商工委員会 第26号
- 発言数
- 202 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1977/05/25
会議録
○野呂委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚(だな)の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として石油開発公団総裁倉八正君の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野呂委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
○野呂委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺三郎君。
○渡辺(三)委員 いま委員長からお話がありました、いわゆる日韓大陸棚共同開発の協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法案について御質問いたしたいと思います。 きょうは、理事会の決定によりまして、野党全部質問を一巡するというお話でありますので与えられている時間がきわめて制約されておりますが、この協定並びにそれに伴う特別措置法案の内容についてはいろいろ問題があるように私は考えるわけです。これまでの外務委員会の質疑応答などを調べてまいりましても、どうしても聞いておかなければならない問題が、しぼりにしぼって整理をしてみましても百十七、八、約百二十項目ぐらいありますが、これは私自身はどうしても確かめなければならぬというふうに考えておるわけであります。きょうは時間の関係でもちろんそれはすべてはできませんから、きわめて限定した項目の質問になると思いますけれども、ひとつよろしくお答えをいただきたいと思います。 〔委員長退席、中島(源)委員長代理着席〕 まず、この措置法のもとになっております協定の関係について最初に少しお聞きをしていきたいわけでありますが、きわめて基本的な問題でありますけれども、この区域をなぜ日韓共同で開発をしなければならないのか。これはきわめて原則的な質問でありますけれども、この点を以下質問してまいりたいと思います。 最初にお聞きしたいのは、韓国側がこの協定を結ぶまでの間に行ってまいりました主張ですが、これはいろいろ言われておるわけでありますけれども、韓国側の主張というのは結局どういう主張だったのでしょうか。この点をまず最初に明らかにしていただきたいと思います。
○大森政府委員 お答え申し上げます。 韓国側は、昭和四十四年から四十五年ごろにかけまして、米系企業等にその国内法に基づき鉱区を設定して開発権を付与したわけでありますが、その鉱区の一部は日本が日韓間の大陸棚境界画定に当たって最も妥当と考えておりました中間線を越えて日本側に張り出してきていたわけでございます。これに対して日本側が異議を唱えまして、韓国側とその後何回か話し合いを行ったわけでございますが、その間における韓国側の主張と申しますのは、韓国側が設定した鉱区は朝鮮半島から大陸が緩やかに延びていって日本の西側にあるいわゆる沖縄海溝のところまで、その海底区域の探査、開発については韓国側が主権的権利を有するという立場でございまして、その反面といたしまして、日本の方の大陸棚については、日本の大陸の自然の延長というものは九州沖の沖縄海溝で終わっている、それを越える部分については本来日本側の大陸棚は存在しないということで、こういう主張が韓国側の主張でございました。
○渡辺(三)委員 それなら、逆に、日本側が韓国側との交渉に先立って考えておったこの地域の主権といいますか、これに対する考え方、あるいは交渉の中で韓国側に対して主張した日本の理論的な根拠あるいは国際法上の慣習ないしは根拠、そういうものについてはどういうことを考えておられたわけですか。あるいはどういうことを主張なさっておられたわけですか。
○大森政府委員 日本側は、わが国と韓国の間にまたがって存在する大陸棚は一つの大陸棚であるという認識のもとに主張を行ったわけでございます。すなわち、日本側の主張としては、確かに日本と韓国との間には沖縄海溝というものはあるけれども、それは単に一つの大陸棚にある一つのひだにすぎない、全体として日韓間の大陸棚というものは一つの大陸棚であるという認識のもとに、かかる一つの大陸棚の境界を画定するについては、中間線の原則をもってその境界を画定することが最も妥当であるという立場からの主張を行った次第でございます。
○渡辺(三)委員 日本と韓国が共同開発しようとしているこの区域、そしてまた韓国との間に合意されたこの協定の内容に盛られておるような開発計画、これに対して中華人民共和国が、いわゆる中国が一定の見解を出し、これに対するきわめて強い否定の考え方を明らかにしながら日本政府に対して申し入れをしておるという事実があるわけでありますけれども、この中国側の主張というのは一体どういう内容なんですか。
○大森政府委員 中国側は、日韓大陸棚協定が署名されました直後の一九七四年の二月四日に中国外交部スポークスマン声明というものを出しております。その声明の要旨といたしましては、中国は大陸棚は大陸が自然に延長していったものであるという原則に基づいているけれども、この東シナ海の大陸棚については中国と関係国が協議をして話し合いによってその区分を決めるべきものと考える、しかるに、日韓共同開発区域の画定というものは中国と相談することなく取り決めたものであって中国の主権を侵犯するものと考えるので、中国政府としてはこの協定には同意できないというのがその趣旨でございます。
○渡辺(三)委員 今度の共同開発をめぐりましては、いろいろな多面的な角度からこれが問題視されておるわけであります。したがって、本協定の批准そのものもいままで非常に長い間停滞をしてきたわけであります。しかし、その中の主要な部分の一つとしては、せっかく共同開発をしようとしている区域が将来大きな国際紛争の種になるという心配があるのではないかという面も、その批准がおくれておる理由の大きな一つだというふうに私は認識をするわけです。 そこで、いまのお答えに基づいて質問をするわけでありますけれども、たとえば中国側がそういう声明、国の態度を出してきたことに対して日本はどういう説得をし、説明をし、そしてまた中国側がそれに対してどういう反論をやり、そして話し合いがついたのかつかないのか、その一連の経過を少し具体的にお答えをいただきたいと思います。
○大森政府委員 お答え申し上げます。 日韓大陸棚協定が署名されましたのは一九七四年の一月三十日のことでございますが、これに先立ちましてたまたま別の用務で中国を訪問されました当時の大平外務大臣より、一月四日に、中国側に対して、姫鵬飛外交部部長に対しまして、これは外交上異例のことではございますけれども、日韓友好関係ということに配慮をいたしまして近く日本は韓国との間でこのような趣旨の協定を結ぶつもりであるということを説明し、連絡をしたわけでございます。その際、中国側は、これは大事な問題であるので検討してみたいというような応答であったと承知いたしております。 その後、この協定が署名されます前の日、一月二十九日には、当時の法眼外務事務次官から在京の中国陳楚大使に対しまして、また、同じ日に北京におきましてわが方大使館の橋本参事官から中国側外交部の王暁雲アジア局副司長に対しまして、この協定の内容を説明するということと、翌三十日には署名の運びになるということを中国側に連絡いたしました。さらに、署名当日には、当時の外務省アジア局次長でありました中江次長より在京中国大使館の米国均参事官に対しまして、この協定のテキストに即しまして詳細な説明を行ったわけでございます。その説明におきましては、わが方としては、今回の日韓大陸棚協定というものは日本と韓国との間の大陸棚に限って取り決めしたものであって、中国側の権利を侵さないように十分配慮してつくられたものであるということを説明いたしますとともに、日本と中国との間にまたがっている大陸棚の境界画定の問題については、日本側としてはいつでも中国側と話し合う用意があるという旨を先方に伝えた次第でございます。 その後、この協定をその年の通常国会に提出するに先立ちまして、四月十五日には、わが方より中国側に対しまして、今回この協定を国会に提出する運びになったという連絡をするとともに再度わが方の説明を行った次第でございます。その後も国会提出あるいはこの協定が国会で審議されるに先立ちまして、何回かにわたりまして同様のことを中国側に申しております。すなわち、一九七五年の三月十四日、昨年の五月六日及び十一月一日、本年に入りまして二月十六日、同様の説明と申し入れを行っております。 中国側は、これに対しましては、その都度、先ほど申し上げました中国外交部スポークスマン声明というものの趣旨を繰り返して述べておりました。 なお、わが方が中国と日本との間の大陸棚の境界画定についてはいつでも話し合いに応ずる用意があるし、話し合いに入りたいという趣旨を伝えてあるのに対しましては、いままでのところ中国側から反応が来ていないという状況でございます。 なお、付言いたしますと、今国会の質疑におきまして、この国会会期中にももう一度中国側に日本の立場を説明すべきではないかという御意見がございまして、それに応じまして外務省は、在中国小川大使に訓令を発しまして、中国側に対し、ここに重ねてこの協定は中国の権利を侵していないと考える旨の説明を行わしめるとともに、日本としては日中間の大陸棚境界画定の問題については話し合いに入りたいという趣旨のことを中国側に伝えるようにという訓令を発出いたしてございます。 わが方といたしましては、今後も日中友好関係という観点から誠心誠意をもって中国側にわが方の考えているところを説明いたしますとともに、わが国としてはできれば日中間の大陸棚の境界画定問題について中国側と話し合いに入りたい、かように考えている次第でございます。
○渡辺(三)委員 いまの御説明を聞いておりますと、わが国はいままでに何回もこの問題についてわが国の主張を中国側に説明をしてきた、ところが、それに対する中国側の態度は具体的な中身についての話し合いは何もない、そして外交部スポークスマン声明というふうな形で原則的な態度を繰り返しておるにすぎない、このように受け取れるわけです。 そのことに関連してまた質問したいと思いますけれども、その前に、ただいまのお話によりますと、今回の共同開発区域というのは、これはあくまでも日本と韓国の確定的な区域なんだ、まあどちらかの区域なんだ、それで共同開発をするのであって中国側とはかかわりがない、と、こういう立場を外務省は一貫して中国側に説明をしておるというふうに受け取れるわけであります。ところが、中国側の外交部スポークスマンの声明の中では、大陸棚は大陸の自然な広がりであるという原則に基づいて、東中国海における大陸棚をどう区分するかは当然中国もその中に参画をしなければならぬのだという言い方であるわけですね。ここに大きな認識の食い違いがあると思う。円満に事態を解決するとするならば、この問題について双方が話し合いをし、たとえば国際法上のいろいろな問題についても、原則あるいは国際法上の根拠を理論的に詰めていってお互いに了解する以外に方法はない、こういうふうに考えられるわけであります。しかし、少しややこしくなりますけれども、日本と韓国が二国間だけで勝手に協定をして、これを結んで共同開発するというのはけしからぬ、初めから中国はさておかれているじゃないかというふうな考え方があるいはあるかもしれません。そういったきわめて錯綜した問題を抱えておるわけであります。 少しそっちこっちに飛んだ質問になりましたが、まず、一点は、先ほど私が言いましたように、われわれの方では何回も理を尽くして説明をしたけれども中国側の方がむしろ応じようとしていないのだ、ただ一片の外交部スポークスマンの声明によってこれはいかぬと言うにすぎないのだということなのか、まずその点からひとつ明らかにしていただきたい。
○大森政府委員 先ほどの私の御説明の中で触れるべき点でもございましたけれども、ただいまの先生の御質問にございました中国側の主張の一つの点といたしまして、この東シナ海の大陸棚の境界画定については、関係国全部が集まって協議すべきであるという立場があるわけでございます。 この点につきましては、私どもが中国側に説明をいたしました際に繰り返し申してきているところでございますが、わが方といたしましても、中国側が考えているように、この東シナ海の大陸棚については、できれば全部の関係国が集まって話し合いをした上で決めるというのが最も望ましいというふうに考えてはいる次第でありますけれども、現実の問題といたしまして、関係国と申した場合に、たとえばわが国、中国、韓国あるいは北朝鮮という国が考えられるわけでございますが、現在の国際関係におきまして、これらの国々の間には必ずしも外交関係が設定されていない、そのために全者が集まって話し合いをするということは当面実現ができないという状況にあるわけでございます。そこで、わが方といたしましては、次善の策といたしまして、日本と韓国との間で、まず日本と韓国との間の大陸棚の問題に限りまして話し合いをして取り決めをしたということでございます。 このように幾つかの国が関与している大陸棚につきましての取り決めのほかの例に徴しましても、たとえば北海の大陸棚の境界の画定の問題につきまして、当初隣接している二つの国同士が話し合いをして取り決めを行い、その後時期が来て、関係者がさらに集まって話し合いをして全体の取り決めを結んだという例もあるわけでございます。 わが方としては、ただいまのような立場を十分中国側に説明いたすとともに、日本と中国との間では日中間の大陸棚の問題については話し合いをし得る立場にあるのだから、日本としては日本と中国との間で日中間の大陸棚の境界画定の問題について話し合いをしたい、と、このように先方に伝えてある次第でございます。
○渡辺(三)委員 しかし、結局、この開発の問題をめぐっては、中国側との了解、合意あるいは向こう側の十分な理解というものにまだ到達していないということが疑い得ない現状であるわけであります。とすれば、これはやはり今後に非常に大きな国際上の後を引く問題であるのではないかと思うのです。とりわけ、私はまだ内容に入っておりませんけれども、これは今後五十年間拘束する協定です。五十年間というのは、まさに変転目まぐるしい情勢の中での半世紀であります。そういう長期にわたる今後の方向を決めようとするこの協定を批准するに当たって、重大な関係国との了解がついていない。このことは大変な問題を含むのではないかと私は思うのです。 そこで、一つだけ確認をしておきたいのでありますけれども、いまの御説明を聞いておりましても、中国側とこの問題について具体的な内容に入って、しかも、完全な合意書の作成であるとかなんとかは別として、日本側の立場について十分理解して了解できるという段階に達しておらないと言わざるを得ないと思うのですが、その点はどうなのですか、簡単にお答えいただきたい。
○大森政府委員 先ほど申し上げましたように、わが国といたしましては、この日韓大陸棚協定というものは日本と韓国との間の大陸棚に限って、中国側の権利を侵さないように十分な配慮を用いてつくっているというふうに考えているわけでございまして、この立場につきましては今後も中国側に誠意を持って説明いたしますとともに、日本と中国との間の大陸棚境界画定の問題につきましては、日中間で先方が応じた際に話し合いに入りたい、かように考えている次第でございます。
○渡辺(三)委員 その気持ちはわかりますけれども、しかし、結論は見切り発車ですよ。そういう態度をいま日本政府はとろうとしておるわけです。ですから、この問題についてはきわめて不十分な措置しかできないままに発車しようとしておるというふうに私は考えざるを得ません。 ところで、委員長にお願いをしたいわけですが、これは御承知のように、言うまでもなく外務委員会でもきわめて慎重な審査をやろうとして努力をしてきたが、しかし、結果は御存じのような結果になっておるが、これは今国会における非常に大きな問題の一つだというふうに認識される重要な課題です。 これについてきょうの委員会の状況を見ますと、ほとんど十分な出席もないままに進められようとしておるわけですが、これについてはどう考えられますか。
○中島(源)委員長代理 この委員会の非常に重要な議題だと思いますので、各党とも熱意を持って参画をいたしまして審議を続けるべきだと思います。 速記をストップしてください。 〔速記中止〕 〔中島(源)委員長代理退席、委員長着席〕
○野呂委員長 速記を起こしてください。渡辺君。
○渡辺(三)委員 そこで、引き続いて質問を申し上げます。 先ほどの外務省の答弁はいろいろ答弁をなさっておりますけれども、これは結局日本と韓国との問題なんだ、そして日本はいわゆる中間線理論を基礎にして主張してきた、韓国側は大陸棚の延長というかっこうで、双方が話し合った結果、そこで協定本文にあるようなこういう共同開発に合意したんだ、と、このように経過はなるわけであります。 そこで、日本側が当初主張しておりましたいわゆる中間線というふうな立場をとるとするならば、その中で、この共同開発区域の西側境界線、つまり、この座標六、七、八を結ぶ線は中国との中間線というかっこうにならざるを得ないのではないですか。その点はどうですか。
○大森政府委員 座標の六、七、八という線は、日本側が慎重に測定した日中中間線を用いている次第でございます。 ただ、ここで一言つけ加えさせていただきますと、この日韓大陸棚共同開発区域につきましては、日本と中国との間の中間線というものをその六、七、八については採用いたしております。また、座標八、九というものがございますが、これは韓中中間線、韓国と中国の間の中間線が用いられているわけでございます。これは韓国と中国との間の大陸棚には、その間に深いみぞというようなものもなくて一つの大陸棚であるということが申せるわけでございまして、その場合に、中国と韓国との間の大陸棚の境界画定については中間線が用いられるということについては疑いがないところでございます。したがいまして、この八、九の線の延長の韓国寄りの区域に限られているわけでございます。したがいまして、この日中中間線というものは、理論的には確かに慎重な配慮のもとに、この線は六、七、八については採用している次第でございますけれども、それは日本と韓国との間で本来話し合いで決められるという区域に入っている線であるわけでございます。
○渡辺(三)委員 いや、私がいま質問を申し上げておりますのは、韓国と中国との関係あるいは日本と韓国との関係じゃなくて、日本と中国とのこの問題に対するかかわり合いを御質問申し上げているわけでございます。 そうしますと、いまも肯定なさいましたが、座標の六、七、八というのは、これを結ぶ線はいわゆる中間線になるんだとなりますと、日本も当初中間線理論というものを主張しておったわけでありまして、これは全く根拠のないものではないと思うのです。それなりの理由があり根拠があるからこそ、当初この協定を結ぶに当たって韓国側とその議論を交わしたわけです。 中国側の主張は中間線理論を必ずしもとっておりません。とっておりませんけれども、しかし、この六、七、八を結ぶいわゆる線というものが中間線になる場合には、中国側の言い分というものは全く関係ないことだ、われわれと韓国との間で決めればいいことなんだ、あなたの方は関係ありませんよというふうに言い切れないんじゃないですか。全く関係ない、中国側の言い方は全くの言いがかりであるというふうに考えておられますか。
○大森政府委員 先ほど申し上げましたように、この日韓大陸棚共同開発区域につきましては、中国の権利を侵さないように日本と韓国との間の大陸棚に限っての共同開発区域の線を画定したものでございまして、その意味におきまして中国の権利は侵していないというのがわが方の立場でございます。
○渡辺(三)委員 この問題は先ほど来の質疑応答で明らかなように、非常に無理をしていまおっしゃったようなことを言われておると思いますけれども、あなた自身のお答えの中で、これは重大なかかわりがあるということはきわめて明確だと思うのですよ。これはいずれじっくりとさらに質問をしていきたい、そういう意味で留保したいと思います。 ところで、この共同開発区域における日韓双方のこれまでの探査、この実績についていろいろお伺いをしてまいりたいと思うのですが、先ほどの答弁にもありましたとおり、韓国側はすでに一九七〇年段階から鉱区の設定をやりながら、今度の共同開発区域に当たる部分についてもすでに鉱区を設定しながらこれを開発しようとして進めてきた、こういうふうになっておるわけでありますけれども、韓国側の場合を見ますと、たとえば韓国側で鉱区を設定した第一区、第五区はカルテックス、それから第二区、第四区はガルフ、第三区、第六区はシェル、そして第七区はコリアン・アメリカンというふうな形にその権利を事実上譲渡しておるわけでありますけれども、そのうちテキサコ、ガルフ、シェルの三社が探査権を放棄しておるわけです。これはなぜですか。なぜ放棄したのでしょうか。この点を外務省はどのように考えておられますか。
