ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第4号
- 発言数
- 242 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1976/06/09
会議録
○委員長(剱木亨弘君) ただいまからロッキード問題に関する調査特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨八日、神谷信之助君が委員を辞任され、その補欠として小巻敏雄君が選任されました。 また本日、野田哲君が委員を辞任され、その補欠として案納勝君が選任されました。 —————————————
○委員長(剱木亨弘君) ロッキード問題に関する調査を議題とし、証人の証言を求めることといたします。 本日出頭された証人はシグ・片山君でございます。 なお、委員長より本日の通訳を依頼いたしました石井鎌一君、米倉淑子君の出席を願っております。どうぞよろしくお願いいたします。 まず最初に、委員長から確認をさせていただきます。 シグ・片山君、あなたは御本人ですね。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 委員長、返事するときは立つのであろうかと。起立するのでしょうか。
○委員長(剱木亨弘君) 一応お立ちいただきます。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) そうです。
○委員長(剱木亨弘君) この際、証人に一言ごあいさつを申し上げます。本日は当委員会に御出頭いただき、ありがとうございました。 証言を求めるに先立ち、証人に御注意申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただきます。 宣誓または証言を拒むことのできるのは次の場合に限られております。 証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するときまたはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、並びに医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、助産婦、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実で黙秘すべきものについて尋問されたとき。 以上の場合以外は、証人は宣誓または証言を拒むことができません。 正当の理由がなくて証人が宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられます。 また、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることになっております。 それでは、これより証人の宣誓を行います。 証人は証言席で宣誓書を朗読してください。 全員御起立願います。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又 何事もつけ加えないことを誓います。 六月九日一九七六年 シグ・片山 (石井鎌一君通訳)
○委員長(剱木亨弘君) じゃ、御着席願います。 証人は、宣誓書に署名してください。 〔証人、宣誓書に署名〕
○委員長(剱木亨弘君) これより証言を求めますが、証人は、発言に当たっては、その都度委員長の許可を得て発言されるよう、また、証言を求められた範囲を超えないようお願いいたします。 それでは、証人シグ・片山君の証言を求めます。 それでは、まず私から一般的な事項についてお尋ねしたいと思いますが、その前に、委員長として一言証人に申し上げます。 本委員会は、日米両国にとって重要なロッキード問題の真相を明らかにするための一連の国政調査活動の一つとして、特に米国政府の了承を得て、米国市民であるあなたに対し出頭を求め証言をお願いすることとしたのであります。 このたびのあなたの来日につきましては、諸般の事情から期日の余裕が少なく、また健康上の問題もあって、相当お疲れになったと思います。にもかかわらず、あなたは本院の出頭要求を受諾され、かつ本委員会の調査に対する全面協力を申し出られました。私は、委員長として、あなたのその御努力に敬意を表したいと思います。 それでは、これより証人シグ・片山君に対する尋問に入ります。 まず、委員長として私から、次の三点をお尋ねいたします。 本年二月、米国上院の多国籍企業小委員会でこの事件が表面化した際、あなた自身も恐らく大きなショックを受けたであろうと私は察します。当時の状況と、あなたがロッキード社側に対しとった措置、及びロッキード社側の対応の仕方について、詳細に述べてください。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私がアメリカの上院のチャーチ委員会でこの問題について知ったときは非常に驚きました。と言いますのは、私はあるフェーバーをロッキード社のためにしてあげたのです。そして、ロッキード側としては、これはロッキード社の内部帳簿のためであって、これはスイスにある子会社の内部帳簿のためのものであるというふうに言われたのであります。私は当時ロサンゼルスかシカゴかにおりました、はっきりは覚えておりません。しかしながら、私はロサンゼルスへ帰ってまいりました。そしてロサンゼルスで私は、日本の総領事である長坂さんに、日本の国会で証言してほしいという、まあ総領事からの依頼がございました。私は私の弁護士に相談——その結果相談いたしました。そして、弁護士を通じて私は、ロサンゼルスの日本総領事に、出頭しますというまあ返答をいたしたのであります。しかしながら、一証言するに当たって、語学の問題もあります。と同時に、アメリカにおいては、こういう証言を行います場合は、証人に弁護士が付き添いするのが定石となっております。私はこのことを総領事に申し上げたのであります。そして通訳に関しては、私が了承する、また日本政府が了承する通訳をつけてほしいという依頼をいたしました。また、弁護士も付き添いさしてほしいという依頼をいたしたのであります。同時に、報道関係の一部は、私の事務所から入手した報告によりますと、報道関係の一部は、偽りの記事——アントルー・ストーリースを幾つか流したようであります。私は三月一日にステートメントを、したがいまして発表いたしました。そして、その趣旨は、日本政府関係者当局と協力するというステートメントをいたしたのであります。そして私は、はっきりした日にちは覚えておりませんが、三月の十四日か十五日であったと思いますが、帰ってまいりました。しかしこちら、帰ってまいります前に、私は当時ロッキードの会長でありましたコーチャン氏に尋ね、お願いしたのであります。お願いしたのは、私がこの事件に関する役割りに関する宣誓供述書を欲しいと、コーチャン氏からの宣誓供述書が欲しいということをコーチャン会長に頼んだのであります。それに対してコーチャン会長は、自分の弁護士を通じて私にこうおっしゃいました。私よりはロッキードの世界にまたかるオペレーション——活躍——オペレーションを担当している人からの宣誓供述書の方がよろしいのではないかということをおっしゃいました。そしてコーチャン氏は、極東担当の者の宣誓供述書の方がより役に立つのではないかという意見を出したのであります。したがいまして私は、私の弁護士を通じまして、日本担当であるジョン・クラッター氏、A・H・エリオット氏、トム・バロー氏の三人からの宣誓供述書を依頼したのであります。そしてこれらの供述書は、ロサンゼルスの日本総領事にノータライズされたのであります。私は全面的に警察当局と協力してまいりました。数回にわたって、これは七回か八回かと思います。そしてその一回ごとが、三時間ないし五時間ないし六時間にわたって私は協力、全面的に協力してまいりました。同時に私は、検察当局とも協力してまいりました。これは二回にわたって検察当局の方とお会いしたのでありますが、そしてそのとき私は、検察当局の方に、先ほど申し上げた三人からの宣誓供述書を検察当局に差し上げたのであります。 それに続きまして私は、先日日本の国会の衆議院においても証言をいたし、協力いたしました。そして今日はこの参議院において協力するつもりで参ったのであります。 一つ落とした点を追加させていただきたいと思います。 先ほどつけ加える、申し上げるのを忘れましたが、私は二月の下旬あるいは三月の上旬かと思いますが、日本の検察庁から検察官堀田さんがアメリカへ参りました。そして、FBIを通じて私に質問したいと、尋問したいという依頼があったのであります。私はこれに同意したのであります。そして私はFBIを通じて堀田さんに五時間余りにわたる証言をいたしたのであります。 私は、こういう点においても協力いたしましたので、これを記録に残させていただきたいと思います。
○委員長(剱木亨弘君) 三点をお尋ねするつもりでございましたが、私のお尋ねする時間がございませんので、あと一問だけお聞きしたいと思います。 ID社設立以前の日付になっている領収書や契約書の存在が事件の理解を一層困難にしていると思いますが、相手方のこのような利用の仕方をあなたはある程度予想できませんでしたか。当時の状況を説明してください。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私は、衆議院でも証言いたしましたように、領収書をサインしたのは、一九七三年の後半あるいは一九七四年の前半であったように思っておりましたが、日本の検察当局の調べによりますと、これは一九七四年サインしたものであるということが明らかになりました。そして、これは日本の政府また香港の移民当局——移民局、また日本の移民局をも調べた結果、これが明らかになったのであります。一九七四年にサインしたということが明らかになったのであります。 当時、エリオット氏は私に、この領収書は内部の帳簿上のみのためであるというふうに私に説明をしたのでありますが、私は、記憶に頼る以外ありませんが、最初の回は領収書を二枚か三枚でした。そして、二回目は八回——七回あるいは八回あるいは九回になったかと思います。そして、これは、このサインは、一九七四年の前半か後半に行われたものであります。当時、私はエリオット氏に頼る以外なかったのでありますが、当時私は、エリオット氏は私に真実を述べているということを私は言われまして、そしてこれはスイス行きのものであると、そして、領収書の幾つかには金額がもう記入されてありました。そして、幾つかはブランクでありました。そして、ブランクのものに対しては、これはエリオット氏あるいはロッキード社のスイス事務所が金額を記入したのではないかと思います。そして、これば、同時に私はコンサルタント契約をもサインしたのであります。これは、この日付は、領収書サインの二年前というふうになっております。 なお、エリオット氏は私に、当時この領収書は裏づけのために必要であると、このためのものであるということを私に再三言いました。私は想像——スペキュレーションはしたくないのであります。なるほど、この領収書の日付は自分のものがバックデイトされたのでありますが、これについて私はスペキュレーションはいたしたくありません。私は事実だけを述べたいのでありまして、その事実といいますのは、この領収書とこの契約書は一九七四年の間にサインされた。そして香港のマンダリンホテルでエリオット氏の部屋においてサインされたということであります。
○委員長(剱木亨弘君) 委員長からお尋ねすることは以上でございます。 引き続いて委員から尋問いたします。順次御発言願います。
○林田悠紀夫君 それでは時間がありませんので端的にお伺いをいたします。 二月六日のアメリカの上院多国籍企業小委員会におきましてパーシー議員が、アーサー・ヤング会計事務所が取締役会に提出した一九七五年七月七日付会計報告の二ページ目に、一九七〇年からそのときまで二百八十三万七千ドルの金がロッキード社員の指示によりマーケティング・コンサルタントの手でさまざまな人に支払われたと書いておる。これはID社のことではないのですかというように質問したのであります。これに対しましてコーチャン氏は、その大半はID社ですが、ほかにもありますというように答弁をしております。このコーチャン氏の言うその大半の金というのは、先ほどあなたが答弁をされました香港においてサインをした領収証、この領収証の金額の総計が大体六億一千百六万円になります。この金のことを言うのでしょうか、あるいは全然別の金のことでありましょうか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私はフィンドレー氏の証言を一度しか読んでおりません。しかし、このアメリカ上院における証言内容をもっと続けてお読みいただきますとおわかりになると思いますが、これによりますと、パーシー上院議員の一証言を続けてお読みいただきますとわかると思いますが、また、この証言に対してコーチャン氏は反対の発言もいたしておりますが、このコーチャン氏の反対証言の中には、これはコーチャン氏の一証言の六十ページか六十一ページかと思いますが、この証言によりますと、この金はID社を通らなかったと、ID社の手を通らなかったということを言っております。そしてこの領収書に書かれてあります金額、このチャーチ委員会またはアフリカのSECコミッションの手元にあります——証券取引委員会の手にあります領収書に記入されてあります金額については、この金はID社は受け取っておりません。私は、ロッキードの財務担当副社長のパロー氏、国際部の財務担当の副社長バロー氏の宣誓供述書も持っておりますが、この宣誓供述書によりますと、ID社がもらった金額は七万二千百五十ドルであるということであります。そしてこの宣誓供述書は、さらに領収書に記入されてありますほかの金額、それ以上の金額に関してはID社は全然受け取っていないということが書いてあります。
