内閣委員会恩給等に関する小委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/12/17
会議録
○加藤小委員長 これより会議を開きます。 恩給に関する件について調査を進めます。 まず、昭和四十三年以降の恩給法の一部を改正する法律案に対する両院の附帯決議に対する政府の措置等につきまして、政府より説明を求めます。恩給局長。
○菅野政府委員 資料に従いまして御説明をさせていただきます。そこに書いてあります附帯決議を読み上げますと時間がかかりますので、読み上げません。一つ一つ御説明いたします。 最初に、五十八回国会の参議院の内閣委員会の附帯決議からでございますが、恩給審議会の答申を早期に実現しなさいと言っておりますが、それは先生方御承知のとおり、四十四年から四十六年の三カ年にわたりまして、答申で積極的な意見がつきました項については実施をいたしております。 その後、「特に、」という以下やや細かいことが書いてございます。それについて申し上げますと、「調整規定の実施、」これはいわゆるべースアップと称される部分でございますが、これは四十四年から従来の方式を改めて、審議会の答申に基づきました、いわゆる恩給審議会方式と申す、物価を中心にしながら公務員給与も勘案をいたしました改正を続けてまいったところでございます。御承知のとおり、四十八年になりまして、それを公務員給与そのものにスライドをするということになりまして、四十八年以降はそれを続けさせていただいております。 それから、「傷病者・遺族・老令者の処遇改善、」これは大変抽象的に書いてございますので、以後逐次申し上げますけれども、この四十三年の答申を受けまして四十四年にすぐやりますことは、たとえば傷病者の中の一番重い特項症の方々の年金の限度額を、一項症の五割増しが限度でございましたけれども、それを七割増しに上げたということや、特例扶助料の支給要件を緩和したこと等々であります。もちろんその後四十七年等に、傷病恩給の非常に大きな八十数%に及ぶアップ等も実施をいたしたところでございます。 それから、そのほか遺族等のことにつきましては、いわゆる公務扶助料の倍率等がございますけれども、それをたとえば兵の階級で申しますと、四十三・二割であったものを四十六・一割にするというふうな改正を行っております。これは四十五年の改正でございますが、そのほか遺族につきましても、四十七年に最低保障制度を設けたごとく、大幅な改善をいたしております。最低保障二十四万等を設けたわけでございます。 それから、老齢者につきましても主なものだけを申し上げますと、たとえば四十八年に文官につきましては、七十歳以上の長期の方については四号アップ、それから四十九年につきましては、これも長期の方でございますけれども、先生方御承知のとおりに、三百分の一の増率なり、あるいは今年度の法律において、八十歳以上の方についてさらに三百分の一の増率等を実施いたしております。 この四十三年の附帯決議は大変抽象的でございますので、さらに細かいことを拾えばたくさんございますけれども、この程度にさせていただきまして、以下次にまたいろいろ出てまいりますので、そのときに御説明をさせていただきます。 次のページ、第六十一国会の衆議院内閣委員会でございますけれども、第一番目がいわゆるベースアップの調整規定のことで、これはその当時恩給審議会方式ができつつあるときでございますけれども、それについて、公務員の給与、国民の生活水準を基準として、それに消費者物価その他を考慮の上やれということと制度化を図れという二点がございます。 前の給与あるいは国民の生活水準等を基準としてという部分につきましては、先ほど御説明いたしましたように、四十八年以来、国家公務員の給与を中心にそれを基準にして改正を行っているところでございます。 それから制度化の問題、これもずっと今日まで附帯決議につけられていますけれども、制度化の問題は種々御議論のあるところでございますけれども、制度化、いわゆる法制化と申しますか、そういう面については現在まで行われておりません。それはいろいろな観点がございますけれども、これ以後物価か給与かという問題がずっと続きましたのと、それから最近においては、給与におきましても一律アップの問題がございまして、もっと上薄下厚の傾向を考慮すべきではないか等等の問題もございます。また実施時期の問題もございますので、それらの周辺の問題が大変むずかしい問題たくさんございますので、まだ制度化というところまでは至っていないわけでございます。 