内閣委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/12/19
会議録
○委員長(加藤武徳君) それでは、ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 昨十八日、柳田桃太郎君が委員を辞任され、その補欠として山本茂一郎君が選任されましたので御報告をいたします。 —————————————
○委員長(加藤武徳君) それでは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。植木総理府総務長官。
○国務大臣(植木光教君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年七月二十六日、一般職の職員の給与について、俸給表及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。 第二は、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に支給する支給月額の限度額を十一万円から十三万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対し、月額二万五千円を限度として初任給調整手当を支給することとしたことであります。 第三は、扶養手当について、配偶者についての支給月額を三千五百円から五千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族についての支給月額を、二人までについてはそれぞれ千五百円とすることとし、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については三千五百円とすることとしております。 第四は、住居手当について、月額一万円以下の家賃を支払っている職員についての支給月額を家賃の月額から四千円を控除した額とするとともに、月額一万円を超える家賃を支払っている場合には、二千円を限度として加算を行なうこととしたことであります。また、自宅等に居住している世帯主である職員に対し、新たに住居手当として月額千円を支給するとともに、その住宅が新築または購入されたものである場合には、五年を限度として一定の加算を行なうこととしております。 第五は、交通機関等を利用して通勤する職員に支給する通勤手当について、全額支給の限度額を月額五千円から八千円に引き上げるとともに、最高支給限度額を七千円から九千円としたことであります。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることとしております。 第六は、宿日直手当について、勤務一回についての宿日直手当の支給限度額を、通常の宿日直勤務にあっては千円から千三百円に、管理・監督等の業務を主として行なう宿日直勤務にあっては二千円から二千六百円に引き上げるとともに、土曜日等の退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務についても支給限度額を引き上げることとし、また、常直的な宿日直勤務についての支給月額を七千円から九千円に引き上げることとしたことであります。 第七は、期末手当について、その支給割合を、六月に支給する場合にあっては百分の百十から百分の百四十に、十二月に支給する場合にあっては百分の二百から百分の二百十に引き上げることとしたことであります。 第八は、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その支給限度額を日額一万二千円から日額一万五千五百円に引き上げることとしたことであります。 以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の給与改定を行なおうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることとしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は百二十五万円とし、国務大臣等の俸給月額は九十万円とし、内閣法制局長官等の俸給月額は七十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、六十五万円から五十五万五千円の範囲で改定することとしております。 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は九十万円とし、大使五号俸は七十五万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、六十四万円から四十九万五千円の範囲内で改定することとしております。 なお、秘書官については、一般職の職員の給与に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。 第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を二万七千二百円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を日額一万五千五百円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。 第三は、沖繩国際海洋博覧会政府代表の俸給月額を六十四万円に引き上げることとしたことであります。 以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。 以上が、両法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(加藤武徳君) 次は、坂田防衛庁長官。
○国務大臣(坂田道太君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても従前の例にならい改定することとしております。 なお、事務官等の俸給、扶養手当、住居手当、通勤手当、医師及び歯科医師である自衛官または事務官等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。 以上のほか、一般職の職員におけると同様、職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給できるようにするとともに、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職にある者で医療職俸給表(一)の適用を受けない者に対し初任給調整手当を支給できるよう改正することとしております。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について、一般職におけるところに準じて定めております。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(加藤武徳君) 以上で説明は終了いたしました。 三案の審査は後日に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) それでは、きょうはこれにて散会いたします。 午後零時五十五分散会