ロッキード問題に関する調査特別委員会 第11号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1977/05/18
会議録
○原委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本日出頭を求めておりました証人児玉譽士夫君から、昨十七日、保利議長あてに、書面をもって、本年四月二十三日付診断書の作成者医師喜多村孝一に尋問方法等を伝達して再度所見を照会したところ、この尋問方法によるとしても、国会に証人として出頭する場合、脳梗塞後遺症の特性から見て容態の急変がきわめて懸念されるので、「ロッキード問題に関する調査特別委員会への出頭は避けるべきである。」との主文は変更できないとの所見であるから、出頭できない。また、児玉証人は所得税法違反等の刑事被告人であり、今回の尋問事項はいずれも同被告事件の公訴事実もしくは同事実の背景事情等に関する事項である。ゆえに、出頭し、宣誓の上証言することは、刑事被告人としての防御権行使上、重大な支障を来すものであるから、出頭できない旨の申し出があり、議長より委員長に通知がありました。 診断書等の朗読は省略いたします。 —————————————
○原委員長 次に、証人告発の件についてお諮りいたします。 児玉証人については、去る四月二十七日、五月十二日及び本日の三回にわたり出頭を求めましたが、いずれも病気等を理由に出頭いたしません。本件の取り扱いについて本日の理事会において協議いたしましたが、その不出頭については正当の理由がないものと認め、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八条の規定により、告発いたしたいと存じます。これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原委員長 御異議なしと認めます。よって、児玉証人は正当の理由がなくして出頭しないものと認め、告発することに決しました。 なお、告発状の作成その他告発の手続につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
○横路委員 私は、日本社会党を代表して、次の動議を提出いたしたいと思います。 本委員会に、来る五月二十五日午前十時三十分小松勇五郎君を、同日午後二時中曽根康弘君、東郷民安君を証人として出頭することを求める。 本動議は直ちに本委員会において議決すべきことを要求いたしたいと思います。 次に、動議提出の理由を申し上げます。 まず、小松君については、四十七年、本ロッキード事件のちょうどそのときに通産省通商局長として中曽根通産大臣を補佐する立場にあり、エアバス購入、PXLなど、いずれもこのロッキード事件の重要な問題について当時重要な立場にあった人物であります。四十七年九月一日のハワイ会談で緊急輸入品目に大型民間航空機を入れた経緯について、あるいは四十七年七月二十九日の当時の中曽根通産大臣とエバリー氏との会談についてその内容、あるいはPXLについて通産省の方針や、あるいは四十七年十月九日の国防会議においてPXLが白紙還元された経過などについて、当時通産省の通商局長という立場でその政策決定に関与してきた人物でありますし、とりわけ先日の中曽根証言の中で、中曽根通産大臣は当時の通商局長である小松勇五郎君にすべてを任せていたという証言がありますので、小松勇五郎君をぜひ呼んでいただきたいと思います。 また、中曽根康弘君については、先日その証言を求めたところでありますけれども、その求めた中心は、いわゆるコーチャン回想録の中で、四十七年十月五日の夜おそくいわゆる児玉譽士夫からの依頼を受けてロッキード売り込みの工作をしたという点が、その証言を求める中心でありますけれども、しかしながら、先日の証言の中で東郷氏との関係について、五億円の金銭のやりとりや、殖産住宅に絡む本件について東郷氏との証言に重要な食い違いがあり、それがこのロッキード事件の核心である十月五日の証言についての信憑力を著しく問題にするものでありまして、そんな意味で、ぜひ再び喚問をし、同時に食い違いがあります東郷民安君を同じく呼びまして、その証言の食い違いを明らかにすることによって、ロッキード事件の中心にあります中曽根氏の役割りについて明らかにすることができようかと思います。 いずれもこの三人について以上のような理由で動議を提出したわけでありますが、この問題については理事会においても詰めてずっときた問題であります。しかし、自民党はこのわれわれの要求に対して耳をかそうとせず、本日の理事会においても、もう一切問答無用であって話し合う余地はないということでありますから、私たちとしてやむを得ず動議を提出したものでありますので、速やかにお取り計らいのほどをお願い申し上げたいと思います。(拍手、発言する者あり)
○原委員長 証人の喚問は理事会の一致によることの申し合わせがあります。よって、この際、暫時休憩いたします。 午後五時二十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