地方行政委員会 第1号
- 発言数
- 80 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1974/12/21
会議録
○委員長(原文兵衛君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 初めに、一言ごあいさつ申し上げます。 私、このたび委員長に選任されました原文兵衛でございます。 はなはだ微力ではございますが、公正かつ円満なる運営を行なってまいりたいと存じますので、何とぞ皆さま方の格別の御指導と御協力をお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(原文兵衛君) 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月二十八日、内藤功君が委員を辞任され、その補欠として橋本敦君が、十二月七日、橋本敦君が委員を辞任され、その補欠として神谷信之助君が、十二月十四日、加藤武徳君及び細川護熙君が委員を辞任され、その補欠として大谷藤之助君及び、私、原文兵衛がそれぞれ選任されました。 また、十二月十八日、久保田藤麿君が委員を辞任され、その補欠として橋本繁蔵君が選任されました。 —————————————
○委員長(原文兵衛君) 理事の補欠選任についておはかりいたします。 委員の異動に伴い、理事に二名の欠員が生じておりますので、この際、理事の補欠選任を行ないたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に金井元彦君及び神谷信之助君を指名いたします。 —————————————
○委員長(原文兵衛君) 調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 本委員会は、今期国会におきましても地方行政の改革に関する調査を行なうこととし、この旨の調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(原文兵衛君) この際、福田自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。福田自治大臣。
○国務大臣(福田一君) 私は、このたび自治大臣兼国家公安委員会委員長を命ぜられました福田一でございます。よろしくお願いをいたします。 内外の政治、経済、社会諸情勢の激動の時期だけに、その責任の重大さを痛感いたしております。委員各位には、平素から地方自治発展のため、また警察行政に格別の御尽力をいただき、厚くお礼を申し上げます。 地方自治は、その制度確立以来三十年を経過しようとしておりますが、経済、社会情勢の急速な変化の中にあって、地方自治もいまや重要な転換期を迎えようとしているものと存じます。 このような情勢のもとで、地方公共団体が内政の中心的なにない手として国民の期待にこたえ、高福祉社会の実現に取り組んでいくためには、地方自治の基盤の一そうの充実を期することはもちろん、行財政両面にわたる従来以上に長期的な視野のもとに、計画的運営と機動的な行政執行体制を確立していく必要があると存じます。 今後とも委員各位の格別の御協力によりましてその実をあげることができますよう、一そうの御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第であります。
○委員長(原文兵衛君) 次に、左藤自治政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。左藤自治政務次官。
○政府委員(左藤恵君) このたび自治政務次官を拝命いたしました左藤恵でございます。 浅学非才で、かつ地方行政にも経験が全くございませんので、また、先生方のいろいろ御指導、御鞭撻をいただき、この大役を全力をあげて果たさせていただきますようにお願いを申し上げる次第でございます。 —————————————
○委員長(原文兵衛君) 昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案を便宜一括議題とし、順次、政府から趣旨説明を聴取いたします。福田自治大臣。
○国務大臣(福田一君) ただいま議題となりました昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 先ほど、政府におきましては、人事院の勧告に基づき、本年四月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の給与改定を実施するための一般財源を付与するとともに、最近の物価の騰勢等に対処して所要の財源措置を講ずるために普通交付税の額の算定に用いる単位費用を改定し、あわせて現下の経済情勢のもとにおいて公共用地の円滑な取得をはかるため、新たに臨時土地対策費を基準財政需要額に算入することとした次第であります。 以上が、昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 今般の電気料金及びガス料金の改定に伴い、電気税及びガス税の負担の軽減合理化をはかるため、電気税の税率を六%から五%に、ガス税の税率を五%から四%に引き下げ、電気税の免税点を千二百円から二千円に、ガス税の免税点を二千七百円から四千円に引き上げるとともに、共同住宅等にかかる電気税及びガス税の免税点につき特例措置を講じようとするものであります。 この改正により、平年度四百十五億円の減税を行なうことになります。