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75回国会衆議院1975/04/15

農林水産委員会 第17号

発言数
7
登壇者
3
会派数
1
開催日
1975/04/15

会議録

澁谷直藏自由民主党

○澁谷委員長 これより会議を開きます。  家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案及び飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  両案については、去る三月二十八日に提案の趣旨説明を聴取いたしておりますので、この際、補足説明を順次聴取いたします。澤邊畜産局長。

澤邊守農林省畜産局長

○澤邊政府委員 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下、その内容につき若干補足させていただきます。  第一は、法第二条の「家畜伝染病に」新たに豚水胞病を追加したことであります。  豚水胞病は、昭和四十八年十一月末から十二月にかけてわが国で初めて神奈川県、茨城県及び愛知県の三県下で発生した急性、熱性の豚の伝染性疾病であり、感染した豚は、摂氏四十度以上の発熱を来し、口唇、鼻端、蹄部等に水胞または潰瘍を生じ、歩行困難、起立不能、食欲の不振、廃絶等を招くなどの症状を呈することが知られております。  豚水胞病が家畜伝染病として追加されることに伴い、同病の患畜または疑似患畜については、市町村長に対する届け出、当該家畜の隔離等家畜伝染病の蔓延の防止のための一般的な規制が及ぶこととなりますが、豚水胞病については、その病性、伝播性等にかんがみ、一層強力な防遏措置が必要となることも予想されるため、その患畜及び疑似患畜については、都道府県知事が、その所有者に対し屠殺すべき旨を命ずることができることとするとともに、その死体の所有者に当該死体の焼却または埋却の義務を課すこととしております。  第二は、牛のブルセラ病及び結核病に係る検査制度の合理化であります。  この両疾病は、酪農経営及び公衛衛生上大きな影響を及ぼす伝染性疾病であり、かつては全国的に発生していたことから、早期発見による蔓延の防止を期するため、これまで、乳用牛及び種雄牛等の所有者に原則として毎年両方の疾病についての検査をあわせて受けることを義務づけてまいりましたが、最近においては、この効果もありまして、その発生頭数は著しく減少し、発生地域も限定されてきたので、今回、ブルセラ病または結核病のいずれか一方の疾病に汚染されていないと認められる地域において飼養される牛については、汚染のおそれのある他の疾病に係る検査のみを受ければよいこととする道を開くため、所要の規定の整備を行うこととしたものであります。  以上をもちまして、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の補足説明を終わります。  なお、この際、先般本委員会において農林大臣から本法の提案理由を御説明申し上げました後における豚水胞病の発生について御説明申し上げます。  先般、東京都下の一養豚農家の飼育豚に豚水胞病が発生いたしましたことが確認されましたので、緊急措置として、前回の発生時と同様に家畜伝染病予防法第六十二条に基づく政令を去る四月四日に制定して、その蔓延防止措置を講じております。幸いにして、目下のところ、その他の農家に発生するような事態には至っておりませんが、このような事情も御勘案の上御審議いただきますようお願い申し上げます。  引き続きまして、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。  第一は、題名の改正及び定義規定の整備であります。  題名につきましては、今回飼料の安全性確保のための制度を充実したことに伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に改めることとしております。  次に、定義規定の整備でありますが、飼料の範囲につきましては、現行法は農林大臣の個別指定によりその範囲を画することとしておりますが、飼料の種類が多様化し、かつ、その需給の規模が膨大なものとなっている現状では、現在のような農林大臣の指定制によっては、適切、迅速な対応が期しがたいものと考えられますので、家畜、家禽その他の動物で一定のものの栄養に供することを目的として使用される物を本法上の飼料と定義し、これにより本法の適用対象を拡大することとしたものであります。また、飼料添加物については、飼料の品質の低下の防止等一定の用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物で農林大臣が指定するものを本法の飼料添加物と定義し、これを本法の規制対象に加えることとしたものであります。  第二は、飼料または飼料添加物の製造の方法等の基準及び成分の規格を定めることができる制度の新設であります。最近、畜産物を通じてての有害物質による人の健康への影響の問題抗生物質を初めとする飼料添加物の家畜体内での残留性の問題等が取り上げられ、これらの問題の防止に対する社会的要請が高まってきております。