文教委員会 第4号
- 発言数
- 85 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1976/05/07
会議録
○登坂委員長 これより会議を開きます。 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。永井文部大臣。 —————————————
○永井国務大臣 このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生を図る目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行う給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。 今回は、昭和五十年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行うため、この法律案を提出することといたしたのであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金等の額を、昭和五十年度の国家公務員の給与の改善内容に基づいて行われる国公立学校の教職員の退職年金等の額の改定に準じ、昭和四十九年度以前の退職者について昭和五十一年七月分以後増額することといたしております。また、これらに伴い、旧私学恩給財団の年金についても相応の引き上げを行うことといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年年及び遺族年金の最低保障額を、国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十一年七月分から引き上げることといたしております。 第三に、標準給与の月額の上限を国公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる俸給等の限度額の引き上げに準じ三十一万円から三十四万円に引き上げるととも一に、下限についても五万二千円から五万八千円に引き上げることといたしております。 最後に、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例にならって、昭和五十一年七月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 なお、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することといたしておりますので昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案が成立いたしますと、廃疾年金及び遺族年金の受給資格期間を他の公的年金制度の加入期間と合算して一年以上とすること、遺族が寡婦である場合に遺族年金に一定額を加算する制度を創設すること、通算退職年金の受給権者が死亡した場合にその遺族に通算遺族年金を支給する制度を創設すること、退職後に短期給付を受けることができる任意継続組合員の期間を二年に延長すること等につきまして、私立学校教職員共済組合の給付についても同様に措置されることになりますので申し添えます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○登坂委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○登坂委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長谷川正三君。
○長谷川(正)委員 わが国の教育の上で、私立学校の占めている位置はまことに大きいものがあると思います。ことに幼児教育、高校、大学等の教育につきましては、国の法律に基づいてきわめて大きな社会的機能を果たしていると思います。こういう中で私学の振興助成の問題が近年非常に高まり、昨年の第五十五通常国会では、各党が一斉に私学の振興助成に関する法案を用意するというような機運にまで高まりまして、その中で自民党の提案される法律が一応成立したわけであります。この内容はまだまだきわめて不十分であって、今後われわれは努力して、この中身を十分私学の本当の意味の助成振興の実の上がるように整備しなければいけないと考えております。 しかし、私学の振興助成を正面から扱うこういう問題とうらはらの関係にある私学教育に尽瘁する教職員及び家族の福利厚生の問題を扱う仕事も、これまたきわめて重要な側面であると思います。 本日、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の審議に当たりまして、私学問題を論ずるきわめて貴重な機会でありますから、私はひとつ大臣に掘り下げた御質問を申し上げ、御見解をただしたいと考えておりましたが、本日、参議院との関係でそれが許されませんので、大臣への質問を保留させていただいて、以下きわめて短い時間でございますそうでありますから簡単に御質問を申し上げますので、御答弁もひとつ簡潔に、要領よくお願いしたいと思います。 第一に、今回の改正案に関しまして社会保障制度審議会の答申が出ておりますが、これに対しまして文部省はどういう御見解をお持ちか、要点だけで結構でございますのでお答えをいただきたいと思います。
○清水政府委員 ただいまの社会保障制度審議会でございますが、二月上旬に答申をいただいております。 その中身によりますと、一つは、従来社会保障制度審議会が申してきた線に即したも一のであるという点が一点ございます。 それから次に、従来社会保障制度審議会といたしましていろいろと共済制度、また共済制度以外の公的年金制度を含む問題について検討をする際に、全般的な観点からもう少し掘り下げるべきであるという趣旨の点がございます。 それから、なお私学共済、これは農林共済も同じでございますが、それに共通の問題として検討すべき事項もあるという点が指摘をされております。 それから四点目といたしまして、私学共済の成熟度という言葉を使っておりませんが、そういう趣旨のことから私学共済の財政基盤の強化を図るべきである、こういう御趣旨の点がございます。 これらにつきまして私どもの私学共済の所管省の立場からいたしますと、私ども限りで解決できない問題、公的年金制度全般の問題と同時に、また財政基盤等に係る問題もございますので、これらの点につきましては、こちらでできる事項につきましてはその実現に努力をすると同時に、全般にかかわる問題につきましては、しかるべき場がいろいろございますので、そういうところで相談をし、検討をすべきものだ、かような考え方を持っておる次第でございます。
○長谷川(正)委員 ただいまの御答弁に関してなお伺いたいこともございますが、後ほど触れることにして、次に進ましていただきます。 今回の年金額の引き上げ方法は、これまでの一律増額方式を改めまして、公務員の給与改善のいわゆる上薄下厚といいますか、そういう傾向を反映させたものと言われているわけですけれども、今後も今回のような増額方式を用いられる、そういうふうに考えてよろしいかどうか、念のため伺っておきます。
○清水政府委員 ただいまの点、仰せのとおり、今回の改定に当たりましては、いわゆる上薄下厚という線で改定がなされておるわけでございます。御案内のとおり、従来は一律の改定率でまいっておったわけでございますが、公務員給与アップの中身を分析をいたしますと、職階と申しますか、給与の等級に応じてそれぞれ違う。そこで年金額の低いも一のにつきまして引き上げ率を厚くする、こういう趣旨で各年金ともいこうということになった次第でございまして、今後どうするかということにつきましては、今回のこの改定方式が一つの基準になろうとは思いますが、全般の問題でございますので、その点は十分その際に各共済間あるいは公的年金制度関係者の間で相談をさしていただきまして結論を出さしていただきたい、かように考える次第でございまして、私としまして、ここで決定的にどうこうするということは差し控えさしていただきたいと思うわけでございます。
○長谷川(正)委員 ただいまの質問に対してのお答えはわかりました。今後はこれでいくというような確定的な制度全体の方針になっているとはまだ言えない、こういうふうに受け取ってよろしいですか。
○清水政府委員 きょうこの時点で、私の立場といたしましては、さよう理解をしていただきたいと存じます。
○長谷川(正)委員 しかし、これは言えないというのだから言えないのでしょうけれども、せっかくこう踏み切ったからこういう方向でいくんだというふうに大体了解するのが自然だと思いますがね。いかがですか。
○清水政府委員 先ほども申し上げましたように、そういう考え方で今回改定をされておりますので、これが一つの目安、基準になろうかとは思いますがということを申し上げたのでございますが、そういうことでひとつ御理解をいただきたい、御了承をいただきたいと思うわけでございます。
○長谷川(正)委員 わかりました。それでは次へ進みます。 今回の標準給与の上限及び下限の引き上げ措置が組合員に及ぼす影響について聞きたいのですが、私が問題にしたいのは、特に下限の引き上げによって、給与月額が五万八千円未満の低給与の組合員にとっては掛金の負担増を強いられるということになると思うのですが、この下限の引き上げについては慎重に行う必要があると思います。幼稚園などを訪ねてみますと、私立の幼稚園その他で、非常に低いけれども仕事そのものに意義を感じて若い女性などが一生懸命その任に当たっている、こういう例は非常に多いわけであります。そういう方の影響について、十分実情を把握して検討したのかどうか、ちょっとその点が気になりますので、その点をお尋ねいたします。