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(原文兵衛君) これより両案に対する質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○小山一平君 私は、ただいま提案説明なされました法律案、そしてそれに伴って提出をされている補正予算に関連をいたしまして、地方交付税法をはじめ、地方財政にかかわる諸問題について、逐次お尋ねをいたしたいと思います。 総需要抑制政策によりまして不況現象はいよいよ深刻となってまいりました。中小企業の倒産、首切り、人員整理、パートの締め出し等々、社会不安が増大いたしておりますが、地方自治体におきましては、わが国の経済高度成長に伴いましてもたらされた環境の破壊、また、経済成長にもかかわらず立ちおくれになってきた社会資本の不足、取り残されている社会福祉などに対応するための財政需要はますます増大をいたしております。さらに困ったことに、不況下にもかかわらずインフレによる事業費の増大、人件費の増高などによりまして、地方財政はきわめてきびしいものになってまいりました。そしてこの状況はさらに明五十年度は一そう深刻になるのではなかろうかと思います。 そこで、まず最初に、今日の地方財政の実態をどのように認識をされていらっしゃるのか、そしてまた、今後どのような見通しを持っていらっしゃるのか、その御見解をお伺いをいたしたいと思います。
○政府委員(松浦功君) 四十六年、四十七年と、比較的経済の好調にささえられて収入面においても予想以上の伸びを見た時代において、相当思い切った投資が地方公共団体でも行なわれておったようでございます。ただ、その過程におきまして給与費等若干問題もございましたが、これらの問題は、いま申し上げましたような収入面でカバーされて表に浮き彫りになってこなかった。ところが、四十九年度に立ち至りまして、税収入の伸び悩みその他によりまして問題が顕現化をしておるというふうに私どもとしては理解をいたしております。 昭和四十九年度の地方財政計画自体をながめる限りにおいては、私どもとしては、全体の地方団体の財政を取りまとめたものとしてつじつまが合った、理論的には納得のできるものだと思っておりまするが、現実の財政の運営は、そういったものに比して大きく乖離をいたしまして、非常に運営が苦しくなっているというのが実態であろうかと思うのでございます。このままにして推移いたしますならば、昭和五十年度に立ち至りますと、なお地方団体が運営上苦しい問題をかかえ込まなければならないのではないかということを憂慮をいたしておるわけでございます。 したがって、当省といたしましては、理論的に国においてとるべき措置、たとえば超過負担の解消、そのほかわれわれがこれまでも主張し、地方団体からもいろいろと御折衝を受けている問題については、強力に国に働きかけて、それらの措置をとるということが必要であると思われると同時に、一方地方公共団体におかれましても、給与費の問題等、特に財政計画に計上していない、いわゆるはみ出し部分が相当な額にのぼっておるようでございます。それらの問題については真剣に御検討をいただいて、その上で地方財政の運営が適切に行なわれるようにわれわれとしては期待もし、また御指導も申し上げてまいりたい、このように考えておるところでございます。
○小山一平君 今日の地方財政の窮迫の状況、今後憂慮すべき状況につきましては、自治省も私と同様の認識を持ち、それに積極的に対処していかれる、こういうことが確認をされたわけでございます。 次に、ただいま地方財政計画がおおむねつじつまの合うような結果になるだろう、こういうお話でございましたが、たいへん初歩的なお尋ねでございますが、地方財政計画というものは一体どういう意味を持つものなのか、どういう位置づけされているものなのか、その点、お尋ねをいたしたいと思います。
○政府委員(松浦功君) 専門家である先生にこういうことを申し上げるのはいかがかと思います。が、私どもなりに理解していることをお答えを申し上げたいと思いますが、御承知のように、地方財政とは申しましても、三千有余の地方公共団体のそれぞれの運営が積み重なって結果が出てまいるものでございます。そういう意味におきましては、個々の団体の内容がどうあるべきかということをしさいに調べて積算をするという方途は、われわれとしてもできないわけでございます。そこで、三千有余の団体の財政というものを観念的に一まとめにいたしまして、どれだけの収入があってどのような歳出ということで総体のバランスがとらるべきかということを自治省において取りまとめまして国会に御提案を申し上げておる、これが地方財政法の七条に言いまする歳入歳出の見込み、これを地方財政計画と言っておるわけでございます。 これがどういう効用をなすかと申しますと、地方交付税の単位費用あるいは財政需要をはじきます際に、地方財政計画というものをもとにおきましてそれから投影をしていくという形になりますから、交付税の算定のもとにもなってまいりまするし、また、地方公共団体におかれてどれだけの公共事業費が伸びておる、あるいはどれだけの税収入の伸びが見込まれるのかというようなことが全体的にはこの計画の中に入ってまいりますので、それらを頭の中に置かれて、三千分の一になりますか、そういう形で、いままでの経験則を生かして、ある程度それから自分自体のところの収入あるいは歳出、そういったものも推しはかっていっていただくと、いわば一つの地方財政運営の指針というようなつもりで定めておるというふうに理解をいたしております。
