科学技術振興対策特別委員会 第15号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1977/05/19
会議録
○山田委員長 これより会議を開きます。 本日、本委員会に付託になりました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。宇野国務大臣。 ————————————— 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○宇野国務大臣 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 昨年六月、わが国は、核兵器の不拡散に関する条約を批准いたしました。これにより、国際原子力機関との間に保障措置協定を締結し、同協定に基づき、保障措置を受け入れることとなっておりますが、このため、同協定につきまして、御承認をいただくべく今国会に提出しているところであります。 本協定では、現在、わが国が受け入れております米国等五カ国との問の二国間原子力協力協定に基づく保障措置に比し、種々の合理化が図られており、わが国の原子力開発利用の促進に大きな寄与が期待されるところでありますが、本協定を実施するためには、立入検査に関する規定の整備等国際規制物資の使用に関し、所要の国内制度の整備を行う必要があります。 一方、わが国エネルギーの安定的供給に重要な役割りを果たす原子力利用の円滑な推進を図るためには、天然ウランに乏しいわが国としては、貴重なウラン及びプルトニウムを有効に利用することが不可欠であります。 このため、その平和利用及び安全の確保を図りつつ、核燃料物質の再処理を計画的に推進することにより、わが国における核燃料サイクルの確立を図ることが喫緊の政策的課題となっております。 現在、再処理事業につきましては、動力炉・核燃料開発事業団及び認可を受けた場合の日本原子力研究所に限り、これを行うことができることとなっておりますが、前述のような情勢に対処し、再処理事業を行うことができる者の範囲を拡大するとともに、それに伴って再処理事業の規制の一層の充実強化を図る必要があります。 以上が。本法案を提出いたします理由であります。 次に、本法案の内容を述べさせていただきます。 第一は、保障措置協定の実施に伴う国際規制物資の使用の規制に係るものであります。 わが国職員が立入検査を行う際、必要な試料を収去できることとするとともに、国際原子力機関の指定する者も、立入検査を行うことができることとするほか、国際規制物資を使用する者は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため計量管理規定を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならないこととする等国際規制物資の使用の規制に関し、関係規定の整備を行うこととしております。 第二は、再処理事業の規制に係るものであります。 動力炉核燃料開発事業団及び日本原子力研究所以外の者は、内閣総理大臣の指定を受けた場合には再処理の事業を行い得ることとすることにより、再処理事業を行うことができる者の範囲を拡大するとともに、再処理事業者は、再処理施設について内閣総理大臣の使用前検査及び定期検査を受けなければならないこととする等再処理事業の規制に関し、関係規定の整備を行うこととしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容を御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
○山田委員長 以上で提案理由の説明聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、来る五月二十五日水曜日午前十時三十分理事会、十時四十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十分散会 ————◇—————