○清水政府委員 ただいまの点でございますが、一つはどの程度これの該当者、未満の者があるか、こういうことでございますが、五十一年の一月の実情から申して、本年の七月一日施行になっておりますので、その時点を推定いたしました場合に、九千七十七人ぐらいが五万八千円未満で、全組合員の中の三・一六%に該当する。これまでの改定の際のあれよりはこのパーセントは相当下がってきておるわけでございます。そういう点も実は実情は調べさせていただいたわけでございますが、一方、各共済制度を通じての今回の改定がこういうことである、それと下限を歩調を合わすということが一つございます。それから一方、先ほど冒頭に先生おっしゃいましたように、給与の面につきまして、御指摘のとおり、私学の中でも幼稚園は、学歴の点、経験年数の点、そういう要素はございましょうが、平均的に見ますと低いということは確かでございます。そこで、幼稚園に対する私学助成の点につきましては、先ほど御指摘もございましたが、私どもとしては、五十一年度の私学助成に当たりまして、単価等につきましても相当の御協力をいただいた、そういう面を通じて幼稚園の先生方の給与アップに一面資していく、そしてカバーをさせていただきたい、かように考えておる次第でございます。
○長谷川(正)委員 私も今度の下限以下の給与を受けているような保母さんがいるなんということは、一掃していただきたいわけなんです。そのために、私学助成について力を入れていただくとともに、また十分な御指導をいただいて、現実にはそれより低い給与をもらっていながら高い組合費を払う、こういう事態だけは、これはまことに不合理でありますから、それはひとつなくすように、これは一面的でない、多面的な配慮が必要と思いますが、ぜひお願いしたいと思います。その点について、もう一ぺんここでお答えをいただきたいと思います。
○笠岡政府委員 先生が冒頭お触れになりましたように、私学の重要性ということを十分認識し、私学助成というものに対して最善の努力をしようという機運が向いてきておるやさきでございますので、今後とも前向きに十分御意思を尊重してやってまいりたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。
○長谷川(正)委員 了解いたしました。 その次に、先ほどの大臣の御説明にもありましたが、今国会に別途提案されている国家公務員の年金改定法案が成立しますと、いわゆる通算退職年金等の給付が改善され、国家公務員共済組合法の給付規定を準用している私学共済においても、同様の改善が行われるとのことでございましたけれども、その改善内容について、もうちょっと具体的な説明をこの際伺いたいと思います。
○清水政府委員 御案内のとおり、ほとんどが国共済法を長期給付につきまして準用しているわけでございます。 そこで、いま御提案しております法案で、直接書いております以外に国共済法が通過いたしますと、私学共済も準用になって適用になる、こういう事項についてもう少しということでございますので申し上げますと、一つは年金額の算定方式の改善がございます。これは御案内のとおり通算退職年金の額の計算方法があるわけでございますが、これらが厚生年金の方の改正に伴いまして、また恩給法の改正とも関連するわけでございますが、そういうもの等伴いまして、通算退職年金の方法が引き上げになります。それが一つこちらの方に準用に相なってくるということがございます。 それから、現在、廃疾年金、遺族年金の受給資格としまして、当該組合で組合員として一年以上勤務したということが条件になっておりまして、たとえば六カ月でやめてしまった、こういう場合にはそういうものはつかぬわけでございますが、今回の国共済法の改正の中で、私学共済で六カ月勤めて、またほかの方へ行ってたとえば六カ月たった、一年になった、こういう場合にもこの廃疾年金、遺族年金の受給資格を与える、こういう改正がございますので、それが一つ含まれてまいります。 それから、遺族年金の額の改善の問題といたしまして、御案内のとおり扶養加給の問題が一つあるわけでございますが、この扶養加給は現在、遺族である子一人につきまして九千八百円というのが二万四千円に引き上げ、こういう点がございます。三人以上ありますときにはどうこうというあれもございますが、そういう原則的に扶養加給が増額となります。 それから、先ほど提案理由にもございました寡婦加算といたしまして、遺族である子が一人である場合には三万六千円、それから、遺族である子が二人以上おります場合には六万円、それから、それ以外の、妻で年齢が六十歳以上でありますと、二万四千円、こういう寡婦加算が新設される、こういう点がございます。それから、通算遺族年金制度の創設ということでございまして、現在は通算退職年金を支給されております者が亡くなりました場合に遺族年金がございません。そこで、通算退職年金につきましても遺族年金を創設する、こういうことがございます。 それから、廃疾年金の支給の開始年齢でございますが、これは現在御案内のとおり、廃疾認定日が三年、こういうことになっておりますのを一年半に繰り上げまして、廃疾年金の支給開始を早める、こういう改善がございます。 それから、大臣が提案理由で申しましたように退職後任意継続組合員の期間が現在一年になっておりますも一のを二年に延ばす、こういう点でございます。 以上が国共済法の準用からくる点でございます。
○長谷川(正)委員 ただいまの点はわかりました。 それでは次に、先ほど一番初めに御質問申し上げました社会保障制度審議会の答申の最後にもうたっており、先ほどの御答弁でも一応触れておられましたいわゆる財政基盤の問題でございますが、昭和四十九年度末現在の長期経理の責任準備金の状況についてみますと、九百八十二億円の不足額が計上されております。この処理についてどういうふうにされるおつもりか、それを伺いたいと思います。
○清水政府委員 いま御指摘になりましたように、責任準備金の不足の関係は、この四十九年度末御指摘のような数字が出ております。そこでこれまた御案内のとおり、共済関係が単年度なりあるいは若干期間の賦課方式ではございませんで、積み立て方式をとって責任準備金制度をとっているわけでございます。そこで現実の積み立て額との差が出てくるわけでございますし、それからもう一つ、これから入ってくる掛け金収入なりあるいは補助金収入、こういう責任準備金の引当金を差し引きまして不足金がどのくらい出るだろうか、こういうことでございますが、この責任準備金の計算というのは、長期にわたりました計算上、計画上の金額と、現実に入ってくるあるいはまた予想される金額との現価の比較におきまして差し引きしておるわけでございますので、現実の支払いにはいま支障を来たすものではないということは御案内のとおりでございます。ただこういうものが重なってまいりますと、組合の資金運営、また行く行くは組合員なりあるいは法人側の掛け金の問題にはね返ってくる問題でございますが、私どもとしましては一つは資金運用におきます差益というものが現実には出てまいるわけでございます。それの差益分の累積と申しますか、そういうものも現時点ではある程度持っておるわけでございます。それから一方、国庫補助の入ってくるもの、こういうものを勘案いたしてこの問題に対処をしていきたい、かように考えておるわけでございます。
○長谷川(正)委員 これはなかなか大変な問題だと思いますが、社会保障制度審議会の答申にも触れておりますが、公的年金制度のあり方、全般的に大きな社会問題になっておって、こういう問題の中で、私学年金を所管する文部省としては、全体としてどういう方針をお持ちかということを、これは大臣に伺いたいと思っておったのですが、きょうおいででありませんので、もしわかりましたら次官なり局長の段階での御答弁をいただければお願いしたいと思います。
○笠岡政府委員 先ほど局長から答弁をいたしておりますように、他のいろいろな年金制度、そういうものとのにらみ合わせ、そういうもの等も十分検討いたしましてやってまいりたいと思いますので、いまここではっきり明言することを避けさしていただきたいと思います。お願いいたします。
○長谷川(正)委員 これは改めて文部大臣に機会があればさらにひとつ御見解をただしたいとは思っておりますが、きょうは自治省から財政課長においでいただいていると思いますが、何か次へお急ぎだそうですから、ここでちょっとお尋ねします。 この私立学校教職員共済組合法の第三十五条の三項に補助の制度についてうたっておりますが、自治省として地方自治体がどの程度までの補助をやっておるか。また地方自治体に対して、私学側からのいろんな御要請がある、しかもこれがまだ解決されていないというような問題点をもし抱えておるならば、そういう点について、簡略で結構ですから御答弁をいただきたいと思います。
○石原説明員 私学関係の助成につきましては、私学関係団体から強い御要望がありまして、各自治体におきましても苦しい財政の中から最も重点を置いて、助成の内容の充実を図っているように承知いたしております。 計数的な面でございますが、昭和四十九年度の決算によりますと、私学助成関係の総額が八百五十四億円ほどになっております。このうち私学共済関係が約二十一億円、このような数字になっております。 この私学助成につきまして、関係団体の御要望いろいろありますけれども、何といいましても最近の経費の上昇にかんがみまして、私学助成総枠なかんずく運営費の助成の増額を要請いたしております。このような要請にこたえまして、私どもも地方交付税の算定を通じて、その増額に最大限の努力を払っているところでございます。