○大森政府委員 私どもの調査したところによりますと、テキサコの第一鉱区、シェルの第三鉱区及び第六鉱区につきましては昨年中に開発契約が切れておりまして、また、ガルフの持っております第二区、第四鉱区につきましては本年の三月で開発契約が切れたというふうに理解いたしております。 ガルフやシェルなどが今後試掘などを行おうとしていない理由につきましては、これらの関係企業は必ずしもその理由を明らかにはいたしておりませんけれども、われわれの得ている感触といたしましては、まず、この鉱区につきましては幾つかの試掘も行われたようでございますが、技術的ないし経済的な理由から、商業的にも採算がとれないということからこのような態度をとるに至ったのではないかというふうに考えております。
○渡辺(三)委員 こういう重要な共同開発をなさろうとするわけでありますから、これらの相手国側の動向についても詳細に情報を交換し合っておられると思うわけです。 そこで、お伺いするのですが、いまのお答えをもう少し詰めてお聞きしてまいりますと、すでにメジャーが手を引いたその地域には有力な石油埋蔵というものは推定されない、石油の賦存というものは考えられない、仮にあったとしても、それは質の面からしても量の面からしても採算面に全く合わないという形になりましょうか、これは少し明確にお答えをいただきたいと思います。
○大森政府委員 韓国が設定しております鉱区のうちで、共同開発区域の南側、韓国側の沿岸に近いところの鉱区につきましては、先ほど申し上げましたように、これらの関係企業が試掘なども行った結果として、技術的な理由あるいは経済的な理由からこの面での試掘等をこれ以上進めないという態度になったというように聞いているわけでございます。 第五鉱区、それから共同開発区域に含まれております第七鉱区の関係企業につきましてはそのような態度はとっていないというふうに承知しているわけでございます。第七鉱区あるいはこの共同開発区域については有望な石油賦存の可能性がある地域である、かように理解いたしております。
○渡辺(三)委員 一九六八年の十月から十一月にかけて行われましたいわゆるエカフェの調査の調査範囲でありますけれども、これはいまおっしゃいましたメジャーがすでに手を引いたこの地域を含んでの調査であるのか。それから念のために確認をしておきたいわけでありますけれども、いわゆる第七鉱区、共同開発区域、これらももちろん含めての調査であるかどうか。それを全部一括してお答えいただきたいと思います。
○古田政府委員 一九六八年にエカフェが行いました調査は、いわゆる東シナ海大陸棚に対して行われたものでございまして、ただいまの先生の御指摘の朝鮮半島周辺部につきましては行われていないというふうに承知しております。 それから、共同開発区域につきましては、当然のことながら東シナ海大陸棚の北部に該当いたしておりますので、調査対象区域内に入っていたというふうに承知しております。
○渡辺(三)委員 このエカフェの調査結果報告の中で、いわゆる二千メートル以上の堆積は共同開発区域ではどのくらいになっておりますか。
○古田政府委員 エカフェの調査はスパーカー方式による調査でございまして、かつ、出力が三万ジュールという比較的弱い出力で行いました関係上、地底の千メートルないし二千メートル程度のところまでの様子しかわからなかったというふうに承知しているわけでございますけれども、その地下の堆積層が尖閣列島周辺部からこの共同開発区域内に至るまで全体として賦存している。しかし、調査結果によります推定では、むしろ南の方が厚いのではないかというふうな報告が出ているというように承知しております。
○渡辺(三)委員 それでは、通産省にお聞きをしたいのですが、いまのお話で、エカフェのハント号ですか、これによる調査についての経過はわかりますけれども、それ以外に、たとえば日本独自で、あるいは韓国独自で、あるいは共同で、エカフェの調査以外のもっと精密な調査をなさって、私が先ほど質問したような、たとえばおよそ二千メートル以上の堆積がこの共同区域内にどの程度あるかというような調査をなさったことはありませんか。あったとすれば、その結果を明らかにしていただきたい。
○古田政府委員 この共同開発区域内につきまして、日本側の企業でございます西日本石油開発株式会社と日本石油開発株式会社がそれぞれ物理探査を実施しております。実施した時期は、西日本石油開発が北部地域につきまして四十四年から四十八年の間、断続的に行いました。それから、南部の方につきましては四十八年になってから行っております。日本石油開発株式会社につきましては、四十六年の十月から十一月にかけて行っております。 測線長、物理探査を行いました距離でございますが、西日本石油開発の場合が二千二百七十二キロメートル、日本石油開発株式会社の場合が三千五十キロメートルということで、必ずしも精密な調査ということにはなっておりませんが、ただ、調査しましたやり方がエアガン方式等を使いまして、エカフェの調査よりももう少し精密な結果が出ているというふうに承知しておるわけであります。特に、この日本石油開発株式会社の調査によりますと、エカフェの報告では触れておりませんでしたが、共同開発区域内で堆積層の厚さが六千メートルに達する地域が一部あるというふうな結果が出ているというふうに承知しているわけでございます。
○渡辺(三)委員 さきに行われました外務委員会での審議の際に、参考人として出席をなさった帝国石油の吉岡専務が、共同開発区域内における可採埋蔵量は七億キロリットルを超えるものと推定される、専門家がいろいろ計算した結果によれば大体その程度が計算されるという証言をなさっておるわけであります。当日はきょうお見えになっていただいております公団の総裁も御出席をされておったわけでありますけれども、あるいは時間が古岡さんの出席時間と違っておったかもしれませんが、いずれにしましても、そういうふうな発言をなさったわけであります。 そこで、これは公団の総裁と通産省と双方にお聞きをしたいわけでありますけれども、まず、通産省は、これらの民間企業が行った調査について詳細な資料をお持ちになっておりますか。そして、また、それを検討なさった結果、いま私が吉岡さんの証言として申し上げましたような内容が確実であると考えておられるかどうか。最初に通産省の方からお伺いしたいと思います。
○古田政府委員 各社が行いました調査結果につきましては私どもは聴取をいたしておりますが、技術的な資料そのものにつきましては私どもとしましては承知しておりません。 それから、埋蔵量の推定についてでございますが、この推定は、エカフェの調査結果、先ほど言いました各社の調査結果、それに、共同開発区域内以外につきましての国の行いました基礎調査等のデータをもとにしまして、実は、石油開発公団の技術センターでいろいろの試算をしたわけでございます。 この試算の仕方には幾通りもございまして、その計算をする過程で織り込みます助変数といいますか、パラメーターといいますか、仮定数字の入れ方で非常に幅が出てくるわけでございますが、かた目に見ました場合でも、九州、沖縄西側水域で少なくとも七億キロリットル程度以上の可採埋蔵量が期待されるという計算があったわけでございます。したがって、私どもとしましては、その推計といいますか、試算の結果を利用させていただいていたわけでございます。
○渡辺(三)委員 公団の倉八総裁にも同じような点についてお伺いしたいと思います。
○倉八参考人 大綱につきましてはいま通産省の石油部長が答弁したとおりでございますが、実は、埋蔵量の計算には五つの方法がございまして、数値のとり方によってその数字が非常に動くわけでございます。正確な数字を求めようとするならば、少なくともその当該地域に数本の試掘井を掘りまして、それに基づく科学的な検討を踏まえて埋蔵量を推定するのが一番確実でございますが、いまのところはそういうこともできないのでございますから、エカフェの調査、両社における調査あるいは公団が参加して行った調査に基づきましておおむね七億キロリットル、これは油、ガスを含んででございますが、七億キロ程度の埋蔵量があるであろうというのが現在の推定値でございます。
○渡辺(三)委員 いま公団総裁がおっしゃったように、計算の方法はいろいろあると思います。こういう重要な共同開発を推進しようとしておるわけですから、まず、あらゆる可能な方法を駆使して推定埋蔵量をつかむことが通産省としては当然重要な任務になってくると思うのです。 そこで、エカフェの調査あるいはその後になると思いますけれども、民間企業の調査の資料の提出を求めて、そして通産省なりに検討してみることが非常に重要ではないかと私は考えるわけであります。それらについて通産省は責任をもって取りまとめながら、私どもにその資料を提出していただけますか。委員長、ひとつ計らっていただきたいと思います。
○古田政府委員 日本石油開発株式会社が行いました調査結果のデータそのものは、私ども素人が見ると非常に判読困難でございますので、その結果を取りまとめた要旨といいますか、報告書の形にして提出させたいと思います。御要望に応じて御提出いたします。 それから、そのほか、わが国周辺大陸棚の究極可採埋蔵量についての試算につきましては、資料もございますので御提出いたします。
○渡辺(三)委員 では、それをぜひお願いしたいと思います。 次に、ちょっと飛びますけれども、海洋の汚染の防止及び除去に関する交換公文にかかわって少しお聞きをしてまいりたいわけですが、韓国側における公害関係の法令についてまず最初にお伺いをしたいと思うのです。 これは外務省あるいは通産省のどちらでもいいのですが、念のために確認をしておきたいわけでありますけれども、わが国の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に相当するような法制が韓国内にございますか。
○大森政府委員 韓国におきましては、公害防止あるいは環境汚染防止という目的のための国内法としては、公害防止法、鉱山保安法、鉱業法、海底鉱物資源開発法、公有水面管理法、港湾法、水産業法等がございますが、わが国の海上における汚染防止、除去等の法令に相当するような法令は現在のところはないと承知いたしております。しかしながら、韓国におきましても、国際的な諸法令等を参考にいたしまして、現在その立法措置を鋭意検討中であると聞いております。
○渡辺(三)委員 私がお伺いしたわが国の法律に見合うような法制化はまだないということだと思うのですが、そこで、油による汚染を伴う事故の場合における公海上の措置に関する国際条約というのがあるわけですけれども、これに韓国は加盟をいたしておりますか。
○村田(良)政府委員 まだ加盟いたしておりません。
○渡辺(三)委員 もう一つ、千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約に韓国は加盟をしておりますか。
○村田(良)政府委員 まだ加盟いたしておりませんが、目下こういった油濁関係の条約を締結することについて検討を進めておるというふうに韓国側から聞いております。
○渡辺(三)委員 次に、これは通産省にお伺いをしたいのですが、先ごろの北海油田の事故に関して、事故の状況、その後の措置、現状、これをまず最初にお伺いしたいと思います。
○橋本(利)政府委員 北海油田の事故は、四月二十二日の夜、時間にして二十三日の朝、英国とノルウェーの中間線よりややノルウェー寄りにございますエコフィスク油田のブラボ・プラットホームで発生いたしたわけでございます。このプラットホームは採油井を十七本持っておりまして、この油田の二分の一以上の生産を行っておるわけでございますが、この十七本のうち第十四号の採油井において坑底圧の測定装置を回収する作業をいたしておりました。その過程におきまして原油あるいは天然ガスが噴き出しましたが、現地時間で四月三十日の朝この噴出はとまったということでございます。流れ出した原油は約二万一千トンと言われておりますが、そのうち約一千トン程度が回収されましたけれども、その他のものにつきましては蒸発あるいは荒波にもまれて細分化したというふうに承知いたしております。 いままでのところ、流出いたしました油によって海岸が汚染されたといったような実害は報告されておりません。 それから、漁業関係につきましても、具体的な被害が発生したということは聞いておらないわけでございますが、海洋生物につきましては、それに与える影響を現在専門家で詳細な調査を行っておる、このようなことでございます。 それから、事故の原因につきましては、四月の二十六日にノルウェー政府が調査委員会を設けて現在調査中ということでございますので、まだ推測の域を出ないわけでございますが、一般的に、いままで得た情報から総合いたしまして、噴出防止のための一部の装置を取りつけないで坑底圧の測定装置の回収作業に入った、その結果原油あるいはガスが噴出した、いま考えられる原因はさようなことではなかろうかと言われておるわけでございます。
○渡辺(三)委員 北海油田の事故を起こした会社といいますか、これは何という会社ですか。
○古田政府委員 アメリカの石油会社のフィリップス社でございます。
○渡辺(三)委員 このフィリップス社について若干お伺いしたいと思いますが、いまおわかりになれば、この資本金やあるいは石油開発の実績、技術水準、こういうものについてはどのようにつかんでおられますか。
○古田政府委員 フィリップス社は一九一七年に設立されたアメリカの会社でございますが、一九七五年末現在の資本金が三・五億ドル、約七百五十億円でございます。同社は、国際的に石油、天然ガスの生産から販売に至りますまでの一貫操業を行っている会社でございますが、その他関連事業も行っておりまして、ちょっと数字が古くて恐縮でございますが、七三年度の利益額は二・三億ドルということで、米国の石油会社の中では十一番目の利益を上げております。 一九七五年の生産量について見ますと、合衆国内外で原油を二十四・六万バーレル・パー・デー、そのほか天然ガス等の生産を行っております。 石油開発における物理探鉱なりあるいは掘削の技術につきましては、アメリカの技術が現在では世界の一流ということになっておりまして、このフィリップス社がアメリカの石油会社の中でも十一番目という規模から考えますと、同社の技術も含めまして世界的に高く評価されるものではないかというふうに私どもとしては考えております。
○渡辺(三)委員 ちょっと最後の方で聞き漏らした点がありますが、フィリップス社の技術水準というのは、世界的に見て一流の水準といいますか、相当経験も深いし、一流の水準にあるというふうなことですか。最後の方がちょっとわからなかったのですが……。
○古田政府委員 先ほど御説明いたしましたように、一九一七年以降非常に長い経験を持っておりまして、世界各地で生産活動を行っておる会社でございます。したがいまして、アメリカの他の企業と同じように世界一流の技術水準にあるというふうに私どもとしては考える次第でございます。
○渡辺(三)委員 次に、コストの問題ですが、これは非常にむずかしい問題だと思いますけれども、共同開発区域から石油が出た場合のコストの問題について見通しをお伺いしたいわけです。 いま日本はほとんどすべてと言っていいほど海外から石油を仰いでいる。特に、アラブからたくさんの石油をとっておるわけでありますけれども、そういったいまの価格の問題と比較をして、この共同開発区域からもし石油が大量に産出されるというふうな場合に、これはもちろん産油量にもよるわけでありますけれども、そのコストについてはどのように見通されておりますか。
○古田政府委員 生産コストにつきましては、先生からただいま御指摘いただきましたように、水深とかあるいは岸からの距離、それから埋蔵量、生産量等によって非常に大きく左右されるわけでございます。世界的に見まして、中東地域の生産コストは圧倒的に低いわけでございますが、最近急速に生産が伸びております北海地域につきましての平均的な生産コストは主ないし六ドル・パー・バーレルというふうな見方がされております。 ちなみに、先般生産に移行しました新潟の阿賀沖油田の場合につきましては、恐らくコストが五ないし六ドル・バーレル当たりになるのではないかというふうに見ているわけでございます。したがいまして、この共同開発区域についてのコストの見通しにつきましても、数字的に現在予測するのは非常に困難でございますが、大体いま言いましたような水準で私どもとしましても予想し、探鉱に着手していきたいというふうに考えているわけでございます。
○渡辺(三)委員 そうすると、中東の石油を日本が買う、こういうものと比較をすると時間がありませんから単純な言い方をしますけれども、この区域で産出される石油の価格は非常に有利なものになるだろうということですか。 時間の関係もありますから続いて申し上げますけれども、先ほど、いわゆる韓国側が独自に設定をした鉱区をメジャーが調査した、そしてどうしても採算ベースに合わないようだというかっこうで手を引いた、それはすべてではないと思うけれどもそれが理由の一つになっている、と、こういうふうなお話もございましたから、そういった点とも関連をしながら、いまの問題についてできる限り正確に見通しをお述べいただきたいと思います。
○古田政府委員 通常、石油の探鉱開発につきましては、段階ごとの判断といいますか、決断をしながら次の段階へ進んでいくというわけでございます。たとえばまず物理探査を実施しまして、どうもこの地域は余り可能性がないということであれば、五億円とか十億円の出費でそこでやめるわけでございます。そこで、可能性があるとなりますとさらに詳細な地震探鉱等を実施しまして、地質構造を把握して試掘をするということになります。試掘を数本しまして、そこで百億とかあるいは二百億とかいうふうな金額を投入いたしますと、当該地域での大体の可能性についての判定ができるわけでございます。そこで、もし石油なり天然ガスを発見しますと、その把握しました埋蔵量をベースにしました経済的なフィージビリティー・スタディーを行いまして、現在の石油価格水準であります十三ドル前後といったふうな価格との関係を考えながら、生産のための設備投資がどの程度可能であるかというふうなことを考えていくわけでございます。 そういうことで逐次段階ごとに判断し、決定していくわけでございまして、最終的な生産に移行するまでには、たとえば先ほど事例として挙げました新潟の阿賀沖油田の場合は、探鉱から生産設備の完成までに三百億円の金がかかっております。ただ、これは数年前の金額でございますので、あの埋蔵量である一千万キロリットルの生産油田を完成させるためには、現在では恐らく千億円近い金がかかるというふうに考えるわけでございますが、それはあくまで、ただいま言いましたように十三ドル前後という現在の石油価格を前提としまして、採算がとれるコストであるということを見きわめた上で実施するということになるわけでございます。
○渡辺(三)委員 そうしますと、たとえばここから産油された場合のコストの問題というのが、いまの段階では大体どのくらいになるなんということは簡単に計算できないということになりますね。その探査を進める段階ごとに検討して、もちろんこれは商業ベースに乗らなければ話にならぬのですから、それだけの可採埋蔵量が確実に推定されるというふうに探査の結果ならなければ開発をしても意味がないわけだし、そういうふうな仮定を含むわけでありますから、いまの段階でどのくらいのコストでこれが供給されるだろうというような見通しについては全くわからぬ、それは探査をしてみなければわからぬ、そしてまた逆な言い方をすれば、そういう意味での採算ベースに乗らなければ採掘してみたって仕方がない、こういう結果になりましょうか。
○古田政府委員 この東シナ海一帯が有望だということは、地質学的に見まして、ただいま言いましたような経済的な生産が可能な量の油が発見されるだろうという意味での有望性を言っているわけでございます。したがいまして、コストが結果的にバーレル当たり幾らになるかということは厳密には現在推計がむずかしいわけでございますけれども、私どもとしましては、採算可能なコストで、かつそれに応じての埋蔵量を発見できるというふうな期待を持っているわけでございます。
