災害対策特別委員会 第7号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1977/05/19
会議録
○湯山委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件、特に豪雪対策について調査を進めます。 この際、災害対策の基本問題に関する小委員長から、小委員会の調査の経過並びに結果につきまして報告いたしたい旨の申し出がありますので、これを許します。小委員長今井勇君。
○今井委員 災害対策の基本問題に関する小委員会における豪雪対策に関する調査の経過及び結果について御報告申し上げます。 昨年から今年にかけまして、東北地方を初め裏日本一帯は相当な積雪量を記録し、このため各地は、人的、物的に甚大な被害をこうむったのであります。 当委員会は、これら災害に対処するため、去る二月には、今冬の降雪が最も著しい青森県に委員を派遣し、豪雪の状況並びに被害の実情について現地調査を行ったのでありますが、その際、県当局を初め被害地域から、緊急対策として、市町村道の除雪費の大幅支出に伴う財政負担が急増している折から、特別交付税の早期増額配分の決定、あるいは豪雪地帯対策特別措置法に定める特別豪雪地帯の指定基準に関する見直し等について強い要望があったのであります。 とりわけ除雪費の助成等は、青森県のみならず豪雪地帯全域からの強い要望でありまして、委員会においてもその実施方について、政府に対し、強く要求したところであります。 その結果、去る三月八日の閣議了解に基づき、今冬の豪雪に対しましては、特別交付税の早期配分を行うほか、特に積雪が多量の豪雪地帯の市町村に対しまして、幹線道路の除雪に要した費用については、一般会計の予備費から二十億円余の使用を認めるという臨時に特別の助成措置が講ぜられることとなりまして、逼迫を続ける地方自治体の財政に大きな救済となったのであります。 政府がとりました今回の措置は、これを高く評価するとともに、今後も異常豪雪発生の際は、これを例として予備費からの助成措置を講ずるよう、この際特に要請しておきたいと存じます。 小委員会におきましては、二月十七日設置されまして以来、豪雪対策につきまして、数回に及ぶ会議を開いて論議を重ねてまいりましたが、市町村道の除雪に要した費用の助成措置に関しましては一応の成果を得たものとして、他の事項に取り組むこととし、特に特別豪雪地帯の指定基準の見直しが急を要することを認め、これを重点的な検討課題とした次第であります。 豪雪地帯対策特別措置法は昭和三十七年制定され、その後昭和四十六年の一部改正によって特別豪雪地帯の制度が新しく設けられ、以後昭和五十一年まで三回にわたって二百七市町村が特別豪雪地帯として指定を受けております。 しかしながら、現行の指定基準及びその運用につきましては、三つの問題点が指摘できるのであります。 すなわち、その第一は、積雪度の要件の基礎となっております累年平均積雪積算値についての観測期間の設定についてでありまして、現行の観測期間は昭和二十五年から昭和四十四年まで及び昭和八年から昭和三十七年までとしておりますので、その後の積雪量は算定の基礎から除外されております。 近年における気象状況の変化は、昭和四十四年以前の積雪量を基準として積算することは、実情に即しておりません。 また、自治省当局において、普通交付税に関する省令に定める積雪の差による地域区分の改定について検討を進めておるとのことでありますので、これとの調整を図る必要もあるのであります。 第二点は、積雪量の観測所の位置によって、一部地域では、積雪量の観測値が実態と著しく乖離しているという問題であります。 御承知のとおり、同一市町村内におきましても、積雪量は、標高や地形等によってかなり差異がありますので、観測所の位置によっては、積雪量は実態より過少に観測されるわけであります。 この点につきましては、現行の指定基準におきましても、その運用面について若干の配慮がなされているようでありますが、依然として各地の市町村から強い要望がありますので、積雪量の実態が可及的に反映されるよう、さらに政府の特段の配慮が必要であります。 第三点は、積雪による住民の生活の支障の要件についてであります。 最近の社会経済状況は、国県道のみならず市町村道等生活道路についても、積雪によって長期にわたり交通が途絶するような事態は許されないのであります。それだけに、自治体の責任あるいは地域住民協力のもとに除雪を行っている実情にあります。したがいまして、自動車の運行不能日数三十日以上を要件としていることについても、再検討を要する事項であります。 以上の理由から、政府は特別豪雪地帯の指定基準及びその運用に関しまして、最近の実情を勘案し、いま一度見直しすると同時に、追加指定についても検討すべきであります。 なお、この場合、すでに特別豪雪地帯に指定されている市町村については、その実情を重視し、にわかにこれを変更することのないよう特に配慮されることを要請しておきたいと存じます。 ただいま申し上げました趣旨に基づき、特別豪雪地帯対策に関する件として委員会において決議すべしとの結論を得ましたので、以下案文を朗読いたします。 特別豪雪地帯対策に関する件(案) 政府は、近年における降雪及び被害の状況並びに生活環境の変化等にかんがみ、豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項に基づく特別豪雪地帯の指定基準に関して、その見直しを行うべきである。 記 一 「積雪の度の要件」の基礎となる累年平均積雪積算値については、最近年次までの積雪の実態が可及的に反映されるようその取扱いを検討すること。 二 「積雪による住民の生活の支障の要件」については、最近の市町村における道路等公共施設の除雪の実態等にかんがみ、積雪の度が極めて高い市町村について、特に配慮すること。 右決議する。 以上であります。 委員各位の御賛同あらんことをお願い申し上げ、豪雪対策についての小委員長報告といたします。(拍手)
○湯山委員長 これにて小委員長の報告は終わりました。 —————————————
○湯山委員長 では、特別豪雪地帯対策に関する件についてお諮りいたします。 ただいまの小委員長の報告にありましたお手元に配付の案文のとおり、これを本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○湯山委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。 ただいまの決議に対し、政府より発言を求められております。これを許します。国土庁長官田澤吉郎君。
○田澤国務大臣 先般の異常豪雪を契機といたしまして、特別豪雪地帯の指定基準を実態に即するよう見直してほしいとの要望が高まってきておりますことは、私も承知いたしております。 ただいま決議された事項につきましては、政府といたしましても、豪雪地帯対策審議会に諮り、十分審議をお願いすることにいたしまして、前向きに検討してまいる所存であります。(拍手)
○湯山委員長 ただいまの決議について、議長に対する報告及び政府当局への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○湯山委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 小委員長並びに小委員各位には、まことに御苦労さまでございました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十三分散会