科学技術振興対策特別委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1977/05/11
会議録
○山田委員長 これより会議を開きます。 去る四月二十一日本委員会に付託になりました原子力基本法等の一部を改正する法律案及び同月二十二日に付託になりました日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより両案について提案理由の説明を聴取いたします。宇野国務大臣。 ————————————— 原子力基本法等の一部を改正する法律案 日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○宇野国務大臣 まず、原子力基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 資源の乏しいわが国において、将来にわたってエネルギーの安定的確保を図っていくためには、原子力発電を中心とする原子力の開発利用を強力に推進していくことが不可欠であります。 このため、政府といたしましては、安全研究の推進、原子力安全局の設置など安全の確保に十分配慮しつつ、鋭意、原子力開発利用の推進に努めてきたところでありますが、必ずしも期待どおりの進展を見せていない状況にあります。 このような状況を打開し、今後とも原子力開発利用を円滑に推進していくためには、原子力に対する国民の信頼を確保し、国民の理解と協力を得るために、さらに万全の努力を払うことが必要であります。 このような考えから、原子力行政体制の基本的なあり方について検討するため、内閣総理大臣のもとに原子力行政懇談会を開催し、各界有識者の御意見を伺うとともに、内閣に原子力行政体制改革、強化推進連絡会議を設け、鋭意検討を進めてきたところであります。 その結果、原子力の安全の確保に万全を期しつつ、原子力に対する国民の十分な理解と協力を得るためには、安全の確保に関する事項を所掌する原子力安全委員会の設置及び安全規制行政の一貫化を図ることが必要であるとの結論を得ましたので、原子力基本法等の一部を改正する法律案を今国会に提出いたした次第であります。 次に、この法律案の内容を述べさせていただきます。 第一に、本法律案では、原子炉の設置等に関する安全規制等原子力に係る安全の確保に関する事項を所掌する原子力安全委員会を設置することといたしております。 第二に、本法律案は、行政機関における安全規制行政の一貫化を確保し、その責任体制を明確にする必要があることにかんがみ、実用発電用原子炉については通商産業大臣、実用舶用原子炉については運輸大臣、試験研究用原子炉及び研究開発段階にある原子炉については内閣総理大臣がそれぞれ一貫して原子炉の設置及び運転に関する規制を行うよう改めるとともに、これらの改正に伴う所要の整備を行うものであります。 次に、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 わが国における原子力船開発に関しましては、原子力第一船の建造、運航により、原子力船に関する技術の確立を図るため、その開発を担当する機関として、日本原子力船開発事業団を設立することとして、昭和三十八年に日本原子力船開発事業団法を制定いたしました。 日本原子力船開発事業団は、原子力委員会が決定した原子力第一船開発基本計画に従いまして、原子力船「むつ」の開発に努めてまいりましたが、昭和四十九年九月、出力上昇試験の際に発生した放射線漏れのため、現在、母港の岸壁に係留の状態にあり、原子力船開発は一時中断のやむなきに至っております。 このような事態に対処し、政府においては、「むつ」放射線漏れの原因を調査するため、総理府において「むつ」放射線漏れ問題調査委員会を開催し、専門的な調査検討を求めたのでありますが、同委員会におきましては、自主技術による原子力船開発を達成するためには、「むつ」の開発を引き続き推進すべきであること、及び「むつ」は技術的に見て全体としてばかなりの水準に達しており、適当な改善によって所期の目的を十分達成し得るものであることが結論として報告された次第であります。また、このことは、原子力委員会において原子力船開発のあり方等について各分野の学識経験者の意見を徴した原子力船懇談会におきましても確認されたところであります。 政府は、右に述べた各委員会等の意見を尊重し、検討した結果、引き続き日本原子力船開発事業団が中心となって「むつ」の開発に当たり、遮蔽改修、安全性総点検、出力上昇試験、実験航海等を行い、原子力船建造の経験を得るとともに、原子力船の安全性、信頼性を確保するための技術を蓄積する必要があると判断した次第であります。 この法律案はかかる判断から、日本原子力船開発事業団の設立目的を達成するため、日本原子力船開発事業団法が廃止するものとされる期限を現行法に規定する昭和五十一年三月三十一日から、昭和六十二年三月三十一日に改正しようとするものであります。 なお、第七十七回国会に提出いたしました日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案につきましては、廃止するものとされる期限を昭和六十一年三月三十一日までとするということで御審議いただきましたが、今回提出のこの法律案では、「むつ」の遮蔽改修、安全性総点検を本格的に実施する段階に至っていない状況にあることにかんがみ、その期限を昭和六十二年三月三十一日までとすることといたしたものであります。 以上、原子力基本法等の一部を改正する法律案及び日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
○山田委員長 以上で両案の提案理由の説明聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、明十二日木曜日午前十時理事会、十時十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十四分散会 ————◇—————