○渡辺(三)委員 時間の関係で、不十分ながら次々にきょうは問題点のごく一部だけを申し上げると最初に言いましたように次々と飛ぶわけでありますけれども、産出する石油、ガスの配分が日韓それぞれ五〇、五〇というふうに言われておるわけでありますけれども、日本側の石油開発企業とメジャーズとの協定は現状どうなっていましょうか。 ちょっと付言しますと、いわゆる日本周辺の大陸棚開発に絡んで、日本側の企業とメジャーズとの間にいろいろ契約が結ばれていますね。そういった面と関連してお伺いをしているわけです。
○橋本(利)政府委員 御指摘の点は、日韓共同開発地域に、開発に成功した場合、いわゆる日本の取り分がどのように取り扱われるか、それとの関連においてメジャーとの提携はどうなっておるかという御趣旨かと思います。 いままでの例を申し上げましても、日本の周辺大陸棚におきまして、幾つかの企業が、外資と申しますか、メジャー系と事業共同契約を結んで探査あるいは開発活動をやっておるわけでございますが、そういった場合にも生産された油は全量日本に供給されるように指導してまいっております。それは両当事者の契約ベースでやる場合もございますが、いわゆる行政指導によって実施している場合もあります。いままでのところ、そういったことに反しまして、日本に供給せずに他の地域に持っていったという事例は見当たっておりません。共同開発地域につきましても、いまのところ、いわゆる特定鉱業権者というのは定まっておらないわけでございますが、そういった特定鉱業権者が決まり、かつはそういった人たちが外資系メジャーと共同して採掘に当たるといったような場合におきましても、現在周辺の大陸棚で実施しているような形でその地域から採掘された石油が日本に供給されるように指導してまいりたいと思っております。 それに、大体日本としては非常に巨大な輸入市場でございますので、他の地域に持っていくというようなことは万々あり得ないと思うわけでございますが、仮にそういった指導に従わない場合には、輸出貿易管理令といったような規定もございますので、これに基づいて、日本の取り分としての二分の一の分につきましては一〇〇%日本に安定供給されるように持っていきたい、かように考えておるわけでございます。
○渡辺(三)委員 行政指導を強力にやるというふうに言われるわけですが、たとえば一つ例を申し上げますと、日石開発の西九州沖の東シナ海大陸棚に関する鉱区の開発事業をめぐって日石とメジャーズとの間に結ばれている契約を見ますと、この日石開発とテキサコ、それからシェブロンの三社の共同事業として行うのだ、所要の費用は五〇%、二五%、二五%の割合でこの三つの会社がそれぞれ負担をするのだ、それから生産された石油もこの比率によって三社がそれぞれ取得するのだというように現状はなっているわけです。 そうすると、こういう契約は、いま長官が言われたような形に今度の共同開発においては明確に全部契約をし直すという形が義務づけられますか。義務づけられるとすれば、その法的な根拠は何によって行われるのですか。
○橋本(利)政府委員 いま御指摘になりましたケースは、それぞれの取り分についての契約でございまして、その取り分に応じてそれをどこに供給するかという問題だろうと思います。 現在われわれが問題にいたしておりますのは、日本に対して供給されるということを期待いたしておるわけでございますから、仮に契約がそうなっておりましても、それは取り分の問題でございますので、供給は日本市場に供給されるように指導したい、あるいはその指導に従わないような場合には、先ほど申し上げた輸出貿易管理令等によって対処いたしたい、こういう意味でございます。
○渡辺(三)委員 時間が来たようですので、問題はほとんど後に残したような形になっておりますけれども、各党の質問がありますからおさめたいと思いますが、実は、きょうは公団総裁においでいただいて公団関係の事業の実態等について相当詳しくお聞きする予定でおりましたが、時間の関係でこれは後日に留保させていただきたいと思います。 ただ、最後に一つだけ、これは通産大臣からお聞きをしておきたいわけでありますけれども、例の石油公団の業務ですね。この前の改正によりまして、「本邦周辺の海域」と、それから「外国の政府機関(これに準ずる法人を含む。)」ということで、これに対するいわゆる業務の範囲拡大があったわけですね。これをめぐって本会議でも大臣は答弁をされましたが、今度の日韓大陸棚の共同開発についてはこれは適用しないのだというふうなお話がございましたが、これは適用しないという政府の方針なのか、あるいは法律的にこの条項は当てはまらない、したがって適用できないのだということなのか、どちらなんですか。
○橋本(利)政府委員 ただいま御指摘の点は二点あるかと思います。 一つは、一昨年だったかと思いますが、公団法の改正に際しまして、紛争地域あるいは紛争のおそれある地域については云々ということでございまして、これは一般論として申し上げたことだと思います。その関連からいたしましては、具体的に共同開発についての計画などもまだ定まっておりませんので、いまの段階ではこの共同開発地域がそれに該当するかどうかといった点については申し上げかねるかと思います。 それから、もう一つは、その時点における改正におきまして、外国の政府機関等に石油開発公団から資金を直接貸し付けることができるという改定を行ったわけでございますが、この趣旨は、日本に対しましてのいわゆる原油供給を見返りとして資金を貸し付けるという形になっております。より具体的に申し上げますと、いわゆるナショナルリザーブとして持っておる鉱区をたとえば当該国の国営石油会社等が開発する、その資金を日本から一部貸し付けることによって見返りとして日本にその石油の供給を受ける、こういう形になっておるわけでございまして、現実論として韓国の場合を考えますと、韓国ではそういった国営石油もございませんし、また、開発に成功いたしましても、御承知のように韓国も必要とする油の大半、ほとんどを輸入いたしておりますので、日本に対して供給するということも考えられません。そういった意味から五十年の六月に改正になりました十九条の対象としては韓国は該当しない、かように考えております。
○渡辺(三)委員 長官、それは法の解釈ですか。法の解釈上それには該当しないというふうなことなんですか。
○橋本(利)政府委員 公団についてはおっしゃるとおり、解釈論と申しますか、法律の規定上できないということでございます。仮に規定上できるといたしましても、全般の、一般論としての紛争もしくは紛争のおそれのある地域というものが第二義的な判断の材料になろうかと思いますが、これについてはいまのところ具体的には判断する材料がない、こういうことでございます。
○渡辺(三)委員 附帯決議でも言われました「紛争のおそれがある地域」ですが、この問題は少し材料の問題なんかもありますからいずれ改めて質問したいと思います。 時間が参りましたから以上で終わりますけれども、先ほど来言いましたようにたくさんの問題がまだ残っておりますし、これらの問題については、先ほど留保を申し上げた点も含めていずれ改めて質問の時間を十分にいただきたいことを委員長にも申し上げて質問を終わります。
○野呂委員長 玉城栄一君。
○玉城委員 私も、私に与えられました時間の範囲では用意してあります質問の消化はちょっと無理だと思います。したがいまして、与えられた時間内で終わり切れない多くの残りました質問につきましては、また日を改めまして後日質疑をしてまいりたいと思います。 ただいまも多くの質疑が交わされてまいったわけでありますけれども、やはり母体と申しますか、協定、条約、これはきのうの本委員会での大臣の御答弁の中にもありましたとおり、まさに車の両輪のごとくという関係にあるというお話もあったわけであります。したがいまして、この協定、条約の背景あるいは経緯と申しますか、この点はきわめて重要な意義を持つものであると思うわけであります。 これまで長い間多くの論議が交わされてまいりましたし、そしてまた外務委員会、本会議において強行採決がされて、現在参議院で審議が行われておるわけであります。したがいまして、なぜこの共同開発ということになったのかということにつきましては多くの論議もされておるわけでありますけれども、日本と韓国が共同開発をするという、その経過と申しますか、いきさつと申しますかについて改めてお伺いをいたしたいと思います。これは外務省の方に伺います。
○大森政府委員 お答え申し上げます。 昭和四十四年から四十五年にかけまして、韓国側では米系企業等に鉱区権を付与したわけでございますが、その鉱区の一部が日本と韓国との間の中間線を越えて日本側に入り込んできているという状況が出てまいりましたので、日本側としては、日本の大陸棚に関する部分についてはそのような鉱区権に基づく開発というものは認められないということを韓国側に申し入れたわけでございます。その結果、昭和四十五年の十一月から四十七年の二月にかけて、三回にわたりまして、日韓双方の間でそれぞれの法的立場に基づく激しい議論が行われたわけでございます。 わが国の立場は、日本と韓国との間の大陸棚というものは、これは一つの大陸棚である、確かに日本に近いところにいわゆる沖縄海溝という深い海溝はあるけれども、これは一つの大陸棚の間にある一つのひだにすぎない、一つの大陸棚の境界を画定する線としては等距離中間線をとることが最も妥当であるという、こういう立場からわが国の権利主張を行ったわけでございます。それに対して韓国側は、日本の近海にあるいわゆる沖縄海溝に至るところまでは朝鮮半島の大陸が自然に延長していったものであって、その部分までは韓国がその探査開発について主権的権利を行使し得る部分であって、韓国が設定した鉱区のところまでは日本の大陸棚は存在しないのだという立場をとったわけでございます。つまり、日本側はいわゆる中間線論というものに基づきまして、日韓の間の大陸棚の境界画定は中間線によるべきであるという主張を行ったのに対して、韓国側はいわゆる自然の延長論というものに基づきまして、沖縄海溝のところまでは韓国の大陸棚であるという主張を行ったわけでございます。この議論は非常に激しい対立が続きまして、平行線のまま決着がなかなかつかないという状況でございました。 そこで、昭和四十七年四月に至りまして、日本側からは、この問題は国際調停に付するか、それでも解決がつかない場合には国際司法裁判所に付託することが最も適当であるということで韓国側に提案をいたしたわけでございますが、韓国側はこれに応じてこなかったわけでございます。この国際司法裁判所で争うためには日韓双方の合意が必要でございまして、結局その合意に到達し得なかったという状況でございました。その間にも韓国側は、自己の立場に基づきまして単独で開発を進めるというような動きも見られたわけでございます。この間事務当局といたしましては、この日韓間の大陸棚の境界画定につきまして何らかの新棚線を引くことを考えるとか、あるいは共同で開発することを検討するとか、そのようなことを内々で行っておりました。そのような背景のもとで昭和四十七年九月に開かれました日韓閣僚会議の際に、韓国側からこの区域について、つまり日韓双方の権利主張が重視している区域については共同で開発してはどうかという構想が示されまして、わが方で検討の結果、この提案に応ずるということになった次第でございます。 〔委員長退席、山崎(拓)委員長代理着席〕 すなわち、日韓双方の法律的な立場というものが激しく対立いたしましていつまでも解決のめどがつかないという状況のもとで、この日韓間の大陸棚の問題について、いずれも資源に乏しい両国にとってどのようにすれば有効に早く資源利用ができるかという見地に立ちまして、双方の法律的な立場は一応たな上げということにいたしまして、現実的な解決の方法といたしまして共同開発という取り決めに応ずることとなった次第でございます。
○玉城委員 いま御説明がるるあったわけでありますが、経済水域二百海里等いろいろな問題がある中で、きわめて率直な感じとしまして、その点に多くの論議が交わされてきておるわけです。いわゆる主権の放棄ではないか、わが国の主権あるいは領海の侵害ではないか、そういう排他的権利と申しますか、それが行使できるそういう地域においてなぜ日韓両国で共同開発をしなくてはならないのかというような多くの論議がされてきておるわけであります。ただいまの御説明によると、それをたな上げにして共同開発に早くしたいんだというようなことであろうと思います。 そこで、確認をしておきたいのですが、五月二日の毎日新聞に対談記事が載っております。元総理の岸さんと金山さんですか、よく言われている方々と新聞社側との対談でありますけれども、その中に、共同開発についてはこちら側が提案をしたんだというような意味のことがありますけれども、その辺について外務省の方で御存じでありましたらお伺いをしたいわけです。
○大森政府委員 私どもといたしましても、民間のたとえば日韓協力委員会の方々が共同開発ということについて動きを示されたというような報道等は承知しているところではございますけれども、外務省事務当局といたしましては、先ほど申し上げましたように、日韓双方で外交チャンネルにおきまして、意見の厳しい対立の中で先方と折衝を続けたわけでございまして、その間にこのような動きがあったとか、あるいはこのような方たちから何か外務省に対して働きかけがあったかというようなことは全く関知していないところでございます。
○玉城委員 この問題はもう少し確認をしておきたいわけですけれども、いわゆる第六回の日韓定期閣僚会議の中で、共同開発についての話がその際に出されてきたんだというようなことが、これまでの会議録の中でも、外務省の方からもるる説明がされておるわけです。したがいまして、その辺のいきさつをもう少し詳しくわかりやすく説明を願いたいわけです。
○遠藤説明員 お答え申し上げます。 実は、いま問題になっております閣僚会議は、これは昭和四十七年でございますけれども、たまたま私はこの閣僚会議の随員の一人として参りましたので、この間の事情を私から御説明申し上げます。 昭和四十七年の閣僚会議は九月の五日と六日であったわけでございますけれども、これはソウルで開かれまして、日本からは首席代表といたしまして当時の大平外務大臣と、あと関係閣僚がたしか六人ぐらいだったと思いますけれども向こうへ参ったわけでございます。 この閣僚会議自身は、議題としましては、政治情勢の討議であるとか、あるいは経済協力、経済問題の討議であるとか、そういった討議でございまして、これ自身の席上では大陸棚共同開発の話は一切出ておりません。したがいまして、この閣僚会議で公表されましたいわゆるコミュニケ等々にはこの大陸棚問題は入っていないわけでございます。 ただ、この閣僚会議に出席いたしました閣僚が、たしか九月四日であったかと思いますが——閣僚会議は先ほど申しましたように九月五日と六日であったわけでございますけれども、到着しました九月四日に先方の韓国側の朴大統領を表敬いたしましたが、その際に朴大統領の方から大平外務大臣の方に、いまの紛争になっておる日韓大陸棚の問題について、これは共同開発という構想は考えられないだろうかというふうな提案があったわけでございます。そこで、大平外務大臣は直ちに——直ちにというか、帰ってまいりまして、関係閣僚とそれから事務当局の者もおりましたわけでございますが、それと協議の上、この朴大統領からの提案に対しましては、九月の八日に、これは閣僚一行はもう日本に帰ってきた後でございますけれども、当時の後宮駐韓大使を通じまして、この共同開発構想自身については原則的に結構だということを返事をしたわけでございます。 しかしながら、先ほどのアジア局次長からの御説明のとおり、原則的に合意したものの、いろいろな事務的な問題、法律上の詰めの問題がございまして、この交渉自身は非常に長くかかって、約一年以上かかったと私は記憶しておるわけでございます。
○玉城委員 そうしますと、先ほど私が申し上げました岸元総理の対談でおっしゃっている、日本側の提案であったんだということについてはどのようにお考えになりますか。
○大森政府委員 外務省といたしましては、先ほど申し上げましたように、韓国政府を相手としてそれまでいろいろと話し合いをいたしていたわけでございまして、外務省としてはあくまでもこれは韓国側から提示された考え方であると考えている次第でございます。
○玉城委員 岸元総理の話しておられることはそういうことではなかったんだと受け取ってよろしゅうございますか。
○大森政府委員 そのとおりでございます。
○玉城委員 それでは、次に、通産省の方にお伺いしたいのですけれども、共同開発をするようになったいきさつにつきましてはるる話があったわけですけれども、あの地域につきまして、わが国の通産省とされまして、いわゆる一般的に、技術的にもあるいは資金的にもというような立場から、共同でなくとも単独で開発が可能であると見ておられるのか、あるいはわが国独自ではあの地域の石油開発は無理だというふうに考えておられるのか、その点をお伺いいたします。
○橋本(利)政府委員 ただいまのお尋ねは、直接的には技術的あるいは資金的な面でのお尋ねということを前提といたしましてお答えいたしますと、わが国の石油の開発企業は、海外におきましては昭和三十年代の初めごろからすでに探鉱活動を行っております。それから、日本周辺大陸棚につきましては、昭和四十六年ごろから年間平均いたしまして七本程度の試掘を行ったという経験を持っておるわけでございます。また、その中でも新潟県の阿賀沖では開発にも成功しており、すでに商業生産に入っておるということでございますので、技術的には十分あると申し上げてよかろうかと思います。 それから、資金的には、これは個々の企業が申請をしてまいった段階で、いま申し上げた技術的能力と資金的能力というものをあわせて審査いたすことにいたしておりますので、そういった審査に適格の者でない限り特定鉱業権者として認可いたさないわけでございますので、そういった意味合いにおきましても、資金的にも可能なるものをもって充当するということになろうかと思います。
○玉城委員 そこで、エネルギー庁にお伺いをいたしますが、この協定の二条二項に言う「共同開発区域」ということはどういうところになるわけですか。
○大森政府委員 協定二条に述べられている「共同開発区域」という部分は、先ほど申し上げました日韓双方の権利主張が重複している区域を共同開発区域としたものでございます。
○玉城委員 いわゆる座標の二十、一ですね。共同開発区域というのはその中ということですか。
○大森政府委員 この協定第二条に定められております座標一から二十を通って再び座標一に戻る区域でございます。 なお、わが国の領海が領海法の成立、施行に伴いまして拡張される部分につきまして、それが共同開発区域に食い込んでいる部分については当然この区域から除かれるということになっている次第でございます。
○玉城委員 いまおっしゃったことについては、これはそういうことがどこかに書いてあるわけですか。
○大森政府委員 ただいまの先生の御質問は、わが国の領海法との関連での御質問と理解いたしますが、この点につきましては、そもそも日韓両国がこの共同開発協定というものについて取り決めを結びましたのは、国際法上の制度としての大陸棚というものに関しまして、日韓両国に隣接している大陸棚の帰属につきましての両国の権利主張が重複した部分を共同開発区域として設定したものでございます。 わが国の領海法が成立して施行ということになりますと、現在の共同開発区域の一部分がわが国の領海となるわけでございますが、その部分はわが国の国家領域の一部ということになるわけでございまして、たとえば大陸棚条約第一条におきまして、領海の外にある海底区域として定義されております国際法上の制度としての大陸棚ではなくなるわけでございます。したがって、この部分につきましては当然に共同開発区域の対象外となる、かように考えておるわけでございます。
○玉城委員 私が申し上げますのは、この協定にしましても、特別措置法案にしましても、当然これはしかるべき過程を経まして官報に登載されていくわけでございます。そういう中で、先ほどおっしゃいましたようなことがどこにも書かれていない。といいますのは、私が冒頭に申し上げましたのは、この共同開発という地域につきましては多くのいろいろな問題がある。あるいは領海の侵害とかいろいろな問題があるのだというようなことなどもあるわけですね。ですから、おっしゃいますようなことについては、決して私はそういうふうには考えておらないわけです。 したがって、そのことについてきちっと何らかの——この委員会におきましてよく言われておりますように、たとえば口上書とかよく言われているわけですけれども、これは正式にはそういうものについてわれわれは見せられてもおらないわけですね。ですから、そういうことで果たしていいのかどうか、それで通るのかどうか、それを私は伺っておるわけですが、その点についてはいかがですか。
