大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 37 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1975/10/31
会議録
○上村委員長 これより会議を開きます。 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改正に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これより各案について、政府より提案理由の説明を求めます。森大蔵政務次官。 ————————————— 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案 —————————————
○森(美)政府委員 ただいま議題となりました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律案は、最近における国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行及び外国旅行における日当、宿泊料、移転料等の定額を改定するとともに、あわせて所要の規定の整備を行うこととするものであります。 次に、改正の概要を御説明申し上げます。 国家公務員等の旅行に際して支給される旅費につきましては、昭和四十九年度に実施した宿泊料金の実態調査の結果等を考慮し、日当、宿泊料及び食卓料の定額を、内国旅行につきましては、平均四〇%程度、外国旅行につきましては、平均三七%程度引き上げることといたしております。 なお、その際、外国旅行につきましては、旅行の実情に即して、日当及び宿泊料の支給に係る地域区分を改めることといたしております。 また、移転料につきましても、国家公務員の赴任の実態等にかんがみ、その定額を内国旅行につきましては、平均約五〇%程度、外国旅行につきましては、平均約五五%程度引き上げるとともに、内国旅行及び外国旅行とも等級の支給区分を現行の八区分から四区分に整理、統合することといたしております。 そのほか、内国旅行の車賃定額につきましても所要の引き上げを行うことといたしております。 次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている退職年金等につきまして、このたび、別途、本国会に提出されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置にならって年金額を引き上げることとするほか、退職年金等の最低保障額の引き上げ、八十歳以上の老齢者の退職年金等の年金額の計算の特例等所要の措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 まず、この法律案のうち、恩給における措置にならうものについて御説明いたします。 第一は、国家公務員共済組合等からの年金の額を改定することであります。すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び旧国家公務員共済組合法に基づく年金並びに現行の国家公務員共済組合法に基づく退職年金等のうち、昭和四十九年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、年金額の算定の基礎となっている俸給を、昭和五十年八月より二九・三%増額し、さらに昭和五十一年一月より六・八%を限度として増額することにより、年金額を引き上げることといたしております。 第二に、長期在職者等の受給する退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保証額を引上げることといたしております。 第三に、八十歳以上の老齢者の退職年金額等につき、特例を設けることといたしております。すなわち、恩給公務員期間等を有する八十歳以上の老齢者に支給する年金の額につきまして、その年金の基礎となっている恩給公務員期間等が退職年金を受ける最短年金年限を超える場合には、その超える一年につきその年金の額の算定の基礎となる俸給年額の三百分の一に相当する額を割り増して支給することといたしております。 以上の三点のほか、恩給における措置にならうものといたしましては、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額の引き上げ並びにこれらに係る扶養加給の年額を引き上げること等の措置を講ずることといたしております。 次に、その他の措置といたしまして、掛金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額につきまして、現行の二十四万五千円を公務員給与の改定状況を考慮し、三十一万円に引き上げることといたしておりますほか、廃疾年金につきまして、現行においては、廃疾の状態に該当しなくなったときに受給資格が消滅することとされておりますのを改め、廃疾の状態に該当しないこととなったときから廃疾年金の支給を停止し、再びその状態に該当することなく三年を経過したときに受給資格を消滅させることとすること等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、両法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○上村委員長 小此木運輸政務次官。
