地方行政委員会 第5号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/02/28
会議録
○大西委員長 これより会議を開きます。 地方財政に関する件について調査を進めます。 昭和五十年度地方財政計画について説明を聴取いたします。福田自治大臣。
○福田(一)国務大臣 昭和五十年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 昭和五十年度の地方財政につきましては、最近における厳しい社会経済情勢の推移と地方財政の現況にかんがみ、国と同一の基調により、引き続き抑制的な基調を堅持する方針のもとに、地域住民の福祉向上に資するため、地方財源の確保に配慮を加えつつ、財源の重点的配分と経費支出の効率化を図る必要があります。 昭和五十年度の地方財政計画はこのような考え方を基本として策定いたしております。以下その策定方針及び特徴について申し上げます。 まず、住民負担の現状にかんがみ、個人の住民税及び事業税、料理飲食等消費税、ガス税等についてその軽減合理化を図ることとしております。また、大都市地域における都市環境の整備のための財源を確保するため、市町村の目的税として、これらの地域の事務所事業所に対して課する事業所税を新たに創設することといたしております。 第二に、地方財政の現状に対処するため、地方交付税の所要額を確保するとともに、沖繩県及び同県市町村に対して交付すべき地方交付税の財源を確保するため、引き続き臨時沖繩特別交付金を国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることといたしております。 第三に、総需要抑制の見地から、地方債の増加を極力抑制するとともに、地方債資金における政府資金を増額することといたしております。 第四は、抑制的基調のもとにおいて、地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進することといたしております。このため、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等を通じて重点的な財源配分を行うことといたしております。 まず、社会的公正の確保に配意しつつ、生活保護、児童福祉、老人福祉、障害者福祉等の社会福祉施策の一層の充実を図るとともに、教職員の定数及び処遇の改善、私学助成の拡充等教育振興対策を推進し、あわせて公害対策、交通安全対策、消防救急対策等について充実を図ることといたしております。 次に、上下水道、廃棄物処理施設、教育施設、社会福祉施設、住宅等地域住民の福祉向上のための事業を重点的に進めることとし、また、人口急増地域における公共施設等の整備のための財政措置を拡充するとともに、過疎及び辺地対策事業債の増額、僻地の交通及び医療の確保等過疎地域対策を推進することといたしております。 さらに、公共用地の円滑な取得を図るため、昭和五十年度に限り、臨時土地対策費を算入することといたしております。 第五は、地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続き、交通事業及び病院事業の再建を推進するとともに、公営企業債についても、生活関連事業を中心に重点的にその増額と資金の質の向上を図ることといたしております。 第六は、地方財政の健全化及び財政秩序の確立を図る見地から、国庫補助負担事業に係る地方団体の超過負担及び税外負担の解消、定員管理の合理化、既定経費の節減について所要の措置を講ずるとともに、地方公務員の給与改定等年度途中における事情の変化に弾力的に対応するよう配慮することといたしております。また、地方財政計画を実態に即して策定するため、その算定内容について是正措置を講ずることといたしております。 以上の方針のもとに、昭和五十年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は、二十一兆五千五百八十八億円となり、前年度に対し、四兆一千八百三十五億円、二四・一%の増加となっております。 以上が昭和五十年度地方財政計画の概要であります。
○大西委員長 次に、補足説明を聴取いたします。松浦財政局長。
