外務委員会 第8号
- 発言数
- 124 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1977/04/06
会議録
○竹内委員長 これより会議を開きます。 千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 本件に関する質疑は、すでに去る三月二十五日に終了しております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○竹内委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました本件に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○竹内委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、鳩山外務大臣より発言を求められておりますので、これを許します。外務大臣鳩山威一郎君。
○鳩山国務大臣 去る四月一日、本委員会において有馬元治委員の御質問に対しお答え申し上げましたとおり、領海法が成立し、わが国の領海の幅員が三海里から十二海里に拡大されますと、共同開発協定に定められた共同開発区域のごく一部がわが国の領海となります。 本日は、わが国の領海幅員拡大と共同開発協定との関係につき、先日の私の答弁をさらに敷衍して御説明申し上げます。 領海法が成立し、わが国の領海の幅員が三海里から十二海里に拡大されますと、共同開発区域中わが国領海となりますのは、男女群島の南方鮫瀬から十二海里の円弧を描いたとき、この十二海里の円弧と共同開発協定第二条に言う座標十五、十六を結ぶ直線及び座標十六、十七を結ぶ直線によってそれぞれ囲まれる二つの部分であり、面積は両部分合わせて約二十八・九平方キロとなりますが、これは共同開発区域の約〇・〇四%に相当いたします。 なお、鮫瀬から十五−十六線、十六−十七線への至近距離はそれぞれ十・九海里、十一・七海里であります。 そもそも共同開発協定は国際法上の制度としての大陸だなに関し、日韓両国に隣接する大陸だなの帰属についての両国の権利主張が重複した部分を共同開発区域として設定したものであります。領海法が成立し、現在の共同開発区域の一部がわが国の領海となりますと、その部分は、わが国の国家領域の一部となり、大陸棚条約第一条で「領海の外にある海底区域」として定義される国際法上の制度としての大陸だなではないこととなります。したがって、当該部分については当然に共同開発協定の対象外となります。 領海拡大の結果、共同開発区域の一部がわが国の領海となること、したがって当該部分が当然に共同開発協定の対象外となることについては、先日の答弁で申し述べましたとおり、すでに韓国政府に通報済みでありますが、この通報に対し、韓国政府もわが方の見解を了承する旨明らかにしております。 領海法案を国会に提出したことにより、内容が矛盾する二つの案件につき国会の意思を問うこととなっているのではないか、また、協定の内容の変更であるから当然協定の手直し等の措置をとった上で改めて国会に提出すべきではないかとの御議論もあります。 第一点につきましては、現在はまだ領海は三海里でありますので、共同開発協定に何ら瑕疵はなく、また、領海が十二海里となった場合にも、すでに述べました理由によりまして法的に何ら問題は生ぜず、領海法案と共同開発協定が内容的に抵触するものではありません。 また、第二点につきましては、国際法上の大陸だなそのものの範囲が変更を受けるのでありますから、国際法の原則によって協定の対象区域は自動的に変更を受けるわけであり、このことについて韓国との間で本件協定の手直しを行う必要はないのであります。 しかしながら、国際法の原則によることとはいえ、協定の対象区域が変更されることとなりますので、政府としては、共同開発区域中わが国の領海となる区域の範囲と同区域の取り扱いについての日韓両国の一致した見解を念のためしかるべき文書によって確認しておくことは必要であると考えます。したがって、わが国の領海法が成立次第、速やかに日韓間でこのための措置をとることといたします。 なお、具体的措置ぶりについては、まとまり次第、国会尊重の立場から速やかに国会に御報告いたします。 以上申し述べましたとおり、領海の幅員が十二海里に拡大された場合に、わが国の領海が共同開発の対象区域となることは絶対にあり得ないことであります。さらに、韓国政府との間でも適確なる措置をとる所存でありますので、これらの点を十分御理解いただき、本件協定につき速やかなる御審議をお願いいたしたいと存じます。 以上でございます。
○竹内委員長 国際情勢に関する件について質疑の申し出がありますので、順次これを許します。有馬元治君。
○有馬委員 ただいま鳩山外務大臣から、去る四月一日に私が御質問申し上げた件につきまして詳細な補足説明がございました。私も十分理解できたわけでございます。どうかこの問題については、いま説明されました方針に基づいて今後対処されていくことを御期待申し上げる次第でございます。 次に、当面の国際問題について、特に日ソの漁業交渉につきまして二、三御質問を申し上げてみたいと思います。 第一点は、総理の特使として昨日モスクワに到着された園田特使が、今日まだ会談には入っておらないようでございますが、今後の会談の見込みについて御説明をお願いいたしたいと思います。
○鳩山国務大臣 園田特使が空港に着かれまして、会談が行われる予定がきょうの十時に決まるということになっておりまして、日本時間にいたしますと午後四時くらいになるものでございますので、いまのところ先方の首脳との会談ということになっておりまして、その首脳と言われるのはどなたになるのであるかというところまでまだはっきり決まっておらないというのが実情でございます。 当初は到着してすぐ会談があるのではないかというようなことを伺っていたのでありますが、それにしては、園田特使も飛行機からおりてすぐ会談というのは、かえってこちらの方も都合がよくないというふうに思っておりましたら、きょうになりましたので、その点はかえって当方としてはよかったというふうに思っているところでございます。
○有馬委員 新聞の報ずるところによりますと、園田特使に引き続いて鈴木農林大臣がモスクワに赴く、これは当然のことだと思いますが、さらに外務大臣が近く訪ソされるという御示唆があったような記事が出ておりますが、どういうお考えであるか、お聞かせ願いたいと思います。
○鳩山国務大臣 私の訪ソにつきましては、日ソの定期協議が実は昨年中に行われる予定のものがあったわけでございますが、これが組閣直後であるということで年を越してしまったわけでございます。したがいまして、国会が終了いたしまして、適当な機会を選びまして、先方に定期協議につきまして交渉をしたいと思っておるところでございます。その内容は、当然のことながら、未解決の問題を解決をして、そして平和条約を締結したいという問題につきまして交渉を持ちたいという考えであります。 今回の漁業交渉の最終段階になりまして、園田特使が行かれたわけでございます。これは総理の親書を持たれて、この漁業問題を国民的なバックを背景といたしまして、日ソ間の外交関係と申しますか、国民感情が非常に高ぶりを見せておりますので、そのようなことにならないように日ソの友好関係を増進をしたい、こういう趣旨で園田特使が行かれるわけでございまして、そういう次第で、今回の交渉はあくまでも漁業の交渉を成功裏に円満に解決を図りたい、この問題が片づきましてしかるべき機会に未解決の問題の解決を図りたい、こういう考え方でございます。
○有馬委員 次に、日ソ交渉が、主としてモスクワの舞台での交渉が暗礁に乗り上げて、三月末以来中断をしておる、そこに園田特使がモスクワに派遣された、こういういきさつから、どういう点で日ソ間に意見の対立があるのか。これは大体新聞その他の情報によってある程度わかるのでございますが、当委員会としては外務大臣の口から初めてお聞きするわけでございますから、ひとついま日ソ間で漁業交渉をめぐって基本的な対立は何なのか、そこをはっきりと御説明願いたいと思います。
○鳩山国務大臣 日ソ間の漁業交渉につきましてなかなか時間がかかったという経緯につきましては、いろいろな要素があったと思います。 まず第一に、両者の間の意見がなかなか合わなかったのは、暫定協定と来年の一月からと予想されております本協定との関係についてでございます。わが国がアメリカと交渉いたしました交渉の仕方は、暫定協定と長期協定と二本立てでしたということ、これは先方も承知をいたしておりまして、長期協定のあり方というものを審議をして、その本来のあるべき姿を描いた上で暫定協定を結ぶ、こういうやり方をアメリカとの間にはとったわけでございます。同じ考え方でやるべきではないかという先方の主張があったわけでありますが、わが方といたしましては、長期協定は大変時間がかかるから、とにかく急いで暫定協定をやろう、こういうことが当初相当論議をされました。それからくるところの結論といたしまして、長期協定の案ができない先に暫定協定をやるということになりまして、基本的な問題を暫定協定の段階で強く先方は主張をいたしますし、当方としてもその点が大変な問題になってきたわけでございまして、その中には主権の問題、裁判管轄権あるいは入漁料、名前は違いますけれども入漁料に相当するような金額を支払わなければならないという問題、そのような先方の主権の問題が暫定協定の段階で出てきたということでございます。この点につきましては、暫定協定にもその問題を織り込まざるを得ないのではないかというように考え、当方といたしましても、協定ができ次第、国会にお諮りをして、この暫定協定もそのような内容のものにしなければなるまいということを決意をいたした次第でございます。 次に残りました問題は、適用水域あるいは適用海域の問題、それと、先方が主張しておりました、わが方の領海が三海里から十二海里に拡大されました場合におきましても、先方の希望する魚種は十二海里の以内でとらしてもらいたい、伝統的な漁業を尊重するということであれば、日本がソ連の二百海里内でとらせろということと、ソ連が十二海里の以内でもとらせろということは、同じ伝統的漁法を尊重すればそうなるではないかという主張がございます。この二点が非常に大きな問題でございます。 それからなお、暫定協定ができるまでに、時間が延びたものですから、その間に出漁を認めてほしいということが延びたことから生じた問題でございます。 おおむね現在問題になっておりますのは、以上の三点であろうというふうに考えております。
○有馬委員 いま基本的な対立といいますか、意見の食い違いになっておる重要な点の御説明がございましたが、その中でも、北方領土をめぐる二百海里の線引きの問題が一番困難な、かつ重大な問題ではないかと思うのでございます。 これはもう御承知のように、北方領土に対するわが方の主張は、歴史的に見ても正当なものであり、これは主張し続けなければならないと思いますが、今日の状態は、やはり去る四十八年に田中・ブレジネフ会談で最終的に確認されましたように、未解決の問題だということになっておる。先方は解決済みの問題であるというふうに考えて、四島を中心に線引きをしてくる形勢にあるのだろうと思うのですけれども、それなれば、わが方は未解決の島である、先方は解決済みの四島である、こういうことで今度の海域設定をする基点になる島の帰属に対する考え方が根本的に違うわけでございますから、この十二海里拡大も同じ問題があると思いますけれども、さらに二百海里の漁業単管水域の設定ということになりますと、これは新たな主権的権利がそこに発生するという問題が生じますので、この問題については、これはどうしてもこの四島が未解決の問題であるという認識のもとに今度の漁業交渉の線引き問題を解決しなければならないと思うのでございます。 それで、私どももこの点は非常に心配をしておるところでございまして、現実的な処理として、解決方法としてどういう方法を考えておられるのか。これは交渉の問題ですからそうはっきりしたことは言えないのかもしれませんけれども、やはりここはまかり間違えば、ソ連側の既成事実をさらに積み上げるということになりまして、先ほど大臣からお話がありました、今後の定期協議において日ソの平和条約を締結促進したい、まさにその未解決の問題は北方領土の問題だろうと思います。そういう点で、今度の漁業交渉に対するこの点に関する基本的な態度、現実的な処理の仕方、こういう点についてのお考えをお尋ねいたしたいと思うわけでございます。
