議院運営委員会 第19号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/06/25
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 公害等調整委員会委員、土地鑑定委員会委員、中央更生保護審査会委員長及び日本銀行政策委員会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。総理府総務副長官松本十郎君。
○政府委員(松本十郎君) 公害等調整委員会委員上原達郎及び若林清の両君は、六月三十日任期満了となりますが、両君を七月一日付をもつて再任いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、公害等調整委員会の委員として、いずれも適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国土政務次官斉藤滋与史君。
○政府委員(斉藤滋与史君) 土地鑑定委員会委員有泉亨、樺山俊夫、櫛田光男、黒澤清、嶋田久吉、三澤勝、吉野公治の七君は、七月四日任期満了となりますが、同君らを再任いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 七君の経歴につきましては、御手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも不動産の鑑定評価に関する事項または土地に関する制度について深い学識経験を有する者でありますので、土地鑑定委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、法務政務次官松永光君。
○政府委員(松永光君) 中央更生保護審査会委員長柳川眞文君は、六月十八日任期満了となりましたが、その後任として勝田成治君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、中央更生保護審査会委員長として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、大蔵政務次官梶木又三君。
○政府委員(梶木又三君) 日本銀行政策委員会委員東畑四郎君は、六月二十六日任期満了となりますが、その後任として、小倉武一君を任命いたしたく、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、農業に関し経験と識見を有する者でありますので、日本銀行政策委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件につき、採決を行います。 まず、公害等調整委員会委員、中央更生保護審査会委員長及び日本銀行政策委員会委員の任命に関し同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、いずれも同意を与えることに決定いたしました。 次に、土地鑑定委員会委員の任命に関し同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、本会議における国務大臣の報告及びこれに対する質疑に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(岸田實君) 昨二十四日、内閣から、本日の本院の会議において、大平大蔵大臣が、昭和四十八年度決算の概要について発言いたしたい旨の通告に接しました。
○委員長(鍋島直紹君) ただいま事務総長から報告いたしました国務大臣の報告に対しましては、理事会において協議いたしました結果、日本社会党一人十五分、公明党及び日本共産党おのおの一人十分の質疑を、大会派順に行うことに意見が一致いたしました。 右理事会の申し合わせのとおり決定することに御異議ございせんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件の委員会審査省略要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(岸田實君) 去る六月十八日、内閣から、お手元の資料のとおり、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件、九件が国会に提出されました。 これらはいずれも、まず内閣から、委員会審査省略の要求書を付して衆議院に提出され、衆議院で内閣の要求のとおり委員会の審査を省略して承認し、昨日、本院に送付されたものでございますが、それと同時に、内閣から、本院に対しましても委員会の審査を省略されたいとの要求書が参っておりますので、この要求につきまして御審議をお願いいたしたいと存じます。
○委員長(鍋島直紹君) ただいま事務総長から報告いたしました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件、九件の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、公聴会開会承認要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 委員部長の報告を求めます。
○参事(川上路夫君) 去る六月二十日、公職選挙法改正に関する特別委員長から、公職選挙法の一部を改正する法律案及び政治資金規正法の一部を改正する法律案について、六月二十八日に公聴会を開きたい旨の要求書が提出されました。 本件につきましては、日程の都合もあり、本委員会の理事会の御了承を経た後、議長の御承認を得て、公聴会公示の手続等を進めておりますことを御報告申し上げます。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま委員部長報告のとおりでありますので、御了承をお願い申し上げます。 暫時休憩いたします。 午前十時三分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————