内閣委員会 第4号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/12/25
会議録
○委員長(加藤武徳君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、国の防衛に関する調査を議題といたします。 宮澤外務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。宮澤外務大臣。
○国務大臣(宮澤喜一君) 去る十月三十一日、当委員会で御論議のございました核武装と領海通過の関係に関しまして、政府の見解を申し上げます。 一般国際法上の外国軍艦の無害通航の問題に関して政府が昭和四十三年領海条約加入の際明らかにした立場、すなわちポラリス潜水艦その他類似の常時核装備を有する外国軍艦によるわが領海の通航は、領海条約第十四条4にいう無害通航とは認めず、したがって、原則としてこれを許可しない権利を留保するとの立場には変更はない。 日米安保条約のもとにおいて、米国軍艦は、一般的には同条約及び関係取りきめの規定に従って自由にわが領海通航を行なうことを認められているところ、核の持ち込みが行なわれる場合はすべて事前協議が行なわれることとなる。 以上でございます。
○委員長(加藤武徳君) 内藤君。
○内藤功君 私は、質疑にわたらない範囲で、この際、大臣に申し上げておきたいことがございます。 この問題は、十月三十一日の参議院内閣委員会において、いわゆる事前協議条項にいう核弾頭の持ち込み、こういう概念の中に、核積載軍艦のわが領海の通過が含まれるかどうかという問題について論議されたところであります。しかるに、この本日の政府の見解は、これにまともに答えていないということを最初に申し上げておきたいと思います。 それから第二点としては、政府の解釈が、昭和四十三年の衆議院予算委員会及び衆議院外務委員会、それから予算委員会の分科会、これらの討論においては、特にいまの総理である、当時の外務大臣三木武夫氏が、事前協議の対象になるかどうかという問題を明らかに含めて、核積載艦の領海通過は、これは核の持ち込みにならない。これを私の勘定するところでは約二十回近く述べておられる。三木総理は非常に丁寧に御答弁なさる方ですから、一回の答弁の中に同じことを三回繰り返しているというところもあります。これは単にことばの上での言い違いという問題じゃなくて、明白に三木総理は、当時の外務大臣三木武夫氏は、事前協議の対衆に核積載艦の通過は当たらないという前提で答弁されております。それが、今回のこの国会における、それから、さらに前国会における外務省の当局の答弁では、事前協議の対象に当たるんです、こういうふうに変わってきた。いつ変わったのか、明白な見解の変更があるじゃないか。これはなぜなのか、いつ変わったのか、なぜ変わったのか、変わったのはアメリカに対して通告し確認の上かどうか。まさにこれを私どもは問い、また国民も非常にこの答弁をある意味においては期待しておったにかかわらず、きわめて簡単な答弁であり、このポイントに触れていない。 なお、この質疑については、先ほど委員長から言われましたように、きょうは行ないませんが、これはじっくりとわれわれ研究して、徹底的にこれは究明をしていかなくちゃならぬ、こう考えております。委員長の御指示に従って、二言、三言ということなので、とりあえずどうしても言っておかなくちゃならぬことを申し上げました。 なお、このように非常に時間がおくれた、大事な問題の回答がおくれた。それから、事前に文書で出すように要求しておったのに文書での回答がないということは、はなはだ遺憾であるということも申し添えておきます。以上。
○委員長(加藤武徳君) 本件に対し質疑の希望がございますが、質疑は後日に譲ることにしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) それでは、さように決定いたします。 —————————————
○委員長(加藤武徳君) それでは、藤井人事院総裁から発言を、求められておりますので、この際、これを許します。藤井人事院総裁。
