運輸委員会 第13号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1977/04/15
会議録
○大野委員長 これより会議を開きます。 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る十二日終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大野委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○大野委員長 この際、本案に対し、渡辺芳男君外四名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党及び新自由クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。渡辺芳男君。
○渡辺(芳)委員 ただいま議題となりました本案に対し附帯決議を付すべしとの動議につきまして、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党及び新自由クラブを代表し、その趣旨を御説明申し上げます。 附帯決議の案文はお手元に配付してありますので、その朗読は省略させていただきます。 本附帯決議は、現在わが国海運の置かれております国際環境がきわめて厳しいものでありますので、本法の施行に当たり、政府において特に措置すべきところを明らかにし、遺憾なきを期そうとするものであります。 以下、附帯決議の内容につきまして、簡単に申し述べます。 まず、「国旗差別問題の解決には、国際協調を重視して最善の努力を払い、本法の発動については慎重を期すべきである。」ということについてでありますが、本問題につきましては、本案に対する質疑において各党の委員より繰り返し論議されたところであります。 御承知のように、資源が少なく、世界各国と円滑なる貿易を発展させる必要があるわが国といたしましては、従来と同様、国際協調の精神をもって、外交交渉により国旗差別政策を改めさせるよう最善の努力を払うべきであって、伝家の宝刀とも言うべき本法による対抗措置の発動には、十分慎重を期すべきであるということであります。 次に、「我が国海運における外国用船の激増している現状にかんがみ、必要物資の安定輸送と日本船員の雇用の安定を図るため、国際競争力の維持を図りつつ、所要の方策を早急に樹立すべきである。」ということについてでありますが、本問題も、本案の質疑において、わが国海運における当面の重要課題として多くの委員より論議されたところであります。 わが国海運における外国用船等は、現在ではわが国商船隊の半分を占めるに至っております。 かかる事態は、主として日本船の国際競争力が低下したことに基づくものでありますが、わが国の必要物資の安定輸送と日本船員の雇用の安定を図りますためには、わが国海運の国際競争力の維持を図りつつ、早急に所要の方策を樹立すべきであるということであります。 以上をもって、本動議の趣旨の説明を終わります。 何とぞ御賛成を賜りますようお願いを申し上げます。(拍手) ————————————— 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり次の事項について遺憾なきを期すべきである。 一 国旗差別問題の解決には、国際協調を重視して最善の努力を払い、本法の発動については慎重を期すべきである。 二 我が国海運における外国用船の激増している現状にかんがみ、必要物資の安定輸送と日本船員の雇用の安定を図るため、国際競争力の維持を図りつつ、所要の方策を早急に樹立すべきである。 右決議する。 —————————————
○大野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本動議について別に御発言もありませんので、直ちに採決いたします。 渡辺芳男君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大野委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 —————————————
○大野委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○大野委員長 この際、田村運輸大臣から発言を求められておりますので、これを許します。田村運輸大臣。
○田村国務大臣 ただいまは、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律案について、慎重御審議の結果、御可決をいただきまして、まことにありがとうございます。 私といたしましても、本委員会における審議及び附帯決議の内容を十分尊重いたしまして、わが国の外航船舶運航事業の健全な発展に全力を尽くす所存でございます。 ありがとうございました。(拍手) ————◇—————
○大野委員長 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。田村運輸大臣。 ————————————— 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○田村国務大臣 ただいま議題となりました国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 国鉄は、過去百年間、国内輸送の大動脈として、国民生活の向上と国民経済の発展に寄与してまいりました。今日全輸送機関の中で国鉄が占める輸送割合は逐年低下し、かつての独占的地位は薄れてきてはおりますが、今後とも、国鉄はわが国の交通体系の中で、主として、都市間旅客輸送、大都市圏旅客輸送及び中長距離大量貨物輸送の分野に重点を置きながらその役割りを果たしていくことが強く期待されているのであります。 国鉄の財政は、昭和三十九年度に赤字に転じて以来急速に悪化の傾向をたどっており、昭和四十四年度及び昭和四十八年度の二回にわたる財政再建対策もその目標を達成することが困難な状態に立ち至ったのであります。このため、政府におきましては、昭和五十年十二月に、日本国有鉄道再建対策要綱を閣議了解し、速やかに収支の均衡の回復を図るとともに、その後における健全経営を維持するための抜本的な再建対策を策定して、その実施を推進してきたところでありますが、今回、諸般の情勢にかんがみ、再建対策の基本は維持しつつも、収支均衡の目標年度をおおむね昭和五十四年度に変更するとともに、国鉄の経営改善のための措置と国の援助についての方針を明らかにすることとし、本年一月に同要綱の一部を修正した次第であります。 今後、国鉄の経営の健全性を確立するためには、適切な収入の確保と徹底した国鉄経営の改善を図ることが必要であり、あわせて政府も適切な行政上財政上の措置を講じていく考えでありますが、特に当面の国鉄財政の危機的な状況を打開するには、段階的に国鉄の収支の均衡の回復を図るとともに、その間において生じた欠損を収支の均衡の回復後合理的な範囲内で回収することが必要であると考えられます。このため、今後の運賃改定に当たって、経済、社会の動向、他の交通機関との関係等を考慮しながら、適時適切にこれを行うことができるよう、今回、暫定的に、運賃改定についての一定の限度を法律上明らかにした上で、具体的な額の決定について運輸大臣の認可を受けて国鉄が定めることとしようとするものであります。 また、国鉄再建を確実に達成するためには、所要の運賃改定とあわせて国鉄経営全般にわたって改善を行っていくことが必要でありますので、この際、こうした経営改善の一環として、国鉄の投資対象事業の範囲を拡大し、新たな発想のもとに、関連事業の充実、資産の有効活用等を推進して経営の健全化に資する道を開こうとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 まず、国有鉄道運賃法の改正の内容について申し上げます。 第一に、当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱い貨物運賃の賃率につきましては、運輸大臣の認可を受けて国鉄が定める賃率等によることといたしております。 第二に、右の期間中、一事業年度における運賃の改定率は、決算で損失が生じたときは物価等変動率に一五%を加えた率を限度とし、決算で利益が生じたときは物価等変動率に五%を加えた率を限度とすることといたしております。 なお、物価等変動率とは、国鉄の経費の変動に影響する物価及び賃金の変動を示す指標として、卸売物価指数、消費者物価指数及び賃金指数を基礎とし、国鉄の経費の構成を勘案して算定される率であり、具体的な算定方法は政令で定めることといたしております。 第三に、さきの日本国有鉄道法の改正によりいわゆるたな上げ措置を講じた特定債務に相当する額である二兆五千四百四億五百万円を除いた国鉄の累積赤字が解消されたときは、右の措置により新たな賃率等を定めることはできないことといたしております。 次に日本国有鉄道法の改正の内容について申し上げます。 第一に、国鉄の投資対象事業の範囲を拡大いたしまして、国鉄の委託によりその業務の一部を行う事業、国鉄の所有する施設または土地の高度利用に資する事業及びその営業線の利用の促進に資する事業を追加することといたしております。 第二に、政府は、国鉄の経営の健全性の確立のため必要があると認めるときは、国鉄に対し、無利子貸し付けを行うことができることといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○大野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日午後五時三十分理事会、十九日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十五分散会 ————◇—————