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76回国会衆議院1975/11/18

本会議 第14号

発言数
16
登壇者
5
会派数
2
開催日
1975/11/18

会議録

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————

羽田孜自由民主党

○羽田孜君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第一とともに、内閣提出、刑事補償法の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  日程第一 船舶の所有者等の責任の制限に関   する法律案(内閣提出)  刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提   出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律案、刑事補償法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長小宮山重四郎君。     —————————————  船舶の所有者等の責任の制限に関する法律案及び同報告書  刑事補償法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔小宮山重四郎君登壇〕

小宮山重四郎自由民主党

○小宮山重四郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律案について申し上げます。  本案は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約を批准することに伴い、船舶所有者等の責任制限制度を金額主義に改め、これを実施するため所要の措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりであります。  第一は、船舶所有者等は、故意または過失がないときに限り、事故について負うべき損害賠償の責任を一事故ごとに、その船舶のトン数に応じた一定の金額に制限することができ、また、船長等も、故意がないときに限り、船舶所有者等と同様に責任を制限することができることであります。ただ、海難の救助等に基づく債権等については、その責任を制限することができないこととされております。  第二は、責任限度額を、物損については、一金フランの千倍にその船舶のトン数を乗じた金額とし、その他の場合は、一金フランの三千百倍にその船舶のトン数を乗じた金額とすることであります。  第三は、船舶の所有者等が責任を制限するには裁判所にその旨を申し立て、かつ、供託等によりその責任限度額に相当する基金を形成しなければならないこととし、また、裁判上の手続により基金を各債権者に公平に配当すること等であります。  当委員会においては、十月三十一日提案理由の説明を聴取し、審査を行い、十一月十一日質疑を終了、直ちに採決を行い、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、刑事補償法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における経済事情にかんがみ、刑事補償法の規定による補償金の額を引き上げようとするもので、その内容は次のとおりであります。  第一は、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が、未決の抑留、拘禁または自由刑の執行等による身体の拘束を受けた場合の補償金の日額を、八百円以上三千二百円以下に引き上げるものであります。  第二は、死刑の執行を受けた者が、再審等の手続において無罪の裁判を受けた場合の補償金の最高額、及び死刑の執行を受けたことによって生じた財産上の損失額が証明された場合に、その損失額に加算する補償金の額をいずれも一千万円に引き上げるものであります。  当委員会においては、十月三十一日提案理由の説明を聴取し、審査を行い、本日質疑を終了し、委員長から、死刑執行後無罪の裁判を受けた場合の補償金の額を、一千万円から一千五百万円に引き上げる旨の修正案を提出いたしました。  次いで、採決を行った結果、全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、刑事補償法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二 許可、認可等の整理に関する法律   案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、許可、認可等の整理に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。     —————————————  許可、認可等の整理に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔藤尾正行君登壇〕

藤尾正行自由民主党

○藤尾正行君 ただいま議題となりました許可、認可等の整理に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、行政の簡素化及び合理化を図るため、十一の法律を改正して十五事項の許可、認可等の整理を行おうとするものであります。  本案は、九月二十日本委員会に付託、十月二十八日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を行い、十一月十一日質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  議院運営委員長の虚礼廃止の申合せに関する発言

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) この際、議院運営委員長から、虚礼廃止の申合せに関し発言を求められております。これを許します。議院運営委員長田澤吉郎君。     〔田澤吉郎君登壇〕

田澤吉郎自由民主党

○田澤吉郎君 議院運営委員会における虚礼廃止に関する申合せについて御報告申し上げます。  本日の議院運営委員会において、各党一致の決議をもって、虚礼廃止に関する申合せをいたしました。  これを朗読いたします。     申 合 せ   本院議員は、改正された公職選挙法の施行に伴い、虚礼廃止の趣旨の徹底を期すべく、各党一致の決議をもつて、左の申合せをなし、厳にこれを励行するものである。   一、自筆による答礼のためのものを除く年賀状、年賀電報及び時候の挨拶状は、廃止する。   二、各議員は、さらに都道府県別に、前項の趣旨の励行徹底を図るよう協議申合せを行う等、実効ある措置をとること。   三、本申合せの趣旨に反した場合は、議院運営委員会において調査の上、違反者はその氏名を会議において公表する等の措置を講ずる。     〔拍手〕 以上であります。  議員各位におかれましては、本申合せの趣旨を十分理解され、その励行を期していただきたいと存ずる次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)      ————◇—————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時十四分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 稻葉  修君         国 務 大 臣 松澤 雄藏君      ————◇—————

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