○林田悠紀夫君 いま証言がありましたように、コーチャン氏は、ID社を通じて金が流れたのではない、ID社はロッキード社あての領収証を発行しただけだと。それで丸紅の幹部を通じて政府職員に支払われたものがあると、こういうように証言をしております。ところが、二月四日のレビンソン氏の質問、伊藤宏という人はID社と関係のあった人物ですかというのに対しましてフィンドレー氏は、はいそうですというように答えておるのであります。それでこのコーチャン氏の証言とフィンドレー氏の証言はある点で矛盾しておるようでもあります。両方が真実なのかもしれませんが、最初委員長から質問いたしましたように、間違った証言が行われまして多大の迷惑を大ぜいの者がこうむっておるという場合も予想されるわけです。 それで、あなたは、アメリカの市民といたしまして、アメリカの上院におけるこういう証言というものがどの程度信頼できるものと思われますか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私はフィンドレー氏の証言を尊重しますし、同時にコーチャン氏の証言をも尊重します。と申し上げますのは、二人とも宣誓した上で証言しているからであります。しかしながら、私の思いますには、フィンドレー氏の証言は手紙——文書ですね、手紙に基づくものであると思います。当人に会って直接聞いたものに基づくものではないと私は思います。私はフィンドレー氏が、自分が得られたドキュメント、手紙、ステートメントを書いたもののみに頼って証言したものだと私は考えるのであります。私はコーチャン氏の証言に対してもそうであると思います。すなわち、委員会においての証言、コーチャンの証言はドキュメント——書類、文書に基づくものだと、彼はこの文書に頼ったものだと私は思うのであります。 丸紅の伊藤氏に関しては、私は新聞写真しか見たことがありません。お会いしたことはありません。これは事実であります。もし伊藤さんがこの委員会に、この部屋におられたならば、私はその方はいても、私はその方は個人的には存じ上げませんし、お話ししたこともございません。
○林田悠紀夫君 コーチャン氏はおよそ二百万ドルの金が政府職員に渡されたというように証言をしております。この二百万ドルは一ドル三百円として、日本の金では大体六億円になるわけですが、丸紅の大久保、伊藤両氏がサインをした領収証の金額にほぼ一致しておるわけです。それはまた、あなたのサインをしました領収証の金額にほぼ一致しております。あなたばロ社のエリオット氏に頼まれてサインをしたわけでありまするが、丸紅領収証とあなたの領収証との間に何か関係があったように思われませんか。あるいは全然別個のものというように考えられますか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私はスペキュレーションはいたしたくないのでありますが、日本の幾つかの新聞の調査、分析によりますと、多くのID社のサインしたレシートは丸紅の方々のサインしたレシートと大体トータルが同じであるという結論を出しておりますが、私は、これは丸紅の領収証をカバーするためのものであるかどうかは私は知りません。この金額並びに日付から判断しますと、非常に両方とも近いことは事実でありますが、これは丸紅のレシートのための——カバーするためのものであるか私は全然知らないのでありますし、また知りたくもありません。
○林田悠紀夫君 先ほどの証言で、アメリカから日本に帰られる前に、コーチャンあるいはクラッター、エリオットというような方々に会ってこられまして、宣誓供述書を持ち帰っておられるわけであります。それで、これらの人に会われましたときに、あなたとしては大問題でありまするから、サインをさせられた領収証の金の使い道につきまして問いただされたんじゃないだろうかと、かように想像するわけであります。特にあなたはこれらの方々と非常に親しいということでありまするので、その問いただされたであろう会談の内容、特に丸紅の大久保氏とか、あるいは伊藤氏がどうしたというようなことについて何か聞かれたことはありませんでしょうか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私がクラッター氏に最初、宣誓供述書をお願いしたときに彼は断ったのであります。彼はこう言いました。私はあなたに何のことも頼んでいないし、特に日本においても何かやってくれと頼んだわけでもない。また、この問題について日本において話し合ったこともない。したがって、私が宣誓供述書をあなたのために出すことはないでしょう。しかしながら、長時間にわたって議論した結果、私はクラッター氏に、日本の幾つかの新聞の報道によると、私がロッキードの金を日本に持ち込んだとか、私がロッキードのためにあれやった、これやったという報道があるので、これを否定するために私としてはステートメントが必要であったということをクラッター氏に説明したのであります。そして、ようやく供述書に同意したのでありますが、これ、この同意に達するまでには五日か六日ぐらいの期間がかかったのであります。そして、この供述書の中でクラッター氏は、私片山に、日本——私はロッキードに関して何の依頼も受けていないという内容の供述書であります。 エリオット氏に関してでありますが、彼は私に領収証を書いてくれという、頼んだことを素直に認めてくれましたと、そして、これだけの問題になった、大問題に発展したということに関して悪かったなあという意見も述べられました。そして、エリオット氏は進んで宣誓供述書を書いてくれたのであります。 バロー氏に関しても同様でありまして、私は弁護士を通じて、私が受け取ったはっきりした金額を彼に知らせたのでありますが、そのような内応の宣誓供述書をバロー氏が渡してくれたのであります。 私はもちろん、まあ好奇心もありまして、この三人にこれは何のために使う金だと一応聞いたのでありますが、こういう返事を受けたのであります。この金がどう使われたかを知らないことが、知らない方があなたのためでしょうということをこの三人が——この金がどう使われたかはあなたは知らない方があなたのためでしょうという返事でありました。そして私もそう思うのであります。
○林田悠紀夫君 次に、エリオットさんからあなたが依頼されましたときに、日本においてある金額が使われるので、内部経理のために領収証が必要だというように語ったと、こういう証言があったわけですが、日本においてとはっきり言ったのか、それから使われると言ったのか、使われたと言ったのか、その辺覚えておられないでしょうか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) いいえ。しかし、エリオット氏の宣誓供述書の第二か第三パラグラフにありますが、これによりますとこう書いてあります。ロッキード航空会社が、コーポレーションが日本において行った出費をカバーするためと、こういうふうに書いてあります。
○林田悠紀夫君 この第七枚目の領収証のコピーを見ますると、後から書き込んで、「レシート・フロム・ピック・アップ・パーソン」というふうに書いてあるのであります。これは、「ピック・アップ・パーソン」というと運び屋という意味ですが、これによりましてあなたが金を運んだのじゃないかというような疑問を生じておるわけですが、これはどういうふうにお考えになりましょうか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) そのことも私に指摘されたのでありますが、両方の宣誓供述書で明らかにされておりますように、私は金を運びませんでした。また、日本においても、あるいは他地域においても金を、出費をいたしたことはございません。その言葉を、向こう、だれが書いたか私は存じませんが、私は先ほどから申し上げておりますようにスペキュレーションはいたしたくないのですが、宣誓供述書に基づきますと、また私のステートメントに基づきますと、私はロッキードのために金を運んだこともないし、あるいは日本、あるいは世界のほかの地域において、ロッキードのために出費いたしたことは全然ございません。
○林田悠紀夫君 衆議院で、この宣誓供述書をあなたが持ち帰られたときに、エリオット氏が大久保のうちに行ってみいということを二、三回繰り返したというのであります。それで、帰ってこられて大久保さんのうちに行かれたことがあるんでしょうか、あるいは大久保さんに会われたというようなことがあるんでしょうか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) いいえ、ありません。
○林田悠紀夫君 時間がありませんので、これで終わります。 ありがとうございました。
○委員長(剱木亨弘君) 午前の尋問はこの程度とし、午後一時二十分再開することとし、休憩いたします。 午前十一時四十七分休憩 —————・————— 午後一時二十二分開会
○委員長(剱木亨弘君) ただいまからロッキード問題に関する調査特別委員会を再開いたします。 この際、証人の出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ロッキード問題に関し、川崎重工業株式会社航空機営業本部副本部長室井則泰君を証人として来たる六月十五日午前十時三十分に出頭を求め、その証言を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(剱木亨弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(剱木亨弘君) ロッキード問題に関する調査を議題とし、休憩前に引き続き証人の証言を求めることといたします。 委員から尋問いたします。順次御発言を願います。
○久保亘君 私は日本社会党の久保亘です。 最初にお尋ねいたしますが、片山さんは日本語は不自由なく話し、また理解されることができると思いますが、そのとおりですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 御質問の件がもしビジネスのこととかあるいはプライベートな会話という程度のことでございますれば、非常にまずい日本語ではありますけれども、会話をすることはできます。しかしながら、日本語を読むごともできませんし、また書くこともかたかな以外はできません。
○久保亘君 日本の警視庁並びに検察庁の事情聴取に応じられたときには、通訳がついておりましたか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) いえ、おりませんでした。
○久保亘君 それでは、もし私のお尋ねを通訳なしで御理解ができました際には、できるだけそのままお答えいただければ大変幸いです。 最初にお尋ねいたしますのは、あなたの主たる住所はどこになっておりますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 住所は二つございまして、一つはロスアンゼルスでございますけれども、三七−二二のウエストブルバード——ウエスト街のロスアンゼルス・カリフォルニアでございます。それから東京の方は、八−七−九・赤坂・港区・東京でございます。
○久保亘君 東京であなたが日本に登録された会社で仕事をされておりまして、で、東京にも住所をお持ちでありますが、あなたの所得の申告は日本の税務署に対してもなされておりますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) はい。日本の会社からの給与を、サラリーを得るようになって以来やっております。で、二〇%の源泉徴収税を払っておりまして、それに関してはアメリカの方でその税控除——タクスクレジットが与えられるようになっております。それから所得税に関しては、すべてアメリカで申告されております。
○久保亘君 そうすると、個人として日本の税務署に対しては、居住届または非居住の届けのどちらかがこの赤坂の居住に対応する税務署に対して提出されておりますか。——赤坂の居住区を管轄している税務署に届け出が出されておりますか。外国人として居住者または非居住者の申告が要るでしょう、所得がありますから。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 久保先生、私のこの問題を扱っておりますのは、平田隆という名前の公認会計士の人でございます。この人が私の個人的な税金問題を、税金関係を取り計らっておりまして、対日本政府ないしは日本の税務署との関係のことを扱っております。果たして港区の税務署なのかどうか、確実には存じませんが、私の事務所があります地域の、おそらく麹町の税務署なのではないかと思います。
○久保亘君 次に、通称ID社と呼ばれておりますが、ID社の正式名称、フルネームは何でしょう。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 一九七三年の六月にID社を設立いたしましたときに、アメリカの私の顧問弁護士が、インターナショナル・デベロプメント・コーポレーションという名前を使ってケイマン島の当局にその設立申請を出したわけでございますけれども、その名前を出しました結果、向こうからの答えとしては、もうすでにインターナショナル・デベロプメント・コーポレーションという名前は使用中であるからということでした。そういうわけで、弁護士と相談をいたしまして、インターナショナルのIをとって、それからデベロプメントのDをとって、ID社という名前にしたわけです。