○村田(良)政府委員 先ほどアジア局次長から御答弁申し上げましたように、わが国の領海幅員が拡張されることに伴いまして当該部分が共同開発区域でなくなるということは、一般国際法のルールによってそうなるということで、日韓両国それぞれがそういう見解をとっておるということでございますので、この協定自体の修正ということは必要ないわけでございます。 しかしながら、いまの先生御指摘のとおり、確かに実質的には共同開発区域の一部分は共同開発区域ではなくなってわが国の領海になるわけでございますので、これを日本国民に周知するというふうなことは当然政府として考えるべきことであろうと思うわけでございます。この協定が御承認をいただきまして批准されるという暁には、当然憲法の規定に従いまして協定自体は公布されるということになろうと思いますので、その際に、口上書で日韓両国がそれぞれ確認をいたしましたような内容を国民に周知せしめるという意味から、告示するというふうな措置をとることが必要であろう、妥当であろうというふうに考えております。
○玉城委員 そこで、一般法と特別法、あるいは条約と国内法とどっちが優先していくのかというような問題にもかかわってくるわけですけれども、ただいままでの御説明のとおりと皆さん方は解釈をしておられるわけです。また、それでいい、それで問題はないのだというふうな解釈のようであるわけですけれども、しかし、そうではないのだ、そのとおりはいかないのだという、そういう解釈もまた成り立つわけです。 したがって、きわめて常識的な考え方から言いまして、一般法と特別法のどれが優先していくのか、あるいは国内法と条約とどれが優先をしていくのか、その点を明確にしていただきたいわけです。
○村田(良)政府委員 まず、一般法と特別法の関係について申し上げますと、特別法の方が一般法に優先するというのが法一般のルールであろうと思います。 それから、条約と国内法との関係に関しましては、憲法九十八条等の規定によりまして、従来から条約の方が国内法に優先するという考え方がとられておるわけでございます。
○玉城委員 そういたしますと、この場合から言いますと、わが国の領海法と日韓大陸棚条約とでは、当然この日韓大陸棚条約が優先をしていくということになるわけですね。
○村田(良)政府委員 条約と国内法との関係という、いわば抽象的な関係としてはそのとおりでございます。 ただ、いま問題になっております領海幅員の拡張との関連で申し上げますと、先ほど大森次長からも申し上げましたように、この協定自体がそもそも大陸棚を対象として交渉をし、それから署名をしたものでございまして、したがいまして、領海の外にある区域を対象とするということを大前提として両国が交渉したわけでございます。したがいまして、日本の国内法によって協定を変更するということではなくて、そもそも協定の大前提が国際法の制度としての大陸棚というものを対象とし、前提としてできておるということでございますので、一般法と特別法、あるいは条約と国内法という関係ではございませんで、むしろわが国の領海法によってこの協定を修正するというよりも、わが国が領海幅員を十二海里にするということが一般国際法のルールで認められ、そのことによって自動的に当該区域は大陸棚でなくなるわけでございますから、したがってこの協定の対象でもなくなるということでございます。
○玉城委員 この点はきょうは時間もございませんので、また日を改めてお伺いをしてまいりたいと思います。 よく言われることでありますけれども、自然延長論ということについてでありますが、この大陸棚の自然延長論が大勢を占めており、わが国のように一律の距離基準論を主張している国は少数派であるということは外務省の主張であります。世界的に、大陸棚の境界について二国間で成立した条約は二十四を数えると聞いておりますが、この二十四の中に自然延長論で条約を締結した国があるのかどうか、大陸棚の境界画定に当たって、自然延長論を根拠にして相手方の領海近くまで帰属権を及ぼす条約があるのかどうか、それについてお伺いいたします。
○村田(良)政府委員 御指摘のとおり、従来、二十数本の条約が大陸棚の境界画定に関して結ばれておりまして、その大部分は等距離線あるいは中間線によっておるということは御指摘のとおりでございます。ただ、こういった従来の先例はすべて相対する国あるいは隣接する国がそれぞれ同一の大陸棚をともにしておるという認識のもとに交渉をしたものでございまして、わが国と韓国との間のように沖縄海溝というものの存在がございまして、一方がその海溝までは自然の延長であると言い、他方わが国の方としては沖縄海溝は無視さるべきものであるというふうな形で主張が対立したという例はないわけでございます。 ただ、若干これに似た例は実は二件過去においてございまして、一つは英国とノルウェーの間の境界画定でございますが、これはノルウェー海溝というものを無視いたしまして中間線で処理をしておるわけでございます。したがいまして、これを日韓の関係に当てはめますと、むしろ日本の言い分が勝ったような先例でございます。他方、豪州とインドネシアの間の大陸棚の境界画定におきましては、深い海溝がございまして、その点をインドネシアが認めた結果、中間線よりもはるかに多く豪州が大陸棚を取ったと申しますか、豪州側にたくさんいくように境界が画定されたわけでございまして、この例は自然延長論に立って豪州側がより多く取ったということでございますので、日韓の例に当てはめますと韓国側の主張が通ったというケースになるわけでございます。 いずれにいたしましても、日韓と豪州・インドネシアあるいはイギリス・ノルウェーとは、その海溝の深さであるとかいろいろな状況が違いますので、過去の先例があるからどうこうということは申せませんけれども、日韓の例にぴたりと当たるような先例というものは過去においてはないわけでございます。
○玉城委員 先ほどのイギリスとノルウェーの例の場合は明確に中間線論ですね。もう一つおっしゃいました豪州とインドネシアの件については明確に自然延長論の立場に立った線引きだということは断言できますか。どうなのですか。
○村田(良)政府委員 豪州とインドネシアの境界画定は一九七二年に行われているわけでございますが、チモール島沖の海溝がございます。これは非常に深い海溝で二千七百メートルぐらいあり、幅も二百キロメートルに及ぶということでございまして、これが考慮された結果、中間線よりもインドネシア側に境界が画定されたわけでございます。したがいまして、当然豪州側からの陸地の延長というものが尊重されたという意味におきまして、豪州の自然延長という立場が考慮に入れられたというふうに考えて差し支えないと思います。
○玉城委員 これは果たしてそのように言えるかどうか、むしろ公平の原則という立場に立った中間線論というふうに考えるのが——私も専門家の方からいろいろと地図の説明を受けましたけれども、むしろそういうふうに考えるべきが筋じゃないかというようにおっしゃる方もおるわけです。 この点もまた日を改めて伺ってまいりたいと思いますけれども、いずれにしましても、日韓共同開発をするのだ、いろいろなことはたな上げをしても早く開発をしなくてはならないのだ、これは延ばせば延ばすほどむしろわが国にとっては不利になるのだということを常に外務省の方はおっしゃっておられますし、また、日韓大陸棚早期批准推進というようないろいろなパンフレット等におきましてもそのことを明確に皆さん方は書いておられるわけでありますけれども、しかし、決してそうではないのだということを——これもちょっと時間がありませんのでまた保留しながら質問をしてまいりたいと思いますが、ただ、水産庁の方に伺いますけれども、この日韓共同開発の問題について、水産庁とされまして、わが国の漁業資源の保護あるいは漁業関係者の保護という立場からどういう見解を持っておられるのか、明確に答弁してください。
○米澤説明員 日韓大陸棚協定にかかわる水域は、古くからわが国漁業者が開発し、昭和五十年度で約三万九千トンの漁獲を上げておる優良漁場でございます。したがいまして、本協定に基づく共同開発事業については、探査あるいはその他の作業の実施の時期、地点、方法の選択に当たっては、関係漁業者と事前に十分な調整を図るということが非常に大事だというぐあいに思います。それから海洋汚染の未然の防止また不測の事態に当たっては十分な救済措置がとられることが必要であるというふうに考えている次第でございます。このため、本協定におきましては、海洋の汚染の防止及び除去に関することなどについて詳しく規定がございますし、漁業に影響を及ぼさないように配慮をされておるというぐあいに考えております。 もちろん、不幸にして事故が発生した場合の救済措置についても、本協定においては裁判管轄の特例を設けたほか、日韓両国の開発権者が連帯して無過失責任を負うというような配慮もされているわけでございます。
○玉城委員 これまで、この法案作成あるいはこの協定締結という過程の中において、水産庁に対して外務省の方から、漁業という問題について、御相談と申しますか、合議と申しますか、そういうものが当然あったと思いますけれども、そのことについてあったのかなかったのか、その点をお伺いします。
○米澤説明員 当初から外務省からはいろいろ相談を受けてまいりまして、わが方といたしましても、先ほど申し上げた三点、すなわち、漁業者の利益が守られるように事前に十分漁業者と開発権者との間に調整を図られること、それから汚染防止等事故防止について十分な措置がとられること、また、万一事故があった場合には迅速にかつ十分な救済措置がとられるようにということを申し入れてございまして、その点が協定の中に生かされておるというぐあいに考えております。
○玉城委員 先ほどもわが国にきわめて優良な漁場であるというお話があったとおり、これは共同開発ということが両国の関係業者によって着手をされ、不幸にして油の流出等々の問題が出ましたときに、あるいは出ないまでも、水産庁とされましては関係漁業者に対して現在のような情勢の中で説得をし得る、あるいは漁業従事者の方々からこの件についていろいろと申し入れがあったときに、そういう関係業者に対して皆さん方としては説得できる自信があるというふうに受け取ってよろしゅうございますか。
○米澤説明員 この海域に関係する漁業団体はいろいろございまして、日本遠洋底曳網漁業協会、それから日本遠洋まき網漁業協同組合、それから長崎県の五島を中心とした東シナ海沿海の漁業協同組合三十九などがございまして、これらの漁業者団体につきまして、水産庁としては大日本水産会などを通しまして何度も説明会を行い、また、長崎県漁連がこの海域の中心的な団体でございますので、この漁業者団体に対しても係官の派遣等によりまして関係者の十分な理解を得るように努めてまいったところであります。 なお、この協定につきましては、大日本水産会から、水産業界の総意として、鉱業権の設定、それから海底鉱物資源開発の計画実施に当たってはあらかじめ関係大臣と協議するよう措置すること、それから関係事業の実施に伴って生ずるおそれのある公害が発生しないよう措置することはもちろん、万一発生した場合の損害賠償措置を確立すること、漁場の喪失、漁業活動の制約による損害について十分な補償措置を講ずること、というような要望がございまして、水産庁としては、この協定の実施についてこれらの要望に沿って必要な措置を講ずるよう、いままで関係各省庁と協議してまいったところでございます。
○玉城委員 最後に伺いますが、関係県の漁業関係者は一応納得をしている、水産庁としてはそういう話を進めてきた、そのように受け取ってよろしゅうございますか。
○米澤説明員 そのように理解いたしております。 〔山崎(拓)委員長代理退席、中島(源)委員長代理着席〕
○玉城委員 この問題は多くの問題がありまして、与えられた短時間ではまだまだ質疑は尽くされておらないわけでありますが、残る問題につきましてはまた日を改めて質疑をさせていただくことにして、本日は、私の質問はこれで終わりたいと思います。
○中島(源)委員長代理 宮田早苗君。
○宮田委員 日韓大陸棚特別措置法案につきましては、大陸棚協定そのものが審議されました外務委員会においてかなり突っ込んだ議論がなされておりますが、わが国のエネルギー政策全般に関する国政調査という観点から私は質問をするわけでございます。 もとより、日韓両国にまたがる大陸棚での石油資源開発はわが国のエネルギー需要の将来計画にきわめて重要なプロジェクトであり、国民の合意を一日も早く取りつけなければならぬわけです。大陸棚協定そのものの国会承認と国会の会期が取りざたされております昨今ではございますが、政府は、参議院での自然承認を待つのではなく、会期内の成立に最大限の努力を尽くすべきだということをまず要望をいたしまして、質問に入らせていただきます。 まず、通産大臣にお尋ねいたしますが、総合エネルギー調査会では、現在需給計画の見直し作業に入っておるわけでありますが、たとえばエネルギー全体に対する石油依存度は、従来の計画だと六十年度で六三・三%という数字があるわけですが、この依存度等も大きく変更されるのかというような点を踏まえて、見直しの基調についてまず大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
○田中国務大臣 お答えいたします。 冒頭の御発言、まことにありがとうございます。ぜひともこの会期内に成立いたしますように全力を挙げておる次第でございます。 さて、エネルギー計画の見直しの問題でございますが、御案内のとおりに、客観情勢の非常な変化に伴いまして、五十年の十二月の総合エネルギー計画は、これ自体も目標ではあったのでありますが、当然その調整を必要とするということで目下作業をいたしておる次第でございます。 これと大陸棚の関係でございますが、この間も英国から大臣が見えまして私のところで会っておりますときに、北海油田の開発が非常に成功した、いま三分の一ぐらい自給できておるけれども、三年後には完全にあの油田から自給できるのだという、非常に明るい喜んだ話をされましたが、私どもも海外から九九・七%という油をとっておりまして、自給率がわずか〇・三%という状態の中におきまして、先生がおっしゃるように、もし日本の近海から、なかんずく当該大陸棚からこの石油の自給計画を改定しなければならぬほどに油が出てくれたらば、これこそ本当にありがたい話でございますが、ただいまの本件につきます開発におきましてもなお相当の時日を要するわけでありまして、いまここでもって協定が成立し、あるいは国内法が通過いたしたからと申しましても、ただいま私どもが改定作業をいたしております総合エネルギー計画に、それが直ちに自給関係に改定を要するというようなことはちょっと考えられないことでございますので、その点は大いに希望は持ちながらも、今次の改定作業にはとうてい間に合わないことは先生の御類推のとおりでございます。
○宮田委員 次に、エネルギーの節約の問題についてですが、省資源の必要性については四十八年の石油ショックの時点でずいぶん考えられたわけでございます。しかし、現実はどうかということなんですが、アメリカ等では引き続き国を挙げて省資源の運動が展開されているわけでございますが、政府は今後どのような方策を考えておられるか、エネルギー庁長官にお伺いをいたします。
○橋本(利)政府委員 省エネルギー政策は、私たちといたしましても、総合エネルギー政策の重要な一環として考えております。先生も御承知のように、現に、昭和六十年におきましては所要エネルギーの九・四%、石油に換算いたしまして八千万キロリットルの節約と申しますか、省エネルギーを目標として設定いたしておるわけでございます。 これに対しまして、従来、熱管理法あるいは開発銀行の融資等を通じまして熱使用の効率化を進めてまいっております。また、資源と土ネルギーを大切にする運動本部を中心といたしまして、節約運動と申しますか、国民に対する啓蒙あるいは産業部門、交通部門における節約を進めており、さらに省エネルギーのための技術開発も実施いたしておるわけでございますが、ただいま御指摘になりましたように、アメリカにおきましても一段と省エネルギー政策を進めようといたしておる段階でございますし、かたがた、このところ世界のエネルギー需給もさらに不安定になってまいっております。 そういった意味合いから、われわれとしては従来以上の努力を省エネルギーに傾注いたしたいと考えておるわけでございまして、近く総合エネルギー調査会に省エネルギー部会を新設いたしまして、そこで早急に結論を得たいと思っております。その結論のいかんによってはあるいは所要の立法措置といったようなことも必要になるのではなかろうか、かように考えておるわけでございます。
○宮田委員 この節約の問題についてもう一点お伺いいたします。 そういう努力をされているということは大体聞いておるわけでございますが、何しろ、国民自体の理解というものが一番必要なことではないかというふうに思っておるわけでございます。もちろん、中央だけでの指導あるいは宣伝等では不足な面があるわけでございまして、地域に対する——府県段階を通してですか、そういう問題についてもしお考えがありましたらここではっきりさせていただければ結構じゃないかと思います。
○田中国務大臣 この省エネルギーの問題、エネルギーの節約の問題は政治であると私は思うのであります。カーター大統領が就任直後、あれだけ豊富な資源を持っておるアメリカにして——もちろん、中近東に二〇%も依存いたしますことは戦略的に申すならば大変危険な状態であるでありましょうが、それにいたしましても、国内大衆に対しましてあれだけの厳しい節約を求めておることは、これはやはり一つの政治であると思います。 日本におきましてはもちろん何もないと申してもよろしいほどの貴重な油でございますから、生産事業におきましても、あるいはまた一般消費におきましても、この節約という問題は、本当に国の現実というものを踏まえて、自発的にでももっともっと大いにとらえられなければならないのでございますが、政府といたしましてもこの問題につきましてはもっと真剣に取り組まなければならぬと、私はかように存じます。 エネルギーの節約といいますと大したことではないようにとられますが、そうではございませんので、現在使っております油をみんながわずかでも節約するということは、集計いたしますれば非常に大きな量にもなります。何はともあれ、このことは事務の問題ではなくむしろ政治の問題として取り上げたい、かように私は考えております。
○宮田委員 次に、見直し作業を行わなければならぬ時点ではございますが、ちょっと古い話になりますが、四十二年の総合エネルギー調査会の答申にあります自主開発原油六十年度三割という目標があるわけでございますが、この点はいまだ変わらないものかどうか、お聞きいたします。
○橋本(利)政府委員 五十一年度、最近時点の自主開発原油の輸入量は二千六百万キロリットルになっております。全体の九・五%程度に達しておるかと思います。 われわれといたしましては自主開発原油を一層安定的に進めていきたいという立場に立っておりまして、ただいま御指摘の三〇%云々ということは別といたしまして、より多くのものを自主開発によって確保したい、また、これとあわせまして直接取引と申しますか、GG原油あるいはDD原油に対しましても同様な努力を払っていきたい、かように考えておるわけでございます。
○宮田委員 日韓の共同開発区域における石油等の埋蔵量について、その根拠は何だといった議論が外務委員会で再三にわたって取り上げられておるようでございます。政府は一貫して一九六八年のエカフェの調査を引き合いに出しておりますが、答弁の中身が非常にあいまいだと思います。また、民間企業の調査がどの程度まで行われているのかについても同様にわかりにくい答弁になっておるわけでありますが、莫大な資金を要する開発のプロジェクトなのでございますから、開発の有望性については納得できる資料を提供するという義務もまたあろうかと思いますが、見解を承りたいと思います。