○鳩山国務大臣 領土問題という観点から考えました場合に、沿岸から二百海里という漁業水域ということが一般化してまいりましたときに、この領土問題自体の持つ意味が大変大きくなったのだということがまず第一にあろうと思うのでございます。そういう意味から、ことしの定期協議に際しまして、この意味が大変格段に飛躍的に大きくなりました未解決の領土問題についてのわが国の国益を守るということが大変大きな課題になったということは、まさしく御説のとおりでございます。 今回の漁業問題を考えます場合には、漁業問題が領土問題を決めてしまうということはあり得ざることである、こういうふうに私は思っております。したがいまして、本体は、何よりも未解決の問題として残っております領土問題の解決に総力を挙げて努力をするということが大変大事になってきたと思うのでございます。 漁業問題の解決といたしましては、この領土問題と切り離しまして、漁業といたしまして日ソ両国がいかに相協力していけるかという道を探るべきであるというふうに考えて、園田特使が参られます場合にも、日ソの友好関係、その一つの友好の場として漁業問題も解決をすべきだということでお話しになろうかと思うのでございます。そういう意味で、漁業は漁業、領土は領土、こういうふうに解決を図りたいというのが政府の根本的な考え方と申してよかろうと思います。 なお、この現実の対処ぶりということにつきましては、これはいろいろな考え方があると思いますが、何よりも北方四島周辺は、沿岸漁業といたしましても大変な漁場になっておるわけでありまして、周辺でほぼ三十万トン程度の水揚げがあると聞いておりますし、沿岸漁民も大変な零細な多数の漁民が出漁しておる、こういう地域でありますので、これにつきましては先方の格段の理解をわが方としては期待をしているところでございます。 なお、具体的にどのようなことになるかは、交渉の結果を見守っておるところでございます。
○有馬委員 日ソの漁業交渉の進展いかんによっては、いわゆる裁判管轄権あるいは取締権、許可権、こういう権利義務を含んだ協定という形で国会の御承認を得なければならぬという事態が考えられるわけですが、漁業問題については、すでに日米の間に漁業協定が結ばれておるわけで、当委員会としても、近くこの協定は承認案件として出てくるのではないかというふうに考えておるわけでございますが、今回の日ソ交渉の進展いかんによっては、日ソ間の漁業協定の方を先に提出するといいますか、審議しなければならない事態も出てくるのではないか、これは私の考えというか、感じ方でございますけれども、そういう事態になっても、一億国民の悲願を込めた北方漁業の解決の問題でございますから、私どもとしてはそれに対応できるように国会においてやっていきたいと思いますけれども、そういう見通しが考えられるのかどうか、その辺、ひとつ見通しを御説明いただきたいと思うわけでございます。
○鳩山国務大臣 日ソ漁業交渉におきますいわゆる暫定取り決めにつきまして、恐らく国会の御承認をいただかなければならないことになろうかと思います。この御承認をいただいてから出漁をということになりますと、漁業者の立場を考えますと一日も早く御審議、御承認を賜りたいということになろうかと思います。これは交渉が妥結した先の話でございますので、いまここでお願いするのはいかがかと思うわけでございますけれども、そのようなことになりましたときには、また格別の当委員会の御協力を心からお願い申し上げる次第でございます。
○有馬委員 終わります。
○竹内委員長 次に、土井たかこ君。
○土井委員 大臣を初め御列席の政府委員の方々が、このところ連日不眠不休のようなかっこうで日ソ交渉に当たって身命を賭して御努力を払っておることにまず敬意を表したいと思います。 まずお尋ねをいたしたいのは、目下問題の日ソ漁業協定でございます。国民注視のもとに、この協定の行方というのは政治の基本問題に迫る大変重要な課題として、外務当局も悲壮な決意でいま臨んでおられることと思いますけれども、この協定の締結に当たりまして、日ソ間の、取り決めは、日米間の漁業暫定取り決めのような民間取り決めを内容とする方式をお考えになる余地というのは、現時点においてはお考えの中に全くないのかどうかということをひとつお聞かせいただきたいと思います。
○鳩山国務大臣 日ソ協定の審議につきましても、先ほど申し上げましたが、先方も日米間の協定というものも大分検討をされておったところでございます。日米の場合には、ほぼ長期協定というものの案をつくりまして、その上で暫定協定というものをつくったわけでございます。暫定協定の方は、先方の方がいろいろ協力をしてくれたものでございますので、暫定協定自体は日米の場合は国会にお諮りしなくて、行政取り決めの範囲内でできるような形にしていただいたわけでございます。その反面、その暫定取り決めは、アメリカ自体の方としてはアメリカの国会にかける必要を生じた、こういう経緯であったわけでございます。ところが日ソの場合には、長期協定というものは、わが方といたしましてはやはり同じベースで——わが国が仮に十二海里とか二百海里になった場合に、先方も日本沿岸の漁場からとりたい、こういう意向を持っておりますので、日米と日ソの間には条件が非常に違ったわけでございます。そういう意味で、長期協定というものが日本としては大変大事だ、何とか双務的な内容のものにしたいと考えておりましたので、したがいまして暫定取り決めの方から入っていくということになりまして、暫定取り決め自体にも、いま申されました先方の主権的な行為、許可証を発給する、そのようなことにつきましてもソ連の主権を認めろということで、根本的に先方が主張を覆さないということであったわけでございます。 しかし、まだ詳細が全部決まっておりませんので、あるいはその他につきましては水産庁の方からも御答弁申し上げた方がいいかと思いますが、特に沿岸漁民が入ってまいりますと大変な数の許可証の発給が必要になるのでございまして、わが方といたしましては何らか便宜的な措置がとってもらえないものかということは、恐らく水産庁も考えておると思うのでございますが、その点は私よりも水産庁の方がよろしかろうと思います。
○土井委員 水産庁の方は後でお尋ねをする問題が出てまいりますので、ただいまの問題については、外務省自身が責任を持ってただいまこの漁業協定に取り組みをしていらっしゃるわけでございますから、大臣からの御答弁にとどめたいと思うのです。 まあ、いまの御答弁からすると、どうもしかとした、これでいきたいという線がはっきりうかがえないわけでありますが、ただしかし、現時点では、ソビエト側が二百海里内の主権的権利の行使を主張して、それを案文に盛らない限りは交渉は暗礁に乗り上げるというふうにわれわれは理解をしているわけでありますが、そのように理解をいたしてよろしゅうございますか。
○鳩山国務大臣 主権の行使にいたしましても、前提となるどの海域に適用されるかということにつきましても大変関係を持ってまいるのでございますけれども、ソ連の主権的な行使、主権を認めるということは、当方としては認めざるを得ないという判断をいたしておるところでございます。
○土井委員 そこで、そうなってまいりますと、わが国の場合、国民の権利や義務を縛るような内容を含む条約、協定を締結するに当たりましては、これを国会審議の対象として、必ず国会の承認を求めるということになると思うわけでありますが、今回の場合もそのように考えてよろしゅうございますね。
○鳩山国務大臣 当然のことと考えております。
○土井委員 そういたしますと、交渉がうまくまとまったといたしまして、協定について国会承認を求める段階となる節、ここで一つ大変気がかりなのは、今国会の会期です。五月二十八日まででございます。その間に手続上、案文を成文化して国会提出の手はずを整えるまでにはそれ相当の時間を要すると考えなければなりません。果たしてこの会期中にこの承認を求めることは大丈夫と言い切れるかどうか、大臣としては大丈夫だとただいまお考えになっていらっしゃるのでございましょうか、いかがでしょうか。 また、この条約というのを考えてまいりますと、言うまでもなく、ただいまは国民的悲願でございますから、後には引けないこの問題を抱えて、今国会においては時間的な制約もあるという事情からいたしまして、会期の延長もあえて辞さない、その実現のためには会期延長を図る必要もあるというふうなお考えもおありになるのかどうか、この辺もひとつあわせてお聞かせいただきます。
○鳩山国務大臣 何よりも暫定協定を急いで成功させなければならない、このためにいま最大の努力を払っているところでございます。また他方、出漁の方の関係もあろうかと思います。これは水産庁の方からお聞きいただきたいのでございますけれども、やはり協定がおくれると、その期間は事実上出漁ができないということになりますので、協定を急ぐとともに、国会の延長というようなことでなく、早期にこの御承認をいただきたい、このように考えておるところでございます。
○土井委員 それは、お答えになった中身は当然のことでありまして、早期に承認を得たいというのは、これはだれでもが考えるわけでありますけれども、事はお考えどおりにいかないというのが世の常でございまして、先ほども、ソビエト側においてビザの問題をめぐり、大分外務省のお考えとは事実が違ったという事例を挙げましても、これは思うとおりに事は進まないわけであります。 ところで、何としてもこれは締結にこぎつけたいという政府の御熱意さえあれば、ここに一つの問題があるように思うのです。それは憲法の七十三条の三号のただし書きというところを見ますと、「時宜によっては事後に、國會の承認を経る」という手続が憲法では認められているわけでありますが、こういう問題について、憲法七十三条三号のただし書きということに対する大臣の御認識、並びにこれを今回の場合に考えてみてはどうかというふうな御認識がおありになるのかどうかということもひとつあわせてお聞かせくださいませんか。
○鳩山国務大臣 憲法上、条約につきまして、場合によっては事後にという条文のあることはよく承知をいたしておるところでございます。従来のいろいろな例につきましても、私もいろいろ聞いてみたのでございますけれども、多国間の条約加盟というようなものにつきまして、この事後承認をいただいた例もあるようであります。二国間の条約につきましては、これはやはり国会の御審議をいただくということが何より原則でなければならないというふうに理解をいたしておるところでございますので、この御承認につきましては、これはもう大変な国民的な問題でございますので、まあ私の口からこのようなことを申し上げるのはいかがかと思いますけれども、福田総理といたされましても、各党の御了解を得るような最善の措置を当然お考えにおなりになることと思います。そのように政府全体といたしまして最善の努力をいたしまして、なるべく早く出漁ができるような措置を考えたい、こう思っておるところでございます。
