社会労働委員会 第13号
- 発言数
- 169 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1976/05/20
会議録
○熊谷委員長 これより会議を開きます。 身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。八木昇君。
○八木委員 中高年齢者の雇用促進特別措置法の方から質問をいたしたいと思うのですが、中高年齢者の雇用状況につきましては、特に大企業の状況が中高年齢者の雇用率が非常に低いというふうに私ども理解をいたしておるのでございますけれども、いわゆる大企業の、できれば四十五歳以上五十五歳までの中年層の雇用率の状況、それから五十五歳以上の高年齢者の雇用の状況、雇用率、そこら辺の状況を簡潔に説明してくれませんか。
○遠藤政府委員 中高年齢層の企業規模別の雇用の状況でございますが、いま御指摘になりましたように、企業規模が大きい大企業ほど雇用の状況が低位に置かれております。これは主として、定年制をしいておりますのが、中小零細企業はほとんど定年制を持っておりません、大企業はほとんど一〇〇%近く定年制を持っている、しかもそれが、戦前からのいわゆる五十五歳定年がここ数年ようやく五十七歳、五十八歳に延びてきている、こういうことから五十五歳以上の高年齢者の雇用の比較が高くなってきておりますが、どうしてもまだそういった関係から、中小零細企業に比較いたしますと企業規模の大きい大企業ほど雇用率が低くなっている、こういうことでございます。昭和五十年におきます。昨年調査いたしました結果によりますと、百人以下の規模の企業におきまして五十五歳以上の雇用率が一二・五%、百人から五百人未満が九%、千人以上になりますと四・九%、企業規模が高くなるほどだんだん低くなってきております。これは、定年制が逐次延長はされておりますものの、なお六十歳まで到達しているものはほとんど見受けられない、こういう状況から企業規模が大きいほど雇用率が低くなっているという状況でございます。四十五歳から五十五歳につきましては、これは調査したデータがございませんので判明いたしかねます。
○八木委員 これは将来でいいですが、できれば中年齢層の雇用状況というものの概要を把握されてお知らせいただきたい、こう思うのです。 そこで、今回この法改正が成立をいたしました際には、政令によって高年齢者の雇用率を決めることになるわけですが、私、仄聞するところによりますと、七%前後の雇用率ということにしたいというふうに労働省としてはお考えのように聞いておるのですけれども、すでにほかの委員からあるいは質問があっておるかもわかりませんが、そのようなパーセンテージというものは、どういう根拠で大体お考えになって、ほぼこのぐらいが適当だというふうに考えておられるのでしょうか。
○遠藤政府委員 この法律が成立いたしました暁に、この高年齢者の雇用率を幾らにするかということは、まだ具体的に決定いたしたわけでございません。いろいろ事務的に試算はいたしておりますけれども、いま御指摘のように七%とか六%とか、巷間いろいろ伝えられておりますけれども、そういう数字は事務的にいろいろな試算をした段階で出た数字でございまして、決定いたしたわけではございません。ただ、いま申し上げました企業規模別の高年齢者の雇用比率を、総平均を見ますと大体一〇%になっております。これからの労働力の年齢構成比率が高くなっていくわけでございますが、この五十五歳以上の雇用労働者総体に占める比率、これからの推移、こういったものを考えまして、いわゆる今回の雇用率を定めます趣旨、目的、これが五十五歳の定年を当面六十歳まで延ばしていこう、延長するような方策を講じてまいっておりますが、それのいわば一つの法律面からの下支えというような趣旨からいたしますと、この総平均が一〇%ということであれば、この定年を六十歳まで延長して高年齢者の雇用率を高めていくというためにはどれくらいの比率を定めるのが適当かということで、いろいろ検討いたしておる段階でございます。
○八木委員 私もそこいら辺のことはまだ十分勉強もできていないのですけれども、日本における大企業に雇用されておる労働者の総数の比率と、それから中小零細企業に働いておる労働者の比率、その割合等から考えて大企業における高年齢者の雇用という問題を考えますと、現在の実情は高年齢者がほとんど中小企業に追いやられておるということから考えまして、やはり高年齢者の雇用率を相当高いところに置かないと大企業に高年齢者が働くことができるという状態にならぬのではないかというふうに漠然とながら感じとして持っておるのですが、そこいら辺、どのように御判断になっておるでしょうか。
○遠藤政府委員 いま申し上げましたように、これは身体障害者の雇用率とは若干と申しますか、本質的に性格の違うものでございます。最近ようやく五十五歳定年が五十七歳、五十八歳くらいまで一部延びてきております。これを六十歳まで引き上げるという目標でどれくらいの率にしたらいいかということが問題のポイントでございます。そういう観点から、この率を決めます際には審議会に当然諮問いたしまして、審議会の御意見を十分伺った上でこの法律制定の趣旨、目的に沿った適正な雇用率を定めたい、かように考えておるわけでございますが、いま八木先生お話のように、大企業ほど五十五歳以上の高年齢者の雇用比率が低い、それを高めるためにどの程度のものを考えたらいいかということは、私どももちろん当然そういう観点からこの率を設定いたしたいと考えています。
○八木委員 自然のいまの資本主義社会の法則からいたしますと、大企業で働きたいという人は、もう若いぴちぴちとした優秀な労働力がたくさんあるわけですから、だから、どうしても現状のような状況になる。とすれば、大企業については特段の、法的にそれをすることができないとするならば、少なくとも行政的にこの方法というものも考えなければならぬのじゃないかということが一点。 それから、この雇用率を定めることによって必ずしも定年制の延長と直接的に結びつくだろうかという疑問を持つのです。昨今では、大企業の中ではやはり依然として定年は五十五歳、しかし、五十五歳で退職金も支給するし、それで一応切って、あと二年なり三年なりは継続使用をしましょう、賃金は半分ぐらいにするという形のものが非常にふえておりますから、そして、そういう状況がどうしても予測されますから、また、いまのように大企業に若い優秀な労働力がどっと希望するという状況は将来とも変わらないわけですから、そういうことを考えますと、この雇用率を定めるということだけによってそれがいわゆる定年制の延長というものに実際結びつくだろうか。全然結びつかぬということはないでしょうけれども、果たしていかほどの効果が実際的にあるかという疑問を持っているのです。
○遠藤政府委員 お説のとおりでございまして、私どもこの数年来、定年延長という問題に取り組んでまいりました。たとえば行政措置で定年延長奨励金といった制度を、昨年までは中小企業ということに限定しておりましたが、本年度から大企業——定年延長問題は大企業中心でございますので、大企業にまで及ぼして定年延長を進めていこう。それから労使に働きかけながら定年延長を進めよう。これは、定年延長を制度的に実現するのは労使間の労働協約なりあるいは就業規則なりということで、労使の話し合いによってこの制度が促進されるわけでございますので、私どもそういった措置を講じてまいりながら、今回の雇用率を制定することによりまして、今度は法律的な下支えという意味で定年延長の促進を図っていく、こういうことでございまして、直接的に、雇用率が決められたから定年延長が進むというわけではございませんが、しかし、そういったいろいろな形での定年延長促進策をやることによりまして定年が延長される、こういうことであろうかと思っております。 いま、先ほどから御指摘になっておりますように、若い優秀な若年労働力が大企業に集中する、これは確かにいままでそういう傾向が強かったことは事実であります。今後もある程度はそういう方向が継続されるだろうと思いますが、最近は学生の就職動向もかなり変わってきておりまして、実はこの間の日曜日に、私のところに来年卒業する大学生が遊びに来ておりまして、どういうところを就職希望するのだと言ってやりましたら、私はショーシャを希望しますと言う。やはり商事会社みたいなところがいいのかと思って聞きますと、小さい社と言うのです。大会社は希望しません。こういう傾向が、これは一部の例かもわかりませんけれども、確かに学生の就職についての指向というものはかなり変わってきておることも事実でございます。と同時に、中高大学卒業生を含めまして、今後十年間の五十年代のいわゆる新規学卒、若年労働力の供給動向を考えてみますと、ほとんど十年間横ばい状態で、大体百万ないし百十万の間で推移する。これは現在の供給数とほとんど変わりません。といたしますと、これから労働力の需給が従来の高度成長時代とは変わってかなり緩和してまいるとは申しながらも、いわゆる死亡、リタイア、そういった減耗補充を満たすにも新規労働力だけでは足りないという状態で、いままでのように大企業即新規労働力がふんだんに雇用できるという状態ではなくなってまいります。加えていま申し上げましたような学生の就職指向、そういったものが変わってきている。こういうことになりますと必ずしも、大企業が必要な労働力を確保できて中小企業はその大企業から掃き出された高年齢労働力しか雇えない、こういう状態ではなくなってくる、こういうことが前提として言えるかと思います。そういった労働力供給の推移等を見きわめながら、私どもは大企業における定年延長を極力促進していきたい、こういうことで、予算措置、行政措置とあわせて、今回の高年齢者雇用率を定めることによって促進してまいりたい、こう考えているところでございます。
○八木委員 そういった状況になるためには——社会保障制度やその他がずっと充実してくれば、寄らば大樹の陰というようなことで大企業へ殺到するという状態が今後とも従来どおりに続くとは必ずしも言えないかもわからないとは思うのですけれども、それがためには一方の面がやはり強化されなければならぬ、そういうふうに思うのです。 それで、あとたくさんありますので、論争をする時間がありませんので先に進むのですけれども、結局、高年齢者についてのみ雇用率というものを定めて、そうしてこの措置が強化されればされるほど、はね返りが中年層にきはしないかという懸念が非常に表明されておるのです。その間の関係についてどう御理解になっておるのか。
○遠藤政府委員 現行の中高年特別措置法におきましては、いわゆる中高年齢者の適職種についての雇用率という考え方で実は中高年対策という方針をとってきたわけでございます。今回これを高年齢者の雇用率ということに改めることにいたしましたのは、この制定の趣旨、目的は、いま申し上げましたような五十五歳の定年を六十歳まで延ばしていこう、そういう趣旨でございますが、この高年齢者の雇用率を定めましたのは、新しく高年齢者をこれだけ雇いなさいということでなくて、五十五歳以上の人を職場にそれだけ雇用を安定した形で維持していこう、確保していこう、こういうことでございます。したがいまして、現行の中高年齢者の適職種についての雇用率は、これは廃止いたしますけれども、行政措置としては従来どおりの考え方、この適職種の選定あるいはその拡大も図ってまいるわけでございますし、五十五歳以上の一定比率での雇用を維持していこうとすれば、当然これから高年齢者になる中年層の人たちに安定した職場が確保されない限りは五十五歳以上の率が維持できないということになるわけでございます。したがって、高年齢者の雇用率を定めてこれを推進することによって、その反射的な結果として中年層の雇用が不安定になるということには全く絶対ならない、こういうふうに考えておるわけでございます。
○八木委員 お考えの観念は観念といたしまして、一番最初に質問をいたしましたときに、中年齢層の大企業における雇用率の現在の実態というのをお聞きしましたのに対してもまあ即答ができなかったわけですね。その実態の把握すらまだ必ずしも十分でないといういまの労働省の実情の中で、この中年齢層の雇用状態を確保するということについてどういう具体策があるのであろうかという、そういう疑問、それを提起したつもりなんですけれども。ですから、この点は高年齢層と同じように、やはり中年齢層に雇用率を設けろという主張を労働者の代表の人が主張をしてきたと思うのですけれども、それは政府の同意を得られていないですね。それはできないにしても、やはり何らかの内部的な基準みたようなものを設ける必要性はあるのじゃないでしょうか。
○遠藤政府委員 私、最初にお尋ねがございました中年層の四十五歳から五十五歳層の雇用比率がどれくらいになっているか、これにつきましては、調査したデータがございませんのでお答えいたしかねますと申し上げたわけでございますが、実は今回の改正法案を作成いたします段階で幾つかの大手の企業の実態を検討いたしたことがございます。その中で一つ私が記憶いたしておりますのは、日本の代表的な大企業の中で、依然として現在五十五歳定年がしかれておる企業の場合でございますが、これで五十五歳の定年を一歳、五十六歳まで延長いたしますと、たしか大体一・二%ぐらいだと思いますが雇用率が上がる。といいますよりは、五十五歳以上は現在ゼロでございます。それが一・何%になる。ということは、従業員総数の一・二、三%ぐらいが五十五歳にすぐなる。もし仮りにこれを六十歳まで延ばしますと五年後には約六、七%になる、こういう数字が出ておりまして、四十五歳から五十五歳までの層は、現在五十五歳定年でこれは保障されておりますので、したがって、この層はちょうど戦後入社した人たちの階層になるわけでございます。二十年代に入社した人、これが一番ふくらんでおりまして、たしか三十数%、四〇%近くなっておったと思います。 これは、たまたま一つの大手企業の例でございますが、定年制がしかれております大企業の場合はほとんどが大体そういう形になってきております。したがいまして、いま御指摘のように中年層に対して何らかの形で雇用率的なもの、ないしはそういったたぐいの拘束をする必要があるんじゃないかという御指摘でございますが、むしろ逆にそういう必要はないので、五十五歳以上の雇用比率を決めることによってそれがおのずから上に引き上げられていく、そこまで保障される、こういう形になるものだと私どもは考えておるわけでございます。
○八木委員 ところで、二月二日に行われました第百九十回の中央職業安定審議会の議論に関して若干の質問をしたいと思います。 ここで幾つかのことが問題になりまして、そうして労働者側の委員の人が一つの意見を出したことは御承知だと思います。その中で、中高年齢失業者等求職手帳の発給条件の緩和問題が問題になった。御承知だと思うのでございます。結局、この日に決定をいたしましたところの審議会の答申の項目としては三つの項目になっております。しかし、この三項目だけが文章化されておりまして、あと、必ずしも文章化をするというふうにならなかったかもしれませんけれども、審議会の会長がこの三項目について答申をすることの確認を求めると同時に、この審議会の中で「職業安定局長のいわれたように中高年齢失業者等求職手帳の発給については十分考慮するということと、特定地域開発就労事業についてもさらに努力するという点は、記録にとどめることとしたい。」——これは、私はそのときの議事録の抜粋というのを求めましたところ、労働省の方からこれをいただいたものですが、その場所に出ておりました委員の方の理解では「記録にとどめることとしたい」ではなくて「を付して答申する」というふうに自分は聞いたということでございますが、そこのところは一応別といたしまして、要するに職安局長のこの「求職手帳の発給については十分配慮する」ということを、これは文章上表現はしないけれどもそのように審議会として確認する、したがって、そのことは審議会の意見として答申されている、こういうふうに理解をされるのですが、その点をお答えいただきたい。