○小此木政府委員 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げるとともに、退職年金及び遺族年金の最低保障に関する制度の改善等の措置を講ずるため、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、公共企業体の共済組合が支給しております退職年金等のうち、昭和四十九年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、恩給等の改善措置に準じて、その年金額の算定の基礎となっている俸給を三八・一%を限度として増額することにより、年金額を引き上げることといたしております。 なお、このうち二九・三%の増額を昭和五十年八月分から実施し、六・八%を限度とする増額は昭和五十一年一月分から実施することといたしております。 第二に、旧国家公務員共済組合法等に基づく退職年金等の最低保障額を恩給等の改善措置に準じて引き上げるとともに、公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金及び遺族年金につきまして、国家公務員共済組合制度と同様の最低保障額に関する制度を創設することといたしております。 第三に、恩給公務員期間等を有する八十歳以上の老齢者に支給しております年金の額につきまして、恩給等の改善措置に準じて、その年金の基礎となっている恩給公務員期間等の期間で退職年金を受ける最短年金年限を超える年数に応じて割り増しをして支給することといたしております。 このほか、国家公務員共済組合制度の改善措置に準じて、廃疾年金を受ける権利の消滅に関し、制度を改善すること等の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○上村委員長 これにて各案の提案理由の説明は終わりました。 —————————————
○上村委員長 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。山田耻目君。
○山田(耻)委員 本二法案につきましては七十五国会で各党満場一致で通しておりますので、改めて同じ問題についての質疑は省略をいたしたいと思います。ごくわずかでございますが、一、二点について、これからの検討されるべき事項等についてお伺いをしておきたいと思います。 特に五十一年度は公企体共済の財源見直し、収支策定の年でありますので、特段の審議を深めての配慮を願わなければならぬ時期に遭遇するわけであります。それだけに検討を深めていきませんと——特に国家公務員共済、公企体共済、それぞれ今日財源収支の面でかなり困難さを露呈しています。特に国の場合は歳入欠陥が目立ってきておりますし、大蔵大臣の意向を衆参の予算委員会で見ますと、来年度も赤字国債を発行しなくてはならぬという事態の解明がなされておりますし、三公社公企体を見ましても、それぞれ財源収入に大変な混乱が起こっておるように思います。こうした状態を受けての共済年金財源というものも見通しが非常に困難になってきておりまして、掛金率なり負担率を引き上げていかなければ運営ができないという事態にも直面しておるやに判断をされます。 こうしたこと等を考えてまいりますと、社会保障制度の一環として生まれておるこうした共済年金制度でありますだけに、決して本委員会としても無関心ではおれません。こうした問題点二、三を指摘をいたしまして検討を求めておきたいと思います。 まず、今日財源が非常に芳しくなってきたということの理由についてでありますが、一つは年金受給者が増大をしてきた、しかも受給額もかなりふえてきた、こうしたことが一つの理由でありますけれども、結果的には喜ばなくてはならない長生きをするようになったという理由もあるようでございます。これらについては私たちは大変結構なことだと思っておりますが、いま一つ、企業体の政策として合理化による人減らしをする、言いかえたら掛金を掛けていく人々の数が減らされて、逆に受給者の数がふえていく、こういう一つの人為的操作が現実に経営面の中に目立ってきておる、この点は無視できないのではないかと思います。 そういう関係で掛金を掛ける組合員数と受給者の率が大変な変化を起こしてきておりまして、三公社の中を見ましても、国鉄関係は掛金を掛ける組合員が一・八に対して受給者は一、こういうように比率が大変接近をしてきております。電電あたりを見ましても、若干これは開きがございますが、約九対一程度の比率です。専売公社の方を見ましても、大体五対一ぐらいの比率です。 