○土井委員 いまの御答弁から、しかとした感触はもう一つつかめないわけでありますけれども、外務大臣とされては、この協定自身を事後承認にかけるということは好ましくない、国民の生活、権利、義務という問題にかかわり合いが非常に大きい、しかも二国間の協定であるという事情からして、事後承認に適さないというふうな御見解をお持ちになっていらっしゃるというふうに私は理解をさせていただきました。 したがいまして、そういう外務大臣のお立場からすれば、政府全体の中で、特に福田総理がどうお考えになるかということもあるかもしれませんが、しかし何といってもこの外交問題については担当大臣でいらっしゃるわけでありますから、まずは今国会の会期中にぜひこれを承認にこぎつけて、そうして締結するということを鉄則として臨まれるということは、これは確認をしてよろしゅうございますね。
○鳩山国務大臣 暫定協定につきましては、本国会中というよりも、なるべくもう速やかにというふうにお願いをしたい、こう考えておるところでございます。
○土井委員 そうすると、国会中なんていうのは長い話であって、速やかにでありますから、もう目の前の話であるというふうに理解をさせていただきます。 で、わが国としては、ソ連に対抗して二百海里法案を国会に提出する予定になっているはずでありますけれども、そのとおりでございますね。
○鳩山国務大臣 実は、先週の閣議におきまして、二百海里法案を至急提出しようという口頭了解を決めたのでありますけれども、そのときは次の国会というふうなお話であったわけであります。しかし、この日ソ漁業交渉の進展ぶりから考えまして、次の国会というのはいつになるかわからないということで、なるべくこれも速やかにと、まあ大車輪で法案の作成に取りかかっておるところでございまして、できますればこの国会にもぜひ御審議を得たいということ、そのようなことで、閣議におきましてもそのような方針に改めたところでございます。
○土井委員 そういうふうな方針に改められたのは大分前の話でありまして、もう昨日の参議院の予算委員会では、大体何日ごろ提案予定であるかというあたりまで出ております。これはもう大臣の方がよく御承知のはずでありますけれども、この提案をされるのに当たりまして、少し確かめさせていただきたいことがあるのです。 二百海里法案を制定するといたしましても、現在海洋行政は各省所管に配分をされておるのが現状でございます。ただいま横断的な分野となっておりますこの海洋行政を、現状のまま行政機関に配分するお考えでこの立法措置に臨まれるのかどうか、この点をひとつお聞かせくださいませんか。
○鳩山国務大臣 二百海里問題は、一応経済水域という観念もございますけれども、ただいま考えておりますのは、アメリカ、ソ連がやりましたような漁業の水域ということで考えておる次第でございまして、この点は主として水産庁が、あるいは農林省と申した方がよろしいかもしれませんが、この問題に当たることとなろうと思います。 ただ、現実の警備ということになりますと、どうしてもこれは海上保安庁の職務というものは飛躍的に拡大をされるわけでありますので、関係各省はそういう面でこの対処に迫られているところでございます。
○土井委員 そうしますと、政府としては、この漁業問題を中心に海洋行政ということを一元的に統合するお考えはないのでございますか、いかがですか。いまの御答弁ではその辺が少しはっきりいたしませんが、そういうお考えが現におありになって、少しその方向に動いていっているかどうかという点も含めてお答えいただきたいと思うのですよ。
○中島政府委員 ただいまの先生の御質問に対しましては、これは高度な政策的な判断の問題もあり得るかと思いますので、その限りで政府全体として考え直すというようなことが可能性としてないわけではなかろうとは思いますが、当面のところ、先生よく御存じのとおり、この二百海里の水域は基本的には漁業水域でございます。外国人によるところの漁獲を取り締まる——取り締まると申しますか、その水域内における漁業資源の保存、管理を図るということでございますので、これはすぐれて水産行政の問題であるというふうに考えております。 ただ、その法令の実施につきましては、当然に、海上における法令の履行を確保するという観点から、海上保安庁の所管事項になると思いますし、その他もろもろの官庁が関与してくる面は従来ともあると思います。 ただいまのところ、二百海里の実施に伴っていままでの権限の分配を改めて再考しなければならないという実態的な理由はないのではなかろうかというふうに私ども事務的には考えておりますが、先ほど申しましたように、この新しい時代に対応する体制としてそれをもう一度全体に見直そうかどうかという点は、政府全体としての政策的な判断として全くそれは可能性としてないわけではなかろうが、ただ、それがあるとしても今後の問題でありまして、いままでのところは従来どおりの体制で物を考えるという考え方でございます。
○土井委員 外務省としてはそういう考えで臨んでいらっしゃるのでしょうが、水産庁、これはせっかくの御出席であります。ただいまの問題について水産庁として意のあるところをひとつ聞かせていただきたいと思うのです。
○佐々木政府委員 いま外務省の方からお答えになりましたように、当面の問題は漁業資源の管理をどういうふうに適切にやるかということが中心の課題でございまして、そのための外国漁船の操業に対する規制措置をどういうふうにしてどういう体系で組み立てるかという問題として、もっぱら水産の問題というふうに私どもも考えております。 したがいまして、現在の検討の体制も、水産庁と申しますか、農林省が主体になりまして、関連のございます運輸省なり法務省なり外務省なり、その他の各省と御相談をしながら検討を進めつつある段階でございます。
○土井委員 そうすると、当面はこの漁業資源ということを中心に取り組むという、こういう姿勢で取り扱われる二百海里法案をめぐる各省庁にまたがる法案改正については、事務的に考えるとまあそうそうこれの手面しを必要としないであろうという御見解を先ほど外務省からはお聞かせいただいたわけでありますが、しかし、やはりこの海洋資源、特に漁業資源というものを保全していくという立場からすると、関係法について法の改正やさらに立法措置を必要とするというのは、二百海里を設定をした段階で私は出てこようと思うわけであります。こういうことについていま水産庁の方はあらましの整理をなすっているかどうか。つまり現在各行政機関が所管しているこの海洋関係の関係法の改正あるいは新たな立法措置ということを、今回の問題に関連して必要と考えていらっしゃるかどうか、もし必要とお考えになるならばそれはどのくらいの分野になる、またどれくらいの量を改正しなければならないというふうなところにまで、もしすでに整理が進んでいるならばそれもお聞かせいただきたいと思います。
○佐々木政府委員 わが国周辺の二百海里の漁業水域の設定、その内容と申しますか、その中で一体どういう魚種をどういうルールで規制をしてその資源の保存を図っていくか、このためにはやはり新しい二百海里の漁業水域法といったような法律が必要であるというふうに考えております。しかしながら、それに伴いまして、問題の焦点はやはり漁業資源の管理ということでございますから、それほど広範に各省の海洋行政にわたって新たな法的な見直しが必要であるというふうには考えておりませんけれども、当然部分的に関連するところもあると思いますので、先ほど申し上げましたように、それぞれ関連のございます関係省庁といま協議をして検討をし始めた段階でございます。
○土井委員 いま水産庁の側からの御答弁の中には、二百海里になれば、その水域に対して漁業資源を保全するという立場から新たな立法措置というのも必要かと思うがというふうな趣旨の御答弁がございましたが、そうなりますと、ソ連側の主張と同じく、二百海里内にはわが国の主権的権利というものをやはり設定をして、そうして裁判権や取り締まり権、入漁許可証の発行などをその内容に盛り込むということになるのであるかどうか、この点は大変問題点だろうと思いますが、大臣いかがでございますか。
○佐々木政府委員 二百海里の中で規制いたしまするいろんな規制内容をどういうふうにして具体的に実効を確保するか、そういう観点から、いま先生の方からお話のありましたいろんな問題点を含めて早急に検討をしてまいりたいというふうに考えております。
○土井委員 外務大臣も同様にこの二百海里内にわが国の主権的権利ということを設定していく必要があるというふうにお考えになっていらっしゃるわけでありますね。
○鳩山国務大臣 わが国が二百海里水域問題につきましてやや手おくれではなかったかというような御批判があるわけでございますけれども、わが国は従来から、特に沿岸国が二百海里というような広大な区域を、国際的な合意もなしに国内法の段階で自己の専管水域を設けるということにつきましては、わが国としては反対の立場といいますか、賛成しかねておったところは御承知のとおりと思います。世界には二十八カ国ですか、海のない国もあるし、また二百海里というような、たまたま海を広く持っている国は非常に利益をするわけでありますけれども、そうでない国も非常に多いわけでありますから、そういうことからわが国としては、二百海里というものに対して慎重な態度をとって、アメリカが二百海里を実施いたしますときにつきましても、ある程度それに対する抵抗をしておったところでございますが、今日の段階ではどこの国も、ECも、アメリカ、カナダ、ソ連までこの実施をするという段階で、わが国としてもどうしても実施をしなければこれはやっていけない時代に入ってきたという認識でございまして、特にソ連との漁業交渉を通じまして、わが国もこの二百海里をやらなければ、世界の漁場から締め出されたものが皆この日本の沿岸に寄ってくる、こういうような傾向がもうすでに出てきておるわけでありますので、もう今日になりましたならば、これは日本としても二百海里をぜひ実施をせざるを得ない、実施する以上はやはり主権というものを行使しなければならない。その主権の行使の裏には、やはり資源の保存ということも今度は責任としてもやらなければならない、時代がこのようになったというふうに考えておりまして、外務省といたしましても積極的に二百海里漁業水域の実現に協力をいたす所存でございます。
○土井委員 二百海里法案については、先日また昨日、参議院の予算委員会で四月二十日ごろの提案予定という線がはっきり出されているわけでありますが、先ほど来可及的速やかにということを申されました日ソ漁業の暫定協定についての提案というのは一体いつごろというふうに外務大臣としてはお考えになっていらっしゃいますか。
○鳩山国務大臣 これはなるべく早く提案できるようにこぎつけたいとは思っておるわけでございます。明確な日にちはまだちょっと申し上げることはできないかと思いますが、なるべく早くひとつ御提案申し上げたいと思うのでございます。
○土井委員 四月中であるかどうかぐらいは言えるでしょう。
○鳩山国務大臣 四月中にはぜひとも御提案申し上げなければならないと思っております。
○土井委員 海上保安庁が御出席だと思いますが、お伺いしたいのです。 領海が十二海里に拡大されました場合、五十二年度予算としてはこれに対応してどのくらいの予算がついておりますか。
○山本説明員 領海が十二マイルに拡大されました場合、海上保安庁の五十二年度の予算にはどれぐらいの予算がついておるかという御質問でございますが、海上保安庁といたしましては、昨年の夏、予算要求の時点におきまして海洋の新しい秩序といいますか、新秩序が早晩接近しておるというふうな予測に立ちまして、領海が十二マイルに拡大されました場合、または二百海里の経済水域等あるいは漁業水域等、こういったものが設定されるような場合、こういうことを想定いたしまして、巡視船艇、航空機の増強計画並びに老朽巡視船艇の代がえ計画、これを立てました。これによりまして予算要求をいたしたわけでございますが、五十二年度の予算案の中に入っておりますこの隻数は、両問題に対処いたしますものを含めまして、ヘリコプター搭載の巡視船が一隻三百五十トン型巡視船の代がえが五隻、三十メートル型高速巡視艇が二隻、大型飛行機これが一機、中型飛行機一機、中型ヘリコプター一機、あと航空基地の新設等がございます。これに必要な予算額は約八十九億でございます。