それから二番目のハンセン氏病について特別な配慮を加えろという附帯決議につきましては、直ちに、これは法律改正ではございませんで、実行上の措置といたしましてでございますけれども、たとえばハンセン氏病の症状の格づけを五項から三項にする等の改善をすでに行っております。 それから第三番目の症状等差調査会の報告の問題でございますけれども、これも四十二年に出ました勧告を、四十四年に法律改正を行いまして改善をいたしたところでございますが、ただこの問題につきましては、主として内部疾患についてそのとおりやったわけでございますが、外部疾患につきましては問題が残っているのがございます。と申しますのは、その答申の中には、一つの症状で上がるものもあるけれども下がるものもあるというものがございまして、それに関しましては、やはり同じ症状で下がるという措置そのものがかなり問題点でございますので、そういう外部疾患のうち、そういう下がるものを含むような問題点につきましては、今日まで手をつけられないでおるところでございます。 それから四番目の満洲拓植公社等の期間についての通算でございますけれども、これは四十七年に、ここに書いてございます満洲拓植公社等の公社形態をとっている七組織及びコロンス共同租界工部局の職員につきまして通算措置をとったところでございます。 それから第六十二国会の参議院の内閣委員会に関しましては、これはほとんど衆議院と同じでございますので、説明を省略さしていただきます。 それから右のページに参りまして、第六十三国会の衆議院の内閣委員会でございますが、この中で一番目は、先ほど申し上げましたと同じことでございますので、省略しまして、二番目は、これは恩給の法律は非常にめんどうくさいので、簡素化等を検討しろという御趣旨と存じますけれども、これは、現行法としてある恩給法を全部直すというのは大変むずかしい作業でございまして、法制局あたりとも相談をいたしたわけでございますけれども、とても直ちにできるというしろものではございませんので、その後、次の年の四十六年三月でございますけれども、恩給局で、現在の非常に複雑な、特に附則附則というのが続いている恩給法の体系で、実際に死んでるといいますか、働きのない条文もたくさんあるわけでございますので、現在働きをしているような条文だけを集めて、それを現在風のひらがなあるいは口語体ということで「実効恩給規程」というのをつくりまして、少しでも現在の恩給の法律の難解さを緩和いたしたいということで、先生方にもお配りしているところでございます。以後、去年はちょっと予算等の都合でできませんでしたけれども、毎年その「実効恩給規程」というのを、法律を改めるに従いまして書き改めているところでございます。 それから次が六十三国会の参議院の内閣委員会のところでございます。一は前と同じ。二番目に書いてございますのが、外国政府等の職員であって終戦後シベリア等に抑留された期間についてでございますが、これは、その次の年の四十六年に、抑留あるいは留用された期間についての通算を図りました。以下二つは、前に御説明したのと同じでございます。 ページ数が打っておりませんが、次のページ、第六十五国会の衆議院の内閣委員会でございますが、上の二つは前と同じでございまして、第三番目が兵に対する一時恩給を支給せよということでございます。これは、下士官に対する一時恩給がこの年に立法化をされておりますので、三年以上七年未満の兵についても一時恩給を支給すべきではないかという御趣旨だと存じます。これは御存じのとおり、本年の法律改正におきまして措置をさしていただいたところでございます。 それから、同じく参議院の内閣委員会でございますが、これは上の三つはほとんど同じでございますので、一番下のところでございますが、これは旧軍人の仮定俸給年額の格づけ是正、それから加算の取り扱い、傷病者、遺族、老齢者の処遇ということで、これもかなり抽象的なことでございますので、主なものだけを申し上げますと、四十七年に、軍人恩給につきましては俸給表が違っておりまして、長期の在職者について有利な改正をいたしておりますけれども、傷病者とか遺族とか老齢者につきましては、短期の方であっても同じように有利な方の俸給月額を使うというふうに改正をいたしております。 それから、先ほどもちょっと触れましたけれども、四十七年に傷病者、遺族につきましては、非常に大幅な改善をいたしております。普通のベースアップよりもはるかに高い改善をいたしております。それから四十七年には、傷病者で申しますれば、加算減算をしないという措置を七十歳から六十五歳に引きおろす等の措置もいたしているところでございます。それから、ちょっと逆になりましたが、加算年の取り扱いは、これも先生方十分御承知のとおり、これまではお金目には反映してなかったわけでございますが、昭和四十八年の改正によりまして、七十歳以上の方々についてはすべて加算年も金目に反映するような改正をいたしまして、それを本年の法律改正によって六十五歳というふうに引き下げを図ったところでございます。 