○遠藤政府委員 二月の中央職業安定審議会におきまして、ただいま御指摘になりました二つの点が一部の労働側委員から意見として出されております。一つは、この求職手帳制度の所得要件その他がございますが、この要件を緩和すべきである、こういう御趣旨の御意見だったと思います。それに対しまして私どもは、現下の失業状態から見まして、実態に即してこの手帳制度の適正な運用を図ってまいります、しかし要件を緩和する考えはございません、こういうことを申し上げたわけでございます。この意見を出された労働側の委員からは、これは答申の中に盛り込んでほしいという御意見でございましたけれども、私からただいま申し上げましたような御答弁を申し上げまして、その旨を記録にとどめる、こういう会長からの発言があったと記憶いたしております。答申には盛られておりません。したがって、答申という中身として文字にあらわさないままで、答申に盛り込まれたということにはなっておらないことを私は承知いたしております。 それから、もう一点の特定地域開発就労事業につきましては、これはもう先生御承知のとおり、特定地域開発就労事業そのものがいわゆる失業者の就労のための吸収事業ではございませんで、同時に、これは当該地域の開発振興に役立つような事業で、その事業を実施することによって雇用の拡大が図られる、こういう趣旨のもとに行われておりまして、都道府県なり主として市町村等の地方公共団体がこれを実施することになっておりますので、私どもは当該地域の失業情勢を勘案した上で、当該市町村と十分協議した上で市町村の意思を体してこの事業を実施してまいっております。したがいまして、今後ともこの事業の実施につきましては、当該地方公共団体と十分協議の上で実態に即した運営を図っていきたい、こういうお答えを申し上げたわけでございます。 この二点につきまして私からお答え申し上げまして、これを審議会の記録にとどめるということで、答申とは別個に取り扱われておりますということを、私は先般来申し上げておるわけでございます。
○八木委員 ただ、この求職手帳の発給については十分配慮するという趣旨にみんな受け取っておるから、会長もそのように、十分に配慮するという職安局長のそのような答弁、そのように言われたことを確認するということで——おたくの出された議事録でもそう書いてあるんですから、その点はお認めになるわけでしょうね。
○遠藤政府委員 議事録をそのまま申し上げますと「中高年齢失業者等求職手帳については、現実にいろんな問題もあろうと思うが、今後運用の問題として、改善を加える必要があれば、もちろん検討するが、御意見もおうかがいしてゆきたい。」ということで、議事録にはこう書いてございますが、私は、失業の実態に即して、この制度の趣旨に照らして適正な運用をしてまいりたい、こういうことを申し上げたわけでございます。 それからもう一つ、附則第二条の問題が取り上げられておりまして、「附則第二条はこれは全く別の問題であり、これをいじる考えは全くない」と、こういうことを申し上げております。これが議事録に登載されております。
○八木委員 それを抽象的に言えばいまの会長の言われた表現になると、こう思うのですがね。 そこで、実態に即して適正な運用を図りたいとおっしゃるのですが、その実態ですが、本年二月現在の完全失業者数はほぼ百二十五万人というふうに理解しておりますが、このうち四十五歳以上の人が何名ぐらいおるのか、それから、五十万人前後ぐらいおるんじゃないかと思うのですけれども、そのうちに失業保険給付が切れてなお職がなくて職を求めておる、いわゆる滞留中の者は何名ぐらいおりましょうか。
○遠藤政府委員 ことしの三月の完全失業者百二十五万人のうち、いま御指摘のありました四十五歳以上のいわゆる中高年齢層は三十九万人になっております。この百二十五万の完全失業者の中ではいろいろな人たちがおられまして、この中には雇用保険の失業給付を受けておられる方もおられますし、そうではない方もおられます。あるいはいわゆる季節出かせぎの人たちで、出かせぎ期間を終わって帰って一時金をもらって失業者という形でこの統計の中に含まれておるものもあります。そういったことで、この百二十五万の完全失業者のデータは総理府の労働力調査の結果でございまして、この中に雇用保険の受給者が幾らいるのか、あるいは受給期間が切れて滞留している人たちがどれくらいいるのか、こういった数字は出ておりません、調査の対象になっておりませんので。ただ私どもは、この中にそういったいろいろな人たちがおられるということだけは当然推定できますし、事実そうだと思いますが、詳しいそういったデータはとるよすがはございません。
○八木委員 大体の数字が出ておるものはあるんですけれども、この三十九万人のうちに失業保険給付が切れてなお職がなくて滞留中の者、現在なお職を求めておる者がほぼどのくらいおるということすらわからないのでしょうか。そういうことはあり得ないと思うんですけれども。
○遠藤政府委員 これは全く推測の余地はございません、統計のとり方が全く違いますので。いわゆる雇用保険の失業給付の受給者がどれだけおって、その中の年齢別にどれくらいだ、それからいわゆる給付が切れた人たち、給付が切れたと申しますか、給付日数いっぱい給付を受けた人がどれくらいいるというデータはございますけれども、完全失業者百二十五万についての内訳ということになりますと、これは全く統計のとり方が別個になっておりますので、ちょっとお答えいたしかねると思います。
○八木委員 これから積極的に高齢者対策というものを進めていこうとするならば、やはりそういうふうに細かく統計を出して、そして把握すべきではないか。常に滞留中の人がどのくらいおるか、しかもその中身も、五十五歳以上六十歳までの者がどのくらい滞留しておるか、六十一歳以上六十五歳までの者がどのくらい滞留しておるかということくらいまでは今後ぜひつかんでおく、こういうことにしていただかなければならぬと私は思うのでございます。 そこで、この点だけは数字にも出ておるようでございますからおわかりだと思いますが、改めて確かめておきたいと思います。現在、百二十五万の完全失業者の中に三十九万人の中高齢者がいる。三十九万人もおるのに、求職手帳の発給を受けた人は昭和四十九年度について言いますとわずか四千九百四十七名、こういうふうに私は理解しておるのですが、そうでしょうか。そしてそのうちいわゆる中高年の人は千三百九名のみであって、他は身体障害者関係、同和関係あるいは刑余者。したがって、中高年者の求職手帳の発給を受けた者は、昭和四十九年度の場合わずか千三百九名のみという実態であるということは間違いないでしょうか。
○遠藤政府委員 昭和四十九年度の手帳発給件数は御指摘のとおりでございます。そのうち中高年が千九百七十五件、五十年度につきましては五千四百七十八件というようなことになっております。 そこで、いま先生御指摘になりました完全失業者の中で一体どういう割合になっているかということは大変ごもっともでございまして、私どもは、十分その点は検討もし、解析をしながら対策を講じておるわけでございます。たとえば完全失業者が昨年来非常に滞留が多くなってきている、その滞留の実態はどうか、四十五歳から五十五歳、五十五歳以上、こういった中高年齢層が一年前に比較いたしますと、はるかに大きなウエートを占めるようになってきている、そういった事態を重視しながら考えておりますし、同時にまた、雇用保険の失業給付の受給者につきましても、任意退職と解雇によって給付を受ける人たちの割合、それから男女別、年齢階層別、これでもやはり中高年齢層の比較的給付期間の長い人たちが多くなってきている、それから、そういう人たちの給付期間切れがどうなっているか、こういう実態を月々見きわめながら私どもは対策を講じてまいっておるわけでございます。 ただ、御指摘の、完全失業の中で失業給付を受けている人たちとか、受給切れとか、そういったことはちょっと統計のとり方が違いますのでわかりかねますと申し上げておるわけでございまして、それぞれ私どもの業務統計なりそういった面では、十分御指摘のような線を確認しながら行政を進めておるわけでございます。 それから、求職手帳制度の対象者が非常に少ない。これは一つには、いま申し上げました大部分が雇用保険の失業給付の受給者であるということ、この手帳制度の対象になっております人は、ほとんどが主としてその適用を受けない、雇用保険の受給資格を持たない人たちであるということから、一部雇用保険の受給が切れた人たちが入ってくるというせいでございまして、こういった点と、もう一つは、所得要件が一つ課せられている。先ほど御指摘になりました要件の緩和ということの中の一番大きな問題が所得要件を外せ、こういう御主張だったわけでございます。この点はこの手帳制度を創設いたしますときからの御意見でございまして、私どもといたしましては、保険と違いまして、税金を原資にいたしましてこういった手帳制度をとり、手当を支給しながら再就職を図っていく、こういう制度でございますので、一定の水準以上の所得のある人に手当を支給するということにつきましては、これはいろいろの大きな問題がございますので、所得要件を撤廃をしてこの対象者を広げるということについては考えておりません、こういうことを従来申し上げてきておるわけでございます。
○八木委員 そこで、大臣にお伺いをいたしますが、いま質疑応答をいたしましたような経過でございまして、この問題については将来に向かっては十分配慮するという方向は抽象的に言われておるのですけれども、実態として、ほとんど一般の失業者の場合求職手帳の発給は受けられない。制度上、この手帳の発給を受けますと職業転換給付金というものを六カ月間受けることができることになっておりますが、どうしても職がない、失業状態で滞留しておる、失業保険金の給付も切れておるという人の場合であっても、実際にはほとんどの中高年齢者が発給をされていないわけであります。その原因は申すまでもなく、一つの所得制限をしておるということ、それから最初の失業保険金の給付を受けてから二カ月以内にこの申し出をしなければならぬ。ところが六カ月間でございますから、中年齢者や高年齢者は二百七十日なり三百日なりの失業保険金の給付が受けられますから、その期間中にもう六カ月間は過ぎてしまいますから、そこで転換給付金は事実上もらえないわけです。そういうことになっておるのですけれども、そこは何らか条件を緩和して、そして措置をすべきではないか。また今回の答申の経緯からしても、そのことを中央職業安定審議会も全体としてやはり求めておる、そう理解するのが自然だと思いますけれども、大臣の御見解をお述べいただきたい。
○長谷川国務大臣 八木さんと局長の応答の中にだんだん問題が明確になってきたと思いますが、私もそういう地方の実態などもわかっておりますから、実態に即しながら対処してまいりたい、こう思います。
○八木委員 いまの御答弁で一応本日了承いたしますけれども、たとえば年間所得が夫婦で五十二万以上あれば税金がかかる。そうすると、何がしかでも税金がかかるような人に転換給付金を出すことはおかしいということを労働省は言われるのですけれども、私はそんなことはないと思うのです。出したって構わないと私は思うんですよ。それから、中年齢者については二百七十日、高年齢者については三百日、失業保険金の給付が受けられるのだから、その後また何カ月か求職手帳によって六万円でも六万五千円でも職業転換給付金を受けることはおかしいみたいなことを言われるのだけれども、そんなことはない。趣旨が違えばそれは釈明していただいていいんですけれども、それは政治的な判断の問題であって、これは条件を緩和しよう、こう考えればやれる問題だ、私はそう理解します。 収入が年間夫婦で五十何万円あるという場合、それはたとえば配当所得とかあるいは利子所得とかというのなんだそうでございますけれども、それはやはり老後のことを考えて貯蓄している人もありましょう。それからまた、定年退職のときに千何百万円か退職金をもらった、それをたとえば定期預金なら定期預金にしておれば五十万ぐらいにすぐなりますから。しかし現状は失業状態、そうしてなかなか新しい職は見つからない、なお働かなければならない、子供たちはまだ小さいのがおる、こういう状況であれば、おまえは五十三万円所得があるからもう求職手帳はやらない、おまえさんは四十九万だからよろしい、これは六カ月間転換給付金をやるなどということは、私はどうも適正でない、こういうふうに思うのですが、いかがでしょう。
○遠藤政府委員 いま御指摘になりましたように、二百七十日なり三百日もらっているから、その後また六カ月もらうのはおかしい、そういう意味では決してございません。むしろそういったことではなくて、こういった人たちが失業して、本当に就職の意欲を持った人であれば手帳制の適用を受けてください、これは、もう当初から周知をさせているわけでございます。それが手帳制の適用を受けないまま終わってしまう。これは言いにくいことかもしれませんけれども、実態を申し上げますと、いわゆる高年齢者の場合は、保険金をもらえるからその間だけ出てこよう、で、給付が切れればそのままリタイアするといった人たちがかなり多いことも御承知のとおりでございます。そういった人たちが手帳の適用を受けてない。保険受給者の中で受給期間が切れて手帳制の適用を受けている人ももちろんございます。しかし大部分はいわゆる保険の受給資格のない人たちがこの対象になっております。 そのうちの大部分が、ざっくばらんに申し上げますと主として福岡の筑豊地帯の人たち、次から次に出てくる、こういうのが実情でございまして、こういった筑豊地域の、旧産炭地域の炭鉱関係のいまだに滞留している離職者の人の実態も先生御承知のとおりでございます。私どもは、こういった人たちが十分この適用を受けられるようにいままでも配慮いたしてまいっておりますが、今後ともそういった点は十分実態に即して運用してまいりたい、こういうように申し上げております。 ただ、所得要件の問題でございますけれども、いわゆる給与所得は別でございまして、これは失業者でございますから、そういった人たちが利子なり配当所得、そういったものを持っているにもかかわらず、なおかつそれは問題にならぬという、御意見としてはそれは承りますが、何しろこれは保険ではございませんで、いわゆる税金を原資にして手当を出すという制度でございますから、何らかの形の所得要件というのは、これはやむを得ないことでございます。その所得要件を撤廃してしまえといういろいろな方々の御意見については、これは審議会等でもいろいろ御議論いただいたところでございますが、この所得要件をなくしてすべてに適用するというわけにはまいりません、こういうことをいままで申し上げてきておるわけでございまして、この考え方は今後とも変えるわけにはまいらないと思います。
○八木委員 それじゃ身体障害者雇用促進法の関係に移りたいと思います。 身体障害者の実態について、これは厚生省に最初ちょっとお伺いをいたします。十八歳以上の身体障害者数が百三十一万四千人ということに厚生白書の中で示されております。この中での特徴は、昭和四十年の八月に比べて二十六万六千人もふえておるわけですね。それで、いまの百三十一万四千人というのは、昭和四十五年度の調査の数字で、昭和四十年度に比べこの五年間に身体障害者数が二十六万六千人もふえておる。その中でも特に肢体不自由者が十五万三千人もこの五年間で一挙にふえている。その原因は主として何でしょうか。
○金瀬説明員 先生おっしゃいましたように、障害者の全体の数字はいまもおっしゃいましたような推計をたどっております。ただ、それがふえました原因が何であるかということでございますけれども、私どもこの調査の中で、障害者になりました原因別の内容を整理いたしてみますと、数字の上ではやはり数が多いのは疾病による原因が一番多うございます。しかしながらそのほかには、ふえております傾向といたしましては労働災害によるもの、それから交通事故等によるもの、これらがわずかながら、四十年と四十五年を比較いたしますと若干ずつふえてきておるという傾向でございます。
