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77回国会衆議院1976/05/13

本会議 第18号

発言数
44
登壇者
10
会派数
3
開催日
1976/05/13

会議録

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 建設労働者の雇用の改善等に関す   る法律案(内閣提出)  日程第二 賃金の支払の確保等に関する法律   案(内閣提出)  日程第三 原子爆弾被爆者に対する特別措置   に関する法律の一部を改正する法律案(内   閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、建設労働者の雇用の改善等に関する法律案、日程第二、賃金の支払の確保等に関する法律案、日程第三、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。社会労働委員長熊谷義雄君。     —————————————  建設労働省の雇用の改善等に関する法律案及び  同報告書  賃金の支払の確保等に関する法律案及び同報告  書  原子爆弾被害者に対する特別措置に関する法律  の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔熊谷義雄君登壇〕

熊谷義雄自由民主党

○熊谷義雄君 ただいま議題となりました三法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、建設労働者の雇用の改善等に関する法律案について申し上げます。  本案は、建設労働者の雇用の安定に資するため、その雇用の改善、能力の開発向上及び福祉の増進を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、労働大臣は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発向上及び福祉の増進に関する建設雇用改善計画を策定すること、  第二に、事業主は、事業場ごとに建設労働者についての雇用管理を適正に行うため、雇用管理責任者を選任しなければならないこと、  第三に、事業主は、その被用者に通常通勤することができる地域から建設労働者を直接募集させようとするときは、当該被用者の氏名その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならないこと、  第四に、事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、事業主の氏名、雇用期間及び業務内容等を明らかにした文書を交付しなければならないこと、  第五に、元方事業主は、関係請負人ごとに、その氏名、作業期間及び雇用管理責任者の氏名等を明らかにした書類を事業場に備えておかなければならないこと、  第六に、政府は、雇用保険法による能力開発事業及び雇用福祉事業として、事業主等に対して、建設労働者の技能の向上、研修の実施、作業員宿舎の整備改善等について助成を行うこととし、これらに要する費用に充てるため、建設業の事業主から徴収する雇用保険の保険料率を千分の一引き上げること、  以上のほか、関係法律について所要の整備等を行うことであります。  本案は、三月三日付託となり、一昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、賃金の支払の確保等に関する法律案について申し上げます。本案は、企業の倒産または労働者の退職の場合における賃金の支払い等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び倒産により賃金の支払いを受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他、賃金の支払いの確保に関する措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、事業主は、労働者から委託を受けて貯蓄金を管理する場合には、返還不能となることのないよう所要の保全措置を講じなければならないこと、  第二に、事業主は、労働者に退職手当を支払うこととしているときは、未払いの生ずることのないよう、一定の額について所要の保全措置を講ずるように努めなければならないこと、  第三に、事業主は、退職労働者に賃金を支払わなかったときは、所定の方法で計算した高率の遅延利息を労働者に支払わなければならないこと、  第四に、政府は、企業の倒産により事業主から賃金の支払いを受けることのできない労働者に対して、未払い賃金のうち政令で定める範囲内のものを事業主にかわって立てかえ払いすることとし、この立てかえ払いの事業は、労災保険の労働福祉事業として行うこと、  第五に、この法律の船員への適用等について所要の規定を設けるとともに、労働基準法その他の関係法律について所要の改正を行うこと等であります。  本案は、四月二十七日付託され、一昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、原子爆弾被爆者の福祉の向上を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、  第一に、認定被爆者に対する特別手当の額について、現に当該認定に係る負傷または疾病の状態にある者に支給する特別手当の額を、月額二万四千円から二万七千円に引き上げ、当該状態にない者に支給する特別手当の額を、月額一万二千円から一万三千五百円に引き上げること、  第二に、健康管理手当の額を、月額一万二千円から一万三千五百円に引き上げること、  第三に、保健手当の額を月額六千円から六千八百円に引き上げることであります。  本案は、四月二十三日付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 下水道整備緊急措置法及び下水道   法の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。建設委員長渡辺栄一君。     —————————————  下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改  する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔渡辺栄一君登壇〕