○久保亘君 次に、私はまずあなたの今度の問題に対するフランクな気持ちをお尋ねしておきたいことがあります。 一つは、あなたのお父さんは鹿児島のお生まれだと聞いておりますが、私も鹿児島の生まれでありますが、日本人の親を持ち、日本に会社をつくり、日本で経済活動をしているあなたが、ロッキード社の不正な支払いに手を貸すことによって悪徳な経済活動を援助しました。それは日本並びに日本国民に多大の迷惑をかけたことになると思いますが、あなたは日本並びに日本国民に対して今度の行為を謝罪する気持ちがありますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 久保先生、私は私自身のやりましたことを決して誇りには思っておりません。また日本の方々に多くの懸念、憂慮を引き起こしたということを残念に思っております。しかしながら行われた行為そのものは、日本、アメリカ双方の管轄外でありますケイマン島に設立された企業によって行われたわけでありますし、その行為自体も日本、アメリカ双方の国の外、すなわち香港で行われたわけでございます。また領収書も日本、アメリカ以外のところにありますスイスに送られたわけでございます。ビジネスにおきまして資本を調達するというのは非常に困難なことでございますし、また私自身、実業人——ビジネスマンとして会社を、企業を設立する際に多くの資本が必要でございました。その場合にほかの企業、ほかの組織、ほかの人に、資本投下することを——私はほかの人の資本投下に依存はいたしませんでした。それからまたエリオット氏との友情もございまして、あれは日本、アメリカ以外のところで資金を調達する一つのチャンス、機会であったわけであります。しかし今時点になって考えますと、衆議院の委員会でも申し上げましたように、私のやりましたことに関して私の判断は間違ったものであったというふうには考えます。
○久保亘君 二月の二十四日、あなたの自宅並びにユナイテッドスチール本社は警視庁の家宅捜索を受けましたか。それはもし受けたとすれば何の容疑によるものでしたか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 当時、私日本におりませんでしたので、たとえば事務所から何を持っていかれたかは存じませんし、また自宅から何が持っていかれたかも存じません。私の了解するところでは、書類なり、ほかのもので持っていかれたものに関してはリストが作成されているようですけれども、見せられましたが、日本語が読めませんのでわかりません。ただ想像するところ、その捜査に関連した書類ないしまたほかのものでも関連したものを持っていったということだと思います。
○久保亘君 自分の自宅、それから自分の会社を捜索された場合に、これは何の容疑であったかということを日本語が読めなければ、関係の弁護士なり、そういう方々にお聞きにはなりませんでしたか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) いいえ、私の弁護士にその件は聞きませんでした。しかし、明らかに察するところ、捜査当局の方々は、私のオフィスないしは自宅で証拠となるような何らかの文書が入手可能というふうに思われて捜査をなさったのだろうと思います。それから、わが社のスタッフによりますと、捜査令状を持ってこられて、自宅とそれからオフィスに関して見て、関係あるというか、持っていくに適切と思われたものを持っていかれたということだと思います。
○久保亘君 捜索を受けます場合には、必ず令状を呈示し、その令状には被疑事実が書かれているはずであります。片山さんはごらんになっておらないし、聞いておらないと言われるのでありますから、お尋ねしても仕方がないと思うんでありますが、自分の家、自分の会社を捜索された場合に、それが何の理由によったものであるかということを確かめないというのは、大変不自然な気持ちがいたします。それでそのことは、しかしそれで結構です。 次にお尋ねしたいのは、あなたはきょう午前中に警視庁並びに検察庁から事情聴取を求められて、十回近くそれに応ぜられたとお答えになったようでありますが、警視庁並びに検察庁の事情聴取では、その話の中身の中心になったのは何でしたか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) まず捜査令状に関して申し上げますが、捜査令状を私は読んでもおりませんし、また今日に至るまで見てもおりません。しかし私の想像するところ、わが社のスタッフ、また私の義理の母も、そのような事態に動揺はしたようであります。しかし捜査令状が呈示されたからには、捜査関係の方は入ってくる権限があったのでありますし、見回して、そうして彼らなりに関連があると思われるものを持っていかれたということだと思います。 それから日本の警察及びその他検察当局の事情聴取に関連してでございますが、その際の焦点となったのは、主として私が何回香港へ行ったか、また何回エリオット氏と会ったかといったこと、さらにどこでエリオット氏と会ったか、また領収書の記述などでございます。それから私が領収書を書いた報酬として受け取った額は幾らかとか、そういったことでございます。この質問というか、事情聴取は、非常に徹底的なもので、私が生まれた日からさかのぼって、その捜査当局の方々と私が会うために日本に来たその日までをすべてカバーする、またロッキードの問題に関連があると思われるようなことすべてをカバーする徹底したものでありました。
○久保亘君 その事情聴取の中で、あなた以外の日本の政治家とか、役人とか、そういう人たちのことに関連しても事情聴取を受けましたか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) いいえ。
○久保亘君 それではいまあなたが警察で調べを受けたという、事情聴取を受けたと言われたその内容とも関連しながら少しお尋ねいたしますので、イエス、ノーでお答えください。 エリオット氏からにせ領収書の問題を最初に相談を受けたのは七三年——一九七三年の末で間違いありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私の記憶する限りそうです。
○久保亘君 次に、その相談に基づいてエリオット氏から香港マンダリンホテルで会うように連絡してきたのは七四年の初めですか、そしてその連絡はロスアンゼルスからですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 両方の御質問に対してお答えはイエスです。
○久保亘君 第一回目に香港でエリオット氏に会われたときには、あなたが十万ドルの報酬を要求しただけで、そのときには報酬を幾らにするかということは決まりませんでしたか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 十万ドルという提案は出されましたけれども、しかしそのときには合意がなされませんでした。すなわち決定はなされませんでした。
○久保亘君 正式にその報酬が決定したのは何回目に会われたときですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 二回目です。
○久保亘君 報酬が決まらなかったのに、一回目にサインをされたのはどういうわけですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 第一回目のときには私の方から十万ドルという額を要請いたしまして、そういった提案が出されたわけでございます。そのときエリオット氏の方はアメリカに一たん戻って、この件に関して相談をしない限り最終的な決定はできないということでございました。二回目に会いましたときには、タイプで打たれました契約書と、それから二、三枚の領収書を持ってきておりました。当初向こうから五万ドルという額が提示されたわけですけれども、その後、本国の経営陣との話し合いの結果、七万五千ドルまで出していいという権限を与えられて、その額で合意してもいいという権限を与えられてエリオット氏は二回目のときには臨んだようであります。
○久保亘君 その契約のサインもなく、報酬も決まらなかったのに、一回目のときに何通かの領収書にサインをされたのではありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) いいえ。
○久保亘君 一回目にはサインはしなかったということですね。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) しませんでした。
○久保亘君 そうすると、これまで言われてきた領収書は二回に分けてサインした。最初は二枚ぐらい、後のときに七、八枚だったというのはあなたの記憶違いではなかったのですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 久保先生、私の記憶するところでは、エリオット氏とは三回ないしは四回会ったと思います。第一回目が交渉で、第二回目に最初の署名をいたしました二、三枚の領収書に対する署名というのが行われまして、三回目に七枚、八枚ないしは九枚の領収書に署名をいたしました。それから香港で四回目にエリオット氏に会ったということもあり得たと——記憶がはっきりしませんが、あったような気もいたします。
○久保亘君 いま四回ぐらいエリオット氏とこの問題で香港でお会いになったということでありますが、そうすると、この二回目と三回目にサインをされた。それではコンサルタント契約書に署名をされたのは何回目ですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私の考えるところでは、二回目か三回目にエリオット氏に会ったときだと思います。マンダリンホテルのエリオット氏の部屋で会ったときでございます。二回目か三回目かはっきり区別はできませんけれども、二回目か三回目かのどちらかにその契約書にサインをいたしました。
○久保亘君 もし三回目だったとすれば、最初のサインは契約書ができないうちに行われたことになりますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) そういうことになると思います。
○久保亘君 報酬を受け取られたのは何回目ですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私が記憶いたします限りは、第三回目のときだったと思います。
○久保亘君 いずれのときにも、四回香港で会われたいずれのときにも、エリオット氏はロスアンゼルスから香港へ来たのですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) そうだろうと想像いたします。事実として確定できるかどうかは存じませんが、そうだろうと思います。
○久保亘君 それでは次に、報酬を三回目に受け取られたとき、あなたは、このあなたの報酬に対する領収証をお書きになりましたか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) いいえ、書きませんでした。
○久保亘君 ロッキード社は七万五千ドルに対する領収証が必要であったはずですが、それはあなたが書かれた何枚かの領収証のうち、その金額に見合うものをロッキード社の方で、エリオット氏の方でつくった、こう考える以外に方法がありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) はい、そうです。エリオット氏か私に——私が書きました、サインいたしました領収証の一つを使って、そして私に支払った金額を書き込んでそれを使うという、アレンジメントをする、取り計らいをするというふうに申しました。
○久保亘君 そうすると、いまチャーチ委員会が出しました領収証の中に、あなたが報酬を受け取ったその領収証が一枚含まれているかもしれないわけですね。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) はい、あり得ることです。
○久保亘君 そういたしますと、あなたが受け取られた金額に一番金額の近い領収証は、七四年六月十八日付二千七十二万円の領収証だと思いますが、それがあなたの報酬に見合う領収書だとお考えになりますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 額は近いと思います。しかし、想像はめぐらしたくありませんし、そういった想像はしたくありませんけれども、しかし額は近いと思います。あり得ることだろうとは思いますけれども、事実として知っているわけではありません。