○八木委員 特に労働災害、交通事故による、先天的なものでなくていまのようなことによるところの身体障害者が非常にふえてきているということが言えると思いますし、将来もそのような状況が続く、もしくはもっとひどくなるということが予想をされると私は思うわけでございます。 そこで、この百三十一万四千人の中で、現在働いておる人の数が五十七万九千人、それから働いていない人が七十三万五千人という数字になっております。それで、この数字そのものについては、これが正しいかどうか、的確であるかということについては私はよくわかりませんが、働いていない七十三万五千人の内訳を図解をしてありす、厚生省の白書によりますと。そうしますというと、この働いていない七十三万五千人のうち四十二万人は身体上の理由で就業不能、十一万三千人は家事修学に専念、それから十二万六千人は就業の必要がない、その他というのはよくわかりませんが六万一千人、休業八千人、求職中働きたい、しかし職がない、職を求めておるという者の数は働いていない七十三万五千人の中でわずか六千名ということになっておるのですが、これはそうでしょうか。これは厚生省と労働省の両方からお答えをいただきたいと思います。そんなことはないと思うのです。現在働いていない身体障害者の中で、働きたい、職を求めている、積極的に働く意欲を持っているという人の数はもっとはるかに大きいはずだ、こういうふうに思います。
○金瀬説明員 調査の結果では、確かに先生おっしゃったとおりでございまして、私どもの調査といたしましては、明らかに求職、就職を願っているけれども現在失業という形で出た者が八千人でございます。そのほかに、はっきりしないけれども、多少は潜在的な要素の者があるいはあるかと存じますけれども、調査で明らかになった者だけという形がいま申しました八千人でございます。
○遠藤政府委員 身体障害者と一般の健常者との就業率を見てみますと、一般の就業率が七一%に対しまして、身体障害者のいまお挙げになりました四十五年の調査の結果が約百三十一万、こういう人たちの就業率が六〇%になっております。したがいまして、一般の健常者に比較いたしますと約十ポイントくらいの差があります。そういうことからいたしますと、現在のいまお挙げになりました五十数万の就業者が一般よりはかなり低い。にもかかわらず、具体的に求職中ということで、就職の意欲を持ちながら就職できない人が六千人、これは四十五年でございますが、これは実態から見ますと、やはり低いのじゃないかという感じはいたします。 そこで五十年十二月末、昨年十二月末現在で公共職業安定所に登録されました身体障害者の求職状況から見ますと、大体一万七、八千人というような数字が出てまいります。ただそのほかに、いま御指摘になりましたようないわゆる潜在的な就職意欲を持っている人たち、具体的に就職活動は起こしていないけれども、できれば就職したいといった人たちがこのほかにも恐らくおられるだろうと思います。今回の改正法によりまして、身体障害者の雇用促進法の対象になり得る人たちはこの一万七、八千人のほかにかなりの数字が見込まれるのではなかろうか、こういうように感じております。
○八木委員 私は、手元にその統計の数字を持ってきていたつもりですが、いま見当たらないので、昨年度で結構なんですけれども、身体障害者であって職安の窓口に職を求めた者の数、そしてそのうち就職できた者の数、これがたしかどこかの数字に出ていたと思います。それによっても、職を求めた者が四万を超していたと思うのですが……。
○望月説明員 昨年、五十年の数字はちょっと年度途中でございますので、四十九年度の数字を申し上げますと、新規に求職申し込みをした件数が四万六百四十一件でございますが、そのうち就職件数が二万一千二百五十七件ということでございまして、五二・三%の就職率ということでございます。
○八木委員 そこで、厚生省に伺いますが、その点把握が非常に不十分なんじゃないですか。
○金瀬説明員 私どもの調査は、全数調査ではございませんで、全国大体千八百地区から地区の中の障害者の数、その方をそれぞれ個々面接いたしましてお聞きして把握した数字を全国に引き延ばして推計した数字でございまして、そういうふうにいたしまして面接の際に、はっきり職を求めているけれども、職がないという形で出てきた人が先ほどの数字になってきたものと考えております。
○八木委員 そういう説明では納得はいかない。全然実態に合っていないわけです。その把握については、やはりもう一度十分検討をしていただきたい。そして、これは一面においては労働問題ですから、単なる社会保障とかなんとかの問題だけではないわけですから、やはり労働省とも連携をとられてきちっと把握して、それに応じた対策を考えてもらわなければならぬと思います。 そこで、現在働いておる五十七万九千人の内訳ですが、この中に雇用労働者、どこかに雇われて賃金をもらって働いておる人は何万人ですか。
○金瀬説明員 自営を除きまして、とりあえず団体その他に勤めている者という形で整理いたしますと二十七万二千人という数字になってまいります。
○八木委員 その二十七万二千人のうちに、たとえばマッサージとかそういったふうな仕事をしていて、いわゆる会社、法人というよりも、そういったマッサージ療養所みたいなところに雇われてそういう仕事をしておるというような人等、さらにこれを分けての内訳の概要がわかりましょうか。
○金瀬説明員 マッサージ等につきましては、大部分が自営業でございますけれども、いまおっしゃいますように、それぞれの内訳にした形では実はとらえておりませんで、会社、団体等に勤めておられる方、それから一般企業の場合には、企業の規模別な整理しかしておりませんので、職種別の中身についてはちょっと把握いたしておりません。全体といたしまして、それぞれの仕事の状況、それぞれの農林漁業とかあるいは交通運輸サービスという形での別の分類の調査はございますけれども、勤務先についての関連はちょっと把握いたしておりません。
○八木委員 私がこういったふうなことをくどく聞いたというのは、表の方から身体障害者の雇用の問題や労働の問題を見るだけでなくて、今度は裏側の方からそれを見て、どこに問題点があるか、どういう人々が就業できない状態にあるのか、それを把握して対策を立てなければならないし、それは厚生、労働両省にまたがる問題であるし、そこにまた緊密な連携もあって、そうして具体的に対策を立てなければ意味がないのではないかということからでございます。 そこで、たとえば国家機関の場合には一・七%の雇用率である、あるいは民間の場合には一・三%であるというようなことを数字の上でばんと決めまして、そして、それがほぼ達成されたからといって、それで身体障害者の雇用の問題、労働の問題がほぼ満足すべき状況になってきておると言えないわけです。百三十万人からの身体障害者の中で現在雇用されておるものはまだ二十七万人しかいないわけです。その二十七万人の中でも官公庁やあるいはいわゆる会社、企業、そういったものに雇われておるものが一体何人であるかすら明瞭でないという状況は、まだまだ対策としてはきわめて初歩的であるというふうに私は理解いたしますので、その点は大臣も十分御認識の上、今後対処されたいと思います。 そこで、時間が来てしまって非常に残念なんでございますけれども、最後に一、二点だけ伺って終わりたいと思いますが、昨年の十二月でございますか、雇用率の達成状況が非常に悪い企業について新聞発表をされたわけでございます。そして発表された企業名等は私も把握をいたしておりますが、発表した、それで後は彼らの自主的な努力にまつというだけでしょうか。その後どういうような対策をやられたか、そうして発表後の改善の状態を具体的に御説明を願いたい。これは、もう時間がありませんから、具体的といいましても、そう時間はかけられないでしょうけれども、ただ抽象的に、大分よくなっておりますみたようなことでなく御答弁をいただきたい。 それから、身体障害者を解雇する場合、今度の改正案の第八十条のところは解雇する場合に限っておるのですけれども、これは表現上でいえば雇用関係を解除する場合というふうに改めるべきではないかと私は最近痛切に感じております。というのは、いろいろな家庭の事情で退職をする、これは自己理由の退職になるけれども、しかし、それはいろいろな事情でその会社を退職するということであって、よそへ行って、息子さんのところなり何なりへ行ってなお働かなければいけない、新たにまた職は求めるというような人についても、職業安定所は把握しておく必要があるのではないか。だとするならば、それらのことを考えますと、解雇された場合にのみ安定所への報告義務ということであってはならぬのではないか。 それから最近、いわゆる首切りは事実上は希望退職募集という形で行われておる、解雇は。 それで、私の県は佐賀県という弱小県でありますけれども、従業員の五百名、七百名、千名という昔からの伝統的な地場企業で、大企業の圧迫が強くて、もうアップアップの企業の状態です。何十年の伝統を持つ唐津鉄工所であるとかあるいは戸上電機とか、戸上電機というところは千百名ぐらいおる。あるいは佐賀板紙というところ、これは約六百名。それから唐津鉄工も約千名ぐらいおるところで、二百五十名とかあるいは百数十名とかの退職募集。実際に工場の機械が半分も動いていないという状態が一年半も続いておりますから、組合としても絶対拒否はできないという形で一定の希望退職募集を認めるという形が出ておりますが、それは事実上の解雇じゃないでしょうか。 でありますから、その点からいきましても、解雇された場合というのをどう解釈しておられるのか。そして、いまのような場合も事実上の解雇というふうにみなしておられるのか。みなしておられないとするならば、条文の書き方を改めるべきである。それからまた自己都合による身体障害者の退職者もさらに職を求めるわけでございますから、やはりここは条文を改めるべきであると考えるのですが、いかがでしょうか。
○遠藤政府委員 いまの御指摘になりました問題につきましては、逆になりますけれども、いわゆる自己都合退職、これは従来の失業保険法、雇用保険法の失業給付の関係でも、いわゆる希望退職による自己都合退職、これは当然解雇という考え方の解釈をとっております。したがいまして、これは当然この条文の適用を受けるわけでございます。そのほかに、いわゆる本来的な任意退職、自分の都合によって退職して、ほかへ転職しなければならぬ、こういったやむを得ず都合によって退職される、こういった人は、正確に言いますとこの条文の適用はないかもわかりませんけれども、この条文が設けられました趣旨は、こういった身体障害者の人たちが解雇ないしは離職をしてさらに転職をしなければならぬという場合に、事前に把握をすることによって再就職を速やかに実現できるように努力をしよう、そのために事前の把握という趣旨から出ておるものでございますので、この条項の適用はないかもわかりませんけれども、行政指導でそういったものも十分把握できるような方向で措置をしてまいりたい。適用は正確にはございませんけれども、同じような趣旨で事前に届け出てもらうような指導をしてまいりたい、こういうように考えております。 それから、昨年の十二月に発表いたしました百十五の事業所の雇用の状況でございますが、実は御承知のとおり、公表いたしましたのは、公表することそれ自体が目的ではなくて、そういう措置をとることによって、できるだけ努力をしてもらって身体障害者を雇ってもらいたい、雇用率を達成してもらいたい、こういう趣旨でございますので、昨年の二月に、こういった措置をとりますということをあらかじめ周知徹底いたしまして、その結果、十月現在で調査した結果に基づいて公表いたしたわけでございます。この二月から十月までの間に相当の企業におきましてかなりな雇用率の上昇を見ております。なおかつ他の企業で一般に比較いたしまして雇用率の低いところを公表したわけでございますが、こういった公表されました企業につきましては、特にそれぞれの窓口担当者におきまして、その企業個別に雇い入れ計画を作成させる、あるいは求人につきまして身体障害者の雇い入れの指導をする、こういった措置をとっておりますが、当該百十五の事業所がその後どうなっているか、これは毎年十月現在で調査をいたしますので、個別にまとめた調査をいたしておりませんので、その結果どうなっているか、取りまとめた結果は承知いたしておりません。しかしながら各安定所で指導いたしております結果、かなり進んでいるということは承知いたしております。
○八木委員 ほかの委員に迷惑をかけてはいけませんから、もうあと大臣に要望して終わります。 職場の実態はなかなか複雑でございまして、最近でも前からもあったのでしょうが、最近非常に露骨なんですね。一例を言いますと、ある運輸業で、そこの企業で働いていてそうして労働災害で片腕を切断しておる、その人をいま不況だということで、肩たたきで、もう本人の、自己からの申し出で退職を申し出ろという肩たたきをやっておる。そういう人まで肩たたきをやられておる。そうすると、実際現在余り満足に仕事がやれない、だものですから、申しわけないというふうなかっこうで泣く泣く退職願を出してやめておる。労働組合なんかが満足にないようなところでは、そういう状態はざらですからね。ですから、そういうような点はもう十分に考えていまの運用をぜひやっていただきたい。 終わります。
○熊谷委員長 次に、和田耕作君。
○和田(耕)委員 最初に、今度のこの法律で雇用を義務づけるというのを強化するという重要な項目があるわけですけれども、これによりまして、法律をつくる場合の予想としてどれくらいの雇用者がふえるかという予想についてお伺いいたします。
○長谷川国務大臣 義務づけたことは、いま八木さんの御質問にもあったように、年々これはふえていきますね、労災問題もあるでしょうし、交通事故もありましょうし、薬害の問題もありましょうし、長生きしておるというふうなこともありますから年々歳々ふえていく、こういうときに、やはりいままでのような任意規定で一・三、一・七というふうなこと、達成はしつつありますけれども、さらにふえていくことを見れば、国民全体で義務づけてやっていくというところに私たちの願いがある。その率程度のことにつきましては、諸般の事情等々考えながら、最後にはやはり三者構成の審議会、専門家の方々の御意見を聞いて、とにかく多少でもアップしていきたいという気持ちは持っております。
○和田(耕)委員 特に、いままで事業所別ということで義務を課しておる、努力義務を課した、これを今度は企業全体の数に対する比率として適用するとなりますと、義務づける雇用者の数がかなりふえると思うのですけれども、その数の見通しは立っていませんか。
○遠藤政府委員 いま先生の御指摘にもございましたように、従来の努力義務規定の適用は事業所単位になっております。したがって、たとえて申しますと、全国的に支店網を持っております銀行等は、当該支店がいわゆる七十七人未満であれば、この雇用率の適用はございません。今回はこれが企業単位になりますので、そういった従来適用対象になっていなかったものが全部包括的に対象になりますので、したがって相当数の規模の増大になるかと思いますが、具体的にはいろいろ雇用率を幾らにするかといったような関係もございまして、的確にどれだけふえるということは、まだいま数字を申し上げる段階にはなっておりません。
○和田(耕)委員 いま八木さんの質問を聞いておりまして、非常に大事な問題だと思うんですね。やはりこの実態調査というのがまだ非常に不十分な点が多い。これは厚生、労働両省にまたがっておるということと関係があるんじゃないかと思うのですが、関係ないですか。
