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80回国会衆議院1977/05/24

社会労働委員会 第21号

発言数
14
登壇者
4
会派数
2
開催日
1977/05/24

会議録

橋本龍太郎自由民主党

○橋本委員長 これより会議を開きます。  水道法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各党派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。  その起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から簡単に御説明申し上げます。  本案は、水道用の水の需給見通し、水道の布設状況、水源等の清潔保持の状況にかんがみ、水道に関する国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、新たに、水道の整備を計画的に推進し、簡易専用水道の管理を規制する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、水源等の清潔保持及び水の適正かつ合理的な使用に関する国及び地方公共団体並びに国民の責務を明らかにするものとすること。  第二に、地方公共団体は、地域の自然的、社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、これを実施するものとすること。  第三に、国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを推進するとともに、地方公共団体等に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならないものとすること。  第四に、地方公共団体は、水道の広域的な整備を図る必要があると認め、関係地方公共団体と共同して、広域的水道整備計画を定めるべきことを都道府県知事に要請することができることとし、この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該関係地方公共団体と協議し、かつ当該都道府県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとすること。  第五に、水道事業は、原則として市町村が経営するものとして、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとすること。  第六に、水道事業者は、原則として、水質検査を行うため必要な検査施設を設けなければならないものとすること。  第七に、新たに簡易専用水道の制度を設け、その設置者は、厚生省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないものとするとともに、定期に地方公共団体の機関または厚生大臣の指定する者の検査を受けなければならないものとすること。  第八に、水道事業者または水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長または関係地方公共団体の長に対し、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、または適当な措置を講ずべきことを要請することができるものとすること。  第九に、国は、水道事業または水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち、政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができるものとすること等であります。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     —————————————  水道法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

橋本龍太郎自由民主党

○橋本委員長 本件につきまして発言の申し出がありますので、これを許します。村山富一君。

村山富市日本社会党

○村山(富)委員 水道法の一部を改正する法律案を起草するに当たりまして、若干政府の見解をただしておきたいと思います。  水道が住民の暮らしに欠くことのできないものであるだけに、これからの水道事業を、真に住民の福祉に寄与し得るものたらしめるためにも重要な問題だと考えますので、二、三お尋ねをしておきたいと存じます。  第一は、今回、水道法の改正によって、水道事業は原則として市町村が行うものであることが明定されました。そこで、この原則と広域水道整備計画との関連についてであります。広域水道計画が必要とされるのは、特定の市町村において、自然的、社会的条件によっては水源確保が困難な場合が考えられます。その場合に、水源の共同開発を行う手段として広域水道が問題になると考えられます。したがって、広域水道計画の策定に当たっては、第六条の原則に基づいて、関係市町村の自主性があくまでも尊重されなければならないと思いますが、その点はいかがですか。

国川建二厚生省環境衛生局水道環境部長

○国川政府委員 広域的水道整備計画を策定する場合でございますが、市町村の自主性が尊重されなければならないことは当然でございます。

村山富市日本社会党

○村山(富)委員 次に、広域水道における都道府県の役割りについてでありますが、第六条の趣旨から考えてみましても、都道府県の行う事業は用水供給事業に限定されることが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。

国川建二厚生省環境衛生局水道環境部長

○国川政府委員 原則的にはそのとおりでございます。

村山富市日本社会党

○村山(富)委員 第二の質問として、一九七三年十月三十日に、厚生大臣に対して生活環境審議会から「水道の未来像とそのアプローチ方策に関する答申」が出されています。これによれば、今後の水道行政について広域水道圏構想が提起されていますが、今回の法改正はこの答申とは何ら関係のないものであり、こうした構想を推進するためのものでないことは明らかであります。したがって、厚生省においても、今回の法改正の趣旨を十分尊重して水道行政を進めるべきであると思いますが、いかがでしょうか。

国川建二厚生省環境衛生局水道環境部長

○国川政府委員 厚生省といたしましては、御趣旨を尊重して行政を進めてまいる所存でございます。

村山富市日本社会党

○村山(富)委員 きょうは大臣の出席がありませんから、いま部長が答弁したことを、厚生次官、よろしいですか。

石本茂自由民主党厚生政務次官

○石本政府委員 十分に御趣旨は尊重いたしまして、法の改正に従いまして努力をしてまいります。ありがとうございました。

村山富市日本社会党

○村山(富)委員 以上で終わります。

橋本龍太郎自由民主党

○橋本委員長 お諮りいたします。  水道法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

橋本龍太郎自由民主党

○橋本委員長 起立総員。よって、さよう決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋本龍太郎自由民主党

○橋本委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  次回は、明後二十六日木曜日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時二十七分散会

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