こうした割合を見ますと、国鉄共済組合は異常な状態に来ておりまして、このままの推移でございますと、やがて一対一という関係で掛金を掛ける組合員が受給の人を養っていかなければならぬ。これは保険システム、保険数理の面から見ましても、当然年金財源はパンクをしていくということになることは必定でございます。やはりこういうことを、困ったという点だけを指摘して素通りをしただけでは、社会保障の前提から生まれてきておるこうした年金制度が事実上危機に瀕しておることを私は無視できない。何らかの手だてを講じなければならないという立場を強く主張しておきたいと思うのです。 特にこうした一つの状態の中でいわゆる財源が枯渇をし始めてきておる。その一つの中に国として措置しなければならぬものが大きく分けて二つあるのじゃないかと思います。 その一つは、こうした三企業に対しては国庫負担分が事実上企業に負わされています。百分の十五でございますか、負担をさせられておりますから、各企業とも企業負担分の中にこれを組み込んで負担割合を出していくのですけれども、企業が非常に経常収支がよろしいときには、それは何の問題も生じてきませんが、企業経営が非常に悪くなってきますと、こうした政府の負担分を企業体が引き受けるということには大変な無理が出てきます。そこで、これからの国庫負担分の一五%については、明確にそれぞれの企業に政府が投入をしていく資金の中に区分をして、これが共済の負担分であるぞという立場を明らかにして、予算の編成をしていかなければならない、これが第一です。 それから二つ目には、さきの委員会でも強く指摘をしておきましたが、過去勤務債務であります。過去勤務債務という言葉が直ちに当てはまるかどうかわかりませんけれども、年金財源の項目ではそのように処理をしております。中身は、たとえば軍隊に出ておった軍人期間をそれぞれの企業体の共済組合に通算をさせて、その単位共済組合の財源からこれを負担していく、あるいは外国鉄道に勤めておった人たちの勤務年数をそれぞれの国鉄、専売、電電というふうな公企体に通算をさせてそれに負担をさせる、あるいは公務員になっておってこうした三企業に転勤をする、ないしは再就職をするという場合も、これを通算してみんな三企業年金に負わせる。これをやられておるのが、過去勤務債務の中で、国家政策の一つの打ち出し方の中で負担をさせられていくというこの現実です。こうしたものを累計いたしまして、たとえば国鉄の場合、三十九年三月で約三兆円でございますけれども、五十年になってまいりますと四兆円を超えるのではないかと判断されます。それだけのものを企業体に負わせて年金財源から出させておいて、そうしてこれらについては何ら国はめんどうを見ない、あるいは今日まで過去勤務債務の積み上げ分として千分の五を見ておりますけれども、こうした事柄だけでは、金利負担分だけがこの部分について五千億を超えるのですから、少なくとも金利負担分は見てやりなさいというのが今日まで本委員会における私たちの言い分でした。それがいまだに明確に確定されておりません。そこで前国会では、国の部分あるいは共済組合の労使の負担部分、この負担区分を明確にしてそれぞれが負担をしていこうじゃないか、私はこういう建設的な処理方針を出しておきました。こうしたこと等について、いつまでも議論の段階で終わらしてはなりません。早急に議論の段階から実行の段階に入っていかないと、年金財源について私たちは将来のことをおもんぱかって抜本的な措置をしたということになりませんので、国庫負担分の問題とこうした過去勤務債務分の負担区分の問題を明らかにして措置していくことを、私は重ねて提起をしておきたいのであります。こういう問題についてひとつ御検討いただきたいと思います。 それから大蔵省にもそれぞれの公共企業体にも行っておると思いますが、退職して生活なさっている年金受給者の皆さんが、いまいろいろとその苦しみを訴え続けてきておられます。その中で特に私たちが考えていかなくちゃならないと思いますのは、恩給とか共済年金の上昇率を、いわゆる職員の給与改定と同じ上昇率でぜひともスライドさせてくれとか、あるいは実施期日を、ことしは八月一日ということに本法案にも出ておりますが、一カ月繰り上げております。この思想は、逐次四月一日実施に近寄っていくために、財源もかかることですから一月ずつ年次で繰り上げていきたい、こういう方針だと思いますが、これらも検討いただいて、一カ月ずつでもよろしゅうございますから、一日も早く四月一日実施というところに持っていっていただきたいと思うのであります。 遺族等についての措置についてももっと厚みを厚くして、遺族の人たちの生活の保障というものも十分見ていかなければならないと思います。 そのほか、数点こういう陳情が出ておりますが、こうしたこと等を含めて御検討いただいて、来年の年金関係の審議の際には十分ひとつ組み込んでいただいて、法律案も出していただいて、われわれの要望に対して具体的におこたえいただく叶うに御配慮願いたいと思います。 質問というよりか、これからの年金改定についての希望、そうして意見を申し上げておきました。どのようにお考えでございますか、ひとつ御答弁をいただきたいと思います。