○久保亘君 あなたのそのお答えは大変正確だと私も思います。あなたが書いたわけではありませんから、もしあなたのお答えどおりだとすればそうでしょう。しかし、エリオット氏があなたがサインをした領収書のうちの一枚を使いますということを言っているわけですから、もしいまあるチャーチ委員会が出した領収書の中にないとすれば、ほかにもう一枚その領収書があるということになります。しかし、そうでないとすれば、やっぱりこの七四年六月十八日付の領収書がかなりその領収書である可能性が濃い、こういうことであろうと思うんですが、それでお尋ねしたいのは、あなたが七万五千ドル正確に受け取らずに多少少ない額で受け取られた。七万二千百五十ドル程度を受け取られたということについて、銀行の手数料や為替レートのレート差によって生じた減額であると御説明になっておりますが、為替レートによる差がどうして生ずるのですか。その過程を簡単に説明してください。なぜかと言えば、エリオット氏は香港に来て、米ドル、現金であなたに支払ったということになっておりますから、このレート差が生ずる理由がよくわかりませんので、御説明をお願いいたします。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 久保先生、ただいまお出しになられましたと同じ質問を私自身も出したわけでございまして、ここに手元に持っております一九七六年三月九日付の、バロー氏からの書簡、これは宣誓された上での調書の形をとっておりますけれども、その中でその答えが指摘されているわけですが、彼らの記録によりますと、私に支払った額は七万二千百五十二ドル五十一セントということです。で、そういう額が何かバロー氏の宣誓調書の中に書かれておりましたので、なぜ七万五千ドルと七万二千百五十二ドル五十一セントの間の差が出てきたのかということを聞いたわけです。それに対するバロー氏の答えは、まずアメリカドルがスイスに送られまして、その際、為替レートとそれから銀行の手数料というのが、為替レートとそれから銀行の手数料というのがかかってまいりまして、それからスイスフランからさらに香港ドルにかえられましたときに、やはり為替レートとそれから銀行の手数料というのが入ってまいります。さらに、その後香港ドルからアメリカのドルにかえられまして、やはり同じように為替レートとそれから銀行手数料がかかってきたということです。そして最終的にネットとして私のところに来ましたのが七万二千百五十二ドル五十一セントということになっております。
○久保亘君 それでは領収書の問題について最後にひとつお尋ねいたしますが、あなたもこの領収書にサインをするときにエリオット氏から、これは実際にあなたに金が払われるのではなくて、あなたが書かれるんですから、何か公にできない支払いのために使われるのだなということを予測されたはずです。そのような領収書を書く場合には、大体アメリカの常識としてはそういう領収書を書く代償として報酬を受け取るということは、これは余り異常なことではないのですか、普通に考えられることなのでしょうか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 久保先生、先ほども申しましたように、私自身自分がやりましたことを誇りに思っているわけではありません。で、多くの人々がもしかしたらこのようなことをやっているのかもわかりませんし、また全然やらない人もおりましょう。この場合は私はたまたまやったわけでございます。しかし、当時こんなことになるだろうとまでは考えてもおりませんでしたし、そこまで認識しておりませんでした。 それから前にも述べましたように、やったということに関しては私の方のよくない、不適切な判断であったと思います。
○久保亘君 イエス、ノーでひとつお答えいただきたいのは、ロッキード社の場合、エリオット氏やクラッター氏の場合には、このような領収書を書かせた場合には報酬を支払う話をしたということはあなた以外でも考えられますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 憶測、想像、推測をしたくございませんので、わかりませんということです。
○久保亘君 それでは時間がありませんので、最後にお尋ねしたいのは、ユナイテッド・スチール社の本社に置かれてありますテレックス、このテレックスでは最近五ヵ年間ロッキード社との交信はないと言われておりますが、あなたはそう言われております。このテレックスの登録名義と登録ナンバーを教えてください。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) テレックスのナンバーはJ二−二四五四でございます。それから、との会社名で——登録名義ですけれども、どの会社名になっているかは確実に存じませんが、私のオフィスに過去十四年ないし十五年設置されております。
○久保亘君 ハイマン・マイケルズ・トウキョウという名義になっておったのではありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) はい、あり得ることです。
○久保亘君 そうすると、このハイマン・マイケルズ・トウキョウの名義のJ二−二四五四のナンバーのテレックスをUS社の本社に置いて、そしてこれでロッキード社との交信は五年間ないということでありますが、あなたのこの会社の社員の方々からお聞きしますところでは、「アテンション・ミスター・エリオット」という呼びかけで何回も、特に四十六、七、八年のころには非常に頻繁な交信が行われていたという話を聞きます。それは事実ではありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 七一年、七二年、七三年にテレックスを通じてロッキードとの間で交換がなされた事例が幾つかございましたけれども、これは何ら日本には関連のないことでございまして、日本国外の活動をカバーする、活動に関係しているものでございました。台湾、インドネシアであります。
○久保亘君 衆議院では、過去五年間私はロッキード社とテレックスや手紙のやりとりはないと証言をされております。で、そうすると、それはあなたの勘違いであったことになりますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私の記憶が正しければ、衆議院の委員会で出されました質問は、また質問を出された方は、そのトライスターのプログラムに関連して具体的にそれだけに限って言及しておられたのだと思います。また、ほかのビジネスには関連しない形で出しておられたのだと思います。で、委員会におけるその尋問に出席するに当たりましての私の了解は、日本におけるロッキード航空機の売り込みに関係した私のかかわり方に限ると、具体的にそのことだけに限って質疑がなされるということでございましたので、こういった了解のもとに、こういった尺度のもとに私はお答えをしたわけです。
○久保亘君 それでは最後になります。 いまのお答えで、あなたの会社の社員の中では、 「アテンション・ミスター・エリオット」と明記された通信が頻繁に出されて、非常に事務的で個条書きのものが多くて、秘書の人たちにはその内容はよくわからなかった。しかし、特に四十七年のロッキード社との間のテレックスは大変交信の数が多くて、国際電電からの使用料請求も非常に多額に上ったことを覚えておると。だから、片山さんの衆議院での証言は間違いではないか、こういう意味の発言があります。それで、ミスター片山の名誉のために私はあなたの了解を求めたいと思うんでありますが、国際電電のテレックス交信記録を提出してもらうことについてあなたは一〇〇%同意していただけますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 先生、わが社のどの秘書、またどの社員のことを言っておられるのか存じませんけれども、彼なり彼女なりがある程度の英語能力があれば、テレックスに書かれていたメッセージの内容は十分理解できたはずなのではないかと思います。しかし、そのKDD側のテレックス交換に関してJ二−二四五四とロッキード社との間のテレックス交換に関してのテレックス料、チャージ料に対してのステートメントを提出するということに私は全然異議はございません。そういったステートメントをどういった形で入手したらいいかは存じませんけれども、恐らく当委員会の方でKDDからそのデータを入手することができるのではないかと思います。私はそれに対して異議はございません。
○久保亘君 ただいま同意をされておりますので、ひとつ委員長の方で交信記録の提出についての片山氏の同意書を求めていただくようお願いをいたしまして、私の時間を終わります。どうもありがとうございました。
○委員長(剱木亨弘君) 速記をとめてください。 〔午後二時三十一分速記中止〕 〔午後二時四十五分速記開始〕
○委員長(剱木亨弘君) 速記を起こしてください。
○黒柳明君 まず初めに、いままでに出た答弁の確認をさせていただきます。 ミスター・エリオットから頼まれた領収書、これはにせであると、契約書もにせであると、こういうことでしょうか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私はわかりません。私の、すなわちID社の領収書は帳簿を合わせるために出したものであるふうに解釈しております。そして、契約書はその領収書を裏づけるためのものというふうに私は理解しております。これがにせのものか、うそであるかどうかわかりませんが、私はいま申し上げたような解釈を持っておるわけでございます。
○黒柳明君 衆議院でも論議ありましたが、報酬、まあ若干の話し合いの中で定まった七万ドルの報酬をもらったと、この報酬は何に基づいてもらったんですか。契約書の第四条の報酬の項に基づいてもらったものですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私は、この第四条の内容、中身は知りませんが、とにかくこの報酬というものはエリオット氏に依頼された領収書に対する報酬でありました。
○黒柳明君 このサインにある第四条ですね。このことを私は言っているわけです。これは報酬の欄。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 見せていただけますか。
○黒柳明君 どうぞ。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) そのとおりに第四条が書いてあるものであります。そしていま申し上げたサービスの報酬としてこれだけの金額を受け取ったというふうに解釈できると私も思います。
○黒柳明君 返してくれますか。 そうすると、この契約は正規の契約としてお認めになり、この契約の第四項に基づいて報酬をもらったと、こういうこと。そうすると、ここには全く金額が明示されてませんですな、報酬に対する金額が。これについておかしいと、こうお思いになりませんか。その当時じゃなくて、いまでもいいです、いまの時点においてもおかしいとお思いになりませんか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 御質問の趣旨がはっきりわかりませんが、もう少し具体的に分けて……
○黒柳明君 領収書ですね、これは明らかに国内のロッキード内部の問題、それで日本の国内における何らかのものをカバーするための必要な領収書、それでサインした、こういうことです。いまこれが重大な犯罪行為に通ずる可能性があるんではなかろうかという捜査ないし審議が行われている、その領収書、にせのサインをカバーするためのコントラクト、そうでしょう、そのコントラクトに基づいて報酬をもらったんだと、これサインありますな。そうなりますと、ここでは全く報酬に対する金額が明示されてない、こういう契約書なんていうのはないわけですよ。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) エリオット氏が——戻ります。支払いに関する話し合いが行われたときに、エリオット氏はこの契約書には全然触れなかったのであります。エリオット氏が当時私に言ってくれたことは真実だと想像するわけでありますが、すなわちこの契約は、この領収書は内部の帳簿のためだというふうに説明されたわけであります。これが偶然かどうかかもしれませんが、これは要するに第四条、契約の第四条に関連するものであるか、これはコウインシデンス、偶然かもしれませんが、いまの先生の質問に関連があるのではないかと私もそう思います。 —————————————
○委員長(剱木亨弘君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、塩出啓典君が委員を辞任され、その補欠として矢追秀彦君が選任されました。 —————————————
○黒柳明君 自分が確実にわかっている金銭の授受に対してサインするのが領収書ですね。それがどこへ行くかわかんない、それにサインしたんだから、これは明らかにフォールスのサインである、こういうことですね。 それと、これを先ほどエリオットさんに会ったときの三回目か二回目に契約もやったと、サインもしてあります。読んだんじゃないんでしょうか。ちょっと矛盾があるんじゃないですか。領収は全くわからないでサインした、コントラクトの方もサインはしている、料金だけはこれに基づいてもらっているんだということについては矛盾があるんじゃないですか。いかがですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 御質問は二つあるわけですか、二つに分けられるということでございますか。
○黒柳明君 二つに分けるんなら分けても結構、一つなら一つで結構。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 矛盾か矛盾でないかという点に関しては、私はよくわかりませんが、第二回目に領収書をサインしたとき、すなわち、これはエリオット氏との三回目の会談でありますが、このときエリオット氏は領収書を七つ、八つ、九つサインしてくれと依頼されました。私は、これについて別に真剣に考えなかったのであります。同時に、その第二回目の領収書のサインのとき、すなわち、エリオット氏との第三回目の会談のときに、エリオット氏はコンサルタントのコントラクトですね、契約書にもサインしてくれと頼まれました。私は、そしてこの領収書には——領収書、複数でありますが、この領収書には金額は記入されてありませんでした。私はこの契約書を別に弁護士に見せたわけでもありませんし、この行動を起こしたというのは、これは私はエリオット氏に対する好意——フェーバーとしてサインしたものであります。 あなたは、いま先生は第四条に触れていらっしゃるわけでありますが、偶然この四条の内容が私のこの行動と同じであるということは、これは偶然の一致とも言えましょうし、このアーティクル・フォーですね、を、この行為に結びつけることは、これはもちろんできることでもありましょう。
