本会議 第21号
- 発言数
- 40 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1976/05/19
会議録
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一とともに、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 クリーニング業法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案、日程第二、クリーニング業法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長熊谷義雄君。 ————————————— 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 クリーニング業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔熊谷義雄君登壇〕
○熊谷義雄君 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、クリーニング業法の一部を改正する法律案について、趣旨弁明を申し上げます。 まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 廃棄物の適正な処理は、国民の健康の保護と生活環境の保全のために必要欠くべからざるものであります。 本案は、最近における廃棄物の処理の実態にかんがみ、産業廃棄物の処理に関する事業者の責任を強化するほか、廃棄物処理業及び最終処分場に対する規制、違法に処分された廃棄物による環境汚染の防除につき、都道府県知事の改善命令措置、有害な産業廃棄物等の投棄禁止に関する罰則の強化等の措置を講ずるとともに、新たに昭和五十五年度までの間に実施すべき廃棄物処理施設整備計画を策定すること等を主な内容とするものであります。 本案は、五月十二日参議院より送付され、同日付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、日本共産党・革新共同より、廃棄物の広域的処理等について修正案が提出され、次いで討論を行い、採決の結果、修正案は否決され、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案について趣旨弁明を申し上げます。 本案は、クリーニング所における公衆衛生上講ずべき措置の確保を図ろうとするもので、その内容は、クリーニング所の従事者の当該業務に関する知識及び技能を高めるために講ずべき措置に関し、必要に応じて都道府県が条例で定めることができることとし、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案砂委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第三瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部 を改正する法律案(公害対策並びに環境保全 特別委員長提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第三、瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の趣旨弁明を許します。公害対策並びに環境保全特別委員長吉田法晴君。 ————————————— 瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔吉田法晴君登壇〕
○吉田法晴君 ただいま議題となりました瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨を御説明申し上げます。 古来、瀬戸内海は、わが国のみならず、世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の一大宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受してきたところであります。 この美しい瀬戸内海を、わが国のかけがえのない宝として、後代の国民に継承させるため、瀬戸内海の環境保全のための基本計画を速やかに策定すべきことを明示するとともに、その計画が策定されるまでの間における当面の措置として、排水規制の強化等の特別の措置を定めるため、昭和四十八年九月に本委員会提出による瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、同年十一月二日から施行されております。同法は、その附則第四条において、「この法律は、施行の日から起算して三年をこえない範囲内において別に法律で定める日にその効力を失う。」とされております。 しかしながら、三年を経過しようとしている今日、瀬戸内海の環境保全に関する基本計画についてはいまだ策定されておらず。また、基本計画と表裏一体をなす、いわゆる後継法を制定するについては、なお時間を要する見込みでありますので、この法律附則第四条中、「三年をこえない」を「五年を超えない」と改め、二年間の延長を図ろうとするものであります。 以上がこの法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事木野晴夫君。 ————————————— 法務省設置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木野晴夫君登壇〕
○木野晴夫君 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、大臣官房の訟務部を廃止して訟務局を設置するとともに、入国管理局次長を廃止しようとするものであります。 本案は、四月二十二日本委員会に付託され、五月十三日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審査を行い、五月十八日質疑を終了いたしましたところ、松本委員より、施行期日に関する修正案が提出され、趣旨の説明の後、討論に入り、日本共産党・革新共同を代表して中路委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛者成起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、第七十五回国会、内閣提出、参議院送付、学校教育法の一部を改正する法律案、内閣提出、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を一求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 学校教育法の一部を改正する法律案(第七十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 学校教育法の一部を改正する法律案、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長登坂重次郎君。 ————————————— 学校教育法の一部を改正する法律案及び同報告書 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法案および同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔登坂重次郎君登壇〕