○松下政府委員 ただいま御指摘のございました公企業体の年金、特に国鉄につきましてのいろいろな問題につきましては、私どもも十分承知をいたしておるところでございます。 従来の国の負担の方式あるいは割合等についてのいろいろの御指摘がございました。この中には、たとえば現在のように公的な経済主体としての立場での公社が独自の財源をもちまして共済関係の負担に任ずるというような原則に関する大きな問題の指摘もございます。また、全体としての鉄道のあるいは公企業体の経営、経済改善のためのいろいろな施策についての御示唆もあったと存じます。このような広い問題でございますので、私どもといたしましても、従来の基本的な原則にかかわりますような点につきましては、これは十分その制度の沿革なり現実を考えまして、根本的な立場での考えをいたさなければならないと思っておりますけれども、当面といたしましては、やはり公経済の主体としての企業体の立場を強化していくことによって、この共済関係の諸負担につきましても現実的な処理が可能になるような方策を考えてまいることも一つの方法であろうかと存ずる次第でございます。 ただいまの国鉄につきましても、種々の補助金が出ておりますけれども、これらは名目はいろいろございますが、総合しますと、企業体の財政を健全にする効果を発揮しておるものでございますから、あるいはこういう中でいろいろ考えてまいることが適当ではなかろうかという考えもあるわけでございます。 さらに、来年度以後の共済制度の改善の問題につきましては、その年々の財政状況、この制度によりますところのもろもろの効果というのをその年その年におきまして十分研究をいたしまして、他の公的年金の改善と歩調を合わせながら改善をしてまいる考えでございますので、御指摘のような点につきましても、十分これを考えに入れながら、来年度以後の問題として検討してまいりたいと存じます。
○山田(耻)委員 余りむずかしい問題とは思いませんでしたが、非常に慎重にお答えになって、聞いておる方もよくわからぬのです。非常に重病になっていることはお認めになるようです。命がどうなるかわからぬというほど非常に重病になっておるのですが、重病になっておるときには適確に入院をさせて適切な再生への処理をしていく処方せんを書く、これがわれわれの役目なんでございますから、内容はわかっておるわけですから、適切な処方せんを書いていただいて、その健全な年金のあり方というものにひとつ育て上げていきたい。その点はどうかひとつ忘れずにお含みおきいただきまして処理を願いたいと思います。 予定の時間を過ぎましたので、私の質問を終わります。
○上村委員長 荒木宏君。
○荒木委員 前国会で審議もございましたし、きょうは時間がありませんので、私は二点に限ってお尋ねをしたいと思います。 一つは前国会の審議の積み残し、というよりも引き継ぎの問題でありますが、共済年金の長期給付につきまして、たとえば遺族年金の通算の問題を初めとして、公的年金各制度の間の調整を図りつつ、給付に要する負担の軽減、それから給付内容の改善、こういったことについて検討を進める旨答弁を伺っております。また附帯決議におきましても、全会一致でその旨の決議がなされまして、大臣から、十分に趣旨を体して検討を進める旨の答弁もございました。 そこで、この点につきまして、公的年金制度調整連絡会議、ここでどのような検討が進められておりますか、十分に御研究をいただいておると思いますが、検討の内容、検討の方向、こういったことにつきまして大蔵省それから総理府それぞれ御答弁をお願いしたいと思います。 もう一点は、その後に生じた問題でありますが、これは共済の短期給付に関しまして御承知のように医療保険制度との見合いの問題がありますが、財政的な事情その他からして医療保険につきましては高額療養費の負担限度の引き上げの問題、それから標準報酬月額の上限をさらに引き上げるということ、また初診料の自己負担分を増額する、こういったような方向が出されておる旨の観測、報道記事が間々見られますが、私どもはこういった不況インフレの折から国民の生活防衛が何よりも優先すべきことの一つである、そういうふうな意味合いから特に低額所得者の医療支出の軽減については特段の配慮がなされるべきであるというふうに考えております。 総理府の統計によりましても、御案内のように第一分位に属する階層の人たちは実質収入が減って、実質的な支出もまた減少である。高額の所得階層の人に比べて反対の現象を示しておるわけであります。こういった点について、果たして観測、報道記事に見られるような方向での検討が進められておるのかどうか、この問題を厚生省それから大蔵省の関係当局に御答弁を伺いたいと思います。 なお、財政上の理由からさまざまな検討がなされておると思いますが、そうした場合にも特に負担の所得階層別の区分、刻みといいますか、そういった点の配慮は特にこの際必要ではないかというふうに考えますので、その点もあわせて御答弁をいただきたいと思います。