それから、旧軍人の仮定俸給年額の格づけ是正ということが書いてございます。これはちょっとこの言葉だけでよくわかりませんが、文武間に格差があるではないかというお話であろうかと思いますが、それにつきましては、直接手をつけるということはいたしておりませんが、これは、下に書いてありますような傷病者、遺族、老齢者等々の方々につきましては、短期在職者の方であっても、文官と比較をいたしまして遜色のないような改正がすでに行われているところでございますし、一部長期の方あるいは短期の若い方については、従来の経緯をかんがみますと差があるわけでございますけれども、これは軍人恩給全体の問題として将来の検討事項であるというふうに心得ております。 それから、右のページに移りまして、第六十八回国会でございますけれども、衆議院の内閣委員会、二項目ございますが、先ほど御説明したとおりでございます。 参議院の内閣委員会、上の三つは先ほど御説明したのと同じでございますが、四つ目に、外国政府などに昭和二十年八月八日というときに在職をすることが通算要件になっておりますけれども、それ前でも自分の意思によらないで退職をしたり死亡した人は気の毒ではないかということであろうと思います。これにつきましては、昨年の法律改正で、自己の意思によらずにたとえば別の機関に派遣をされたとか、あるいは公務災害で亡くなられたとか、そういう方々については通算をできるような措置をとらしていただきました。 それから、そのページの一番最後のことでございますけれども、これは先ほど申しましたように、四十七年から公社等についてはそういう通算措置をとったわけでございますけれども、「なお完全通算するよう検討すること。」というのは、こういうケースの場合にいわゆる満日ケースを残しておりましたので、それかと思いますけれども、それは四十八年の法律でございましたか、通算するようにいたしたところでございます。 次に移らせていただきまして、第七十一国会でございますが、一番上は前と同じですが、それに「退職年次による恩給格差の是正措置を講ずること。」というのがございまして、これについては、四十八年に七十歳以上の文官につきましては四号アップの措置をとったということがございますが、それ以後、これは退職年次による恩給格差と言えないかもしれませんが、要するに古い方がよくないということでございますので、一応、たとえば昨年の先ほど御説明した三百分の一の加給であるとか、あるいは本年の八十歳以上についての三百分の一のさらに加給であるとか、そういう問題もあるいはこれに役立っているのではないかと思いますが、そういう措置をいたしているところでございます。 それから、その次の最低保障額について抜本的改善を図れということがございますが、これは最低保障を四十一年以来逐次改善をいたしておりますけれども、四十八年のこの附帯決議の趣旨も尊重いたしまして、四十九年のときには、大幅な改正、それから従来ございませんでした短期在職者についても最低保障の制度を新設いたしました。次は前に御説明したとおりでございます。 次に参議院の内閣委員会でございますが、これは前に御説明したのとほとんど重複をいたしますので、省略をさせていただきます。 第七十二国会の衆議院の内閣委員会でございますが、一番上に調整規定のことがございますが、この中で新しい問題としましては、一律アップ方式について、最近における現職公務員の給与改善の傾向を考慮して再検討しなさいということがございまして、これにつきましては、まだ法案として実現をいたしておりませんけれども、われわれの方でも十分研究をいたしておりまして、来年度の予算要求等においては実現をすべく努力をいたしているところでございます。 次に、恩給の改定時期のことでございますが、これはずっと十月でございましたのを年度当初を目途として検討しろということで、四十九年に一カ月、これは国会における議員修正でやっていただいたわけでございますけれども、九月の実施となり、本年は政府提案の法律をもって八月実施ということで前進をいたしているところでございます。 それから、次の最低保障のことは先ほど申し上げましたことでございます。四十八年に大幅改正はやりましたけれども、これも四十九年及び五十年ということで改正をいたしております。一恩のことは先ほど触れました。 それからその下の参議院の内閣委員会でございますが、これもほとんど項目が一緒でございます。前に御説明したのと重複をいたしますので、省略をさせていただきたいと思います。 