○松浦政府委員 昭和五十年度地方財政計画の概要につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして補足して御説明いたします。 明年度の地方財政計画の規模は、二十一兆五千五百八十八億円で、前年度に比しまして四兆一千八百三十五億円、二四・一%の増加となっております。 次に歳入について御説明したします。 まず、地方税の収入見込み額でありますが、道府県税四兆五千七百四十一億円、市町村税四兆三千百九億円、合わせて八兆八千八百五十億円でございます。前年度に比べて一兆六千八百九十三億円、二三・五%の増加となっております。増加の内訳は、道府県税については七千四百八十三億円、一九六%、市町村税については九千四百十億円、二七・九%となっております。 なお、地方税におきましては、個人の住民税における減税四千四百九億円を初め合計四千八百八十四億円の減税を行うとともに、事業所税の創設等により二百七十四億円の増収を見込み、差し引き四千六百十億円の減収を見込んでおります。 地方譲与税につきましては、総額二千三百二十二億円となっております。 次に地方交付税でありますが、国税三税の三二%分四兆四千八十七億円を確保し、前年度に対し、一兆二百六十四億円、三〇・三%の増加となっており、この額に、臨時沖繩特別交付金二百九億円を加算いたしまして、総額四兆四千二百九十六億円となっております。 国庫支出金につきましては、総額五兆五千三百六十七億円で、前年度に比し九千九百九十五億円、二二・〇%の増加となっております。これは、生活扶助基準の引き上げ、児童保護、老人医療等の公費負担の充実等社会福祉関係国庫補助負担金、義務教育費国庫負担金の増などが主なものであります。 次に地方債でございますが、普通会計分の地方債発行予定額は、一兆二千七百四十八億円でございまして、前年度に対しまして二千四百五十八億円、二三・九%の増加となっております。 地方債計画全体の規模は二兆八千三百五十億円で、前年度に対しまして四千九百六十億円、二一・二%の増加となっております。 地方債計画の基本方針といたしましては、総需要の抑制の要請を踏まえながら、住民生活に直接の影響を持つ事業を重点的に推進することといたしております。 資金構成といたしましては、政府資金が一兆七千百億円であり、その地方債資金に占める割合は六〇・三%となっております。 最後に、使用料及び手数料等でありますが、これは最近における実績の増加率等を勘案して計上いたしております。 その結果、歳入構成におきましては、地方交付税が前年度一九・七%に対し、〇・八%増の二〇・五%となり、これに地方税及び地方譲与税を加えた一般財源は前年度六二・四%から六二・八%へと歳入構成比率を高め、反面国庫支出金は前年度に対し〇・四%ウエートが低下しております。 次に、歳出について御説明いたします。 まず給与関係経費は、総額七兆四千八百十三億円で、前年度に対しまして四八・八%の伸びを示しております。これに関連いたしまして、職員数については、教育、警察、消防、社会福祉、清掃、公害、消費者行政関係の職員を中心に約三万人の増員を図ると同時に、国家公務員の定員削減の方針に準じ、約七千五百人の定員合理化を行うこととしております。また、本年度においては、地方の実態を考慮し、職員数の規模是正十三万八千人を見込むとともに、補助職員等に係る給与費を一般行政費から給与関係経費に組みかえることとしております。 次に、一般行政経費につきましては、総額四兆八千四百十九億円、前年度に対しまして九千六百九十一億円、二五・〇%の増加となっておりますが、このうち国庫補助負担金等を伴うものは二兆四千四百十億円で、前年度に比しまして四千五百十一億円、二二・七%の増加となっており、この中には、生活扶助基準の引き上げ等を図っている生活保護費、児童保護の拡充等を初めとする児童福祉費、老人医療無料化対策等の老人福祉費などが含まれております。 国庫補助負担金を伴わないものは二兆四千九億円で、前年度に対しまして、五千百八十億円、二七・五%の増加となっております。この中では、社会福祉関係経費を充実するほか、公害対策関係経費として三百二億円、給与改定等に対する財源留保として三千億円を計上いたしております。 なお、旅費、物件費について、経費の効率的な使用を図る見地から、二百七十三億円の節約を見込んでおります。 公債費は、総額九千六百六十四億円で、前年度に対しまして千八百四十三億円、二三・六%の増加となっております。 次に、維持補修費につきましては、各種施設の増加及び補修単価の上昇等の事情を考慮いたしまして、前年度に対しまして七百七十四億円の増額を見込み、三千八百六十六億円を計上しております。また、この中には、七十七億円の節約を見込んでおります。 投資的経費につきましては、総額七兆七百七十八億円であり、前年度に対しまして、七千百六十一億円、一一・三%の増加となっております。 直轄、公共、失業対策の各事業は国費と合わせて執行されるものであります。公共事業費のうち、文教施設三二・〇%、厚生労働施設三三・四%、生活環境施設二三・九%の増加等いわゆる生活関連公共投資が増加しておりますが、公共事業費全体としては、九・三%の増加にとどまり、総需要抑制策の一環として、事業規模の圧縮が図られております。 一般事業費及び特別事業費のいわゆる地方単独事業費は、総額三兆千三百六十七億円で、前年度に対しまして、三千九百八十一億円、一四・五%の増加となっております。この単独事業におきましては、廃棄物処理施設三〇・一%増、都市公園二二・四%増、人口急増対策二三・七%増、過疎対策二九・三%増、交通安全対策等一九・〇%増等生活関連施設の整備充実を図ることとしております。 