本会議 第24号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/05/29
会議録
○副議長(秋田大助君) これより会議を開きます。 ————◇————— 衆議院議員佐藤榮作君に対し祝意を表する決議の件
○副議長(秋田大助君) 本院議員佐藤榮作君は、昨年十二月十日、ノルウェーのオスロにおいて、一九七四年度ノーベル平和賞を授与されました。(拍手) つきましては、議院運営委員会の決定により、同君の栄誉をたたえ、祝意を表するため、決議をいたしたいと存じます。決議文は議長に一任せられたいと存じます。(「反対」と呼び、その他発言する者あり)これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 決議文を朗読いたします。 衆議院議員佐藤榮作君に対し祝意を表する決議 衆議院はノーベル賞を受けられた議員佐藤榮作君に対しその偉大な栄誉をたたえ特に院議をもつて祝意を表する 〔拍手〕 この贈呈方は議長において取り計らいます。 ————◇————— 議員請暇の件
○副議長(秋田大助君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 藤山愛一郎君から、海外旅行のため、六月二日から十三日まで十二日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇————— 日程第一 特許法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付)
○副議長(秋田大助君) 日程第一、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長山村新治郎君。 ————————————— 特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山村新治郎君登壇〕
○山村新治郎君 ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、わが国の産業技術の進歩、特許制度の国際化の進展、商標登録出願の激増等、最近における情勢の変化に対処いたしまして、工業所有権制度の整備を図るため提案されたものであります。 その主な内容の第一は、化学物質、医薬、飲食物等の発明についても、適切な保護を図るため、これらの物質の発明について特許を与える、いわゆる物質特許制度を採用することであります。 第二は、特許請求の範囲及び実用新案登録の請求の範囲について、現行の単一の項目で記載する、いわゆる単項制から、発明の実施態様をあわせて記載できる多項制に改めることであります。 第三は、登録商標の使用義務を強化するため、商標権の存続期間の更新登録出願の際に、過去三年以内に使用されたことのない登録商標については、更新登録を認めないこととするとともに、いわゆる不使用取り消し審判について、使用の事実に関する挙証責任を、審判の請求人から被請求人に転換することであります。 このほか、工業所有権制度に関するストックホルム改正パリ条約の批准に伴う関連規定を整備するとともに、特許料、登録料及び手数料の引き上げ等を行っております。 本案は、三月三十一日参議院から送付、本委員会に付託され、四月十五日河本通商産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました後、審査を重ね、五月二十八日に至り質疑を終了、採決いたしました結果、本案は、多数をもって原案のとおり可決した次第であります。 なお、本案に対し、工業所有権制度の円滑な運用を図る趣旨の附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(秋田大助君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○羽田孜君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、社会労働委員長提出、医療法の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案及び薬事法の一部を改正する法律案の三案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(秋田大助君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 医療法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出) 優生保護法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出) 薬事法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
○副議長(秋田大助君) 医療法の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案、薬事法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。社会労働委員長大野明君。 ————————————— 医療法の一部を改正する法律案 優生保護法の一部を改正する法律案 薬事法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大野明君登壇〕
○大野明君 ただいま議題となりました三法案について、趣旨弁明を申し上げます。 まず、医療法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近年における医学医術の著しい進歩に伴い、脳卒中、髄膜炎等の神経系疾患を内科的に取り扱う診療技術及び熱傷後の皮膚移植、がん治療後の再建手術等の外科的診療技術が専門分化していることにかんがみ、診療科名として、新たに、神経内科及び形成外科を加えようとするものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実施指導を行う者が、受胎調節のため必要な医薬品を販売することができる期間が、本年七月三十一日をもって切れることになっておりますので、この期間を、さらに五年間延長しようとするものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、薬事法の一部を改正する法律案について申し上げます。 薬事法中、薬局の開設等についての地域的制限に関する規定は、去る四月三十日最高裁判所において、違憲であるとの判決がありましたことは、御承知のとおりであります。 この規定は、昭和三十八年、第四十三回国会において制定されたものでありますが、本規定が、憲法第二十二条第一項に違反するとの最高裁判所の判決にかんがみ、本案は、薬局の開設等についての地域的制限に関して規定しております薬事法第六条第二項ないし第四項等の規定を削除するほか、関係規定について所要の整理を行おうとするものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(秋田大助君) 三案を一括して採決いたします。 三案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時三分散会 ————◇—————