○古田政府委員 一九六八年に行われましたエカフェの調査結果で、この地域が一帯として非常に有望であるという報告がなされたわけでございますが、その後この区域の一部で行われました民間企業の地震探鉱等の調査結果も踏まえまして、石油開発公団の技術センターの方でいろいろな試算をしたわけでございます。その試算の結果としまして、正確な埋蔵量というのはもちろん言えないわけでございますけれども、九州、沖縄西側水域で少なくとも七億キロリットル程度の埋蔵量を発見する可能性があるというふうな推計が行われているわけでございます。 なお、これに関連いたしましての参考となります資料等につきましては、御要望におこたえして提出いたしたいと思います。
○宮田委員 資料はぜひお願いを申し上げたいわけですが、これが実は外務委員会で問題になっておるところと聞いておるわけでございますが、七億キロリットルというのは外務大臣の御答弁も否定的な御答弁をされておりましたし、また、この埋蔵量を持っております範囲そのものも、アジア全体ですか、こういうふうなことも言われておるわけでございますが、今度開発されようとしております地域についてはどの程度の推測埋蔵量があるものか、もしわかっておりますならばお答えいただきたい。わかっていなければ後ほどで結構でございます。
○古田政府委員 私どもがいろいろな機会に御説明させていただきました数字は、先ほど言いましたように石油開発公団の技術センターでの試算の一つでございまして、これは九州、沖縄西側水域で少なくとも七億キロリットル程度ということでございますが、そのほかにもいろいろな試算がございます。 それから、技術センター自体としましても幾つかの推計をいたしておりまして、他の推計によりますれば、この共同開発区域内で七億キロリットル程度期待することも可能であるというふうな数字もあるというふうに聞いております。
○宮田委員 外務省の方がお見えになっておるようでございますからお聞きいたしますが、韓国や台湾の沿岸海域で開発調査に当たっておりましたアメリカ系のメジャーが最近相次いで撤退したという情報があるわけですが、その背景を掌握しておられましたら御説明願いたいと思います。
○大森政府委員 私どもの調査いたしました結果によりますと、韓国の沿岸の鉱区について申し上げれば、第一鉱区はテキサコ社の鉱区でございます。第三鉱区はシニル社でございます。それから第六鉱区もシェルでございます。これらにつきましては昨年中に開発契約が切れたと承知いたしております。また、ガルフが持っております第二、第四鉱区につきましては本年三月で開発契約が切れたというふうに理解いたしております。このようにガルフあるいはシェル等が今後試掘をこの区域で行わないという態度をとっております理由につきましては、これらの関係企業は必ずしもその理由を明らかにいたしておりませんけれども、一番の理由といたしましては技術的ないし経済的な理由ということであろうと思います。これらの企業は幾つかの試掘も行ったと聞いているわけでございますけれども、その試掘の結果、これまでのところいずれも今後これが商業的な採算ベースに乗るような思わしい結果が出なかったということがその主たる理由であると承知いたしております。 第二にお尋ねの台湾沿岸海域の状況でございますが、一九七一年三月ないし四月ごろにガルフあるいはアモコといった米国の民間企業が東シナ海に調査船を送っている旨の報道が伝えられまして、その後、七二年の六月ごろガルフが東シナ海南西部で探査を行ったとの情報もございました。さらに、七三年の十月ごろガルフ社が台湾近海で試掘したとの情報もありましたが、ごく短期間の試掘を行っただけで中止された模様であります。その後現在に至るまでこのような調査活動ないし試掘活動が行われたという情報には私ども接していないところでございます。 この件につきましては、外国の、それも民間会社に関することでもありまして、外務省としては、現在のところこれ以上詳細にわたる事情につきましては承知していないところでございます。
○宮田委員 次に移りますが、島根沖から対馬にかけての西日本石油開発、現在は新日本石油開発ですか、この探査の経過がわかりましたらお知らせ願いたいと思います。
○古田政府委員 西日本石油開発は、島根沖三十三キロメートルの地点から五十五キロメートルの間で三本の試掘を実施しております。いずれも天然ガスの微候をわずかに発見したということにとどまっているようでございますが、そういうことで、この地域では商業的な生産が期待できるほどの油あるいは天燃ガスの存在する可能性は少ないというふうに考えたと承知しております。 なお、日韓共同区域に近い方の福江沖につきましては、やはり二本の試掘を実施しておりますが、この地点ではある程度期待の持てるガス徴と若干の油徴があったというふうなことで、さらに試掘の継続についての価値があるというふうな判断を持っておるというふうに承知しております。
○宮田委員 韓国との石油開発に当たって、わが国の石油開発公団をどう機能させるか、これは非常に重要な問題だと思うわけです。公団の業務は言うまでもないところですが、公団の開発におきます役割りについてまずお伺いをいたします。
○古田政府委員 石油開発公団は、先生御存じのとおり、昭和四十二年の十月にわが国の石油探鉱開発促進のための政府機関ということで設立されたわけでございます。これは民間企業の資金及び技術、それから民間企業としての活力を十分活用しながら、それを財政資金で助成していくということをその機能として考えてきたわけでございまして、従来から世界各地におきます探鉱活動に対しまして積極的な助成活動を続けてきたわけでございます。現在三十八企業に対しまして投融資の助成を行っているというのが実情でございます。
○宮田委員 これまでの外務委員会での質疑を見ますと、五十年の石油公団法改正の際の附帯決議をめぐって幾度かやりとりがあったわけです。石油開発公団の投融資をこの共同開発区域で探査採掘する企業にするかどうかが焦点になっておると思うわけですが、その大前提は、共同開発区域が決議にいう「紛争のおそれがある地域」に当たるのかどうか、その点が明確に出されていないのじゃないかと思うわけですが、政府の見解はどういうことか、お聞かせ願いたいと思います。
○橋本(利)政府委員 一昨年、石油開発公団法の改正の際、御指摘のように、紛争地域あるいは紛争のおそれがある地域について慎重にやるようにということがあり、当時の大臣からも、そういった地域について慎重に検討すると申しますか、見合わせた方が適当であろうといったようなことをお答えいたしておりますが、これは一般論として申し上げたわけでございまして、具体的に日韓共同開発地域についていかがいたすかということにつきましては、計画がさらに具体的に進む段階におきまして、いわゆる紛争地域あるいは紛争のおそれのある地域といったものは国際的にどういった地域を指すかといったことの検討を踏まえまして、その段階で判断いたしたい、かように考えております。
○宮田委員 四月二十日の外務委員会での古田政府委員の答弁を見ますと、「現在の情勢から見まして韓国側に公団資金の貸し付けを行うということは、たとえ相手が政府機関であろうとも考えておりません。」という答弁をされておるわけです。それでは、紛争のおそれがある地域で共同開発に参加をいたします日本の企業にはどうされるのか、この点をお聞きいたします。
○橋本(利)政府委員 共同開発地域における日本側企業に対して開発公団が資金を貸し付けるということは、これは法律的には可能でございます。ただし、先ほど御指摘のありました韓国政府あるいは政府機関に対してどうかという点につきましては、これは別個の問題でございますが、その点につきましては、十九条を一昨年に改正いただいた段階における考え方は、これは当然のことでございますが、石油開発公団の設立の趣旨と申しますか、その目的が石油資源の安定確保というところにあるわけでございまして、したがいまして、石油産出国の政府関係機関に資金を貸し付けるということは、その見返りとして日本に対して原油の供給がなされるということがあくまで前提であるわけでございます。 したがいまして、古田部長がお答えいたしましたのは、韓国の場合、そういった日本に対して供給するといったことは考えられないのじゃないかといったような趣旨からお答えしたのだと思います。さように私は解釈いたすわけでございます。
○宮田委員 では、今度は、開発に当たる日本の企業に対する資金援助に政府はどう対処されるのか、この点もお聞きいたします。
○橋本(利)政府委員 ただいまも申し上げましたように、石油開発公団法の規定といたしましては、日本側企業に対して資金の貸し付けということは可能であるわけでございますが、別途先ほどからお話が出ております日韓の共同開発地域を紛争地域あるいは紛争のおそれある地域と見るか見ないかという具体的な判断をやる必要がございますが、これにつきましては、いまの段階ではまだ計画がそこまで具体的になっておらない、あるいは国際的な紛争あるいは紛争のおそれある地域というものについての解釈についてもまだ十分検討が終わっておらない、こういうことでございますので、いまの段階では法的には可能であるが、いかが取り計らうかという点についてはまだ決めておらないということでございます。
○宮田委員 領海を十二海里にすることによって共同開発区域から一部が除外をされるわけです。つまり、日韓共同開発区域は日本の領海の外にあると思うのです。 そこで、公団の投融資をどこまでするかが問題になるんじゃないかと思うのですが、開発公団法第十九条にございます「本邦周辺の海域」とは領海の概念に当てはまるかどうかということになろうかと思いますが、その点の解釈を御説明願いたいと思います。
○古田政府委員 開発公団法におきます「本邦周辺の海域」につきましては、領海を含めまして周辺の大陸棚を考えているわけでございます。
○宮田委員 この共同開発区域は領海外だと思うわけです。そこで、日本の大陸棚ではないわけでしょう。こうなっているわけですが、公団は必要資金の七〇%を融資できるということになるんじゃないかと思うのですが、その点はいかがですか。
○古田政府委員 公団の対象が先ほど申し上げましたように領海及びその外側の大陸棚ということでございますが、この日韓共同開発地域につきましてはあるいは外務省の方からお答えする方が妥当かと思いますが、協定上の主権を放棄している協定ではございませんので、公団法上はあくまで本邦周辺海域ということで適用の対象として考えていきたいというふうに考えております。
○宮田委員 外務省の方は同じ考えですか。
○村田(良)政府委員 協定第二十八条でわが国の法律的な立場ははっきり留保されておりますので、したがって、わが国としては、この共同開発区域は主権的権利の行使に関する限りわが国の大陸棚であるという法律的な立場は維持しておるわけでございます。それに基づいて国内法の解釈も行われるということは妥当なことであろうと思います。
○宮田委員 韓国側の開発権者はメジャーということになると思いますが、日本側の企業もメジャーとの共同開発ということになるんじゃないかと思うのです。 要するに、メジャーが探鉱、採掘を行うことになると思いますが、油の取り分に懸念が持たれるところでもございますので、この点はどういうお考えでございますか。
○橋本(利)政府委員 日本側ではいわゆる特定鉱業権者というのをまだ決めておらない段階で、この特別措置法ができ上がってから、その規定に基づいて認可することになるわけでございます。 そういう意味合いにおきまして、メジャーと結ぶか結ばないかということを申し上げづらい段階でございますが、一般論で申し上げますと、日本の周辺大陸棚におきましても外資系メジャーと業務提携を行って開発に従事しておるケースがあるわけでございます。その場合にも、両当事者の契約なりあるいは行政指導によりまして採掘した油を日本市場に供給する、安定確保するといったようなことで来ておりまして、従来から大体その線でいっておるわけでございます。 したがいまして、日韓共同開発地域につきましても、特定鉱業権者が決まり、それがあるいはメジャー等と業務提携をするということもあり得るかと思いますが、これはリスクの分散だとかあるいは高度の技術を活用するといったようなたてまえから世界的に一般に行われておることでございますが、そういった場合にもただいま申し上げました周辺大陸棚におけると同じような指導をいたしたい、そして、まずまずその指導に従うと思いますが、万が一指導に従わないようなケースがある場合には輸出貿易管理令をもってこれに対処したい、日本の取り分が必ず日本に供給されるように担保いたしたい、かように考えております。
○宮田委員 石油開発公団の機関として石油開発技術センターが設立されて五年になると思いますが、この技術者の養成の問題を中心にセンターの運営状況について御報告をお願いいたします。
○古田政府委員 石油開発技術センターは、石油開発技術の研究開発、新技術の導入等のほかに、民間の石油開発に当たりましての技術支援、それから技術者養成、たとえば公開議座の開催、あるいは特別な外国人技術者の招聘によりますセミナーの開催といったふうなことを例年活発に行っているわけでございます。 そういう形でわが国の石油開発技術の開発、蓄積に大きく寄与しているというふうに私どもは考えておりますが、たとえば最近におきます同センターでの技術開発の項目を御参考までに申し上げたいと思いますが、第一が氷海における石油開発技術の研究、つまり、氷に覆われた海での石油開発技術をどうやって進めていくかというふうなことが一つの課題になっております。 それから、第二の重要課題としまして深海におきます石油開発技術の研究がありますが、これは最近の地質学的な発達にもよりまして、浅い海域から逐次深い海域の方へ石油の探鉱が移行しつつある実態に伴いましての技術研究でございます。 それから、第三の重要課題としましては深海用掘削装置に関する研究がありまして、これは第二に対応する問題でございますけれども、非常に深い海におきます掘削装置を使った場合に生ずる問題点のケーススタディーといったようなことを積極的に進めているというのが現状でございます。
○宮田委員 最後に要望をしておきますが、最初に申し上げましたようにエネルギー資源は非常に重要な問題でございますので、省資源も当然なことでございますが、開発の問題についても十分に御留意をしてもらわなければならぬ。留意するということは、国民の合意という問題が、海ということになりますと、それに対するいろいろな利害関係というものもあるわけでございますので、こういう方々に対する御理解ですか、あるいは納得といいますか、そういう問題も、もしやるということになりますとこれから非常に重要な問題になるというふうに私は思っておりますので、その点は大臣に特別の御配慮をお願いいたしまして、私の質問を終わります。
○田中国務大臣 御質問のとおりでございまして、特に、当該地域は漁業関係にとりましては非常に重要な地域でございます。さような関係から、その漁労に対しましての危険あるいはまた油等の漏出その他いろいろな被害が方々ないように万全の措置をとる。また、万一にでもこういうふうな被害がありましたときに対しまする補償という問題につきましては、特に当該地域に対しましての掘削を認可いたします条件といたしまして、十分に賠償を支払うことができる可能性のあるだけの資力があるかないかということがこれまた許可の大きな条件に相なっておりまして、さような意味から、特に漁業の問題につきましては、よくその事前の認識をしていただいて御協力をいただくという問題とあわせて、万々一の場合の賠償その他補償等につきましては、国といたしましては万全の措置をとるつもりでございます。
○中島(源)委員長代理 島村宜伸君。
○島村委員 福田総理は、今日の行き詰まりつつあるエネルギー資源の実情をとらえて資源有限の時代といった表現を使われておりますが、その厳しさの度合いによっては近い将来わが国の安泰が根底から揺ざぶられる事態が到来しかねないわけでございます。 そこで、私は、韓国との国際信義を重んずることとあわせて、われわれが生きていくために必要な水や空気にもたとえられる石油資源が大量に埋蔵されていると推定される日韓大陸棚の開発を可及的速やかに着手すべきであるとの観点に立って質問をいたしますが、なお、私から特にお願いいたさない限りはどなたがお答えくださいましても結構でございます。 まず、初めに、一次エネルギーの需給の展望に関する質問をいたしますが、一つの油田が商業ベース生産を開始するまでの作業の手順と通常の場合の所要期間、特に海底油田のケースについて御説明願います。 〔中島(源)委員長代理退席、委員長着席〕
○古田政府委員 まず、作業の手順としましては、一般的に言いますと次のような形になるわけでございます。 まず、第一段階としましては、重力探査、磁力探査、あるいは地震探鉱等の物理探査を行いまして、石油、天然ガス等のありそうな地質構造を探すというのが第一段階でございます。 第二としましては、この構造に対しまして試掘を実施するということになります。それから、この試掘によりまして石油なりあるいは天然ガスを発見しますと、この埋蔵の広がりや量を把握するための探掘を行うわけでございます。その探掘の結果得られましたデータ等から、この石油、ガス田の開発が可能かどうか、つまり、生産に移行することができるかどうかということを、いわゆるフィージビリティースタディーということで実施するわけでございます。その実施結果を踏まえまして、生産のための諸設備、すなわちプラットホームとか、あるいは開発井の掘削とか、あるいは輸送のためのパイプラインの設置等の工事を行うわけでございます。 以上のような段取りで生産開始までに到達するわけでございますが、物理探査等を実施しましてから成功しまして商業的生産が開始されるまでの期間は、海上の油田について考えました場合、通常八年から十年程度かかるということが言われております。一つの事例を申し上げますと、新潟県の阿賀沖で油田を発見したわけでございますが、これにつきましては、昭和四十三年の三月に物理探鉱を開始しておりまして、生産開始が昨年の九月でございますので、八年半を要したということになっております。
○島村委員 大体八年から十年ぐらい要するということになりますと、日韓大陸棚を含む東シナ海油田の開発が軌道に乗って、しかもわれわれの期待どおりの成果が得られるといたしましても、そこに至るリードタイムを考えますと、私たちが実際に石油を入手することができるのは一九八〇年代の後半になると考えるべきであります。 そこで、そのころのわが国の一次エネルギー需給の展望と、その中に占める石油の数量と構成比について御見解をお聞かせください。
○橋本(利)政府委員 先生も御承知いただいておりますように、一昨年、昭和五十年の八月に総合エネルギー調査会から、昭和六十年、一九八五年時点における総合エネルギーの需給のバランスの答申が出ておるわけでございます。これは諸般の事情からいたしまして現在見直し作業に入っておるわけでございまして、今回の見直しにおきましては、要すれば一九八五年から一九九〇年まで延ばして検討してみようということになっておるわけでございまして、現在時点で直ちに明確なお答えはできないわけでございますが、ただいまわれわれが持っております総合エネルギー調査会の昭和六十年度、一九八五年ベースで申し上げますと、石油につきましては四億八千五百万キロリッター、所要エネルギーに対して六三%程度ということになっておるわけでございます。 これにつきましても、石油の供給可能性といったような問題を含めて現在検討に入っておるわけでございますが、概して申し上げますと、一九八〇年代の後半から一九九〇年にかけて世界はいわゆるエネルギーの谷間に入るのではないかという論があります。一方で石油の増産限界が来る。他方、二十一世紀のエネルギーとして期待されておるところの核融合あるいは水素エネルギーについても二十一世紀にかなり入ってからでないと実用に供されないのではなかろうかといったようなところから、いわゆるエネルギーの谷間論が出ておるわけでございます。そういった意味合いからいたしまして、現在以上に石油を含むエネルギーの需給はタイトになっておるということは申し上げられるかと思います。
○島村委員 日本エネルギー経済研究所の作成した一九八〇年代後半の一次エネルギー供給見通しによりますと、原子力、地熱など、炭化水素以外のいわゆる代替エネルギーにある程度の比重を与えているわけであります。 こうした代替エネルギーの実用化見通しには不確定要素が多いと聞いておりますが、その実態について御説明願います。
