商工委員会 第23号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1977/05/18
会議録
○武藤(嘉)委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長が所用のため出席できませんので、委員長の指定により、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚(だな)の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法案を議題といたします。 提案理由の説明を聴取いたします。田中通産大臣。 ————————————— 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚(だな)の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○田中国務大臣 御説明を申し上げます。 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚(だな)の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明いたします。 この法律案は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚(だな)の南部の共同開発に関する協定を実施いたしまするために、共同開発区域に属する大陸だなの区域において日本国と大韓民国の権利者による石油及び可燃性天然ガスの共同開発事業が円滑に行われるよう、鉱業法にかわる特別の制度を設けようとするものであります。 以下、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、大韓民国の開発権者と共同して石油及び可燃性天然ガスを探査し、採掘し、及び取得する権利を特定鉱業権とし、特定鉱業権によるのでなければ共同開発区域において石油及び可燃性天然ガスを探査し、または採掘してはならないものといたしております。 この共同開発の基礎となる特定鉱業権は、協定の規定に従い、探査権及び採掘権とし、通商産業大臣が経理的基礎及び技術的能力等を勘案して設定の許可をすることといたしております。 第二に、特定鉱業権の設定の許可を受けた者は、大韓民国の開発権者との間で、共同開発事業を実施するための共同開発事業契約を締結して通商産業大臣の認可を受けることといたしております。 この共同開発事業契約は、日本国と大韓民国の権利者による共同開発事業の基本となるものであり、その内容として石油及び可燃性天然ガス資源の分配並びに費用の分担に関する事項、漁業との調整に関する事項等を決めることと相なっております。 第三に、協定に従い、一定の期間内の鉱区の放棄義務及び探査のための坑井の掘削義務等、探鉱促進のための新たな措置を講ずることといたしております。 第四に、共同開発区域の上部の海域における漁業の利益が共同の開発によって害されることのないよう十分な配慮をすることとし、そのために必要な規定を設けております。 すなわち、協定の規定に従い、共同開発事業契約のうちに漁業との調整に関する事項を必ず記載させて十分な調整を行わせるとともに、大陸だなの掘削等により損害を与えたときは、特定鉱業権者及び大韓民国の開発権者が連帯して賠償する責任を負うものとし、その場合の裁判管轄についても特例を設けております。 また、漁業生産上重要な魚礁が存在する区域については、探査または採掘のための工作物の設置等を許可制とする等、漁業の利益が害されることのないように最大限の考慮を払っておるわけであります。 第五に、海洋における非常に広い鉱区が設定されることに伴いまして、鉱区税の特例を定めるほかに、鉱業法の規定に準じて所要の規定を設けることといたしております。 以上、この法律案の提案の理由及びその要旨を御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜らんことを切にお願い申し上げます。
○武藤(嘉)委員長代理 以上で提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、来る二十日金曜日、午前十時理事会、午前十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十九分散会