○小山一平君 実はただいまも申し上げましたように、本年度は特にインフレによりまして事業費が暴騰をいたしております。人件費も増高をいたしておりまして、地方団体にとりましては、たとえば百万円のお金で、あるときは舗装が三百平米できる、そういうところに意味があるわけであります。ところが、インフレで事業費が暴騰いたしまして、百万円では二百平米、あるいは百五十平米の舗装しかできない、こういう結果になってくるのは当然でございまして、地方団体といたしましては、百万円の予算で当初計画をした事業が、あるいは三分の一減ってしまう、五割になってしまう、こういうことでは地方自治体の任務が果たし得ないわけでございまして、国では、財政計画に基づく予算の範囲で、物価が上がったら、そのお金の範囲で事業を少なくしてつじつまを合わせればいい。そのつじつまが合えば、地方財政計画はおおむねバランスがとれたものでそう心配ないんだ、私はそのように受け取ったわけでございますが、私はこれはたいへん無責任なことではなかろうかと、学校を半分つくっておくわけにもまいりません。三分の一減らして学校を建てるわけにも地方団体はいかないのでありますから、こういう特に本年のような場合には、財政計画に基づく地方団体の事業計画というものは質的に非常に大きな変化を生じているわけでございまして、私はこの財政計画が、ただ単に表面的な数字のバランスがとれればいいんだと、その内容には非常に大きな差異を生ずることはかまわないという、こういうことであっては、地方財政計画というものは非常にこれはまずいのではなかろうか、こんなふうに思います。そして国が、この計画の中で一いま申し上げたように地方でそれぞれ積み上げられている事業内容というようなものを、あるいは削減、縮小せざるを得ない、こういうことにしないように、それぞれ何らかの財政措置を講ずることによって当初計画事業が円滑に実施できるような配慮をすべきではなかろうかと、こう思うんです。ただ単に、当初立てた財政計画の範囲内で、やろうとする行政の内容を一切度外視してバランスがとれればいい、こういうことでは、地方財政計画というものは非常にこれは不備であるはずだと、こんなふうに思いますが、その御見解はいかがですか。
○政府委員(松浦功君) 原則的には先生のおっしゃられること、私どもとしても非常によく理解ができるところでございますが、ただいま日本が置かれておりまする経済状況のもとにおいて、総需要抑制という方針で国が予算を編成をいたしております。したがって、基本的には、地方の財政というものも国の財政の基調に準じて措置されるべきだということを原則に置きながらも、地方公共団体におきましては、非常に国の行政と違って住民に密着をした分野が多いという特殊性を理解をいたしまして、本年度の地方財政計画におきましても、公共事業費の伸びがほとんどなかったにかかわらず、都道府県、市町村の行政の実態を勘案いたしまして、前年度対比一〇%をこえる伸びを財政計画の中に見込んでおるところでございます。そういう配慮を前提にいたしましても、やはり物価の高騰というものとの対比におきまして、どうしても予算の執行については、重点的かつ効率的な使用をしていただかなければならないということは、これは当然に地方団体にも言えることではないかと思います。そういう意味で、ある程度事業が縮小する、あるいは比較的不要不急の部分を切って緊急なものに回すというようなくふうをお願いをしてまいっておるところでございます。 しかしながら、それのみでは問題がこと足りるとは思っておりませんでしたので、昨年の十月から三月分までの特に大きな予算の中に占めるウエートの高い文教等の三事業について実態調査を行ないまして、今回の補正予算で、総額千二百億円にのぼる単価の補正、財源措置を講ずることにいたしました。さらに、先生御承知のように、本年度当初に千三百億円の財政調整資金というものを財政計画の中に組みまして、交付税を通じて配分をして御留保を願っておりまして、その金も、これまでの経緯にかんがみて単独事業の単価アップ等にお使いをいただいてけっこうだという趣旨の通達を、できるだけ近い機会に地方団体に差し上げたいと思っております。それらの施策を通じて、私どもといたしましては、地方財政計画としては、先ほども申し上げましたように、理論的には納得のいく結果になるものではないかというふうに考えておるところでございます。
○小山一平君 それはことしのような年におきましては、事業計画を縮小するというようなこと、これはやむを得ざるところでございますが、しかし、当初、地方財政計画が策定をされた時点において想定をされた諸事業が大きく後退をしながら収支のバランスが保たれる、これを理論的に納得のいく計画であるというふうに認識されることは私はどうかと思うんです。それはそのやむを得ざる面を理解しないわけではございませんけれども、その計画に基づく地方自治体の諸事業というものは、この計画の中では大きく後退をし、住民サービスの低下を来たしている、こういうやっぱりしっかりした認識の上に立って地方財政計画というものを見ていく必要が私はあると思うんです。今後この計画を立てていく場合におきましても、ただ数字のバランスがとれればいいということでなしに、地方団体にとっては、ぜひこの計画に基づく、その時点で想定した諸事業というものが十分実施できるという、そういうことを目ざすのが、これは当然この計画の本旨でなければならぬと思うんです。 そこで、これ、いろいろお聞きしたいことがありますから、このことだけいつまでもお尋ねしているわけにはまいりませんが、参考資料を見てまいりますと、今日までも、地方財政計画と決算額とを対比をいたしますと、かなりの差異が生じております。これは当然のことだと思うんですが、ことしは特にその内容に、いま申し上げたような大きな質的変化がございますし、さらにまた、今回の補正予算等にも見られますように、この計画そのものはかなりの狂いを私は生じているはずだと思うんですが、今日まで地方財政計画の改定ということはなされていないようでございますが、私は決算とこの計画というものができるだけその差異を縮小をし、その計画をできるだけ正確に実施していくということを目ざすべきものでありますので、この財政計画が大きな差異を生じ、変化を生ずるというような条件が発生したときには当然財政計画の改定をいたすべきものである、こう思いますが、いかがでございますか。
