災害対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1976/10/15
会議録
○兒玉委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 先刻本委員会に付託になりました参議院提出の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○兒玉委員長 御異議なしと認めます。 それでは、参議院提出の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、まず提案理由の説明を聴取いたします。参議院災害対策特別委員長工藤良平君。 ————————————— 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○工藤参議院議員 ただいま議題となりました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由の御説明を申し上げます。 わが国は、自然的条件から世界でも有数の災害国であり、連年、風水害等により幾多のとうとい人命と貴重な財産が失われておりますことは、まことに遺憾にたえないところであります。 特に、最近における災害の傾向は、異常と言われる豪雨等により、がけ崩れ、地すべり、土砂流出等局地的災害が著しく、また都市周辺の土地利用の伸展で、中小河川、都市河川のはんらんが頻発しており、これがため、個人災害の面で悲惨な事態が繰り返されているのであります。 こうした個人災害に対する救済制度といたしましては、第七十一回国会におきまして、災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を支給し、また災害により損害を受けた世帯に対し災害援護資金を貸し付ける措置を、議員立法により講じたところでありますが、その後、第七十四回国会におきまして、災害弔慰金の支給限度額の引き上げ等の改正を経て、今日に至っているのであります。 しかるに、近時における激甚な個人災害の増大と著しい社会経済情勢の変化の中で、再度、災害弔慰金の支給額及び災害援護資金の貸付額の引き上げと、その支給及び貸し付けの基準緩和等について、強い要望が寄せられているのが実情であります。 かかる状況にかんがみ、個人災害救済に関する制度拡充の一環として、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を提案し、立法化を図ろうと決意した次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、災害弔慰金の支給限度額の引き上げについてであります。 本法第三条第三項は、災害弔慰金の支給について、「死亡者一人当たり百万円を超えない範囲内で、死亡者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「百万円」を「百五十万円」に改めるものとすることであります。 第二は、本法改正の遡及適用についてであります。 改正後の本法第三条第三項の規定は、昭和五十一年九月七日以後に生じた災害に関して、さかのぼって適用するものとすることであります。 なお、災害援護資金の貸付額につきましては、現在、一災害における一世帯当たりの限度額は、百万円を超えない範囲内と政令で定められておりますが、弔慰金の支給額の引き上げに対応して、災害援護資金の貸付限度額につきましても、所要の政令改正が行われることを期待するものであります。 当委員会におきましても、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○兒玉委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○兒玉委員長 次に、本案について質疑、討論に入るのでありますが、別に申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 参議院提出の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○兒玉委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○兒玉委員長 御異議なしと認めます。さよう決しました。よって、 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○兒玉委員長 次回は、来る二十一日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十六分散会