議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 30 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1976/11/04
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、便宜、私から御説明申し上げます。 この法律案は、今回の政府職員の勤勉手当の支給割合の改定に準じ、六月に支給する国会議員の秘書の勤勉手当についても、これと同様の措置を講じようとするものであり、本年四月一日から適用することといたしております。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、直ちに採決を行います。 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、請願第三一五六号を議題といたします。 委員部長の説明を求めます。
○参事(川上路夫君) 本請願の趣旨は、「国会が国政調査権を執行するにあたり、病床にある証人に対し、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律を適用し得るよう、同法を改正するか、又は、特別立法を制定されたい。」というものでありまして、請願者は東京都港区赤坂五ノ一ノ二六長谷田浩君、紹介議員は上田哲君でございます。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、本請願を議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要しないものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、議員辞職の件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本日、議員佐藤隆君から辞職願が提出されました。 辞職願を朗読いたします。 辞職願 今般一身上の都合により議員を辞職いたし度御許可相成るよう御願い申上げます 昭和五十一年十一月四日 参議院議員 佐藤 隆 参議院議長 河野 謙三殿 以上。
○委員長(鍋島直紹君) ただいま事務総長報告のとおり佐藤隆君の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本件は、今国会で審議中の一般職及び特別職の給与法の一部改正案に準じて国会職員の給与を改正しようとするものでございます。 本改正は、国会職員の給料を政府職員に準じて増額改定すること及び六月の勤勉手当、十二月の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の十引き下げることを主な内容とするもので、本年四月一日に遡及して適用することにいたしております。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、本委員会の継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会といたしましては、前例により、議院及び国立国会図書館の運営に関する件について継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○神谷信之助君 ちょっとお尋ねしたいのですが、立木議員の方から国会法百二十条に基づく国務大臣稻葉修君に対する処分要求書が提出をされまして理事会の討議になっておりますが、この取り扱いはどうなっておりますか。
○委員長(鍋島直紹君) 委員長からお諮りいたします。 この件につきましては、今日までそれぞれいろいろ各意見を徴して調整をとっておりますが、いまだ調整できておりませんので、今後またこの調整を続けてまいりたいと思っております。
○神谷信之助君 そうすると、継続ということですか。
○委員長(鍋島直紹君) 継続というか——そういうことになりましょうな、そこまだ……(「ならない」と呼ぶ者あり)ならない——表に出ておりませんので。
○神谷信之助君 そうすると、これは九月の二十九日、国務大臣稻葉修君が本院の会議において、議員中村利次君の質疑に対する答弁の際に、中村君の質疑内容と何ら関係のない発言を行った。 特に、第一には、立木君の、国民や政党が憲法に定めておる言論の自由に基づき国会の外で裁判を批判する当然の権利と国会が司法権に不当に介入し国会で判決の当否を論議するごとき違憲の行為を厳密に区別すべきであるという発言を歪曲をした。 あるいは、第二番目には、そもそもだれに答弁を求めるかは質疑者の自由であり、処分要求者がその当然の権利に基づいて内閣総理大臣の答弁を求めていたのに対し、しかもその際、処分要求者が法務大臣に対して「答弁は要らぬ」などと述べた事実は全くないにもかかわらず、それを歪曲をし、しかも「そういう態度はよろしくない」などと公然と不当な誹謗を行いました。 さらに第三点には、稻葉君の発言の動機、意図に至っては、処分要求者が歴史的事実に基づいて戦前の暗黒裁判を批判したことを曲解し、批判されたことを個人的に腹を立てて、私憤、私情に走って、いわば仕返し的発言を行った。この点は、九月三十日の衆議院予算委員会における正森議員の質疑に答えて「がつんときたから一発かました」などと述べたのであります。 これは、国務大臣稻葉修君の発言が、事実を歪曲した上に、不当な中傷、侮辱をなし、法務大臣としてふさわしくないことはもちろん、院の品位を汚したものであることは明白でありまして、国会法百二十条に基づく厳正な処分を求めたものでありますから、調整ができないということでこの問題を不問に付するということについて私は重大な疑義を感じます。
○委員長(鍋島直紹君) 現実の姿として調整はできません。したがって、私としては、これは本日国会が終了いたしますので、そのまま流れるというか、消滅するという形になると思います。 そこで、ただいま神谷君発言の一件を除いて、議院及び国立国会図書館の運営に関する件について継続審査要求書を議長に提出することにつきましては御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、各委員長提出の継続審査要求及び継続調査要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 内閣委員長外二十二委員長から、お手元の資料のとおり要求書が提出されております。 各委員長要求のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、閉会中における本委員会所管事項の取り扱いに関する件についてお諮りいたします。 本件につきましては、その処理を委員長または小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後七時四十四分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————