これらの問題を未然に防止するため、農林大臣は、飼料の使用が原因となって有害畜産物が生産されることを防止し、または家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、農業資材審議会の意見を聞いて、飼料もしくは飼料添加物の製造使用、保存の方法もしくは表示につき基準を定め、または飼料もしくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができることとし、この場合には、当該基準に適合しない方法によって飼料または飼料添加物を販売の用に供するために製造し、または使用すること等の行為をしてはならないものとしたものであります。  また、この規格が定められた飼料または飼料添加物のうち、その使用等が原因となって有害畜産物が生産され、または家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に強いと認められる一定のものについては、農林省の機関または農林大臣が指定した者が行う検定を受け、当該飼料もしくは飼料添加物またはその容器もしくは包装に、これに合格したことを示す表示が付されているものでなければ、これを販売してはならないものとすることとしております。  なお、これらの基準及び規格の設定を初めとして、以下に申し述べますこの法律の主要な措置の実施に関しましては、必要に応じ厚生大臣が意見を述べまたは要請を行うことができる旨明らかにし、公衆衛生の見地との調整にも配慮することといたしております。  第三は、有害な物質を含む飼料または飼料添加物等の販売を禁止することができる制度を新設したことであります。その製造、販売等の過程で事故等により有害な物質が混入した飼料もしくは飼料添加物の使用等または使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料の使用等が原因となって有害畜産物が生産されることを防止するため、農林大臣は、農業資材審議会の意見を聞いて、製造業者、輸入業者または販売業者に対し、当該飼料または当該飼料添加物の販売を禁止することができることとしたものであります。  第四は、有害畜産物の生産の防止のための措置に違反した飼料または飼料添加物の廃棄、回収等必要な措置をとるべきことを命ずることができる制度の新設であります。これは、第二の基準または規格に適合しない飼料または飼料添加物等及び第三の販売禁止に係る飼料または飼料添加物を製造業者、輸入業者または販売業者が違法に販売した場合の対応措置として、農林大臣は、必要な限度で、当該製造業者、輸入業者または販売業者に対し、当該飼料または当該飼料添加物の廃棄回収等実害の発生を回避するために必要な措置命令をすることができるものとしたものであります。  第五は、飼料製造管理者の設置を義務づける制度の新設であります。これは、第二により製造方法についての基準の定められた飼料または飼料添加物のうちには、その基準設定の趣旨にかんがみ、製造業者の側においても、特別の注意を払い、適正な製造管理を行うことが必要と考えられるものがありますので、その一定の飼料または飼料添加物の製造業者に対し、その事業場ごとに一定の水準以上の知識経験を有する飼料製造管理者を置かせ、その製造を実地に管理させることとしたものであります。  第六は、飼料の公定規格制度の改善であります。従来の公定規格は、飼料の種類ごとに粗たん白、粗脂肪、粗繊維、粗灰分の四成分のバランスを示したものでありますが、今回この四成分のほかに可消化養分総量、可消化粗たん白質、燐、カルシウムの項目を新たに加え、公定規格の内容を最近における飼養管理技術の進展等に対応したものとすることにしております。また、これに関連いたしまして、公定規格に適合しているかいなかを判定するための検査の方法、頻度、さらにその判定の効力の存続期間等を飼料の実態に即応したものとする必要があるため、従来の登録制度にかえ、公定規格が定められている種類の飼料について農林省の機関または農林大臣が指定した者が公定規格の適合の有無に関する検定を行い、これに合格したときは公定規格に適合していることを示す公定規格適合表示を付することができるものとしたものであります。  第七は、飼料の栄養成分に関する表示制度の拡充であります。従来は、貝がら粉末、わら粉末等増量材的に用いられるおそれがあるものを除き、登録飼料についてのみ、その名称、用途、成分量等一定の事項の表示が義務づけられておりましたが、今回表示義務の対象を拡大し、農林大臣は、栄養成分に関する品質を識別することが必要な飼料についてはすべて、その名称、用途はもちろん、従来の四成分のほか、可消化養分総量、可消化粗たん白質等の栄養成分量、原料または材料の名称その他必要な事項等について、表示の基準となるべき事項を定めることとしたものであります。  また、農林大臣は、表示事項を表示しない等表示に関する規定に違反した製造業者、輸入業者または販売業者に対し、表示事項を表示すべきこと等を指示し、その指示を守らない者があるときは、その旨を公表することができることとしております。  第八は、指定検定機関の制度の新設でありまして、第二または第六による検定は、農林省の機関のほか、農林大臣が指定した者が行うこととしていますが、この指定は検定を行おうとする者の申請に基づき行うものとするとともに、指定に際しての欠格条項、指定の基準、その指定を受けた者である指定検定機関の届け出事項、指定取り消し事由等所要の規定を整備することとしております。  以上のほか、製造業者等の届け出制度、罰則等に関し所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、別途政令により定めることとしております。  以上をもちまして、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明といたします。