○黒柳明君 まあ納得できませんけれども、時間ありませんのであと進みましょう。 先ほど、ミスター片山、この問題について決して私のやった行為は好ましいと思ってないと反省せられましたが、日米両国においての大きな司法問題になっているわけです、御存じのように。カリフォルニアにお住みになっている、また、ロ社の本社がある、この州の法典であなたがおやりになった領収書の偽造ということについてどういう罪になるか、弁護士と相談したことありますか。そういうことに関心持ったことありますか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) はい、そのとおりであります。このサインはID社が行ったものでありまして、ID社は、ケーマン島に設立された会社であります。私のカリフォルニアの弁護士に相談いたしましたが、弁護士いわく、私はアメリカ法に関しては何の罪も犯していないと、しかしながら、この金をアメリカに持って入ったならば、これはもちろん報告しなければならないというふうに言われました。また、私の日本の弁護士も、日本の法律に関しては何の悪い罪も犯していないというふうに言われましたし、また、同様にこの金を日本に持って入ったならば、これはもちろん申告、日本政府に申告しなければならないと言われたのであります。 この七万二千ドル、約七万二千ドルの収入でありますが、私は弁護士に言われたとおり、これをアメリカ国内において申告したのであります。そして私はID社の所得申告書も提出いたしましたし、私個人の申告もいたしましたし、この収入に対して税金もちゃんと納めてあります。
○黒柳明君 いまのは、日米国内において申告漏れの場合には脱税あるいは外為法違反という容疑と、これは、私、言ったのはあくまでも領収書の偽造の問題、これだけです。ここに、当然もうおわかりでしょう、ペナルコード・オブ・カリフォルニア、アーティクル・フォーハンドレッドセブンティワン、ツー、ここにはちゃんと書いてあります。まあこれは別にこんなことは当然御自身のことですから、私には関係ありませんから、お調べのこととは思いますが、領収書の偽造に対しては禁錮一年以上十四年の、カリフォルニア州法典によると罰則規定があります。まあこれは後で伝えておいてください。 そこで午前中もありました日本に対する金の持ち込みないしは金を持ち込んだ、使ったことはないと、こう言われましたけれども衆議院で七万ドルの報酬をカリフォルニアの住友銀行に送ったと、これはいつごろですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 黒柳先生、いまの法律はカリフォルニア州法律でありまして、会社はケーマン島において設立されて、そこに籍がありますので、ケーマン島の法律に従わなければならないものであり、それが第一点であります。 第二点ですが、この金は、この金額をカリフォルニア住友に送ったのは一九七四年の後半であります。
○黒柳明君 大体同時期にカリフォルニアの住友銀行から日本に小切手を郵送したことはありませんか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私はそれははっきり覚えておりません。しかし、記録を調べればわかることだと思います。その可能性もあったかもしれないしなかったかもしれないし、ポシブルでもありました。しかしながら、記録をチェックしない限りははっきりした返事は申し上げることができません。
○黒柳明君 さらに一年半前のことであって、これはもしかすると警察、検察当局の質疑の中に入っている可能性があると思います。はっきりしましょう。日本の金融機関、巣鴨信用金庫池袋支店、こういうところです。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 議長にお尋ねしたいのでありますが、いまの御質問に回答する前に教えていただきたいと思いますが、この委員会の諮問、調査とそれから警察の調査ですね、これは別個のものであるのでしょうか、あるいは合同調査という形をとっているのでしょうか。
○委員長(剱木亨弘君) お答えいたします。 全然別個のものです。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 黒柳先生お尋ねしますが、この巣鴨信用に対する送金は、これはこの委員会の調査に基づくものでありますか、警察の調査に、調べに基づくものでありますか、あるいは先生の党の調査に基づくものでありますか、この御返事をいただいてから応答さしていただきたいと思います。
○黒柳明君 これは私個人の調査に基づくものです。ただし、もう言うまでもありません。証人の宣誓をされております。やがてこの全貌が出ること間違いありません。失礼な言葉ですが、偽証罪というものは当然ここにあると、これだけ念のため、失礼ですが、御注意も申し上げたい。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私は宣誓していることをよく存じております。私は決してうそをつくつもりはございません。しかしながら、先生がどこでこの情報を入手したか、一応知りたかったわけでありますが、この送金に関してでありますが、これは私の記憶に頼るところでありますが、これは一九七四年の夏と七五年の夏、一回か二回ですね。金領は千五百ドルあるいは千ドルだったかもしれませんが、そういうことであります。
○黒柳明君 私の調査ではもうちょっと多いんですが、その持参人払いのT・オークボというものが出ておりますね。このT・オークボというのはだれですか、フルネームは。また、何の目的で送られておりますか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 先生のお間違いではないかと思いますが、この千五百ドルあるいは千ドルの送金のあて名は、これはT・オークボに対して送ったものではありません。
○黒柳明君 T・オークボに対して送られたものは一つもないですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) アメリカからはそういうのはありません。
○黒柳明君 ほかではありますか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 議長にお尋ねいたします。 これはプライベート、個人的な、私的な問題でありまして、これは丸紅のT・大久保と何の関係もないことでありますが、一応いまの御質問に対して私が返事をすべきかどうか、一応委員長から判断をしていただきたいと思います。
○黒柳明君 それじゃ、もう一つ言いましょう、時間短いですからね。 私はね、午前中も、あるいは衆議院でも、ロッキードに対して、日本国内に金は持ち込んでない、ロッキードの金は持ち込んでないと。ところが私は、黒い疑惑のサインをして、そのコントラクトに基づいた報酬をアメリカのカリフォルニアの住友バンクに入れた同時刻に、T・オークボの日本に対しての振出人小切手が入っているんです、認めた。そうなりますと、日本にその金が、何の目的かわからない、もしかすると何らかのまた報酬で入っているのかわかりませんよ。全貌というものをやっぱりこういう一つのところから糸をほぐしていかないとわからない。そういう意味で、あるいはT・オークボは丸紅の問題になった専務とは違うかもわかりませんよ、わかりません。だけど、非常に時期も合っている。国内に持ち込んでないといっても、明らかに住友カリフォルニアから入っている。こういう関係はやっぱり解明する端緒にしなきゃならない、こういうことです、委員長。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 黒柳先生、はっきりここで申し上げます。千五百ドルか千ドルでありましょうか、この小切手は、住友から送られた小切手は、T・オークボ氏あてのものではなかったということを断言いたします。
○黒柳明君 この問題、時間で、最後に一言お聞きします。 防衛庁とユナイテッド・スチールの問題ですが、その社長さんですから、あの自動販売機のリースをやって非常に事業を拡張されている。防衛庁との取引かありますね。——相当大量のリースがあると思うんですけれども、まあ量とか場所といっても御記憶ないかと思いますが、いつごろから防衛庁とそのリースの取引があるのか、あるいは相当の範囲をカバーしているんじゃないかと思いますが、わかっている限りでおっしゃってください。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 防衛庁の自衛隊と昨年の四月、一九七五年の四月に契約をサインいたしました。その量についてでありますが、さほど大きくないと思いますが。
○黒柳明君 これもここのコミティー、パーティーじゃなくて、独自の調査です。たとえば契約の基地、防衛大学——陸では防衛大学、練馬、習志野、東立川、富士、館山、朝霞、宇都宮、木更津、古河、空では入間、熊谷、浜松、海では田浦、木更津、久里浜等にリース、マシンのコントラクトをしております。そこで千種定夫、この方の名前、聞いたことありますか。元防衛庁の海将補です。相当のスタッフ、メンバーですね。千種定夫。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) はい、存じ上げております。まあ日本語で申し上げますと顧問という方であります。私の顧問であります。
○黒柳明君 このプライベートアドバイザーあるいは顧問、この方が先頭に立って二年ぐらい前から防衛庁に対してのリースの拡大をやっていると、こういうことであります。まあこれは直接シグ・片山さんが指示したのかしないのか、会社のことですから、利益をもうけるための会社ですが、日本では、こういういわゆる海将補、自衛隊に相当力がある人がシグ・片山さんのカウンセラーになって、そうして防衛庁にマシンの売り込みをやるということは、率常に疑惑の目で見られる。これはシグ・片山さんの直接ですね、善悪という問題じゃありませんけど、こういう問題も提起しました。先ほどあなたが自分のやられた行為はノットプラウドだと、こうおっしゃった。それに対してますますの自重を求めないと、日本において、市場の御商売やっていらっしゃるんですから、その点、こういうものについては非常に疑惑の目が向けられているということを私最後に老婆心ながら一言言っておきます。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 返事をさせていただきたい。
○黒柳明君 別にいいです。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 返事を、どうか御返事をさせていただきたいと思います。
○委員長(剱木亨弘君) 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(剱木亨弘君) それじゃ速記を起こしてください。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私は先生のアドバイスに従いましょう。千種さんは私を助けたかったのです。千種さんは偉大な愛国者でもありますし、軍人でもありますが、いまの先生の御忠告に従い、やめさせていただくように私は手配いたします。
○黒柳明君 ありがとうございました。
○委員長(剱木亨弘君) 速記をとめてください。 〔午後三時三十一分速記中止〕 〔午後三時四十一分速記開始〕
○委員長(剱木亨弘君) 速記を始めてください。
○小巻敏雄君 片山さん、あなたはロッキード社から依頼された領収書にサインをした報酬について、香港において米ドル建てで七万五千ドルの約束をして現金で受け取ったと証言をしましたが、実は日本で円建て二千万円の約束をされたのではありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 先生、ただいまの御指摘は正しくありません。私はアメリカの通貸で、そして香港でその金を受け取りました。円では一円たりとも受け取っておりませんし、日本でも受け取っておりません。
○小巻敏雄君 ドル建てで七万五千ドルの契約をすれば、七万五千ドルをロッキード社が払い出し、あなたが七万五千ドルを受け取るのが、これが契約の当然というものであります。あなたは三千ドル近い目減りの分について、バローの説明では米ドルからスイスフランへ、そして香港ドル、さらに米ドルに還元する間に銀行チャージと為替の差損で減ったんだというふうに説明をされておりますけれども、その中の明細が説明をされていないし、それでは合理的な説明として受け取りにくいものがあります。どんな契約でも契約した金領を払い出すのが契約の実行であって、バロー氏が目減りした金額を払い出したというのはおかしい話であります。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私、手元にバロー氏によります宣誓供述書を持っております。その中に金額として七万二千百五十二ドル五十一セントという金額が明示されております。先ほども申し上げましたように、先生もここに先ほど私が説明いたしましたときにおられたと存じますが、私自身なぜ金額が少ないのかという同じ質問を出しました。そうしてその説明が、先ほどの説明がなされたわけでございます。ここに手元に持っておりますのは、宣誓のもとになされているものでありますし、また日本総領事のところに持っていってその承認も受けたものであり、これは事実であります。そうしてこれを変えるわけにはまいりません。