○長谷川(正)委員 地方財政も非常にいま危機的な状態の中ですから、これはなかなか大変なことだと思いますけれども、それだけにこれは全般的なインフレ、不況の中での私学の運営も容易ならぬものがあると思いますので、今後一層の最大限の御努力をお願いしまして、自治省への質問を終わります。 時間がもう参っておりますので、最後に文部省の方に伺いたいのですが、私学共済の運営審議会の構成について、組合員あるいは組合員を使用している法人あるいは学識経験者というような方の中から文部大臣が委嘱するとなっていますが、現行どんな割合で任命がされておるか、それをちょっと伺いたいと思います。
○清水政府委員 ただいまの点でございますが、私学共済法におきまして「運営審議会の委員は、二十一人以内」と、こういうことになっておりますが、総枠は二十一人ということで任命をいたしております。 そこでご指摘のとおり、法律に組合員、これは共済組合員それから組合員を使用する法人の役員それから学識経験者、こういう三種類でございまして、七人ずつの二十一人、こういうことにしておるわけでございます。構成としましては以上でございます。
○長谷川(正)委員 わかりました。その構成は、この組合という意味はいわゆる労働組合という意味ではないと思います。共済組合員という意味でありますが、しかしその三者構成にしたということは、言うならば使用者、被使用者、第三者というような、そういう発想が根底にあると思うのです。そういう意味からいきますと、私学の労働組合としてというか、いわゆる職員団体としてといいますか、私学の場合は労働法が適用されているのですから、労働組合と言っていいと思いますが、そうしたところからこの七人全部とは言わなくとも当然入ってくるものだと思うのですが、そういう推薦を受けてやってくるというふうには聞いておらないのです。 これが公立共済の方では、やはり組合員という意味は別に日教組という意味じゃないけれども、事実上最も大きな公立学校の教員団体である教組の方から運営審議委員が出ておりますし、私自身もかつて東京都の運営審議委員というんですか仰せつかって、これは組合を代表して東京都教職員組合の委員長をしておったからだと思うわけですけれども、資格はどこどこ学校教諭という資格でありますけれども、当然にそういう推薦経過をたどって任命されておって、これが最もよく組合員といった場合の組合員の立場を反映することになるのではないか。これはいろいろ歴史的事情もありますし、私学団体との御関係もあるのだろうと思いますが、しかし私は、労働組合側の推薦の者が当然その七名の中には少なくとも入るべきではないかというふうに考えるのですが、その現状は私が聞くところではどうもそういうふうになっていないように聞いているんです。現状どうなっておるか、将来、これも最終的には大臣にお尋ねをしたいところなんですが、とりあえずきょう現在御出席の幹部の方にお尋ねしておきたいと思います。
○清水政府委員 ただいまの点でございますが、お話にもございましたように、三者構成のうち共済組合員の者それから学校法人の役員につきましては、これまた御案内のとおり全私学連合に推薦を求めておるわけでございます。これは国内的に見ますと、幼稚園から大学までのそれぞれの団体を統合をした団体であるという性格がございますし、それから一面いわゆる管理者だけの団体から構成されておるという性格のものでもないという、性格上の問題がございます。そこで、全私学連合から二者につきましては推薦を求めまして、そのとおり任命をいたしておるわけでございますす。 ただ、いま御指摘のような御意見を従来この文教委員会でいただいておりまして、昨年の一月の改選期に当たりましては、そういう趣旨も念頭に置きつつ、全私学連合におきまして推薦をする場合によくひとつ話し合いをしてその意思反映が適正にやれるようにという、何と申しますかこちら側からの要請をしたわけでございます。実際問題としまして、私学の先生方の入っておられる、余りまだ多くないようでございますが、ある団体、組合とは話があったようでございますが、その結果いまお話しのように、何と申しますか、それじゃということには一月の線にはなってこなかったようでございます。 しかし、御案内のような御趣旨のこともございますので、全私学連合から推薦を受けるということにつきましては、私としてはこれを変更するということはちょっと考えていないわけですが、その過程において十分いま御趣旨のような点が生かされるようにお話し合いをしていただきたい、かように考えておるわけでございます。
○長谷川(正)委員 時間が参りましたので終わります。
○登坂委員長 次に、山原健二郎君。
○山原委員 ただいまの長谷川委員の質問に引き続きまして「運営審議会の問題ですが、これはいま御答弁がありましたけれども、私学共済法第十二条によりますと、ある意味では文部大臣が委嘱する、そして文部大臣は「一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。」というのがあるわけですね。そうしますと、全私連の方に御相談をしたと言うのですけれども、たとえば運営審議会を本当に民主的に運営していくという意味では、いま言われましたような日教組私学部とか、そういったものも運営審議会の中に入れるという努力は続けられて当然ではないかと思うのですが、その点は引き続いてもう一度御答弁をいただきたいのです。
○清水政府委員 先ほども申し上げましたように、私学の教職員を含む全国網羅的な団体としましては全私学連合というものがあるわけでございます。私どもとしましては、そこから組合員並びに学校法人の役員の層につきましては推薦を求める。その際に組合員の意向が適正に反映されるように、こういうことは法律の趣旨から見ても当然でございます。そこで全私学連合で御相談をいただきます場合に、いまのお話があり、また、かねがねお話のありました点をひとつ十分念頭に置いて、それぞれの団体あるいは組合と御相談をいただきたい、こういうことで昨年の一月もお話をしておる線でございます。 いま特定の組合の名前が先生から出たわけでございますが、一月の段階でもその特定の組合と私学連合の方へのお話はあったわけでございます。実は、その事情をもう少し申し上げますと、そういう話が行われるのが、どっちかと申しますと差し迫って、間際になってからというようなことがあったわけでございます。今後におきまして、そういう点につきまして一般教職員の意向が十分反映されるように、全私学連合で関係団体等と御相談の上御推薦をいただきたいと思っておるわけでございます。 なお、組合員の推薦を受けております中身から具体的に申しますと、いわゆる校長とか何とかという管理職だけではございませんので、一般の教諭の方も毎回三名ないし四名は御推薦をいただいておる、こういう点もひとつ御了承いただきたいと思うわけでございます。
○山原委員 毎年こういう運営審議会の運営についての問題が出てまいります。いまの最後のところで多少前進をしているようなことを感ずるわけですけれども、なお、毎年、毎年この審議が行われておるものですから、そういう点についてあらかじめ十分な考慮をしていくべきだということを申し上げておきたいと思います。 二つ目は、これも附帯決議でいつも出てまいりますが、たとえば私学関係の労働組合の専従役員、書記あるいは私学振興財団の職員、私中高連などの経営者団体に所属する職員の私学共済適用についてであります。現在は、私学共済に加入できるのは学校以外には私学共済の職員だけでございます。これまでも附帯決議等で善処方が出されておりまして、文部省の方でも一定の答弁をされておるわけですけれども、これはどうすればいいのですか、私学共済の適用がなされるためには法令上どのような手続が必要なのか、簡単に御説明いただきたいのです。
○清水政府委員 ただいまの点でございますが、私学共済法の十四条で組合員資格のことを書いておるわけでございます。それによりますと、学校法人、いわゆる準学校法人それから共済組合自体に使用される者で学校法人等から給与を受けるものという大原則が一つあるわけでございます。それで、例外として専任でない者とか臨時に使用される者、こういうようなものにつきましては組合員資格が外されておる。なお、重要なことにつきましては、十四条の二項で、「学校法人等に使用される者で、公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱を受け、その取扱の期間中、学校法人等から給与の全部又は一部の支給を受けるものは」「常時勤務に服する者とみなす。」こういう規定があるわけでございます。 いま御指摘のように労働組合の専従者の問題が一つあるわけでございますが、この規定からいきますと、専従者の方は、これは労働組合法から当然のことかと思いますが、学校法人から給与は一部も受けていない、こういうことに規定上相なるわけでございます。 なお、この十四条の二項とか一項というのは当初からの規定ではないという経緯があるようでございまして、当初は学校法人等に使用される者ということで発足したようでございますが、三十二年の改正におきまして、何も労働組合の専従者というだけではございません、一般的に無給休職者の問題があったようでございます。 〔委員長退席、藤波委員長代理着席〕 それの身分、取り扱いあるいはそれの掛金徴収の問題、給付の支給の問題、こういうような点が不明確であるということで、現行法のように学校法人等から給与を受けるものというものが入り、二項でいま読み上げましたような規定が改正規定で入った、こういう経緯があるわけでございますす。 お尋ねの点につきましては法律上どういう点かということでございますので、以上お答えさせていただいた次第でございます。