○松下政府委員 最初の御質問でございました通算の問題でございますが、この問題は、公的年金制度調整連絡会議におきまして、遺族関係その他の年金に関する残された問題の中で最初に審議すべき事項ということで取り上げて、小委員会を設けまして現在御審議をされておられるところと聞いております。この問題につきましては、各制度の間に多少受給年齢の違いでありますとか遺族の範囲の違いでありますとか、技術的な問題はございますけれども、全体としての方向は、できる限り速やかに所要の結論を得ました上で実施に移したいというお考えで御検討中でありますので、私どもその結論をいただきまして適切な措置を講じたいというふうに考えております。 次に、健康保険の問題につきましてはただいま厚生省等でいろいろ検討されておるところでございますけれども、健康保険の改正ができますと、共済制度の方では一種の健康保険の代理業務を行っておりますので、その改正内容が制度上原則的に同じように共済の方に持ってまいられるということが多かろうかと思います。ただ、別途共済の方には独自の付加給付の制度もございますので、また必要に応じまして付加給付制度の運用等につき各関係審議会の御意見を拝聴しながらこれに対処してまいることが考えられると存じます。
○小林説明員 御質問の最初の遺族年金の資格期間の通算の問題でございますが、これはいま御答弁がありましたとおりでございますけれども、昨年の暮れ以降約一年間にわたりまして、公的年金制度調整の際におきまして鋭意検討を進めてまいりました。 具体的には、非常にこの問題が専門的、技術的にわたりますので、小委員会を設けまして検討を続けてまいったわけでございますが、その間メンバーであります各省も大変積極的な姿勢で協議に加わっていただきましたために、まだ最終的な結論を得るまでには至っておりませんけれども、非常に前向きな方向で結論が出る見通しがついているのではなかろうか、このように考えております。
○下村説明員 高額療養費の問題でございますが、先生お話しのとおりに現在三万円で運用いたしておるわけでございますけれども、当時の入院医療費を大体もとにしまして三万円という水準が決められておりますが、その後の医療費の引き上げ等によりまして高額療養費に該当する件数が非常にふえてまいっております。その結果、財政的にもきわめて影響が大きい。特に国民健康保険のような場合には、本人、世帯主のみでなく、全体の被保険者に影響が及ぶわけでございまして、非常に財政的にも影響が大きい問題になってきているわけでございます。 現在、各省庁通じまして基本になる健康保険の運用をもとにしましてこの種の問題を取り扱っているわけでございますが、健康保険における高額療養費の問題につきましては、現在厚生大臣の諮問機関であります社会保険審議会の中に健康保険問題等懇談会というものを設けまして、その他の専門的な問題を含めまして検討が進められているわけでございます。先般その中間的なまとめのたたき台ともいうべきかっこうで、座長が横浜大学の小山先生でございますけれども、座長メモという形で一応中間的な問題が出ておりますが、その部分を読み上げてみますと、「高額療養費支給制度については、制度発足後の実績をふまえ、自己負担限度額のあり方を含め支給要件につき見直しを行う必要がある。特に現行方式の改善・合理化については、事務処理の実情に配慮しつつ工夫をこらすべきである。というふうなことが出ております。これはまだ座長の個人的なメモという形で、具体的にこういう方向に従って今後財政状況等も考慮しながら具体案を決定していくというかっこうになろうかと思います。
○荒木委員 森政務次官にお尋ねをして質問を終わりたいと思いますが、いまそれぞれ大蔵省、総理府の方から長期給付の調整連絡会議の作業についてできる限り速やかに実施に移したいという意向であるやに伺っておるというふうなお話がございましたけれども、きょうは大臣御出席ではございませんが、大臣の代理として、この問題について大蔵省としてもできる限り速やかにということでありますけれども、五十年度も終わりに近く、来年度のこともいろいろ予算要求その他で作業が進められておりますが、そういった意味合いから、五十一年度じゅうには実施をするという努力目標ですね、そういった努力目標について責任者としてのお話、決意を伺いたいということと、それからいま厚生省の方から座長メモという形で、医療保険の自己負担についてさまざまな工夫をこらす、工夫をこらすというお話がありましたけれども、この点についても財政当局としてこの工夫は自己負担を抑える方向での工夫、特に先ほど私が申し上げました一般国民の自己負担を抑える方向での工夫をこらす、こういった方向を含めての決意、努力目標を伺って質問を終わりたいと思います。
○森(美)政府委員 ただいまの御質問の公的年金制度調整連絡会議の結論につきましては、厚生省ともよく相談しまして、先生の言った方向で前向きに検討したいと考えております。
○上村委員長 広沢直樹君。
