逓信委員会 第15号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/05/08
会議録
○地崎委員長 これより会議を開きます。 昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法案及び簡易生命保険法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより両案について政府より提案理由の説明を求めます。村上郵政大臣。
○村上国務大臣 ただいま議題となりました昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法案について、その提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、昭和二十四年五月以前に効力が発生した簡易生命保険契約について、簡易生命保険事業の運営の効率化を図るとともに加入者の利便を図るため、保険金の支払いにかえて、特別一時金の支給をする特別措置をとろうとするものであります。 その内容について申し上げますと、まず、この特別措置の対象とする保険契約は、昭和二十四年五月三十一日以前に効力が発生した保険契約で、この法律施行の際に有効に存続中のものといたしております。 次に、取扱期間は、事務の円滑を図るため、保険契約の締結年度に従い二区分とし、昭和十六年三月三十一日以前に効力が発生した保険契約については昭和五十一年一月一日から三年間、昭和十六年四月一日以後に効力が発生した保険契約については昭和五十一年七月一日から三年間とし、この取扱期間内に保険契約者から保険契約を消滅させる旨の申し出があったものについて、その契約を消滅させ、保険金受取人に保険金の支払いにかえて、特別一時金を支給しようとするものであります。 特別一時金の額は、保険金繰り上げ支払い金、分配金繰り上げ支払い金及び特別付加金の合計額といたしております。このうち、保険金繰り上げ支払い金の額は保険金相当額とし、分配金繰り上げ支払い金の額は保険契約を消滅させる旨の申し出があった時に被保険者が死亡したとした場合に分配すべき剰余金相当額としております。また、特別付加金は、この特別措置により事業運営の効率化が図られ経費の節減が可能となること、対象となる契約が長期間にわたり簡易保険事業の大きな支えとして貢献してきたこと等の点を考慮し、保険金等の繰り上げ支払い金に付加して支払うものでありまして、その額は、保険金額及び経過年数によって定めることといたしております。 以上申し上げました特別一時金の額は、個々の契約によって異なりますが、一件平均の支給額は五千円程度となります。また、この特別措置の対象となる保険契約の件数は約二百三十三万件で、昭和五十年度といたしましては、約十七億円が予算に計上されております。 次に、この特別措置の周知につきましては、保険契約者に対して特別一時金の支給に関してあらかじめ通知を発するほか、郵便局における掲示等の方法によりその周知に努めなければならないことといたしております。 なお、この特別措置は、事業として可能な範囲で最善の措置をとるものでありまして、加入者の大多数がこれに応ずるものと確信いたしている次第であります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 なお、ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、簡易生命保険の保険金の最高制限額を引き上げるとともに廃疾保険金の支払い制度を改善しようとするものであります。 まず、保険金の最高制限額の引き上げについて申し上げます。 現在、保険金の最高制限額は、被保険者一人につき五百万円となっており、定期保険については昨年十月から、その他の保険種類については本年四月から実施されましたが、最近の社会経済情勢の推移及び保険需要の動向等にかんがみまして、加入者に対する保障内容の充実を図るため、比較的低廉な保険料により高い死亡保障が確保できる定期保険及び満期の場合の保険金額と死亡の場合の保険金額とを異にする一定の養老保険について、昭和五十年十月から、それぞれ八百万円に引き上げようとするものであります。 次に、廃疾保険金の支払い制度の改善について申し上げます。 従来、被保険者の廃疾による保険金支払いは、被保険者が一定の身体障害の状態になった時期についての認定が困難なことを考慮し、保険契約者からその旨の通知があったときは、その通知のあった日に被保険者が死亡したものとみなして保険金の支払いをすることとしておりますが、傷害特約制度等も軌道に乗り、身体障害の状態になった時期の認定についても相当の経験を重ねてきておりますので、この際、被保険者が身体障害の状態となりその旨の通知があったときは、その身体障害になった日に被保険者が死亡したものとみなして保険金の支払いをしようとするものであります。 なお、この法律案の施行期日は、本年十月一日からといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○地崎委員長 これにて両案の提案理由の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会 ————◇—————