澁谷直藏自由民主党

○澁谷委員長 これにて、補足説明は終わりました。      ————◇—————

澁谷直藏自由民主党

○澁谷委員長 農林水産業の振興に関する件について調査を進めます。  この際、昭和五十年度加工原料乳保証価格及び豚肉安定価格の決定及びてん菜の最低生産者価格の告示の時期の変更について、政府から説明を聴取いたします。澤邊畜産局長。

澤邊守農林省畜産局長

○澤邊政府委員 それでは、五十年度加工原料乳保証価格及び豚肉安定価格等の決定につきまして御報告を申し上げます。  お手元にお配りをしております資料につきまして御説明をしたいと思います。  五十年度の加工原料乳の保証価格、指定乳製品の安定指標価格、それから豚肉の安定価格につきましては、去る三月三十一日、告示をもって次のとおり決定をし、告示をいたしました。  まず、加工原料乳の保証価格でございますが、一キログラム当たり八十円二十九銭、これは前年度が七十円二銭でございますので、前年比で見まして一一四・七%でございます。なお、畜産振興審議会の酪農部会に提出をいたしました政府試算によりますと七十七円三十八銭でございましたので、それから若干の引き上げをすることにして、最終決定八十円二十九銭ということにいたしたわけでございます。  次に、加工原料乳基準取引価格が一キログラム当たり五十七円五十七銭でございまして、前年度の五十三円四十一銭に対しまして一〇七・八%ということになっております。これは審議会に提出いたしました政府試算どおりでございます。  次に、生産者補給金に係る加工原料乳の数量の最高限度、すなわち不足払いの対象となります加工原料乳の数量の限度でございますが、百三十八万トン、これは前年どおりでございまして、これも政府の審議会提出の試算どおり決定をいたしております。  次に、指定乳製品の安定指標価格につきましては、バター、これは家庭用ではなくして原料用のものでございますが、一キログラム当たり九百九十九円、前年に比べまして九・三%の引き上げ。脱脂粉乳は前年どおりでございまして、二十五キログラム当たり一万一千五百四十円。全脂加糖練乳は二十四・五キログラム当たり八千十八円で、三・七%の引き上げでございます。脱脂加糖練乳は前年どおりで六千六百円、いずれも審議会提出の政府試算どおりに決定をいたしております。  なお、参考に書いてございますように、補給金単価は、昨年の十六円六十一銭に対しまして二十二円七十二銭。基準取引価格と保証価格との差でございますので、二十二円七十二銭でございまして、財政負担はこれによりまして約三百七億ぐらいになるものと見込んでおります。  次に、豚肉の安定価格につきましては、安定基準価格はキログラム当たり五百五十六円でございます。これは前年の五百七円に対しまして九・七%の引き上げでございます。なお、政府試算として審議会に提出したものは五百四十六円でございましたので、安定基準価格につきましては十円さらに引き上げた上で決定をいたしております。  安定上位価格につきましては六百八十円、前年が六百二十円でございますので、九・七%の引き上げ。これは政府試算の当初は六百六十七円でございましたので、十三円の引き上げということにして決定をいたしました。  なお、これは皮はぎ法により整形したものでございますので、関西等の湯はぎ法により整形したものにつきましては、安定基準価格におきまして三十九円、安定上位価格におきましては四十八円の格差、先ほど申し上げましたものをそれだけ下回る水準で決定をいたしました。  なお、政府試算から最終的に告示価格として決定いたします場合、主として変わりました要素は、加工原料乳の保証価格につきましては、配合飼料の値下がり分を当初四—六の期間に引き下げられる幅が一年間続くというような推定をいたしておりましたが、それを四—六の期間に限りまして、七月から三月までが従来どおりの想定方法によりまして推定をいたしておるということが一つと、飼料作労働につきまして、政府試算におきましては農業労賃を使っておりましたのを、昨年決定時と同様に農業労賃と都市労賃の平均労賃をとるということによりまして引き上げることといたしたわけでございます。  豚肉の安定価格につきましては、牛乳の保証価格と同様、飼料の値下がりの見込みを四—六にとどめたということと、建物費におきまして、若干、公害関係の建物、施設設備投資が最近あるということから、その分を見込むことにしたことの二つの要素によりまして、試算から引き上げをして決定をしたわけでございます。  以上で報告を終わります。