それから七十五国会、今年度における衆議院の内閣委員会でございますけれども、これは調整規定のところは前に御説明したとおりでございますが、その中に、一律アップのところに「上薄下厚」という言葉が新しく入ってきまして、先ほど御説明したとおりでございます。退職年次の恩給格差の是正措置も入っておりますが、これも先ほど御説明したとおりでございます。それから改定時期、これも先ほど御説明をいたしました。次のところも御説明いたしたところでございます。 加算年あるいは加算減算率でございますけれども、これも御説明いたしましたが、加算年につきましては、本年の改正において七十歳を六十五歳に引き下げたということでございます。加算減算率については最近手を触れておりませんけれども、来年要求をいたしたいということで折衝をいたしております。 それから最低保障額につきましては、これも逐年かなり普通のアップよりも大きな上げ方をいたしておるところでございますし、今後もそういうつもりでやっております。 それから扶助料の給付水準の改善について新しく触れられておりますが、これにつきましては、扶助料の問題はたくさんいろいろなことがございますけれども、一つは五割という水準のアップの問題その他ございますので、これはいろいろな面から検討しているところでございます。 それから恩給担保の貸付額の引き上げは、恩給局でございませんけれども、国民金融公庫の方の貸付限度額、これは附帯決議の趣旨もございまして、私の方から口頭及び文書でさらにお願いをいたしたところでございまして、七十万の限度を百万にすべく国民金融公庫の方でいろいろ折衝をされているように聞いております。 それから七十六国会の参議院の内閣委員会でございますけれども、これはいま御説明したのとダブりますが、一番最後に日本赤十字社の救護看護婦につきまして、その処遇について軍人、軍属に比して不利になっているものがあるので、救済措置を図るように検討することということがついておりまして、この前の小委員会のときにも御質問等がございまして、お答えしたとおりでございますけれども、われわれとしてもいろいろな意味で、あらゆる角度からこれからも検討してまいりたいというふうに現在考えているところでございます。 以上、大変はしょった説明でございましたけれども、お答えといたします。
○加藤小委員長 次に、今後の恩給問題調査の参考に資するため、本七十六回国会で本委員会に付託になっております恩給関係の請願及び参考送付となっております恩給関係の陳情につきまして、本田内閣委員会調査室長から便宜説明を求めます。本田内閣委員会調査室長。
○本田専門員 本国会におきまして、当内閣委員会に付託されました請願のうち、恩給関係のものは六十四件十二種類でございまして、また参考送付されました陳情のうち、恩給関係のものは五件、五種類でございます。これらの要旨につきましては、御参考までに印刷いたしましたものをお手元にお配りいたしてございますが、以下それらの内容の概略を御紹介申し上げます。 まず、請願についてでありますが、その第一番目にありますものは、軍人恩給等の改善に関する請願であります。これは軍人恩給の改善についての昭和五十一年における実現要望でありまして、その一は、文武官の仮定俸給の格差是正と実在職年による格差是正であります。その二は、加算年の恩給金額計算への算入と加算減算率の改善であります。その三は、最低保障の大幅な増額と短期在職者に対する改善、扶助料の引き上げであります。これはもちろん最低保障についてのことであります。その四は、普通扶助料年額を普通恩給年額の七割に改めることであります。その五は、恩給年額は最近の公務員の上薄下厚の改善傾向を考慮して増額することであります。その六は、恩給改定時期を繰り上げて年度当初とすることであります。その七は、老齢福祉年金の恩給との併給制限の撤廃であります。 次に、恩給及び共済年金の給付改善促進に関する請願であります。これは恩給及び共済年金の給付改善に関する法律案が第七十五国会で廃案となりましたので、これを早急に給付改善が実現するように取り計らわれたいというのであります。 第三は傷病恩給等の改善に関する請願であります。これは重度戦傷病者に対する改善措置要望でありまして、その一は、重度戦傷病者に対する現傷病恩給は低額、不均衡で、支給時期も公務員に比し例年一年半もおくれており、公務員の給与水準等に相応するスライド制を導入し、五十一年度からは四月にさかのぼって完全に支給をすること。その二は、重度戦傷病者は老衰、死亡、病気の者が多く、その日に追われる傷病恩給では他に介護者を求めがたいので、一日五千円の介護手当を支給すること。