本会議 第15号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1975/03/28
会議録
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○羽田孜君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件及び関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の変更に関する第二確認書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小 麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の 延長に関する議定書の締結について承認を 求めるの件 関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の変 更に関する第二確認書の締結について承認 を求めるの件
○議長(前尾繁三郎君) 千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の変更に関する第二確認書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長栗原祐幸君。 ————————————— 千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦 貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の延長 に関する議定書の締結について承認を求める の件及び同報告書 関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の変更 に関する第二確認書の締結について承認を求 めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔栗原祐幸君登壇〕
○栗原祐幸君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国際小麦協定の有効期間を延長する議定書について申し上げます。 本議定書は、一九七一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の柄規約の有効期間を、一九七五年六月三十日まで一年延長しようとするものであります。 なお、食糧援助規約の有効期間の延長に関する議定書に基づく食糧援助は、わが国としては、米または農業物資で行う方針であるので、同議定書にその旨の留保を付しております。 次に、ガットに関する第二確認書について申し上げます。 わが国の関税定率法の別表は、昭和四十七年にブラッセル関税品目分類表に合致するよう改正され、これに伴いまして、この改正前に締結したガット文書に収録されているわが国の関税譲許表を新しい品目分類法に基づいたものに訂正することが、関税事務の運用上必要となりましたので、政府はガット締約国の了解を求めるためその協議を進めてまいりました。 その結果、昭和四十八年三月、この訂正を実施するために必要な手続を終了いたしました。 ガットの第二確認書は、この訂正を加えたわが国の新譲許表を収録確認したものであります。 両件は、去る二月十八日本委員会に付託され、二十一日、宮澤外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いましたが、詳細は会議録により御承知を願います。 かくて、三月十九日質疑を終了し、今二十八日、採決の結果、両件はいずれも多数をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 両件を一括して採決いたします。 両件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇—————
○羽田孜君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長上村千一郎君。 ————————————— 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正 する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔上村千一郎君登壇〕
○上村千一郎君 ただいま議題となりました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、最近における国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行及び外国旅行における旅費の定額を改定する等の措置を講じようとするものであります。 その主な内容を申し上げますと、まず、日当、宿泊料及び食卓料の定額を、内国旅行につきましては平均四〇%程度、外国旅行につきましては平均三七%程度引き上げることといたしております。なお、その際、外国旅行につきましては、旅行の実情に即して、日当及び宿泊料の支給に係る地域区分を改めることといたしております。 次に、移転料につきましても、その定額を、内国旅行につきましては平均五〇%程度、外国旅行につきましては平均五五%程度引き上げるとともに、内国旅行及び外国旅行とも等級別の支給区分を、現行の八区分から四区分に整理統合することといたしております。 そのほか、内国旅行における車賃の定額を引き上げる等、所要の改正を行うことといたしております。 本案につきましては、審査の結果、本日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○羽田孜君 議案上程に関する緊急動議を提出い・たします。 すなわち、議院運営委員長提出、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案の五案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 (議院運営委員長提出) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法 律の一部を改正する法律案(議院運営委員 長提出) 国会における各会派に対する立法事務費の交 付に関する法律の一部を改正する法律案 (議院運営委員長提出) 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部 を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国立国会図書館法の規定により行政各部門に 置かれる支部図書館及びその職員に関する 法律の一部を改正する法律案(議院運営委 員長提出)
○議長(前尾繁三郎君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事小渕恵三君。 ————————————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部を改正する法律案 国会における各会派に対する立法事務費の交付 に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を 改正する法律案 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置 かれる支部図書館及びその職員に関する法律 の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小渕恵三君登壇〕
○小渕恵三君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 第一は、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十五年四月三十日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年四月から、基礎歳費月額を四十万円に引き上げた年額に改定し、この費用を賄うため、納付金の率を百分の八・四に改めるとともに、恩給法の改正に伴い公務傷病年金の加算額に関する経過措置を定めようとするものであります。 第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から永年在職表彰議員に、専用自動車の提供等にかえて永年在職表彰議員特別交通費として月額二十万円を支給しようとするものであります。 第三は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から立法事務費の月額を二十万円に改めようとするものであります。 第四は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から、秘書の給料月額を、第一秘書については秘書官六号俸相当額に、第二秘書については秘書官二号俸相当額に引き上げようとするものであります。 第五は、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、現在三十の行政機関に国立国会図書館の支部図書館が設置されておりますが、さらに環境庁に支部図書館を設置しようとするものであります。 以上の各法律案は、いずれも議院運営委員会において起草提出したものであります。 何とぞ、御賛同くださるようお願いいたします。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、両案とも可決いたしました。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会