○橋本(利)政府委員 御指摘の新エネルギー技術の実用化の見通しと申しますと、ほとんどの新エネルギー技術が研究開発に着手してまだ余り日がたっておらないといったようなところから、まさに御指摘のように経済的に実用化するためにはなおかなりの期間が必要かと考えておるわけでございます。昨年の十二月に長期エネルギービジョン研究会なるものが発表いたしましたところでは、二〇〇〇年における非枯渇性一次エネルギーといたしまして、太陽冷暖房の普及あるいは太陽発電や各種の新型地熱発電等の開発が順調に進んだといたしましても、石油換算で五千万トン程度、その時点におきましては一次エネルギー総量に対して五%程度といったような検討の結果も出ておるわけでございます。 いずれにいたしましても、新エネルギーの技術開発ということは非常に重要な問題でございますので、今後ともさらに積極的に強力に推進してまいりたいと思っておりますが、状況によっては欧米諸国と新エネルギー技術の開発等につきましても共同歩調をとっていく、共同して開発を進めていくといったようなことも必要ではなかろうかと考えております。
○島村委員 御説明によりますと、代替エネルギーはまだまだ頼るに足らないというふうに受け取るべきだと思いますが、一次エネルギー全体の輸入依存度は一九八〇年代後半になっても相変わらず八五%台の高水準を占めるだろうと推定されているわけでございます。 そこで、エネルギーはわが国経済の成長を支える最大の柱でありまして、そのエネルギーの輸入依存度が今後も長期的にわたって八五%台の高水準に推移するということは国家安全保障の問題とも絡んで重大な事実でありますが、この輸入依存度を引き下げる手段があるかどうか、また、どのように検討されているか、その点をお答えください。
○橋本(利)政府委員 まさに、一次エネルギーの輸入依存度が高いということはきわめて不安定であると同時に、御指摘のように経済的安全保障にもつながる問題であろうと思います。そのためには極力国産エネルギーの活用を図っていき、あるいは準国産エネルギーと言われております原子力の開発を進めていくということも必要かと思いますし、あるいは一方で省エネルギーあるいは新技術の開発といったようなことで積極的に輸入依存度を低減していくための努力をする必要があろうかと思います。 エネルギーの安定確保ということは、言葉をかえれば輸入依存度の低減のためにいかなる努力を傾注するかということにも通ずる考え方かとも思いますので、そういう方向で努力したいと考えております。
○島村委員 次に、通産大臣にお伺いいたしたいのでございますが、わが国は一次エネルギーの主要な部分を長期にわたって輸入に依存しなければならない。そうなると、わが国の政治、経済の上に大きな影響を及ぼす可能性のある問題が幾つか発生すると私は思います。すなわち、第一には輸入数量の確保に関する問題があります。日本エネルギー経済研究所の見通しによれば、一九八五年には年間四億五千万キロリットル近い石油の輸入が必要であるとされております。これ以外にも、天然ガス、LNG、石炭などを含めると、同年のエネルギーの輸入必要量はカロリー換算値で比較すると現在の六割強の増加を見込むということになります。しかもこれは経済成長率を平均年間五・二%と仮定した、いわばミニマムケースであるわけでございます。果たしてこれだけの量の確保について安心してよいのだろうかどうか、確かな保証は全くないわけでございます。 そこで、世界最大のメジャーであるエクソンの統計によりますと、一九七〇年を境にして、石油資源は毎年の生産量が埋蔵量の新規発見量を上回るようになっています。つまり、石油資源は世界的に食いつぶしの段階に入ったと言うことができるわけであります。加えて、OPEC等の産油国には資源温存の動きがあることも事実として考慮しなければならない。 私はただいま石油について申し上げましたが、石油以外のエネルギー源を含めて、今後十年ぐらいの期間における世界のエネルギー資源の量に関する政府の事実認識をお伺いいたします。
○田中国務大臣 ただいまの島村委員からの御質問のとおりに、日本の当面の——否、今後ともに最大の問題はこのエネルギーの問題だろうと存じます。なお、また、国民経済の伸びというものも当然あるわけでございまして、今日油だけを考えてみましてもすでに約二億数千万トンというものを輸入しておる。これがための外貨の問題にせよ、あるいはまた国民経済に与えまするいろいろな原料としての液体燃料等々を考えますると、実に寒心にたえない問題だろうと存じます。これをどう確保していくかということが、今日OPECの問題を体験いたしましたわれわれ日本国民にとりましては最大の問題であると私は考えておるのでありまして、今後ともに、天然石油資源の給源といたしましても、中近東に偏在することなく、でき得る限り自分の近くにおいてこれを求め、同時にまた自主開発という面のウエートも高めていかなければならない。 同時に、また、いまの国内資源としての石炭がございますけれども、これも二千万トンというものは今日容易な努力ではなかなか得られない数字でございますとすれば、やはり原子力という問題がそこで真剣に取り上げられなければならないという問題に相なります。今日のカーター政権ができまして以来、特にインドの核爆発という問題が大きなショックを与えました今日では、われわれが今日までとってまいりました原子力エネルギーの今後の方策におきましてもなかなか重大な問題を抱えております。御承知のとおりに、プルトニウムの再処理という問題で、これができますれば準国産資源として循環的にある程度まで安定性があると期待いたしておったのでありますけれども、このプルトニウムの再処理という問題が、平和に対する非常な脅威ということから、アメリカの新政策というものが変更するようなことがございますれば、これは日本にとりましては大問題でございます。 さような関係から、先般のロンドンにおきまする会談、それに先立つ福田・カーター会談というものも、このエネルギーの問題、特に核の再処理の問題に集約されておると申してもよろしいのでございます。今朝も原子力の関係の三閣僚会議がございましたが、いまの先生のお話しのような天然石油の問題も、世界的な規模で考えてみますればやはり有限でございます。こういう点からも、石油の問題とあわせて原子力の問題を考えていき、ことに、私どものすぐわきに油徴があるとするならば、国民的な願望からいたしましても、この大陸棚の油田の開発というものはむしろ全力を挙げてぜひとも行わなければならぬ。こういう突き詰めたほどの状況にありますこともあわせて御了承いただきたいと存じます。
○島村委員 ただいまの大臣の御答弁によりましても、準国産エネルギーとも言うべき原子力開発が思うようにいかない。そして、また、その確たる保証がない中で日韓大陸棚をこれから開発して、思うように油が得られればいいけれども、リードタイムにもかなりの年月を要する。そういうことになりますと、最悪の場合には少なくとも現在の六割強のエネルギー資源の輸入を私たちはしなければいけない。そうなると国際収支の問題が当然生ずるわけであります。 その場合に、現在の大体六割強の資源を輸入するための外貨はどのくらいに達するとお考えになるか、お見通しをお聞かせください。
○橋本(利)政府委員 十年後におけるエネルギー資源輸入に要する外貨はどれくらいかというお尋ねでございますが、なかなか算定が困難でございますが、五十年度におきましては、石油類の総輸入額は約六兆六千億、外貨にいたしまして二百二、三十億ドルになっております。昭和六十年におきまして、先ほど申し上げました総合エネルギー調査会の答申でいくと四億八千五百万キロリットルの石油を必要とするとされておるわけでございまして、その場合、五十年度価格で単純に試算いたしましてもかれこれ十一兆を超える金額になります。外貨にいたしまして三百八十億ドルぐらい。これは単純計算でございます。一部におきましては、石油価格の値上がりといったことを前提として六百億ドルぐらいの外貨が必要ではなかろうかという説を唱えておる人もあるということでございます。
○島村委員 そうした巨額の外貨の支払い先は一部資源産出国といっても、実質的にはOPEC等の産油国に限られることになろうと思われるわけであります。つまり、わが国は産油国に対して一方的に貿易収支の赤字を負い続けることになるわけであります。 この場合、全体としては収支のつじつまを合わさなければなりませんが、そのためには輸出をさらに強化する以外に手段はないと思いますが、いかがお考えでしょうか。
○間淵政府委員 先生の御指摘のように、石油などの資源の安定的な輸入のためには輸出の増大ということが不可欠でございます。ただ、この輸出を増大するに当たりまして相手国の市場に摩擦を発生するというようなことに配慮する必要もございまして、こういう点に留意しつつ健全な貿易の発展を図っていきたいと思っておる次第でございます。
○島村委員 次に、大臣にお伺いいたしますが、今後わが国が安定した経済成長を確保し、繁栄をし続けるためには、石油を中心とするエネルギー資源を安定的に輸入し続けなければならないわけであります。この事実は裏を返せば、輸入に見合った輸出を維持していかなければならないということを意味します。しからば、その輸出市場をどこに求めるのかというと、産油国に対して輸入に見合う輸出を求めることはしょせん無理であります。とすれば、おおむね現在の輸出先国を対象とせざるを得ないわけでありますが、これらの国々に対する貿易収支を、現在どおりかあるいはそれ以上にわが国側の出超に保っていかなければならない理屈になると思うわけであります。しかし、先般の先進国首脳会議の成り行きはどうかとうかがってみまして、自由貿易が永久に保証されるという前提が全く見通せない厳しい国際環境を考えるときに、これは大変なことになると思うわけであります。 わが国のこれからの経済運営は、こうしたわが国経済の体質をいかにして国際的な政治経済の流れの中に円滑に定着させていくかということにポイントがあると思うのでございますが、御見解をお聞かせいただきたい。
○田中国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、ただいまの燃料関係、油だけで考えましても二百四、五十億ドルというものが今日必要でございます。さらに、油だけではなく、日本は無資源工業大国でございます。米以外は、食糧も燃料も原料も材料も全部を海外に依存いたしておるというのが日本の姿でございまして、国民生活の食糧から何からを賄っていきますためにはどうしても相当量の外貨がなければ賄っていけない。つまり、付加価値によって回転いたしておるのが日本の姿であり、さような意味から申しましても貿易立国ということを貫いていかなければならない。同時に、それは、今日はあくまでも平和外交、自由貿易ということが国是である、かように存じます。 さて、そういう中におきまして、あるいはECあるいはアメリカ方面におきまする御案内の自動車の輸出、造船の問題、テレビの問題、鉄の問題等いろいろございますが、われわれはそういうふうな障壁を越えて、集中豪雨的な偏在いたしました輸出でなく、あくまでも平和と協調という国際的な外交的なムードによりまして外貨の獲得のために全力を挙げていかなくてはなりません。その中におきまして私どもがいま考えておりますのは、どうせ油を大量にとらなければならない日本でございますので、これら産油国に偏在いたしまするオイルマネーを日本にリサイクルするということは国際的にも絶対必要な問題であります。それはどういうことかと申すならば、プラント輸出なり大型のプロジェクトなり、そういうふうな意味におきまして産油国からのオイルマネーをリサイクルする。もう一つは、原料資源を確保するという意味からも、後進諸国に対しまする対外援助、対外協力というものによりましての、これらの諸国におけるニードの喚起、生活レベルの向上ということが同時にまたわが日本の対外輸出の基礎、ベースをつくることでございます。 さような意味から、プラント輸出あるいはプロジェクトの獲得というふうな問題、役務と日本の頭脳、技術を売ってまた外貨を獲得するという方向に、単体の物の輸出からさらに頭脳、技術、役務の輸出に転換しつつあるのがただいまのわれわれの方針でございますが、この点につきましては、先生のおっしゃるように、貿易収支が黒字になること、輸出がふえること、そのこと自体が非常に悪いことのような論調がございまするが、これは非常な誤りでありまして、われわれはあくまでも輸出を振興し、外貨を獲得し、それによって食糧、燃料、原料、材料を得なければならぬ、これが日本の最大の問題だろう、私はかように存じます。 いま私どもが感じておりまするこういう気持ちは、実を申せば約三十何年前にも一遍あったと思います。かつて燃料が非常に枯渇をいたしたことがありましたが、特にアメリカから油の輸出禁止を申し渡されたときに、日本国内はちょうどいま受けております感じと同じように将来に対しまする非常な緊迫感を覚えたわけでございます。当時はそれがまた戦争原因にもつながったのでありますが、今日はさようなことは絶対に許されない。しかし、平和外交、平和な方法によりましてこのエネルギー問題を打開していかなければならない。これが今日の日本の当面した悩みだろうと、かように私は存じております。
○島村委員 大臣は大体二時ごろまでと伺っているので、こちらは大変気がせくのでございますが、もう一問だけお答え願えたらしあわせでございます。 石油資源の食いつぶしの段階に入った。しかも、石油輸入代金はともすれば国際的な非難を受けやすい輸出に頼らざるを得ない。しかも、わが国は先進国の中でエネルギーの海外依存度の最も高い国であります。それゆえに、下手をすると他国に貧困を輸出して、また、限りある石油を一方的に収奪しているという非難を受けるおそれなしとしないわけであります。 そこで、私は、エネルギー源の多様化あるいは輸入先の多角化など実行可能な施策とあわせて、国産エネルギーの開発を国民的コンセンサスに基づいて実施する時期が来ていると考えるわけであります。これは消費の節約とともにわが国の安全保障のために最大の課題の一つであり、かつは先進国の一員として果たすべき国際的な責務であると考えるわけであります。 その意味で、東シナ海大陸棚は、現時点において、世界的に見ても大油田開発の可能性のある残り少ない地域の一つでありまして、特に共同開発区域は、さきの衆議院外務委員会の公聴会でも明らかにされたように非常に有望な地域であるということは調査済みであります。しかし、開発に約十年のリードタイムが必要とされるわけでありまして、いますぐ着手しても一九八〇年代後半までかかり、その間食いつながなければいけないということになります。 そこで、石油資源の増産の限界は一九九〇年代には現実のものとなるということが高い信憑性のある見通しとなっている現在、日韓大陸棚開発というものは自主的な開発の最先端としてちゅうちょなく実行すべきで、そのためには万難を排してこれをやらなければいけない。いま、野党の中には反対する政党が非常に多いわけですけれども、この辺についてもう一度事情をよく説明して理解を願い、政府としても積極にこの問題を進めていただきたいと考えるわけであります。 お願いとあわせて、ひとつ所信を伺わせていただきたいと思います。
○田中国務大臣 エカフェの調査によりましても、この大陸棚にあります油徴というものは確かに非常に期待されておるわけでございまして、日韓協力によりまするこの開発の現在の地点も、何とかして一日も早くこれが解決をいたしたいのでありますが、ちょうど私が総務長官をいたしておりまする際に最も関心を持っておりましたのは尖閣列島の地域でございまして、これまた日中の平和的な外交交渉によって——この尖閣列島周辺の開発も本当に真剣な外交努力が要ると私は思うのでありますが、大陸棚の開発と両々相まってしたいものである。しかしながら、当面はまずもって日本の方から、特に共同開発を頼んだ立場からいたしましても、この地点の一日も速やかな解決をお願い申し上げるとともに、この協定の外交上の問題とあわせまして国内法の通過が速やかにできませんと、批准書の交換ができましてもどうにもならない次第でございますので、先生方にもよろしく御協力のほどをひとえにお願い申し上げます。
○島村委員 大臣、お忙しいところをどうもありがとうございました。結構でございます。 次に、産出油の国内持ち込み確保に関して質問いたしたいと思いますが、特別措置法案第九条によれば、特定鉱業権者は日本人または日本法人ということになっておりますが、この場合、ほかに別段の定めがある条約があれば日本人または日本法人でなくても特定鉱業権を取得できるということがただし書きに定められております。 これは鉱業法と同一趣旨のものでありますが、東シナ海大陸棚の場合にそのような条約があるのかどうか、お伺いいたします。
○古田政府委員 現在そのような条約は締結されておりませんし、また、さしあたってそのような条約を締結する予定もないというように聞いております。
○島村委員 日本人または日本法人が特定鉱業権を取得した後に探査、採掘を行うことになりますが、すでに日本周辺の大陸棚で探査あるいは採掘を行っている企業の場合、鉱業権者みずから操業をしているのでしょうか、お伺いいたします。
○古田政府委員 みずから操業している場合と、実際の作業に当たって専門技術を有する外国企業を使用している場合と、両方ございます。たとえば新潟の阿賀沖油田あるいは現在試掘が行われておる北海道の日高沖等につきましては、直接日本の石油開発会社が行っております。しかしながら、常磐沖では帝石と共同事業をやっているエクソンが掘削を行っておりますし、同じく帝石と共同の契約を持っておるガルフが他の地点で掘削作業を行っているという事例もございます。
○島村委員 私が調べたところでは、外国企業と提携しているケースがきわめて多いように感ずるのですが、日本の企業には石油開発技術がないということなのでしょうか、あるいはまだまだ力において劣るという面があるのでしょうか、お答えください。
○古田政府委員 ただいま申し上げましたように、日本の周辺海域におきましても、みずから直接掘削作業を実施している場合もありますし、海外の探鉱開発につきましても、直接みずからがオペレ一夕ーとなって作業している事例も幾つもあるわけでございます。そういう意味で、技術的に見まして日本企業に海洋探鉱の技術水準が不足しているということはないと思いますが、わが国企業がメジャー等との共同事業を行っている事例がかなりあるということも事実でございます。このような共同事業は世界的に見ても行われている方式でございまして、これは主として石油開発に伴うリスクの分散あるいは技術協力等を目的として行われているわけでございます。
○島村委員 特別措置法は、その附則において、鉱業法に基づいてすでに出願しているものが出願面積において一定の条件を満たしている場合に特定鉱業権設定許可の優先権を認めているわけでありますが、現に優先権を留保するものはだれになりましょうか。
○古田政府委員 現在この地域において鉱業法に基づく出願をしております会社は、帝国石油、四日本石油開発及び日本石油開発の三社でございます。
○島村委員 いずれも現在わが国で活動している有力企業でありますが、特定鉱業権者としての有資格者でもあると思うわけでありますが、これらの企業に特定鉱業権が許可されたと仮定した場合、やはり外国企業と提携して開発事業を行うと考えてよいのでありましょうか。
○古田政府委員 現在のところ、当然のことながら、特定鉱業権者としてのものは決まっていないわけでございますけれども、共同開発を行う特定鉱業権者が本法案で定めるところに従って実施する場合にどのような形で資金調達を行うかということで、たとえば外国の石油会社と共同事業契約を結んで資金調達を行うとかあるいは技術的な協力を受けるということにつきましては、特に通産省としましては発言する立場にないわけでございます。
○島村委員 何か時間の都合もあるようですから、ここで一応私の質問を保留いたします。
○野呂委員長 午後三時十分から委員会を再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後二時五分休憩 ————◇————— 午後三時二十三分開議
○橋口委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。工藤晃君。
