農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1976/03/31
会議録
○委員長(小林国司君) ただいまから、農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十二日、原田立君が委員を辞任され、その補欠として宮崎正義君が選任されました。 また、本日、宮崎正義君が委員を辞任され、その補欠として原田立君が選任されました。 —————————————
○委員長(小林国司君) 土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。安倍農林大臣。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 近年におけるわが国農業を取り巻く環境や食糧をめぐる内外の諸情勢の変化に対処して国民食糧の安定的供給の確保と農業の健全な発展を図るためには、国内農業の生産体制を強化し、自給力の向上に努めることが基本であります。 農業基盤整備事業は、そのための基本的前提をなすものであり、その積極的推進を図ることは、現下の農政の緊急な課題であります。 中でも国営土地改良事業は、農業基盤整備の基幹をなすものとしてその強力な推進が求められているのであります。 しかるに、国営土地改良事業は一般にその事業規模が大きいため巨額の費用を要し、その着工から完了までの期間も相当長期にわたらざるを得ない実情にあります。これに対処して、その工事の完了を促進するため、特定の国営土地改良事業について事業費の一部につき借入金をもって財源とすることができる道が開かれておりますが、現在その対象は灌漑排水事業、干拓事業等に限られております。 一方、農用地開発事業は、農業経営の規模拡大に資するとともに食糧の自給力向上と地域農業の振興に大きな役割りを果たしているのでありますが、近年における事業費単価の増高、公共事業の抑制等の影響からその進捗は必ずしも順調ではなく、いまやその促進を図ることが緊急の課題となるに至っております。 このような情勢に対処して、農用地開発事業及びこれと灌漑排水事業をあわせて施行する事業等についても、灌漑排水事業、干拓事業等と同様に、その工事の促進を図るため、借入金をもって事業費の一部に充てる道を開くこととし、この法律案を提出した次第であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(小林国司君) 次に、補足説明を聴取いたします。岡安構造改善局長。
○政府委員(岡安誠君) 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容について御説明申し上げます。 この法律案は、土地改良法第八十八条の二の一部を改正するものであります。 同条は、特定の国営土地改良事業について、その工事の完了を促進するため特に必要がある場合にその事業費の一部につき借入金をもって財源とすることができる旨を定め、その対象となる事業を列記しておりますが、現在は、農業用用排水施設の新設・変更すなわち灌漑排水事業、これにあわせて行う農用地の保全のため必要な防災ダム事業、干拓事業及び灌漑排水事業や防災ダム事業によって生じた施設の災害復旧事業に限られておりますので、これに、農用地造成事業及びこれにあわせて行う区画整理事業を追加するものでありま この改正によりまして、いわゆる農用地開発事業のほか、灌漑排水事業を主体として農地開発事業等をあわせて施行する総合灌漑排水事業及び農地開発事業を主体として灌漑排水事業またば区画整理事業をあわせて施行する総合農地開発事業につきまして、全体として借入金を導入し得ることとなります。なお、この追加に付随して、災害復旧事業の対象等につきまして所要の規定の整備をいたしております。また、これら借入金をもって財源の一部とする事業の工事に関する経理は一般会計と区分して特定土地改良工事特別会計で行うこととなっておりますので、以上の改正に伴い、附則において特定土地改良工事特別会計法の規定の整備を行っております。最後に、この法律案の御可決をいただいた暁において新たに借入金を導入して特定土地改良工事特別会計で実施することを予定しております国営事業地区の昭和五十一年度の事業費は、全額特定土地改良工事特別会計の歳出として計上しております関係上、この法律案の施行期日は昭和五十一年四月一日としております。以上をもちまして、土地改良法の一部を改正する法律案についての補足説明といたします。
○委員長(小林国司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。——別に御発言もなければ討論に入ります。——別に御発言もないよりでございますから、これより採決に入ります。土地改良法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林国司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議こざいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林国司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(小林国司君) 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案及び繭糸価格安定法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、提出者から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院農林水産委員長湊徹郎君。
○衆議院議員(湊徹郎君) ただいま議題となりました衆議院農林水産委員長提出の三法案について、提案の趣旨及びその主な内容を御説明申し上げます。 まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。 乳業施設資金に関する融通制度は、酪農及び乳業の健全な発達に資するため、乳業を営む者に対し、農林漁業金融公庫から、牛乳の処理、あるいは乳製品の製造に必要な施設の改良、造成等に要する資金を融通することを目的として昭和三十六年に議員立法により創設されました。 自来、本制度に対し、昭和四十一年及び昭和四十六年の二度にわたり、それぞれ五年間の延長措置が講ぜられ、昭和五十年度までの十五年間に二百六十件、約百四十六億円の融資が行われ、特に昭和四十一年度からはチーズ製造設備の一件を除き、全額が中小乳業者に対する資金として運用され、中小乳業の合理化と近代化に大きな役割りを果たしてまいりましたことは御存じのとおりであります。 とこで、最近の牛乳乳製品の需要の動向について見ますと、所得水準の上昇、都市化の進展等に伴い、今後も着実に増加するものと見通されるところであり、これに対応して生産、流通の合理化に資するため乳業施設の整備、改善を図ることがさらに一層強く要請されているところであります。 特に牛乳流通の合理化に資するための紙容器自動充てん機の導入、公害規制の強化に伴う汚水処理施設等の公害防止施設の整備、工場の移転、統廃合に伴う設備の近代化などを図ることは喫緊の急務となっております。 