○山原委員 要するに、この法律改正がなければ適用できないというわけですね。
○清水政府委員 さようでございます。
○山原委員 時間が余りありませんので、もう一つ。 私学におきまして幾つかの解雇事件が起こっています。その場合に、解雇された組合員の資格が喪失をしておりますが、係争中のものについては、組合員としての資格を保留すべきではないかという意見が出ておるわけです。去年この問題について質問をいたしておりますが、そういうケースは調査をし研究すると当時の今村管理局長が答弁をいたしておりますが、これはいまどういうふうになっておりますか。解雇された教職員にとりましてはこれはまさに死活問題でありますし、また掛金は労使折半であるわけですから、一方的に組合員資格を喪失するのはおかしいと考えます。 それからもう一つは、地位の保全の判決が出ましても、資格復活の手続をなかなかとらない法人があるように聞いておりますが、これは当然強力な指導をすべきだと思います。 この二つの点について、簡単に答弁をいただきたいのです。
○清水政府委員 ただいまお話がございましたように昨年御質問をいただきまして、当該ケースについて調べてみました。そのうち一つは、給与がすでになおかつ支払われておりまして、組合員資格の喪失届は共済組合に来ていないということで、組合員資格が継続をしておる学校が一つございました。それからもう一件につきましては、御案内のとおり係争中であって、そして組合員資格が喪失した、こういう取り扱いになっておるのが一つございました。 そこで、それについての処置等について調査をしておる、こういうことを前回今村局長が答えられたわけでございますが、その後いろいろ検討をいたしまして、御案内のとおり、健保に関係をいたしております厚生省保険局長の都道府県知事あて等の通達も勘案し、また読んでみたわけでございますが、これによりますと労働法規、労働協約に違反するいわゆる不当労働行為等が明らかな場合を除いてというようなことがこの通達に書かれておりまして、解雇の事由の是非について、私どもの方あるいは共済組合で判断するということは非常に困難なわけでございます。そこで、係争中の問題につきましては、解雇がなされますと、資格喪失報告書というものが共済組合に来るわけでございまして、その提出がありましたときは、厚生省の通達にもございますように一応保険資格を喪失させる、こういうことにせざるを得ないというふうに考えておるわけでございます。ただ、あたりまえのことでございますが、裁判の結果その処分が取り消された、こういう場合につきましては当然資格回復をし、掛金もいただきますと同時に、所要の給付はこれまた当然いたすことにせざるを得ない、こういうように考えておるわけでございます。 それから第二点のお話としまして、資格について裁判所の地位保全の仮処分決定があった場合に法人側でどうこうという点につきましては、裁判所の仮処分の決定に従うということは当事者として当然のことであると思いますので、一般論としましてはそういうことでひとつ対処し、また指導すべきものと考えますが、またケースによりまして学校法人側の何らかの事情のある場合もあるのかもわかりませんので、ケースによってまた判断すべき事例も出ようか、かように考える次第でございます。 〔藤波委員長代理退席、登坂委員長着席〕
○山原委員 余り時間がありませんけれども、最後に私立大学の、特に医学部の裏入学金の問題について質問をいたしたいと思います。 これはもう世間一般に大きな問題になっているわけですし、また本年に入りましても自殺者が出るというような状態もありまして、これは社会的にももうほうっておけない問題になっているわけです。また、文部省としてもその指導方針が問われておるという状態にあるわけでございます。 私はいまここに一つの資料を持ってきております。これは杏林大学の例でございますけれども、昭和四十六年、四十七年、四十八年の裏入学金の資料であります。この資料は、生徒の名前とその親の納めた入学金といいますか寄付金ですね、その金額が全部出ております。したがって、これはお見せするわけにはいきません。ところがこれをつぶさに検討してみますと、この学校が取得した裏入学金と文部省へ報告されておる決算との間には大変な開きがあるわけです。 例を申し上げますと、昭和四十七年は百四十三人の入学者から十九億六千六百五十万円という金が入っております。そしてその中で、三十二人、三億八千万円が返却になっております。残りは百十一人で十五億八千六百五十万円となっておるわけでありまして、一人平均をしますと千四百二十九万円入学金の金額は百万円から三千万円であります。一千万円未満の者が二十五人、二千万円以上の者が三十九人、こういう数字が出ておるわけです。ところが、この十五億八千六百五十万円に対しまして、決算書による届け出額は四億千三百九十四万円であります。そうしますと、約十二億円という金が宙に浮いているわけですね。こういう状態です。 四十八年を調べてみますと、百八名の生徒から十五億九千五百万円の納入金を徴収しております。返却は九名、この金額が一億四千百万円であます。残りが九十九名の十四億五千四百万円であります。一人平均をしますと千四百六十七万円、金額は百万円から三千万円、一千万円未満の者が十九人、二千万円以上の者が四十一人となっております。こういう状態ですが、決算書によります届け出額は十億八千二百三十六万円となっております。そうしますと、ここでも四億円という金額がどうなっておるかわからない、こういう状態であります。 それで、これらの金が生徒からどういうふうに徴収されておるかといいますと、これは文部省のいままでの通達とは全く違いまして、生徒募集前に取られているわけです。大体その試験期の前年の十月から徴収をされているわけであります。そして、たとえば二千万円徴収しますと直ちに銀行に預託をされております。その銀行の名前を申し上げますと、埼玉銀行、三和銀行、第一勧業銀行、東海銀行、三井銀行、三鷹農協、信用組合、都民銀行等、数多くの銀行にわたっておりまして、それぞれ預託をされておることが判明をいたしました。私の入手しておるこの資料はちょうど石油ショック直前でありますから、恐らくその後四十九年、五十年、また本年にかけても、この二千万円を超すところの金額というものはさらに大きくなっておるのではないかと思うわけであります。 そこで、ではこういう行方不明の金が一体どうなっておるかという問題です。文部省はいままで、私学の経営は赤字またはとんとんであるということをしばしば言明をいたしております。しかしながら、実際には相当の金が学校へ入っている。ところが学校の実態を調べてみますと、教授会もほとんど機能を発揮しておりません。まさにこの杏林大学の理事者を中心にしまして、いわばその一族がほとんどこれを入手しておるという気配があるわけであります。決算の報告もなければ、だれも知らないという、こういう状態であります。 これは、私学の運営というものが、ある意味ではこういう理事者にとって専断的な学校運営をやっておれば、まさに妙味のあるもうけ仕事である。学習条件を改善していくよりも、そういう収入が一部の者に入っておるのではないか、こういうことが予想されるわけでございます。しかもこの学校に対しまして、いままで政府としては四十七年に四千二百三十二万円、四十八年に六千五百九十二万円という国庫補助が出ているわけであります。こうなってまいりますと、大変不明朗な状態でありまして、一つの学校を挙げて私がここで申し上げるのは大変恐縮でありますけれども、しかし、こういう事態はもうほうっておけないというところまで来ておるのではないかと思うわけですね。 そういう意味で、いままでの文部省の私学、特に医科、歯科に対する指導、あるいは文部省はそういうことを知っておって目をつぶっておったのではないかというようなことも考えられるわけでありますが、それについて質問をいたしたいわけです。特に文部省の責任として認可の段階あるいは国の補助の段階あるいは医学政策の問題、こういう問題から考えまして、世間でいま批判をされておるやみ入学金の問題を本腰取り組んで、こういう問題を改善していく道はどこにあるのか、こういう点は当然文部省として考えておかなければならない問題だと思うのです。ことに学校運営が大変非民主的に行われて、教授会も民主的な運営がない、ほとんど機能を果たしてない、理事者一族がほとんど学校運営をしているということになってくると、何億という金が徴収されて、それがそれらの一部の人々の利得になるということになってまいりますと、これは大変な問題であります。こういう事実を御承知でしょうか。
○清水政府委員 医学部、歯学部等の問題につきまして寄付金をめぐっていろいろな批判があるということは承知をしておりますが、私どもとしまして、端的に申しまして、その実態をつまびらかに把握するということはなかなか困難でございますし、またいろいろ権限上等の問題からしましても非常に至難なことでございます。 ただ、先ほど先生おっしゃいましたように、認可時あるいは認可後においての問題でございますが、私大の医学部の認可、こういうものにつきましては、原則として最近は認可をしないということで進んできておるわけでございます。その反面、医学部につきましてはあるいは歯学部につきまして、修業年限の関係、これは一般より長いとかあるいは学生定員等教育、研究上の関係から教員一人当たりの学生数もきわめて少ない、こういうようなことから経費が非常にかかるということはもう疑い得ない事実でございまして、御案内のとおり、医科大学の新設につきましては原則として国立でいくということで、いま無医大県解消という政策が進められておるわけでございます。 なお、医学部の申請等がここ二、三年でも出ておりますが、いま御指摘のとおり二段審査をとりまして、しかも財源計画において入学者、学生の寄付金を当てに見込んでおる、こういうようなものにつきましては厳に認めない、こういうことで臨んでおるわけでございます。 そこで、実際上不認可、こういう決定をことしも一ついたしておりますし、それからまた、表向きにはいろいろ載っておりませんが、取り下げ、こういうようなかっこうで処理がなされておる問題がございます。 それと同時に、私どもとしましては、冒頭の問題に入るわけでございますが、日本の医師養成の観点からなお不足だ、こういうことでございまして、既存の私大の医学教育にも期待するところが非常に大きいわけでございますが、一面金が余計かかる、こういう点からいたしまして、私学経常費の配分等におきましては傾斜配分ということで、一般大学の平均からいたしますと、医歯学部につきましては十倍程度の単価で配分をいたす、こういう方向におるわけでございます。 以上、とりあえずお答えをいたしたいと存じます。