○遠藤政府委員 これは関係がないと言えば間違いかもわかりません。もちろん身体障害者の問題は、厚生面と労働面と両々連携をしながらそれぞれの分野での対策を講じていかなければならぬ、いやしくも双方の間に欠落があるようなことがあってはならないと思います。そういった点で、今後とも両省の連携を密にしてまいりたいと思っておりますが、いずれにいたしましても、今回の法律によりまして雇用義務を強化する、いろいろな措置をとって雇用を促進していこう。どれだけ身体障害者の雇用がふえるのか、これは当然目標として私ども念頭に置かなければならないことではございますが、幾らふえるかということではなくて、先ほど来御指摘になりました身体障害者の総数の中で、少なくとも就職希望をしている人たちが一〇〇%就職できるようにするということは、これは大変むずかしい問題で早急にできないことかもしれませんけれども、それを目標に掲げながら私どもは率を設定し、促進方策を進めていきたい、こういうふうに考えているわけでございます。
○和田(耕)委員 先ほどの身体障害者の雇用労働者の数、その内訳の問題等を聞いておりましても、どのような形で働いておるかという実態をできるだけ早く御調査いただきたいと思います。そうでないと、たとえばいま実際に働きたい意思のある身体障害者が何ぼおるかということについても、一番基本的な数字についてもいろいろあいまいな点がある。調査のしようによっては、また非常に変わるという問題でもあるわけで、こういう基本的な数字については、両省に関係したことですけれども、大臣、これは何らかの方法で確かめるための一つの措置をぜひともとっていただきたいと思います。そうでないと、これは義務づけたといっても、努力目標みたいになってしまうし、実際に法の趣旨が貫徹できない恐れが十分だと思うのです。 この点は深くお聞きしませんけれども、いま二、三お聞きしただけでも不十分だ。厚生、労働の二つの省の連携がもっと緊密であれば私はできるのじゃないかという感じもするのですけれども、ぜひともこれはお願いしたいと思います。 それから給付金制度、一定の率雇用できない企業に対して給付金を取る、あるいは公表するという一つのあれがあるのですけれども、三百人以下のところには適用しないというのはどういう理由ですか。
○遠藤政府委員 この納付金制度につきましては、原則としては雇用促進法の適用を受けますすべての企業に適用されるわけでございます。ただ、現実の問題としましては、納付金制度を新たに今回発足させるにつきまして、従来から一般的な身体障害者の雇用の状況が比較的良好である、従来の努力義務として定められております雇用率をかなり上回っております。そういった実態と、それから企業の負担能力というような観点から、さしあたり当分の間は中小企業、いわゆる三百人以下の企業につきましては、雇用率の適用はございますけれども、納付金の対象からはしばらく外しておこう、こういう趣旨でございます。
○和田(耕)委員 三百人の人を雇用するという事業所は、中小企業としてもかなり大きなりっぱな企業が多いですね。もし必要があれば、百人以下とか五十人以下とかということならわかるのですけれども、三百人以下となるとかなり法の趣旨があいまいになる恐れがあると思うのですけれども、この点は当分の間という言葉が入っていますけれども、今後の見通しとしてどういうお考えなんですか。
○遠藤政府委員 五十人以下になりますと、雇用率の適用がございませんが、百人以下にしたらどうだ、ごもっともの御意見でございますが、当分の間といいますのは、本則でなくて附則で納付金制度が発足いたしまして、ある程度実態を見きわめた上で、当然こういった三百人以下の企業につきましても納付金制度を適用していこうという考え方でございます。さしあたりこういう措置でまずは発足させたい、こういうことでございます。
○和田(耕)委員 これは全体として非常にいい法律だし、最近もこういう関係の全国団体の大会に出て、こういうりっぱな法律ができるのだということを、私は役所にかわって宣伝もしているのですけれども、しかし実際を聞いてみると、何だかこういうことをやっているという意思を示すことが先であって、内容について具体的に厳密に実施することについての迫力が足らないという感じがするのですけれども、大臣、そんなことはないですか。
○長谷川国務大臣 御宣伝いただいたので、それを裏づけるためにしっかりやります。 とにかく雇用計画を立ててもらうこと、もう一つは、いままでは倫理規定でおりましたものを義務づけますし、それと同時に、今度は納付金制度というものまでつくって、こういうことで国民連帯を盛り上げていく、一年間この国会でのいろいろな御議論によって、身障者の雇用問題について国民によくわかってもらっている、ですから公表をやるというだけでも——公表をすぐでもしろという方々もありましたが、公表するということを言うて、期間を置いただけでも雇用率はずっと上がってきたのです。そういうふうに具体的な問題で御期待に沿うようにやってみたい、こう思っております。
○和田(耕)委員 これは私の選挙区にも何カ所かありますけれども、たとえば洋服屋さんが身体障害者の人ばかりで七、八人の人が一緒に事業をしている。こういうケースが多いのですけれども、どうもこういうところへのかなり親身な指導が足らないような感じがするのです。そういう点どういうふうに現在ではなさっているのですか。
○遠藤政府委員 これは一、二の例ではございますけれども、中度以上、主として重度障害者について、これからの雇用の問題は非常に重要な問題でございます。こういった人たちを含めまして優先的に融資の扱いをしますとか、あるいはモデル工場につきましては、特別に低率の融資をいたしまして、こういった人たちの職場を確保する、こういった措置をとっておるわけでございます。 また、いまお話しになりました洋服屋さんとか、こういった人たちの職場につきましては、企業内訓練あるいは公共訓練等におきましていろいろと便宜を図る、こういう措置もとっておりまして、身体障害者の職域をできるだけ広げていきたい。そうして安定した職場を確保するという面で今後とも一層努力をしていきたいと思っております。
○和田(耕)委員 身体障害者の雇用促進協会というのがございますけれども、これの内容についていろいろ列記されておりますけれども、身体障害者の雇用に関する調査、研究、広報を行うこと、あるいは技術的な事項について指導をすること、雇用管理の研さん、いろいろありますけれども、これは規模としてあるいは数はどれくらいのものができる予想なんでしょうか。
○遠藤政府委員 この法律によってできます身体障害者雇用促進協会は全国に一つでございます。中央につくるわけでございますが、いま御指摘になりました調査、研究あるいは適職の開発とか技術の指導、こういったことは、この協会だけがやるわけではございませんで、もちろん当然国の責務として実施いたしておるわけでございます。すでに労働省の所管になっております職業研究所でも、従来からこういった障害者のための適職の研究あるいは作業用具の開発、こういった業務を行っておりますが、これは一層強化をいたしますと同時に、いわゆる受け入れの側で、民間で身体障害者を受け入れる場合にどういった作業用具、機械設備、そういったものが必要なのか、あるいは具体的に体験に基づいてどういう職種がこれから適当であるのか、こういった点を、そういった民間のベースでも研究開発をしていただこう、こういう趣旨でございまして、単にこの協会だけがやるということではございませんわけで、むしろ新しくこういった協会でもやってもらいたい、両々相まって身体障害者の職域の拡大を図っていきたい、こういう趣旨でございます。
○和田(耕)委員 これは事業主の団体、事業主からも会費を取るとか寄付を受けるとかということですか。この団体はどういう性格のものですか。
○遠藤政府委員 これは現在、全国各都道府県に身体障害者雇用促進協会というものが自主的に設立されております。すでに五十年度末までに四十三都道府県で設立されておりまして、この法律ができますと、五十一年度に恐らくは四十七都道府県全体にできることになろうかと思っております。 この法律によってできます中央身体障害者雇用促進協会は、こういった都道府県で設立されました協会を会員にして設立いたす予定にいたしております。そこからの会費がこの協会の基金になるわけでございます。 それに対しまして、この協会が具体的にここに掲げられておりますようないろいろな事業を実施いたしますが、そのほかに、この法律によりまして実施いたします助成、援助の業務、こういったものが雇用促進事業団の業務になっておりますが、雇用促進事業団から業務委託を受けましてこの協会が各種のこういった援助、助成あるいは指導の措置をとる、こういうことになります。その分につきましては、委託費という形で、この納付金を原資にした経費が交付されることになるわけでございます。
○和田(耕)委員 各府県にある雇用促進協会を会員として全国的にまとめたものを一つつくるというのですね。これの会の大体の予算はどれくらいの考えを持っておられますか。
○遠藤政府委員 この会の運営に必要な経費、予算はどれくらいかというお尋ねでございますが、実はこの納付金がどれぐらいになりますか、これもいま現在、事務的に詰めておる段階でございまして、援助、助成の内容等も、これからどの程度にどういう範囲でどれくらいの助成措置を講じていくか、そういった点、この法律が成立いたしましたならば、施行までの期間に具体的に詰めてまいりたい、かように考えております。それによりまして、この協会の業務の範囲なり予算規模等もおのずから決まってくるかと、かように考えております。
○和田(耕)委員 つまり、私がこの問題で特にいまからお聞きしたいと思うのは、この中の項目の中で「身体障害者の雇用に関する調査、研究及び広報」という項目がありますね、そしてまた、その次の精神薄弱者に対する「適職に関する調査研究を推進する」という項目があるのですけれども、その前に、精神薄弱者の「適職に関する調査研究を推進する」というのは、どこでやるのですか。
○遠藤政府委員 これは昨日からも御質問がございまして、精薄の問題をどう取り扱うかというのは、この法案作成の段階でも大変御議論いただいたところでございます。私どもは、この附則におきまして定められております精薄についての調査検討、これは国みずからの手で行うべきものだと考えておりまして、具体的な調査研究は職業研究所で行わせますが、それよりも精薄関係の団体の代表の方々と私、そういうところだけに任せておかないで行政ベースで具体的にこの精薄の取扱いをどうすべきか、どういったところに問題があるのか、その問題をどうやって解決していくか、行政ベースで具体的に関係の団体の代表者とお話し合いを進めていくようなそういう手順を踏んでいきましょう、こういうお約束をいたしておりますので、そういった措置を今後積極的にとっていきたいと思っております。 この協会の方の調査研究は、これは、むしろそういったことではなくて、先ほど申し上げましたような、国、労働省自体の研究と民間団体、民間ベースでの調査研究と両方相まって実施いたしてまいりたいと思っておりますが、たとえば別府の「太陽の家」で身体障害者の作業用具だとか適職の研究とか非常にいろいろ有用な研究が行われておりますが、財政的に非常に行き詰まっております。そこで、こういったところに対する助成、こういったところに研究を委託するというようなことも、この協会の業務の一つとして私どもは考えてまいりたい。あちこちにこういった非常に優秀な研究をしておられる方もいらっしゃいます。こういったものは、いままでは財政的にも援助の裏づけといったようなものを実施する手段、方法を持っておりませんでしたけれども、今回この協会ができますならば、この協会の業務の一部としてこういったものを積極的に御援助いたしまして、身体障害者の雇用の促進に資していきたい、こういうふうに考えているわけでございます。
○和田(耕)委員 大体わかりました。 この精神薄弱者の問題は、これは雇用管理の面からも、どのような仕事をどういうふうな形でやらすかという問題もあって、非常にむずかしい問題があると思うのですけれども、同じように、たとえば耳の悪い人でも、目の悪い人でも、あるいは手足が満足でない人でも、これを本気になって就労者をふやす、仕事をさすということを考えますと、まだまだ開発しなければならない問題がたくさんあると思うのです。こういう問題もこの雇用促進協会を強化してという考えの中にはあると思うのですけれども、これは、ひとつかなり明確な考え方をもって指導していただきたいのは、この精神薄弱者の問題でも、これはいろいろな関係者の衆知を集めて、そしてかなり経費を使って、実際のテストをする機関に設備でも置いて研究しないといけない問題だと思うんですね。 こういう問題について、労働大臣、特に厚生省とも接触、連携が必要だと思うのですけれども、私は、この問題を厚生省にも、田中さんにも強く申し上げました。ぜひとも幾つかのプロジェクトチームのようなものをおつくりになって、そして実際にこの障害者を仕事場につけるには、いままでだとこういう程度しかできないけれどもという状態を乗り越えて、こういうようなことをしてあげればできるのだ、また効果もあるのだ、また事業者の方も喜ぶのだというような問題を、総合的な一つの研究機関でもって取り上げていただきたいと私は思うのですが、いかがでしょうか。 〔委員長退席、竹内(黎)委員長代理着席〕
○長谷川国務大臣 やはり一人一人が生きがいを見つけて自立していくという気持ち、これが私は非常に大事だと思うのです。 せんだって労働省で、ことし新しい庁員、上級職の採用で入ってきた者に会いまして、一人非常な身体障害者、しかも非常にいい成績、私は思わず君はどうしたと言ったら、私は槍ケ岳へ登ったと言うので、思わず激励したことがあるのです。ほかのスポーツならば、ホームランをかっ飛ばせばみんな手をたたいたり、相撲で相手を投げればさじきからふとんを投げるけれども、山の上に身障者が苦労をして上がってくる、そのときだれも手をたたく者はいなかった、そういうファイトが大学ですばらしい成績で上級職へ受かった、それで労働省に入ってきた。そういうようにみんな生きがいを自分でも見つけるし、それにこちらの方は加勢をしていく、こういうところに私は対策の基本があると思うのです。 ですから、労働省も皆さんから激励をいただきますから、こういう法案を出しますについても、一人一人にそういう温かい気持ちを感応させようという努力がにじみ出ていると、こう思うのです。 もう一つは、これはあえて労働省だけの仕事ではございません、おっしゃるとおり厚生省もあります、災害を防止するためには自治省の交通対策もございます。そういうことからしますと、厚生省とことしから、所沢のリハビリテーションセンター、これは共管でやります。そういう中にいろいろな適職の開発とかあるいはまた精神的な訓練、そしてまた健常者よりも精薄の場合非常に時間がかかりますから——一つのびょうを打つのでも、それができるまで一週間ぐらいかかるわけです。私は、名古屋の春日台にも参りましたが、そういう中から、やはり激励をしながら、生きていくという喜びを持たせる、そうした零囲気をつくるのには、懸命にくみ上げてやるところに日本の国民連帯をつくり出すゆえんがあるのではないか、こう思ってやりたいと思っております。
○和田(耕)委員 杉並の堀ノ内に済美学園というのがありまして、これは特殊学級もあるし、そうして精薄の人がコンクリートブロックとかいろいろな物をつくっているところがあるのです。そういうところも、これは本当に、やっている人の非常な善意でやっているというところであって、経営その他もなっていない、非常に苦しい状態にもあるというような問題もありまして、この問題は、単にモラルの問題とか、社会連帯意識の問題とかというような問題でカバーされている状態が多いと思うのですが、こういうものに、本格的に身体障害者の雇用促進というものを政府がまともに取り上げるという段階ですから、やはり実際の仕事ができやすいような設備、機械、器具、管理の仕方等、ひとつ何かのモデルでもつくっていいから、ぜひともそういうプロジェクトチームのようなものを設置していただきたい。こういうものをつくるということは、デモストレーションの効果もかなりあると思うんですよ。ひとつぜひともお願いしたいと思います。