○工藤(晃)委員(共) 共産党・革新共同を代表しまして本件について質問を行いますが、この法案はもともと日韓大陸棚協定と内容の上で不可分であるというだけでなく、本国会におきまして、外務委員会においてわが党はただの一人の質問も行われることなしに質疑が打ち切られ、採決が強行されたといういきさつもございますので、これからの質問の中では協定の問題も絡めまして幾つかの質問を行いたいと思います。 わが党・革新共同の立場から言いますと、自主的、総合的エネルギー政策を進めなければならないという基本的な立場でありますが、この協定と法案は多くの疑惑があります。たとえば石油のメジャーの海洋分割に踊らされているのではないかという点や、この協定ができるに当たって日韓協力委員会のいろいろな暗躍があったと見られる点や、さらにまた日本民族の長期的な利益が考慮されていない内容ではないかとか、多くの疑惑がありますが、きょうは大変限られた時間でございますので、二、三の点について質問を行う予定であります。 そもそも、この協定に至るいきさつを見ますと、一九七〇年から活発に動き出しているということはいろいろ記録を繰ってみれば明らかであります。たとえば韓国の側で海底鉱物資源開発法が公布され、それで大統領令で七鉱区が設定され、続いて日本との重複問題が五、六、毛鉱区で起き、そして七〇年の六月から七月に日本政府は韓国政府に協議を提案するということで、そのときの日本の政府側の立場は、私が繰り返すまでもなく中間線論をとっていたということで伝えられてまいりました。したがって、両国政府の立場は大きく食い違ったわけでありますが、ちょうどこのころ、日韓協力委員会では共同開発案が協議される動きになった。それをまず伝えたものが七〇年八月四日から五日までの日韓協力委員会第四回常任委員会であり、そして、さらに、その次の十一月に行われましたところの第五回常任委員会という、この経過があります。 通産大臣は長く協力委員会の事務総長をされておられたことからこの間の経過は詳しいと思いますので、そういうことも考慮して質問するものでありますが、第四回常任委員会では、常任委員の矢次一夫氏が海洋の共同開発案を発表した。これは「新国策」に載っておるところであります。この「新国策」は参議院の小笠原議員がお願いして大臣の部屋から前にお借りしたものであります。そして第四回によりますと、両国政府当局とも、つまり日韓協力委員会が共同開発という方向で今後それぞれの政府と協議の上今度第五回の常任委員会に具体的に提案しようということを第四回で取り決めて、そしてその間のいきさつとしては、台湾も含めた三国の共同開発構想というものも岸信介氏らから出されたといういきさつはありますが、ともかく第五回常任委員会が開かれて、そしてこの方向が一層進められたわけであります。 この点で一つ伺わなければいけないのは、当時政府としては中間線論をとって外交を進めようとしていたときに、その方向には沿わない共同開発案というものを日韓協力委員会が方向として打ち出して、そしてそれぞれの政府に働きかけたということになっているわけでありますが、日本政府に対してそのとき日韓協力委員会はどういう働きかけを行ったのか、その結果政府としてはそういう方向はとんでもないということだったのか、それとも政府として表向きは中間線論を固持するけれどもそういう話も進めてくれということだったのか、これはぜひ大臣に伺いたい点であります。
○田中国務大臣 お答えをいたします。 お話しのとおりに、私は日韓協力委員会の事務総長をいたしておりました。当時を回顧いたしますと、韓国の大陸棚におきまする油の採掘というものが、いま記憶は余りはっきりいたしておりませんけれども、どんどんと進められて、単独で開発をするというような空気であったと存じます。 日本の方といたしましては、日本の九州の隣接地区で韓国が石油の開発をするということに対して指をくわえてながめておるということはできない、というていろいろと紛争になるということもこれまた望ましくないということから、韓国の方に日韓協力委員会が総会で参りました際に若干話があったやに聞いております。 あったやに聞いておるとあえて申しますのは、会長の岸さんでありますとか矢次さんでありますとか、そういう方々は、高度政策と申しますか、いろいろと政治的な折衝もなさったかもわかりませんが、私のような事務の関係を扱っております者はそういう最高のいろいろな政治折衝には参画いたしておりません。そういうことで、後になりましてから、日韓ので日本と協力をして開発するということを韓国に納得させたということに対しまして非常に喜ばれておったことを覚えております。しかしながら、その当時の政治折衝には私は関与いたしておりません。 しかし、御案内のとおりに、日本といたしましては、石油資源のない環境下におきまして、あるいは新潟方面にあるいは日本海方面にいろいろと掘削をいたしておるような状況下にあったわけでありますから、日韓が相提携してそれが成功いたすならばまことに結構なことであるとは存じましたが、外務省あるいは通産省もその当時は関係したかも存じませんが、私はそういうふうな役所の方の関係は一向存じないままに過ごしておった次第でございます。
○工藤(晃)委員(共) いまの私の質問について、第四回から第五回の間に、ここでそれぞれの政府、たとえば日本政府に対しても働きかけをするという話だったということについてのお答えがなかったが、どういう働きかけをしたのか。そのときに政府側として言えばそれに反対だったのか賛成だったのか、それがなかったのですが、いまそれをやるとまた時間をとられますから、後の質問につけ加えてお答え願いたいわけであります。 ところで、ロッキード事件が問題になりましたのはアメリカ上院の外交委員会の多国籍企業委員会並びに証券取引委員会でありますが、この両委員会がロッキードだけでなしにガルフ社の賄賂事件をめぐっても調査を行ったことは御存じのことだと思います。一昨年ロッキード社の不正献金問題が調査された。そのときに並行してガルフの献金問題が調査された。それをやったのはマックロイ弁護士がガルフ社取り締まり特別調査委員会で報告をまとめた。以下、マックロイ報告によるものでありますが、一九七〇年に朴政権の方が七一年総選挙対策としてガルフ社に対して一千万ドルの政治献金を要求したということが報告の中で出されているわけであります。そして、この中で、ガルフ社のドーセー氏に対して、実は第四回常任委員会にも第五回常任委員会にも出席した民主共和党財務委員長金成坤氏が——これは大臣も御存じの方だと思いますが、その金氏が単刀直入に問題に入り、わが社の繁栄は、つまりガルフ社の繁栄は一千万ドルの政治献金にかかっていると語った。こうして結果的にはこの献金は一千万ドルでなしに三百万ドルに終わったということがこの報告書にあります。 これはちょうど第四回、第五回の常任委員会のころと時を同じくしているわけであります。つまり、日韓協力委員会の第四回、第五回の常任委員会において韓国側を代表してきた金成坤氏については、アメリカにおける調査によって、まさにメジャーのために買収されて利益を図る立場をもってこの常任委員会に出たということはこれらの事実からも当然考えられることであります。 こういうマックロイ報告その他のいきさつについて当時を思い出されまして、大臣、いまそこでいろいろ思い当たることがあったのかどうか、その点についてどういうふうに考えておられるか、その点を先ほどの質問とあわせて伺いたいところであります。
○田中国務大臣 お答えをいたします。 いまのような話は全く私は存じませんし、金成坤さんにそんなような背後関係があるということも少しも存じておりません。同時に、また、さようなことはあり得べからざることだと考えておる次第でございます。
○工藤(晃)委員(共) 時間がございませんので先へ行きますが、問題は、日韓協力委員会の第八回常任委員会が七二年七月二十八日に開かれ、そのすぐ後の第六回日韓定期閣僚会議で共同開発ということが取り決められたことは、「日韓大陸棚協定に関する韓国国会会議録仮訳」の中で、すでに国会に提出された資料で明らかにされておりますが、これをめぐって、実は、このときの定期閣僚会議のコミュニケが二十一項目についてかなり細かいことまでいろいろ書いてあるにもかかわらず、韓国側では正式にこのとき決められたと言いながら大陸棚の問題については一行も書かれていないという点で大きな疑惑点がまたあるわけであります。 しかし、それにも増しての一つの問題点は、たとえば衆議院の五十一年十月二十二日の外務委員会で、正森委員のどうしてこれはまとまったのかという質問に対しまして、定期閣僚会議のときに、そのときの大平外務大臣が朴大統領に表敬訪問をしたときに先方から共同開発の構想を示されたと、これは大森政府委員が答弁されております。そして日本側閣僚で検討した、そのときは中曽根通産大臣がおられたということでありますが、そして、その会議に出席した遠藤説明員が補足的に、正式に原則的に合意するという回答は代表団が立った後に、九月八日に後宮大使が先方の外務大臣に合意することを伝えたのであると、このようなことが外務委員会で政府側の答弁としてなされたわけであります。 しかし、いろいろ調べておりますと、先ほどお話しいたしました矢次一夫氏が「わが浪人外交を語る」の中で、「極秘というか忍者的方式でよきタイミングをとらえつつ話を進め、昨年(七二年)五月、」この五月というのは疑問を持たれますが、「日韓協力常任委員会がソウルで開かれた際、うまいチャンスがあったので私が政府首脳者に話を持ち込み、これがトントン拍子にまとまったわけです。そこでこれを後宮大使の手に渡して外交ルートに乗せた」ということを書かれています。 実は、いま大臣がお答えになった中にも、これは日本側の方がこれを持ち込んで向こうを納得させたということで感謝されたという御答弁があったように聞いたわけでありますが、大体、この前の五十一年十月二十二日の外務委員会での政府答弁のように、朴大統領の側からこちらに持ってきて、こちらが相談して決めたというのが事の真相なのか、あるいは矢次さんなどが日本の政府とも連絡をとりながら向こう側に話を持ち込んで、そしてこれがまとまったというのが真相なのか。 〔橋口委員長代理退席、中島(源)委員長代理着席〕 これは国会において答弁されたことでありますから、やはり真実を明らかにしておかなければならないものでありますので、大臣、この点についても御答弁をお願いします。
○田中国務大臣 私はその間の事情は全く存じませんが、いまの日韓の大陸棚共同開発ができたということを一番最初に私が聞きましたのは、エネルギー委員会の会長でありまする松根さんから最初に聞かされまして、ああ、それは結構なことでしたと言ったのを覚えております。 日本の方といたしましても九州の西に開発をしなきゃならぬということは、これはもう前々から計画のあったことは当然でございますが、同時に、そこへもってきて韓国の方が非常に積極的に鉱区の設定や何かをして、両国の間で相当紛争が——紛争と言っちゃおかしゅうございますが、係争があったのではないかと思います。 私は政府の関係の閣僚会議にも、あるいはまた実務者会談にも全く関与いたしておりませんから存じませんけれども、そういうさなかに両国が相提携して開発をするということができたということは、これはまあ喜ぶべきことだと思って、松根さんから話を聞きましたときにも、大変結構なことでしたと言ったのを私は覚えております。
○工藤(晃)委員(共) では、質問する前にもう少し外務省に伺いますが、外務省は、先ほど私が言いましたところの外務委員会における答弁のように、これは朴大統領の方から日本の側に話しかけられて、そして協議したということが正しいのか、それとも、この矢次氏が語っておられるように、自分が相手側に持ち込んで、そして話を進めたということが正しいのか、どういうふうに考えておられますか。
○大森政府委員 この日韓間の大陸棚をめぐりまして、日韓双方の東シナ海の大陸棚の一部に対する権利の主張が重複し、このためにわが方といたしましては韓国側にこの問題についての話し合い方を申し入れまして、昭和四十五年十一月から四十七年二月にかけまして、前後三回にわたりまして外交交渉、外交的なレベルでの話し合いを行ったわけでございます。 この話し合いにおきましては、双方の法律的立場、権利主張の立場から討議が行われました。すなわちわが国につきましては、日韓間の大陸棚は一つの大陸棚であって、中間線で分けられるべきであるという立場で、韓国側は、この区域の大陸棚は朝鮮半島の大陸が自然に延長して、いわゆる沖縄海溝というところまで続いており、そこまでが韓国が主張し得る大陸棚であるということで、もっぱら双方の理論上の立場からの激しい討議が行われたわけでございます。しかしながら、この点については双方の立場が激しく対立いたしまして、解決のめどが立たないという状況でございました。 そして、四十七年の四月に入りまして、日本側としては両者で話し合っていてもなかなか決着がつかないということで、これを国際調停に付するか、それでも解決がつかない場合には国際司法裁判所に提起すべきであるということで韓国側に申し入れを行いました。しかし、韓国側の同意が得られなかったわけでございます。 〔中島(源)委員長代理退席、橋口委員長代理着席〕 このような経緯のもとで、わが方としては、従来から韓国政府を相手といたしまして外交経路でずっと話し合いを行ってきたわけでございまして、先般私が衆議院の外務委員会で御説明しましたように、この年の九月に行われました日韓閣僚会議の際に韓国側からこの共同開発という構想が提示されて、それを受けましてわが方で検討した結果、これについて原則的に同意するに至ったというのが外務省として承知している経線でございます。したがいまして、外務省といたしましては、正規の政府間の交渉以外の場でどのような動きがあったか、当時全く承知しておりませんでしたし、外務省がそのような動きによって影響されたとか、あるいは働きかけを受けたとか、そういう事実は全く承知していないところでございます。
○工藤(晃)委員(共) 私は、矢次さんがこうやって自分たちが働きかけて、そしてまとめたということに対して、外務省がそのことを知っているのかどうかということを聞いたわけでありますが、その後、毎日新聞のこの五月二日の記事によると、これはもう当時の重立った人が全部出ておりまして、岸信介氏、金山元駐韓大使、矢次馬が会って話しておりますが、このときのいきさつについて、矢次さんは、「大使は金山君から後宮君に代わっていたが、そこでたまたま金山、後宮新旧大使がいてね、いいチャンスだったと思ったんだろうが、金山君にここでひとつ言ってみてくれないかとそそのかされた。」と言っています。つまり、元外務省の大使からそそのかされたと言うのですが、それはちょうど金総理の歓迎レセプションのときだったということですが、それで矢次さんから金総理に「総理、共同開発でやりましょうや」と切り出したら、金総理は「ええ、やりましょう」と簡単に受けたと言うのです。そして、「お聞きのとおりだ。あとはひとつ外交ルートに乗せてください。ボクの用事はこれですみましたというのがウソも隠しもない、ありのままの経過なんだ。」ということが毎日新聞に書いてありますが、それはいまのお答えと第一に大きく食い違っておりますね。朴大統領から言われてやったということが、これがもう全然違う。 しかも、もう一つですよ。金山大使は外務省の人間でしょう。外務省として言えば、あくまで中間線でこの問題を解決しよう——そのすぐ直前ではないですか。国際司法裁判所にこれを訴えようという態度で臨もうとしていながら、まさにその手先にならなければいけない金山大使が、むしろ矢次氏をそそのかして、そしてこういうことを、外務省の方針とは百八十度違うことを相手の金総理に言わせた。この事実が本当だとするならば、これは重大問題じゃないですか。この問題はどうしてもこの委員会においても明らかにしなければいけないと思いますが、外務省、もう一度この点についてお答えいただきたいと思います。
○大森政府委員 金山元大使は、昭和四十七年一月に韓国大使としては離任されておられます。したがいまして、もしそのような伝えられるような話を金山氏が仮にされたといたしましても、金山氏はすでに韓国駐在の大使としての資格は持っておられなかったわけでございまして、純粋の民間人の立場からであったかと存じます。 したがいまして、外務省としては、そのような金山元大使の言動等については全く承知していなかった次第でございます。
○工藤(晃)委員(共) それでは説明できないと思います。このときにはちょうど大使が交代する時期で、金山大使と後宮大使が同時にいた場所で起きているわけでありますから、形式的に何月何日に辞職したということであってもそれは通用しない話であるし、この問題は外務省としても事の真相をぜひ明らかにしなければならない問題だと思いますが、どうですか。この問題は、少し調査をして明らかにしてここに報告してください。そういうことがあったのかなかったのか。それはもうそのときはやめていたでは済まないですよ。後宮大使もおられたのですからね。
○大森政府委員 先ほどのお話ですと、いま新聞に伝えられている件というのは昭和四十七年の夏のころというふうに承知いたしておりますけれども、金山元大使はその年の一月にはソウルを大使としては離任されておられます。したがいまして、もはや外務省の方ということではございませんので、一民間人としての立場での行動であったろうと考えるわけでございます。 したがいまして、外務省としてはそのような動きは当時承知しておりませんでしたし、先ほど私が申し上げましたように、外務省としてはあくまでも政府間の経路でこの問題をずっと話し合ってきたわけでございます。 以上が外務省としての立場でございます。
○工藤(晃)委員(共) いまのような答弁は、たとえ一月にやめているといっても、さっき言ったように新旧交代の時期で、いろいろ跡継ぎが行われて、同時に後宮大使も一緒におられるところで起きたということから言っても調査しなければならないし、それから、この前ずっと外務委員会などで外務省が答弁していたこと、つまり、韓国側から来たものをこちらが受けてやったという事実に全く反することをこういう重だった人たちが公式の場所でいろいろ書かれているということに照らしてみても、どちらが真相かを明らかにする責任は外務省にあるのじゃないですか。それもないのですか。
○大森政府委員 繰り返しになるわけでございますけれども、外務省といたしましてはあくまでも正規の外交経路を通じまして韓国政府と話をしてきたわけでございます。したがいまして、外務省としては、先ほど私が申し上げましたように、あくまでもこれは韓国側からそのような話が日本政府に対して提示されたもの、かように考えているわけでございます。
○工藤(晃)委員(共) 外務省に対しての質問は、きょうは外務大臣も出ておられませんし、一応保留しますが、しかし、もう一度通産大臣に伺いたいのですが、先ほどの通産大臣のお話で、いろいろ争いがあった、しかし、岸さんとか矢次さんとかいう最高の人たちが何をしたか知らないが、韓国側を説得したということで非常に感謝されたということを言っております。この話も先ほどの外務省の話とは全く違うわけでありますが、その点に関して、通産大臣、どうですか。
○田中国務大臣 何はともあれ、いまの大陸棚の開発の問題では、実は両国が非常にどぎつく対立しておって、そしていまの国際司法最裁所にどうのといったようないろいろな問題があった、その時点のことでございます。 しかし、考えてみますれば、国家のためによければいいのでして、いまだれがどうこうというよりも、資源のない日本が、共同開発でもいいし、掘れるということはお国のためには大変いいことじゃないですかと思うのですけれども、いかがでございましょうか。
○工藤(晃)委員(共) 私の質問時間がないのが大変残念でありますけれども、この日韓大陸棚の協定、それから国内法、これはどうして日本民族の利益に合うと言えますか。日本のすぐそばの大事な資源をメジャーやなんかが韓国側にどんどん鉱区権を設定させてしまって、そしてそういうメジャーが海洋分割をする。そういうものに踊らされてこれは結ばれたというのが事の真相であります。私は時間があれば幾らでもその材料を出しますが、残念ながらできないが、これほど日本民族の利益に反するものはない。それをお国のためならばいいと言う。軍歌ではあるまいし、そういうことでいままでやられたことを合理化されようということは絶対に私は納得できませんし、この質問は私は保留してなお続けなければならない重要な点が多く出てきたと思います。 では、時間があるので質問を保留して、これで終わります
○橋口委員長代理 大成正雄君。
