地方行政委員会 第5号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1976/04/22
会議録
○小山委員長 これより会議を開きます。 地方財政に関する件について調査を進めます。 この際、昭和五十一年度地方財政計画の概要について説明を求めます。福田自治大臣。
○福田(一)国務大臣 昭和五十一年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 昭和五十一年度の地方財政につきましては、最近における経済情勢の推移と地方財政の現況にかんがみ、国と同一の基調により、地域住民の生活安定と福祉充実を図るとともに、景気の回復に資するため、地方財源の確保に特段の配慮を加えつつ、財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、財政の改善合理化を図る必要があります。 昭和五十一年度の地方財政計画はこのような考え方を基本として策定いたしております。以下その策定方針及び特徴について申し上げます。 まず、地方財政の状況を踏まえ、住民税均等割及び自動車関係諸税の税率の引き上げ、事業所税の課税団体の範囲の拡大、地方税の非課税措置の整理縮小等により地方税負担の適正化と地方財源の充実を図る一方、個人住民税、個人事業税、ガス税等について住民負担の軽減合理化を行ったことであります。また、地方道路目的財源の拡充に伴い、新たに地方道路譲与税の一部を市町村に譲与することとしております。 第二に、所要の地方財源を確保するため、臨時地方特例交付金を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるとともに、同特別会計において資金運用部資金から借り入れを行うことによって地方交付税の増額を図り、あわせて財源不足に対処するための地方債を発行する等の措置を講じたことであります。 第三は、地方債の増加に対処し、公営企業金融公庫資金を大幅に増額するとともに、地方債計画総額の六〇%に相当する額については、政府資金引き受けまたは政府資金並みの金利負担となるよう措置したことであります。 第四は、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等の効率的な配分を図ることにより、地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進しつつ、あわせて景気の着実な回復に資するとともに、生活関連社会資本の充実の要請にこたえるための諸施策を実施することとしたことであります。 このため、公共事業及び地方単独事業を増額するとともに、社会福祉施策、教育振興対策等の一層の充実を図ることとし、また、人口急増地域及び過疎地域に対する財政措置の拡充を図ることとしております。 第五は、地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続き交通事業及び病院事業の再建を推進するとともに、公営企業債の増額を図ったことであります。 第六は、引き続き超過負担の解消のための措置を講ずること等により地方財政の健全化及び合理化並びに財政秩序の確立を図るとともに、地方財政計画と実態との乖離の適正な是正を図るためその算定内容について所要の是正措置を講じたほか、地方公務員の給与改定その他年度途中における事情の変化に弾力的に対応するよう配慮したことであります。 以上の方針のもとに昭和五十一年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は、二十五兆二千五百九十五億円となり、前年度に対し、三兆七千七億円、一七・二%の増加となっております。 以上が昭和五十一年度地方財政計画の概要であります。
○小山委員長 次に、補足説明を求めます。首藤財政局長。
○首藤政府委員 昭和五十一年度地方財政計画の概要につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして補足して御説明いたします。(規模) 明年度の地方財政計画の規模は、二十五兆二千五百九十五億円で、前年度に比較しまして三兆七千七億円、一七・二%の増加となっております。(歳入) 次に歳入について御説明いたします。 まず、地方税の収入見込み額でありますが、道府県税四兆二千六百二十六億円、市町村税四兆六千二百四億円、合わせて八兆八千八百三十億円でございます。前年度に比べて二十億円の減少となっております。その内訳は、道府県税については、三千百十五億円、六・八%の減少、市町村税については三千九十五億円、七・二%の増加となっております。 なお、地方税につきましては、住民税の均等割及び自動車関係諸税の税率の引き上げ等により二千百四十六億円の増収を見込む一方、住民税所得割等について二千三百六十七億円の減税を行うことといたしております。 地方譲与税につきましては、総額二千九百五十二億円となっております。 次に地方交付税でありますが、国税三税の三二%に相当する額から昭和四十九年度分の精算額を控除した額三兆八千九十七億円に臨時地方特例交付金六百三十六億円及び資金運用部からの借り入れ一兆三千百四十一億円を加算いたしまして、総額五兆一千八百七十四億円を確保いたしております。 国庫支出金につきましては、総額六兆四千六百二十六億円で、前年度に比して九千二百五十九億円、二六・七%の増加となっております。これは、生活扶助基準の引き上げ、児童保護、老人医療等の公費負担の充実等社会福祉関係国庫補助負担金、公共事業費補助負担金、義務教育費国庫負担金の増などが主なものであります。 