次に、本年度におきましては、公共用地の円滑な取得を図るため、同年度に限り、臨時土地対策費として千五十億円を計上いたしております。 また、公営企業繰り出し金につきましては、地下鉄、上下水道、病院等国民生活に不可欠なサービスを供給している事業について総額四千九十八億円を計上いたしております。 その結果、歳出構成におきましては、給与関係経費は三四・七%で、前年度に対し五・八%の大幅な上昇を示しておりますが、反面、投資的経費は前年度三六・六%から三・八%減少し、三二・八%となっております。 以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。 ————◇—————
○大西委員長 内閣提出に係る地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。福田自治大臣。 ————————————— 地方税法の一部を改正する法律案 —————————————
○福田(一)国務大臣 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 明年度の地方税制につきましては、地方税負担と地方財政の現状にかんがみ、住民負担の軽減合理化を図るため、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額を引き上げ、事業税の事業主控除額の引き上げ、料理飲食等消費税の免税点の引き上げ、ガス税の税率の引き下げ等を行い、また、都市環境の整備に要する費用に充てるため、目的税として事業所税を創設する必要があります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 その一は、道府県民税及び市町村民税についてであります。個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、住民負担の軽減を図るため、課税最低限の引き上げを行うこととし、基礎控除の額及び配偶者控除の額をそれぞれ一万円、扶養控除の額を三万円引き上げ、老人扶養控除及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る扶養控除の額をそれぞれ三万円引き上げることといたしました。また、障害者控除、特別障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額についてもそれぞれ三万円引き上げるとともに、生命保険料控除の控除対象限度額を七万円に引き上げることといたしました。 さらに、配偶者控除及び扶養控除の適用要件である給与所得等の限度額を二十万円に、扶養親族のない寡婦についての所得限度額を三百万円に、それぞれ引き上げることといたしました。 なお、障害者、未成年者、老年者及び寡婦についての非課税の範囲を年所得六十万円までに拡大するとともに、白色申告者の専従者控除の控除限度額を三十万円に引き上げることといたしております。 このほか、土地に係る短期譲渡所得については、昭和五十六年度まで現行の分離重課制度を継続するとともに、長期譲渡所得については、現行の分離比例課税制度を適用期限の到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益二千万円以下の部分については、道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益二千万円を超える部分については、譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ課税することといたしました。 その二は、事業税についてであります。個人の事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減を図るため、事業主控除額を百八十万円にするとともに、白色申告者の専従者控除の控除限度額を三十万円に引き上げることといたしました。また、小規模な水産動植物の採捕事業については、非課税とすることといたしております。 なお、個人の事業税及び法人の事業税について制限税率を設けることとし、標準税率に一・一を乗じて得た率を超える率で課することができないことといたしております。 その三は、料理飲食等消費税についてであります。料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を三千四百円に、飲食店等における飲食の免税点を千七百円に、それぞれ引き上げることといたしました。 その四は、自動車取得税についてであります。自動車取得税につきましては、低公害車の開発及び普及を促進するため、昭和五十一年四月一日以降に適用される自動車排出ガスに係る保安基準に適合する自動車について、その税率を、昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までに取得されたものにあっては百分の二、昭和五十一年四月一日から保安基準の適用猶予期間終了六月前までに取得されたものにあっては百分の一、それぞれ現行税率から引き下げることといたしました。