○小巻敏雄君 パロー氏が契約に基づいてそれだけ支払ったとすると、いよいよ契約自身は円建てで行われたのでなければ合理的な説明がつかないわけであります。さきの質問者が取り上げました契約書の第四条による修正契約書でもあれば問題は明らかになるのですが、この場に出ておりません。そこで私の方から問題を申し上げるのですが、二千万円が七万五千ドルに換算をされたのだと考えると、すべてが自然に説明をされるわけであります。契約が円建てで決められて、当時七万五千ドル相当、ちょうどレート二百六十六円六十七銭であった。それが受け取った時点では、円安レートになり、三千ドル近くのドルの払い出しが減ったのだと見る以外には説明がつかないのであります。契約書をお出しになっていないのですけれども、契約内容はそうだったのをあなたが知らなかったのではありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 先生御自身なりのこの契約の解釈ないしは御理論をお持ちになることも当然でございましょう。しかし、事実として私はドルで受け取ったわけでございますし、円で受け取ったわけではありません。
○小巻敏雄君 円を基礎にして契約をして、契約どおりにバロー氏がドルで支払うからドルの中ではこういう結果が出てくるのだ、これが取引と国際的な通念、常識であると私は申し上げておるわけであります。二千万円が千五百万ドルに換算をされたとき、すなわち七万五千ドルに換算されたとき、すなわち一ドル二百六十六円六十七銭レートの時期は一九七三年の後半であります。また受け取られた金額七万二千百五十ドル五十一セント、これが二千万円に相当する時期は翌年の一九七四年になります。私の見るところでは約束は七三年後半に取り決められている、支払いは翌年行われた、そう考える以外につじつまの合う道はない。あなたの証言でも初めは一九七三年後半と思ったと言っておられますが、それが実際に合致しておる。香港という場所が違うのであります。実際は日本国内で行った取引を外国為替法違反を避けるために香港ということにした。ところがあなたとエリオットが一九七三年後半に香港へ行ったとすると出入国記録に合わないので、翌年七四年ということに直したのだ、それが真相ではありませんか。それ以外には宣誓までして行ったバロー氏の払い立て、契約の金額を筋を通すことはできないわけであります。どうですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 小巻先生、先生なりの御理論をお持ちになる資格はおありになりましょうが、私も宣誓をした上でここに臨んでおります。時期は一九七四年でございます。バロー氏なりあるいはエリオット氏に照会してくだされば、チェックしてくださればわかると思いますし、それに加え、私手元にこれらの人々の宣誓供述書を持っております。これらを見ましても、何がいつどこで行われたかということが確認されております。
○小巻敏雄君 あなたの答えでは、依然としてエリオット、あなた、二人とも日本にいながらどうして香港へ行かなければならなかったのかという合理的な説明にはなっていないと思います。その点、簡単に答えてください。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私がID社を設立いたしましたときに、顧問弁護士が次のことを繰り返し繰り返し強調いたしました。それはいかなる取引であろうとも、また交渉であろうとも第三国で行われなければならないということ、すなわちアメリカ国外また日本の国外で行われなければならないということでした。このために、このことが理由となってこの交渉とそれから実際の行為、実施が日本外の第三国で行われたわけでございます。いまの時点でもそのID社を使う場合には、私はその仕事は第三国で、その行為は第三国で行われなければなりません。
○小巻敏雄君 初めの質問に対してもあなたがなぜ七万五千ドル受け取ることができなかったのか、三千ドルも歩減りするような、そういう支払いコースがあなたの負担になぜならねばならなかったか、契約の常識に外れたこれに対する合理的な説明がなされておりません。また、なぜこのコースでやったかについて、その点、あなたは説明を聞きましたか、答えてください。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 日本は対世界の各地に多くの製品を輸出しておられる大きな輸出国でございます。ポンドであろうが、ドルであろうが、信用状として日本に送られてまいります場合に、それは、そのときそのときの為替相場にのっとって立てられるわけで、そのときそのときの、すなわち製品が輸出されたときの為替相場が使用されるわけでございます。二百九十九円の場合もありましょうし、三百三円の場合もありましょう。三百三円であれば為替差益が日本側にとって出るわけであり、二百八十九円とか、二百九十円であれば日本側の輸出業者がその為替差損に甘んじなければならないということだと思います。 で、この場合には、私はドルで支払うことを求めました。そして、七万五千ドル、ドルで払うような取り計らいがなされまして、アメリカからほかの国々を通じて送られたわけでございます。そして、私自身も先ほど申し上げましたように、なぜこの差が出たかということを知りたく、その説明を求めたわけですが、その説明は、為替損とそれから銀行の手数料ということでございました。こういった事柄は常にいろいろな場合に日本でも実際に起こっていることでございますし、通貨の変動もあるわけであります。
○小巻敏雄君 あなたの説明では、バローから契約に従って二千万円払われた証明にはなるけれども、七万五千ドル払われた証明にはなっていないのであります。この問題、私が考えるところが真実であるという疑惑をどうしても解くことができませんが、引き続きあとの問題にして、次の問題に移ります。 あなたは、ロッキード・エアクラフト・インーターナショナルAGのオテア業務通信が、一九七三年五月十一日、すでに片山領収書が存在したことを有力に証拠立てているのですが、この領収書がうそだと言えますか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) ただいま御指摘の文書、またどの文書に言及しておられるのか確信はございませんけれども、恐らく衆議院の場でも提示されました社内メモのことを言っておられるのではないかと思います。その御指摘の通信は会社と会社の間ないしは会社内で行われたものと考えます。そして、その中にカタヤマ・エンタープライズといった組織に関する言及があると思いますが、カタヤマ・エンタープライズなどという組織はございません。衆議院の委員会で私に見せてくださいましたけれども、一九七三年の日付があります社内メモに、一九七四年の六月ないしは七月に小切手を出すようにということの要請がなされているようであります。しかし私は、このメモがどういうものであり、またなぜこのような社内メモがあるのか、出されたのかということは存じません。私はロッキードの内部の者でもありませんし、そういう意味でロッキード社内でどういうことがあったかということは存じません。
○小巻敏雄君 あの文書自身は具体的に存在する有力な物的証拠であって、その文書は片山領収書の存在を証拠立てておるのでありますが、あなたはわからないというだけで、それを否定をしておりません。オテア業務通信は子会社から本社へ送った通常の業務報告文書であって、後から操作したものでないことは明白であります。反証を挙げないで、これを打ち消すことはできないのであります。 次に進みますが、領収書とともにあなたがサインをした契約書の第三条、業務実行に関して、契約書はロッキード社の文書による要求について、これが必要だとしておりますし、第四条では報酬について述べ、それは、支払いは契約書の修正の形で行われると書いております。あなたは、文書要求と修正契約書についてどうなんですか、出すことができないのですか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) ただいまの御指摘の前半に関してでございますが、先ほどの社内メモを書いた人、また社内メモを受けた人に照会し、チェックしてくだされば事実を入手なさることが可能なのではないかと思います。私自身、そういうものに関して想像をめぐらしたくありませんし、どういうことであったかも存じません。また、どういうことが意図されたかも存じません。ただ、そういった直接の関係の人にチェックなされば、その社内メモに関してどういうことが行われたかということを知るのは容易のはずなのではないかと思います。 それから、後半の御質問に関してでございますが、その第三条に関してロッキード社から何の通信も受け取っておりません。事実、第三条に関して、私、詳しく存じません。 それから、第四条についてでございますが、先ほどの御質問に立たれた先生の方は私に見せてくださいましたが、そのときに申し上げましたように、第四条に関しても何事も行いませんでした。ですから、ロッキード社からこの第三条と第四条に関しましては、何の連絡、コミュニケーションですが、通信も受け取っておりません。
○小巻敏雄君 もしこの契約書が、あなたが言うように領収書の裏づけ証明の役割りを果たすだけで、内容は無意味なものであると言うなら、かえって矛盾を生じるわけであります。この条文の中にあるリトゥン・リクエストですね、この文書要求と、それから修正契約書と、こういうものがなければ領収書自身が信憑性を発揮しないということになるのであって、この裏づけを欠く——文書要求とか修正契約書がないということは領収書の信憑性を低めるということになります。そういうことがあるはずはないのであって、あなたの言われるのとは別にこの契約書は契約書の役割りを果たしているんだと考えざるを得ない。 現にあなたはインドネシアの市場開拓のためにスタルディー氏に五千ドルを渡すというような業務をやっておられるわけであります。これはロッキード社に頼まれて、そしてこれらの経費はロッキード社から支給を受けたものだと考えるわけですけれども、そうではありませんか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 委員長、また再び委員長の御判断を伺いたいのでございますけれども、この委員会は警察庁と合同でその作業を行っておられるものなのか、あるいは全く別個のものなのか伺いたいと思います。なぜこういうことを申し上げるかと申しますと、私がスタルディー氏に五千ドルを払ったということを知っている唯一の——知っている組織は一つしかないと思うからです。(「新聞にも出ているじゃないか」と呼ぶ者あり)
○委員長(剱木亨弘君) 警察とは全然別です、これは。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私がこのことを警察庁の方にお話をいたしましたときに、警察庁は新聞、報道関係には公表しないということを言われました。ですから、報道紙上に公表されているということは信じられないわけでございます。そういうところから考えますと、小巻先生は警察の関係の方と一緒にやってこられたとしか考えられないと思います。で、もしこの委員会とそれから警察関係が別個の捜査をしておられ、別個の作業をしておられる、検討をしておられるということであれば、この委員会の威信自体が疑義に付されることになるのではないかと思います。と申しますのは、このことを知っている組織は、先ほど申しましたように一つしかないはずでありますのに、そうでないということは、別個ではないというふうに考えられます。
○委員長(剱木亨弘君) 小巻君、いまの問題につきましてございましたら言ってください。
○小巻敏雄君 証人は質問に答えないで、証言拒否にも当たるかと思うようなほかのあれこれの問題を述べております。私は、警察から証言を得たのかどうかなどという質問には答える必要もありませんが、実際に警察から材料を取ったのではありません、このことは関係者の何人からすでに事実が部分的には情報が入っておるところであります。その点、委員長の方では、質問に答えるのか答えないのかを証人に明らかにさせてもらいたい。まだ質問を残して時間が不足をしておりますから、その点よろしくお計らい願いたい。
○委員長(剱木亨弘君) 片山君に申し上げます。この国会の調査は警察とは全く関係なく、国会独自の調査でございます。 ただいまの小巻君の質疑に対しまして、御答弁ができればひとつ答弁してください。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) お答えいたします。ちょっと御質問、通訳を通じて確認いたします。——恐れ入りますが、質問繰り返していただけますか。
○小巻敏雄君 あなたは、インドネシアのスタルディーに対して五千ドルを渡して、そしてトライスター売り込みのための市場開拓の業務を依頼をされたと。これは当然ロッキード社の指導を受けて、あの契約書の内容に従って行われたものだと思うがどうかと、こういう質問です。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) スタルディー氏に対して出されました五千ドル、まあほかのお金に加えて出されました五千ドルは、インドネシアにおけるニッケル鉱山及び材木の、林業の施設のためでございます。で、これは、インドネシアにおけるロッキードの航空機販売とは全く関係がございません。と申しますのも、インドネシアの航空会社は赤字の状態にありまして、商業用の航空機を新たに購入する余裕はない状態でありました。事実、当時ほかのインドネシアの人から言われたのですけれども、インドネシアの航空会社はルートの、航路の、航空路の削減も行っておりまして、赤字のため日本や香港にも飛んでいないということでございました。その資金はロッキードから出されたものではなく、ID社から、先ほど申しましたように木材開発とそれからニッケル鉱山の開発のためにスタルディー氏に出されたものでございます。