○土井委員 その程度で、海上保安庁とされては、十二海里に領海が拡大された場合、保安庁としての機能は十分対応し得るというふうにお考えになっていらっしゃいますか、領海十二海里拡大の場合ですよ。
○山本説明員 海上保安庁には現在巡視船九十五隻、巡視艇が二百十五隻、合わせまして計三百十隻の船艇があります。また、航空機につきましては、飛行機、ヘリコプター合わせて三十四機を保有いたしております。領海十二海里拡大の問題でございますが、領海が十二マイルに拡大されました場合に私どもが予想をいたします事態、どういう事態が起こってくるかというようなことを予想するわけでございますが、現在考えておりますような事態でありますと、こういった船艇を十二分に活用し、かつまた、ただいま申し上げました五十二年度の予算に組まれております船艇、航空機の増強計画を実施に移してまいりますと、海上保安庁に課されております責務をおおむね果たし得る、そのように考えております。
○土井委員 しかし実際、ただいま引き起こっている事例を見てまいりますと、これで果たして——現状においてもおぼつかないわけでありますから、領海が十二海里に拡大されればいよいよおぼつかない、そこに持ってきて五十二年度予算というのはどの程度これに対応するように措置されているかという点をお尋ねしても、どうも十二海里に領海が拡大されたことに十分対応し切れるような中身ではないというのは素人目にもはっきりわかるわけであります。これはむしろ水産庁の方にお尋ねをして、これで大丈夫と水産庁の方も考えて安心できるかどうかというのは、私は一度お尋ねしてみたい気でありますけれども、領海十二海里に拡大された節も非常におぼつかない、そこに持ってきて二百海里内にわが国の主権的権利が今度認められるということになると、裁判権や取り締まり権というのが当然それに内在するわけでありますから、二百海里になった場合の取り締まり権の問題を考えてまいりますと、海上保安庁の五十二年度予算が大変気にかかるわけであります。二百海里に漁業専管水域が拡大されるという場合に、海上保安庁としてはどのくらいこのことに対応するための五十二年度予算がございますか、いかがですか。
○山本説明員 先ほど二百海里漁業水域の対策と領海十二海里拡大の対策と合わせて、船艇、航空機の増強計画について五十二年度の予算について申し上げました。この中で、二百海里対策に充当いたしますものは、ヘリコプター搭載型の巡視船一隻、それに大型飛行機一機、それから中型ヘリコプター一機、航空基地の整備、それと三百五十トン型の巡視船の代がえ五隻、こういうことになります。
○土井委員 それは二百海里用じゃなくて、先ほどの十二海里の領海拡大に対応するためにお考えになった当初の五十二年度予算の中身であることには間違いないです。しかも、それを今度は二百海里に対しても充当していこうというお考えでいらっしゃるわけですから、十二海里に対してもおぼつかないのは二百海里に対してはなおさらだというかっこうになろうかと私は思います。特にいまヘリコプター搭載の大型巡視艇一隻とおっしゃいましたけれども、これはすぐにできるのではなくて二カ年で一隻だという中身であろうと思います。可及的速やかに暫定協定を締結するとか、あるいは二百海里法案についても制定を急ぐとかいうふうなことを急いでやりましても、事実上それに伴って対応するだけの状況というものを現に設定しておかなければならない海上保安庁のさまは、そういうぐあいであります。 そうすると、これは事実上その機能が海上保安庁に備わっていないということになってまいりますと、これは先日も三日のNHKの国会討論会の席で塩川官房副長官の方からも、事実上海上保安庁はもう二百海里になると取り締まりをする能力というものは現在ないという意思表示をはっきりされているわけでありますが、そうなってまいりますと、自衛隊が取り締まりをするというふうに考えてよろしいのでございますか、いかがですか。
○山本説明員 二百海里時代になりますと、海上保安庁の警備力では不十分であるというか、海上保安庁の警備力は無に等しいというような御意見でございましたけれども、私ども海上保安庁といたしましては、二百海里の漁業水域が設定されました場合にも、ただいま現有いたしております船艇並びに増強いたします船艇等を駆使いたしまして、海上保安庁に課せられました責務は十分に果たす、そういう覚悟でただいまおります。したがいまして、防衛庁とある場合には協議申し上げることもあろうかと思いますけれども、現在のところ海上保安庁で対処いたすことができる、そのように考えております。
○土井委員 防衛庁と協議をする場合もあるというのは、これは実は大変な問題なんです。防衛庁と協議をされて自衛隊がそれに対して関与なさるというのは、自衛隊法の条文から言うとどの部分でそういうことが認められることになるのでありますか。何条をそのように読むのでございますか。
○伊藤(圭)政府委員 いま先生がおっしゃいましたように、海上自衛隊はその取り締まりの任務を持っておりません。御承知のように、領空侵犯につきましては、これは法律に基づきまして私どもが任務を持っております。ただ、海上自衛隊は公海において訓練をいたしたりあるいは対潜哨戒の訓練などで洋上を遠く飛ぶ機会が非常に多うございます。同時にまた、調査活動といたしまして対潜哨戒機による監視などもいたしているわけでございます。したがいまして、そういう場合に、漁船の状況などで非常に特異な状況でもあったような場合には御連絡するというようなのが一つの協力の形であろうかというふうに考えているわけでございます。
○土井委員 そういうのはいわゆる便宜的措置だと思うのでありまして、いまの二百海里とか領海十二海里の問題について当然認められる、二百海里の場合には日本の主権的権利、これに対して保全をしていくという意味ではなかろうと思うのですよ。したがいまして、先ほど海上保安庁の方から、自衛隊とも、防衛庁ともその点の連絡をとりましてというふうな御発言もございましたから、したがって自衛隊の方も、ある事情があれば、また万やむを得ない場合は出動ということも考えられるのかというふうに読んだわけであります。いまの連絡をするというふうな問題は便宜的措置でしょう。自衛隊の行動の範囲からいたしますと、本来こういう海上保安庁と連絡をとりながら、十二海里、二百海里という問題に対していま考えられている日本の主権並びに主権的権利保全という意味では、自衛隊の任務を決めているどの法条に根拠を置いてお考えになっているのかということをお尋ねをしているわけであります。
○伊藤(圭)政府委員 世界各国を見てみますると、平時におきます海上の取り締まりに海軍自体が当たっている国もございます。それから平時の取り締まりはいわゆるコーストガードという別の機関が担当している国も、私どもの知っている範囲でも少なくとも二十カ国以上はございます。そういう形でそれぞれ平時の取り締まりをやっております。日本におきましても、その一つといたしまして、平時におきます海上における取り締まりというものは海上保安庁がやっているわけでございますので、法律に基づく行為といたしましては、八十二条に「海上における」「特別の必要がある場合」に警備行動として海上自衛隊が出動する場合があるわけでございますが、そのほかには法律に基づく行動というのはないわけでございます。
○土井委員 八十二条に言う特別の場合にこれは当たるというふうにお考えですか、二百海里の警備という問題が。
○伊藤(圭)政府委員 私どもは、直ちにそれが当たるというふうには考えておりません。特別の場合の中には、単なる不法行為といいますか、漁業を勝手にやっているとか、そういったことだけでは特別の場合に当たるとは考えておりませんで、その特別の場合というのは、いわゆる暴力的な不法行為、そういったものであろうかと思います。したがいまして、海上自衛隊に対する警備行動というものはそういう面から非常に強く制限されておりますので、実は海上自衛隊が発足いたしましてからいままでに一度もこれが発動されていないという現状でございます。
○土井委員 それは当然だと思うのですが、しかしそういう可能性がある、そういう余地のある御答弁である限りは、これまた非常に大変な問題であろうと私は思います。このことについてはまた時を改めて具体的にお尋ねを進めなければならないと思います。 外務大臣、先ほど来お尋ねをしている限りでは、幾らこれに対して鋭意努力をしたいと海上保安庁がお答えになっても、事実上物理的に、五十二年度予算の中身を見た場合に、これはどういうふうなかっこうで二百海里について保全できるか、領海十二海里に対してその機能を発揮され得るかということに対しては、おのずと明らかなんであります。すでに塩川官房副長官の御発言もあるとおりだと私は思うのです。自衛隊にお伺いしても、本来自衛隊の任務というのはそこのところにございませんから、したがってきょうの御発言はまことに微妙でありますけれども、しかし、自衛隊が本来このために取り締まりを目的として出動するということはあり得ない、このように考えざるを得ないのです。といたしますと、海上保安庁もだめ、自衛隊に頼むというわけにもいかない、だんだん二百海里の法制化は進む、この問題に対しての解決の方法、見通しとして大臣はどのような御用意がおありになりますか。
○鳩山国務大臣 二百海里の漁業水域問題というのは、予算の編成時にはこれほど時期を早く実施するということは恐らく考えていなかったところでございますので、ことしの予算につきましては十分な体制があるとは言えないと思います。しかし、他方におきまして、この二百海里体制というものは取り急いで行わなければ日本の国益上も大変問題になる、そういう状態に立ち至ったことは事実であります。したがいまして私は、どのような形になるであろうかということは専門家ではありませんけれども、いまの海上保安庁の現有勢力をもってして日本が確保すべき漁場につきましてやはり重点的に行動してもらうべきであろう。太平洋は大変広大な二百海里の水域ができるわけでありますけれども、やはり守るべき漁場というものはおのずから、これは一面に広がっているというよりも、むしろ特定の大事な漁場というのがそれぞれあるわけでありますので、そういったところを中心にいまの現有勢力で何とかこたえていくべきではあるまいか、このように私自身は考えているところでございます。
○土井委員 現に海上保安庁にお尋ねしたら、ただいまもそのようにやっておりますと恐らくお答えになると思うのですよ。北海道周辺の連日ひんぴんと起こっております事例にかんがみても、そのような対処の仕方を現になすっていてあのざまだと私は思うわけであります。したがいまして、外務大臣のいまの御答弁を繰り返し何度言われても、これはやはり心もとない問題なんです。これは年度内は恐らく五十二年度予算で臨まなければならないという原則的な問題があろうかと思います。そうすると、これは漁民の方々もどこまでも不安でございますし、この不安を取り除く方策としては年度内はございませんというかっこうでもう終わってしまうのかどうか、この点についてはどうなんでしょう、大臣。何らかの措置を年度内にも講ずるという必要があろうかと私は思いますが、予算措置の上ででもですよ、どのようにお考えになりますか。
○山本説明員 先ほど、二百海里対策に関します船艇、航空機の五十二年度の予算について御説明申し上げましたけれども、海上保安庁といたしましては、この予算を要求いたします時点におきまして三カ年計画、三カ年で増強整備いたしたい、そういう具体的な計画を持っております。この計画は、現在関係省庁の御了解を得ているというわけではございませんけれども、こういった計画をなるべく早急に実現に持っていきたいということで現在鋭意御相談申し上げておる、そういうところであります。