本資金制度を以上のような実情に合わせて今後とも存続させるために、本年三月三十一日をもって期限を到来する本資金の貸付期限をさらに五年間延長することとしてここに本案を提出した次第であります。 次に、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。 漁業協同組合合併助成法は、昭和四十二年に制定され、その後、昭和四十六年に議員立法により改正が行われ、合併及び事業経営計画の提出期限について、昭和五十一年三月三十一日まで五年間の延長措置が講じられたのであります。 その間、本制度をてこに漁業協同組合の合併が進められてまいったのでありますが、漁業権に関する利害の対立、あるいは組合の財務内容の格差、漁業種類の相違、役職員等人事処遇の問題など諸般の事情からいまだに経営基盤が脆弱な組合や零細規模の組合が相当多数存在しております。農業協同組合に比べますと組織の規模においておおむね五分の一、事業の規模において六分の一ないし八分の一というのが実情であります。最近における漁業環境の悪化を考えるとき、今後さらに引き続いてこれら漁業協同組合の合併を促進し、健全にして適正な事業経営を行い得るような漁業協同組合を育成強化する必要があると存ずるのであります。 このため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる合併及び事業経営計画の提出期限を、さらに、四年間延長し、都道府県知事により計画の認定を受けて合併した漁業協同組合に対して、従前のとおり法人税、登録免許税等の減免措置並びに漁業権行使規則の変更または廃止についての特例措置を講じ、合併促進の一助にしようとして、ここに本案を提出した次第であります。 最後に、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案について申し上げます。 わが国蚕糸業は、経済の高度成長と国民生活の向上を背景にした生糸に対する旺盛な需要に支えられ、近年比較的安定した歩みを続けてまいったのでありますが、四十八年秋の石油危機を契機といたしまして景気の停滞等による生糸需要の減退に加え、生糸及び絹製品の無秩序とも思える輸入の増大により、四十八年下期以降糸価が長期にわたり低迷を続けるといったまことに厳しい現況に立ち至っております。 このような事態に対し、去る六十七回国会における議員立法による改正条項の発動により四十九年の八月以降、外国産生糸に対する日本蚕糸事業団の一元輸入措置が講ぜられているほか、同事業団による国内産生糸の買入れが行われましたことは、御承知のところであります。 しかしながら、最近におきましては、世界的な生糸・絹製品の需給の緩和、特に著しい供給過剰基調を背景にいたしまして、せっかくの生糸の輸入一元化措置を講じているにもかかわらず、法律の盲点をついて、繭並びに絹撚糸、絹織物等絹製品の輸入が急増しているのが実情でありまして、このことが一元輸入措置を空洞化させると同時に、わが国蚕糸業全体を未曽有の危機に追い込んでいるのであります。 今後の蚕糸業の安定的維持発展を期するためには、繭、生糸、撚糸、絹織物等を通ずる一貫した総合的な輸入秩序化が必要であり、現行制度を見直し、その改善を図ることが緊要となっているのであります。 今回の改正は、かかる要請にこたえ、法律上所要の輸入規制措置を講じ、繭及び生糸の需給と価格の安定を図ろうとするものであります。 以下、改正案の主な内容について御説明申し上げます。 第一は、生糸の輸入は、日本蚕糸事業団において、「当分の間」一元的に行わせることとしたことであります。 すなわち、現行法上の一元輸入措置は、政令で定める一定期間に限って実施できるきわめて臨時的なものでありますが、内外における生糸、絹製品需給の供給過剰基調は当分の間継続するものと見込まれますので、今後は、事業団の一元輸入措置についていわば緊急避難的な性格であったものを改め、「当分の間」生糸の輸入一元化措置を実施することといたしております。 なお、事業団が一元輸入した生糸については、事業団が糸価に悪影響を及ぼさないような方法によって、売り渡しすることといたしております。 第二は、繭及び繭短繊維の輸入についても、これが生糸等の需給に大きな影響を及ぼすことになりますので、これらの輸入増加によって生糸価格が低落した場合、必要に応じ政令で定める一定期間、日本蚕糸事業団による一元輸入措置を実施できることといたしております。 第三は、絹糸等の輸入に関し、政府は必要があるときは、適切な措置を講じなければならないこととしたことであります。 すなわち、生糸と完全に競合関係にある絹糸並びに生糸の需給及び価格に大きな影響を与えるその他の絹製品につきましては、それらの輸入が生糸にかわって急増した場合に、繭及び生糸の価格安定が図れないことになりますので、そのような事態に立ち至ったときは、政府は、その輸入を制限するなど、糸価安定のための適切な措置を講じなければならないことといたしております。 そのほか、以上の措置に関連して必要な経過措置等諸規定の整備を行うことといたしております。 以上が三法案の提案の趣旨及びその主な内容であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げる次第でございます。
○委員長(小林国司君) 以上で三案の趣旨説明は終わりました。 まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案の質疑に入ります。——別に御発言もなければ討論に入ります。——別に御発言もなければ、これより採決に入ります。 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林国司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましてはこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林国司君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(小林国司君) 次に、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案の質疑に入ります。——別に御発言もなければ、討論に入ります。——別に御発言もなければ、これより採決に入ります。 漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林国司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林国司君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(小林国司君) 次に、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案の質疑に入ります。——別に御発言もなければ、討論に入ります。——別に御発言もなければ、これより採決に入ります。 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林国司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林国司君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二分散会 —————・—————