議院運営委員会 第10号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1976/05/12
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外三件について御説明申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年六月から基礎歳費月額を五十万円に引き上げた年額に改定するとともに、納付金率を百分の九に引き上げ、あわせて遺族扶助年金について準用する恩給法の改正に伴い所要の規定を整備し、経過措置を定めようとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から文書通信交通費の月額を五十五万円に、弔慰金の額を歳費月額の十六カ月分に、特別弔慰金の額を歳費月額四カ月分に改めようとするものであります。 なお、改正後の文書通信交通費五十五万円のうち、二十五万円は歳費支給日に、三十万円は毎月月末に支給することといたしております。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、御承知のとおり、立法事務費は、各会派に対してはもちろんのこと、所属議員数が一人の場合であっても、政治資金規正法の規定により「政党」として届け出た団体で議院運営委員会の認定があれば、その団体にも交付することといたしておりますが、先般の政治資金規正法の改正によりまして、一月一日から「政党、協会その他の団体」はいずれも「政治団体」と改められ、この「政治団体」のうちでさらに一定の要件を具備しているもののみを「政党」とすることに改められましたので、「政党」という字句を「政治団体」に改め、現行と変更のない運用ができるようにいたそうとするものであります。 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは国土庁に国立国会図書館の支部図書館を設置しようとするものであります。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、これより採決を行います。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君に挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 全会一致と認めます。よって、両案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、以上四件に関する審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件について御説明申し上げます。 これは、議院に出頭する証人、公述人及び参考人の出頭した日の日当を、陳述に要した時間が四時間未満の場合は、現行九千円を九千五百円に、陳述に要した時間が四時間以上の場合は、現行一万八百円を一万一千四百円に改め、昭和五十一年四月一日から適用しようとするものであります。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本件は、参議院事務局職員の定員を新たに十一人増員し、現行定員の「千二百五十七人」を「千二百六十八人」に改めようとするものでございます。 今改正による増員分は、委員長室の設置に伴いまして増加する業務に充てるために必要な職員でありまして、施行につきましては昭和五十一年十月一日からといたしております。 以上でございます。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する規程を定めるについて承認を求めるの件を議題といたします。 図書館長の説明を求めます。
○国立国会図書館長(宮坂完孝君) 国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する件につきまして御説明申し上げます。 当館の業務の充実を図るため、定員二人を増加し、現行の定員規程本則中の「八百四十三人」を「八百四十五人」に改めようとするものであります。御承認を賜りますようお願い申し上げます。 なお、本件は官報公示の日から施行いたしたいと存じております。 以上であります。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、本件に対し承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後二時二十三分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————