○広沢委員 ただいま議題となっております国家公務員共済年金並びに公企体の年金改定に関する二法案について、簡単に数点お伺いしておきたいと思います。 ただ、両法案については私ども賛成でありますので、今後の問題として考えられる面について二、三お伺いするものでありますが、まず最初に、国家公務員共済組合の組合員の適用範囲の問題についてお伺いしたいと思います。 審議会におきましてもその制度の改善につきましてはいろいろ審議なさっておられますが、現在非常勤の処遇についてどういう実情になっているのか、それが第一点であります。 時間がありませんので聞きたいことを先に伺っておきますので、よろしくお願いします。 次の問題は、年金財政の方式とその負担の割合についてでありますが、これは国家公務員関係も公企体関係も両方にまたがりますので、両方からお答えいただきたいと思います。というのは、この財政問題については先ほども、また従前から議論がなされておりますが、四十九年度の決算では国家公務員共済の場合、収入の三七・五%が退職年金などの給付に充てられ、あと残りが運用部資金の方に回されております。四十五年のときを例にとってみますと、この割合が二五・七、そして運用部資金に回っておるのが七四・三。それから、こういう状態から見ますと、五十年度、さらにそれ以降においてはこの割合というものが五十対五十あるいは逆になるのではないか、こういうことも考えられます。早晩年金財政というものは行き詰まってくることは、いま言った数字からも目に見えているわけでありますが、これに対する具体的な考え方を、どういうふうに思っていらっしゃるのか。 これは同じことが公企体にも言えるわけですが、国鉄を例にとってみますと、四十九年度末の収入見込みが当初予算べースで約千七百六十億、それに支出が千三百十五億ですから、利益といいますか、そのような見込みが四百四十四億、それが五十年になりますと、収入見込みが千九百十二億、支出が千五百七十二億、その差が三百四十億、だんだんこういうふうに減ってきているわけです。したがって、やはりこの公企体の年金財政についても、早晩またいまの国家公務員の場合と同じように問題になってくると思いますが、それについてどういうふうにお考えになっておられるのか。 それから負担の割合につきましても、やはり国家公務員の場合におきましては国庫補助がなされておりますが、公企体の場合についてはこれがありません。やはり公企体年金の場合は、今後そういう財政問題を考える場合は国庫補助をどうするか、あるいは保険料の引き上げなのかあるいはその財政方式を変えるか、こういったことが検討されなければならないと思うわけでありますが、国家公務員共済組合との関係におきまして財政方式をどうするのか、ひとつお答えいただきたいと思います。 それから最後に、遺族年金の問題について、これもさんざん論議されておりますけれども、現在の退職年金受給資格で五〇%、遺族年金の場合そういうことになっております。これを、この水準を引き上げろという要望が非常に多いわけでありますけれども、これは他の年金制度との関係もあることは十分承知しておりますが、やはり具体的に内容を検討してまいりますと、当然この給付水準を上げていかないればならない。これは、附帯決議等についてもこのことは盛り込んでありますけれども、今後の方向としてどういうお考えなのか伺っておきたいと思います。 簡単ですが、以上お答えいただきたいと思います。
○松下政府委員 非常勤職員の問題でございますけれども、ただいまの取り扱いは、共済組合の組合員となれる公務員は、原則といたしまして常勤の常時勤務に服することを要する職員ということになってございますけれども、さらにそれにつけ加えまして政令の方で規定がございまして、非常勤の中でも、実際の勤務形態におきまして常勤の職員と同様あるいは同様以上の勤務日数をもちまして勤務した期間が引き続いて十二カ月以上にわたる職員につきましては、これを常勤の職員と同様組合員の資格を与えることにいたしております。したがいまして、勤務の形態を一年間観察いたしまして、その内容が実態的に常勤職員と同等であるということが認められますと、それ以後共済組合員資格を取得することに相なっております。 それから年金の財政方式の問題でございますけれども、現在の方式は積立方式を採用いたしておりまして、これは主としてこの年金の成熟化に伴いまして次第次第に負担が重くなる、その重くなるのを世代間で調整をいたそうという考え方でございます。仮にこれを完全に取りやめるといたしますと、非常に後代の世代への負担が重くなるということを考慮いたしまして積立方式を採用しておるわけでございますけれども、また実際にはこれが修正積立方式と申しまして、完全な積み立てではございませんで、現在の世代の負担等も配慮しながら、しかも後代世代とのバランスがとれるようにという考え方で運営をいたしておるわけでございます。 次に、公企業体に対しましての国庫補助の問題でございますけれども、ただいまの考え方は、公企業体は公的な経済主体といたしまして公的経済活動によって生ずる独自の固有の財源を持っておるという考え方に基づきまして、国が補助しております分に相当する部分の補助を公企業体の方にお願いしておる制度でございます。最後に遺族年金の問題でございますけれども、この問題は他の年金全体の制度に関連の大きな問題でございます。また、この問題は掛金負担等負担の問題あるいは年金の財政の問題にとりましても非常に大きな問題でございます。私どもも遺族等の方々の生活の実情等を十分見ながら、しかしきわめて影響するところの大きい問題でございますので、将来にわたって慎重に検討すべき問題であろうかと存じております。
