運輸委員会 第19号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1975/06/13
会議録
○木部委員長 これより会議を開きます。 油濁損害賠償保障法案を議題といたします。 本案につきまして質疑はありませんか。——なければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○木部委員長 これより本案を討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 油濁損害賠償保障法案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木部委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○木部委員長 この際、木村運輸大臣から発言を求められておりますので、これを許します。木村運輸大臣。
○木村国務大臣 ただいまは、油濁損害賠償保障法案について、慎重御審議の結果御可決をいただきまして、まことにありがとうございます。(拍手) ————◇—————
○木部委員長 水先法の一部を改正する法律案起草の件について、議事を進めます。 本件につきましては、過般来理事会等におきまして御協議願っておりましたが、先刻の理事会におきまして協議が調い、お手元に配付いたしてありますとおりの起草案を作成いたした次第であります。
○木部委員長 その趣旨及び内容につきましては、便宜委員長から御説明申し上げます。まず、本案起草の趣旨について申し上げます。 近年、わが国沿岸における船舶交通事情は、交通量の増大、船舶の大型化等により著しく変化しつつあります。 このような状況に対応して、船舶交通の安全を確保するとともに、船舶の運航能率の増進を図りますためには、総合的な海上交通安全対策の一層の推進がもとより緊要でありますが、その一環として、水先人の乗船を強制する港または水域いわゆる強制水先区を全国主要な港湾や狭水道において必要な限度で設定することが緊要であり、特に東京湾は、巨大船及び危険物積載船が全国で最もふくそうし、一たん海難が発生すれば、湾内沿岸に重大な影響を及ぼすおそれがありますので、緊急に強制水先区にする必要があると認められます。 しかしながら、現行法におきましては、水先人の乗船を強制する船舶が一律に定められておりますため、港または水域の実情に応じて対象船舶を定めることが不可能であり、仮に現行法のままで東京湾を強制水先区にいたしますと、多数の船舶に対する水先人の乗下船に伴う船舶交通の渋滞に基づく混乱を来し、かえって安全を阻害するおそれがあります。 以上の点にかんがみ、水先法の一部を改正し、必要に応じて強制水先区を適切に設定し得るよう、水先人を乗り込ませなければならない港または水域のうち政令で定めるものについて、当該港または当該水域における事情を考慮して、水先人の乗船を強制する船舶を政令で定めることができることとしようとするのが本案起草の趣旨であります。 次に、本案の内容について申し上げます。 本法の強制水先を規定しております第十三条に、新たに第二項を設け、水先人を乗り込ませなければならない港または水域のうち政令で定めるものについては、当該港または当該水域における自然的条件、船舶交通の状況等を考慮して、政令で水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができることとするものであります。 以上が本案起草の趣旨及び内容であります。 —————————————
○木部委員長 本起草案について御発言はありませんか。——別に御発言もありませんので、お諮りいたします。 水先法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○木部委員長 起立総員。よって、さよう決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る二十日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十二分散会