渡辺栄一自由民主党

○渡辺栄一君 ただいま議題となりました下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、公共用水域の水質の保全等に資するため、新たに昭和五十一年度を初年度とする下水道整備五カ年計画を策定して下水道の緊急かつ計画的な整備を図るとともに、特定事業場から公共下水道または流域下水道への悪質な下水の排除を規制し、及びこれらの下水道を使用する工場または事業場に対する監督を強化して、公共用水域に放流される水質管理の適正化を図ろうとするものであります。  本案は、去る四月二十二日当委員会に付託され、翌二十三日提案理由の説明を聴取、自来、慎重に審議し、五月十日質疑を終了しましたが、昨五月十二日、本案に対し、内海英男君外三名から、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の共同提案に係る下水道整備緊急措置法の改正規定の施行期日を公布の日に改めることを内容とする修正案が、また浦井洋君より、日本共産党・革新共同の提案に係る、特定施設の設置について届け出制を許可制に改めることなどを内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は、全会一致をもって四党共同提案に係る修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、第六十四回国会における附帯決議の趣旨を重視し、さらに実効の上がるよう適切な措置を講ずべき旨の附帯決議が付せられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————

三塚博自由民主党

○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第五及び第六とともに、内閣提出、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案及び野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案の両案を追加して、四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  日程第五 農業者年金基金法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)  日程第六 昭和四十四年度以後における農林   漁業団体職員共済組合からの年金の額の改   定に関する法律等の一部を改正する法律案   (内閣提出)  農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を   改正する法律案(内閣提出)  野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案   (内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第五、農業者年金基金法の一部を改正する法律案、日程第六、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。農林水産委員長湊徹郎君。     —————————————  農業者年金基金法の一部を改正する法律案及び  同報告書  昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員  共済組合からの年金の額の改定に関する法律  等の一部を改正する法律案及び同報告書  農業災害補償及び農業共済基金法の一部を改正  する法律案及び同報告書  野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案及  び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔湊徹郎君登壇〕

湊徹郎自由民主党

○湊徹郎君 ただいま議題となりました四法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  最初に、農業者年金基金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、農業者の老後生活の安定並びに農業経営の近代化等に資するため、農業者年金事業について、厚生年金保険制度に準じた年金給付の改善を図るほか、農業後継者に対する経営移譲に係る支給要件の改善、農業後継者の育成に資する見地から、その保険料の軽減措置等を講じようとするものであります。  本案は、二月十六日提出され、三月三日委員会に付託されました。  委員会におきましては、五月十一日安倍農林大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十一日と十二日の二日間にわたり質疑を行い、五月十二日質疑を終了いたしました。次いで、日本共産党・革新共同から反対の討論が行われ、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の改定、年金の最低保障額の引き上げ、障害年金及び遺族年金等の受給資格の緩和、遺族年金の給付水準の改善、通算遺族年金制度の創設、標準給与の月額の上下限の引き上げ等を行おうとするものであります。  本案は、三月二十五日提出され、同日委員会に付託されました。  委員会におきましては、五月十一日安倍農林大臣から提案理由の説明を聴取した後、五月十一日及び十二日の二日間にわたり質疑を行い、五月十二日質疑を終了、委員長提案により、財団法人農林年金福祉団を本法の適用対象団体とするとともに、その職員の加入前の厚生年金被保険者期間を本共済組合の組合員期間とみなすことなどの修正を加え、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。  次に、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における農業事情の変化等にかんがみ、農業災害補償事業の健全な運営に資するため、農作物共済及び蚕繭共済のてん補内容の充実、農作物共済の農家単位引き受け方式の拡充、家畜共済に係る掛金国庫負担の改善と共済目的の追加等の措置を講ずるとともに、農業共済団体の運営の改善及び農業共済基金の業務の拡大等を行おうとするものであります。  本案は、三月二十三日提出され、同日委員会に付託されました。  委員会におきましては、五月十一日安倍農林大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十二日及び十三日の二日間にわたり質疑を行い、五月十三日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、日本共産党・革新共同から修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における野菜の生産、流通及び消費に関する諸事情の変化にかんがみ、主要な野菜の出荷の安定を図るべき一定の消費地域の要件を改めるとともに、当該消費地域におけるその価格の著しい低落のあった場合における生産者補給金の交付の業務を行う現行の野菜生産出荷安定資金協会の制度にかえ、当該業務及び当該消費地域におけるその売り渡し、その他野菜の安定的な供給を図るための業務等を行う野菜供給安定基金の制度を設けようとするものであります。  本案は、三月二十三日提出され、同日委員会に付託されました。  委員会におきましては、五月十一日安倍農林大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十二日及び十三日の二日間にわたり質疑を行い、五月十三日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し日本共産党・革新共同から修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、以上各案に対し、それぞれの附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第五につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第六並びに農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案及び野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。  三案中、日程第六の委員長の報告は修正、他の二案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第七 国立学校設置法の一部を改正する   法律案(内閣提出)  日程第八 昭和四十四年度以後における私立   学校教職員共済組合からの年金の額の改定   に関する法律等の一部を改正する法律案   (内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第七、国立学校設置法の一部を改正する法律案、日程第八、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。文教委員長登坂重次郎君。     —————————————  国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同  報告書  昭和四十四年度以後における私立学校教職員共  済組合からの年金の額の改定に関する法律ら  の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔登坂重次郎君登壇〕