○杉浦政府委員 公共企業体の関係の問題につきましてお答えを申し上げます。 ただいま先生お話しございましたように、特に国鉄に関しましては最近の財政状態が、親元の方も悪いのでございますが共済組合もかなり苦しくなっていることは事実でございます。毎年その内容を検討しておりますが、ちょうど本年度は五年目にやっております財政再計算の時期でございます。収支計画策定審議会で検討したものが先ほど答申がございました。この中身につきましては詳細は省略いたしますが、将来の見込みにつきましてかなり変動があるということでございますので、とりあえず五年間だけ見込みを立てたということでございまして、この五年間の見込みにおきましては、やはり所要財源率につきましてかなり変動を生ずる必要がある、つまり財源率の引き上げが必要であるということがうたわれています。 また過去勤務債務の問題につきましても、やはりこれの所要の手当てが必要であるというような答申が行われています。この五年間の数字を見ますと、この間におきまして先ほどの収支の差額のいわゆる準備金に繰り入れるべき金額、これが漸次減少をしておりますが、五年以内におきましては少なくとも赤字にはなっていないということが言えると思います。 今後の問題といたしまして、現在国鉄自身におきまして財政再建の問題があるわけでございますが、この財政再建の問題の一環といたしまして、われわれもこの共済年金の財政問題につきまして十分検討を重ねてまいりたいというふうに思います。 なお、財政方式あるいは遺族年金の問題等につきましては、大蔵省と同愚見でございますので御了承願います。
○広沢委員 最初の長期給付の対象になる職員の範囲についてでございますけれども、確かに常時勤務に服することを要しない職員であっても、勤務実績が一年経過し、またその後も引き続き同様の勤務状態が継続する、こういう者は資格を持つ、そういうようになっておるわけですけれども、しかし非常勤の人たちの話を聞きますと、中には、政策的にやっているのか意図的にやっているのか知りませんけれども、ずっと臨時ですから、やはり一年たつとそれで解雇して、それからまた数日後に採用する、こういうような形で資格を有することができないという立場にある人もあるらしい。それについても、事実上これはそういうやり方ではなくて、同じ勤務に、一応切れたにしても臨時ですから切れることは事実なんですが、それもやはり継続していくということになれば、いま私が申し上げました職員の範囲の第二項目に該当するのではないか、こういうふうに思うのですが、その点いかがですか。
○松下政府委員 御指摘の点につきましては、各省各庁におきましてどういう目的で非常勤の職員を使っていくかという管理の問題に関連があると存じます。扱っている仕事の性質上、継続して長期間にわたって勤務する必要がないという者につきましては、そのときそのときの必要に応じて切れることもこれはやむを得ないことかと思うわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、勤務の実態から見て通常の常勤職員以上に勤務する日が継続して十二カ月以上にわたるという実態のある者につきましては、私どももよく気をつけ、また各省各庁にもお願いをいたしまして、その実態に応じた、実態に即した取り扱いをしていただくように考えたいと存じております。
○上村委員長 これにて各案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○上村委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
○上村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 次に、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
○上村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 次に、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
○上村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 —————————————
○上村委員長 ただいま議決いたしました昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の両案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して村山達雄君外四名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。山田耻目君。
