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77回国会衆議院1976/05/20

本会議 第22号

発言数
19
登壇者
5
会派数
2
開催日
1976/05/20

会議録

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案(内閣提出)  日程第二 アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第三 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案(内閣提出)  日程第四 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案、日程第二、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、日程第四、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長田中六助君。     —————————————  経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案及び同報告書  アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案及び同報告書  国際基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔田中六助君登壇〕

田中六助自由民主党

○田中六助君 ただいま議題となりました経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案外三つの法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げます。  経済協力開発機構金融支援基金は、経済協力開発機構、すなわちOECD加盟国が、一定期間相互に金融支援を行うため、二百億SDRの規模をもって設立される制度であります。  わが国といたしましては、先進諸国間においてこのような相互扶助的な制度を有することは、世界経済に不測の事態が起こるのを回避し、ひいてはわが国経済の安定と発展にも資することとなるとの見地から、これに加盟することといたしております。  次に、この法律案の主な内容を申し上げますと、まず第一に、政府は、経済協力開発機構金融支援基金等との間で、外国為替資金特別会計の負担において、二十三億四千万SDRに相当する金額の範囲内で基金への貸し付けもしくは貸し付け予約等を行うこと及び基金からの借り入れ等を行うことができることといたしております。  第二に、政府は、基金への貸し付け原資等に充てるため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行または外国為替公認銀行等から借り入れを行うこと等ができることといたしております。  続いて、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  アフリカ開発基金は、現在その資金がほとんど枯渇し、新規の融資申請には応じ得ぬ事態となっております。  このため、基金は、本年以降三カ年間の融資約束に充てる資金を賄うため、総額約二億二千百万計算単位の第一次一般増資を決議いたしたのであります。  本法律案の内容は、この増資決議に基づき、わが国が新たに出資することとなりました三千万計算単位に相当する金額、すなわち、現行ドルで約三千三百万ドルの範囲内において本邦通貨により出資することができることとするものであります。  なお、この出資は、三回均等年賦により、また、当初出資と同様に全額国債をもって行われる予定であります。  次に、米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げます。  米州開発銀行は、中南米地域の開発途上国の経済的及び社会的開発を目的として、一九五九年に設立されて以来、活発な融資活動を行ってきたのでありますが、増大する資金需要に対応するため、同銀行はその設立協定を改め、米州機構加盟国に限定されていたその加盟資格を域外先進国にも開放することとなりました。  わが国といたしましても、このたび欧州先進諸国等とともにこれに加盟し、中南米諸国の開発促進に積極的な協力を行うことといたしているのでありますが、本法律案は、この加盟に伴い、同銀行に対する出資等について所要の措置を規定するもので、主な内容は次のとおりであります。  まず第一に、政府は同銀行に対し、協定により定められている合衆国ドルで五千六百九十七万ドル、すなわち、現在の合衆国ドルで約六千八百七十万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資し、また、同銀行の特別業務基金に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができることといたしております。  第二に、同銀行への出資及び拠出は、国債の交付によって行う方法が認められておりますので、国債発行権限を政府に付与するとともに、その発行条件、償還等に関して必要な事項を定めております。  第三に、同銀行が保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として、日本銀行を指定することといたしております。  最後に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  国際通貨基金は、五年ごとに出資額の一般的検討を行い、全体の規模を世界経済の伸長に合わせて調整し、また、各国の割当額をその国力の変化に対応させることとなっております。  今回、基金においてこの一般的検討が行われました結果、基金の規模は二百九十二億SDRから三百九十億SDRへと三三・六%増大し、わが国の割当額は三八・三%の増加を見ております。  次に、この法律案の主な内容を申し上げますと、第一に、政府が国際通貨基金に対し出資することができる限度額を現行の十二億SDRから十六億五千九百万SDRに引き上げることといたしております。これによりまして追加出資されます額は四億五千九百万SDRであります。  第二に、国際通貨基金に対する出資は、従来、金及び本邦通貨で行われておりましたが、これをSDRまたは本邦通貨等で行うことといたしております。  以上の各案につきましては、昨十九日質疑を終了し、順次採決を行いましたところ、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一、第二及び第四の三案を一括して採決いたします。  三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 国際通貨基金協定の第二次改正の   受諾について承認を求めるの件  日程第六 国際連合大学本部に関する国際連   合と日本国との間の協定の締結について承   認を求めるの件