○政府委員(松浦功君) 地方財政計画と現実の決算になるべく乖離があってはならないというお説については全く同感でございまして、これ、なるべく一致するような形が望ましいと思います。四十七年度の決算で大きな乖離の部分を歳出面から考えますと、人件費の問題と土地の購入費の問題、この二つが両方とも七、八千億になっておるように記憶をいたしております。 人件費につきましては、御承知いただきますように、国家公務員の給与水準でしか算定をするということをいたしておりませんので、これの乖離の是正は、単価に関する限りは、私どもとしてはできないと思っております。ただ、人数の見方について相当の違いがございます。これにつきましては、四十八年度の実態調査がきちんとございますので、それをもとにいたしまして、明年度、人数の乖離についてはできるだけ近づけるべく現在検討をいたしております。 土地代につきましては、いわゆるワク外債というもので土地に対する起債をお認めをいたしております関係上、地方再建計画の外に歳入、歳出ともなっております。本年度大蔵省に対しましては、ワク内——外というものは一切削ってくれ、全部なくしてくれ、全部ワクの中に入れてくれということで予算要求をいたしておりまするが、金額が相当大きいために、財政規模が著しくふくらむというような形になります。実質的には何ら変わりないわけでございますが、規模があまり大きくふくらんだというかっこうになることは、現在の時勢、いろいろ心理的に与える影響等から考えてもいかがであろうかということもございまして、必ずしも大蔵省の賛成は得られておりませんが、将来に向かってその方向で努力をしてまいりたい、こう考えております。
○小山一平君 そういたしますと、この内容についてはそのつど必要に応じて改定をしていくけれども、地方財政計画全体の手直し、改定ということは考えておられない、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
○政府委員(松浦功君) 御発言の趣旨が必ずしも私ども十分にのみ込めておらないのかもしれませんが、現在の地方財政計画の考え方というものを根本的にくつがえすという必要性を私どもとしては感じておりません。
○小山一平君 だれも根本的にくつがえせなんて言っているわけじゃないんですよ。大きな内容の変化をもたらす場合には年度当初につくったこの計画を改定をしていくという、そういうことについてのお尋ねをしているわけですよ。
○政府委員(松浦功君) 御承知のように、地方財政計画は、地方財政法の七条に書いておりまする翌年度の歳入、歳出に対する見込みということで、法律的には、当初予算と一緒に議会に御提出を申し上げるという性格のものでございます。したがってこれまでも、年度の途中で今度のような給与改定等が大幅に行なわれる、それに対する財源付与もしなきゃならないというときに、計画を修正すべきだという御意見だろうと思うのでございますが、この点につきましては、私ども法律に基づいた地方財政計画という意味でなくて、地方財政の規模がどういうふうになるかということでございますれば、お尋ねに従ってお答えを申し上げていくということで御容赦をいただきたいと、こう思っております。
○小山一平君 これは私は今後次々と計画を立てていく場合に、ことしのものは来年の重要な参考になる、重要な基礎になる、こういうできるだけ厳密な数字というものを整理をしておくことが必要だ、こういう見地から、大きな変化のあるときには当然これを手直しをしておくべきである、こういう意味の意見を申し上げているわけでございます。それについていかがですか。
○政府委員(松浦功君) 私どもといたしましては、今度の補正予算で地方財政計画の内容がどう変わるかということについては、ある程度計数的な整理はいたしておきませんと、四十九年度との決算の対比もできないわけでございます。そういう意味では、私ども十分御意見のとおりに行動し、来たるべきものに備えての整理ということは怠らないでまいりたいと、こう思っております。
○小山一平君 次に進めさしていただきたいと思いますが、今回の地方交付税の補正額は七千八百四十三億円でございまして、地方団体が一番心配をしておりました人事院勧告によりますベースアップの財源について、交付団体は一応これによって措置されたかと思います。 私は残る問題は、今日窮迫している地方財政そのものに対応する措置というものが講ぜられておらない、こういう点が一点。次は不交付団体のベア財源九百十億円、あるいはまた地方公営企業関係の財源、こういうものが取り残されているわけでございますが、これは当該団体が自力で措置できるというお考えのもとなのか、あるいはまた、何らかの方法というものをお考えの上なものなのか、この点。さらにもう一点は、今回四十八年度分の精算分二千六百九十一億円を本年度の補正の中に組み込んでございます。これは今日の非常にきびしい地方財政に対処するための至上の措置とは思うのでございますが、私はこれが明年度、昭和五十年度にしわ寄せされるようなことになるとこれはたいへん重大な問題だと思うんです。 これらの諸点についてどのようにお考えになっておられるのか、お尋ねをいたします。
