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76回国会衆議院1975/11/20

本会議 第15号

発言数
24
登壇者
6
会派数
2
開催日
1975/11/20

会議録

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 科学技術庁設置法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。     〔藤尾正行君登壇〕

藤尾正行自由民主党

○藤尾正行君 ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、現在の原子力局の事務のうち安全規制に関するものを分離し、これを一体的かつ効率的に処理する体制として、新たに原子力安全局を設置し、同局に次長一人を置くこと、科学審議官三人を一人とすること、原子力局の次長二人を廃止すること等であります。  本案は、九月二十七日本委員会に付託され、十月二十八日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を行い、十一月十八日質疑を終了、討論もなく、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 昭和五十年度における道路整備費   の財源の特例等に関する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。建設委員長天野光晴君。     〔天野光晴君登壇〕

天野光晴自由民主党

○天野光晴君 ただいま議題となりました昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、現下の厳しい財政事情等にかんがみ、景気対策の一環として追加される道路整備費の財源を確保するため、道路整備費緊急措置法のいわゆる特定財源に関する規定の特例措置を設け、本来、昭和五十一年度の道路整備費の財源に充てるべき、昭和四十九年度の揮発油税等の増収額に相当する金額、約五百三十四億円を昭和五十年度の同財源に充てようとするものであります。  本案は、去る十一月十一日本委員会に付託され、審査の結果、十一月十九日質疑を終了し、討論の後、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約の締結について承認を求めるの件  日程第四 油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件  日程第五 油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)の締結について承認を求めるの件

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第三、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第五、油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長栗原祐幸君。     —————————————  海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書  油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書  油による汚染損害の補償のための国際基金の設立にかんする国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)の締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔栗原祐幸君登壇〕

栗原祐幸自由民主党

○栗原祐幸君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、船主責任制限条約は、ブラッセルで開催された第十回海事法外交会議において、一九五七年十月十日に採択され、一九六八年五月三十一日に効力を生じているものであります。  その内容は、海上航行船舶の所有者の責任を、事故ごとに船舶のトン数に応じて、一定の割合で算出される金額に制限することを定めたものでありまして、責任の限度額の計算方法、制限基金の分配方法等について規定しております。  次に、油濁損害責任条約は、ブラッセルで開催された海洋汚染損害に関する国際法律会議において一九六九年十一月二十九日に採択され、本年六月十九日に効力を生じているものであります。  その内容は、タンカーからの油の流出または排出による汚染損害の被害者に対し、適正な賠償が行われることを確保するための統一的な国際的規則及び手続を定めたものでありまして、条約の適用範囲、責任限度額、強制保険、裁判管轄権等について規定しております。  次に、油濁補償国際基金条約は、ブラッセルで開催された油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する会議において一九七一年十二月十八日に採択されたものであります。  その内容は、油濁損害の補償のための国際基金の設立、基金が被害者または船舶の所有者等に対して行う補償または補てんのための手続及びその限度額、基金運営のための組織及び管理等について規定しております。  以上三件は、去る九月二十日本委員会に付託され、昨十九日宮澤外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、船主責任制限条約は多数をもって、また、油濁損害責任条約及び油濁補償国際基金条約は全会一致をもって、いずれも承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。  次に、日程第四及び第五の両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第六 昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法案(内閣提出)  日程第七 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第八 簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第六、昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法案、日程第七、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第八、簡易生命保険法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員会理事宇田國榮君。     —————————————  昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法案及び同報告書  郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告書  簡易生命保険法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔宇田國榮君登壇〕

宇田國榮自由民主党

○宇田國榮君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法案について申し上げます。  本案は、昭和二十四年五月以前に効力が発生した簡易生命保険契約について、簡易生命保険事業の運営の効率化を図るため、保険金の支払いにかえて特別一時金を支給する特別措置を講じようとするものであります。  その内容は、まず、この特別措置の対象とする保険契約は、昭和二十四年五月三十一日以前に効力が発生した保険契約で、この法律施行の際に有効に存続中のものといたしております。  その取り扱い期間は、保険契約の締結年度に従い二区分とし、この取り扱い期間内に保険契約者から保険契約を消滅させる旨の申し出があったものについてその契約を消滅させ、保険金受取人に、保険金支払いにかえて、特別一時金を支給しようとするものであります。  特別一時金の額は、保険金繰り上げ支払い金、分配金繰り上げ支払い金及び特別付加金の合計額といたしております。  この法律の施行期日は五十一年一月一日からとなっております。  次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図るため、郵便貯金の預金者貸し付けの制限額を現行の二十万円から三十万円に引き上げるものであります。  この法律の施行期日は、公布の日となっております。  次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近の社会経済情勢の推移及び保険需要の動向等にかんがみ、加入者に対する保障内容の充実を図るため、保険金の最高制限額を被保険者一人につき、現行の五百万円を定期保険及び一定の養老保険に限り、八百万円に引き上げようとするものであります。  また、廃疾保険金支払い制度についても若干の改善をいたしております。  この法律の施行期日は、公布の日となっております。  以上、この三法律案の主な内容を申し上げましたが、これらの三法律案は、去る十月十一日当委員会に付託され、十一月十九日村上郵政大臣より提案理由の説明を聴取し、同日質疑を終了し、三法律案につきましてそれぞれ採決いたしました結果、いずれも、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第九 中小企業信用保険法の一部を改正   する法律案(内閣提出)  日程第十 石油備蓄法案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第九、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、日程第十、石油備蓄法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。商工委員長山村新治郎君。     —————————————  中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び同報告書  石油備蓄法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔山村新治郎君登壇〕

山村新治郎自由民主党

○山村新治郎君 ただいま議題となりました両法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、去る九月に決定されました第四次不況対策の一環として、中小企業の中でも特に信用力、担保力の乏しい小企業者に対する事業資金の融通の円滑化を図るため、特別小口保険の付保限度額を、現行の百五十万円から二百五十万円に引き上げるようとするものであります。  本案は、去る十月十一日当委員会に付託され、十一月十二日河本通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審査を行い、十九日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案による、無担保保険の付保限度額を現行の五百万円から八百万円に引き上げる旨の修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、中小企業信用補完制度の改善、強化等を内容とする附帯決議が付されました。  次に、石油備蓄法案について申し上げます。  さきの七十五国会に提出された石油備蓄法案は、本院において修正議決され、参議院において審査未了となったものでありますが、本案は、新たに先国会における本院の修正部分を加え改めて提出されたものでありまして、その主な内容は、  第一に、国は、この法律による石油の備蓄が、石油貯蔵施設の保安を確保しながら円滑に行われるよう施策を講じ、その必要性について国民の理解を深めるよう努めなければならないこと、  第二に、通商産業大臣は年度ごとの石油備蓄目標を定め、石油精製業者等に対し常時保有すべき基準備蓄量を通知するものとすること、  第三に、石油精製業者等は、年度ごとの石油備蓄実施計画を作成し、通知を受けた基準備蓄量以上の石油を常時保有しなければならないこと、  第四に、通商産業大臣は、石油精製業者等の石油保有量が基準に達していない場合は基準備蓄量以上の保有を勧告し、基準備蓄量に達していない程度または期間が一定の基準に該当すると認めるときは、保有を命ずることができるものとし、この命令に違反した者には罰則を適用すること等であります。  本案は、去る九月二十七日当委員会に付託され、十一月十二日河本通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日、慎重な審査の後、質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第九につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第十につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 宮澤 喜一君         通商産業大臣  河本 敏夫君         郵 政 大 臣 村上  勇君         建 設 大 臣 仮谷 忠男君         国 務 大 臣 佐々木義武君      ————◇—————

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