○土井委員 これで私の時間は終わったわけでありますけれども、どうもこの領海十二海里にしろ、二百海里にしろ、ただいまの漁業交渉の問題にしろ、場当たりでありまして、その時しのぎでおやりになっているというのがいままでの日本の外交の中身じゃないかと私は言いたいのです。いまの、海上保安庁も三カ年計画でと言われるのも、この問題に対してあわてふためいて大急ぎでやられるというかっこうであると言わざるを得ない。それもやはりこういう二百海里の問題が遅きに過ぎたと大臣が言われるとおりでありまして、従来から言われながら具体的に踏み切り得なかったという政府の姿勢そのものに問題はあると思います。したがって、これに対処する海上保安庁の行き方というのもやはり場当たりであって、そしてその後追いであるというかっこうに当然ならざるを得ない。こういう悪循環が、実は国民生活や権利や義務という問題を考えた場合に、本当に国民の生活、生命、財産というものを保全するということを十全なものにしてこなかった、また国民の切なるいろいろな生活保全上の要望というものにこたえ得てこなかったという問題であろうかと思います。 いま大臣は暫定協定についても可及的速やかに、それは四月中にということを提案の予定として出されているわけでありますから、この内容も、国会の承認を急ぐの余り、中身についても、先ほど来少しお尋ねをした限りでもどうも心もとない中身もあるわけでありますから、内容を充実させて、そして十分に国民の要求にこたえ得るものにしていかなければならない。このことが目下大変大切な問題であろうと思います。いろいろ先を急ぐの余りに内容がおろそかにされてはならない、これはだれしもが考えるところでありますけれども、この問題に十分いままでの外交姿勢というのは対応し切れていないということをひとつはっきりお認めをいただいて、今回の問題についてもひとつ最大限の努力を傾けられんことを申し添えさせていただき、私の質問を終わりにしたいと思います。
○竹内委員長 次に、中川嘉美君。
○中川(嘉)委員 私は先ほどの外務大臣の大陸だなに関する御説明に関して伺いますが、共同開発の区域の一部がわが国の領海に重なる件について、先ほど大臣は韓国にすでに通報済みである、先方もこのことを了承する旨明らかにしているという旨の御説明があったわけですが、わが国としては韓国にいつこういった通報を行ったのか、また通報の相手方、当事者ですね、これはだれであったのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。
○大森政府委員 わが方から韓国側に通報いたしましたのは二月十四日のことでございます。
○中川(嘉)委員 それは相手方、当事者はだれかということに対してはどうですか。
○大森政府委員 西山在韓大使から韓国側の朴外務部長官に対してでございます。
○中川(嘉)委員 これほどの重要な問題をせんだってのこの委員会における質問があって初めて政府が明らかにしたと言わざるを得ないわけですが、それじゃ質問がなければほおかむりをして通ろうとしたのじゃないか、もしそういうことであればこれは国会軽視もはなはだしいと言わざるを得ないわけでありますが、政府はなぜこういったことを事前に説明をしなかったのか。特に、この委員会における趣旨説明の段階でこれに触れられなかったというのは一体どういうことなのか。この点を伺いたいと思います。
○大森政府委員 先ほど外務大臣から御説明ありましたように、この共同開発協定というものは、そもそも国際法上の制度としての大陸だなに関しまして、日韓両国に隣接する大陸だなの帰属についての両国の権利主張が重複した部分を共同開発区域として設定いたしたものでございます。領海法が成立し、現在の共同開発区域の一部がわが国の領海となりますと、その部分はわが国の国家領域の一部となりまして、大陸棚条約第一条にも述べられております「領海の外にある海底区域」として定義されておる国際法上の制度としての大陸だなではないこととなりまして、この部分は当然に共同開発協定の対象外となるという考え方でございまして、私どもの立場といたしましては、この点については韓国側とも話をいたしておりますし、そういうことで処理し得るという観点に立ってそのような処理の仕方をしてまいったわけでございます。
○中川(嘉)委員 従来の日本政府の立場は、国際法優先であります。それで、もしそうであるならば、優先であるならば、十二海里という国内法規定で、国際法である大陸だなを曲げることはできないと私は思います。したがって、大陸だなをまず完備しなければ領海法の質疑に入ることはむずかしいのじゃないか、このようなことも言えていくわけであって、領海十二海里法の通る前だから問題はないというようなこの政府の立場はまことにおかしいと思わざるを得ないわけですが、この点についてはどのようにお考えになられるかお答えをいただきたいと思います。
○村田(良)政府委員 先生御質問の趣旨は、大陸棚協定という条約とそれから領海法というわが国の国内法との関係ということであろうと思います。 現在、領海の幅につきましては一般的に十二海里までの範囲内におきまして沿岸国が決定し得るという新しい国際的な規範が確立しつつあるというふうに考えられるわけでございます。したがいまして、わが国の領海法はこのような国際的な状況を踏まえまして、わが国が一般国際法上の領海制度につきまして新しい意思決定を行ったというものであろうと考えるわけでございます。 他方、日韓大陸棚の方は、この協定によって新たに大陸だなをつくり出すというものではございませんで、本来これは国際法上また六九年の国際司法裁判所の判決等にもございますけれども、大陸だなというものは本来的にある国の領土につながった区域であるということになっております。したがいまして、このような一般国際法上の大陸だなと、それからまた同じく一般国際法上の領海という制度を前提といたしまして、日韓両国が大陸だなの共同開発について合意したわけでございます。 いま、この一般国際法の領海の部分に関しまして、わが国が国際法に基づいてこれを十二海里にするということでございますので、これは国際法レベルの問題でございまして、条約が国内法に優先するといったたぐいの問題ではないというふうに考えるわけでございます。
○中川(嘉)委員 これは、きょうはちょっと時間が非常に限られていますので、この問題についてはさらに詰めていかなければならないことですが、共同開発区域の設定ということはこの条約の本体そのもの、すなわちあの中を見ますと、緯度、経度がずっと羅列されているわけですが、この本体の内容の変更を運用面で片づけようとする政府の態度には、私は大きな問題があると言わざるを得ないわけであります。条約の審議の段階でいろいろとまたこの問題について政府に対して御質問を展開してまいりたい、このように思います。 きょうはむしろ日ソ漁業交渉のことについて、残された時間で伺っていきたいと思いますが、まずこの日ソ漁業交渉におけるソ連の態度、これはどう見ても異常であると言わざるを得ないわけで、すなわちその裏に何か意図的なものがあるのじゃないだろうか、このようにすら考えざるを得ないソ連側の非常に強硬な態度であります。こういった強硬な態度を示すことによって、現在の日本外交の方針を変更させようとする政治的な意図があるのじゃないだろうか。たとえて言うならば、北方領土の主張を事実上何とか放棄させようとか、あるいは日中平和条約の締結そのものの引き延ばしを図ろう、さらにはこの平和条約の覇権条項の放棄を意図しているのじゃないだろうか、こういったことが絶対ないとは言えない現状でありますけれども、これらについて政府の見解を伺いたいと思います。
○鳩山国務大臣 日ソの漁業交渉につきまして、ソ連側がその裏にいろいろな意図を持っているのではなかろうかというお話でございますけれども、その点につきましては私どもいろいろ憶測をいたしてもいたし方ないところでございます。ただ、ここで二百海里時代というものになりまして、ソ連側にとりましても大変な漁業上の変化が生じておるということは事実でありまして、特にECが二百海里を実施をするということから、ソ連が漁業面におきまして相当な漁獲量の減少になっておるということは確かだと思います。それによりまして、ソ連が太平洋方面におきまして漁獲をしたいということを考えておることも事実でありますので、漁業面自体におきまして、それ自体として問題が大変大きいということも十分考えられるところでございます。 また、先ほども申し上げたのでありますけれども、わが方と先方との三月十五日以来の二週間にわたります折衝期間におきまして、なかなか議論がかみ合わなかったという点につきましても、先方は先方なりのいろいろな考えがあってのことである。特に、長期協定を先にしようではないかということを、日本側が長期協定は先に延ばすというようなことがあったりいたしまして、なかなか議論がかみ合わなかったという点もありました。今日の段階におきましては、日ソ双方が本当に心を割って誠心誠意この漁業協定を円満に妥結を図るということをこいねがうのみでございます。
○中川(嘉)委員 御答弁の中で、こういったことを憶測しても仕方がないというようなお話がありましたけれども、私が言いたいのは、ソ連のまことに理不尽とも思われる強硬な態度、たとえば外国領海内での漁業権を要求したり、あるいは国際通念にない要求を突きつけてくる、こういった国際常識でははかりがたいことが現に行われている。こういうことを十分に知りながら、あえてわが国に要求してくるということは、これは単に漁業という経済問題だけでなくして、その背後に何か重大な政治的な意図を持って臨もうとしているのじゃないだろうか、むしろこういうことを私は憶測せざるを得ないわけであります。究極には日米安保体制を目標としているのじゃないかとか、さらには、ミグ25に対するわが国の措置がこれを触発しているのじゃないかといったことが多分に考えられるわけですけれども、こういったことに対する政府の見解をもう一度伺いたいと思います。
○鳩山国務大臣 今回の交渉を通じまして、先方からそのような漁業以外のことにつきまして言及されたことは一度もなかったわけでございます。御質問には直接お答えできませんけれども、それだけをいまここで申し述べさせていただきたいと思います。
○中川(嘉)委員 それでは、たとえばということで伺ってまいりますけれども、日中平和友好条約の締結に関して、覇権条項を条約本文の中に入れるという既定方針を盛り込んだ形での早期締結、この意思には変更はないと思いますけれども、政府の態度はどうでしょうか。確認をしておきたいと思います。
○鳩山国務大臣 中国との平和友好条約の内容につきましては、ただいま申されました覇権条項を含めまして日中双方が満足のいく形で妥結を図りたいということでございます。すみやかにそのような締結のできる段階になることに両国政府とも積極的な態度を持っておる、こう考えておるところでございます。
○中川(嘉)委員 もう少し具体的にお答えをいただきたいと思いますが、政府がぐずぐずして締結を引き延ばしておりますと、それだけ雑音がそういったことで入ってくるのではないかというおそれがあるわけでありまして、はっきりとした見通しのもとに日中平和友好条約の締結に踏み切るべきである、このようにわれわれは常々考えるわけですけれども、この具体的な見通し、総理とか外務大臣、あるいは特使を派遣して条約締結の促進をすべきじゃないか。いまなお逡巡している理由は一体どこにあるのかということについて伺いたいと思います。
○鳩山国務大臣 平和友好条約の締結につきまして、ただいま申し上げました両国の満足し得る状態に条件が整えば、これは一刻も早く条約締結に踏み切りたいというのが、政府としての変わらざる態度であるということを申し上げたいと思います。