○政府委員(松浦功君) ベースアップ財源にからみまして地方団体の財政が窮迫しておると、それに対する手当てがないではないかというお尋ねでございますが、あるいはおしかりを受けるのかもしれませんが、非常に窮迫しておる要因の大きな部分がベースアップと——国家公務員並みの給与水準のベースアップと実態のベースアップといままでの給与費の乖離、これに原因があるように思いますので、私どもといたしましては、地方公共団体にこの際もう一度御努力を願いたいというつもりで、措置をしておらないわけでございます。 第二番目の不交付団体につきましては、たてまえ上は、超過財源でまかなえる範囲は理論的にはよろしいというのが一般論であろうかと思います。しかし、現実に地方不交付団体でございます特定の団体におきましては、昨年度の超過額、いわゆる財源超過額を大幅に本年度下回るというような団体が出てきております。こうなりますと、理論的には財源はあるはずだと言い得るのでございますけれども、なま身の財政でございますから、一気に方向転換することがなかなか困難だろうと、そういう意味で、激変を緩和するということを思想的な基礎に置きまして、いま申し上げましたような超過額の減少、こういったものを目安に置きまして、地方団体の現実の財政状況を勘案しながら、適債事業をさがして、地方債等で措置するという便宜措置も考えなければならないのではないだろうかというふうに現在の段階は考えております。 三番目の公営企業でございますが、これは先生御承知のように、一般会計との負担区分がございますので、給与費の不足分を全部一般会計から入れろという形にいたしませんと、普通地方公共団体に財源措置できないわけで、この点は法律的なたてまえからも無理だということを御理解いただけるのではないかと思います。ただ、交通の再建団体等、料金改定が諸般の事情からできないというような場合にあっては、一般会計からの長期貸し付けということが当該団体の中で了解がつく範囲においては、将来返還をしていくということを前提に計画変更を認めて、ベースアップができるようにしてやったらどうかという弾力的な態度をもって臨んでおるところでございます。 それから二千六百九十一億の早食いの問題、まさに先生御指摘のように、ことしこの金をちょうだいいたしますれば、ことしちょうだいをしないで間に合った場合には来年に二千六百九十一億があったはずだと、それがなくなってしまうので来年に影響が出てこないかというお尋ねだと思います。私どもといたしましては、ともかく今度のベースアップ財源を完全に措置したいと。あわせて、土地問題が非常に問題になっておりますので、土地対策費としての交付もいたしたいということでやったわけでございます。来年の問題は、お説のようにまさに影響が出てくると思いますが、ともかく来年の地方交付税の算定にあたりましては、地方財政計画をきちっと組めるように所要の財源をどのような手段を使っても確保するということを私どもとしては基本に置いておりますので、来年の見通し、まだ国税三税その他明確になっておりませんので、現在の段階ではその程度の決意を表明させていただくことでお許しをいただきたいと思います。
○小山一平君 ただいまの交付団体におきましても、ことしのこういう状況の中で不交付団体に転落する団体がかなりあるのではないかと、こういうふうにいわれておりますが、いかがですか。
○政府委員(松浦功君) 先生御承知のように、四十六年、七年のような好調な経済下における税収の伸びというようなものは見込める状況にございませんので、むしろ逆に不交付団体から交付団体に変わると……
○小山一平君 そうそう、そういう意味です。
○政府委員(松浦功君) いま逆におっしゃられましたので……。そういう傾向はある程度出てくると思います。
○小山一平君 いまあべこべに言いましたが、不交付団体から交付団体に転落をする、こういうことがあることが予想をされているわけでございますが、それにもかかわらず、今日まで不交付団体であったというために今回のこのベースアップの措置というようなものからはずされるということは、たいへん私はこれは気の毒な立場になるわけです。ただ、起債等で見てやるというだけではこれは不公平ではないか。不交付団体といえども、そのような事情にある団体については、現在の交付団体に準じて措置してあげなければ、この団体はたいへんきびしいところに追い込まれる。これが今日不交付団体の中で非常に悪い状況におちいっている団体の悲痛な声となっておりますので、私はこれを、ただ単に今日不交付団体だから起債で見ればいいんだということだけでは少し不公平が過ぎるように思いますが、いかがですか。
○政府委員(松浦功君) 御承知のように、この法律を御承認いただきますれば再算定の措置をとるわけでございます。そうなりますと、現在不交付団体のもので交付団体になるものが出てくるはずでございます。交付団体になりますれば、当然その分だけ交付税が参りますし、不交付団体のときは原則として配分のない特別交付税の配分も出てくるわけでございます。したがって、不交付団体から交付団体に落ちました部分——落ちたと言うと非常に悪うございますが、そういうふうに形が変わってきました部分については、私どもとしては財政事情を十分勘案しながら措置がとれると思います。ただ、不交付団体であって、今度の再算定でも交付団体にはならない、しかし財源超過額が極端に減ってくる、こういう団体があるのだと。それについては、不交付団体でございますから、交付税を差し上げるというわけには制度上まいりませんので、超債で実情に合わせて措置をいたしたいと、こう申し上げたわけでございます。
○小山一平君 いまのお話しのように、交付団体がふえてくる、そうしたら当然この配分があるんだと言いますけれども、交付税の配分計画というものはすでにここにあるわけですよね。ここへさらにその分をどこかから持ってきて追加をしていくということであればいいんですけれども、このワクの中で交付団体がふえてくれば財源が不足しやしませんか。
○政府委員(松浦功君) まことにごもっともな御指摘でございます。私どもといたしましては、今回国会で御承認をいただきました交付税以上には一銭も支出をできないわけでございます。なおかつ、お認めをいただいた予算を全部使うと同時に、いわゆる調整と申しておりますが、調整率をかけて調整額を落としておるということを普通交付税でやっております。これも全然出したくないということでございますので、この計画をつくります際に、ある程度不交付団体から交付団体に落ちるものがあるであろうという前提で、計算上交付税を少しリザーブしてございます。それでまかなってまいりたいと考えておりますので、最終的にはきちんとした形で処理をできるものというふうに考えております。