次に地方債でございますが、普通会計分の地方債発行予定額は、二兆九千百六十九億円でございまして、前年度に対しまして一兆六千四百二十一億円、一二八・八%の増加となっております。このように地方債が大幅に増加しているのは、地方財源の不足に対処するための地方債一兆二千五百億円を発行することとしているからであります。 地方債計画全体の規模は四兆八千十億円で、前年度に対しまして一兆九千六百六十億円、六九・三%の増加となっております。 地方債計画の基本方針といたしましては、景気回復を指向しつつ、住民生活に直接の影響を持つ事業を重点的に推進するとともに地方財源の不足に対処することといたしております。 最後に、使用料及び手数料等でありますが、これは最近における実績の増加率及びその適正化等を考慮して計上いたしております。 その結果、歳入構成におきましては、地方税が前年度の四一・二%に対し、六・〇%減の三五・二%となり、これに地方交付税及び地方譲与税を加えた一般財源は前年度の六二・八%から五六・九%へと歳入構成比率が低下し、反面地方債は前年度の五・九%に対し五・六%増の一一・五%とウエートが大幅に高まっております。(歳出) 次に歳出について御説明いたします。 まず、給与関係経費についてでありますが、総額は八兆七千百六十九億円で、前年度に対しまして一六・五%の伸びを示しております。これに関連いたしまして、職員数については、教育、警察、消防、社会福祉、清掃関係の職員を中心に約二万八百人の増員を図ると同時に、国家公務員の定員削減の方針に準じ、約七千五百人の定員合理化を行うこととしております。また、本年度においても、地方の実態を考慮し、職員数の規模是正七万五千人を見込むこととしております。 次に、一般行政経費につきましては、総額五兆五千三百三十億円、前年度に対しまして六千九百十一億円、一四・三%の増加となっておりますが、このうち国庫補助負担金等を伴うものは二兆八千八百三十四億円で、前年度に対しまして四千四百二十四億円、一八・一%の増加となっており、この中には、生活扶助基準の引き上げ等を図っている生活保護費、児童福祉費、老人福祉費などが含まれております。 国庫補助負担金を伴わないものは二兆六千四百九十六億円で、前年度に対しまして二千四百八十七億円、一〇・四%の増加となっております。この中では、社会福祉関係経費を充実するほか、公害対策関係経費として三百七十億円、災害等年度途中における追加財政需要等に対する財源留保として三千億円を計上いたしております。 なお、内部管理的な一般行政経費は極力抑制することといたしております。 公債費は、総額一兆三千九百九十七億円で、前年度に対しまして四千三百三十三億円、四四・八%の増加となっております。 次に、維持補修費につきましては、補修単価の上昇等の事情を考慮するとともにできるだけその抑制を図ることといたしまして、前年度に対しまして二百四十四億円の増額を見込み、四千百十億円を計上しております。 投資的経費につきましては、総額八兆四千七百五十三億円であり、前年度に対しまして、一兆三千九百七十五億円、一九・七%の増加となっております。これは、経済の現況にかんがみ、公共投資の充実を図った結果であります。直轄、公共、失業対策の各事業は国費と合わせて執行されるものでありますが、明年度においては、公共投資充実の方針のもとに一九・三%の増加となっております。 一般事業費及び特別事業費のいわゆる地方単独事業費は、総額三兆七千九百四十八億円で、前年度に対しまして、六千五百八十一億円、二一・〇%の増加となっております。この単独事業の中には、明年度において臨時に地方債をもって措置する市町村の単独道路整備事業二千億円が含まれております。また、廃棄物処理施設二二・六%、人口急増対策二三・七%、過疎対策一八・九%増等生活関連施設の整備充実を図るほか、治山、治水二二・二%増等国土保全にも努めることとしております。 また、公営企業繰出金につきましては、地下鉄、上下水道、病院等国民生活に不可欠なサービスを供給している事業について総額四千八百三十六億円を計上いたしております。 その結果、歳出構成におきましては、給与関係経費は三四・五%で、前年度に対し〇・二%の減少となっておりますが、反面、投資的経費は前年度三二・八%から〇・八%増加し、三三・六%となっております。 以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
○小山委員長 以上で説明は終わりました。 ————◇—————
○小山委員長 次に、本日付託になりました内閣提出に係る地方交付税法等の一部を改正する法律案及び去る三月三十一日に付託になりました内閣提出に係る地方財政法等の一部を改正する法律案の両案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。福田自治大臣。