○長谷川国務大臣 そういう気持ちでやってまいりたいと思います。そしてまた、民間の方々がよくいろいろなことを苦労しながら施設をやってもらっておりますし、そういう民間の方々に対する援助、助成なども考えつつ、その灯を消さないように、拡大するようにやってまいりたいと思います。
○和田(耕)委員 それから、もう一つだけお伺いいしたいのは、中高年齢者の雇用促進の問題なんですけれども、この問題は、定年制の問題とやはりうらはらの問題になることですし、なかなかむずかしい問題もあると思うのですけれども、労働省として、定年制の問題は、もう大体こういうふうにしたいという腹構えはできておりますか。
○長谷川国務大臣 日本の場合は、だんだん御議論のありますように、いまから高齢者社会になります。そこで、やはり六十歳までの定年ということで従来いろいろ施策をやってまいりましたが、今度の場合は大企業といえども、定年延長するのには援助金とかそういうものを出しながらでもやっていこうということで、六十歳で年金とのつながりもありますが、私の方のねらいは、将来はやはり六十五歳まで、そして非常にすばらしい人々がそのまま技術を持ちながらさっと散ってしまうということは非常に惜しいことでございますから、そういう意味では充実した施策をやってまいりたい、こう思っております。
○和田(耕)委員 これは実際にそういう指導を始めていますか。
○遠藤政府委員 今後とも先生のいま御指摘になりました点を十分体しながら、定年延長につきましては、いままでの措置を拡充しますと同時に、今回のこの高年齢者の法律をフルに活用して行政指導を強化してまいりたい、こういうふうに考えております。
○和田(耕)委員 週休二日制とどちらが熱意を持ってやっているか、その比較でひとつお答えいただきたいと思います。
○遠藤政府委員 週休二日制につきましては、いろいろ問題もございますし、こういう不況下の中で大変むずかしい問題もあろうかと思います。私どもは、これからの雇用という問題を考えますと、これは労働時間短縮、賃金の問題雇用の問題と切っても切れない関係にはございますけれども、何はおきましても、こういった問題をいろいろ検討を進めながら、実行を促進しながら高年齢者の雇用ということを最重点に考えなければならない、こういうふうに考えております。 そういったことから、高年齢者の雇用を進める上で定年制というのが一つの壁にいまぶつかっているわけでございます。この五十五歳というのを何としても当面六十歳まで延ばしていくということが、私どものこれからの雇用政策の最大の課題だ、こういうように考えておるわけでございます。
○和田(耕)委員 これは、たとえばいま世界的に話題になっている共同決定法、経営参加法のむずかしさと同じようなむずかしさがある問題で、ある時点では政府がかなり積極的に腹を決めなければ、とてもじゃないけれどもできやしない。この間、私は、ある日本一りっぱな大企業の組合の方と会ったのですが、そこなんかは非常に厳密にやっておるんですね、五十五歳定年というのを実際に。これは一つのメリットもあるしデメリットもあるということですけれども、いい企業になれば、かなり活気のある企業になればなるほど五十五歳定年ということを実際やっているところがあるけれども、しかし、これでは今後の日本の経済の問題、雇用の見通しの問題を考えても、中高年層というものはなかなかこの制度ではのしていけない。高度経済成長の中ではそれになっても次の仕事があるわけですけれども、そういうこともあるから、根本的な一つの就労体制を検討する時期がもうすぐ来ると私は思うのです。そういうときの一つの目安として、中高年の問題を考える場合に、そうでないと気休めになってしまう、こういう法律が、身体障害者はそうでないと思いますけれども、何だか気休めみたいなところがあるなという感じがしてならないのですけれども、これは、いろいろなむずかしい問題があると思いますが、ひとつ本気になってこういう問題と取り組んでいただきたいということを要望して私の質問を終わります。ありがとうございました。
○竹内(黎)委員長代理 次に、田中美智子君。
○田中(美)委員 時間が限られておりますので、できるだけ簡潔に私も話したいと思いますので、そちらも中心に回答を当てて、効率よく質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、これはお願いなんですけれども、私は、国会に参ります前に福祉大学に勤めておりました。この大学では、障害者が試験を受けて合格点に達すれば全部合格させているわけです。それで、私がおりますときは、百五十人ぐらいの障害者がおりました。全盲の方でも、点字で試験をするという形でやっていたわけです。ですから、廊下にも階段にも手すりをつけておりました。そういうふうな大学に勤めておりまして、学生たちと一緒に勉強し、そして、いよいよ就職する段階になりますと、その子たちが就職が皆無なわけですね。皆無と言っていいほどないわけです。私たち教師は早くから、一年くらい前から障害者の場合には特にあちこち当たるわけなんですけれども、これができない。いまなお、私が教えた学生たちが三十になり、三十過ぎても就職できないで苦しんでいる姿を私は見てきています。戦後三十年間、障害者には一度も日が当たらなかったのではないかということを、私のいままでの戦後三十年の生活の中で強く感じたわけです。 今度この障害者の雇用の促進の法案が改正されたということは、そういう観点からしてやっと日の目が当たりかけたという意味で、不十分な点はあるとしても、この法案に対しては、非常に大きな評価をしたいと思います。いやがらせを言うわけではないけれども、余りにも遅かったという感じさえしますけれども、一応私は評価したいと思いますので、この法案を絵にかいたもちにしないで、実効よく、労働省としていままでのおくれを取り戻すつもりでがんばって就職の促進を図っていただきたいと思います。 いま障害者自身の正しい権利意識というものも非常に進んできておりますし、また世論も、それに対する考え方が非常に向上しつつあります。これは私、障害者にとっても新しい光が差してきているのだと思いますので、それを積極的に進めていただきたいと思うのです。 その一つの例といたしまして、これは知人ではないのですけれども、偶然の機会でこの方ときのうお会いしました。この人は新潟県の糸魚川というところの市役所に勤めていらっしゃる、金平明義さんという、昭和十六月十月三十一日生まれの男性です。この方は、奥さんと母親を抱え、五カ月の坊やを抱えて生活していらっしゃるわけです。昭和三十二年にこの糸魚川の市役所に勤務して以来、いまちょうど二十年になります。この間、いまから五年ぐらい前ですけれども、ベーチェット病になりまして、いろいろ治療いたしましたが、視力障害者の一級になりまして、ほぼ全盲に近いという状態になっているわけです。昨年一年間八割有給の休職という形でいたわけですけれども、ことしの四月二十一日に無給の休職にされたわけです。彼は退職したくないということですが、事実上の退職と同じです、お金が入らないわけですから。そういうことで、無給の休職のような形で、一応その身分はまだつながっておりますが、退職を迫られるような状態に追い込められているわけです。身分がありますと、健康保険だとかそういうものの保険料を払わなければならない。今月五月からは一銭も収入がないのに一万円ぐらいは払っていかなければならないというところにきたわけですね。この問題は何とかして救えないか。私は、これは個人の問題として考えているのではなくて、労働省としても、また厚生省などでも、障害者の権利の問題では理解も非常に高まってきておりますし、そういう世論も高まっておりますけれども、まだまだ地方に行きますと昔ながらの、障害者になれば自分はやめなければならないと本人も思うし、また市の方でも障害者になれば当然やめてもらうのだというふうな、悪気とは言えないかもしれませんけれども、そのような古い常識でもって物事が行われているのではないかというふうに思わけです。 そういう点で、これを改善していただかないと、この金平さんのような人が次々とあちこちに出てくるのではないか。そういう点で、ぜひこの金平さんの問題を調査しまして、こういうことで退職せざるを得ないようにならないような御指導を労働省にしていただきたいというふうに思うのですけれども、その点の御意見を聞かせていただきたいと思います。
○遠藤政府委員 いまお話しになりました糸魚川の市役所の職員の方の事例でございますが、実は私も身近にそういった事例を抱えておりまして、私の承知いたしておりますある人につきましても、たしか筋ジストロフィーだったかと思いますが、手足がだんだん麻痺してきて仕事ができなくなる、こういう人をどうしたらいいか。この人も実は同じように休職になっておりまして、本人も療養に専念し、何とか自分で新しい仕事を身につけるようにしようといま懸命に努力をいたしておるわけでございます。この人たちがいろいろな病原菌に冒されまして身体に障害を残す、こういうことになりますと、こういう人たちの社会復帰といいますか、職域の確保ということをどうしたらいいかということは、大変むずかしい問題であろうかと思います。 いま御指摘のありました糸魚川の金平さんの件につきましては、昨日実はこの委員会で伺いまして、新潟県当局にも調査を依頼しておりますが、まだ具体的な実情を承知しておりませんので、実態を十分承りました上で、一体どうしたらいいのか、そういった点を十分関係者とも御相談してみたい、こういうふうに考えております。
○鹿児島説明員 ただいまの件につきましては、昨日和田委員からも御質問がございまして、私どもも現在事情を調査中でございます。 私ども考えておりますのは、身体的なハンディキャップのある方々の雇用問題につきましては、従来から法律のあることでもございますし、法律の趣旨に従って指導いたしております。ただその際に、いま一つ申し上げましたのは、地方公共団体は公の負担によって公務を行っておるわけでございますから、そういうハンディキャップのある方々の雇用促進と同時に、やはり公務能率の問題につきましても、それぞれバランスを考えなければいけない、そのバランスの中で具体的な問題に対処していく、こういう方向で今後指導してまいりたいということをお答え申し上げたわけでございます。
○田中(美)委員 いま何とおっしゃったのですか。能力の何とおっしゃったのですか。
○鹿児島説明員 一方でそういう方々の雇用促進に努めると同時に、他方では公務能率の増進という地方公共団体の使命もございますので、それとのバランスの上に立って具体的な問題に対処してまいりたいと思います。
○田中(美)委員 公務能力の効用というふうに言われたわけですけれども、私は、そういう言葉は障害者に対してはぐさっと刺す言葉だというふうに思うのです。結局能力がないと市民に対して悪いじゃないか、俗な言葉で言い直せば、そういう言葉に聞こえるわけですよ。障害者を一・六%、一・七%雇わなければならないという法律があるわけですからね。それは効用とかそういう問題ではなくて、その人たちを雇えばその人たちを効率よく使うという考え方をすべきであって、障害者を雇えばその市役所としての効用が低くなるというふうなニュアンスの言葉は、やはり使うべきではないと思うのです。むしろその障害者の残された能力をどう大きく効用あるように使っていくかという物の考え方をすべきではないか。そうでなければこの法律に反するではないですか。国は最も効用よく使わなければならない、こんなことを言えば、いまのようにロッキードの問題であんなことをやっていることが、どんなにこの国会の審議において国民に対する効率を悪くしているかということにもつながるのであって、そういう言葉が障害者だけに使われているところに、やはりまだあなた自身の頭の中に非常に古い物の考え方が残っていらっしゃる。この今度の雇用促進法の精神さえも理解していない。障害者だけにどうしてそういう言葉を使うのか。障害を持たない人たちだって悪いことをしたり何かしてどんなに効用を悪くしているかわからないじゃないですか。 そういうことを考えれば、国でもってちゃんと法律でこう決めて、そして、これに対しては罰則に近いものまでも設けて雇わなければならないというときにバランスもくそもないでしょう。職についていない人でさえ雇用しなければいけないというときにですよ、雇用されている者が障害者になったからといってはじき出すというのは、どう考えても理屈がおかしいんじゃないですか。
○鹿児島説明員 いささか言葉が足らなかったようでございますが、私が申し上げましたのは、個々具体的なケースの問題ではございませんで、現在の公務員制度の基本的な考え方といたしまして、公務の能率を増進するという考え方が一方でございますということを申し上げたわけでございます。 そして、きのうも申し上げたことでございますが、具体的に、いまお話がございましたような配置転換等につきましても検討すべきだということも申し上げております。 ただ、その際にも申し上げましたけれども、糸魚川市の市役所の場合には、職員数が五百名ちょっと出るぐらい、その中でも特に一般職員は二百数十名でございます。そういう限られた職場の中での配置転換ということは、いろいろ困難な問題もあろうかと思いますが、そういう問題も含めまして調査をいたしますというお答えを申し上げております。
○田中(美)委員 私に答えてください。だれだれにこう答えましたなんという回答じゃなく、私が聞いているのですから、私に答えていただきたいと思うのです。 私は、いまのお言葉に対してでもあなたにもう少し頭を変えていただきたいのは、同じことを言いますけれども、障害者を一・六%雇わなければならないということは決まっているのですから、なぜ障害者に対してだけ効率という言葉を使うのかということです。だれに対してだってそれは使うべきですよ。それは国会議員に対してだって、あなただって、だれだってみんなできるだけ効率よくやるというのはあたりまえです。障害者であっても効率よく働いてもらわなければ困るのは同じことです。それを障害者にだけ使うということ、やはりそういう政府の姿勢というものをきちんとしていただきたい。いま職を持っている人を障害者であるからということで首を切るということは間違っているということなんです。それが間違っているということをお認めになって、それを配置転換という形で——どこに配置転換するかということについては、ここここにせよというふうな指示は私にはできません。それは地方自治体の意向もありますでしょうし、本人の意向もあると思います。素人が、まあ私などが、いままでの学生などの就職先やいろいろなことから考えてみまして、電話の交換手をするとか、それからたとえば図書館とか、図書館がなければ図書室とか、そういうところに点字コーナーのようなものをつくって点字を教えたり、相談に乗ったり、点字の本の管理や何かをするという仕事もあるでしょうし、それでこの方はいま点字を習っていらっしゃるわけです。近所の盲学校、高田盲学校の先生から点字をいま教えてもらってやっているわけですが、ここの市長さんが、こういうことは前例がないから置けないというふうに言っていらっしゃるんですね。 私は、この市長さんを責めようとは思いません。恐らく古い、昔ながらの考え方で、事実前例がなかったのだと思うのです。ということは、障害者にいまだかつて日が当たってなかったからなんですね。やっと日が当たったのですから、こういう法律も前進してきているわけですから、この方を復職させるというところまではぜひ前例をつくれということなんです。この糸魚川の市役所がもう障害者があふれて、半分以上も障害者になっているのだというならば、これはまたいろいろ考え方もあります。しかし、そうではないわけですから、そういう点でまず復職をさせるという前提で御指導をしていただきたい。そうすれば、あとはどこに配転するか。 そしてきのうも大臣が、本人の努力も要るとおっしゃっておりましたけれども、本人は目が見えないけれども、体を健康にするということで、いま二時間ぶっ続けでなわ飛びができる。五千回できるのです。きょう傍聴に来ていらっしゃいますけれども、非常に細いからだで、漢方の指示を受けてやっているのだそうです。栄養過多にならないようにやるということで、非常に強い腕と足をしている、肉体的な涙ぐましい訓練をしている、中途失明者ですから非常に大変なわけです。それを点字も習い、かなタイプなども手探りでやったりしながら訓練しているわけです。そして現在は病状も固定してきているわけです。それは難病ですから今後どうなるかわかりませんけれども、一応症状というのは固定した状態にあるわけですから、十分に勤務にもたえ得るし、いろいろな訓練にもたえ得る状態にきているわけですので、これを復職するというところまでの御指導をしていただきたいというふうに思うわけです。 一体これは自治省だけに責任があるのでしょうか。やはり大臣にも直接的な法的な責任というのではなくても、指導という面があるのではないでしょうか。注意をしてあげるとか、市長に電話を一本かけていただくとか、何かそういう形で、市長さんの意識を、いまのこの雇用促進法に即した行き方にしていただくような御指導や御忠告というのはしていただけないものでしょうか。