登坂重次郎自由民主党

○登坂重次郎君 ただいま議題となりました二法案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、国立学校設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案の要旨は、  第一に、長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、高知医科大学、佐賀医科大学及び大分医科大学を新設し、埼玉大学に理学部及び工学部を、岡山大学に薬学部を、徳島大学に歯学部をそれぞれ設置すること、  第二に、福島大学、長岡技術科学大学及び豊橋技術科学大学に大学院を設置すること、  第三に、熊本大学に熊本大学医療技術短期大学部を併設すること、  第四に、東京大学の宇宙線観測所の名称及び位置を変更すること、  第五に、この法律は昭和五十一年四月一日から施行すること。ただし、大学の新設、歯学部の設置並びに医療技術短期大学部の併設に関する規定は同年十月一日から、技術科学大学の大学院の設置に関する規定は昭和五十五年四月一日からそれぞれ施行すること、  第六に、新設の大学は昭和五十三年度から学生を入学させるものとすること等であります。  本案は、去る二月六日当委員会に付託となり、三月五日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。  本案については熱心に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  かくて、五月十二日本案に対する質疑を終了、次いで、木島喜兵衞君外四名から、本案に対し、この法律の施行期日を公布の日に改めるとともに、これに伴い在学年数の計算について必要な経過措置を講ずる趣旨の自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る修正案が提出されました。  本修正案及び原案について討論の申し出がないため、直ちに採決に入り、本修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決し、本案は修正議決されました。  次いで、木島喜兵衞君外四名から、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。  次に、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案の要旨は、  第一に、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額及び退職年金等の最低保障額を、国公立学校の教職員の年金額の改定に準じて増額すること、  第二に、掛金等の算定の基礎となる標準給与の上限及び下限を、国公立学校の教職員の制度の例に準じて引き上げること、  第三に、この法律は昭和五十一年七月一日から施行すること等であります。  本案は、三月二十五日当委員会に付託となり、五月七日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。本案については熱心に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  かくて、五月十二日本案に対する質疑を終了し、討論の通告がないため直ちに採決に入りましたが、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  次いで、木島喜兵衞君外四名から、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。  日程第七の委員長の報告は修正、第八の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第九 昭和五十一年度の公債の発行の特   例に関する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第九、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長田中六助君。     —————————————  昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法  律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     〔田中六助君登壇〕

