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77回国会参議院1976/05/24

建設委員会 第9号

発言数
23
登壇者
4
会派数
2
開催日
1976/05/24

会議録

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告をいたします。  去る二十一日、初村滝一郎君及び佐多宗二君が委員を辞任され、その補欠として増原恵吉君及び古賀雷四郎君が、また二十二日、増原恵吉君及び吉田忠三郎君が委員を辞任され、その補欠として大森久司君及び私、竹田四郎がそれぞれ選任されました。     —————————————

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) この際、一言ごあいさつを申し上げます。  本日の本会議におきまして建設委員長に選任されました竹田四郎でございます。  皆様方の全面的な御支援、御協力を切にお願いいたします。私といたしましては誠意を持って当委員会の公正な運営を行ってまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願いをいたします。(拍手)     —————————————

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 中村前委員長から発言を求められております。中村君。

中村波男日本社会党

○中村波男君 昨年の五月三十日に建設委員長に選任をされまして以来、微力でございまして、いろいろ不行き届きの点も多々あったわけでありますが、理事の皆様方の御協力、さらには各委員の御鞭撻、御支援によりまして、大過なく今日退職することができましたことを謹んで厚くお礼を申し上げたいと存じます。  私の後任に竹田四郎君が選任をされたわけでありますが、私以上に皆様方の御協力と御支援をお願いを申し上げたいと存じます。  なお、事務局、いわゆる委員部、調査室の職員の皆さんにも大変御協力をいただきましてありがとう存じました。厚くお礼を申し上げます。(拍手)     —————————————

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 理事の選任についてお諮りいたします。  松本英一君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ただいまの理事辞任による欠員と、すでに委員の異動に伴う欠員と、現在本委員会の理事は二名欠員となりました。この際、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に大森久司君及び沢田政治君を指名いたします。     —————————————

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 建築基準法の一部を改正する法律案を議題と」、趣旨説明を聴取いたします。竹下建設大臣。

竹下登自由民主党建設大臣

○国務大臣(竹下登君) ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。  建築基準行政につきましては、国民の生命、健康及び財産の保護を図るため、その推進に努めているところでありますが、近時の建築物の高層化とその用途の複合化に伴い、大規模の建築物内で火災が生じた場合、重大な事態を引き起こす事例が再三見られるところであります。また、都市における土地の高度利用の進展に伴い日照紛争その他の都市環境を阻害する事態が随所で発生しております。  このような事態に対処するため、既存の百貨店等に対して防火避難施設の整備を義務づけ、あわせて、工事中の建築物の使用制限を強化するとともに、建築物による日影に関する基準の設定、第二種住居専用地域内における用途規制等の強化、建築協定に関する規定の整備等の措置を講じることが必要であります。  以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。  まず、建築物に関する防災対策の強化についてであります。  第一に、既存の百貨店、病院、ホテル、複合用途建築物、地下街等で一定規模以上のものに対して防火避難施設の整備を義務づけることといたしております。なお、構造上、用途上特別な事情がある場合には、建設大臣が防火避難上これらと同等以上の性能があると認める構造方法によることができることといたしております。  第二に、特殊建築物等を新築する場合またはこれらの建築物の増築等の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合には、特定行政庁が安全上等の支障がないと認めた場合を除き、検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用してはならないものとすることといたしております。  第三に、建築等をする場合または用途を変更する場合に建築主事の確認を受けなければならない特殊建築物の範囲を拡大することといたしております。  次に、都市における環境の整備保全と土地の合理的な利用の推進についてであります。  第一に、日照問題の解決に資するため、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域等内の中高層の建築物は、冬至の日の午前八時から午後四時までの間において、その敷地外に一定の限度を超えて日影を生じさせてはならないことといたしております。  第二に、第二種住居専用地域内の建築物の用途の純化を図るため、建築物の三階以上の部分を店舗、事務所等第一種住居専用地域内において建築することができない建築物の用途に供してはならない等とするとともに、同地域内の建築物の容積率及び建蔽率の限度を強化する道を開くことといたしております。また、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域等内の建築物の前面道路の幅員による容積率の制限を強化することといたしております。  第三に、建築協定制度について、土地の所有者による一人協定の道を開くとともに、建築協定の締結の促進を図るための規定の整備を行うことといたしております。  第四に、敷地内に相当規模の空地を有する建築物で容積率、高さ等について総合的な配慮がなされていることにより、市街地の環境の整備改善に資するものにつきましては、その建築を促進するため、所要の規定の整備を行うとともに、第一種住居専用地域内におきましては、特定行政庁が住居の環境を害するおそれがないと認めた相当規模の空地を有する建築物について、十二メートルまで高さの限度を緩和することといたしております。  その他、建築物または建築物の敷地が建築基準法の規定による建築物に関する制限を受ける区域、地域または地区の内外にわたる場合における容積率、建蔽率、高さ等の取り扱いについて、所要の改善措置を講じることといたしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするとともに、既存の百貨店等に対する防火避難施設の整備の義務づけについては、三年または五年の猶予期間を設けることといたしております。  以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) この際、衆議院における修正部分について衆議院建設委員長渡辺栄一君から説明を聴取いたします。渡辺衆議院建設委員長。

渡辺栄一自由民主党

○衆議院議員(渡辺栄一君) ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案に対する修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  修正の第一点は、中高層建築物の日影制限に関する規定についてであります。  すなわち、原案においては、日影による中高層の建築物の高さの制限について、法律で対象区域、日影時間等の基準を定め、なお日影時間については、地方公共団体は、政令で定める範囲内で、条例でこれを強化しまたは緩和することができることとしておりますが、地方公共団体の自主性を尊重するため、これを改め、対象区域、日影時間については、法律で定める基準のうちから地方公共団体が条例で指定することとしております。  その他、日影制限の対象区域として条例で指定されていない第二種住居専用地域について、北側斜線制限を存置するための必要な規定の整備等所要の修正を加えることとしております。  修正の第二点は、既存の特殊建築物等に対する防火避難施設の設置の義務づけに関する規定についてであります。  すなわち、原案においては、既存の特殊建築物で一定規模以上のものに対し避難施設等の規定か全面的に遡及適用することとし、その例外を政令で定めることとしておりますが、慎重審議の結果、今後さらに十分検討を要するものと認められるので、本規定を削除することとしております。  以上が本修正の趣旨であります。  委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明は終わりました。     —————————————

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) これより請願の審査を伴います。  第六三号地代家賃統制令に関する請願外二十件を一括議題といたします。  本請願につきましては、あらかじめ理事会において協議しました結果、公営住宅に関する請願外十一件に関する請願は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、地代家賃統制令に関する請願外八件に関する請願は、これを保留とすることに意見が一致いたしました。  なお、採択となります請願第一一〇号外九件に関する請願は、願意の一部に検討を要する部分がありますので、その部分を除く旨の意見書案を審査報告書に付することといたしました。  つきましては、理事会の協議のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  なお、採択と決定いたしました第四三五八号山陽自動車道、中国横断自動車道の早期建設に関する塾願についてましては、理事会におきまして春日君へら反対する旨の意見が表明されましたが、理事会として採択することに決定した次第であります。  なお、審査報告書並びに意見書案の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。  建築基準法の一部を改正する法律案及び公営住宅法の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、両案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  建設事業並びに建設諸計画に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 次に、本委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。  建設事業並びに建設諸計画に関する調査のための閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いなどを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹田四郎日本社会党

○委員長(竹田四郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。      —————・—————

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