なお、この期間内に取得された電気自動車については、百分の二引き下げることといたしております。 その五は、電気税及びガス税についてであります。電気税及びガス税につきましては、住民負担の軽減を図るため、ガス税の税率を三%に引き下げるほか、紡績糸、ねん糸及び織物の製造の用に供する電気に対して課する電気税の税率を一律二%として、軽減措置の適用期間を延長する等の措置を講ずることといたしました。 なお、産業用電気に係る電気税の非課税措置については、現行基準に基づき、ベンゾール、塩化ビニル等二十四品目に係る措置を廃止することといたしております。 その六は、入湯税であります。入湯税につきましては、鉱泉浴場所在市町村におけるごみ・屎尿処理施設、消防施設等の整備の促進を図るため、税率を百円に引き上げることといたしました。 その七は、事業所税の創設についてであります。大都市等における都市環境の整備に要する費用に充てるため、市町村の目的税として、事業所税を次の要領により創設することといたしました。 事業所税は、事業所等において法人若しくは個人の行う事業または事業所等の用に供する家屋の新増設に対し、指定都市等が、当該事業を行う者または当該家屋の建築主に課することといたしております。この場合において、国、公共法人、公益法人等に係る事業所等、あるいは農林漁業の生産の用に供する施設等については、非課税とすることとし、また、その指定都市等ごとの床面積または従業者数の合計が、資産割りにあっては床面積千平方メートル以下、従業者割りにあっては従業者数百人以下、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては床面積二千平方メートル以下である場合は、課税しないことといたしました。 事業所税の課税標準は、資産割りにあっては床面積、従業者割りにあっては従業者給与総額、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては床面積とし、その税率は、資産割りにあっては一平方メートルにつき三百円、従業者割りにあっては百分の〇・二五、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては一平方メートルにつき五千円とすることといたしております。 なお、この税の趣旨に照らして所要の課税標準の特例措置を設けることといたしております。 このほか、地方税制の合理化を図るための規定の整備等所要の規定の整備を行っております。 以上の改正により、昭和五十年度においては、個人の住民税におきまして四千四百九億円、個人の事業税におきまして九十九億円、料理飲食等消費税におきまして三百五億円、ガス税その他におきまして七十一億円、合計四千八百八十四億円、平年度五千五百三十六億円の減税を行うこととなりますが、一方、事業所税の創設により二百二十一億円、入湯税の税率の引き上げその他により五十三億円、合計二百七十四億円の増収が見込まれますので、差し引き四千六百十億円、平年度四千六百六十八億円の減収となります。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○大西委員長 次に、補足説明を聴取いたします。首藤税務局長。
○首藤政府委員 ただいま説明されました地方税法の一部を改正する法律案の内容につきまして、お配りしております新旧対照表により補足して御説明申し上げます。 まず、総則の改正であります。 二ページの第五条の改正は、市町村の目的税として、新たに事業所税を創設しようとするものであります。 三ページから六ページ。第十五条の三の改正は、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため納期限の延長を認められている法人が、事業年度終了の日から二月以内に法人税割り額または事業税額の一部を見込み納付し、かつ、徴収の猶予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該見込み納付をした税額を限度として、一定期間徴収を猶予しようとするものであります。 次に、道府県民税の改正であります。 八ページから九ページ。第二十三条の改正は、配偶者控除及び扶養控除の適用要件である配偶者または扶養親族の給与所得等の限度額を現行の十五万円から二十万円に、寡婦控除の適用要件である所得限度額を現行の百五十万円から三百万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 九ページから十ページ。第二十四条の五の改正は、障害者、未成年者、老年者または寡婦の非課税限度額を現行の年所得五十万円から六十万円に引き上げようとするものであります。 