○説明員(藤井貞夫君) 私は、昨日人事院総裁を拝命をいたしました藤井と申します。 内閣委員会開会の機会にごあいさつの機会を与えていただきましたことを衷心より感謝を申し上げる次第でございます。 私は、実は、去る三十八年の九月から同四十二年の十月まで、約四年間にわたりまして人事院事務総長に在任をいたしておりまして、人事院の仕事に携わった経験がございます。そういうこともあったかと思いますが、今回、前佐藤人事院総裁のあとを継いで、総裁を命ぜられたわけでございます。責任の重大性を痛感をいたしておる次第でございます。時局柄、今後ますます人事行政の重要性は増してまいるものと思われますので、私といたしましては、微力ではございますが、全力をあげまして国家公務員法の精神にのっとる人事院の使命達成のために努力をいたしていきたい所存でございます。内閣委員会の諸先生方には、特にいろいろお世話になることと思いますが、私に対しまして、何とぞよろしく御鞭撻、御指導のほどをお願いを申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつにかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 —————————————
○委員長(加藤武徳君) それでは、これより請願の審査を行ないます。第二六号恩給・共済年金受給者の処遇改善に関する請願外四百七十件を議題といたします。 まず、専門員から説明を聴取いたします。首藤専門員。
○専門員(首藤俊彦君) 請願につきまして御説明申し上げます。お手元の印刷物をごらん願いたいと存じます。 当委員会に付託されました請願は、全部で四百七十一件、これを便宜グループ別に分けまして、国家公務員関係四百五十件、恩給・共済関係十五件、防衛関係三件、その他三件となります。 まず、国家公務員関係といたしましては、二種類ございまして、1の人事院勧告の即時完全実施等に関する請願は、勧告の即時完全実施、生活防衛一時金の支給等を要望する内容のものであります。 2の国家公務員の賃金改善等に関する請願は、勧告に基づき給与改定を立法化する場合、初任給を勧告内容以上に引き上げるとともに、期末手当の改善実施期を繰り上げる措置を講ずるほか、第三次定員削減計画の中止等を要望する内容のものであります。 次に、恩給・共済関係は四種類ございまして、1の恩給・共済年金受給者の処遇改善に関する請願につきましては、その内容が広範多岐にわたっておりますが、いずれも、恩給受給者の実情に即した処遇改善を要望する内容のものでございます。 2の昭和五十年度恩給改善措置案の完全実施等に関する請願は、現在政府当局において恩給改善措置が検討されておりますが、総理府提出の当初案どおりに政府案として完全に実施されるよう要望するものであります。 3の台湾総督府巡査在職年の恩給年限通算措置に関する請願は、昭和三年八月一日以前の巡査練習期間を恩給年限に通算されたいというものであります。 4の退職教職員の福祉充実に関する請願は、高齢者福祉の充実をはかるため、年金、恩給の改善、医療費無料化の促進等を要望するものでありります。 次に、防衛関係といたしましては、1の非核三原則の堅持と沖繩県民の不安一掃に関する請願、2の非核三原則の厳守等に関する請願、これらは、核に対する沖繩県民の不安を払拭するため、基地への立ち入り総点検を行なう等の対策を講ずること、非核三原則を保障する立法化を行なうこと等の内容を持つものであります。 3の小牧基地即時撤去等に関する請願は、本年七月八日の戦闘機墜落事故に対する補償、基地の即時全面撤去等を要望するものであります。 最後に、その他は、金鵄勲章の復元に関する請願でありまして、件名そのものの内容でございます。 以上が請願の概要であります。
○委員長(加藤武徳君) ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(加藤武徳君) 速記を起こしてください。 それでは、これらの請願につきまして先刻理事会において協議いたしましたとおり、第二六号恩給・共済年金受給者の処遇改善に関する請願外十四件は、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものとし、第二一四号人事院勧告の即時完全実施等に関する請願外四百五十五件は保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 異議ないものと認めます。よって、さように決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。 —————————————
○委員長(加藤武徳君) 継続審査に関する件についておはかりをいたします。 中小企業省設置法案(参第三号)につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 異議ないものと認め、さように決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 異議ないものと認めます。 それではこれで散会いたします。 午前十一時二十七分散会 —————・—————