商工委員会 第21号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/07/01
会議録
○委員長(林田悠紀夫君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨三十日、吉武恵市君、菅野儀作君及び剱木亨弘君が委員を辞任され、その補欠として藤井丙午君、玉置和郎君及び青木一男君が選任されました。 —————————————
○委員長(林田悠紀夫君) 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 石油コンビナート等災害防止法案について、地方行政委員会に対し連合審議会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(林田悠紀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(林田悠紀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(林田悠紀夫君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六五号)の審査のため、明二日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(林田悠紀夫君) 御異議なしと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(林田悠紀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(林田悠紀夫君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六五号)を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。植木総理府総務長官。
○国務大臣(植木光教君) ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 独占禁止法につきましては、昭和二十八年以来、実質的な改正は行われておりません。この間のわが国経済は、競争の中に生かされた民間経済の活力に支えられ、目覚ましい発展を遂げてまいりましたが、最近における経済を取り巻く環境は著しい変貌を遂げるに至りました。したがって今後のわが国経済の一層の発展を図るためには、情勢の変化に適応し国民の理解の得られるルールを確立して、公正かつ自由な競争を促進し、自由経済に新しい活力を与えることが必要となったのであります。このような背景のもとに、今回、政府は独占禁止法を改正しようとするものであります。 この法律案は、以上の観点から、不当な取引制限等について課徴金の納付を命ずる制度及び独占的状態が生じた場合における競争回復のための措置に関する制度を新設するほか、会社の株式の保有の制限、違反行為に対する排除措置等を強化する等により、公正かつ自由な競争を促進しようとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明いたします。 第一に、不当な取引制限等について課徴金を国庫に納付することを命ずる制度を新設することといたしております。 これは、いわゆる違法カルテルの発生の状況等にかんがみ、禁止規定の実効性を確保するための行政上の措置として、違法カルテルにより得られた経済上の利得について、その納付を命じようとするものであります。課徴金の額は、違反行為の実行期間における売上額に、業種に応じ、一定の率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額とし、一定額未満の場合は、その納付を命じないこととしております。この一定の率及び一定額につきましては、衆議院において修正が行われております。 第二に、独占的状態が生じた場合における競争回復のための措置に関する制度を新設することといたしております。 すなわち、一定の規模以上の事業分野において、一定の市場構造があり、価格、利益等の面での弊害があらわれているという独占的状態があるときは、競争を回復させるための最後の手段として、営業の一部の譲渡その他必要な措置を命ずることができることといたしております。これは、競争を経済運営の基本に置こうとするものであります。なお、この措置の重要性等にかんがみ、その要件、手続等につき配慮を加えておりますが、手続の一部について衆議院において修正が行われております。 第三に、大規模な会社及び金融会社の株式の保有の制限を強化することとしております。 すなわち、大規模な会社に対しては、その資本の額または純資産の額を超えて他の会社の株式を保有してはならないようにするとともに、金融会社に対しては、他の会社の株式を保有することができる限度を現行よりも厳しくすることといたしております。なお、規制を強化するに当たりましては、株式保有制限に国策的見地等からの例外を設けることとするほか、証券市場や中小企業への影響等を考慮して、所要の経過措置を置くこととしております。 第四に、違反行為に対する排除措置の内容を強化することとしております。 事業者や事業者団体の行う不当な取引制限に対して、原案では単にその排除を求めるだけでなく、違反行為の影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出等に関する措置を命ずることができるものといたしておりましたが、衆議院において、違反行為によって生じた影響を排除するために必要な措置を命ずることができるものとする旨の修正が行われました。このほか、既往の違反行為に対する措置、不公正な取引方法に対する排除措置についても、その強化を図っております。 第五に、違反行為に対する罰則を強化することとしております。 すなわち、他の経済関係法律との均衡をも考慮し、たとえば、違法カルテルに対する罰金の最高額を引き上げる等の所要の措置を講ずることとするほか、違反行為者が法人である場合は、その最高責任者である代表者に対しても罰金を科することができるようにすることにより、責任の所在を明確にすることといたしております。 このほか、違反事実についての報告者に対する通知に関する規定を設けることとするとともに、 所要の整備を図ることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(林田悠紀夫君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員田中六助君から説明を聴取いたします。田中君。
○衆議院議員(田中六助君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正につきまして御説明申し上げます。 修正点の第一は、違反行為が不当な取引制限である場合の排除措置には、その措置の実施後、その違反行為の影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届け出、及びその具体的措置の実施状況の報告に関する措置を含むとする規定を削除し、公正取引委員会は、違反行為によって生じた影響を排除するために必要な措置を命ずることができることとしたことであります。 修正点の第二は、課徴金の算定における基準率を製造業については千分の四十とし、課徴金の納付を命ずることができない額を二十万円未満に改めるとともに、課徴金を算定する場合の減額措置に関する規定を削除したことであります。 修正点の第三は、価格の同調的引き上げに関する報告の徴収及びその概要の公正取引委員会の国会に対する報告における提示に関する規定を削除したことであります。 修正点の第四は、独占的状態の排除に係る事件の審決前における公正取引委員会と主務大臣との協議に関する規定を削除したことであります。 以上であります。
○委員長(林田悠紀夫君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後八時五十一分散会 —————・—————