文教委員会 第19号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/06/27
会議録
○久保田委員長 これより会議を開きます。 橋本龍太郎君外二十三名提出、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律案を議題といたします。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。橋本龍太郎君。 ————————————— 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施 設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児 休業に関する法律案 —————————————
○橋本(龍)議員 ただいま議題となりました義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 義務教育諸学校等の女子教育職員並びに医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等は、これらの職場において重要な役割りを果たしておりますことは御承知のとおりであります。しかしながら、これらの者が出産、育児を迎える時期は、職務に慣熟した時期であるにもかかわらず、出産、育児のために中途退職を余儀なくされ、または、退職しないまでも育児をしながら職務に従事することは、本人にとり心身は申すに及ばず経済的にも大きな負担となっており、ひいては教育、医療等の面でもマイナスとなっております。このことは今日のわが国におきまして教育、医療及び社会福祉の面で大きな問題となっているところであります。そこで、この際、これらの者を対象にその子が一歳に達するまでを限度といたしまして育児休業の制度を新たに設け、これらの者が出産、育児のために退職することなく、育児休業の終了後も引き続き職務に専念することができるようにし、わが国における教育、医療及び社会福祉の水準の維持を図ることがきわめて緊要であると考えまして、本法律案を提出した次第であります。 次に、内容の主な点について御説明申し上げます。 第一に、幼稚園から高等学校までの国公立の義務教育諸学校等の女子教育職員並びに国及び地方公共団体の運営する医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等(以下「女子教育公務員等」という。)で、一歳未満の子を養育する者が育児休業の許可を申請したときは、任命権者は、その代替職員の臨時的任用が著しく困難な事情にある場合を除き、許可をしなければならないこと。 第二に、育児休業の期間は、任命権者の定める日に始まり、その日から育児休業に係る子が一歳に達する日までの間において任命権者の定める日に終わることとし、任命権者がその期間を定めるときは申請者の申請を尊重するように努めなければならないこと。 第三に、育児休業の許可を受けた女子教育公務員等は、その期間中、身分を保有するが職務に従事せず、その期間について給与は支給されないこと。 第四に、女子教育公務員等は、育児休業を理由として不利益な取り扱いを受けることはないこと。 第五に、国家公務員である女子教育公務員等の復職時の俸給調整、退職手当及び国家公務員災害補償法の平均給与額の算出について所要の規定を定めること。 第六に、地方公務員である女子教育公務員等については、第五に準じて取り扱うように所要の規定を定めること。 第七に、任命権者は、育児休業の許可をする場合には、代替職員を臨時的に任用するものとすること。 第八に、私立の義務教育諸学校等の設置者並びに国及び地方公共団体の運営する医療施設、社会福祉施設等以外の医療施設、社会福祉施設等を運営する者は、この法律に規定する育児休業の制度に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。 第九に、育児休業の許可を受けた女子教育公務員等はその身分の保有による負担のある関係上、当分の間、この法律の目的の達成に資するため、当該女子教育公務員等に対し、法律またはこれを基準として定める条例の定めるところにより、必要な給付を行うことができることとし、人事院は、一般職の国家公務員に係るこの給付について、国会及び内閣に対し、必要な事項を勧告するものとすること。 第十に、この法律は、昭和五十一年四月一日から施行すること。ただし、第九の人事院の勧告に関する規定については公布の日から施行すること。等であります。 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 なお、本案作成の過程におきまして、 1 育児休業の許可を受けた女子教育公務員等に係る給付に関する人事院勧告の内容については、本俸によってなされ、十分な額であることを期待し、政府は、この勧告に係る財政措置について配慮すること。 2 任命権者は、本法の運用に当たっては、各職種の特殊性について十分に配慮をすること。 3 育児休業制度適用対象者中、保健婦等の範囲について将来拡大の方向で検討を加えること。 4 政府は、民間における育児休業制度の設置を一層促進するため、財政措置等について努力すること。 5 育児休業制度の実施に当たっては、地方財政に過大な負担をかけないよう努めること。 等の意見が強く主張されておりました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○久保田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○久保田委員長 本案に対する質疑及び討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 橋本龍太郎君外二十三名提出、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
○久保田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。(拍手) なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
○久保田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— —————————————
○久保田委員長 次回は、来る七月二日開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十二分散会 ————◇—————