○山原委員 もう時間が五分しかありませんので、文部大臣にお聞きしたいところでありますけれども、大臣がいないものですから、政務次官の決意を最後に伺っておきたいのですが、たとえばこの学校は、第一次試験、第二次試験、面接というふうに入学期に行われております。第一次試験は英、数、理科。理科は二科目でありますが、これが四百点ですね。第二次試験は作文。第一次試験で定員の約三倍程度を採りまして第二次試験が行われ、この第二次試験で定員を上回る生徒を決定しまして面接が行われるわけです。ところがこの面接もほとんど理事長あるいはその一族がやっています。そして、一応成績を見せまして、あなたのところはこれだけの成績だ、だからこれだけの金額だというふうなことが言われているわけでございます。そして定員の百名というものが割り出されてくるわけです。ところが、その成績というものについても教授会が全然知りません。合格者発表の直前、十五分程度前に教授会に簡単な、これだけの生徒を採るがという報告がなされて、教授会はもう何とも言えないかっこうでそのまま名前が張り出される、もうすでに名前も用意されておる、こういう状態ですね。 そうしまして、たとえばここに一部ありますが、読み上げてみますと、その四十七年の場合は、前年の四十六年の十一月一日から徴収が始まっておりまして、Mという生徒からは一千五百万円。一千五百万円取りますと、すぐこれは銀行へ一千五百万円預金される。その次にYという生徒から二千万円。その途端にこの二千万円が預託さされるということで、これはもう前年度から徴収が開始される、こういう状態なんですね。これは恐らく、その預金先にどれだけ預金したか忘れないためのメモだと思いますけれども、たまたまそのメモを入手したわけです。しかし、これは私がどなたにも見せることができないというのは、この中に生徒の名前が全部入っているからです。だから、これはどなたにも見せるわけにはいきません。しかし、これは真実であることは間違いありません。こうした運営がなされる。いま認可の問題でお話もありましたけれども、認可のときだって、見せ金をつくって、それを見せて、そして認可しておるじゃないですか、いままでも。そういうずさんなやり方、あるいは国公立の医科大学医学部を設置することを長期にわたっていわばさぼってきた政府の医療行政というもの、こういうところからこういう問題は来ているわけです。だから、裏入学金というのも、これはもう全く、これではとても子供たちの教育権を保障するなんということはできない状態に来ておるときに、文部省が本当にこれに対してどういう適切な手を打つか、これは一つには学校の民主化ということでもあると思います。教授会が本当に経理の公開をさせて、そこで運営について討議もできるというような民主的な運営、それがないからこういうことが平然と行われて巨額の金が経営者の中に入っていく、まさに私学経営というのは、こういう人々にとっては全く甘い汁を吸うところの企業であるということになってしまうと、これは教育も何もあったものじゃありません。 そういう点で、こういうことに対してはこの際本当に厳正な立場で、しかも民主的な学校運営をやっていく、こういう決意を文部省が持つ必要があると思うわけです。その意味できょう短時間ではありましたけれども、資料を提供したわけでありますが、これについて政務次官の見解を最後に伺っておきたいのであります。
○笠岡政府委員 なかなか文部省としては得られにくい資料に基づいて、いろいろ御注意をいただきましたことは非常に参考になり貴重なことでございます。先生の意を体するまでもなくそういうことは非常にゆゆしい問題でございますので、文部省としては厳に監督または指導、助言をいたしまして善処するように努力をいたしますことをお約束を申し上げる次第であります。 以上です。
○山原委員 きょうはこの程度にしておきまして、また国立学校設置法等の問題がありますので、そのときに質問いたしたいと思います。
○登坂委員長 高橋繁君。
○高橋(繁)委員 私学共済につきまして、重複を避けて端的に質問いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 もう一度昨年に続いて確認の意味で質問したいと思いますが、私学共済の長期に対する都道府県の補助の問題であります。これは私学共済の規定ということで三十五条に示されていると思うのでありますが、非常に地方自治体も財政危機ということで、あるいは都道府県は高校以下について責任を負うけれども、大学、短大についてはその責めを負わないというような意見もありまして、大変に都道府県についてばらつきが出てきているように思います。五十年度あるいは本年度どのような現状になっておりますか、わかれば御報告願いたい。
○清水政府委員 端的にということでございますので、前段省略いたしまして実情を申し上げますと、大部分の県におきましては大学、短大も含めてこの千分の八というものを出していただいております。五十年度におきまして私学共済の方で受け入れ見込みは二十八億、こういう数字がいま出ております。まだ決算が終っておりませんが。それから、五十一年度の金額でございますが、まだ各県の当初予算からいたしますると三十二億何ぼという金が計上を各県予算になされております。 ただ、いま御指摘ございましたように、大学だけには除かしてもらうというところがいま一つございます。それから、短大分について補助をしないというところがいま二県出ております。それから、大学、短大分について補助はするが十二カ月分はしない、こういうところが七県、学校法人の方には補助しないが組合員の掛金率の方に対して千分の八軽減のために出しますというのが二県、これが五十年度の状況でございます。 五十一年度につきまして、まだ詳細がちょっとわからぬわけでございますが、大学と短大について補助の期間を減らすのではないかというところが若干いま動きがある。そこで、いまこれらにつきましては、私ども並びに私学共済としましては、個別の問題として各県へお願いをしておる、こういう最中でございます。
○高橋(繁)委員 金額的には五十年度二十八億ですか、本年度三十二億ということで伸びているようでありますが、そういう県が一県、東京都ですか、福岡であるとか、そういう県がだんだん出てまいりますと、その地方の組合員にとっては大変な不安感というものがあると思うのですよ。したがって、私学振興という面からいっても、都道府県の補助については強力な指導をしないと、だんだんとそういうことが各府県に蔓延していって、しまいにはなくなるのじゃないかというような気配もないでもない、私はそう思うわけですが、そういうことに対して文部省として今後、先ほど局長が極力そういうふうに要望していくという話がありましたが、どういう強力な指導をしていきますか。この辺どういうようにお考えですか。
○清水政府委員 ほとんどの県はいっておるもんですから、そういう若干の個々の県につきまして、個別に大学、短大も含めて満額ぜひひとつ計上をしてくれということをお願いをしておる、こういうことでございます。 先ほどからお話しございましたように、いろいろ理屈づけは双方ともあろうと思いますが、何はともあれこの三十五条の三項ができました経緯からいたしますと、やっぱり国会の側の御意思で三十五条三項が入った。それを受けて、沿革的に申しますと、各県も協力し、この法律の規定の趣旨を生かしてこられた、こういうことがございますので、そういうことをひとつてこにするということ。それからまた、いろいろな保険制度のどうこうという理屈はございましょうが、それぞれの県におきます大学、それから短期大学、こういうものが地域の教育、学術、文化の面で果たす役割りというものもひとつ県としてもお考えいただきたい、こういうことを強調して、共済ともどもお願いしておるという点がございます。それから、なお先ほど自治省の財政課長も来ておられましたが、そこに向けましても私どもの立場で応援をお願いしておる、こういうことでございます。
○高橋(繁)委員 そういうことでいま高校以下については出すということになってくるのじゃないかと思うのですが、そのときに文部省として、現在法律で国庫補助百分の十八になっておりますが、これを百分の二十にしてそれを補っていくという方向をお考えになったことはありますか。
○清水政府委員 ただいまの点でございますが、国会の附帯決議で何回か、また毎回そういういま御質問の趣旨も踏まえてのことであろうかと思いますが、百分の十八を百分の二十に、こういう附帯決議をいただいておるわけでございまして、私どももその実現を図りたいということで、特に長期給付の国庫補助率の引き上げについては要求もし努力もしてきたつもりでございますが、これはおしかりを受けることでございますけれども、残念ながら実現に至ってない、こういうことでございますが、考え方としては持っておるわけでございます。
