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75回国会衆議院1975/06/03

本会議 第25号

発言数
15
登壇者
3
会派数
1
開催日
1975/06/03

会議録

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) これより会議を開きます。      ————◇—————

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) お諮りいたします。  参議院から、内閣提出、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案   (内閣提出、参議院回付)

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。     —————————————  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の参議院回付案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 採決いたします。  本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意するに決しました。      ————◇—————  日程第一 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 日程第一、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長大西正男君。     —————————————  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔大西正男君登壇〕

大西正男自由民主党

○大西正男君 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方公務員共済組合の年金の額の改定につき、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、廃疾年金の受給資格の消滅時期の延長、給料年額の算定方法の改正に伴う退職年金等の年金額の是正等の措置を講ずるとともに、地方議会議員に係る退職年金等の増額改定措置及び地方団体関係団体の職員に係る退職年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正に準ずる措置を講じようとするものであります。  本案は、三月十八日本委員会に付託され、五月二十二日、福田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。  五月三十日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、公務員関係共済制度の基本問題を調整改善するための関係閣僚協議会の設置、公務員給与の改定率による年金スライド制の法制化及び改定時期の繰り上げ、退職後の地方公務員の医療保障についての抜本的改善等を内容とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第三 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 日程第二、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第三、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長上村千一郎君。  昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書   昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔上村千一郎君登壇〕

上村千一郎自由民主党

○上村千一郎君 ただいま議題となりました共済年金関係の二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、この二つの法律案の主な内容を申し上げますと、  第一に、別途今国会に提出され、すでに本院を通過いたしております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体の共済組合の既裁定の年金について、年金額の算定の基礎となっている俸給を、昭和五十年八月分から二九・三%増額し、さらに昭和五十一年一月分から六・八%を限度として増額することにより、年金額を引き上げるとともに、恩給制度の改正にならい、長期在職者等の受給する退職年金等の最低保障額の引き上げ、八十歳以上の老齢者に支給する退職年金等の年金額の計算の特例等、それぞれ所要の改正措置を講ずることといたしております。  第二に、その他の措置といたしまして、廃疾年金を受ける権利の消滅に関し、制度を改善するほか、国家公務員の共済組合制度におきましては、掛金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額を、現行の二十四万五千円から三十一万円に引き上げることとし、また、公共企業体職員の共済組合制度におきましては、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金及び遺族年金について、国家公務員の共済組合制度と同様の最低保障額に関する制度を創設することといたしております。  以上が両法律案の概要でありますが、両案につきましては、審査の結果、去る五月二十八日質疑を終了し、同月三十日採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対しましては、共済組合の給付に要する費用の負担と、その給付内容の改善についての検討等、十項目にわたり、全会一致の附帯決議が付せられましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

秋田大助自由民主党副議長

○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時十三分散会      ————◇—————

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