議院運営委員会 第9号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/03/31
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 緊急質問の取り扱いに関する件を議題といたします。 秦豊君外二名から、お手元の資料のとおり緊急質問が提出されております。 これらの緊急質問を行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、行政監理委員会委員、旧軍港市国有財産処理審議会委員、運輸審議会委員及び鉄道建設審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。行政管理政務次官阿部喜元君。
○政府委員(阿部喜元君) 行政監理委員会委員篠島秀雄君は、二月十一日死亡し、また、愛川重義、青木均一、栗山益夫、東畑精一及び林修三の五君は四月十三日任期満了となりますが、粟山益夫、東畑精一及び林修三の三君を再任し、篠島、愛川及び青木の三君の後任として大槻文平、住本利男及び宮崎輝の三君をそれぞれ任命いたしたいので、行政監理委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 六君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する者でありますので、同委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、大蔵政務次官梶木又三君。
○政府委員(梶木又三君) 旧軍港市国有財産処理審議会委員江澤省三、櫛田光男、黒川洸、角村克己、湯藤実則の五君は、本年四月十三日任期満了となりますが、江澤省三、櫛田光男、黒川洸の三君を再任し、また、角村克己、湯藤実則両君の後任として、市川四郎、勝田龍夫の両君を任命いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 五君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関する重要事項を調査審議する同審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、運輸政務次官小此木彦三郎君。
○政府委員(小此木彦三郎君) 運輸審議会委員山田明吉君から辞任の申し出がありましたが、その後任として杉本行雄君を任命いたしたく、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたします。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、広い経験と高い識見を有する者でありますので、運輸審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに同意されるようお願いします。 ————————————— 次に、鉄道建設審議会委員荒木茂久二、五島昇、駒井健一郎、日向方齊、西村健次郎、田實渉、麻生平八郎及び片岡文重の八君は、三月八日任期満了となりましたが、荒木茂久二、五島昇、駒井健一郎、日向方齊、田實渉及び片岡文重の六君を再任し、また西村及び麻生の両君の後任として森本修及び角本良平の両君をそれぞれ新たに任命いたしたく、鉄道敷設法第六条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたします。 以上八君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、荒木、五島の両君は運輸業について、駒井君は鉱工業について、日向君は商業について、森本君は農林水産業について、田實君は金融業について、角本、片岡の両君は鉄道建設について、それぞれ十分な知識と経験を有する者でありますので、鉄道建設審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件につき採決を行います。 まず、旧軍港市国有財産処理審議会委員、運輸審議会委員、鉄道建設審議会委員並びに行政監理委員会委員のうち大槻文平君、住本利男君、東畑精一君、林修三君及び宮崎輝君の任命に関し同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、いずれも同意を与えることに決定いたしました。 次に、行政監理委員会委員のうち栗山益夫君の任命に関し同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外四件について御説明申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは昭和四十五年四月三十日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年四月から、基礎歳費月額を四十万円に引き上げた年額に改定し、この費用を賄うため、納付金の率を百分の八・四に改めるとともに、恩給法の改正に伴い、公務傷病年金の加算額に関する経過措置を定めようとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは本年四月から永年在職表彰議員に特別交通費として月額二十万円を支給しようとするものであります。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは本年四月から立法事務費の月額を二十万円に改めようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは本年四月から、秘書の給料月額を第一秘書については秘書官六号俸相当額に、第二秘書については秘書官二号俸相当額に引き上げようとするものであります。 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは環境庁に国立国会図書館の支部図書館を設置しようとするものであります。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、これより採決を行います。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、両案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 全会一致と認めます。よって、両案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、以上五件に関する審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件及び国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件外二件について御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件でありますが、これは本年四月から旅費の日額を、議長については一万四千四百円に、副議長及び議員については一万二千百円に改めるとともに、永年在職表彰議員特別交通費は毎月末日に支給することとし、専用自動車を提供されている者には特別交通費は支給しないこととしております。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件でありますが、これは、本年四月から証人等の出頭した日の日当について、陳述に要した時間が四時間未満の場合は九千円に、四時間以上の場合は一万八百円に引き上げるとともに、出頭した日以外の日当及び宿泊を要する場合の加算額についてもそれぞれ引き上げを行おうとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件でありますが、これは、国会議員の秘書の採用については、本年四月から原則として事前に議長の同意を得ることとしようとするものであります。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、以上三件につき、順次採決を行います。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件につき、ただいま事務総長説明のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本件はただいま説明のとおり決定いたしました。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件及び国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本件は参議院事務局職員の定員を新たに五人増員し、現行定員の「千二百五十二人」を「千二百五十七人」に改めようとするものでございます。 今改正による増員分は、昭和五十年度末完成予定の事務局庁舎の管理に必要な職員でございますので、施行につきましては、昭和五十一年一月一日からといたしております。 以上でございます。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午前十時三十三分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————