○小山一平君 私は、いまのお答えによって私が心配をしているような問題が、ああこれで心配はないんだという納得はどうしてもまいりません。このことについては、今後の問題といたしまして、あまりに交付団体、不交付団体という名のもとに不公平が生じることのないように、そしてそのためにますます窮地におちいる地方団体が生じることのないように、そういう措置というものを私は厳重にやっていただかなければ困る、こういうことで、これは今後の推移を見させていただきたいというふうに思います。 それから、いまお答えのございました四十八年度精算分でございますが、来年の状況によりますと、ことし同様にこれが扱われる場合もあり得ると、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
○政府委員(松浦功君) 四十八年度の精算分は今度補正予算に計上いたしたわけでございますから、明年度はもはやないわけでございます。したがって、明年度は国と貸し借り関係一切なしという前提で、国税三税の三二%を当然地方公共団体の財源の取り分としていただくと、こういうことになります。そこいらの計算が、必ずしも国税三税の収入の見通しが明確になっておりませんので、交付税がどれだけ本年度に対比して増額になるか、現在の段階ではわからないわけでございます。 いずれにいたしましょうとも、地方財政計画を策定をいたしました場合に、歳入と歳出との過不足が出てきては困るわけでございます。もし三二%で足りなければ臨時特別交付税をもらうなり借り入れをもらうなり、場合によっては税率の引き上げを今度の見通しのわかった段階で大蔵省に要求するなり、あらゆる手段を使って必要な交付税額は確保をいたしたいということを先ほど決意として申し上げたわけでございます。
○小山一平君 そういたしますと、ことしの措置によって生じている来年度の問題は、あるいは四十九年度分が五十年度に繰り入れられるというような措置が講じられたり、あるいはまた足りなければ、三二%にこだわらずにこの問題に対処していきたいと、こういう非常に前向きの取り組みである、こう了解してよろしゅうございますか。
○政府委員(松浦功君) 五十年度の当初には四十九年度の精算があるかどうかわからないものでございますので、これはちょっと当初では扱えないと思います。あるいは補正予算の時期にまたことしと同じような措置をとることがあるかもしれません。当初におきましては、先ほど申し上げましたように、いろいろ交付税が足りない場合にとるべき措置というものがあろうかと思います。どのような手段を使うか、このことは大蔵省とのいろいろかけ引きの問題もあろうと思いますが、必要な額は私どもとしては確保をいたしたいと思います。
○小山一平君 次には、自治省の統計によりますと、自治体の一般財源、これは地方税、地方交付税、地方譲与税、こういうふうに規定をされております。この一般財源という性格——定義といいますか、これをどのように考えていったらよろしゅうございますか。
○政府委員(松浦功君) 一般的な概念としては、その使途が法令その他によって特定に義務づけされておらない財源というふうに理解をしていただくのが一番早いのではないかと思います。たとえば地方税、交付税、譲与税も目的財源のものは別でございますが、そういったものがこれに当たるかと思います。
○小山一平君 私もそのとおりだと思います。これらの財源は国などからその使途について特別な制限や支配を受けない、そういうきわめて自主的な財源であると、こういうふうに私も考えております。 そこで、重要なことは、ただいまの一般財源の比重というものが非常に低下の傾向を示しているのではないかというふうに思うんですが、それは地方団体にとってはきわめて重要なことでございまして、地方団体の独自性あるいは選択、こういう範囲というものを広くとることができるのが自治の確立の方向でございます。ところが、一般財源の比率が低下をするということは、それだけ地方自治が弱体化するということになろうと思いますが、本年度の地方財政白書によりましても、たとえば四十五年にはその比率が五六%であったものが、四十六年には五三・一%になる、四十七年には五一・二%になる、こういう減少傾向を示しております。その反対の地方債があべこべに比率を高めている。これは地方団体の自主性というものが低下をして、自治の機能低下を意味していると思うんですが、こういう点についてどういうふうに御理解をされておりますか。
○政府委員(松浦功君) 先生のおっしゃられるとおりだと私も考えております。地方自治の発展のためには、できるだけ自主財源の比率が地方財政の中において高く占められておるという姿が望ましいということは言をまたないと思います。われわれといたしましては、その方向で毎年努力をいたしてきておりますが、この割合というものは、御承知のように、いわゆる経済好調化のもとで比較的景気刺激というような観点から公共事業が大幅に伸びてまいりました場合には、国庫補助の占めるウエートが高くなりますので自主財源の割合が減ってくる。それから四十九年度のように、逆に公共事業が伸びないという形になりますと自主財源の割合が高まってくると、こういうある程度相関関係を持っておる問題でございますので、これだけで問題を結論づけるのはいかがかと思います。もっと実質的に、国税から地方税に税の移譲を受けるとか、事務所・事業所税のような新税を創設するとか、そういう形によって実質的にほかの要素によって計数が動いてくることにあまりこだわらないで、私は中身を充実していくということが基本的に大切な問題ではないかというふうに考えております。