○小巻敏雄君 それはいまのところそう聞いておきましょう。 最後に御質問をしますが、片山さん、あなたは日本開発株式会社のために五百万ドル融資取りつけのため奔走されたことば、新聞にもあなたみずから語られたところですが、その際、内山政邦という人に一緒に動かれたことがあるでしょう。お答え願います。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) どの年だったかは覚えておりませんけれども、私のところの一緒に仕事をやっております者、アソシェートが日本開発の北條さんという方とともに私のところに参りました。そのとき、日本国外からの資金源から、ソースからの千万ドルのローンを受けることを認めるという、承認するという大蔵省の承認の文書を持って一緒に来られました。そして、北條さんが私に対しまして、この大蔵省の承認の文書をベースにして五百万ドルの融資をアレンジしてくれるような外国の銀行に彼を紹介してくれるようにという要請をいたしました。そして、そのとき北條さんは大蔵大臣の承認及び大蔵省の承認のある文書を私に提示いたしました。その承認、認可と申しますか、承認が正当なものでしたので、私は幾つかのアメリカの銀行にアプローチいたしまして、アプローチしたわけですけれども、それらのアメリカの銀行は関心を示しませんでした。名前は日本開発という会社だったと思いますが、土地開発の会社ということでありました。それで、最終的にはメキシコの銀行かブラジルの銀行だったかと思うのですけれども、そういった融資をするということに関する関心を表明いたしました。それで、私が北條さんをその銀行の人に紹介したわけでございます。で、この銀行の人に紹介をしたというところで、私のこのことに対する関与は終わっております。その結果の答えも受け取っておりませんし、一セントたりとも受け取っておりません。私がやったことといえば、電話をかけて、それからそのオフィスにまで一緒に行ったとも思います。そこで彼らがその話し合いをしたわけでございます。 それから内山さんですが、内山さんは日本開発の社長であられたと思いますが、私のところに来られた方は北條さんで、北條さんは私の理解するところでは財務担当重役であられたと思います。
○小巻敏雄君 この問題は時間のないこの場ではこれ以上追及できませんので質問を終わりますが、しかしまあわが党の調査で日本開発問題についてもいま名前の挙がった北條氏、連なる内山氏、これこの内山氏について言えば前総理田中角榮氏の後援会である越山会にも関係をする人物であり、日本開発という会社は趙重勲氏が社長をやっておる大韓航空と合弁で韓日観光開発を設立しているというような企業であります。大韓航空は児玉氏を通じてロッキード社がトライスター売り込みを図っているというようなこともありました。今後引き続いて追及を要すると考えますので、委員長におかせられましては解明の機会を与えられるように御要望を申し上げる次第でございます。 以上をもって質問を終わります。
○委員長(剱木亨弘君) 速記をとめてください。 〔午後四時三十五分速記中止〕 〔午後四時四十五分速記開始〕
○委員長(剱木亨弘君) 速記を始めてください。
○田渕哲也君 まず初めにお尋ねしたいのはこのコンサルタント契約についてであります。衆議院における片山氏の証言によりますと、ID社の設立は一九七三年七月ということでありますけれども、契約書の日付は一九七二年十一月となっております。会社が設立されていないのに契約書だけあるというのは、これはあり得ないことである。この点についてお答えをまずいただきたいと思います。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 先生、先ほど、先日も申し上げましたように、契約は一九七四年にサインした、されたものでありますが、領収書を裏づけるために、その契約書の日付はその前の、プリデイト、もっと前の日付にわざと、もっと前の日付を書き込んだわけであります。
○田渕哲也君 あなたは契約書にサインするときに日付も見られましたか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) いいえ。私がその契約書をサインしたときに、その契約書にもうすでに期日が記入されてあったかどうかは覚えておりません。あったかもしれません、なかったかもしれません。はっきりとは覚えておりません。
○田渕哲也君 それからID社の住所はケイマン島ということでありますけれども、この契約書のID社の住所は香港コンノートビル十六階となっております。これはどういう意味ですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) これは私とエリオット氏との間の最初の、第一回のミーティングでありますが、このときに香港においてこの契約ができたわけであります。そして、香港の私の友達で、友人にウエナスという人がおりまして、彼がコンノートロード、コンノート街に事務所を持っておりまして、番地は十五か十六かと思いますが、したがいまして、この契約のみのためにこの住所を使ったのであります。
○田渕哲也君 この契約書の日付は、片山氏は記憶にないということですから、まあこれはさておきまして、あなたがサインをされた領収書のうちの一番日付の早い分ですね、すなわち一九七三年五月二十丘日付の六千万円の分ですけれども、この日付はあなた自身が書かれたものであります。これは衆議院の証言にあるとおりであります。ところが、この日付もID社の設立以前であります。あなたはこれを書くときに不自然だということを感じませんでしたか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 先生、エリオット氏がこの日付を、この日付にしてくれと向こうからの指示でありまして、これは香港でのミーティングのときでありました。そしてこれは一九七四年のミーティングでありました。
○田渕哲也君 私がお尋ねしておるのは、これはまあロッキード社の社内の帳簿のつじつま合わせのために必要な領収書だと、こういう目的で書かれたにしても一九七三年の五月二十五日はID社は存在していない。そういうものの領収証をとるということ自体私はおかしいと思うのです。あなたはそのときこれには気づかなかったのですか、気づいたけれども黙っていたのですか、あるいはエリオット氏にこの点をただされたのですか、いかがですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私は別に深く考えませんでした。エリオット氏の依頼でこの日付を入れたのでありますし、私は全然この点について別に考えませんでした。私は好意として——フェイバーとして行ったことでありまして、彼が希望したからこうしたのであります。
○田渕哲也君 先ほどこのにせ領収書のサインによる報酬についての質問がされましたけれども、その点について二、三私も尋ねたいと思います。 あなたは、七万五千ドルの報酬が七万二千ドル余りになった、このことについて、なぜそう少なくなったのかという質問をされたということでありますけれども、それはいつだれにされましたか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 恐らく三月の十日か十一日ごろだったかと思います。と申し上げますのは、財務担当副社長のバロー氏から手紙を、三月九日付の手紙をいただいたのでありますが、この手紙の中に、七万二千百五十二ドル五十一セントという金額がはっきり明記されております。この手紙を私が受け取ってから直ちにハロー氏に電話したのであります。なぜこういう金額になったかという質問はそのときにしたのでありまして、これは恐らくしたがって三月の十一日か十二日ごろではないかと、そのはずであります。
○田渕哲也君 それは何年でしょうか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 失礼いたしました。一九七六年であります。
○田渕哲也君 あなたがこの報酬を米ドルで受け取ったのはいつですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 記憶に頼るわけでありますが、一九七四年の中ごろか、後半かと思います。
○田渕哲也君 一九七四年に受け取った報酬は七万二千ドル余りですね。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) そのとおりであります。
○田渕哲也君 そうすると、あなたは、ちょっとおかしいんですよ。一九七四年に香港でエリオット氏に会って、そこで報酬の金額が決まり、報酬を受け取られた、そのときになぜ少ないのかと質問されるのは当然ですけれども、それが七六年といえばことしです、ことしの三月にバロー氏になぜ少ないのかという質問をされるというのはつじつまが合わないんです。これはいかがですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) そのとおりでございまして、私は当時エリオットさんになぜこの違い、金額の違いがあるのかということをお尋ねしましたら、エリオットさんは、後ほどバロー氏が説明してくれるという回答でありました。
○田渕哲也君 そんなばかなことはないんで、あなたは七万五千ドルで領収書にサインするという契約をエリオットさんとやられたんです。七万五千ドルの契約をしたけれども実際には七万二千ドル余りしか受け取らなかった。そのときになぜ少ないのかという質問をして、納得のいく回答があって初めてそれが決まるわけです。そのときの理由は後でバローさんが言うと言って、それがそれから二年もたってバローさんがその理由を言ってくるなんて、そんなばかなことはないわけです、この点はどうなんですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 先生、国際的にビジネスを行います場合は、いろいろ相場の変動もあるものでございます。私にとっては三千ドルという金額はさほど大きな金、金額ではありません。エリオットさんは私に対しては非常に正直でありましたと、そして彼は、私は後ほど、後ではっきりしたその説明が、エクスプラネーションが来るからということをおっしゃってくださったので、私はそのとおりエリオットさんの言葉をそのまま受け取ったのであります。あなたも恐らくはもし非常に親しくしていらっしゃる同僚の方に同じようなこと、まあ金額は違ってても同じようなことが言われたならば、恐らく信じるのではないかと私は思うんであります。
○田渕哲也君 日本であろうと国際的な場であろうと、私は大体この取引とか商慣習ってそれほど大きな差はないと思うんです。七万五千ドルで契約したものがその場であなたは七万二千幾ら受け取られた。そのときにこの差額はどうしてだということを聞かれるのが当然であります。それから二年もこれをほっておいて、ことしの三月になってバロー氏から宣誓供述書のあれが届いたわけでしょう。その中にその金額が書いてあって、あなたが不審に思われてバローさんに尋ねた。こういう変なことは実際には起こり得ないわけで、本当はあなたが受け取った金額と宣誓供述書に書いてある金額ととは差があった、だからどうしてかということをあなたはバローさんに聞かれたんじゃないですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 先生、繰り返しますが、三千ドルの金額でありますが、これは私にとってはさほどの金額ではないということを申し上げるのも決して生意気な態度のつもりで申し上げているのではありません。別にそういう意味も何もないのであります。この金額が決まったときはエリオット氏と私と握手で決めたものでありまして、書いた契約とかそういった約束というものはないんです。握手で紳士協定でこういうことになったわけであります。そしてエリオット氏は七万二千ドルくらいですね一をスイスを通じて私のところへ来るというふうに教えてくれました。私が七万二千ドルをスイスを通じて私が受け取るということを教えてくれましたので、これは当然まああの相場の変動並びに銀行のチャージというもの、手数料というのもありますので、はっきりした金額はそのときは知りませんでした。しかしロッキードのこの聴聞会、ヒアリングが始まってから私は、こういうところまで問題が発展したので、私はもう再確認する必要——した方がよろしいと思いまして、はっきりした金額、正確な金額をはっきり知っておいた方がよろしいと思いましたので、そのまた再びバロー氏にチェックした方がいいと考えてバロー氏に連絡をとったのであります。
○田渕哲也君 あなたは先ほどの証言で、金額が決まったのはエリオット氏との三回目の会合、香港において三回目に会ったときに報酬が決まって受け取ったと言われたんです。報酬の金額が決まったときと受け取ったときとは同じなんでしょう。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 先ほど申し上げましたように、金額の点でありますが、第一回目のミーティングで詳しいデテールを話し合ったのであります。そしてそこで私は十万ドルを要求、要請したのであります。そしてエリオット氏はその後アメリカに帰り、これを幹部と相談し合って了解を得る必要があるということでありましたが、第二回目のミーティングで金額が決まり、金額を、金を実際に受け取ったのは第三回目のミーティングでありました。
○田渕哲也君 その第二回目のときに、七万五千ドルではなくて七万二千ドル余りになるということは聞いておられたですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) いいえ、エリオット氏はそのとき五万ドルという数字を、金額を出したのでありますが、まあ妥協として七万五千ドルという金額に決まりました。したがいまして、私もそれだけいただけるものかというふうに考えておりました。