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第五、国際通貨基金協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件、日程第六、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長鯨岡兵輔君。     —————————————  国際通貨基金協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書  国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔鯨岡兵輔君登壇〕

鯨岡兵輔自由民主党

○鯨岡兵輔君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、国際通貨基金協定の第二次改正について申し上げます。  一九七一年八月のニクソン・ショック以降、国際通貨制度は大きな変容を受け、これに対処するため国際通貨基金の二十カ国委員会及び暫定委員会等において第二次改正につき検討が行れてきましたが、本年一月キングストンで開かれた暫定委員会において合意が成立し、この合意に基づいて理事会が案文を起草し、総務会によって承認されたものであります。  その主な内容を申し上げますと、為替取り決めにつきましては、各加盟国が自由にその為替相場制度を選択することができ、基金と協調の上、その監視に従うこととなっており、また、世界経済が安定した後には、基金が平価制度への移行を決定することができることとなっております。  次に、金の取り扱いにつきましては、国際通貨制度における金の役割りを漸次縮小させることにしており、その他、基金の一般資金の利用、基金の機構等につき所要の規定の整備を図っております。  本件は、五月十一日本委員会に付託され、十四日政府から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。  かくて、昨十九日質疑を終了し、採決を行いました結果、多数をもって承認すべきものと議決いたしました。  次に、国際連合大学本部協定について申し上げます。  政府は、本協定の締結について、国際連合との間に交渉を行ってまいりましたが、合意に達しましたので、本年五月十四日ニューヨークにおいて本協定に署名を行いました。  本協定の主な内容は、国際連合大学本部を東京首都圏に設置すること、大学本部施設は不可侵であること、大学職員に対する訴訟手続の免除及び課税の免除等について規定しております。  本件は、五月十八日本委員会に付託され、昨十九日政府から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第五につき採決いたします。  本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。  次に、日程第六につき採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————

三塚博自由民主党

○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇   用の促進に関する特別措置法の一部を改正   する法律案(内閣提出、参議院送付)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。社会労働委員長熊谷義雄君。     —————————————  身体障害者雇用促進法及び中興年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔熊谷義雄君登壇〕

熊谷義雄自由民主党

○熊谷義雄君 ただいま議題となりました身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、身体障害者及び中高年齢者の雇用の促進を図るため、事業主に対する身体障害者の雇用義務を強化するとともに、身体障害者雇用納付金制度及び高年齢者雇用率制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、すべて事業主は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者の雇用に関し共同の責務を有すること、身体障害者である労働者は、みずから進んで能力を開発し、有為な職業人として自立するよう努めなければならないことを明らかにすること、  第二に、事業主は、身体障害者雇用率以上の身体障害者を雇用していなければならないこととするとともに、身体障害者雇い入れ計画に関する労働大臣の勧告に従わない事業主を公表する制度を設けること、  第三に、雇用促進事業団は、雇用率を超えて身体障害者を雇用している事業主等に対して、身体障害者雇用調整金等を支給することとし、これらの費用に充てるため、当分の間、三百人を超える労働者を雇用する事業主から、雇用率未達成の身体障害者数に応じて納付金を徴収すること、  第四に、身体障害者雇用促進協会を設立し、身体障害者職業訓練校の運営等を行うこと、  第五に、精神薄弱者に対するこの法律の適用、身体障害者職業生活相談員の選任等について、必要な規定を設けること、  第六に、労働大臣は、高年齢者雇用率を設定することができることとし、事業主は、雇用率以上の高年齢者を雇用するように努めなければならないこと、  第七に、労働大臣は、高年齢者雇用率未達成事業主に対し、雇用率達成計画の作成を命ずることができること等であります。  本案は、五月十四日参議院より送付され、同日付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、日本共産党・革新共同より、身体障害者雇用促進協会の設立に関する規定を削除する等の修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時二十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 宮澤 喜一君         大 蔵 大 臣 大平 正芳君         労 働 大 臣 長谷川 峻君      ————◇—————

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