○登坂重次郎君 ただいま議題となりました二法律案について、文教委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、学校教育法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案の要旨は、教育研究上特別の必要がある場合には、大学院のみを置く大学を創設することができることとする等、大学院制度の改善を図ろうとするものであります。 本案は、第七十五回国会に本院に提出され、継続審査となり、第七十六回国会において、修正議決の上、参議院に送付、同院において継続審査となり、去る五月十四日、参議院において修正議決の上、本院に送付され、同日当委員会に付託されたものであります。 当委員会におきましては、本日提案理由及び参議院における修正部分の説明を聴取し、質疑、討論もなく、直ちに採決の結果、本案は、全会一致をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法案について申し上げます。 本案の要旨は、 第一に、国は、国際連合大学に対し国有財産を無償で使用させることができること、 第二に、国際連合大学またはこれに類似する名称について使用を制限すること、 第三に、その他所要の規定を設けること、 第四に、この法律は、協定の効力発生の日から施行すること。 以上であります。 本案は、五月十八日当委員会に付託され、本日政府より提案理由の説明を聴取し、質疑、討論もなく、直ちに採決した結果本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、訪問販売等に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 訪問販売等に関する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 訪問販売等に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長稻村左近四郎君。 ————————————— 訪問販売等に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔稻村左近四郎君登壇〕
○稻村左近四郎君 ただいま議題となりました訪問販売等に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 近年、国民の消費生活に関係の深い商品の取引方法が多様化してまいりましたが、小売販売では訪問販売及び通信販売が普及し、卸売販売ではいわゆるマルチ商法と言われる連鎖販売取引が増加してきております。これらは、その取引方法が通常の店頭販売と比べ著しく異なっているために、販売業者と消費者等との間で種々のトラブルを引き起こしております。 本案は、こうした状況にかんがみ、消費者保護の観点から、これらの販売取引を公正にし、購入者等の損害の防止を図ろうとするものであります。 その主な内容は、まず、訪問販売につきましては、第一に、訪問販売を行おうとする販売業者は、相手方に氏名等を明示し、契約内容を明らかにする書面等を交付しなければならないこと、第二に、無条件で契約を解除できるいわゆるクーリングオフ期間を四日間と定めること、第三に、クーリングオフ期間経過後の契約解除に伴う販売業者の損害賠償等の請求額を制限することであります。 また、通信販売につきましては、販売業者は、第一に、広告に一定の必要事項を表示しなければならないこと、第二に、前払い式の通信販売の場合は、申込者に対し遅滞なく諾否等を通知しなければならないことであります。 次に、連鎖販売取引につきましては、不当な勧誘を防止するため、第一に、連鎖販売業の統括者等が、勧誘の際に、重要事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為を禁止すること、第二に、適正を欠く勧誘が引き続き行われるおそれがあるときは、統括者に対し勧誘または連鎖販売取引の停止を命ずることができること、第三に、広告に一定事項を表示させること、第四に、契約締結前に連鎖販売業の概要を記載した書面を交付するとともに、契約の締結後に契約内容を明らかにする書面を交付しなければならないこと、第五に、クーリングオフ期間を七日間に定めること等であります。 その他、販売業者が売買契約に基づかないで商品を送付した場合は、販売業者は六カ月を経過した後は、商品の返還請求ができないこと等であります。 本案は、去る四月一日当委員会に付託され、五月十一日河本通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、五月十八日に参考人を招致する等、慎重に審議を行い、同日質疑を終了し、本日、五党共同提案により、連鎖販売取引におけるクーリングオフ期間の延長等を内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(前尾繁三郎君) 都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長渡辺栄一君。 ————————————— 都市公園など整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔渡辺栄一君登壇〕
○渡辺栄一君 ただいま議題となりました都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、著しく立ちおくれている都市公園の整備を促進すること等により都市環境の改善を図るため、現行の都市公園等整備五カ年計画を改定して、昭和五十一年度を初年度とする第二次都市公園等整備五カ年計画を策定するとともに、国も都市公園を設置することができることとし、その設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担方法等を定めようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十二日、同院において原案のとおり可決し、本院に送付されたものでありますが、当委員会においては、五月十四日建設大臣より提案理由の説明を聴取した後、審査を行い、同日質疑を終了し、本五月十九日採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、公園・緑地整備の緊急性にかんがみ、事業量の拡大、地方公共団体の財政負担の軽減等、四項目から成る附帯決議が付せられました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 稻葉 修君 文 部 大 臣 永井 道雄君 厚 生 大 臣 田中 正巳君 通商産業大臣 河本 敏夫君 建 設 大 臣 竹下 登君 国 務 大 臣 小沢 辰男君 ————◇—————