十ページの第三十二条の改正は、白色申告者の専従者控除の控除限度額を現行の二十万円から三十万円に引き上げようとするものであります。 十一ページの第三十四条第一項第五号の改正は、生命保険料控除の控除対象限度額を現行の四万円から七万円に引き上げることとし、四万円を超える部分についての控除率を四分の一としようとするものであります。 十一ページから十二ページ。第三十四条第一項第六号から第九号までの改正は、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ現行十三万円から十六万円とし、特別障害者控除額を現行の十六万円から十九万円に引き上げようとするものであります。 十二ページの第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、基礎控除額及び配偶者控除額を現行の十八万円から十九万円に、扶養控除額を現行の十四万円から十七万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額を現行の十六万円から十九万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 なお、基礎控除額等の引き上げによって、住民税の課税最低限は、夫婦子二人の給与所得者の場合、現行の百一万六千円から百二十一万八千円に引き上げられることとなります。 次は、事業税の改正であります。 一七ページから十八ページ。第七十二条の十七第三項の改正は、個人事業税の事業専従者の控除限度額を現行の二十万円から三十万円に引き上げようとするものであります。 十八ページ。第七十二条の十八の改正は、個人事業税の事業主控除額を現行の百五十万円から百八十万円に引き上げようとするものであります。 十八ページ。第七十二条の二十二第八項の改正は、事業税について制限税率を設けることとし、標準税率に一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができないこととしようとするものであります。 なお、この改正は、昭和五十年十月一日から施行することといたしております。 二十ページ及び二十四ページ。第七十二条の二十五第三項の改正は、会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないため法定納期限までに申告納付することができない法人については、道府県知事の承認を受けて、各事業年度終了の日から三月以内に申告納付することができることとしようとするものであり、第七十二条の四十五の二の改正は、これに伴い本来の期限から延長された納期限までの間、年七・三%の割合で延滞金を課そうとするものであります。 次は、不動産取得税の改正であります。 二十五ページから二十六ページ。第七十三条の四第一項第十二号の改正は、雇用促進事業団が移転就職者のために設置する宿舎の用に供する不動産の取得を、第七十三条の六第一項の改正は、農用地開発公団の事業の施行に伴う換地または交換分合による土地の取得を、同条第三項の改正は、地域振興整備公団の行う換地処分による保留地等の取得を、それぞれ非課税としようとするものであります。 次は、道府県たばこ消費税の改正であります。 二十六ページ。第七十四条第七項の改正は、製造たばこの本数の算定をする場合において、刻みたばこ、葉巻たばこ及びパイプたばこについては、それぞれの一グラムをもって紙巻たばこの一本に換算しようとするものであります。 次は、料理飲食等消費税の改正であります。 二十六ページから二十七ページ。第百十四条の四第一項及び第二項並びに第百十四条の五第一項の改正は、飲食店等における飲食の免税点を現行の千二百円から千七百円に、あらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食の免税点を現行の六百円から八百五十円に、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を現行の二千四百円から三千四百円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 なお、この改正は、昭和五十年十月一日から施行することといたしております。 次は、市町村民税の改正であります。 二十七ページから三十三ページ。第二百九十二条から第三百十四条の二まで及び第三百二十七条の改正は、道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。 次は、固定資産税の改正であります。 三十四ページから三十六ページ。