○高橋(繁)委員 そういう方向で毎年毎年同じようなことを繰り返しているんでは何の進歩もないので、都道府県の実情から合わせて、ただ毎年同じような検討する検討するということじゃなくて、実現の方向に向かって少しでも近づけていくということでひとつ努力をしていただきたい、このように思うわけでございます。 それから福祉施設の問題ですが、これは五十年度で若干できたようであります。でありますが、まだまだ施設について公立学校共済と比較してみると大変な差がある。もちろん九十何万と二十四万では組合員の数にも差がありますけれども、それにしても、公立学校共済は宿泊所を約七十近く持っておる。ところが私学共済は十カ所ぐらいですか、十カ所ありますか、ですから七分の一ですか、きわめて少ない。ところが組合員としては大変な要望があるわけであります。そうしたことを考えますと大変に差がありますので、こういう福祉施設の問題について文部省としてはどういう指導をし、努力をしておるか、その辺についてお聞きをいたしたい。
○清水政府委員 御案内のとおり、私学共済組合におきます事業としまして、長期、短期給付の事業を行うということはこれは主たる事業でございますが、同時に福祉事業を行うということが法律にも定められておりますし、この点の充実に私学共済が御努力いただくということは当然のことでございます。いずれにしましても主たる財源は掛金に返ってくる問題でございまして、福祉事業にどの程度金を使えるか、あるいは他の経理からどの程度福祉経理の方へ貸し付けができるか、こういう点につきましては共済でひとつ適正な判断をしていただいて充実をしていただくということにつきましては、私どももろ手を挙げて賛成をしたいと思うわけでございます。そういう観点からいたしまして、いま御指摘のようにいろいろとまだ未整備の点がある点は御指摘のとおりでございますし、また教職員の間から要望もあるのも承知をいたしております。 そこで、五十年度から継続しておるもの等につきましては、先ほど高橋先生もお触れになりましたが、五十一年度に新規に起こす施設、宿泊所の建てかえの問題とか、あるいは新しい会館の建設の問題とかこういう点も私学共済の方で御計画をいただき、また事業計画にそれを計上をしていただきますので、私どもとしましてはそれの円滑な推進に助言をしてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
○高橋(繁)委員 私学共済の方の計画もあってそれを推進するということでありますが、やはりある程度年次計画なるものを立てて、本年度は幾つ来年は幾つというようなものを立ててやらなければ一向に進まないと思うのです。そういう意味で文部省としても強力な指導を願って、この福祉施設の充実を図っていくようにしていただきたい。 若干時間がありませんので、次に私学振興という面から、あわせましてこの際ちょっと確認をしておきたいことがありますので、お聞きをいたします。 幼稚園の学校法人化という問題、これは私立学校法の一部改正によって学校法人化を進めるという考えで改正をされたというように私たちは認識をしておるのでありますが、昨年の九月八日に都道府県の主管課長会議を開いて、そこで設置基準の緩和あるいは具体的には設置基準の基準面積を二分の一までは借用を認める、宗教法人にあってはいろいろな面があって、全面的にこれを認めよう、あるいは公立、私立の幼稚園の設置について各地方自治体に連絡協議会をつくって適切な運営がなされていくというような方向で話がされた、しかもその学校法人化を進めるための設置基準の緩和について通達まで出す段階まで来ておったということを聞き及んでおりますが、その後の経過についてわかればお話し願いたい。
○清水政府委員 いま先生お話しございました設置基準というのは、これは失礼でございますが、幼稚園設置基準のことではないと思うわけでございます。幼稚園設置基準につきましてはいま改正ということは考えられておりません。学校法人化をする場合に学校法人の認可基準、これは所轄庁が各県知事でございまして、それに対して先般の私学振興助成法の附則の趣旨を実現するために、従来言っております学校法人化の認可基準あるいは学校法人寄付行為の変更の認可基準と申しますか、これは指導の立場で文部省が申し上げておるわけでございますが、その指導基準の幼稚園のことにつきましては、法人化につきましては弾力化について見直しを行っておるというのが端的なところでございます。御指摘のように昨年の九月の初めに各県の私学の主管課長会議でその意見を聞くために一つのたたき台と申しますかそういう話をしたことは確かでございます。そういう各県側、所轄庁側の意向をその席で聞き、その後もまだいろいろ最終的ではございませんが、確かめつつある。それから一方、これは関係の幼稚園の関係者があるわけでございますので、そちら側の意向も現在聞きつつある、これも確かでございまして、その辺、何と申しますか、これでひとつぜひいこうじゃないか、また私どももこれならあの趣旨の実現に円滑にいけるというところまでまだ達してないというのが現状でございまして、もうしばらく時間をおかしいただいて、この指導基準というものをまとめ上げたいということでいま鋭意努力中である、これが端的なところでございます。
○高橋(繁)委員 個人立の幼稚園にもいろいろな御意見があるようであります。種々いろいろなデリケートな問題もあるやに聞いておりますが、簡易法人化というようなことも出ておりますが、そのことについてはどういうお考えを持っておりますか。
○清水政府委員 簡易法人化というお話は聞いたことがございます。それでいきますと、いまの学校法人より設立なりあるいは構成、こういうものをもうちょっと簡易化したようなことを考えておられるようでございますが、これにつきまして、もう一つ問題点と申しますか、その学校法人が万一解散した後の財産の帰属についての考え方がどうかしらん、こういうふうに思われる節があるわけでございます。これにつきましては、そういうことをおっしゃっておられる方もございますが、まだ詰めて御相談したこともございませんので、決定的なことを申し上げるわけにもいきませんが、私としてはいまそういうような印象を持っておるわけでございます。
○高橋(繁)委員 いろいろ御意見も聞いたと先ほどおっしゃいましたが、個人立の幼稚園の関係の方からはどういう御意見が出されておるのですか。
○清水政府委員 実はいまいろいろ具体的に聞いております。すでに先生も御承知でないかと思うのでございますが、また一方別の意見を言っておる人もおりますし、また所轄庁の県側のあれもございます。しかも、法人としてもっともだ、また個人立がそういう方法でなった場合に、そういう行き方がもっともだというのを、できることなら余りジグザグさせずに、事を円滑に進めてまとめさせていただきたいと思いますので、この席でどこの団体がどういうことを言っておるかということにつきましては、お許しをいただければ勘弁をしていただきたいと思うのでございますが、なおということでございますれば、承知しておる範囲で申し上げたいと存じます。
○高橋(繁)委員 いろいろ御意見があろうかと思います。ここでそれをやる時間もありませんので、端的に申し上げれば、私は個人立の幼稚園には一抹の不安があると思うのです。公立の幼稚園をどんどん設置していくと、極端に言えばつぶれていく、園児が少なくなって、そして経営に大変な支障を来して、やめざるを得ないという幼稚園が実際もう出てきているのです。そういう不安をなくすためにも、適正な設置基準というもの、また地方自治体に連絡協議会をはっきりつくって、そしてそうした幼稚園を片方では守っていくということを、これは早急にやらなければならないと思います。そうかといって学校法人の認可基準というものは厳然としてありますし、その線を余り崩してまでいくということ、これもどうか。これはもう文部省の方もそう考えていらっしゃると思うのですが、とにかくいつまでもごたごたしておるのもどうか。私学法の改正によって法人化を進めていこうという方向にあるわけですから、その辺をよく考慮して早急に結論を出していただきたいと思うのですが、大体いつごろをめどにこの学校法人化の基準緩和といいますか、あるいはそうしたものをいつごろお出しになるつもりですか。
○清水政府委員 いつごろと私としても非常にお答えしにくい点があるわけでございます。できることなら私学振興助成法が施行のときに出せれば一番よかったわけでございますが、私が微力でなかなかまとめ切れていない、こういう点がございます。甘えるわけではございませんが、私学振興助成法のあれからいきますと、経常費の補助金を受けて法人化するまでにある程度の期間がある。しかし、それに甘えてそんな長いことを考えておるわけではございません。私は、遅くとも本年の秋ぐらいまでには何とかけりをつけたい、こういう考え方でおるわけでございます。
○高橋(繁)委員 早く結論をひとつ出していただきたい。 それから、幼稚園教育についていろいろといま問題が確かにございます。そこで、文部省は何でも遅いのですけれども、たとえば塾の問題が非常に問題になって、やっとことし実態調査をやった、それから偏差値の問題が騒がれてきたらそれでまた実態調査をしよう、非常に後手後手になってきていると思うのです。いまこの幼稚園の幼児教育というのは非常にいろいろな問題がございます。そこで、そういう問題とあわせてこの幼稚園の教育の実態調査というものを進めるべきであると私は思うのですが、この辺はどういうように考えておりますか。