○田渕哲也君 あなたは、国会のこの証言に出られる前に、何回か新聞記者とインタビューをされております。その中でいろいろ言われておりますけれども、もらった金額についても非常に差が、その都度変わっておりますし、もらった回数、日付等も変動しておるのであります。私はこれは非常に真実性が薄いと思うんです。私はあなたは恐らく香港でドルでもらったのではないか。しかし、これはあくまで想像ですからここで論議はしません。ただいまのあなたの答えを見ましても、非常に不自然なやり方なので、ますますその疑惑を深めるものだと思います。 次の質問に行きますけれども、あなたは、領収書にサインされた、一回と二回に分けてサインされたと、こういうことを言っておられますけれども、領収書の控えはお持ちですか、そこに。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 質問の前半にお答えいたしますと、私は新聞記者一人にしか会っていないと思います。あとの報道があるとすれば、これは憶測に基づくものではないかと思います。あるいは、一人でなく二人だったかもしれません。 質問の後半に関してでありますが、私の手元には領収書のコピーはありません。
○田渕哲也君 それじゃこのコピーをお渡ししますので……。 あなたの新聞記者とのインタビューの中で、最初にサインしたときに金額の入った領収書があったと。そして、記憶によれば、それは七三年五月二十五日の六千万円、それから一九七四年の九月二日、三千万円余り、この二つが金額が入っておったように思うと。したがって、この二つは第一回目のときにサインをしたということになるわけですけれども、これを確認したいと思うんです。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 私は、警察にも、検察庁の方にも、衆議院においても申し上げましたが、先生にも申し上げます。 私の記憶する限り、六千万の領収書には金額が書いてありました。そして三千万の領収書もそうでありました。日付に関してでありますが、一九七三年五月二十五日の領収書は、私のペソ字、私の字であります。また、ペイ・ロッキード・エアクラフト・コーポレーションも私の字であります。それでサインもこれはもちろん私の字であります。次の領収書、三千万円の九月二日一九七四年でありますが、私はこれを第一回目にサインしたものだと、私は思います。しかしながら、これは、もう絶対間違いなくはっきりとそうであるかというふうに問われますと、私はお答えできないのであります。と申し上げますのは、私は記憶に頼っているのでありまして、記憶によるところまあこういう次第でございます。ただし、三千万と六千万という金額でありますが、どういうわけですかこの二つの数字が私の頭の中に残っておりますので、これに基づいてお答えを申し上げた次第でございます。
○田渕哲也君 時間ですからこれを最後の質問にしたいと思いますけれども、私は、あなたがそういう記憶を持っておられるなら、これは非常に矛盾があると思うんです。なぜかといいますと、あなたは、第一回目のサインは一九七四年の初めごろ、少なくとも前半にされたということを言われておるわけですね。ところが、最後のこの三千万余りの領収書の日付は一九七四年の九月二日であります。もちろん、日付は白紙のままで後で入れるということが可能ですけれども、七四年の前半にサインして九月に必要な領収書に金額が入っておるということはこれは矛盾であります。こういうことは考えられない。したがって、あなたがそういう記憶を持っておられるならその記憶は誤りではないかと私は思いますけれども、この点いかがですか。
○証人(シグ・片山君)(石井鎌一君通訳) 再三申し上げておりますように、私は記憶に頼る以外ありませんので、もし私が拳銃を頭に突きつけられて、答えろといってもはっきりポジティブであるということは、私はどうしても出せないのであります。先生も恐らく一九七四年九月二日に何があったかという御記憶も一どの程度にあるかちょっとむずかしい問題ではないかと思います。二年前のことをはっきりと覚えておられるという人間もこの世の中にはそう数は多くないと思います。
○田渕哲也君 これで終わりますけれども、事実に照らしておかしい記憶は誤りだから、これはちょっともう一遍考え直して、つじつまが合うように説明をできるようにしてもらいたいと思いますが、以上で終わります。
○野末陳平君 大分お疲れの様子ですから、気軽な質問をしていきたいと思いますけれども、先ほど黒柳先生の質問の中に出てまいりましたT・オークボという人物ですが、あなたは、これは丸紅の人とは関係がないと、丸紅の人ではないと、こういうふうに断言されましたね。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) はい、そのとおりです。
○野末陳平君 しかし、T・オークボという名を聞きますと、余りにも有名になっておりますので、このロッキード事件によって、やはり丸紅の人かなとこう思ってしまいます。 そこで、片山さんにもう一つだけ突っ込んでお聞きしたいんですが、このT・オークボは、この場合のT・オークボは男であるのかないのか、そこだけをひとつお答えいただきたい。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 委員長、このことはプライベートなことでございます。いま言及なさったその個人は、このこととは全く関係のない人でございます。ですから、もしできればただいまの御質問には答えないでおきたいと思いますが。
○委員長(剱木亨弘君) 野末君に申し上げますが、よろしゅうございますか。
○野末陳平君 私は、ただ男であるかないかということを単純にお聞きしたわけですが、それが答えにくいとあれば結構でしょう。答えにくい事情を察することにとどめてこの質問は控えます。 さて、片山さんにお伺いしますけれども、あなたは最近五、六年間で——いいですか、最近五、六年間で日本の政治家あるいは偉い役人といいますか、政府高官といいますか、ともかくそういう立場の人に会ったことがありますか。会ったとすればだれとだれですか、名前をお願いします。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 野末先生、会ったということでどういうことを意味しておられるのか、あるいは知り合いということでどういうことを意味しておられるのか存じませんけれども、私はソロモン島の首席大臣が来日されましたときに、機会を持ちまして井出官房長官と十分間お会いをすることができました。これは昨年ないしは一昨年のことだと記憶しております。また、やはりそのときのソロモン島の首席大臣の来日の際に鈴木氏とも、鈴木先生とも十分から十五分ぐらいお会いするチャンスがございました。このお二人の方以外は、政治家の方あるいはその政府関係の方で、きょうここでお目にかかっている皆様方と、それから先週お会いいたしました衆議院の委員会の皆様以外にはお会いしたことも話をしたこともございません。
○野末陳平君 鈴木という方、もう少し詳しく。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 鈴木善幸氏でございます。
○野末陳平君 井出官房長官と鈴木善幸氏にお会いになったのは、ソロモン島の首席大臣ということでしたが、もう少しこれについてお聞きしますが、あなたがソロモン諸島の付近で漁業の仕事をされると、その手助けのために何か願い事でこのお二人に会われたと、こういうことでしょうか。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) ソロモン諸島はことしあるいは来年に独立をしようとしているところでございまして、非常に貧しい国でございます。先ほど申しました首席大臣は、来日いたしまして、日本からの援助を求めようとしたわけでございます。その援助でもって建物を建て、政治家の住宅に充てるとか、また稲作や水産業の開発のためといった趣旨でございました。さらに経済、国の経済のためのローンを取りつけるといったこともあったようでございます。で、この正式の要請は、在京英国大使館を通じて行われたものと思います。そしてママロニ大臣の指名のもとに、井出官房長官との会見に私も出席するようにということで出席したわけでございますし、漁業に関連して鈴木氏とお会いしたわけでございます。そのなされた要請ということに関しては、こういう程度のことでございます。先ほど申しましたように正式の要請自体は英国大使館を通じて日本の外務省になされたものと思います。
○野末陳平君 ソロモンという国を聞いたことがなかったので、一体どういうことになるのかという興味でお聞きしたんですけれども、まあまだできていない国ならば、それはやむを得ないんですが、ただし井出官房長官なり、何かわが国の偉い人があなたに会う場合、あなたのそのときの肩書きと言いますか、立場というのはどういうことだったんでしょうか、それをもう一回。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 首席大臣ママロニ氏が三、四年前に私を氏の経済顧問として指名、任命いたしました。
○野末陳平君 ソロモンの話は、じゃそのぐらいにとどめまして、先ほど井出、鈴木両氏以外には政治家には会っていないというお答えでしたけれども、あなたが数日前ですが、日本の週刊誌である週刊文春というものを訴えたと。そのときの記事が、その週刊誌の記事は、スイス銀行に日本の政府の偉い人の口座があって、そのあっせんをしたのはあなたであるというような記事でした。それに対して訴えたということですが、この記事の重大なる間違いはどこにあったんでしょうか、非常に申しわけないが、短くお願いします。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 私の社の者と、それから私の顧問弁護士がその御指摘の週刊文春でしょうか、の記事を私のところに持ってまいりまして、注意を喚起いたしました。その記事によりますと、日本の政府関係の人がスイス銀行に口座を開設するに当たって、私がかかわったと、手助けをしたといったような記事でございました。そして、二番目の記事の第一ページのところに、ある英国人がスイスにいる人に出しました手紙のコピーが記載されておりまして、その手紙の中で、ID社の社長シグ・片山が、スイスの銀行に日本の政府の関係の人の秘密口座を開設するに当たっての援助を要請しているといったことが言及されております。この手紙の日付は一九七二年の十一月になっております。 一方、ID社は、一九七三年の十二月に設立されました。で、その手紙の期日のときには、私自身でさえID社ということは知らなかったわけですし、こんな、この名前で、このような企業は七二年の十一月には存在しなかったわけでございます。しかし、この週刊誌の記事によりますと、手紙の日にちが、日付が非常に重要であるということが述べられております。 私が告訴いたしました主要点としては、私がそのID社設立を考える八、九七月前、まあそういうことを考えてもいなかったとき、すなわち、実際の設立の八、九ヵ月前の日付を持っている、こういった虚偽の手紙に言及をした上で記事が書かれているという点であります。そして、こういう点を見ましても、この手紙が偽造されたものか、ないしは週刊誌が部数をたくさん売ろうとして真実でないことを載せた結果であるということを十分に示すものではないかと思います。
○野末陳平君 片山さんの言い分はわかりましたが、一番反論の重要な点である、ID社設立以前の手紙であると、その日付が問題であるということですが、あなたが書いた領収書もたしかID社設立以前の日付があったように思っているんですが、どうでしたか、そうでしたね。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 先生御指摘のとおりでございます。しかしながら、私が手元に持っておりますロッキード社の三人の元重役の人から取ってまいりました宣誓供述書の中で署名をやったのは一九七四年であるということが裏づけられております。もし日本の皆さんが私がここで申し上げたそのステートメントを受け入れてくださらないとしても、私がいま申し上げました宣誓供述書でその事実は裏づけられていると思います。
○野末陳平君 じゃ最後にしましょう。 私は片山さんにお聞きしたがったのは、あなたが非常に、いわゆる政府高官と言われるような政治家とか、えらい役人の間に顔が広いんではないかといろいろなところから聞いておりまして、それを確認したかったわけですが、最後に一つだけ、あなたは、丸紅の伊藤さんとか、大久保さんとか、まあそういうえらい人たちとゴルフをなさったことがあるかどうか、それだけを最後にお聞きしておきます。
○証人(シグ・片山君)(米倉淑子君通訳) 野末先生。檜山さんと私はお会いしたこともありませんし、お話しをしたこともございませんし、ゴルフを一緒にやったこともございません。また、伊藤さんとも、お会いしたことも、またお目にかかったことも、お話しをしたことも、あるいはゴルフをしたこともございません。大久保さんに関しては、十五年ないしは十六年ぐらい前から存じ上げておりますけれども、ここ十年ぐらいお話しをしたこともありませんし、ゴルフを一緒にしたり、夕食をともにしたこともございません。
○野末陳平君 どうもありがとう。
○委員長(剱木亨弘君) 以上をもちましてシグ・片山証人に対する尋問は終了いたしました。 シグ・片山証人には長時間にわたり御証言をいただきありがとうございました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十六分散会