○長谷川国務大臣 いま先生のお話をお伺いしていると、本人が一生懸命からだを鍛えて、しかも、かな文字まで習っているという努力のほど、これは本当に涙ぐましいものだと思います。そういう意思のある方々が、余り不幸にならないように私たちはしなければならぬという感じを持っております。 その市長さんに私がすぐ電話をかけていいものかどうか、こういうことについては、また考えさせてもらいたいと思います。
○田中(美)委員 直接には自治省だと思うのですけれども、そちらの方でも電話をかけるなり文書を出すなりというようなことをやって指導していただけないでしょうか。
○鹿児島説明員 具体の問題につきましては、リハビリテーションの問題等も含めまして私どもで調査をいたします。
○田中(美)委員 どういう意味ですか。私がいま言っておりますのは、まず復職というのが最初なんです。それからリハビリが出てくるわけです。何しろいま四月二十一日から一銭も収入がないのです。自分の身分を置いておけば、一銭も収入がないのに一万円ずつのあれを払っていかなければならないわけですから、そこのところを何とか押さえてから、それではどういう仕事に適しているか、どういう仕事が糸魚川の市役所にあるかということを検討し、それに沿ったようなリハビリ、訓練というものが出てくると思うのです。そこのところを御返事いただきたいわけです。
○鹿児島説明員 いささか制度の具体的な説明になりますけれども、国家公務員も同様でございますが、地方公務員の場合も、私傷病によります病気につきましては、原則として一年間は病気休暇という形で休暇の取り扱いになります。これは、もちろん有給でございます。それを経過いたしますと休職という形になってまいりますけれども、休職になりました場合には、一年を経過した後におきましては、御案内のように無給休職という形になるわけです。これは国家公務員も地方公務員も同様でございます。ただその際も、私が理解しておりますところでは、共済組合制度によりまして、私傷病の休職につきましても、無給の場合には一定の割合での共済組合があるという形になろうかと思います。
○田中(美)委員 私が言っておりますのは、病気が治らないといっても、いま病気は固定していると言っているわけです。たとえば胃病の場合、休職していてまだ十分じゃない、だけれども勤務にたえられるようになれば、出てきて医者に通って薬を飲みながら皆さん勤務しているじゃないですか。彼の場合も固定して治っているのです。それは、ときどき医者に行かなければならないということはありますよ。だから、完全治癒ではないかもしれません。ちょうど胃病と同じですね。腎臓が悪いとか、みんな年をとれば高血圧もあれば、皆さんの中にだってそうした病気を持っている方はたくさんあるじゃないですか。しかし医者に通って、ときどき医者の検査を受けながら勤務しているじゃないですか。金平さんの場合だって、いますぐあしたから勤務できるのです。ただ、目が悪いために訓練を受けなければならないということはあると思いますが、健康状態は勤務につけるわけですから、なぜ無給の休職にするのかということを言っているわけです。あなたのおっしゃった無給の休職になるというのは、病気で寝たきりになっていてまだ戻って来られないというときの話をしている。金平さんはそうじゃないでしょう。そこをはっきりしていただきたい。目はもうもとに治らないのですが、これで固定したわけですから。それを治らなかったら永遠に病気なのか。そんなことを言ったら、障害者で足が一本なくなってしまったら、全部病気かということになると思うのですが、それと同じじゃないですか。ちょっと型にはまった考え方だと思うのです。
○鹿児島説明員 おっしゃるとおり、勤務につき得る形になりますれば、当然に復職ということになります。問題は、いかなる勤務につき得るかということで、私はリハビリテーションということを申し上げたわけでございます。
○田中(美)委員 そうすると、リハビリテーションといいましても、最初はリハビリができないから、十分な効率を上げられない職場に配置転換されたとしても、目が悪くてもできる最低の仕事というのがあるわけですよ。たとえば、この方は税務を大分やっていらっしたわけですから、税務の滞納のところに電話をかけるという仕事だったら、いますぐだってできるわけですね。ですから、いますぐできる仕事をしながら何が一番適しているかということを、首を切ったという状態に置いておいてから考えるのではなくて、そこに置いたままでいまできる仕事をさせながら何がいいかということで、じゃ一年間どこかに行って訓練して戻って来たらこういうふうにしたらいいというのでしたら、その一年間をどうするかということを考えるのが本当じゃないですか。滞納の催促の電話とか、そういうことはいますぐできますよ。
○鹿児島説明員 私は、具体の勤務場所につきまして判断し得る立場にございませんので、具体的な返答は差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますならば、勤務につき得る状態になれば復職し得るということでございます。
○田中(美)委員 その勤務はいまできる状態にありますので、その点は十分お考えになりまして、来月から収入がなくなりますので大変なことになりますので、ぜひその点も大臣お考えになっていただきたい。五カ月の子供と母親を抱えているわけですので、せっかくこういう法律ができたのですからぜひやっていただきたい。 私が金平さんのことにずいぶん固執しますのは、この間北海道の道庁が爆破しましたときにけがをなさった方たち、この方たちも公務員です。それで耳が悪くなったり肢体が不自由になったりという方が、あれは労災が認定しまして治療には一応困らない。しかし、これが治癒された場合に、この人たちをどうするかということがまた出てくるというふうに思うのです。 そういう点で、今後こういうことは次々と起こることですので、ぜひ労働省でもこの金平さんの問題というものを一つの輝かしい前例として私はやっていただきたい。そうすれば、地方の自治体の中でも市長さんたちのいろいろなやさしい配慮がなされることが常識になってくると思いますので、この点をぜひお願いしたいと思います。 それから、これはよく御存じのことですのであれだと思いますけれども、地方公務員法の第二十八条の「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」には免職をしてもいいというこの法律は、配置転換やリハビリというものを十分にした上での問題なんだと前の委員会のときに労働大臣がお答えになっていらっしゃるわけですけれども、そのように解釈してよろしいでしょうか。私は、できればこの法律は将来削除をしていただきたいと思うわけです。大臣どうでしょうか。
○長谷川国務大臣 いつ私が——ちょっといま記憶がありませんがね。
○田中(美)委員 これは時間がありませんので後で……。
○遠藤政府委員 地方公務員法の解釈ですから……。
○田中(美)委員 国家公務員法のときに言われたのです。国家公務員法の五十何条かのときに言われたわけです。
○遠藤政府委員 それにしても労働大臣の所管ではありません。国家公務員法の解釈は労働大臣の所管ではありません。総理府の総務長官です。
○田中(美)委員 総理府総務長官がそういうふうに言われたわけです。 これは後でお見せしますけれども、そういうふうに解釈して運営していくと言われておりますので、その精神を尊重していただきたい。そして、これはここで言ってもしようがないのですけれども、この法律は雇用促進法と矛盾していると思いますので、将来検討をしていただきたいと思うわけです。 それでは次に移ります。 精薄の問題です。精薄の問題をどのようになさろうとしていらっしゃるのか簡単にお答えください。
○遠藤政府委員 昨日来、精薄の問題につきましてたびたび御質問ございました。先般この委員会におきましても、たしか田中委員の御発言があったと思いますが、私どもは、精薄者につきましては、他の身体障害者と同じように雇用の適正という点からいま直ちに雇用の対象として考えるわけにまいりません。したがいまして、精薄者であっても現に企業に雇用されて働いていらっしゃる方もございますが、そういった人たちにつきましては、今回の法律におきましても、身体障害者と同じように援助、助成の対象にいたすことにいたしておりますが、基本的には、附則の第四条にありますように、精薄者の雇用の適正の問題につきまして十分検討、研究をいたしまして、その結果に基づいてどういう措置をとるか処置を考えてまいりたい、こういうことでございます。
○田中(美)委員 第二十六回の国連総会の決議で「精薄者は、生産的仕事を遂行し、又は自己の能力が許す最大限の範囲においてその他の有意義な職業に就く権利を有する。」ということを決議されて、日本政府はこれに賛成していらっしゃるわけです。そういう点で精薄者にも職業につく権利があるのだということは政府も認めているわけですね。 それから、これはおたくの方が出されたものですけれども、「心身障害者の雇用対策」労働省職業安定局編となっていますが、この中に精薄の職業訓練所が現在国立が一校しかないというふうになっているわけですね。もともと障害者の訓練所は国立が十一校しかない。その中で精薄が一校しかないということも今後考えていただきたいと思います。 これも職業研究所編という形で出ている「職業へのアプローチ」この本の中で、中村健二さんという方が、実際に精薄者の職業訓練をしてみて、非常によく働ける、知能指数が二八くらいでもある一つの仕事に限ってやれば非常に有効な仕事をするということも書いてありますし、そういう点で決して精薄者には能力がないという考え方ではないと思いますので、この点十分な配慮をしていただきたいと思います、大臣、一言お答え願いたい。
○遠藤政府委員 いまお挙げになりました事例、いずれもそのとおりでございます。精薄者イコール無能者であると申し上げているわけではございませんし、精薄の人たちが職業につく権利があるとおっしゃることもそのとおりだろうと思います。 ただ問題は、私が申し上げておりますのは、こういった精薄者一般が身体障害者と同じように雇用に対する適性を持っているかどうか、そういう点についていろいろ解決されていない問題がございました。したがいまして、今回の改正法におきましても全く同様の扱いをするわけにまいりません。したがって、そういった点につきまして今後十分検討、解明を進めていきたい、こういうことでございます。
○田中(美)委員 一言忘れましたが、金平さんは字が読めませんので、きょうここに傍聴に来られてテープを持ち込みたいと言われたのです。お願いしましたら、そういう慣例がないのでだめだというふうに委員部の方で言われたわけですけれども、これは国会全体として、特殊な事情のある場合には、その事情を聞いた場合には、特例として今後許していただきたいというふうに思うわけです。議事録ができましても彼は読めないわけですね。テープにとっておけば自分が好きなときに聞くことができますので、だれにでもと言っているわけじゃありませんけれども、特に密接に関係する場合、悪用されないようにそれを使うというような配慮をしていただけないでしょうか。きょうそれができなくて非常に残念だったのですけれども、ぜひお願いしたいと思います。
○長谷川国務大臣 私も議院運営委員会におったことがありますけれども、そういうものはおたくの方からも議運の理事が出ていることでしょうから、議院運営委員会でお諮りいただいて賛成してもらえば可能かもしれません。どうぞそちらの方でひとつ……。
○田中(美)委員 大臣の方からもぜひひとつそのような御尽力をお願いしたいと思います。 その次の問題は、昨日の夕刊に出ておりまして大臣よく御存じだと思いますが、勤労者福祉協会、労働省が認可した公益法人が詐欺をしたという問題なんです。私、新聞情報しか存じませんが、これは毎日ですけれども、「監督官庁の労働省は「計画がずさん」と中止を勧告」ですから、詐欺とまでは知らなかったにしても、ある程度おかしいということを知っていたと書いてあります。やはり非常に国民に対する政治の不信を買う事件ですので、認可の問題とか監督の問題にずさんなところがあったのではないかと思うのですけれども、この点は大臣どうお考えになりますか。
○藤繩政府委員 経過を御説明申し上げます。 その前に、労働省の監督下にあります公益法人におきまして、こういう事態を引き起こしましたことはまことに遺憾なことと存じます。 この法人は、四十七年の一月に労働省で認可をいたしております。昭和五十年度の計画を持ってまいりましたときに、国民ゴルフ場計画というものがございまして、それが一つは^会員制ということで広く一般の公益に資するという目的から見ていかがかという点が一つ、それから計画がいかにも将来の会員の募金というものを当てにした計画性に心配なところが多々あるということから、四月の十六日に中止勧告をいたしました。それからまた、それでもなかなかやめないので、七月の二十一日に再度中止の勧告をしたということでございます。それにもかかわらず、その過程で取引業者との間に契約が結ばれ、そして不渡り手形を出すというようなことになりまして、それが当事者の方から詐欺だということで警察の方に告訴がなされた。それに基づいてきのうのような事態が起こったということでございまして、まことに残念だというふうに思っております。私どもは、こういうことの絶対にないように、やはり設立の許可につきまして、また、その後の監督につきまして、十分厳正な対処の仕方を今後ともしていかなければならぬというふうに反省をいたしております。
○田中(美)委員 今後このようなことのないようにやっていただきたいわけです。まあ次々といろいろな問題が起きますので、国会議員ももちろんですけれども、政府高官というのは、やはり姿勢を正して国民に疑いを持たれることのないように、十分な監督をしているのだ——姿勢を正していないと、監督していないのではないかというふうに思われると思うんですね。 その一つの例といたしまして、勤労者福祉センターというのが福岡市と名古屋市に決定されたということは御存じだと思いますけれども、ここでいまいろいろなうわさになっております。それは遠藤職安局長の問題ですので、遠藤さんに直接お話ししたいと思います。 あなたは政府高官ですし、いま日雇い労働者や低所得者の方たちにとっては非常に期待をされている職場にいる方です。こういう方が、いま地元の方から私のところに言ってきましたのでは、この勤労者福祉センターが設置される旨の内示が昨年の二月十日、福岡県知事に労働省からあった、そして七月二日に遠藤職安局長が福岡に来られまして、市や県の方たち知事などとあれしまして、 これを記者会見で発表したということが新聞に出ていたわけですけれども、これは事実でしょうか。