第三百四十八条第二項第二号の改正は、農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産を、同項第二十号の二の改正は、年金福祉事業団が診療施設の用に供する固定資産を、同項第二十八号の二の改正は、国際協力事業団が研修、訓練施設の用に供する固定資産を、同条第四項の改正は、厚生年金基金及び厚生年金基金連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫を、それぞれ非課税としようとするものであります。 三十六ページから三十八ページ。第三百四十九条の三第二項の改正は、地方鉄軌道の新線建設に係る道路との立体交差化施設のうち高架橋等を、同条第三項の改正は、中小企業等協同組合等が一般ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産を、それぞれ課税標準の特例措置の対象とし、同条第六項の改正は、外国貿易船についての非課税措置を廃止するとともに、課税標準の特例措置を設けようとするものであります。 次は、市町村たばこ消費税の改正であります。 三十九ページ。第四百六十四条第四項の改正は、道府県たばこ消費税と同趣旨の改正であります。 次は、電気税及びガス税についてであります。 三十九ページから四十ページ。第四百八十九条の改正は、産業用電気に係る電気税の非課税措置のうち、ベンゾール、塩化ビニル等二十四品目に係る措置を廃止しようとするものであります。 四十一ページ。第四百九十条第二項の改正は、ガス税の税率を現行の四%から三%に引き下げようとするものであります。 なお、これらの改正は、昭和五十年六月一日から施行することといたしております。 次は、特別土地保有税の改正であります。 四十一ページ。第五百八十五条第五項の改正は、土地区画整理事業の施行に係る土地について仮使用をする場合に、仮使用地の使用または収益の開始をもって土地の取得と、仮使用地の使用者をもって土地の所有者等とみなすことができるものとしようとするものであります。 四十一ページから四十三ページ。第五百八十六条第二項第五号の二の改正は、厚生年金基金または厚生年金基金連合会が基金の加入員等の福祉を増進するための特定の施設の用に供する土地を、同項第五号の三の改正は、年金福祉事業団が特定の保養のための総合施設の用に供する土地を、同項第二十一号の改正は、新住宅市街地開発事業の用に供する土地を譲り受けた特定の者が公益的施設の用に供する土地を、同項第二十二号の二及び第二十二号の三の改正は、日本住宅公団等が法律に基づき工業団地造成事業または流通業務団地造成事業の用に供する土地を、それぞれ非課税としようとするものであります。 次は、入湯税の改正であります。 四十五ページ。第七百一条の二の改正は、入湯税の税率を現行の四十円から百円に引き上げようとするものであります。 次は、事業所税についてであります。 四十五ページから九十ページ。第五節、第七百一条の三十から第七百一条の七十四までの規定は、事業所税の創設に伴う規定であります。事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都、地方自治法に規定する指定都市、首都圏整備法に規定する既成市街地または近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市及び政令で指定する人口五十万人以上の市、以下「指定都市等」と略称させていただきます。が、課する目的税でありますが、以下その概要について御説明申し上げます。 四十八ページから五十ページ。第七百一条の三十二は、事業所税の納税義務者等の規定であります。事業所税は、事業所等において行う事業または事業所用家屋の新増設に対し、指定都市等が、当該事業を行う者または当該事業所用家屋の建築主に課することといたしております。この場合、事業に係る事業所税は、資産割額と従業者割額の合算額によることとしております。 第七百一条の三十四は、事業所税の非課税の規定であります。 五十ページ。第一項は、国及び公共法人についての人的非課税の規定であります。 五十ページ。第二項は、公益法人等の収益事業以外の事業についての人的非課税の規定であります。 五十ページから五十四ページ。第三項は、都市計画法に規定する都市施設で一般的に市町村が行うものと同種のものまたはきわめて収益性の薄いもの、福利厚生施設、農林漁業の生産の用に供する施設、法令をもって明定された国の施策に従って実施する中小企業の共同化等の事業に係る施設等についての非課税の規定であります。 五十四ページ。第四項は、公害防止施設及び消防用設備等に係る資産割り及び新増設に係る事業所税の非課税の規定であります。 五十七ページから五十九ページ。第七百一条の三十五から第七百一条の三十九までの規定は、徴税吏員の質問検査権及び納税管理人に関する規定であります。 五十九ページから六十ページ。第七百一条の四十は、事業所税の課税標準の規定であります。事業に係る事業所税の課税標準は、資産割りにあっては課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積、従業者割りにあっては課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とし、新増設に係る事業所税の課税標準は、新増設事業所床面積とすることとしております。 