田中六助自由民主党

○田中六助君 ただいま議題となりました昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もって国民生活と国民経済の安定に資するため、昭和五十一年度の特例措置として、財政法第四条第一項ただし書きの規定により公債を発行する場合のほか、一般会計において特例公債を発行することができることとしようとするもので、その内容を申し上げますと、  まず第一に、昭和五十一年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行することができることといたしております。  第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。  第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。  なお、この法律に基づいて発行される公債については、償還のための起債は行わないものといたしております。  本案につきましては、参考人を招致してその意見を聴取する等、慎重に審査を行い、今後の財政運営と税制改正の方向、国債の償還計画と減債制度のあり方、国債の多様化と流通市場の整備、特例公債の発行限度額を法定すること等の検討、マネーサプライの重視とインフレの抑制、クラウディングアウトの懸念等、国債の大量発行に伴う財政金融政策上の各般の問題点にわたり論議が交わされましたが、その詳細は会議録に譲ります。  かくして、昨十二日質疑を終了いたしましたところ、村岡兼造君より自由民主党の提案に係る修正案が提出されました。  修正案の内容は、原案において「昭和五十一年四月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めようとするものであります。  続いて討論に入りましたところ、自由民主党を代表して森美秀君から、原案並びに修正案に賛成の旨の、また、日本社会党を代表して横路孝弘君、日本共産党・革新共同を代表して荒木宏君、公明党を代表して広沢直樹君、民社党を代表して竹本孫一君からは、それぞれ原案並びに修正案に反対の旨の意見が述べられました。  次いで、以上の原案並びに修正案について採決いたしました結果、修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 討論の通告があります。これを許します。山田耻目君。     〔山田耻目君登壇〕

