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75回国会衆議院1975/03/27

本会議 第14号

発言数
28
登壇者
7
会派数
3
開催日
1975/03/27

会議録

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  行政監理委員会委員任命につき同意を求める   の件  旧軍港市国有財産処理審議会委員任命につき   同意を求めるの件  運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件  鉄道建設審議会委員任命につき同意を求める   の件

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) お諮りいたします。  内閣から、  行政監理委員会委員に大槻文平君、栗山益夫君、住本利男君、東畑精一君、林修三君及び宮崎輝君を、  旧軍港市国有財産処理審議会委員に市川四郎君、江澤省三君、櫛田光男君、黒川洸君及び勝田龍夫君を、  運輸審議会委員に杉本行雄君を、  鉄道建設審議会委員に荒木茂久二君、五島昇君、駒井健一郎君、日向方齊君、森本修君、田實渉君、角本良平君及び片岡文重君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第一 航空法の一部を改正する法律案   (第七十一回国会、内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、航空法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。運輸委員長木部佳昭君。     —————————————  航空法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔木部佳昭君登壇〕

木部佳昭自由民主党

○木部佳昭君 ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本案の主な内容を申し上げます。  本案は、航空機の大型化及び高速化が急激に進み、かつ、航空交通量も著しく増大している現状にかんがみ、航空交通の安全を確保するため、航空機の運航方法に関する規制を強化するとともに、航空機に装備すべき装置の範囲を拡大し、また、航空機の騒音をできるだけ減少させるため、騒音基準適合証明制度を新たに設けようとするものでありまして、  第一に、航空機の高度変更の禁止、速度の制限等、一般の航空機が遵守すべき飛行のルールを定めるとともに、操縦練習飛行、姿勢を頻繁に変更する飛行等の特殊な飛行及びロケットの打ち上げ等の危険な行為を、一般の航空機の飛行する空域から排除するなど、航空交通管制を行う空域における運航に関する規制を強化することといたしております。  第二に、航空機の操縦者の見張り義務を明確化するとともに、航空機の異常接近が発生したときの報告義務を新たに規定いたしております。  第三に、一定の航空機に、航空交通管制用自動応答装置、気象レーダー、飛行記録装置等の装備義務を強化するとともに、無線電話について、義務対象航空機の範囲を拡大することといたしております。  第四に、自衛隊の使用する航空機について、従来適用されていなかった、航空交通管制が行われる空域における航空機の操縦の練習飛行の禁止等の規制を適用することといたしたのを初め、新たに規制することとした第一から第三までの規制を原則として適用することといたしております。  第五に、航空機の操縦練習の監督の方法について、規制を強化いたしております。  第六に、国際民間航空条約の趣旨に従い、騒音基準適合証明制度を新設することといたしております。  本改正案は、第七十一回国会の昭和四十八年三月十四日提出され、今国会まで継続審査となっておるものでありますが、今国会におきましては、二月二十八日、三月十四日、十八日、二十五日と、きわめて熱心なる質疑が行われたのであります。その詳細は、委員会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、三月二十五日、討論、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、航空路監視レーダー網及び航空保安施設の整備等に関する附帯決議を、全会一致をもって付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。     —————————————  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書   〔本号末尾に掲載〕     —————————————   〔藤尾正行君登壇〕

藤尾正行自由民主党

○藤尾正行君 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、去る三月十七日付の教員給与の改善に関する人事院勧告に基づき、勧告どおり、教育職俸給表の改定を行い、義務教育等教員特別手当の新設等を実現し、本年一月一日から実施しようとするものであります。  本案は、三月二十四日本委員会に付託され、三月二十五日、政府より提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入り、これを終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の各派共同提案に係る附帯決議が、全会一致をもって付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 自動車安全運転センター法案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第三、自動車安全運転センター法案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長下平正一君。     —————————————  自動車安全運転センター法案及び同報告書    〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔下平正一君登壇〕