六十ページから七十ページ。第七百一条の四十一は、事業所税の課税標準の特例の規定であります。課税標準の特例については、たとえば第一項の表の第六号等に規定する広大な床面積を有することが不可欠な業種で税負担が一般的に著しく過重となると考えられるものについて、資産割りを二分の一ないし四分の一に軽減する等所要の特例を設けることといたしております。 七十ページ。第七百一条の四十二は、事業所税の税率の規定であります。事業に係る事業所税の税率は、資産割りにあっては一平方メートルにつき三百円、従業者割りにあっては百分の〇・二五とし、新増設に係る事業所税の税率は、一平方メートルにつき五千円とすることとしております。 七十ページから七十二ページ。第七百一条の四十三は、事業所税の免税点の規定であります。事業に係る事業所税については、事業所床面積の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割りを、従業者の数の合計数が百人以下である場合には従業者割りを課することができないこととし、また、新増設に係る事業所税については、新増設事業所床面積が二千平方メートル以下である場合には課することができないこととしております。また、これらの免税点以下であるかどうかの判定は、事業に係る事業所税については、課税標準の算定期間の末日の、新増設に係る事業所税については、申告納付すべき日の現況によるものとすることといたしております。 七十二ページから七十四ページ。第七百一条の四十五から第七百一条の四十八までの規定は、事業所税の徴収の方法についての規定であります。事業所税の徴収の方法は、申告納付の方法によるものとし、事業に係る事業所税のうち法人に対して課するものについては各事業年度終了の日から二月以内に、個人に対して課するものについては翌年三月十五日までに申告納付しなければならないこととし、また、新増設に係る事業所税については、新増設の日から一カ月以内に申告納付しなければならないことといたしております。 七十四ページから七十八ページ。第七百一条の五十及び第七百一条の五十一の規定は、事業所税の納税義務の免除等の規定であります。その一は、建築主が事業所用家屋を新増設してから一年以内に当該事業所用家屋と対応する従前の事業所用家屋について取り壊し等の事情が生じたときは、当該新増設事業所床面積のうち従前の事業所用家屋の床面積に相当する部分に係る新増設に係る事業所税を免除しようとするものであります。その二は一新増設された事業所用家屋が申告納付期限後一年以内に非課税用途に使用され、かつ、非課税用途として使用が開始されたことにつき指定都市等の長の確認を受けたときは、その部分に係る新増設に係る事業所税を免除しようとするものであります。 七十八ページから七十九ページ。第七百一条の五十二から第七百一条の五十四までの規定は、指定都市等の区域内における事業所等の新設、廃止等について、申告義務を課する規定であります。 八十九ページから九十ページ。第七百一条の七十三は、事業所税の使途に関する規定であります。事業所税の収入額は、道路、都市高速鉄道等の交通施設、学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業等本条に掲げる事業に要する費用に充てなければならないことといたしております。 その他、第七百一条の五十五から第七百一条の七十二まで及び第七百一条の七十四においては、事業所税の賦課徴収に関し必要な事項について規定しております。 なお、事業所税に関する改正は、昭和五十年十月一日から施行することといたしております。 九十一ページから九十三ページ。第七百三十五条から第七百三十七条までの改正は、特別区の存する区域について都が事業所税を課することができるようにしようとするものであります。 次は、附則の改正であります。 九十三ページ 附則第三条の二の改正は、第十五条の三の徴収猶予等を受けている法人に対して課する延滞金の年七・三%の割合を、日本銀行の基準割引歩合の引き上げに応じ、年一二・七七五%の割合の範囲内で定める割合としようとするものであります。 九十六ページ 附則第十二条の二の改正は、昭和五十年度分及び昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、課税標準算定の基礎となる額に乗ずべき製造たばこの本数については、製造たばこの本数に一定の率を乗じて得た本数としようとするものであります。 九十六ページ 附則第十四条の改正は、外国貿易船に係る固定資産税の非課税措置を廃止しようとするものであります。 