○遠藤政府委員 そのとおりでございます。
○田中(美)委員 そうしますと、この福祉センターをつくる土地がない、土地がないのに内定しているわけですね。いままだ海なんです。海の上に建てるのではなくて、海を埋め立てて土地にしてから建てるんですね。土地の準備もなくてここに内示しているというところに——地元だけじゃなくて、名古屋でもできているのです。名古屋はちゃんと市が土地を準備しまして、そこへ一応できるようになっているのですが、福岡の方は海で、何もないところに内示ができているんですね。それで、遠藤さんが来られて、そして記者会見をしていらっしゃるわけですね。遠藤さん来られたのは七月です。そして十二月二十三日の市議会の本会議でこの埋め立てというのが後から決まっているわけですね。埋め立ての工事はいままだやられてないのです。まだ海なんです。だけれども、そこへ福祉センターが建つというところから、遠藤さんが来年の参議院選挙に出られる、そのための地位利用であるといううわさが非常に大きく立っているわけですよ。 それは地元だけでなく、名古屋まで立っているんですよ、名古屋に福祉センターができますので。うわさにはデマ、中傷もあります。ですから、私はそんなことを一々あれしようと思いません。しかし政府高官というのは、やはり疑いを持たれないようなことをやっていただきたい。結果的には大臣にも関係がありますので、きちんとやっていただきたいと思います。
○遠藤政府委員 あられもない疑いをかけられて大変迷惑至極でございます。一昨年、昨年、中野サンプラザ——これは全国勤労青少年会館でございますが、単に勤労青少年に限定しないで各ブロック都市の中核体としまして、こういった各種の福祉施設の中核的な施設をつくる必要がある、こういう各方面からの御要望がございまして、中野のサンプラザに類する、広く勤労者のために供する施設としてこういうものをつくってほしい、こういう御要望がございまして、とりあえず名古屋と福岡の二カ所につくるということで、一昨年方針を決めまして予算措置を講じてきたわけでございます。 そこで、名古屋につきましても、土地がまだ不確定のまま愛和県の御要望によって名古屋に決定いたしました。その後、名古屋の土地が確定いたしまして現在設計進行中でございます。 福岡市につきましても、福岡地区ということで土地は福岡市、地元が提供する、こういうことで、どこにするかということは関係者、県議会、市議会、関係団体でいろいろと協議されました結果、昨年の御指摘の七月に、御承知だと思いますが、船溜という現在まだ埋め立てが終わっておりませんが、その地区にぜひ誘致したい、その場所に決めてほしいということでこれが決定されて、労働省としてもそこで承知してほしい、こういうことでございましたので、知事、市長と御相談の上で適当であろうということで内定をいたしたわけでございます。
○田中(美)委員 それはそうお答えになるのは当然だと思います、それ自身はですね。しかし、その前に北九州市からも土地まで準備して誘致をあれしている。(発言する者あり)いま不規則発言がありましたが、埼玉からも誘致してほしい、いろいろそういうことがあったのに、なぜ、福岡市の土地もない、海の上に建てるということが市議会で決定しない前に、その地元に遠藤さんが来られて、わざわざそこに来られて、そしてやっているのかという問題がやはり疑惑になる。 そこで、西日本新聞にも「早くから名前が挙がっていた遠藤政夫労働省職安局長(甘木市)が有力候補としてクローズアップ、遠藤氏自身も出馬の意思を持っているため」と、こういうふうに報道されているわけですね、有力新聞で。 これは大臣、偶然の一致ということもあります。何も私はここで決着をつけようと思っていません。しかし、これはどう考えても、人が見た場合に、まだ労働大臣が出てきて記者会見したならいいですけれども、本人が、もし参議院に出るとすればそこの選挙区、そこへ本人がわざわざ来て、市議会で決定しない前に海の上に建てるのだ、まだ土地もないところに建てるのだ、そういうやり方というのは、これはどう見ても、李下に冠を解いていることになると思います。そういう点で大臣のお考えをお聞かせください。
○遠藤政府委員 ただいま御指摘のありましたことは、事実と反しておりますので事実を申し上げます。 埼玉県それから北九州からそういった申し出は全くございません。その当時、この種の施設につきまして要望がございましたのは、名古屋と大阪と福岡の三カ所でございます。そのうちで名古屋と福岡に決定いたしましたのは、大阪は地元から土地の提供が不可能である、協力できないという申し出が改めてございましたので、大阪を除外いたしまして残りの二カ所に決定したわけでございまして、事実に反する御指摘でございますので訂正させていただきます。
○田中(美)委員 大臣、そういう李下に冠を解かずということに対してお願いします。
○長谷川国務大臣 私のところに知事さんも来まして、市と県とで相談した結果、福岡市のこうこうこういうところに決めましたからという話がありましたので——私は、遠藤君の問題、これは人間のことですから、二、三日前に労働省の職員が途端に群馬県の知事候補になる、持っていかれてしまう、どういうことが起こるかわからぬのです。ぼくは遠藤君の政治的な問題については一向存じません。土地の決定は去年のことでございますから、知事と市長が私のところに来まして、両方で話をつけてここに来ましたと言うので、それでは結構でございますと申し上げたわけです。
○田中(美)委員 ですから、私は李下に冠を解かずという姿勢をとっていただきたい、たとい偶然の一致であったとしても、そういうふうにしていただきたいということを言っているわけです。大臣から一言そのことについて……。
○長谷川国務大臣 労働省は常に李下に冠を正さず、勤労者諸君の信頼を得よう、こういうことでやっております。
○田中(美)委員 奮励努力していただきたいと思います。
○竹内(黎)委員長代理 次に、石母田君。
○石母田委員 私は、ただいま提案されている法案につきまして、若干質問したいと思います。 いま審議されているこの法案については、私どもは、これまでの長い間の関係者の運動が反映したものとして一歩前進として評価しております。わが党がさきに発表しました法案大綱の中にも、障害者及び中高年齢者の雇用の促進に関して、第三章において「障害者の障害の程度に応じて働ける職種の拡大、作業環境の整備などを行い、就労を希望するすべての者の雇用を保障し、当面大企業及び国、地方公共団体の雇用率を一律百分の二に引上げ、雇用を義務づける。」あるいは中高年の問題につきましても、「平均雇用率に達するよう、大企業に対しては特に監督指導を強める。」こういうように述べております関係上、今度のこのような法案については、いろいろの指摘された重要な欠陥がございますけれども、それなりの評価をしているつもりであります。 こうした問題の反面として、障害者の方の解雇の問題についても、行政指導において特段の努力を払う必要があるのじゃないか。それは雇用するということと同時に、今度の不況の中で、ここでも再三審議されましたように、障害者なるがゆえに、あるいはまた当然それと思われるような理由で解雇されるという例がかなりあるわけでございます。そうした問題は、基本的には労使間の問題とはいえ、こうした法律をつくる精神、立場からいっても、ぜひこの障害者に対する解雇の問題あるいはまた障害者を抱えている扶養者の問題についての解雇問題については、特別に慎重な配慮をするように行政指導の中でも強めていただきたい、こういうことをまず大臣にお伺いしたいと思います。
○長谷川国務大臣 いろいろ身障問題についての御関心の上に御質問ですが、大体先生がおっしゃった方向にわれわれも進みたい、こう思います。
○石母田委員 次に、沖繩の失業者の雇用促進の問題について質問いたします。 この間、六十日の延長の問題の中に、特に二十三の都道府県でしたか、その特定の地域におきましては、五十五よりも四十五というふうに特別の措置をするというような話をしておりましたが、その中には沖繩は入っておりますか。
○遠藤政府委員 いま手元に資料を持っておりませんので、どこどこが入っていたかつまびらかにしておりませんけれども、沖繩の安定所の管内は、御承知のように失業者が滞留いたしております。そういった関係から、多分、沖繩の各安定所が全部であるかどうかわかりませんが、含まれておったのではないかと思っております。
○石母田委員 いまの言葉にもちょっとありましたように、沖繩の失業者はかなり多発しているわけであります。私どもの調べでも、五十年八月四・三%の失業率でしたが、五十一年二月の調査では五・六%に上がっておりますが、この数字はこれでよろしゅうございますか。
○遠藤政府委員 一月、二月、そのとおりでございます。
○石母田委員 この沖繩における失業率が、特に海洋博覧会以後において非常に激化するのじゃないか、あるいは特に沖繩振興開発特別措置法の第四十一条によりまして、沖繩の失業者には求職手帳の発給があるわけですが、これが復帰後ということになりますと、三年の期限が六、七月ごろ切れるのじゃないか、その後の問題もかなり心配されている面が非常に多いわけですが、この点については何らかの対策を考えておられるのかどうか、お聞きしたいと思います。
○遠藤政府委員 いま御指摘になりましたように、沖繩の雇用問題につきましては、あそこで、沖繩県地域で非常に大きなウエートを占めておりますいわゆる基地労働者、駐留軍関係、これは臨時措置法の適用対象でございますが、それ以外に復帰に伴いまして失業が多発するということで、沖特法によりまして駐留軍離職者と同じような三年間の手当制度を持った手帳制度が実施されております。すでに復帰から三年以上を経過いたしておりまして、この三年の期間が切れて手当を受けられないという人たちもすでに出始めております。こういった人たちにつきましては、この三年の手帳の有効期間内に極力県内企業への就職、県外へ就職を促進してまいったわけでございますが、残念ながら沖繩県当局並びに関係団体等におきまして、県外就職に対して積極的な協力を得られなかったという事実もございましたが、昨年からようやくそういうことに踏み切ったわけでございます。 それと同時に、三年間の手帳の期間切れになりまして、こういった人たちがどうなるのか、このアフターケアといいますかフォローしていかなければならぬということで調査もいたさせたわけでございますが、これは沖繩県の特殊事情、御承知だと思いますけれども、こういった人たちが沖繩特有の社会慣行といいますか、そういったことから、三年切れてしまいますと行方知れずになってしまうわけです。どうしても後の足跡がつかめない、こういうことで、悪く言いますと、この三年間手帳の有効期間中手当さえもらっておけば後はいいのだ、こういう人たちが非常に多いのではないかという推測が行われております。 〔竹内(黎)委員長代理退席、委員長着席〕 と同時に、確かに失業率は高うございますけれども、従来から行われております慣行として、サトウキビ、パインの労働者千数百人、二千人余りの外国人労働者が依然として移入されております。本当に失業者が多発して大変であるなら、少なくとも国外からの労働者を移入しなければならぬというような事態はやめてもらいたいということも、再三再四申し上げてきたわけでございますが、これも来年からどうやらやめることに踏み切るらしいという情報を手にいたしております。 そういったことで、私どもは、この沖繩県地域の公共事業なり沖繩振興開発事業にこういった失業者を吸収すべく、最大限の努力を続けておるわけでございます。
○石母田委員 いま沖繩振興開発事業の問題がありましたが、御承知のように、これは特別措置法の規定による振興開発計画ですね、このことについては、「労働大臣は、沖繩における雇用及び失業の状況からみて必要があると認めるときは、沖繩県知事の意見をきき、沖繩開発庁長官に協議して、振興開発計画に基づく事業その他の事業であって国自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業について、その事業種別に従い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの失業者の数との比率(吸収率)を定めることができる。」こうなっています。この吸収率はどのように決められておりますか。
○石井(甲)政府委員 吸収率は無技能者につきまして六〇%でございます。
○石母田委員 そうすると、六〇%という吸収率が決められたわけですから、こうした事業がどんどん拡大されればその中に吸収することができるわけですが、いまお話のありましたように、この開発計画が、事業も非常におくれているという状況にあるわけです。したがって、この問題についてぜひ大臣がこうした沖繩振興開発特別措置法による開発計画の実施を早めていただきますよう要望したいと思いますが、大臣、これはお願いします。
○長谷川国務大臣 沖繩が失業者をなるべく出さないように願っているわけであります。たしか、ことし初めてじゃないですか、八百億の公共事業費。私も時折沖繩の方に参りますので、そういう公共事業の伸びを期待しているわけであります。
○石母田委員 局長に、その三年間でいろいろケースがあるだろうけれども、三年で切れた人の後の対策として、雇用対策法の求職転換手当ですね、これは、ああいうものの適用というようなことでは救済できないのですか。
○遠藤政府委員 これは三年間の手帳制度というのが一つの非常に大きな特例でございまして、実質的にこれを延長するというようなそういう措置につきましては、炭鉱離職者あるいは駐留軍離職者、そういった他の制度との均衡もございますので、これは考えるわけにはまいりません。
○石母田委員 大臣に答弁を求めます。局長の場合は、いつでも一番最悪の答えしか出さないわけですから、そのために大臣がそれに比べれば若干いい返事が私は出るかと思うので、大臣、余り気にしないで……。 いま言ったように、三年間になりますと手帳が切れる人がぼちぼち出始めている。これは今後多くなることは事実なのです。こういう中で、まだ公共事業、開発事業がその人たちを全部吸収するという状況にない多発地域において、私がいま言ったようなことを含めて何らかの救済措置を考えていかなければならぬということで、ぜひ特段の検討をしていただきたい。 それから同時に、沖繩の失業者の実態がよくわからないんですね。いま局長もちょっと答弁の中に入れていましたけれども、内地と若干違う面もあるらしいのです。そういう実態を十分つかんで、それをぜひ私どもの方に報告していただきたいというふうに思います。この二点について大臣の答弁を願います。
○長谷川国務大臣 沖繩は本当にいろいろな問題が多いところでございます。何といたしましても、公共事業をよけい出しておいて、そこのところに勤労してもらうということが一番大事じゃなかろうか、こういう感じもありますから、総合的な判断に立ちながら推進してまいりたい、こう思っております。
○石母田委員 次に、いわゆる失業者対策としての炭鉱地帯における炭鉱離職者緊急就労対策事業あるいは産炭地域開発就労事業、それぞれ緊就、開就と呼ばれる事業について、これまた、この審議の中で再三打ち切りはしないというような答弁がありましたけれども、特に筑豊においては、主要な産業がなくて、制度事業が主要な就労の場になっておるということで、この間も陳情団の方が第一次、第二次、第三次ぐらい来て私どもに陳情しているわけであります。その実情を聞けば聞くほどいろいろな点で——特に筑豊地帯の方が多かったのですが、あの辺では一般失対、特開、緊就、開就、求職者等と生活保護受給者が三・五人に一人だと言われておる。しかしアルコール消費量、パチンコ台数、非行件数、精神病の患者数が県平均を上回っているということから見ても、かなり住民の間にこの貧困とそれから荒廃あるいは精神面における退廃的な面というものも、そういう点から影響が出始めているということを、自治体も含めて非常に憂慮しているわけです。 こういう中で、予算も成立したという段階で、私は、この緊就、開就については、毎年度の予算措置をとっているわけですけれども、この点について、一体五十二年度でこれを打ち切るのかどうか、これまた大臣の直接のお答えを願いたいと思います。