下平正一日本社会党

○下平正一君 ただいま議題となりました自動車安全運転センター法案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  本案は、最近における道路交通及び交通事故の実情にかんがみ、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供、自動車の運転に関する研修の実施並びに交通事故等に関する調査研究を行うことにより、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することを目的とするものであります。  その内容の主なものは、  第一に、自動車安全運転センターは、法人とし、国家公安委員会の認可を受けて設立するものとする。  第二に、自動車安全運転センターの業務として、  一、道路交通法の規定等に違反したことにより、運転免許の効力の停止を受けることとなる直前の段階に達した者に対して、その旨を通知すること、  二、運転免許を受けた者の求めに応じて、その者の運転に関する経歴を記載した書面を交付すること、  三、交通事故の被害者等の求めに応じて、当該交通事故に係る事項を記載した書面を交付すること、  四、運転免許を受けた者で高度の運転の技能及び知識を必要とする業務に従事するものまたは運転免許を受けた青少年に対し、それぞれ必要とされる運転に関する研修を行うこと、  五、交通事故等の調査研究を行うこと、  第三に、自動車安全運転センターに対する政府の出資、監督等につき所要の規定を設けることなどであります。  本案は、去る二月十九日付託され、翌二十日、提案理由の説明を聴取し、二十六日、質疑に入るとともに、現地視察、参考人からの意見聴取を行い、三月二十六日質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長大西正男君。     —————————————  市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書    〔本号末尾に掲載〕     —————————————    〔大西正男君登壇〕

大西正男自由民主党

○大西正男君 ただいま議題となりました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、市町村の合併を円滑にするため、市町村の合併の特例に関する法律の有効期間を、昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  本案は、参議院先議でありまして、二月一日、本委員会に予備審査のため付託され、三月二十五日、福田自治大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いました。  同二十六日、本付託となり、質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、本案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、合併に当たっては、市町村の自主性及び関係住民の意向を十分に尊重すべき旨の附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第五、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。文教委員長久保田円次君。     —————————————  国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同報告書    〔本号末尾に掲載〕     —————————————    〔久保田円次君登壇〕

久保田円次自由民主党

○久保田円次君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案の要旨は、  第一に、富山医科薬科大学及び島根医科大学を新設し、千葉大学に看護学部を設置すること、  第二に、弘前大学、京都大学及び鳥取大学に、それぞれ医療技術短期大学部を併設すること、  第三に、国立大学共同利用機関として、分子科学研究所を新設すること、  第四に、この法律は昭和五十年四月一日から施行すること、ただし、富山医科薬科大学の医学部に係る部分及び島根医科大学に係る部分は昭和五十年十月一日から、富山大学に係る部分及び富山医科薬科大学の薬学部に係る部分は昭和五十一年四月一日から施行すること  以上であります。  本案は、去る二月五日内閣から提出され、同日当委員会に付託となり、三月十四日、政府より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重に審査をいたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、三月二十六日、本案に対する質疑を終了し、討論の申し出がないため、直ちに採決に入り、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次いで、自由民主党三塚博君外四名から、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 日程第六、関税暫定措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長上村千一郎君。     —————————————  関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書    〔本号末尾に掲載〕     —————————————    〔上村千一郎君登壇〕

上村千一郎自由民主党

○上村千一郎君 ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、次の改正を行おうとするものであります。  まず第一は、関税率の改正といたしまして、関税負担の適正化等を図る見地から、潤滑油、製本機械等、四十品目の関税率の引き下げを行うこととし、一方、輸入急増により関連業界に大きな影響が生じている冷凍パイナップル、プラスチック製スキーぐつの関税率を引き上げ、また、粗銅及び銅の地金につきまして、最近の内外価格の実情等を勘案し、無税点の引き上げ及び関税率の引き下げを行うことといたしております。  さらに、特恵関税制度につきましては、熱帯魚等、四品目を適用品目に追加するとともに、均質混合調製食料品等、二品目の税率を引き下げることといたしております。  第二は、低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度につきまして、最近の石油精製企業における脱硫作業の実態に即し、減税範囲につき所要の改正を行うとともに、その適用期限を延長することといたしております。  このほか、昭和五十年三月三十一日に適用期限の到来する七百七十四品目の暫定税率及び関税の減免還付制度の適用期限の延長を行う等、所要の改正を行うことといたしております。  以上がこの法律案の概要でありますが、本案につきましては、審査の結果、昨二十六日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

前尾繁三郎無所属議長

○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時二十六分散会

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