その三は、重度戦傷病者の特別項症の最高七割までの制限を撤廃し、各症状等差の全額合算したものを支給し、また項症中、視力、明暗、眼前手動程度は、有期を無期とし特別項症に格上げすることというのであります。 第四の恩給法等の一部を改正する法律案の成立促進に関する請願は、恩給法等の一部改正法案が第七十五国会において成立しなかったので、一日も早く成立するよう善処されたいというのであります。 五番目が旧満州農産物検査所職員に恩給法適用に関する請願でありまして、昭和三十八年恩給法等の一部改正が行われ、外国特殊法人に対し恩給加算制度が適用され、引き続き外国特殊機関の指定及び追加並びに緩和措置が行われたが、満州農産物検査所は指定に漏れ、満鉄から同検査所に移された者に限って満鉄在職期間のみの加算を認められ、いまだ同検査所在職期間は含まれていない。そして同機関は、大正八年に満鉄の大豆混合保管制度の創設により、検査部門として発足し、その後満州国と満鉄の共同出資による財団法人満州農産物検査所が設立され、これに伴い、従来満鉄職員であった検査員は、本人の意思にかかわらず全員この特殊機関に移管され、国営検査は満州国職員に準ずる資格で、満鉄混保検査は満鉄嘱託の身分で終戦に至るまで満州農産物の検査に従事してきたのであるから、同検査所は外国特殊機関として追加し、同検査所職員に対し、元満鉄在職期間のみに限らず、外国特殊機関の例に準じ恩給法適用の措置を講ぜられたいというのであります。 第六は旧満州国軍に服務した旧軍人等の処遇に関する請願でありまして、旧満州国軍に服務した日系軍人(属)を旧軍人と同様に処遇されたいというのであります。その一は、満州国軍に服務し中途戦没した者は、在職年の中絶によって普通恩給最低年限に達せず、恩給受給の道を断たれているので、満州国軍在職中の戦没者遺族には公務扶助料を、戦傷病者には傷病恩給を支給すること。その二は、旧満州国軍服務者は、その在職期間に対して旧軍人と同様に満州加算を、終戦後の抑留期間には抑留加算をつけること。その三は、日系軍官候補者は満州国軍服務期間のうち軍官候補者期間を在職期間に算入すること。その四は、俘虜抑留の期間は公務員の服務に相当するものとして取り扱い、恩給処遇の対象として取り上げることというのであります。 第七は恩給及び共済年金の改定に関する請願であります。その一は、恩給及び共済年金の増額改定は、公務員給与の上昇にスライドさせるよう制度化し、調整時期は、現職者と同一にすること。その二は、これは共済関係でございますけれども、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律、昭和四十二年法律第百六号中、次の事項について改善することというのであります。その一は、障害年金最低保障額のうち、恩給法の定める第三項症に該当する者の年金を三級の者と同額に改めること。その二は、障害遺族年金の最低保障を増額することというのであります。 第八番目は、恩給、共済年金受給者の処遇改善に関する請願でありまして、恩給、共済年金受給者の処遇改善に関しては、昭和五十一年度から次のことをやっていただきたいということであります。その一は、恩給、共済年金の改善は現職給与の上昇率にスライドすること。その二は、現職給与にスライドする恩給、共済年金の調整は、これを制度化すること。その三は、恩給、共済年金の調整実施時期を四月一日とすること。その四は、旧恩給や共済年金の不均衡に対し、制度にこだわらず早急に抜本的調整措置を講ずること。その五は、遺族特に妻、子等の厚遇を一段と高めること。その六は、最低所得保障額は、他の社会保障制度より下回らぬこととすること。その七は、本官職以前の雇用人在職年数を恩給公務員期間に通算すること。その八は、他の公的年金受給者に対する老齢福祉年金の併給制限措置を撤廃することであります。「一般と同様に措置すること」というのが書いてありますが、どうもよくわかりませんが、戦争公務を指しているのではないかと思うのであります。 九番目は傷病恩給の改善に関する請願であります。国家補償である傷病恩給等の改善は明らかにおくれているので、戦傷病者とその家族が安定した社会生活ができるよう、次のようなことを早急に改善していただきたいということであります。その一は、傷病年金受給者が死亡した場合、相当額の遺族補償を実施すること。その二は、現行間差は、多項症、款症間に著しい年金額差があり、さらに拡大しつつあるので、合理的間差に改善すること。その三は、症状等差調査会の報告によっていまだ是正されていないので、四肢、視聴覚、生殖器、背柱等の各機能障害、精神障害等及び数種の重複する障害を総合した場合の裁定基準を速やかに改善すること。その四は、現在、普通恩給受給権者の傷病年金が一五%減額されているので、これを廃止すること。