百ページから百一ページ 附則第三十一条第一項の改正は、紡績糸、撚糸及び織物の製造の用に供する電気に対して課する電気税の軽減措置について、対象となる繊維の範囲に、合成繊維、酢酸繊維及び絹を加えるとともに、税率を一律二%とし、適用期間を昭和五十年六月一日から昭和五十三年五月三十一日までとし、同条第三項の改正は、紙の製造の用に供する電気に対して課する電気税の軽減措置の適用期限を昭和五十三年五月三十一日まで延長しようとするものであります。 百一ページから百二ページ 附則第三十二条第三項から第五項までの改正は、昭和五十一年度に実施される自動車排出ガスの規制基準に適合する自動車に係る自動車取得税の税率を昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までは百分の二、昭和五十一年四月一日から昭和五十一年度に実施される自動車排出ガスの規制基準の適用猶予期間が終了する六カ月前までは百分の一、それぞれ現行税率から控除した率とするとともに、電気自動車については、さきの期間を通じてその税率を現行税率から百分の二控除した率としようとするものであります。 百二ページから百三ページ 附則第三十二条の二の改正は、地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けた者がその土地に新増設した事業所等の床面積に対しては、当該新増設が昭和五十年十月一日から昭和五十五年九月三十日までの間に行われたときに限り、事業所税を非課税としようとするものであります。 百三ページから百五ページ 附則第三十四条の改正は、土地の長期譲渡所得に対する道府県民税及び市町村民税の課税について、現行分離比例課税制度を適用期限の到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益が二千万円以下の部分については道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益が二千万円を超える部分については譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ課税しようとするものであります。 百五ページから百七ページ 附則第三十五条の改正は、土地の短期譲渡所得に対する道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置の適用期間を昭和五十六年度まで延長しようとするものであります。 百七ページから百九ページ 附則第三十五条の二の改正は、森林施業計画に基づき山林経営を行う個人が山林を現物出資して法人成りする場合の山林所得の課税について、納期限の特例を設けようとするものであります。 百十二ページから百十三ページ 附則第三十七条の改正は、沖繩国際海洋博覧会の開催に伴う特例措置として、外客の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対し、当該行為が昭和五十年六月一日から昭和五十一年二月二十九日までの間に行われたときに限り、料理飲食等消費税を非課税とするほか、博覧会の用に供する家屋及び償却資産に対する固定資産税を非課税とする等の措置を講じようとするものであります。 以上でございます。 ————◇—————
○大西委員長 内閣提出に係る地方交付税法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。福田自治大臣。 ————————————— 地方交付税法の一部を改正する法律案 —————————————
○福田(一)国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 昭和五十年度分の地方交付税については、社会福祉水準の向上、教育の充実等に要する財源の充実を図るため、普通交付税の額の算定に用いる単位費用を改定する等の必要があります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、昭和五十年度の普通交付税の算定方法については、児童福祉、老人福祉対策等社会福祉施策の充実その他社会福祉水準の向上に要する経費の財源を措置するとともに、教職員定数の増加、教員給与の改善、教育施設の整備等教育水準の向上に要する経費を増額し、また、市町村道、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めることとするほか、過密対策、過疎対策、交通安全対策、消防救急対策、消費者行政及び土地対策に要する経費を充実することとしております。さらに、公共用地の円滑な取得を図るため、臨時土地対策費を基準財政需要額に算入することとしております。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○大西委員長 以上で説明は終わりました。 次回は、来たる三月四日火曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十八分散会 ————◇—————