○小山一平君 この補正予算案の中に、臨時土地対策費千五百三十億がございますが、私は、これはかねてからの持論であるわけなんですが、昭和四十四年度から、地方交付税によって土地開発基金という制度が設けられました。そしてことしもすでに千四百億が計上されておりまして、御承知のように過去五年間に五千二百三十九億円となっておりますが、私は、こういう国の政策にかかわる事業、広域市町村圏事業などもあるいは問題になろうかと思いますが、国の政策から出発する事業というようなものをみだりに地方交付税の中に組み込んでいくということは、これはよろしくない。たとえば学校の用地がちっとも補助対象になってまいりませんでした。特に人口急増都市などにおいてこの問題が痛切に叫ばれてまいりまして、そしてそれは当然学校の建築費と同じように、土地の購入費についても補助の対象にしていくべきである、こういうことが叫ばれてきたわけでございまして、これは人口の急増都市にかかわらず、いずれの町村においても公共用地の取得には非常に悩んでいるわけでございますが、私は、これらの土地取得の経費というようなものも、これは当然国の一般会計の中で措置さるべきものである。これを地方交付税の中に入れてそしてそれを措置するということは、本来国税三税の三二%は地方団体の固有の財源であるにもかかわらず、この固有の財源を国の政策にかかわる事業に振り当てるということは間違いではないのか、こういうのが私の持論であるわけでございますが、ひとつ自治省のこれに対するお考え方をまずお尋ねをいたしたいと思います。
○政府委員(松浦功君) 御承知のように、交付税でひもをつけて、それの使い方がそのとおりになっていないからどうこうというようなシステムになっておらないことは先生御承知のとおりでございます。ただ私ども、地方団体の実態を見ながら、そういう需要があるということを念頭において、算定上そういう形でその需要を使わしていただいておるということでございます。ただ、需要に盛りますると、先生がおっしゃられるように、ある程度心理的な圧迫を受けて、ひもがついたと同じ結果になるじゃないかというふうな御反論がおありかと思いますけれども、われわれといたしましては、そういう需要を認めて算入をいたしておるわけでございますから、その需要に沿った使い方をいたしていただきたいという気持ちを持っておることは否定をいたしません。
○小山一平君 いや、私の申し上げたいのは、公共用地、たとえば保育所をつくるときも用地が必要です。学校をつくるときにも用地が必要です。そしてそれは今日までいずれも国の補助対象事業に認められておらない。だから、私はそういう事業というものは当然国の一般会計の中で措置をいたしまして、そしてその分だけ地方団体が十分地方団体としての実施機能を発揮できるような財源をふやすように配慮をすべきものではないか、こういうことなんであります。それはなるほど地方団体がさまざまな財政需要を持つことは当然でございます。すべての事業はみんな地方団体の財政需要でございますが、その中で、あるものは国の補助対象事業として措置をされ、あるものは交付税その他自主財源によって実施をしていくというのが地方団体の立場でございますから、交付税でどれだけでもいままでなかったものを見ていくということになれば、これはせっかくそういうことをお考えになりましても、地方団体にとっては当然受け取るべき三二%の範囲でございますから、これは何のありがたみもないということになりはしませんか。
○政府委員(松浦功君) 御承知のように、交付税の三二%というのは、国と地方との財源配分の接点でございまして、それらの制度をつくりました場合に、土地に関する問題はすべて国が補助を出すんだというような仕組みでつくられたものではないわけでございます。したがって、非常にそこいらに接点としての問題があるかと思いますが、私どもといたしましては、地方公共団体の土地取得ということは非常に大きな問題でございますので、これまで補助の対象になっておらなかった公園の取得費の土地の補助制度を創設をしてもらうとか、あるいは小中学校については、生徒急増市町村における土地購入費の補助制度をつくっていただくとかという形で、徐々にではございますが、先生の御指摘の方向に向かって努力しておるところでございます。ただ、全部一気に土地についてはすべてということを申し上げましても、やっぱり国と地方との財源配分に関係のある問題でございます。国庫の財源にも限りがあると思いますので、にわかにそういたしますという約束はできませんが、方向としてはそういう方向で私どもそれぞれ努力をしてまいりたい、こう思っております。
○小山一平君 時間もあまりありませんから、このことをいつまでもやっているわけにもいきませんが、私は特に御要望を申し上げておきたいことは、国が、従来から固有の地方団体の自主財源であるべき交付税を、自分の権利のような顔をしてみだりにああだこうだというふうにこれを支配してもらっては困る、できるだけ地方団体の自主的な財源としてこれを尊重していく方向で取り扱ってほしい、こういうことをまず御注文を申し上げまして、次に進ましていただきます。 いま地方財政が大きく圧迫を受けて困っている原因の一つに、申すまでもなく超過負担という問題がございます。今回、公立文教施設、社会福祉施設、公営住宅等、約三百三十億ほどの解消措置がとられました。これは途中でこういう配慮がなされたというのはたいへん前進であるには違いありませんけれども、これは超過負担のほんとうの一部分にすぎないと思います。そこで、今後この超過負担の解消という問題は地方財政にとってきわめて緊急かつ重大な課題でございますので、時間がありませんが、これらの点について幾つかお尋ねをしておきたいと思います。 このことについて自治省が中心になりまして、大蔵、建設、厚生その他関係省庁と実態調査をされたのか、されているのか。この調査は終了いたしましたか。
