建設委員会中小建設業振興に関する小委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1977/04/27
会議録
○福岡小委員長 これより中小建設業振興に関する小委員会を開きます。 中小建設業振興に関する件について調査を進めます。 中小建設業の振興対策について大臣官房長から説明を聴取いたします。粟屋官房長。
○粟屋政府委員 お手元にお配りをいたしております「昭和52年度建設省所管事業の執行について」という建設事務次官の通達につきまして、御説明を申し上げたいと存じます。 所管事業の執行につきましては、毎年度、予算が成立いたしました後、関係方面に通達をいたしておるわけでございますが、お手元にお配りいたしましたのは、昭和五十二年度予算が成立をいたしまして、四月二十一日に通達をいたしたものでございます。あて先は、その左の方に書いてございますように、建設省の地方支分部局の長、北海道開発局長、沖繩総合事務局長、各都道府県知事、各指定市の長並びに建設省の所管公団、事業団等でございます。なお、市町村に対しても、知事あての通達におきましては、表書きの一番下に書いてございますように「関係市町村等に対しても、この旨周知徹底方お願いする。」ことにいたしておる次第でございます。 「記」の第一番でございますが、これは、この四月十九日、閣議におきまして公共事業等施行推進本部の設置及び公共事業等の上半期契約目標七三%が決定されたこと、さらに四月二十一日、その本部におきまして事業別の上半期契約目標が定められて、建設省所管事業につきましては上半期契約目標七一・六%を達成されることとなりましたので、事務手続の処理等この目標の達成に諸般の措置を講ずることを指示いたしたものでございます。 ちなみに七三%という数字でございますけれども、この目標といたしましては既往、最高でございまして、これに次ぐものといたしましては、昭和四十七年の七二・四%というのがございます。建設省の目標といたしましては七一・六%でございますが、五十一年度の執行状況について見ますと、五十一年度は、このように統一的な達成目標が決められませんでしたけれども六八・二%という達成率を上半期において示しておりますので、この七一・六%につきましては必ず達成できるものと考えております。なお、ちなみに昭和五十一年度の年度末の契約達成率でございますが、九八・二%という数字を示しておりまして、これは大臣が九八%は必ず達成できると思うと当委員会におきまして述べました、その言葉どおりに相なっていると考えている次第でございます。 次に、2でございますが、2以下につきましては中小建設業者の活用あるいは発注に当たっての基本的な態度等を通達をいたしております。 2におきましては、まず中小建設業者に対する受注機会の確保を図るための留意事項を以下、書いておるわけでございます。二ページに参りますと、なお書きにおきまして、中小建設業者も当然のことでございますが、さらに資本金十億円未満の建設業者いわゆる中堅建設業者についても受注機会の確保について十分配慮する旨を示達いたしております。 次に、その具体的な方策といたしましては、これは毎年、出しております通達の内容と、ほぼ同様でございますが、第一番は、発注標準の遵守でございます。二番目は、工事の性質、労働力、資材の調達等を考慮した上、分割発注を極力行うようにすること。第三番目は、中小建設業者の施工能力の向上を図るため、共同請負制度の活用を図ることということを内容といたしております。 三番目は、工事等の発注に当たっての留意事項でございまして、(1)は、建設資材等の設計単価についての適正な単価を定めるようにすること。二番目は、工期につきましては、建設労働者の健康の保持及び災害防止の観点から、降雨日等の作業不能日数及び日曜祝日等の休日日数を見込んで適切な工期を定めること、いわば労働者の保護を考えた上で工期を定めることということを指示したものでございます。三番目は、また請負業者の選定に当たりましては、(2)と同様な趣旨でございますけれども、労働福祉の状況を十分考慮した上、業者の選定をすべきであるということでございます。四番目は、建設コンサルタントに関することでございまして、建設委員会においても御質疑がございまして、私どもも御答弁申し上げ、また、すでに四月一日で通達済みの面もございますが、それを重ねて明らかにしたものでございます。(4)の前段は、設計業務等の委託に当たっては、その成果品、業務上知り得た秘密等が他に漏れるようにしてはならないということでございますし、後段は、いわゆるコンサルタント業者と建設業者との関係を公正にいたしますために、その兼業を営んでいる者または資本面等において当該受託者と密接な関係にあり、実質的に兼業と同様な状態にあるような建設業者を原則として指名し、または契約の相手方とすることのないよう措置することということでございます。 それから四番目は、工事の実施に当たっての配慮事項でございまして、下請関係ということは毎毎御議論になりますので、この際、それを重ねて明らかにする意味におきまして、不必要な重層下請がなされないようにというのは、従来も通達をいたしておったわけでございますが、不適正な条件による下請関係が発生しないような指導を発注者において、なすべしということを指示したものでございます。また(2)は、いわゆる建設資材を請負業者が購入をいたします場合に、買いたたき等をして建設資材の業者を不当に圧迫することのないよう、不当に買いたたく等をいたしますれば、せっかくの早期発注の景気浮揚効果が資材業者に及ばない、そういうことを避けるために特に今回、新しく入れたものでございます。特に最近、平電炉業界の不況が言われておりますけれども、平電炉業界の不況は構造的な面もございますけれども、また、その不当な買いたたき等が、その原因であってはならないということで注意を喚起したものでございます。三番目は、適正な賃金の確保等、建設労働者の保護に十分配慮するよう請負業者を指導することということでございます。 以上が通達の内容でございます。 なお、昨日の午後一時から建設大臣が、日本建設業団体連合会、日本土木工業協会、全国建設業協会、日本建設業経営協会、全国中小建設業協会それから建築業協会の六団体の会長を大臣室に呼びまして、まず第一番に、七三%、建設省は七一六%でございますが、その上半期の契約目標を達成するために発注者たる役所は懸命に努力するが、それに呼応して業界においても、その目標が達成されるよう協力を願いたいこと。第二番目は、適正な工事を施行するためには、やはり適正な元請下請関係が確立することが望ましい。最近、往々にして手形サイト等が非常に長いという批判も聞かれるので、手形サイト等については、その短縮に十分考慮を払われたいこと。第三番目に、公共事業の施行促進によって資材価格が急騰する等、価格安定の面に危惧も感ぜられるので、その点については役所も需給動向には十分注意するが、建設業者においても、その点を十分注意をしてもらいたいこと。この三点について要望いたしまして、業界団体からも、大臣の趣旨はよくわかるので、努めて御趣旨に沿って努力するという答弁がございましたことを申し添えたいと思います。 以上でございます。
○福岡小委員長 以上で説明は終わりました。 これより懇談に入ります。 〔午後一時二十一分懇談に入る〕 〔午後三時懇談を終わる〕
○福岡小委員長 これにて懇談は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時一分散会