○山田(耻)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、提案の趣旨を簡単に御説明申し上げます。 案文は、お手元に配布してありますので、朗読を省略させていただきまして、ごく骨子だけを申し上げたいと存じます。 まず第一点は、共済組合の給付に要する費用の負担と給付内容の改善についての要望でございます。 第二の点は、いわゆるスライド制についての具体的な対策を早急に進めよという問題であります。 第三の点は、長期給付の財源方式についての負担区分のあり方についての問題であります。 第四の点は、旧令、旧法年金の年金額の改善についての要望でございます。 第五の点は、国家公務員共済組合及び公共企業体職員等共済組合の両制度間の差異の是正と公共企業体職員の退職手当の改善について検討せよという問題であります。 第六の点は、家族療養費の給付の改善についての要望でございます。 第七の点は、長期勤続した組合員が退職した場合の医療給付について、現行の任意継続制度とは別個の措置をとることについて検討せよという問題であります。 第八の点は、労働組合の非在籍専従役員の資格継続問題についての検討であります。 第九の点は、運営審議会の運営のあり方についての要望でございます。 最後の点は、公共企業体職員等共済組合に関する制度について調査審議する機関を新たに設置することを検討せよという問題であります。 これらの項目については、従来とも論議が重ねられてきている諸問題であり、前国会におきましてもこれと同一の附帯決議が付されているところでありますので、その説明は省略させていただきます。 どうか政府におかれても、この附帯決議の趣旨に沿って、これらの事項を実現されるよう、なお一層努力されんことを求めまして、本附帯決議案の趣旨説明を終わらせていただきます。 ————————————— 「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案」及び「昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案) 政府は、共済組合制度の充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。 一 共済組合の給付に要する費用の負担及びその給付内容の改善については、他の公的年金制度との均衡等を考慮しつつ、適切な措置を講ずるよう検討すること。 二 国家公務員共済組合等及び公共企業体職員等共済組合からの年金について、国民の生活水準、国家公務員及び公共企業体職員の給与、物価の上昇等を考慮し、既裁定年金の実質的価値保全のための具体的な対策を早急に進めること。 三 長期給付の財源方式については、他の公的年金制度との均衡を考慮しつつ、その負担区分のあり方について検討すること。 四 旧令、旧法による年金額の改善については、引き続き一層努力すること。 五 国家公務員共済組合及び公共企業体職員等共済組合両制度間の差異について、早急に是正するよう検討するとともに、国家公務員等退職手当法第五条の二に規定する公共企業体職員の退職手当についてすみやかに改善措置を講ずるよう検討すること。 六 家族療養費の給付については、他の医療保険制度との均衡を考慮しつつ、その改善に努めること。 七 長期に勤続した組合員が退職した場合において、医療給付の激変を避けるため、退職後に相当の期間にわたり継続できるなど現行の任意継続制度とは別個の措置をとることについて検討すること。 八 労働組合の非在籍専従役員が、共済組合員としての資格を継続することについて検討するここと。 九 共済組合の運営が一層自主的、民主的に行われるため、運営審議会において組合員の意向がさらに反映されるよう努めること。 十 公共企業体職員等共済組合に関する制度について、学識経験者等により調査審議する機関の設置について検討すること。 —————————————
○上村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本動議のごとく附帯決議を付するに御異議ありませんか。
○上村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。森大蔵政務次官。
○森(美)政府委員 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましては御趣旨を体しまして十分検討いたしたいと存じます。
○上村委員長 小此木運輸政務次官。
○小此木政府委員 ただいま附帯決議のありました事項につきましては、政府といたしまして御趣旨を体し十分検討いたしたいと思います。 —————————————
○上村委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
○上村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— —————————————
○上村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十分散会 ————◇—————