森整治農林省食品流通局長

○森(整)政府委員 てん菜の最低生産者価格の決定の時期を、政令で、去る四月七日の告示をもちまして十月三十一日と決定をすることにいたしました。その経過につきまして御説明を申し上げたいと思います。  御承知のように、てん菜の最低生産者価格は、従来四月十日までに決定をして告示することになっておりましたけれども、これは糖安法立法当時に、新たにてん菜を畑作の輪作体系に導入する必要があったということ、また、いまペーパーポットが普及されておりますけれども、直播栽培が一般的でございまして、その播種時期が四月中旬であったということで四月十日に決められていたとわれわれは了解をいたしておるわけでございます。  しかし、その後のてん菜を取り巻く事情は、昨年いろいろ御論議をいただきましたように、非常に面積が減ってまいりまして、今後のてん菜をどういうふうに持っていくか、非常に重要な問題が残ってきているわけでございます。しかしながら、てん菜は北海道の畑作農業の中では輪作として一応定着をしてきているのじゃないかというふうに思っておりまして、あえて輪作の中に無理に押し込むというような意味で播種時期にこの価格決定をする必要はなかろうということが一つと、それから、最近のように経済事情の予測が非常に困難でございますと、価格を播種時期に決めましても、収穫時期でいろいろパリティその他の変化が起こり得るし、また、競合作物、バレイショにいたしましても、麦にいたしましても、大豆にいたしましても、全部収穫時期に決定されておるわけでございまして、てん菜だけを早期に決定いたしましても各作物間のバランスがなかなかとりにくい、こういう事情があるわけでございます。そういう事情を踏まえまして、お手元にお配りいたしましたように、甘味資源審議会でこの問題を議論いただいたわけでございます。  そこで、いまの問題にしぼりますと、この「記」の2に「農作物相互間の均衡ある発展を図るためには、価格算定方式及び時期の統一が必要であることにかんがみ、各農作物間の均衡ある価格制度の確立を図ることとし、このため、てん菜の最低生産者価格の決定については、これを収穫期まで延期することはやむを得ない。」という御建議を賜ったわけでございます。そこで、私どもは、先ほどの政令の豪州糖の平均輸入価格の算定という技術的な問題もございまして、それに合わせましててん菜の生産者価格の告示の期限の特例を設けたわけでございます。原則は播種期という本来の立法当時の趣旨はそのまま生かしております。ただ、経過的に当分の間収穫時に価格を決定することができる、と、こういう附則で政令改正の手続をとらせていただいた次第でございます。  こういうことによりまして、今後各農作物間の均衡ある価格という意味でのてん菜の価格、それから輪作の中へどうやって定着させていくかということにつきまして、適正な価格の決定にわれわれ努力してまいりたい、こういうふうに考えておりますので、ひとつよろしく御了承をお願いいたしたいと思います。

澁谷直藏自由民主党

○澁谷委員長 以上で、説明は終わりました。  次回は、明十六日水曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時一分散会

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