○清水政府委員 文部省の管理局長の立場の守備範囲で申し上げることでお許しいただきたいと思うわけでございますが、先ほどの学校法人の認可基準の弾力化の問題に関連をいたしまして、現在の土地あるいは建物、こういうものの権利関係がどういうふうになっているかということにつきましては、端的に申しまして、従来所轄長が知事であったという関係上、綿密なるものを私ども持っておりません。そこで、これは五月に調査に入るべく、いま調査の票をまとめておる段階でございまして、五月中にこれは実施をしたい。 それからまた、御案内のとおり、先ほど冒頭に長谷川先生からもお話があったわけでございますが、給与関係、こういうものにつきましてもあわせてやりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。実態調査の点でございます。
○高橋(繁)委員 終わります。
○登坂委員長 次に、受田新吉君。
○受田委員 文部大臣にお尋ねする分は笠岡政務次官にお尋ねします。 私立学校の教職員の処遇、これは国公立とバランスがとれるようにしなければならないことだし、教育基本法の六条にもその基本精神が明記されてあります。ところが、現実に私立学校の先生方の処遇は著しく低水準に置かれている。また、私立学校の経営も困難であるというところで、実際は全体の奉仕者として教育者が尊重されるような待遇になっていないのですね。 笠岡先生、このいわゆる人確法、人材確保法案が成立したときに参議院側で附帯決議を付せられた。それには、国立や公立の先生方の待遇が人材確保を目的とするために大いに前進するに伴うて、私立学校の教職員の待遇もあわせて財政措置を考慮せよという附帯決議をつけてある。これをどういうふうに御判断され、またこれがどのように運営されておるか。特に三次にわたる人材確保法によるところの給与改善に伴うて、私立学校はこの附帯決議の精神に沿うてバランスをとる措置がされておるかどうかを御答弁願いたいのです。
○笠岡政府委員 私立学校の教職員の問題でございますが、昭和五十一年度の都道府県の行う私立高等学校以下の教員給与補助に必要な財源措置は、昭和五十年五月一日現在の私立高等学校等教員給与の実態調査を基礎に積算されている。したがって人確法に基づき、公立学校で四十九年一月及び五十年一月に実施された給与改善の影響により、私立高等学校等でなされた給与改善分は五十一年度の財源措置の中に当然含まれていることになる。また、五十一年三月の公立学校の給与改善に伴い、私立学校が影響を受ける分についても財源措置に際して考慮するよう自治省にも要請をいたしており、自治省においては、それらをも考慮して五十一年度の財源措置を行っているというようなことで、文部省としてはいろいろ配慮しつつその格差の是正を前向きで努力をいたしておるわけでございます。
○受田委員 管理局長さん、いま政務次官の御答弁があったわけですが、都道府県、地方自治体というものはいま非常に財政窮迫の状況にある。都道府県の補助を出せ出せと、かけ声だけかけたのでは、都道府県、いま局長のお説のように、大学に対する助成などなかなかやっていないというところもあるというような状態から、いまのような人確法の改善措置に伴う国公、そして今度の私立とのバランス措置としては国そのものがめんどうを見ないと実効が上がらないのじゃないですか。
○清水政府委員 その点でございますが、ただいま政務次官から、国の財源措置という観点からお答えがあったと思うわけでございます。 そこで、一つは交付税上の措置の問題でございます。いま先生御指摘のように、あの法案を通していただきましたときの附帯決議として、私学もこれに伴うように財源措置を十分考えよ、こういう附帯決議でございます。そこで文部省としまして、一つは、あの時点では交付税の積算基礎の引き上げのお願いを自治省へしてまいりまして、五十年五十一年、一人当たりの額、高校、小中校、いたしますと、高等学校につきましては、給与費全部というわけではございませんでしょうけれども、単価にしまして一七・一%のアップをお願いをしてまいっておるわけでございます。その中身は、積算のことはこれは交付税のことでございますので、一々は私どもわかりませんが、経常費助成の中心は給与費が中心である、こういうふうに考えております。 なお一方、直接の国の私学助成の問題としまして、せっかく私学振興助成を昨年の国会で制定をしていただきまして、それの実現のために、金額はまだ御不満の向きもございますが、五十年の創設当時の八十億から百八十億ということに引き上げを今度お認めをいただくということになるわけでございますが、そういう引き上げに応じて各県への何と申しますか、経常費の国の直接の補助を出して、そして間接的に国としましては県の助成金をともどもこの私学の教員の給与の引き上げに資したい、かように考え、また措置をしてまいりつつあるつもりでございます。
○受田委員 管理局長、この人確法が三回にわたって改善措置がとられましたが、学校長の場合はその給与が何割上がっておるという数字をお持ちですか。
○清水政府委員 ちょっと私不勉強ではっきり申し上げるわけにもいきません。間違っておってかえって御迷惑をかけるといけませんので、これはお許しをいただきたいと思いますが、三〇%あたりを超しておるのじゃなかろうか、こういう感じもいたします。
○受田委員 文部省で、校長それから一般教員、三次にわたる改善措置によってそれぞれ何%上がっているか、事務当局で御答弁願いたい。
○清水政府委員 いま校長ということでおっしゃったものですからあれでございますが、公立学校のあれからいきますと、四十九年の一月で小中学校が九%でございます。それから五十年一月が小中学校が七%、それから五十一年三月が小中学校が二%、ほかに別物があるのは御案内のとおりでございます。 なお、高等学校につきましては四十九年一月が五・五、五十年一月が高校六・六、五十一年三月が高校二%と、こういうことに相なろうかと存じます。
○受田委員 いままだ最後の措置は法案が審査されていないのです。四%プラス二%というやつはまだ審査されていない。しかしながらすでにおおむね二割前後の改善措置がされるという段階になっておるにかかわらず私立学校の教職員の給与改善に対する交付税の率は依然として低水準に置かれておる。また府県によってはその交付税を他の方へ流用する危険がある。これは非常に問題があるわけなんで、それをすかっと積算基礎のとおりにこれを配分すればいいけれども、他へ流用してもしかることができないというところにこの交付税の問題があるのじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。
○清水政府委員 いま御指摘のとおり交付税上の積算基礎並びに現実に県で予算化しました児童生徒一人当たりの金額に非常な開きが過去にあった、現にあるというのも確かでございます。それについて交付税という問題でございますので、何らかの強制的な措置をとるというわけにはこれはまいらないというのはいま御指摘のとおりでございます。 そこで、この高校以下の私学助成を起こしていただいた、こういう点につきましてはまず当面そういう格差を是正し、高校以下の私学助成を拡充するということの奨励、誘導ということを積極的に進めたいということで、高校以下の経営助成を初めていただき、また法律の趣旨に沿ってこれを拡大をしつつある、こういうことでございます。
○受田委員 私、この国立と公立ともう一つは私立と、学校の先生が勤務する場所によって待遇が相違して、教育に対する意欲を喪失するようなことがあってはならないと思うのです。教育者が、全体の奉仕者として、熱意を持って次代を担う子供たちの教育に当たるときに、非常に不満と失望を感じながら教育に当たるというような教育行政は許されないことなんです。ところが現実に、国立、公立ともう一つ私立の教職員の給与を比較してみると、人事院が勧告するときにも民間給与との比較で勧告をなされるのですけれども、民間給与は大体一割前後ずつ引き上げられておるというので、公務員の方も、たまには例外があるが、大体一〇%前後の引き上げが続けられてきておるわけです。ところが、いま私立学校の先生方の給与を見ると、経営そのものが貧弱であるので、思いつきで給与を決めたような学校もありまするし、それを基礎にして今日の給与が決まっておるというところで、学校長が思いつきで決めた給与がそのまま今日の給与に延長しておるようなところがたくさんある。それから国立、公立学校をやめた先生が、恩給をもらっておるから恩給部分だけ差し引いて、そして給与を下げて採用しておるというような状態、それから採用時にはある程度水準を国公立になぞらえておるが、それから先は昇給のテンポなどが国公立よりもずっと下がってくるというような状態です。それが基礎になって掛金が掛けられ、そして共済年金をもらうわけでございますから、国立や公立の教職員と比較すると、せっかく二十八年にできた法律で、健康保険法などから発展したこの法律が、結果的には依然として低い長期給付金、依然として低い退職年金というかっこうになっておる。そして国立や公立から、今度私立学校のよさ、私立学校にも、自由にして大空をかけるような伸び伸びした学園の自治もあるわけです。見方によると私立がおもしろいという先生が私立へ行こうというときに、国立や公立で勤務した期間と、今度私立学校で勤務した期間と、それで通算制度は出ておりますけれども、それは国立や公立のときと、それから私立のときとでは、それぞれの分野での算定をするものですから、国立や公立から今度私立へかわって二十年たってやめた場合には、国立や公立におる人よりもダウンした退職年金しかもらえない。大体そうなるのを局長御存じですか。