○大成委員 私は、外務省、通産省、気象庁、水産庁、資源エネルギー庁各般にわたりまして短い時間で御質問申し上げるわけでありますが、端的に要点だけ申し上げますから、御答弁もまた結論的な御答弁を端的にいただきたいと思います。 まず、最初に、外務省関係から申し上げますが、本法の審議に先立ちまして、この協定批准に際して外務委員会等でも十分論議がなされているわけですが、理解と納得のいかない点も若干ありますので、重ねてこの機会にただしたいと思います。 まず、第一に、この北部境界線ですが、いわゆる日韓の中間線という、この妥協線でございますが、その中間線の中に共同開発区域が取り込まれているということがどうも日本の主権を損うように思えてならないのであります。これに対してはいろいろいままで説明も聞いておりますし、この海上と海底との地質構造その他から言ってやむを得ないのだということや、あるいはこの第七鉱区という日韓両国の鉱業権が重複した、そういった経緯もあると思うのですが、この点について承りたいと思います。 第二点としては、いわゆる中間線というのは、現在日本はまだいわゆる経済水域を設定しておりませんが、この経済水域を設定したと仮定した場合に、海洋法にいうこの等距離中間線と一致するものであるかどうか、この点を確認しておきたいと思います。 それから、第三点は、この共同開発区域内に、韓国と中国のいずれの二百海里にも包括されない日本固有の主権の及ぶ経済水域が共同開発区域の南の方にあるはずであります。そのゾーンがあるはずでありますが、これに対して外務省としてはどのように考えられるか。 第四点は、中国との関係でありますが、いろいろと日本と韓国との間に問題があって、中国は関係はないのだからということや、あるいは中国に対しても再三にわたっていろいろ働きかけているという話もされておるわけでありますが、この日韓協定に対して、中国は現状においてこれを認める保証はあるのかどうか、この点を承りたいと思います。 それから、外務省に伺いたい五番目の点は尖閣列島周辺の問題ですが、これは最も資源が有望であるとのいろいろの説がありますが、日本の主権と中国の主権との妥協において共同開発を予想されるこれらの日中間の共同開発については、いずれの国からどういう動機で、また、どのような根拠でアプローチをすることが可能なのか、この点を承っておきたいと思います。 最後に、外務省関係では、この会期は二十八日までで、もうあと三日しかないわけでありますが、この三日間に、いまの参議院の審議状況等からいたしまして、この協定は自然成立を待たずに成立するという見通しはあるのかどうか。この点をきょうの段階で承っておきたいと思います。 同時に、また、いま審議しておりますこの特別措置法、いわゆる共同開発法が今国会でもし成立しなかったとした場合には、韓国との関係においてどのような政治的な限界があるのか、あるいはまた日本政府はどのような措置をとり得るのか、この点を確認しておきたいと思います。 以上を外務省関係から承りたいと思います。
○大森政府委員 ただいまの幾つかの御質問に対しまして、順次お答え申し上げます。 第一点の御質問でございますが、今回のわが国と韓国との間のいわゆる大陸棚協定というものは二つの協定がございまして、一つは北部の境界線画定の協定でございます。北部の部分につきましては、日本と韓国とも、この日韓間の大陸棚については一つの大陸棚であるという共通の認識がございましたために、その境界線の画定については中間線の原則によって分割さるべきであるという点について合意が成立して、その結果、この北部につきましては中間線をもって境界とするという協定を取り結んだ次第でございます。 南部の協定については、これはいわゆる共同開発協定でございますが、この共同開発区域につきましては、韓国側が主張いたしますいわゆる自然の延長論というものに基づく権利主張、その上に立った鉱区の設定ということと、日本側の主張する日韓双方の大陸棚は一つの大陸棚であるから中間線で分けられるべきであるという中間線論に基づく主張、この双方の権利主張が重複いたしまして、双方の立場は激しく対立したわけでございます。何回かの話し合いの結果も両者の間で決着がつかないままに、四十七年の九月に至りまして、韓国側から、双方の権利主張が重複している区域については共同開発という形で取り決めを結ぼうではないかという構想が示されまして、わが方としてはこれを検討の結果受け入れることとしたわけでございます。 この点につきましては、いつまでも双方の法律的立場が食い違って決着がつかないということでは資源の有効利用ということにいつまでも着手できないということから、実際的な解決の方法といたしまして、双方の権利主張、双方の法的立場を害さないということを協定に明記しました上で、この部分につきまして共同開発とするということを合意した次第でございます。 第二の御質問点の、中間線はいわゆる経済水域の等距離中間線かという御質問でございますが、経済水域につきましては、ただいまなお国連海洋法会議におきまして議論が行われている段階でございまして、まだ最終的に固まるという状況には至っていないわけでございます。 将来の問題といたしまして、経済水域というものが国際法として確立した場合におきまして、日韓の間では中間線ということで区分されるということになろうかと思いますが、その際、経済水域の距離をはかる基準としてどのような基線を用いるか、単に沿岸の低潮線からはかるか、それとも直線基線を用いるかということで、日韓大陸棚の西側の境界を定めております中間線とは若干のずれは生じる可能性はございますが、大体においてほぼ一致することになろうかと存じます。 〔橋口委員長代理退席、委員長着席〕 第三点の、わが国の経済水域に対する考え方、特に共同開発区域との関連でという御質問でございますが、現在行われております国連海洋法会議におきましては、経済水域という制度と大陸棚という制度は全く別個の制度として取り扱われ、議論されてきているところでございます。 大陸棚の制度というものは三十年にわたる歴史を持っておりまして、国際的にすでに確立している制度ということであるのに対しまして、経済水域の方は、ただいま申し上げましたように、まだ生成過程にある制度であると考えております。したがいまして、将来経済水域というものを設定されました場合に、大陸棚の制度との競合という問題が生ずるわけでございます。現在審議されております海洋法会議における改定単一草案というものを見ましても、そのような場合にどちらの制度が優先するかというようなことを取り決めた条文というものは設けられておらず、これからも設けられる見通しはございません。しかしながら、少なくとも大陸棚の制度というものが、その歴史的背景に照らしまして、経済水域の制度よりも一段低いものとして取り扱われるという可能性はまずないものと考えられます。 したがいまして、双方の経済水域と大陸棚の制度に基づく権利主張が再び競合してまいります場合に、結局関係国の間の話し合いによってこの問題を解決せざるを得ないことになろうと考えております。 次に、第四点でございますが、中国との関係でございますが、中国は御承知のように一九七四年二月四日の外交部スポークスマン声明におきましてその立場を明らかにしているわけでございますが、日韓協定を結ぶに先立ち、また、署名に際し、あるいはその後も繰り返し、日本側といたしましては、この共同開発区域というものは中国の権利を損なわないように非常に注意深く取り決めてあるということをよく中国側に説明いたすとともに、また、日本と中国との間の大陸棚の境界画定につきましては、日本としてはいつでも中国側と話し合いをする用意があるということを先方に表明してございます。 中国側はその都度七四年二月の外交部スポークスマン声明というものに述べられている立場を繰り返して述べてきておりますが、日中間の大陸棚境界画定の話し合いという点については、いままでのところ先方から特段の反応はございません。 わが方といたしましては、今後とも日中友好関係というものに配慮いたしまして、誠意を持ってただいま申し上げました日本側の立場を中国側に説明していく所存でございます。 第五点の尖閣列島周辺の問題の取り扱いでございますが、この点につきましては、これは中国が関心を持っている海域であるということはわが方も承知いたしておりますので、日中間の境界画定についての話し合いという形で取り扱われていくことになろうと存じます。 なお、尖閣列島につきまして、これがわが国固有の領土であるという点についてのわが方の立場はそのまま維持してまいるつもりでございます。 最後に、日韓大陸棚協定が今会期内に成立するかどうかの見通しについての御質問でございますが、これは国会で取り扱われているものでございますから、行政府の方で見通しを述べるという立場にないわけでございますが、私どもといたしましては、この会期内での成立ということに行政府の立場において全力を挙げておりますし、そのように期待いたしているところでございます。 また、国内法との関連でございますが、国内法が成立しない場合には日韓大陸棚協定というものは発効させ得ないというふうに考えているわけでございまして、私どもといたしましては、その意味からも、日韓大陸棚協定の早期の成立、国会による御承認とあわせまして、この国内法の早期の国会による御承認もお願いしたい次第でございまして、また、そのように期待しているところでございます。
○大成委員 ただいま外務省の御答弁を承りましたが、予算委員会、分科会あるいは外務委員会等で繰り返し御答弁されたこととちっとも変わっておらない。同じようなことである。それで結構なのかもしれませんけれども、これでは特にこの海洋秩序に対する日本の対応が後手後手に回ってきたということで、日ソ間においてもずいぶん苦しい外交を強いられてきたわけでありますが、そういう批判というものは免れないだろうと思うわけであります。特に、ベトナムが二百海里宣言をしておりますけれども、わが国の経済水域というものに対するもっと前向きの取り組み方をしていかないと、さらに日ソ以上の悔いを将来の日本に残すだろうと考えるわけでありまして、この点は意見として申し上げておきます。 次に、通産省に承りたいと思うわけでありますが、この共同開発区域、すなわち韓国側と重複した第七鉱区に対する日本側の出願者と開発権者との関係でありますが、御承知のとおり鉱業権は先願権がありますから、現在鉱区の出願をしておる方々がその先願権を認められるものと思うわけでありますが、これに対する大臣の御意見をまず第一に承りたいと思います。 次に、日本側の権利の関係でございますが、費用は折半の負担である、また、取り分も折半であるということでありますが、日本側の取り分の中にいわゆるメジャーの取り分というものはあるのかどうか。要するに、取った油は日本を経由しなければという条件があるやに聞いておるわけでありますが、その日本以外のメジャーの利権についての内容を承りたいと思います。 三番目に、すでに、今日、エカフェの調査以外にも各社もそれぞれいろいろな物理探査をしてきたと思うわけでありますが、この資源の賦存について、昨日国会の答弁の中で、いわゆる七億キロリットルとか三億キロリットルとか言われておりましたが、その七億キロリットルはないというような訂正がなされた旨新聞に発表になっておるわけでございますけれども、この各社のその後の調査というものはどの程度の物理的な調査をなされ、その資源賦存についてどのような結果を推定しておられるのか。 いわゆる政府の書面には有望な石油の埋蔵地帯であるとあるが、その有望なというのはいかなる具体的なデータによって有望という推定をしておられるのか。あるいは金庫はあるけれども中には金は空っぽかもしれません、あけてみなければわからぬということかもしれませんけれども、そういった民間側のその後の調査の結果について、どのような内容であるかを承りたいと思うのであります。 次に、通産省に承りたい四番目の点は資源探査の問題でありますが、探査の工法、技法というものはいまだ具体的にこの国会において明らかにされておらないわけであります。この生産、操業システムについては、今後の開発を待たなければならない点も多々あると思うのでありますが、いま言えることは、常磐沖の二百十メーターとか、あるいは北海の百六十二メー夕ーとか、あるいは阿賀沖の百八十メーターとか、いずれも固定式のプラットホーム方式で探査あるいは採掘をしておるわけでございますが、この具体的な内容について承りたいと存じます。 次に、この探査の費用ですが、一本ボーリングをするのに二十億かかると言われておりますが、現在、政府として、この探査のために、この法律で決められておる探査期間中に要する費用というのはおおむねどのくらいかかるのか、お答えを願いたいと思います。 また、これによって政府としては、いわゆる投融資枠の拡大であるとか、あるいは融資比率の引き上げだとか、いろいろなことの要望がなされておるようでありますが、石油公団の融資の内容において、あるいはまた過去の実績等からして、この探査のためにどのくらいの融資がなされようとしているのか、承りたいと思います。 七番目に承りたいことは、固定式のプラットホームがつくられるわけでありますけれども、このプラットホームの上にはその保守の要員がおられるはずであります。私もサウジ、クウェートの沖合いの海中油田も見ておりますし、現場も見ておりますけれども、泊まりがけで保守の作業をしておるわけでありますが、このプラットホーム上の要員というのは、韓国と日本と同じ数だけの要員が保守のために、あるいは作業のためにそこに乗っかるのか、あるいは日本側だけが乗っかるのか、そういう取り決めはどうなっておるのかを承りたいと思います。 特に、この共同開発区域は、領海以外のところは公海でありますから、公海上はソ連の潜水艦や軍艦が通航したり演習したり、自由にするところだろうと思うのです。そういった関係等も考慮しながら、この施設の保守、防衛というものはどういう考え方で行われようとしているのかを承りたいと思います。 以上、通産省関係に承りたいと思います。簡単で結構です。
○田中国務大臣 十項目ほどの御要望でございまするが、私は冒頭の総括のことだけを申し上げまして、あとは政府委員から要領よくお答えをいたさせます。 日本側の開発権者の許可は、特別措置法の成立の後に、本法に基づきまして申請を行った者の中から通産大臣が能力等を勘案いたしまして行うことと相なっております。現行の鉱業法に基づきます出願をいたしておる者が開発権者となると決まっておるわけではございません。 ただし、本法の施行の際に、現に鉱業法上の先願権を持っておる者につきましては所要の経過措置を設けておりまするが、その詳細及び理由につきましては政府委員の方からお答えいたさせます。
○古田政府委員 まず、第一点の、ただいま大臣がお答えしました点を補足したいと思います。 法案の附則におきまして、鉱業法上の先願権を有する者につきましては、告示後三十日以内の出願でありましても、それをもって直ちには不許可としないということを経過措置として定めているわけでございます。これは鉱業法上の先願権が財産価値を有するという観点からの経過的な調整措置ということでございます。もちろん、日韓大陸棚特別措置法案におきましては、特定鉱業権を許可する際の審査内容としまして、出願をしている者の経理的な基礎あるいは技術的な能力というふうなものを見ますので、鉱業法とは異なる規定を置いております。こういう新しい内容につきましての審査を行うことにつきましては、他の出願とも何ら区別するところはないということでございます。 それから、第二点につきましては、御指摘の点は、石油開発企業が通常行っております共同事業契約のことかと思われますが、この共同開発区域につきましては、現在鉱業法に基づく出願をしておりますのが帝国石油、西日本石油、日本石油開発と三社ございますが、このうちの日本石油開発株式会社は土佐沖の開発及び西九州——この西九州につきましては共同開発区域も含んでいるわけでございますが、これらの地域につきましてテキサコ及びシェブロンと共同事業契約を取り結んでいるわけでございますが、これはあくまで企業同士の共同事業契約でありまして、費用の負担をどういうようにするのか、あるいは探鉱に成功しまして生産をしました原油の取り分をそれぞれどうするかというふうなことを相互に取り決めたものでございます。開発権あるいは協定によります日本側の取り分といったようなものとはあくまで別の問題ということで御了解いただきたいと思います。 それから、第三点の、日本側企業の資源賦存可能性の調査結果についてでございますが、先ほど御紹介いたしました三社のうち二社が協定発足前に物理探査を——これは音波探査でございますが、それを実施しております。まず、日石開発が昭和四十六年十月から十一月、西日本石油開発が昭和四十四年から四十八年にかけまして断続的に行っております。試掘は現在までまだ行っておりません。ただ、物理探査は昭和四十三年に行われましたエカフェの調査よりも若干精度の高い方式を用いておりまして、その調査の結果、推積盆地の厚さが当初予想したよりも厚くなっておりまして、この共同開発区域内でも最大六千メートルに及ぶ地域もあるということで、最初考えたよりもかなり有望性が高くなったということが結果的に報告されているところでございます。 それから、第四点の技法あるいは工法の問題でございますが、これにつきましては、確かに先生がおっしゃいますように、従来は着底型あるいはジャッキアップ型というふうな方式の掘削装置を利用していたわけでございますが、深い地域につきましては半潜水型あるいは船型といったふうなものを利用するというふうなことになっていくかと思います。そういうふうな掘削技術というものは最近急速な勢いで発達しておりまして、北海等においても広く利用されているわけでございます。したがいまして、この共同開発区域につきましても、水深いかんによりましてはこういう新しい型式の掘削装置が利用されていくというふうになるのではないかと私どもとしては考えておるわけでございます。 それから、探査費用についてでございますが、もちろんこれは現在まで具体的な探査活動がまだ行われているわけではございませんので、存在する構造の数等もはっきりしないということで、最終的な生産移行までに探鉱費が幾らかかるかという推測は非常に困難でございますが、一応協定で定められております義務井十一本ということを前提として計算しますと、現在のコストで考えますと二百五十億円前後というふうな試算もございます。 それから、その次の政府の援助でございますが、これにつきましても、石油開発公団が現在国内の周辺海域及び海外地域におきます石油の探鉱開発のために財政資金による助成を積極的に行っていることは先生御存じのとおりでございますが、石油開発公団法上は、この共同探鉱区域におきます日本側企業に対しましての投融資の助成も一応可能な制度にはなっておりますけれども、これにつきましては、別途公団法の改正の際に付されました附帯決議、あるいは民間企業側の具体的な探鉱計画がまだでき上がっていないこと等から、現在までのところ結論的な方針は出しておりません。 先生の御質問の最後の点につきましては、協定上オペレーターとなりました開発権者がすべてを実施するということになっております。
○大成委員 時間が経過して本当に申しわけないと思いますが、気象庁に簡単に一、二承りたいのですが、この共同開発区域の年間を通じての気象条件の資料を提出していただきたいことと、この海上の安定しているのは年間どのくらいなのかを承りたいと思います。 それから、水産庁には、この協定あるいは本法の取り決めの際に、漁業資源に関して外務省との間に何か協議がなされたことがあるのかどうか、この点を承ると同時に、この区域の漁業資源の実態を資料として提出していただくように委員長にお願い申し上げたいと思います。
○竹永説明員 まず、北海と比較してどうかということでございましたけれども、平均的に申しまして、東シナ海の方が北海よりもしけるということはございません。ただ、台風は、これはまた特に考えなければならぬ問題が一つございますけれども、平均的にはしけないということでございます。 それから、しける時期というのは年間を通じまして冬の季節風の期間、これは大体十二月から三月までの間、それからもう一つは、平均して年に一ないし二個やってまいります台風の期間、これは七月から九月までの期間でございます。そのほかの春と秋は比較的穏やかです。 この辺の海流でございますけれども、いわゆる黒潮本流というのは大体奄美大島の西の海上から土佐沖の方に流れてまいりますが、その分流といたしまして、対馬海流というのが九州の西海岸を北上いたしまして対馬海峡から日本海に抜ける。そういう状況でありまして、流速は平均的に大体一ないし二ノットでございます。
○米澤説明員 お答え申し上げます。 本協定の締結に当たりましては、水産庁は外務省と緊密な協議を行ってまいりました。共同開発事業については関係漁業者と事前に十分な調整を行うこと、また、海洋汚染の未然の防止を図ること、及び不測の事態に当たっては十分な救済措置が講ぜられることが必要であるという立場をとってまいりまして、これらの主張は本協定の中に十分盛り込まれているものと考えております。 なお、資料は提出いたします。
○大成委員 終わります。
○野呂委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十七分散会