その五が、目症程度の障害にも相当額の年金を支給することというのであります。 十番目は、恩給、共済年金受給者に対する処遇改善に関する請願であります。これも昭和五十一年度の恩給、共済年金の改善についての要望であります。その一は、恩給、共済年金の改善は、公務員の給与改善の実態に即応して調整し法制化を図ること、その二は、公務員給与と恩給水準の格差の実態にかんがみ、退職年次による格差を完全に是正すること。その三は、恩給、共済年金の調整期を四月一日とすること。その四は、高年齢恩給受給者の低額を考慮し、八十歳以上については五歳を増すごとに一号を加えること。その五は、最低保障額は給与改善率にスライドするとともに、格差是正率をこれに加えること。「格差是正率」というのはよくわからないのですが、恐らく、たとえば来年の一月一日から実施されます積み残し補てん分のことではないかと思います。その六は、遺族に対する給付は、一定年齢以上については、その七割を給付するよう改めること。その七は、旧女子職員、旧警察職員等低額恩給の改善を図ること。その八は、準公務員、代用教員等の在職年を恩給勤務年数に通算すること、さらにこれら身分のみで恩給勤務年限に達した者の救済を図ること。その九は、公的年金受給者に対する老齢福祉年金の併給制限を緩和することというのであります。 十一番目は、救護看護婦に対する恩給法適用に関する請願であります。戦時中救護看護婦として赤十字精神のもとに召集を受けて、日本陸海軍病院に配属され、第一線で働いてきた救護看護婦に対して、恩給法の適用の対象として措置されたいということであります。 十二番目は、昭和五十一年度恩給改善に関する請願であります。昭和五十一年度恩給改善に関し、概算要求が完全に政府原案として認められ、必ず実現するよう、特段の配慮を行われたいというのであります。 以上で請願は終わります。 次は恩給関係の陳情についてであります。 その一は、軍人恩給等の改善に関する陳情であります。この要旨は、恩給関係の一と同趣旨でありますので略します。 二番目は、傷病恩給等の改善に関する陳情であります。これは恩給関係請願の三と同趣旨なので、これも省略させていただきます。 それから恩給法等の一部を改正する法律案等の成立促進に関する陳情であります。これも恩給関係請願の四と同趣旨でありますので、省略させていただきます。 四番目は元日本赤十字社従軍救護員に対する恩給法適用等に関する陳情であります。この陳情者は、先ほど請願の十一番目で申し上げた趣旨と同じなのでありますが、満州事変、支那事変、大東亜戦争に通算実役十二年以上、陸軍看護婦、日赤救護看護婦及び看護婦長として従事した者でありまして、十二年以上勤続した人でありますので、従軍元日赤救護員に対しても、国家において慰謝の方法を講じ救済措置されたいというのであります。結局、個人のいろいろのことをお挙げになっておりますが、十一と同じ内容のものであろうと思います。 五番目が旧陸軍特務機関員に対する恩給法適用等に関する陳情でありまして、恩給法上においては、旧満州国官吏、旧満州国諸公社職員等さえ通算措置が講ぜられており、さらに旧軍人恩給は発足当時に比し年々増額され、恩給年限に満たない者には一時金が支給されるなど、優遇の度を重ねているにもかかわらず、軍司令部の発令により軍の重要任務の遂行に一身を投じた陸軍特務機関員のみが法の対象外となっているので、速やかに恩給法を改正して旧陸軍特務機関員を救済願いたいというのであります。 以上でございます。
○加藤小委員長 ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○加藤小委員長 それでは速記を起こして。 これより懇談に入ります。 ————◇————— 〔午後三時五十一分懇談に入る〕 〔午後五時三分懇談を終わる〕 ————◇—————
○加藤小委員長 それでは、懇談会をやめます。 いろいろ御審議をいただきましたが、小委員長として内閣委員長に対し、次の事項を内閣委員会として決議を求めることを要請したいと思います。 第一、恩給改善措置の実施を年度当初からに繰り上げること、最低保障の引き上げ、老齢福祉年金の恩給受給による支給制限を撤廃すること、扶助料の改善、恩給改善措置に当たっては、上薄下厚の傾向を考慮すること。 この文章につきましては、小委員長に御一任をいただきたいと思います。御異存ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤小委員長 では、さように決定いたしました。 では、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四分散会