○福田(一)国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 昭和五十一年度分の地方交付税については、地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の総額について特例を設けるとともに、社会福祉の向上、教育の充実等に要する財源の確保を図るため、普通交付税の算定に用いる単位費用を改定する等の必要があります。また、昭和五十一年度に限り、地方財政法第五条の規定による場合のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるための地方債を起こすことができることとするとともに、公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金の納付期間を延長するほか、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとする等の必要があります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。 昭和五十一年度分の地方交付税の総額については、現行の法定額に、一般会計から交付税及び譲与税特別会計に繰り入れられる六百三十六億円及び同特別会計において借り入れられる一兆三千百四十一億円を合算した額とするとともに、借入額一兆三千百四十一億円については、昭和五十四年度から昭和六十一年度までの各年度に分割して償還することとしております。 次に、昭和五十一年度の普通交付税の算定方法については、児童福祉、老人福祉対策等、社会福祉施策の充実に要する経費の財源を措置するとともに、教職員の定数の増加、教員給与の改善、教育施設の整備等教育水準の向上に要する経費を増額し、また、市町村道、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めることとするほか、過密対策、過疎対策、交通安全対策、消防救急対策、防災対策等に要する経費を充実し、あわせて投資的経費については地方債振りかえ後の所要経費を措置することとしております。さらに、昭和五十年度において、法人関係税の減収補てんのため特別に発行を許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入するため、地方税減収補てん債償還費を設けるとともに、特別交付税について、その算定時期及び交付時期を毎年度十二月中及び三月中の二回に分けて行うこととしております。 第二は、地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項であります。 まず、昭和五十一年度においては、地方財源の不足に対処するための地方債を発行することといたしておりますが、この場合において、地方団体は、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるための地方債を起こすことができる旨の特例を設けることといたしております。 次に、公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金の納付期間を昭和六十年度まで延長するとともに、公営企業健全化基金の運用収益が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合においては、当該年度に納付された納付金の額を限度としてこれを取り崩して当該不足額を埋めることができることとするほか、公営企業金融公庫の余裕金運用の効率化を図るため、その運用範囲を拡大し、新たに、地方債、金融債等を加えることといたしております。 第三は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に関する事項でありまして、これらの法律に基づく国の財政上の特別措置を引き続き講ずることとし、その適用期間を五年間延長しようとするものであります。 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、地方財政法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 地方財政法は、第十条ないし第十条の三において、国がその全部または一部を負担する経費を定め、かつ第十一条において当該経費の種目、算定基準及び負担割合を法律または政令で定めなければならないと規定いたしておりますが、今回、国がその全部または一部を負担すべき経費の範囲につき整理を行い、あわせて関係法律における国庫負担に関する規定を整備する等の必要があります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず第一は、地方財政法の一部改正に関する事項であります。 耕土培養に要する経費、家畜保健衛生所に要する経費及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くこととしております。 第二は、農業協同組合法、農業災害補償法、水産業協同組合法、土地改良法、森林病害虫等防除法、植物防疫法、農業委員会等に関する法律、森林法及び主要農作物種子法について、地方公共団体に対する国庫負担に関する規定の整備等を行うことといたしております。 第三に、補助金等の臨時特例等に関する法律中、公営住宅の工事費についての国の補助率の特例に関する規定を削ることといたしております。 以上が、地方財政法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○小山委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。 午後三時四十三分休憩 ————◇————— 午後四時四十八分開議
○小山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 地方交付税法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、参考人の人選、出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十九分散会