○中川(嘉)委員 両国の条件が整えばということですが、いまやもう日中国交回復以来すでにかなりの年月が経過して、あとは日本政府の態度一つですべてが決まるのじゃないですか。結局、私が先ほど申し上げたように、もうこの段階は、積極的に総理と外務大臣あるいは特使を派遣してでもその促進を図るべきじゃないかという段階だと思いますが、中国問題そのものについてさらに改めて質疑を展開していかなければならないと思います。 非常に時間がないのであれですが、先ほどの日ソ漁業交渉にもう一度だけ戻りまして、この交渉の過程で重大な危惧を禁じ得ないことは、ソ連のわが国に対するごり押しが国民の反ソ感情の高まりに直接つながりをもたらすのじゃないかということですね。このごり押しを日本国民はいわばソ連の大国主義あるいは覇権主義と見ているのじゃないだろうか。最近の日々のニュースによっても、国民感情というものが非常にこういった方向に傾いてきているのじゃないかと思うわけであります。したがって、日本国民の間には親米とかあるいは親中傾斜というような国民感情となりかねないものが出てくるわけですけれども、私たちは親米、親中を何も否定するわけでも何でもないが、等距離、中立外交の立場からそういう傾向には、心情的にはともかくとして、政策としては必ずしも賛成できない。言いかえれば、あらゆる国国との中立外交というものが常に目指されていかなければならないと思うわけですが、そのためにはソ連側の反省も当然求めなければならないと私は思います。その前提として、政府は国民感情が今日いかなる状況にあるかということについて、そういった実態をソ連政府に申し入れるべきであると私は考えるわけですけれども、このようなソ連側との話し合い、こういう現状にあるんだという国民感情についての実態をさらにソ連側に伝えるべきじゃないかと私は思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
○鳩山国務大臣 日ソ漁業問題につきまして、これが国民的な関心事であるということ、また衆参両院におきまして御決議を賜ったということを背景といたしまして、園田特使が訪ソをされた次第でございます。園田特使の使命というものは、ただいまのような国民的な要望というものを先方によく理解をしていただくという点にあろうかと思います。そして、日ソの友好関係に傷がつくというようなことがないようにということを主体として話し合いされることというふうに考えておるところでございます。 なお、日本の新聞等におきます論調というものは先方もよく理解をしておるところと思いますが、園田特使が以上の点を先方にお伝えをして理解をしてもらうというところが最大のポイントであろうと思っております。
○中川(嘉)委員 時間が来ましたので、最後に一つだけ伺いたいと思います。 ソ連の二百海里漁業専管水域の設定についてでありますけれども、二百海里漁業専管水域における漁業違反、これに対する罰則はどうなっているか、たとえば体刑の範囲とか罰金の範囲、こういったものは具体的にどうなっているか、また、わが国の場合ですけれども、わが国の二百海里漁業専管水域における違反に対する罰則の範囲はどうであるか、この辺を最後にお答えをいただきたいと思います。
○中島政府委員 お答え申し上げます。 ソ連の昨年十二月の幹部会令によりますと、ソ連側の二百海里の実施のための罰則は、まず、幹部会令の規定またはその実施のために発布される規則の違反に対しては、罰金による処分を課せられる。これは、行政手続で課せられる罰金額は一万ルーブルまでとするということになっております。それからまた、違反が非常に重大なときには裁判手続にかけて、裁判手続による場合の罰金は、その額を十万ルーブルまでとするということになっております。また、裁判所は、違反者が使用した漁船、漁具及び器具並びに不法に捕獲したすべてのものを没収することができるということになっており、また、拿捕漁船及び乗組員は、相当の担保その他の保証が納入されれば直ちに釈放される、こういうのが取り締まりに関する規定でございます。 わが国の場合についてのお尋ねでございますが、これから法案を作成いたします段階でございますので、詳細はいまだ確定しておらないわけでございますが、私どもの理解しております限りでは、その二百海里の水域における漁業資源に対する管轄権をフルに日本国が持つということで、その資源に対する管轄権の実施を確保するという観点から十分にその取り締まりについての規定を設けるべきであるという考え方で、これから鋭意法案の作成に着手するということであるというふうに理解しております。
○中川(嘉)委員 終わります。
○竹内委員長 午後零時十五分委員会を再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午前十一時五十三分休憩 ————◇————— 午後零時三十九分開議
○竹内委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。渡辺朗君。
○渡辺(朗)委員 外務大臣並びに政府委員の皆さん方、本当に連日遅くまで御苦労さまでございます。またきょうは、昼間の食事を抜きにいたしまして外務大臣に質問ということで、まことに恐縮に存じております。 私は、領海十二海里の問題と、それから漁業水域二百海里、この問題が急遽国会に提出されてきた、あるいは提出されようとしているということに関連して、御質問をさせていただきたいと思います。 今日まで、日本の海洋政策というと大変に一貫性が欠如していたという印象を私は持っております。今日までの海洋法会議におきましても、日本代表が常に経済水域あるいは漁業専管水域、二百海里問題、この動向に対してもノーと言ってまいりましたし、領海十二海里幅の拡張についても常にノーという立場をとってきた。それが突如、今回は日ソ漁業交渉のさなかにおいて急遽国会に提案されてくる、私はこの日本政府の真意、ここら辺をまずお伺いをしたいと思うのでございます。外務大臣いかがでございましょう、率直なところを……。
○鳩山国務大臣 二百海里水域問題が急に大きな問題として取り上げられて、わが国といたしましても一刻も早く二百海里体制を敷くべきである、こういう議論が急速に高まってきておるわけでございまして、政府としてもこの国会中にでも二百海里の水域法案を御審議いただこう、こういう態度となった次第でございます。 過去のことを申し上げますと長くなると思いますけれども、しかしそもそもこの二百海里水域問題というものは、これはアメリカあたりの特に大陸だなを広く持っておる国が大陸だなの主権行使を主張し出したのに応じて、チリとかペルーとか、大陸だなを持っていない国が一定の広さの二百海里というものを主張し出したことがこの二百海里問題の根源であるというふうに考えますと、カナダ、アメリカ、ソ連という大国が二百海里という漁業水域を設けるということにつきましては、わが国といたしましては大変な利害関係を有していたわけで、これにつきましてわが国は、反対の態度をとることがわが国の国益に沿うゆえんであるという考え方をとってきたわけでございます。そういう次第でありますが、アメリカあるいはEC、カナダ、そしてソ連も急に二百海里を施行する、こういうことになりまして、かくなりますとこれは状況が全く変わってしまって、日本だけが二百海里という制度をとらないときには、これはソ連との間で対等の交渉ができないということもありますが、また、二百海里から締め出された漁業国が皆わが国の周辺に殺到する、こういう事態になるということになりまして、急遽わが国自体も二百海里水域を設定しなければならない、こういう状況に追い込まれたというのが実情であります。 わが国の国益ということから考えまして、このような経過をたどったこともまたやむを得なかったという点も御了承をいただきたいと思う次第でございます。
○渡辺(朗)委員 いまお言葉の中にもございました大国の動き、これが先鞭をつけて、ある意味では海洋分割の動きを始めた、こういうことに対して日本は反対をしてきたという筋道のお話がございました。私は、それであるならば、大勢が大きく変化してきたから、わが国も大国と同じように行って、海洋分割の姿勢を今回は打ち出したというふうにとられるような誤解を生ずるような御発言ではあるまいかとも思います。 また同時に、ソ連と対等の交渉をするためにというお言葉もございました。私、その点は特に疑念に思うところでございます。日米、日加の漁業交渉の際には、日本側は二百海里説を打ち出しませんでした。あるいは今回二百海里漁業水域を閣議決定しておられますけれども、その宣言のための閣議決定を行われるに当たっても、お隣の中国、韓国というところは対象区域にしておらない、ソ連だけが相手である、こういう形になりますと、あたかも漁業交渉のために、難局を打開するための切り札としての日本側の二百海里漁業水域の主張、これが出てきたのではないか。まことに戦術的なものとして受け取られますが、その点いかがでございましょうか。
○鳩山国務大臣 日ソの漁業交渉の場合におきましてこの問題が急速に出てきたという点につきましては、日本といたしまして、アメリカあるいはカナダとの場合と違いまして、ソ連自体がヨーロッパのECの水域からある程度の締め出しを受ける、そのようなことから日本周辺に対しての漁獲を非常に期待をしているということがあろうと思うのでございます。アメリカの漁業者が日本の沿岸に来るということは余りないわけでありますので、日本とアメリカとの関係と日本とソ連との関係というのは、現実的には非常に違った色彩を帯びているということだと思うのでございます。 わが国といたしましてやはり国益を守るということから言いまして、このままわが国が二百海里を主張しないということは、国益の観念からいたしましてもできないことではないかというふうに考える次第でございます。
○渡辺(朗)委員 また、私はいま申し上げましたが、選別適用方式とでも言うべきものが今回は日本から主張されている。この場合に、将来においては、それではお隣の韓国に対してもあるいは中国に対しても同様に漁業水域の主張をされることはあり得るという含みでございますか、それとも当面そのようなことは考えておらないというお考えでございましょうか。
○鳩山国務大臣 韓国と中国との間の漁業につきましては、漁業協定によりまして円滑に実施されておるということでありますので、現状を急に変える必要はないというのが水産庁あるいは農林大臣のお考えだろうと拝承いたしております。しかし、将来どうするかということにつきましては、現状を尊重する、十分考慮をしながらこれからの対策は決められていくものと考えております。
○渡辺(朗)委員 先ほど外務大臣から、世界の大勢の動きということの中で日本も二百海里を余儀なくされたというお話がございましたけれども、ソ連が出てきて日本近海の漁場を大いに荒らしてしまうから、ソ連に対してはこういうふうな形で日本の水産業を防衛するんだ、私はそのような発想では海洋国家である日本ということにかんがみまして、まことに場当たり的で、何かいつでも交渉の際の切り札をこう出し、ああ出しというような戦術的な配慮しかないというふうに考えざるを得ないわけであります。 本来二百海里、経済水域であれ、あるいは漁業専管水域であれ、こういったものが出てきた背景というのは、もういままでの自由な海という時代が終わって、海洋そのものを国際的に管理していくという新しい秩序をつくろう、その国際的な模索の中で出てきている発想でなければならぬと私は思うのです。その点、時間が余りありませんから、なかなか深く突っ込むこともできませんけれども、それは大国の分割的な意欲もございましょう。しかし、それを克服して日本が率先して新しい秩序づくりの立場に立つということから、経済水域の問題あるいは漁業専管水域の問題について今後は新たに構想を打ち出していただきたい、これをまず要望したいと思いますが、外務大臣の御所見を重ねてお伺いいたします。
