逓信委員会 第9号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1976/05/13
会議録
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 本件につきましては、質疑は昨十二日終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○伊藤委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 —————————————
○伊藤委員長 ただいま議決いたしました本件に対し、愛野興一郎君外四名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず提出者より趣旨説明を求めます。愛野興一郎君。
○愛野委員 私は、提案者を代表いたしまして、ただいま議題となりました決議案について御説明申し上げます。 まず案文を朗読いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づ き、承認を求めるの件に対する附帯決議(案) 政府並びに日本放送協会は、次の各項の実施につとむべきである。 一、 放送法の精神にのつとり、言論、表現の自由と不偏不党を確保すること。 一、難視聴解消については、効率的に推進するとともに、抜本的対策を速やかに確立すること。 一、国際放送交付金の増額、受信料免除措置など、協会の負担の軽減を図ることを検討すること。 一、経営委員会の機能を十分発揮しうるよう、その構成に格段の配慮を行うとともに、番組審議会の委員の構成が、受信者の意向を十分反映できるよう一そう留意すること。 一、協会は、受信料の改定が国民生活に及ぼす影響を考慮し、営業活動を積極的に進めて負担の公平を期するとともに、今後の受信料について考究し、受信料改定を極力抑制すること。 一、協会は、事業の運営にあたつて、国民の意向を吸収反映するために積極的な施策を講ずること。 一、協会は、業務の効率的運営を推進すること。 一、協会は、職員の待遇改善について配意すること。 右決議する。 以上であります。 この決議案は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案にかかるものでありまして、案文も当委員会における質疑等を勘案して作成したものでありますから、その趣旨については改めて御説明するまでもないと存じますので、この際省略させていただきます。 何とぞ全会一致この決議案に御賛同くださるようお願いする次第であります。
○伊藤委員長 これにて趣旨説明は終わりました。 本動議に対し、別に御発言もありませんので、直ちに採決いたします。 愛野興一郎君外四名提出の動議のとおり本件に附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○伊藤委員長 起立総員。よって、本動議のごとく附帯決議を付するに決しました。 この際、村上郵政大臣及び小野日本放送協会会長から発言を求められておりますので、これを許します。村上郵政大臣。
○村上国務大臣 本件に関しましては、慎重なる御審議の上、ただいま御承認いただきましたことを厚くお礼を申し上げます。 ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしましても、今後放送行政を進めるに当たりまして、御趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○伊藤委員長 小野日本放送協会会長。
○小野参考人 ただいま昭和五十一年度NHK収支予算、事業計画並びに資金計画につきまして満場一致をもって御承認をいただきました。まことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。 特にいまNHKは非常にむずかしい関頭に立っております。いわゆる一つの試験台の上に立たされておるようなものでございます。このような際に当たりまして、御審議中に賜りました貴重な御意見、特に予算の御承認に伴いまして付せられました附帯決議、それぞれまことにもっともな条項でございまして、私どもは例年の付帯条件とは格段の意味を持っておるものと解しております。その御趣旨を十分に経営に反映いたしまして、御期待にこたえてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく今後とも御指導を賜るようお願いを申し上げます。 どうもありがとうございました。 —————————————
○伊藤委員長 なお、ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○伊藤委員長 この際、公衆電気通信法の一部を改正する法律案、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を議題といたします。 順次、提案理由の説明を聴取いたします。村上郵政大臣。 ————————————— 公衆電気通信法の一部を改正する法律案 郵便貯金法の一部を改正する法律案 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○村上国務大臣 ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、日本電信電話公社の経営状況にかんがみまして、その財政基盤の確立を図るため、電報電話料金を改定すること等を内容とするものであります。 日本電信電話公社は、発足以来数次にわたる五カ年計画を実施し、加入電話の増設を重点に電信電話サービスの拡充、改善を図ってまいりましたが、この間、技術革新の成果を生かすとともに経営の合理化により電報電話料金を極力据え置いてまいりました。 しかしながら、近年における人件費の大幅な上昇等により、日本電信電話公社の経営状況は急速に悪化し、昭和四十九年度決算におきましては約一千七百五十億円の欠損金を計上するに至り、五十年度におきましても欠損金は三千億円を超えるものと見込まれ、今後一層の経営努力を期待するとしても、五十一年度から五十三年度までの三年間の収支を見通しますと、さらに大幅な欠損の生ずることが予測されるところであり、このまま放置すればきわめて憂慮すべき事態に立ち至るものと考えられます。 このような状況から、このたび電信電話事業財政の健全化を図るため、公衆電気通信法を改正して電報電話料金を改定することといたしたものであります。 改正案の主な内容は、第一に、通常電報料について、基本料は二十五字まで百五十円を三百円に、累加料は五字までごとに二十円を四十円に改めることとしております。 第二に、電話使用料について、度数料金局に収容されている加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されている加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ改めることとしております。 なお、昭和五十一年度中は、暫定的に電話使用料の改定幅を平年度の二分の一にとどめることとしております。 第三に、加入電話から行う自動通話の度数料について、七円を十円に改め、また、これに準じて手動通話の通話料を改めることとしております。 第四に、設備料について、一加入電話ごとに、単独電話は五万円を八万円に改め、その他は電話の種類に応じ単独電話に準じて改めることとしております。 第五に、公衆電話料について、おおむね加入電話からの通話料と同額に改めることとしております。 以上のほか、電報電話業務の合理化を図る等のため報道電報、報道無線電報、至急電報及び予約通話の廃止、国際通話料滞納者に対する措置の強化、その他所要の規定の整備を図ることとしております。 なお、この法律案の施行期日は、昭和五十一年六月一日からといたしております。 以上が、この法律案の提案理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 郵便貯金会館は、郵便貯金の周知宣伝を行う施設として、すでに全国十一カ所に設置されておりますが、この法律案は、これらの郵便貯金の周知宣伝の施設を、広く国民の利用に供し、効率的な運営を図り、もって郵便貯金の普及に資するため、郵便貯金法について所要の改正を行おうとするものであります。 郵便貯金会館のあり方につきましては、さきの通常国会において、御指摘があり、今国会を目途に必要な法的措置を講ずる旨、政府としての見解を表明していたものであります。 この改正の内容は、郵政大臣が、会議、集会、その他多数の者の利便を図るための設備を備えた施設を設置することができることとし、その施設の運営を、郵政大臣の認可を受けて設立される郵便貯金振興会に委託するものとすること、及び郵便貯金振興会の設立等についての所要の規定の整備を行おうとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対して支払う現行の売りさばき手数料の率は、昭和四十九年一月に改正されて今日に至ったものでありますが、その後における人件費等売りさばきに要する経費の増加等を考慮いたしまして、適正なものに改めようとするものであります。 改正内容は、売りさばき人の買い受け月額のうち、一万円を超え五万円以下の金額に対する手数料の率を百分の七から百分の九に、五万円を超え十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の六から百分の八に、十万円を超え二十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の二・五から百分の四にそれぞれ引き上げるとともに、買受月額一万円に満たない場合または買い受けをしなかった場合には、月額一万円の買い受けをしたものとみなして手数料率を適用しようとするものであります。 この改正によりまして、買受月額二十万円以下の売りさばき人はもちろん、二十万円を超える売りさばき人につきましても、買受月額のうち二十万円以下の金額に対する手数料は増加することとなります。 なお、この法律案の施行期日は、昭和五十二年一月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○伊藤委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会 ————◇—————