○長谷川国務大臣 炭鉱離職者緊急就労対策事業及び産炭地域開発就労事業は、それぞれ炭鉱離職者及び炭鉱関連企業からの離職者について、雇用機会に恵まれていない地域において、安定雇用に至るまでの間、暫定的に事業に吸収しまして、就労の機会を与えるため、前者は閣議決定に基づき、後者は予算措置により実施しているものでありますが、その存続については、今後の産炭地域における雇用失業情勢、就労者の生活実態などを勘案しながら慎量に検討してまいる考えであります。
○石母田委員 御承知のように、来年の三月三十一日までで緊就の方はいわゆる継続するということになっております。開就の方は予算措置でやられて、法律では明確な保障がされてないという関係にありますが、この財源となっておる石特会計がこれまた来年三月三十一日までということになっているわけですね。そういうことから、来年度は打ち切りになるのではないかということについて、現地から非常に不安が出ているわけです。しかし、これまであなたもたしか答弁されたと思いますけれども、この国会でも緊就、開就について現在就労している者については打ち切りはしないということを、昨年度の私どもの質問に対しても答えておると思うのです。それは五十一年度、つまりいまの本年度だけなのか、あるいは五十二年度についてはどうなのかという点について、もう一度明確な答弁を願いたいというふうに思います。
○熊谷委員長 静粛に願います。
○長谷川国務大臣 これは石炭対策特別委員会で多賀谷委員初め皆さん方からも熱心な御要望がありまして、現下の情勢から見まして、いま直ちに両事業を打ち切る考えはないということを再三私は言明しているところであります。
○石母田委員 最後に、この第七十七国会における社会労働委員会の審議は恐らくこれで終わるのではないかという中で私が一番最後の質問者になったわけですが、実はこの社会労働委員会には雇用及び失業対策の緊急措置法案が、わが党初め自民党を除く四党によって提案されているわけです。これは昨年の臨時国会に提出されまして、現在継続審議になったわけです。自民党が正式の議題にして審議することを拒否するという段階において、残念ながらこれを議題にした審議というものは行われませんでしたけれども、いま出されているこの身体障害者や中高年の雇用を促進する法案あるいは先日私ども審議いたしまして成立するであろう未払い賃金の確保の法案であるとか、あるいはまた先ほどのいろいろの公共事業を拡大して、そこに民間日雇い労働者を吸収するとか、こういう問題については、福田副総理も答えておりますし、さらに大量解雇の規制については、私自身が二月十二日の集中審議のときに質問いたしまして、これまた福田副総理が地方自治体に影響を与えるような大量の解雇の問題については、政府としてもいろいろ検討していかなければならぬ問題があるだろう、こういうような答弁をして、いままでよりは一歩の前進を見ているわけです。これらは、もちろん国会の外からのいろいろな陳情や請願の運動ということも反映しておりますけれども、やはり四党案を出して——これをあなたたちが参考にするとあなた自身も言ったけれども、こうした四党案というものが国会に提出されている。このこと自体が全面的な実施ということはできませんでしたけれども、あるいはまともな審議ということは、これ自体ではできなかったけれども、これに盛られた案が、いろいろ不十分さは伴ってもこの国会の審議に反映し、制度的にも法的にも反映しておるということを私どもは認めております。 そうした点から、この四党案について、いまの時点に立ってこういうことが提出されたことについて大臣としてはどう考えているかということを最後に答弁願いたいと思います。
○長谷川国務大臣 雇用問題につきまして、各党の方々が御熱心に御研究いただき、いろいろ御提案され、それがまた委員会、国会の場においてどういうふうなかっこうになるかは、委員会なり国会のことでございますが、しかし私たちの方が出した法案の中に、また皆さん方が法案を中心にしながら皆さん方の御意見も私は大分討議されたと思います。そしてまた福田副総理の話も出ましたけれども、この国会は御承知のように、景気並びに雇用安定ということをうたわれ、いまから先もなおかつそういうものが大事だという趣旨からしますと、いますぐ直ちに予算にできないかもしれませんけれども、いいものは何でもお互い吸収しながらやっていかなければならぬ、こういうふうに感じておりまして、四党の方々の御熱心な御討議に対しては、心から敬意を払うものであります。
○石母田委員 この国会はと言われると、若干あることなんですが、この国会は、ロッキードの真相究明と予算を中心とする国民生活の防衛、保障というものが最大の課題である。しかるに政府自民党の方は、ロッキードの真相究明については、きわめて消極的であるというふうに、現実に特別委員会の問題についてもはっきりあらわれております。しかし、われわれは、この社会労働委員会におきましては、国民生活関連の問題が非常に多かったので、精力的に審議をしたというつもりでおります。われわれは、この国会はということになると、雇用問題だけというのではなくて、雇用問題を含む国民生活とロッキードの真相究明の二つにあるのだ、このことを最後の会期末まで徹底的に主張して、私の質問を終わります。
○熊谷委員長 これにて本案についての質疑は終了いたしました。 —————————————
○熊谷委員長 ただいままでに委員長の手元に、石母田達君、田中美智子君及び寺前巖君から、本案に対する修正案が提出されております。 その趣旨の説明を求めます。石母田達君。
○石母田委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 深刻な雇用、失業情勢のもとで、障害者や中高年齢者の人々の就労の機会はとりわけ困難になっています。 今春、養護学校を卒業した生徒が、いまだに就職できず、再び在宅障害者にならざるを得ない事態も起こっています。 中高年齢者についても、民間企業で行われている五十五歳定年制などの影響によって、再就職が非常に困難になっています。 企業倒産や大量首切りがあると、真っ先に障害者や中高年齢者が解雇されるというのが現状であります。 このような中で、わが党の一貫した追及により、政府も身体障害者雇用率未達成企業の公表を行うなど、一定の措置をとらざるを得なくなっています。 今回の政府改正案は、身体障害者の雇用に関して、事業主の責務を明確化し、雇用率未達成企業に納付金を課するなど、一定の前進面を持っています。しかし、同時に、幾つかの弱点を含んでいます。 それは、身体障害者雇用促進法について言えば、第一に、雇用率義務化の対象に精神薄弱者を入れていないこと。第二に、身体障害者の解雇を規制する措置が欠落していること。第三に、本来政府がやらなければならない雇用促進のための訓練校の運営などを、事業主の団体である雇用促進協会に代行させていることであります。 中高年齢者特別措置法については、中高年齢者の雇用安定対策がきわめて不十分であります。 本修正案は、政府案のこれらの弱点を取り除き、障害者及び中高年齢者の雇用保障を一層充実させるためのものであります。 以上が本修正案を提案した理由であります。 次に、その概要を申し上げます。 一、身体障害者雇用促進法関係については、第一に、精神薄弱者の雇用促進に関し、速やかに調査研究を進め、雇用の義務づけその他必要な措置を講ずるものとする。第二に、身体障害者の解雇規制の措置を設けました。第三に、身体障害者雇用促進協会の創設については、その規定を全文削除いたしました。 二、中高年齢者特別措置法に関しては、第一に、中高年齢者の雇用の義務強化に関して必要な措置をとることとしました。 なお、この際、失対打ち切りの根拠となった附則第二条を削除し、失対事業を再開することとしました。 以上でございます。何とぞ御賛同くださいますようお願いいたしまして、私の提案理由の説明を終わります。
○熊谷委員長 この際、修正案について内閣の意見があればお述べ願います。長谷川労働大臣。
○長谷川国務大臣 石母田達君外二名提出に係る身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案については、政府としては反対であります。 —————————————
○熊谷委員長 これより本案並びにこれに対する修正案を討論に付するのでありますが、別に申し出もありませんので、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、石母田達君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○熊谷委員長 起立少数。よって、本修正案は否決いたしました。 次に、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○熊谷委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○熊谷委員長 この際、住栄作君、村山富市君、石母田達君、大橋敏雄君及び小宮武喜君から、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 その趣旨の説明を聴取いたします。住栄作君。
○住委員 私は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表いたしまして、本動議について御説明を申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、身障害者及び中高年者の雇用の安定を図るため、次の事項について、その実現に努力すること。 一 身体障害者の雇用の促進に当たつては、官公庁がすすんでその雇用に努めるとともに、民間企業への雇用の確保に積極的に努めること。 二 障害者の適職及び作業補助具の研究開発を促進するとともに、身体障害者の職業訓練については、産業の実態に即応するよう技能の修得及び設備の整備充実に努力すること。 三 盲、ろう、養護学校等の卒業生の就職については、労働、文部両行政の有機的な連携によつて、職域の拡大等検討を進めるとともに、その就職の促進に格段の努力をすること。 四 官公需の発注に当たつては、身体障害者を多数雇用する事業所について配慮するよう努めること。 五 現下の雇用失業情勢にかんがみ、中高年齢労働者の従来の職種別雇用率制度の廃止により、労働者に不利にならないよう適切な措置を講ずるとともに、中高年齢失業者等求職手帳制度の適切かつ効果的な運用を図ること。 六 身体障害者、中高年齢者の職業紹介等公共職業安定所の機能の強化に努めること。 以上であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○熊谷委員長 本動議について採決いたします。 本動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○熊谷委員長 起立総員。よって、本案については住栄作君外四名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。長谷川労働大臣。
○長谷川国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、関係各省とも協議の上、善処してまいる所存であります。 なお、ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○熊谷委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○熊谷委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後零時五十一分休憩 ————◇————— 午後三時三十七分開議
○熊谷委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより請願の審査を行います。 本日の公報に掲載いたしました請願二千三百三十四件を一括して議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 その趣旨につきましては、すでに文書表によって御承知のところであり、また理事会においても協議いたしましたので、その結果に基づき、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○熊谷委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 それでは、本日の請願日程中、 新鮮血対策の確立に関する請願 五件 保育事業振興に関する請願 七件 市町村社会福祉協議会の充実強化に関する請願 一件 児童福祉法に基づく学童保育の制度化に関する請願 一件 暮らせる年金実現に関する請願 一件 中国残留日本人孤児の肉親不明者の調査等に関する請願 十八件 心身障害児者国立コロニーの建設に関する請願 一件 乳幼児の医療費無料化等に関する請願 二件 寝たきり老人への訪問看護制度改善に関する請願 一件 社会福祉施設従事者の人材確保対策確立に関する請願 一件 難病対策の推進に関する請願 一件 社会福祉事業法の一部改正に関する請願 一件 雇用の安定に関する請願 一件 水道事業に対する補助金増額等に関する請願 一件 旧ソ満国境及び満洲国間島省延吉付近丘陵地の遺骨収集等に関する請願 一件 国立病院・療養所の医療改善等に関する請願 三件 医療従事者の確保に関する請願 一件 老人福祉対策の充実強化に関する請願 一件 風疹ワクチンの製造に関する請願 三件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○熊谷委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○熊谷委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
○熊谷委員長 また、本日までに本委員会に参考送付されました陳情書は、国民健康保険事業の財政強化等に関する陳情書外六十五件でございます。 以上、念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○熊谷委員長 閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 保育所等整備緊急措置法案 最低賃金法案 金属鉱業等年金基金法案 雇用及び失業対策緊急措置法案 厚生関係の基本施策に関する件 労働関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 及び 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 につきまして、議長に閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○熊谷委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、派遣地等その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○熊谷委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましても、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○熊谷委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十二分散会