山田耻目日本社会党

○山田耻目君 私は、日本社会党を代表して、ただいま提案をされました昭和五十一年度の公債発行の特例に関する法律案に対し、反対の態度を明らかにするものであります。(拍手)  さきに成立を見た五十一年度予算は、最悪の国民収奪予算であります。それを性格づけているのが七兆二千七百五十億円の国債発行であります。国債依存率は二九・九%と歳入の三割が国債で賄われ、税金の先取りという借金財政であります。この現実は、あの戦前の暗い歴史を呼び起こすようなゆゆしい財政状況に直面していることを、国民は恐怖の気持ちで見ているのであります。  ところが、政府は、今日この事態の意味する重大性と危険性を十分に理解することができず、安易な財政運営と御用金的思想に立って大量の国債発行を行おうとしているのでありまして、断じて許すことはできません。(拍手)  そこで、私は、今年度国債発行について、数点にわたって問題点を指摘し、反対理由を明らかにいたしたいと思います。  まず第一に、特例法によって三兆七千五百億の国債発行が行われるわけであります。このことは、昭和四十年から始まった建設国債の発行が、昭和五十年に至り、財政法第四条の予定せざる国債、いわゆる赤字国債発行という特例法によらねばならない新たな段階に突入したことを意味するものであります。税収不足による財源対策としての税制、財政改革という緊急性を要する施策も放置したまま、漫然と放漫財政の道を突っ走っているところに、自民党三木内閣の反国民的反動性を指摘しなければならないのであります。しかも、憲法九条の平和主義の担保として、戦前の国債政策の反省の上に立って生まれた財政法の空洞化が一段と進んだことも、指摘しておかなければなりません。現在の財政危機とその打開策は、場当たり的な対症療法的方策で事足れりというものでなく、一歩誤るととめどもない破滅の道を転がりかねないものであり、安易な国債依存財政は許されないのであります。  第二に、国債の市中消化とインフレ抑制の問題であります。  国債を国民の金融資産として保有してもらうためには、インフレ抑制策を厳しく実行させねばなりません。それは自民党三木内閣では不可能と言えるでありましょう。もともと国債は市中消化が原則であります。政府の国債政策のあり方は、一割が個人消化、残りは市中金融機関中心のシンジケート団への割り当て消化といたしておるのでありますが、これは一年後には日銀で買い上げるという保証つきの発行で、市中消化は形式的にすぎないのであります。現に五十年度末までの国債発行残高は十五兆円を超えておりますが、そのうち日銀は六兆円を保有し、保有率は四六%を占めているのであります。一方、市中金融機関は三一%、個人は六・九%となっております。一年間の猶予期間が過ぎたら、市中金融機関の三一%は日銀に買い上げられることは間違いないのであります。  日本の国債所有の特異な実情は、諸外国と比較すればまた明瞭であります。一九七四年度末で政府及び中央銀行の保有割合を調べてみると、日本六九%、アメリカ四六%、イギリス三〇%、西ドイツ一〇%、フランス一〇%といった割合で、日本の特異な状態が目につきます。その原因は、もちろん歴史的な背景や経済発展の相違などもございますが、私は政府に対する国民の不信感の強さを端的に物語っているものだと判断をいたしております。  現在のような国債発行のやり方と消化方法を継続していくならば、インフレを促進し、金融資産の目減りを一層激しくしていくでありましよう。したがって、市中消化の基本である個人消化の上昇は期待できないのであります。  また、物価の動向を見ますと、卸売物価はこの三月で四カ月間連続で上昇を続けており、消費者物価も四月には二けたに逆戻りして、インフレ再燃のおそれが増大しているのであります。このような物価の動向のもとに、大量の国債が、従来どおり、金融機関引き受け、日銀買い取り、通貨の増発のパターンで実施されれば、市中消化の原則はさらに後退し、形骸化し、インフレ加速要因となることは避けられないでありましょう。したがって、政府の国債管理政策は完全に破綻するのでありまして、いま政府の行っておる国債管理政策を確立しないままの国債発行は、インフレ政策を計画的に採用し、継続しているものと言わざるを得ません。(拍手)国民のインフレ被害はますます増大し、生活難は深刻の度を深めることは明らかでありまして、絶対に容認できないのであります。(拍手)  第三には、国債の累積と償還計画について、政府の無責任な政治姿勢についてであります。  五十一年度末の国債残高は二十三兆円という巨額に達し、五十五年度には、中期財政見通しによれば五十一兆円にも及ぶとも言われ、六十一年には九十七兆円という試算も出ているのであります。一方、これの償還計画と言えば、建設国債は借りかえで六十年償還、特例法による赤字国債は借りかえなしで十年後全額現金償還というだけで、計画に値しないずさんきわまるものであります。  一昨日来の大蔵委員会における激しい追及の結果、一応の試算として、五十五年度国債の元利償還は予算規模に対して一〇・二%の四兆四千二百億、六十年度は一二・三%の十兆四千七百億、六十一年度は予算規模九十七兆六千三百億円に対して一二・九%の十二兆六千二百億円にも及んでいくのであります。この予測から見れば、国債費が今後財政硬直化の大きな原因となることは言うまでもありません。  このような国家と国民にとってきわめて重要な問題が現実的に予見されるとき、償還計画こそ、最も綿密に詳細につくり上げ、国会と国民に明示してその不安を取り除く責任が、自民党三木内閣にあるはずでございます。なぜ国会と国民に提示できないのか、その責任を厳しく追及いたしたいと思います。(拍手)  第四には、財政欠陥を補てんすべき税制改革による社会的公正を中心に置いた増税対策を、意識的に放棄していることであります。所得減税を見送って実質増税を行っているにかかわらず、反面、取るべき税も取らず、能力ある者からも取らず、インフレ利得者にも徴税しないという、ますます不公正の拡大を進めているのが現在の三木内閣であります。  三木総理、三木内閣の公約は、不公正税制の是正にあったはずでございます。十数年にわたって培われた高度経済成長政策の構造は、資本蓄積を推進するために、税制の構造強化と金融財政構造の整備と、この二本の柱によって支えられてきたのであります。これが車の両輪となって、大企業の育成強化、奉仕のための政策決定を打ち立てたのは自民党でございます。この自民党の政治の基本政策について、われわれはいま厳しい批判を行おうとしておるのであります。  わが田に咲く黄金の夢もついに覚め果てて、高度経済成長政策は、国際資源の制約、公害の多発、物価の高騰など幾多の構造上の欠陥を生み出しつつ、ついに破綻をいたしたのであります。そして実質成長六%前後という、高成長時代の半ばにしか達しないという決定的低成長期に入ったのでありますが、この現実を直視して対応策を立て切れない政府、保守政治の欠陥が、今日の混迷をより一層深めているのであります。高成長時代の夢を追わず、構造上の改革になぜ着手できないのか、国民大衆も、わが党も、それに強い怒りを覚えるのであります。経済の安定成長や国民生活安定にふさわしい政策推進のために、税制の構造改革、金融財政の構造改革に、時間を置かずいますぐに取りかからなければ、国民が一刻も早くと期待している財政欠陥の補てんも、国債発行の縮減を行うこともできないのであります。  私は、重ねて言う。このことの実行できない自民党政府であるならば、国民のために、速やかに退陣をして、政策実行可能な革新政党にその座を明け渡すべきであります。(拍手)これこそが、国民大多数の期待する真の政治、真の民主主義政治への道であることを付言いたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————