○鳩山国務大臣 世界の大勢がこのように海洋分割、特に大国が真っ先になって海洋分割的な行動をとったということにつきましては、私個人といたしましてもまことに釈然としないものを感じますし、現に昨年におきましては、アメリカが国内的な措置をとることにつきまして、それが国際法的に認められない段階でアメリカがそのような態度をとることにつきましては、わが国としてはまことに釈然としないという態度であったわけでございます。しかし、現実に大勢がそのようになってきたということは、これはもう認めざるを得ないことでございます。日本は海洋国家としてそのような動きについて、世界観的にもっと指導的な立場をとってというお話でございますが、現状におきまして、まことに残念なことながら、海洋法会議の結論の出る前にこのような動きがとられたことにつきましては、私といたしましてはまことに釈然とできない気持ちでございます。しかし、今日の段階になってこうなりますと、わが国といたしましても、国益を守る観点からも行動をせざるを得ないということをぜひとも御理解賜りたい。 なお、海洋法会議の成り行きにつきましては、わが国としても最善の努力をいたすべきであると考え、そのように努力をいたす所存でございます。
○渡辺(朗)委員 ぜひその点をお願いしたいと思います。 私が特にいま指摘しなければならない点として感じておりますことは、けさほどの審議の中にもございましたけれども、今日に至るまでわが国の海洋管理体制というのは非常に旧態依然としたものであったということであります。特に、わが国の現行法はすべて領海三海里を前提にしたものでありますし、その外側はある意味では無法地帯という形で放置されてまいりました。しかも、海洋行政というのは一元性を必要とするものであろうと思いますけれども、各省庁が大変ばらばらな管理体制で動いているという状態が見られるわけであります。そうした点をひとつ改めて、関係の行政機関の分野調整はもとよりでありますが、事務配分であるとか個々の法律制定や法改正ばかりではなくして、新しい海洋時代に入った、二百海里時代に入った、領海も十二海里になった、こういう観点から、海洋基本法というようなもの、あるいは海洋管理法とでもいいますか、そういう基本法を必要とする時代にいま来ているのではあるまいか。その点、外務大臣としてこういう基本法をつくるお考えはないものかどうか、私はお聞きしたいと思います。外務大臣、いかがでございましょうか。
○鳩山国務大臣 ただいまのお話につきましては、あるいは行政管理庁で研究すべき問題ではなかろうかと思いますので、なお所管の責任のある向きにいまの御趣旨をお伝えしたいと思います。
○渡辺(朗)委員 私がここに立ちましたのは、領海十二海里に幅を広げる、しかもそれが特定海域においては三海里で凍結されている、この問題に実は入っていきたかったのでありますが、何せ十五分という短い時間でございまして、その問題に入ることができませんでしたので、改めてまたお伺いをしたいと思います。 先ほどから私が申し上げておりますように、新しい海洋時代に入った、こういう認識を政府として一日も早く明確にとってもらい、その認識のもとに総合的な海洋政策をつくっていただかなければならない時期だと思います。特にその対応がおくれていたから、一方においては漁業交渉の問題も難航しているのではあるまいか、また国民の中に焦慮と不安感も出てきているのではあるまいか。こういうものを早く解決するためにも、海洋法に関するあるいは海洋政策全体に関する総合的なビジョンなり構想なりをつくっていただいて、それを一日も早く国民に提示していただきたい。あるいは海洋白書とでも申しますか、そういう形でも結構でございますけれども、それを国民に早く提示していただいて、そしてコンセンサスの上に海洋国家として世界をリードする、そういう責任を果たしていただきたい。これを要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○竹内委員長 次に、寺前巖君。
○寺前委員 十分間で国際情勢をやれというのですから、これは聖徳太子でもできぬでしょうな。私は、こういう運営についてぜひとも理事会で再検討をお願いしたいということを最初にお願いしたいと思います。後で委員長からお答えいただいたらありがたいです。 二つのことをお聞きしたいので、端的にお答えをいただきたいと思うのです。 大陸棚協定を早く審議して、早く上げてくれという御発言が与党から出されますし、政府関係者からも出ます。しかし、今国会にかけられている協定の案件は領海三海里を前提としたものである。一方で領海法案がすでに国会にかけられておる。これは十二海里をやりたいという提案であります。明らかに主権の範囲について違う内容が出されている以上は、案件としての統一を事務的にもきちんとすべきである。それは単なる事務の問題ではなくして、主権にかかわる問題をどう見ているかという問題をも含んでいる重大な問題でありますから、私は、これは審議以前の問題だと言わざるを得ないと思います。 そこで、私が聞きたい一つは、領海法案が今次国会に出されましたが、十二海里という趨勢になってきていることを外務省はいつ知ったのか、明らかにしてほしいと思います。
○中島政府委員 お答えいたします。 外務省がいつ知ったのかという問題は、要するに外務省として十二海里の趨勢をどういうふうに認識していたかということであろうかと思われますが、先生よく御承知のとおり、ただいま、この数年来やっておりますところの国連海洋法会議では、領海は十二海里までとするということ、それに経済水域の二百海里の設定を認めるとか、国際海峡の通航制度を新しくつくるとかというような問題と一緒になりまして、海洋法会議で論議が行われているわけでございます。で、今次の海洋法会議が開催されましたのは七三年でございます。七三年は運営の会議でございましたが、七四年のカラカス会議から実質的な審議に入りまして、この実質的な審議は、領海は十二海里まで認めよという趣旨で大勢は動いておるわけでございまして、私どもも世界の大勢がそういう状況で動いておるということは十分認識をいたしておった次第でございます。 なお、具体的に十二海里にするという方針そのものは、これも先生よく御存じのとおり、昨年の通常国会に臨みます前に、領海は十二海里にするという方針を内閣において決定し、ただしその時期、態様は状況を見ながら考えるということになっておりまして、この点につきましては外務省としても当然同様の考えをもって対処してきた、こういう次第でございます。
○寺前委員 そうすると、昨年の通常国会には少なくとも閣議としても十二海里という方向を打ち出された、それにもかかわらずこの二月の十四日までこの鮫瀬島の問題について韓国に通告すらしなかったというのは一体どういうことであったのか。
○中島政府委員 ただいまの私の御説明が不十分であったかと存じますが、昨年の一月でしたか、行われましたところの閣議の了解は、領海は十二海里にしようということでございますが、ただいま申し上げましたように、その時期をいつどうするか、そしてどういうふうにしてその十二海里の拡張を図るかという点につきましては、国連海洋会議の動向その他の状況を見ながら考えようということで、大きな流れとしては決定があったわけでございますが、具体的にいつやるかという点につきましては、なお、先生もこれもよく御承知のとおり、政府内部にもいろいろの議論がありまして、決定を見ないままにずっと来たということでございます。 領海は、わが国が現実の法案を作成して国会の御審議を仰ぎ、そしてその御承認を得て法律になるということが現実に固まりませんと、これはわが国として領海を十二海里に拡張するという具体的な意思の表示にはならないわけでございまして、そういう意味で、韓国に対してわが国はこういうことをやるのだという説明をし接触を図るのは、わが国が具体的に法案の作成、また法案の提出ということを考える時点になって初めて対外的には具体的な説明がなし得る状況になる、こういうことでございます。
○寺前委員 時間がありませんからこれ以上やりませんが、明らかに三海里を前提としたものと十二海里——抵触する状況というのは早くから明らかになっているのにもかかわらず、抵触したままで審議をさせようというのはこれは不当なことであって、しかも質問に答えるということによって初めてこの事態を明らかにされているということは、国会に対してこの審議を要求する態度としてもまた誤った態度と私は言わざるを得ないと思うのです。私は、この問題については審議以前の問題として撤回されることを要求いたしたいと思います。 次に、この間の日米会談の問題ですが、アジア・太平洋地域におけるアメリカの軍事的存在維持の意向を歓迎して、日本がこの地域の安定と発展のため、経済開発を含む諸分野において一層貢献を行うとの意向を表明しておられます。 ところが一方、ASEANの会議が二月二十四日にフィリピンのマニラで開かれて、翌日シンガポールのラジャラトナム外相が記者会見でこう言っています。ASEANの共産化を阻止することこそ日本の役割り、日本がわれわれに与えることのできる科学技術、資本、貿易はわれわれの秘密兵器だ、こういう答弁をしております。 一方では、このアジア・太平洋地域における一層の貢献を経済開発を含む諸分野で行うということを日米間で言っておって、そのアジア・太平洋地域の一つのASEANではそういう角度で受け入れたいという能生度表明がこうやってされている。外務大臣は、こういう立場のところにこの一層の貢献を行うという態度をとられるのかどうか、このことを一つお聞きしたいと思います。 それからもう一つは、最近、何とお読みしたらいいのか知りませんが、南という韓国の副首相、経済企画院長官が日本にお見えになって、経済五カ年計画推進のための資金として日本から借款を引き続きお願いをしたいということをお話をしにお見えになったということが報道されております。外務大臣はこれに御出席になったのか、向こうから要求されたことを、どういう借款が要求されて、日本としてはどういう約束をしたのか、これを第二点にお聞きしたいと思うのです。
○鳩山国務大臣 第一点のラジャラトナム外相の発言につきまして、その真意が那辺にあるか、私もよく理解できておりません。先般のカーター大統領と福田総理の会談におきましては、特定の国に対してどうするというような話は一切出ておらないところでございます。ASEAN諸国につきまして、ASEAN諸国が自分たちの力によって自立しようという意思を持っておる、そのような国に対しまして日本としても日本の国力といたしまして相応な協力をいたしましょう、こういうことでございまして、それ以上の何の意味もあるところではないわけでございます。 それから後段の、南副総理がお見えになりまして、ゆうべ食事をともにいたしたのでございますが、雑談のみでありまして、新しい、ことしから始まっております五カ年計画につきましてどのようなことを日本としていたすかというようなことは、まだ交渉めいたことは一切ないわけでございまして、恐らくこの問題につきましては、日韓の定期閣僚会議のころに具体化してまいるのではなかろうかと、こう考えておるところでございます。
○寺前委員 もうこれで時間が終わってしまうということですから、審議に値しないわけです。 いまの発言に一言つけ加えたいわけですが、相手国が、ASEANの諸君たちがそういう態度で迎えたいという態度を示された以上は、日本がその態度に対して発言をするのは当然ではないか。いいのかよくないのか、その基本があってこそ初めて援助するのかどうかということが決まる。私は態度を改めるべきであるということを意見として申し上げたいと思います。 それから第二番目に、第四次の五カ年計画でしたか、四十八年一月から五十一年十一月の四年間の借款の出された額を見ると一千八十七億円、年平均にすると二百七十二億円という金額が出されておりますが、インタビューで南副首相が発言しておるのを見ますと、約十九億ドル、五千七百億円という膨大な数字になってあらわれてきておる。そうすると、今度の日米首脳会談の声明の中の、一層貢献するんだという姿というのが、ここに経済援助の面において膨大な数字になって出てくるということ、こういう形で出てきているんじゃないか。しかもそのインタビューでは、政策変更の必要なしに借款が得られるとの感触を得たと言うのだから、日本政府としてよろしいという方向の話があったのではないか、疑問に思わざるを得ないではありませんか。しかも、このインタビューで、五カ年計画は米軍削減を予想して立案したものだ、ですから、韓国の米軍が撤退をする、韓国の自衛力を増すために日本が経済援助をする、その金額は従来と比較にならない大きなものだ、そういう関連性の上でこのインタビューがあったように思う。こういう経過の上で韓国に対する援助に一層貢献するという態度をもって臨まれるのかどうか。この御答弁をいただいて、私は終わりたいと思います。ありがとうございました。