○清水政府委員 いまの点は、結論から申しますと通算退職年金の御指摘だろうと思いますが、そういうことに一般論としてはなろうと思います。一方、こちらで最短年金年限を達して、こちらでもらってまた行く人の場合と、いまお話しのように、最短年金年限に達しなくて渡った場合のことをいま先生がおっしゃったのだろうと思いますが、その点は心得ております。
○受田委員 だから教育の場は、国立や公立であろうと、私立であろうと、その教師そのものの判断によって、自分は国立、公立に勤務したい、私立に勤務したいという選択はその教師そのものにある。しかしその勤める場所によって国公立が優遇されて、私立が冷遇されておるということになれば、全体の奉仕者としての意欲を欠きますね。やはり私学に対しての措置は勇気を持って、しかも思い切って高水準の待遇措置に切りかえる努力をしなければならない。これは大変な英断が要る。そのための財源も相当なものが要るということでありますので、私学振興の去年の法律、それから今度のこの法律の改正というような配慮がされておるのですけれども、いまさっき御指摘になった八十億を百八十億にしたくらいでは、私学振興の基本問題解決のかぎにはなっていないわけですが、いかがでしょう、私はひとつここでこういうふうに措置をされたらいいんじゃないかと思うのです。 つまり、国家公務員が給与の改善をするときに比較する民間給与では、私立学校の先生の方が逆に低くて比較にならぬので、国立や公立の方が逆に基礎になって、私立学校がついていくというのが現在の給与改善措置ですね。民間の方が普通高いから、それにそぐうて人事院が公務員の給与改善措置を勧告しておる。ところがその勧告の対象になる基礎調査で、教育職だけは民間である私学の方が低い。現に私学共済と公立学校共済を見比べても、掛金等の算定基礎となる資料を調査室が出しておるのを見ても、これは大学が入っておらぬのですけれども、十万円と十六万円、公立学校の方が十六万で私立共済の方が十万、三分の二です。非常に低い水準になっておる。これはやはり俸給を決めるときにも、民間給与として私立学校が教育職だけ低い。看護婦も低いのです。看護婦と教育職だけが民間の方が低い。あとは民間の方が高いから、これを公務員の方がなぞらえて引き上げようという措置がされている。つまり教育職だけは民間が低い。それは経営そのものが困難だということもあるので、ひとつ私立学校振興助成法などの二分の一以内などというようなことを早く改善して、二分の一とするという措置をとる。それから地方交付税等につきましても、これは国家公務員や地方公務員、公立学校の職員並みに、二割人確法で上がればその額と同じ交付税を支給して、残りは府県に補いをさせるというような、その基準を公立学校と同じ基準でぴしぴしと措置をされるようにすればいいんじゃないか。法律そのものが国立学校や公立学校に準じて、国家公務員の法律に準じてこの私立学校も決まっておる。つまりなぞらえるということがみな出ておる。したがって法律そのものが、今度も国家公務員共済組合法の改善措置がされるので、これになぞらえてやるということになっておる。そうなるならば、一般の教職員の待遇措置におきましても、国立や公立の職教員になぞらえた措置をぴしぴしと、他へ運用させることを一切させないで目的のためにすかっと使え。それに対しては、府県は財政上困難な事情があろうとも、教育を尊重するという意味からは教育費に回す、私立学校の教育費に回す金だけは差し繰りをするなよ、こういうふうな厳しい指導を加える必要がある。 私、大体気に入らぬことは、地方の都道府県に私立学校を担当する課が、教育委員会じゃないのです。一般の総務課などに、総務部などにくっついて、学事課みたいな課で、小さなところで担当しておるものだから、教育委員会のような規模の大きいところと比べて、とかく私立学校の振興策がはなはだこそく手段になっておる。これは都府県の教育行政の大きな欠陥であると思うのです。これは笠岡政務次官、あなたは県会議員もやられて、岡山県においては著名の政治家でいらっしゃる。いまやまさに日本における著名の政治家になっておられるわけですが、あなた御自身は、岡山県の私学を担当する課が学事課というのか、文書学事課か、行政の片すみにちょこっと置かれておるでしょう、そう御判断できますか。
○笠岡政府委員 受田先生からいま非常に貴重なお話、また私学の実態をつぶさにお話しになって、そのとおりでございます。機構の上から見ましても、またいろいろ地方交付税の問題等も事教育に関しては基準を決めてびしびしやれというお説、これもごもっともでございます。いずれにいたしましても、経済の安定成長の今日、やはり教育というものを最優先的にやってもらうように文部省も最大の努力を払う所存でございますので、どうぞ先生方もひとつ一層のお力添えをお願いする次第でございます。
○受田委員 ちょっと私のお尋ねしていることと外れておるのですが、教育行政というもののあり方に問題がある。私学はおろそかにされて、県庁の行政事務の片すみにぽこっと小さく置かれている。それで、地方の府県の管内にある私立大学やあるいは短大、高等学校を担当する行政機構としてははなはだ幼稚である。これをもっとぴしっとやるために、地方の行政機構の中で私学をさらに大きくクローズアップさせるためにも、たとえば教育委員会に一括して公立と私立とを一緒に担当させて、互いにみがき合いをさせて、国立へ行こう、あるいは公立へ行こう、私立へ行こう、どこへ行っても教育者として誇りを持って職務に精励するというような希望をわかすような措置を考えられる。あなたせっかく文部大臣のかわりですからね、何か夢をお持ちになっていいと思うのですがね。文部行政、教育行政の基本に触れる問題にいま触れておるわけですから、私学振興のために。管理局長は担当局長として、あなた御自身は文部省で管理局を握っておられるが、地方へ行くとあなたの所管は一般行政事務の末端の片すみに、一偶を照らすものはというようなかっこうならなおいいけれども、一偶に追いやられておるようなかっこうで私学が扱われておるというのは御存じですか。
○清水政府委員 いま仰せのとおり、各県知事部局で私立学校を担当しておりまして、その課が少なくともそのことだけの専管課ならともかく、ほかの仕事と一緒の課もございまして、必ずしも十分であるとは認識をしておりませんし、これらの点の充実について強く希望をしておるところでございます。
○受田委員 堂々たる大校長が文書学事課の課長補佐、係長に最敬礼してお手伝いを願うという姿などは哀れです。教育の権威からいっても、もっと教育者として誇り高くお仕事ができるように文部省は地方行政までも指導してくれなければいけない、おわかりですか。 時間が来ておりますので、もう一つ最後に、年金の通算規定なども、国立、公立に勤めてさらに私立へかわったというときに既得権が侵されないような方向でこれを配慮する。私立へ行ったら、私立のダウンしたあるいはテンポのおそい伸び方のところで抑えられぬように、それを公平になだらかな上昇で国立、公立、私立と転移した先生も行けるように、二十年ほど国立、公立で勤務した人が、今度かわってまた二十年私学でやれば両方でもらえるわけでございますが、そのときでも後の方という基準は低い水準に行くわけで、最初から行った方がプラスになったという結果になっておると思うのです。そういうことで、私立の学校は経営も困難である。経営も、早く経常費の二分の一とびしっとやっていく。 そしてもう一つは、非常にあやふやな大学がある。そんなときには私学振興財団からのお手伝いも、貸し金を戻さぬから、あるいは貸し金の返還が一回でもおくれたら逆に例の財政措置をしてくれないような厳しいことになってしまう。そんなに窮迫しておるからこそその返還ができぬので、むしろ窮迫しているところへ、不幸な子供ほどかわいがってやるという手もあるわけなんですからね。つまり経営がむずかしくて行き詰まった大学はいまたくさんある。文部省はせっかく認可をして認めておきながら、その私学をほうりっぱなしにして、四苦八苦しているのを見てあれよあれよと、そこへ勤める先生も希望を失う、学ぶ学生も希望を失う、そういう私立大学を幾つも文部省は認可しておるじゃないですか。これにもっと勇気を与える。そんな不幸な状態になったところへほど力を入れて、自立更生の道を開かせるような指導をしていただかなければいかぬ。そのための予算措置をうんと思い切ってやっていいというところなど一緒にひっくるめて、文部省の勇気ある行政を私は期待するということを指摘しておきます。 割り当ての時間が来たから私はこれで質問を終わるが、いま申し上げたことの御答弁を願いたい。政務次官は文部大臣の代理として、局長は御所管の職務について御答弁を願います。
○笠岡政府委員 受田先生から非常に貴重なアドバイスをいろいろいただきまして、私たちも勇気百倍をいたしております。たまたま私立学校振興助成法も制定されておりますので、これを機会に先生がいまおっしゃったようなことを十二分に体して、ひとつ前向きというよりも、もっともっと積極的にひとつ私学振興ということに努力をするようやってまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
○清水政府委員 ただいまの先生の御熱意、御鞭撻に対しまして非常に感動をいたしました。所管局長としましてその精神を踏まえつつ、また一面事務的にいまお話しの中に検討すべき点もございますので、検討をさせていただきたいと存じます。
○受田委員 質問終わり。
○登坂委員長 次回は、来たる十二日開会することといたしまして、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十七分散会 ————◇—————