三塚博自由民主党

○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員長伊藤宗一郎君。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定基づき、承認を  求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔伊藤宗一郎君登壇〕

伊藤宗一郎自由民主党

○伊藤宗一郎君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査の経過と結果とを御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会の昭和五十一年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めようとするものであります。  まず、収支予算について申し上げますと、受信料の月額については、日本放送協会の最近の事業運営の状況及び今後の経営見通しにかんがみ、これを改定することとしており、普通契約にあっては月額三百十五円から月額四百二十円に、カラー契約にあっては月額四百六十五円から七百十円に、それぞれ改めることとしております。ただし、沖繩県の区域において徴収する受信料の月額は、従前どおり普通契約二百五十円、カラー契約四百円に据え置くこととしております。  また、事業収支においては、事業収入は前年度に比べて七百三十億六千万円増の二千四十三億九千万円であり、そのうち受信料収入は、前年度に比べて七百二十七億九千万円増の二千七億六千万円を予定しております。これに対し事業支出は、前年度に比べて二百二十五億八千万円増の一千七百五十四億九千万円となっており、その結果、事業収支差金は二百八十九億円となっております。これについては、そのうち百九億九千万円を債務償還のため資本収入に繰り入れ、残りの百七十九億一千万円は、翌年度以降の収支均衡を図り財政を安定させるための財源として、その使用を繰り延べることとしております。  さらに、資本収支においては、収入、支出とも三百四十億五千万円の規模となっておりますが、このうち、中継局の建設、放送設備の整備等のための建設費として二百二十億円を計上しております。  次に、事業計画は、難視聴の解消を図るための中継局等の建設、放送番組内容の充実刷新、広報活動の強化及び視聴者の生活態様に即した営業活動の推進等の諸施策を実施することとしております。  最後に、資金計画は、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。  なお、本件には、「おおむね適当である」との郵政大臣の意見が付されております。  また、本件が昭和五十一年度の事業開始日までに国会の承認を得られませんでしたので、日本放送協会は、現在、放送法第三十七条の二の規定に基づき、郵政大臣の認可を得て、まず四月一日から三十日まで、次いでこれに追加して五月二十四日まで、合わせて五十四日間を実施期間とする暫定収支予算等により業務を実施しております。  逓信委員会においては、二月二十七日本件の付託を受け、数回の会議において質疑を行い、また、参考人より意見を聴取するなど、慎重に審査を行った後、五月十三日、討論もなく、採決を行った結果、全会一致をもって本件はこれを承認すべきものと議決した次第であります。  なお、委員会は、本件に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案に係る附帯決議を付したことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————

三塚博自由民主党

○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  国家公務員災害補償法等の一部を改正する法   律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員会理事木野晴夫君。     —————————————  国家公務員災害補償法らの一部を改正する法律  案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔木野晴夫君登壇〕

木野晴夫自由民主党

○木野晴夫君 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。  本案は、本年二月二十六日付人事院の意見の申し出に基づき、国家公務員災害補償制度に関し、傷病補償年金制度の創設、身体障害に対する評価の改善、他の法令による給付との調整方法の改善等を行おうとするものであります。  本案は、三月二十五日本委員会に付託、五月六日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行い、本日質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の各派共同提案により、特別公務災害の範囲の拡大及び民間企業における業務上の死亡等に対する法定外給付の実情にかんがみ、公務員にも適切な措置を講ずることとする旨の附帯決議が全会一致をもって付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 大平 正芳君         文 部 大 臣 永井 道雄君         厚 生 大 臣 田中 正巳君         農 林 大 臣 安倍晋太郎君         郵 政 大 臣 村上  勇君         労 働 大 臣 長谷川 峻君         建 設 大 臣 竹下  登君         国 務 大 臣 植木 光教君      ————◇—————

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