○鳩山国務大臣 南副総理が、記者会見でございますか、いろいろお話しになっておること、私も新聞で拝見しているところでございます。今回、南副総理はパリにおきまして世銀等を入れた会議をされてこっちへ帰ってこられましたので、その御報告みたいな話を伺ったわけで、これから日本がどういたしますというようなことは一切話し合ったところではございません。 以上のとおりでございます。
○竹内委員長 次に、伊藤公介君。
○伊藤(公)委員 私たち理事会でいろいろな打ち合わせをしているわけでございますけれども、私も重ねて委員長に、ぜひ国際情勢に関してはもう少し本当の議論ができる時間をおつくりをいただきたい、私たち当初から審議には御協力を申し上げます、こう申し上げているわけでございますし、私ども新自由クラブでは、予算委員会の冒頭に、西岡幹事長が予算委員会に大臣を初めすべて拘束をするということをひとつ改革をしようではないか、こういう提案をしているわけでございますので、御質疑に当たって途中から大臣があるいは立たれるかというようなお話がございましたけれども、ぜひひとつ国際情勢に関する十分な審議ができるような取り計らいをお願い申し上げたいと思います。 きょうずっと外務委員会の同僚議員の方々の質疑を聞いていますと、日本の政府は新しい国際情勢に対して非常にその場しのぎだ、こういう御発言がそれぞれの議員からございました。しかし政府は、いまや十二海里領域、二百海里宣言等は世界の大勢だ——ことしの一月一日の新聞を開いてみますと、どの新聞も二百海里時代の元年、こう書かれております。ことしの一月だけではない、すでに今日のこの事態は予測ができたはずであります。こう考えてまいりますと、日本の政府に今日の二百海里あるいは十二海里領域等についていささか見通しの見誤りがあったのではないか、こう思わざるを得ません。外務大臣の御所見を承りたいと思います。
○鳩山国務大臣 ことしの一月一日からアメリカ並びにソ連が二百海里をやるということになったわけでございます。そういう意味で、二百海里時代が避けて通れない問題であるということになったわけでございますけれども、わが国といたしましては、御承知のように遠洋漁業、北洋漁業に対します比率が非常に商いわけでございます。沿岸漁業並びに遠洋漁業両方の確保をしたい、こういう観点があったわけでございまして、大国による二百海里の分割というようなことに対しましてわが国としては抵抗をしておったこともあるものですから、このような態度になってきた次第でありまして、これを一概に、日本はおくれたではないか、こういう非難をされることは、私は当たらないことであろうと思います。
○伊藤(公)委員 重複を避けて質問をさしていただきたいと思いますけれども、十二海里領域の問題にしましても、非常に一貫性がない。すでに世界の大勢がと言うならば、間もなく行われます国際海洋法会議においては十二海里宣言がされて、そして国際海峡に関しては自由航行になる、これが世界の大勢だと言われているときに、依然として十二海里の領海の中に一部は三海里、そういう領海をあえて狭めるような形で変則的なものしかできない。世界の大勢だと言うならば、むしろ世界の新しい世論をつくり出していく立場に立って進めていくべきである、私たちはこう思います。 先ほど同僚議員の質問に対して、ソ連に対しては二百海里漁業専管水域を主張するけれども、中国や韓国に対してはしない、こういう御発言がありました。一体そんなことがいつまで続くのか。それでは、中国や韓国が世界の大勢の中で宣言をしたら、一体どうするのか。そして、すでに太平洋岸におきましても韓国の漁船による被害がかなり出ている。その被害の状況は、一体いまどうなっておるのか。そして二百海里をわが国が宣言をしたときに、太平洋岸における韓国の締め出等についてはどうするのか、お答えをいただきたい。
○鳩山国務大臣 ただいまのお話は水産庁の方から御答弁申し上げますけれども、わが国といたしまして、特定海峡の五つの海峡につきまして三海里を維持するということは、これは海洋法会議において、十二海里まで領海を認めるということと、いわゆる国際海峡の自由なる通航ということがワンパッケージになっておるということで、いわば先進国と申しますか、グループといたしましては、この二つの問題をパッケージ的に考えているところでございます。わが国といたしまして、沿岸漁民のために十二海里をぜひ早く実施したい。しかし、いま海洋法会議で問題になっておりますこの二つの問題がありますので、海洋法会議の結論が出るまで、しばらくの間、いわゆる国際海峡は三海里にとどめておくことが従来の協力的な態度であろう、こういうことからそのようなことといたしておる次第でございまして、あとの点につきましては水産庁の方から御答弁さしていただきます。
○伊藤(公)委員 委員長、ちょっとその前に。その答弁は後からいただきますから、大臣のいるうちにもう一つ。 もし西側からソ連の漁船が入ってこられたら、一体どうするのか。
○鳩山国務大臣 二百海里の問題につきまして、いま鋭意問題点を出し合っているところでございますので、その点はいまお答えできないところでございますが、なお水産庁からも御答弁申し上げさしていただきます。
○森実説明員 御指摘の三点についてお答え申し上げます。 まず、二百海里のわが国の法案をどういう形で構成するか、それからそれをどう運用するかという問題に属する問題が第一の問題だろうと思います。御案内のように、現在韓国も中国も二百海里をやっておりません。韓国、中国の二百海里の海域内でわが国の漁船は大規模な操業を行い、実績を持っているわけでございます。そのような意味から今後……(伊藤(公)委員「委員長、こんなのだめですよ。たった十分間しか国際情勢の時間をいただけないのに、途中で大臣が退席するなんて、何のために理事会をやったのですか。そんなばかなことはないじゃないですか」と呼ぶ)そのような意味合いで、現時点におきましては、われわれは日本の漁業全体の立場を考えますとき、韓国、中国に対しては十分な配慮を払う必要があるだろうと思っております。しかし、将来これらの国がどういう姿勢を打ち出してくるか、どういう方針をとるかということにつきましては、国際情勢は刻々海洋問題については動いておりますので、一概に予断することはできないと思います。そのような意味合いにおきまして、法制自体はやはり国際情勢の変化、特に隣接諸国の方針の変化に対応できる弾力的なものであることが必要であろうと思っております。 それから御指摘の第二の点の北海道周辺における操業問題でございます。これにつきましては、実はわが国の漁船の韓国周辺における操業に伴う問題がうらはらの関係でございます。これは現在日韓漁業条約に基づきまして、民間で話し合いをして損害賠償の処理や安全操業ルールを決めているというスタイルができ上がっているわけでございます。私どもも当面の形としては、北海道の韓国漁船の操業の問題につきましては、やはり民間交渉のルールによって問題を片づけるのが総合的に見て現実的であろうと思っております。そのような意味で水産庁間で話し合いまして、当面韓国の漁船は、十二海里とわが国の底びきの禁止ラインには入らない、安全操業のルール、損害賠償の処理問題等については民間交渉で話し合いをするということが決まりまして、五日間交渉をやりまして、昨日帰ってきております。具体的な決着はこの六月末までにつけるということも合意して帰ってきているわけでございます。
○竹内委員長 この際、委員長から申し上げます。 先ほど、寺前委員並びにただいま伊藤委員から、持ち時間が十分でないという御発言がございました。きょうは種々の制約もありまして十分程度でお願いいたしましたが、今後十分に時間の配分については考慮してまいりたいと思います。 特にまた、伊藤委員の質疑が全部終わらない間に外務大臣退席のやむなきに至りましたこと、委員長として非常に遺憾に思っております。今後の運営におきましてはそのようなことのないように十分配慮してまいりたいと思いますから、伊藤委員の御了承をまたお願いしたいと思います。
○伊藤(公)委員 委員長の御発言でございますから申し上げませんけれども、これだけいま重要な段階に来て、しかも海洋国日本だと言っていて、今後わが国にとって海の問題はまさに死活の問題であります。しかもソ連とこれだけ重要な問題を抱えていて、国際情勢をぜひやりたい、その国際情勢をわれわれが質疑するのにたった十分しかないなんという、そんな権威のない外務委員会で、われわれは今後委員会のあり方を再検討しなければならないということを重ねて委員長にお願いを申し上げ、今後理事会でも同僚の議員の皆さんともお話し合いを進めていきたい、こう思います。 時間が終わりましたので、最後に一つだけ御質問を申し上げて終わりたいと思いますが、日韓定期閣僚会議は五十年の九月に行われて、定期会議ですから、毎年、年に一度ずつ行われる、こういうことになっていたわけですが、昨年はとうとう開かれなかった。なぜ昨年は開かれなかったのか。ことしは開かれるというお話でございますけれども、一体いつごろ定期会議が開かれるのか。また定期会議にはどんなテーマが議題として上がるのか。たとえば竹島の問題、今度の日米首脳会議でいろいろと話されたそうした関連についての今度は日韓定期閣僚会議になるのか。閣僚会議の議題等についてお尋ねをしたいと思います。
○中江政府委員 昨年日韓定期閣僚会議が開かれませんでした主な理由は、日本側の国内政治情勢が例のロッキード事件その他で非常にスケジュールが込んでいたということ、それから総選挙が行われたということで適当な時期を見出すことがむずかしかったというのが主たる理由であったと私どもは考えております。先生の御質問にありますように、原則として毎年開くという慣行でございますので、本年も事情が許しますならば定期閣僚会議を開いていこうということで、日韓両国の間ではそのつもりではおりますけれども、いまの時点でいつ開くのかという点は、まだ両国の閣僚のスケジュールが具体的にはっきりいたしませんので、どういう時期ということはまだ申し上げられませんけれども、よほどの支障のない限り本年は開かれるものというふうに私どもは考えております。 議題につきましては、その年その年の事情によりましてどういうものを議題にするかということも、外交経路を通じまして開催のめどがつきますと協議していくわけでございますけれども、御承知のように、数年来日韓の経済協力の問題というのは定期閣僚会議の直接の議題にはしないということになっておりますので、それ以外の一般的な問題につきまして、これから外交経路を通じまして、定期閣僚会議の開催のめどがつきますと、具体的に検討に入ろうかと思います。御指摘のような竹島の問題とか、あるいはいま問題になっております海洋の問題とか、そういったものは非常に高度に政治的な側面もある問題でございますので、これは慎重に両国間で話し合われていくというふうに私は考えております。
○伊藤(公)委員 時間が過ぎましたので質問を終わりますけれども、国会は国の最高機関であります。その委員会を充実したものにしていただきますことを委員長にあわせてお願いを申し上げまして、きょうの質問を終わります。
○竹内委員長 午後二時三十分より委員会を再開することとし、この際暫時休憩いたします。 午後一時二十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