○政府委員(松浦功君) 昨年の十二月から三月までにそれぞれ入札をされましたこれらの三事業について、書類で実態調査を悉皆で行ないまして、その中からアトランダムに——ものによって違いますが、約三分の一ないし四割程度のものをピックアップして、現場に参りまして実態調査を行ないました。そして超過負担がどのくらいあるかということをいろいろと検討する、その結果にその時点からの物価騰貴率を乗じまして今回のような単価を算出したわけでございまして、当然、調査の結果をまとめて、その結果に基づいてやったというふうに御理解をいただきたいと存じます。
○小山一平君 その資料をいただきたいと思いますが、いただけますか。
○政府委員(松浦功君) 取りまとめをいまいたしております。先般の衆議院の地行でもお答えを申し上げたところでございますが、非常に複雑多岐にわたるもので、特にそれぞれの団体からお出しいただいた書類というようなものは膨大になりますので、とてもこれはもう提出というような運びになりませんが、どういう形で調査をいたし、どういう形で超過負担をはじき、どういう形で物価上昇率を見てこういう結果になったかという道行きの過程のものについては、二、三日で、あまり十分なものとは言えないかもしれませんが、まとめあげて、お配りできるようにつとめてみたいと思っております。
○小山一平君 できるだけわかりやすい形で資料をいただくことをお願いをいたしておきます。 それからこの超過負担の解消につきましては、今度は単価改定でございますが、この超過負担の中には、単価ばかりでなしに、対象、規模、面積等というような点も非常に大きな超過負担の原因になっている分野もございます。たとえば学校などはその最たるものでございますが、そのほか事務関係の超過負担、これの解消について、来年度予算要求にあたって自治省はどのようにいま取り組もうとしていらっしゃるか、その点お尋ねをいたします。
○政府委員(松浦功君) 私どもとしては、毎回お答を申し上げているのでございますが、対象とか数量とかいうものは、広義の超過負担とおっしゃっていただくのはけっこうでございますが、私どもは厳密な意味で単価が問題なのだというふうに観念をいたしておりますので、単価の徹底的な追求ということに取り組み始めておるところでございます。もちろん、数量、対象というようなものが社会常識に合わないようなものをできるだけ早く是正をすべきであるということについては、各省に来年度の予算で社会の実態に合うようにしてくれというお願いはしてございます。当省が直接大蔵省に要求するものではございませんので、各省にお願いをすると同時に、また大蔵省にも理解をいただくという態度で今後積極的に動いてまいりたい、このように考えております。
○小山一平君 自治省の立場で、単価アップ、もちろんこれは大切でございますが、学校などは補助対象になる面積の五〇%増ぐらいがいま各市町村の学校建設の規模になっております。こういうことをおろそかにしておいて、ただ建設単価だけを一生懸命にやりましても、この深刻な超過負担問題の解決にはなりませんので、ひとつそういうものも含めた超過負担の解消、こういうことでやっていただかなければ困ります。時間が参りましたからお尋ねできないわけでございますが、それにいたしましても、この深刻な超過負担解消、このために、いまのような問題がある、いろんな複雑な問題がございますので、超過負担解消委員会あるいは対策委員会でも何でもけっこうですが、こういうものを組織をいたしまして、超過負担の実態というものを、一方的でなしに公正妥当に把握をしてその解消に臨むと、こういうことが私は必要だと思いますが、そういう委員会をつくって積極的に取り組んでいくというお考えはございませんか。
○政府委員(松浦功君) 最近、六団体に委員十八名からなる超過負担問題の検討会ができたようでございます。私どもとしては、そこからも御要望があると思いますので、私どもも出席をさせていただきたいと思います。その際にまた十分御意見も承りたいと思います。六団体等の委員会で出されました結論を、私どもとしては今度は実行する側で働かなければならないわけでございます。そういう形で、十分地方公共団体の意見を伺った上でこの問題については前向きに取り組むということは当然の態度であるべきです。 なお、先ほど補正予算で三百数億というお話でございましたが、予算で増加という形で取り組んでおるのは三百数億でございますが、実際には六百三十八億の国費が地方公共団体に流れます。事業費といたしましては、これに地方債と交付税が加わりますから、千二百億の規模になりますことを御報告だけ申し上げておきたいと思います。
○小山一平君 最後に、いま、六団体でつくっている委員会に役所という立場からも参加をして、そして十分実態を尊重をしながら取り組んでいくというお答えでございました。これはぜひそうしていただきたい。これは民間の団体が一方的に調査をした資料である、これは役所が関知しないところであるなどということであれば、これは何にもなりません。できることなら、私は双方が同等の資格で責任を分かち合って参加をして検討するということが一番望ましいと思いますけれども、いまの役所にそう申しましてもこれはなかなか容易ならざることと思いますが、いまのお答えのように、この委員会の調査検討の結果というものについては謙虚にすなおに受けとめていただいて、その解消のために積極的な取り組みをしていただきたい。そういう御注文を申し上げて私の質問を終わります。
○和田静夫君 関連で。 いま財政局長の答弁がありましたけれども、六団体側が超過負担解消のための委員会を構成した場合には自治省はこれに委員として参加をする、なお、関係各省からは積極的にこれに参加せしめるべく自治省は努力をする、これが町村自治大臣と全国革新市長会の代表の飛鳥田市長さんとの間に取りかわされた合意書になっておるわけですから、その趣旨というのを十分にいまの答弁の中に含ませて今後措置をされるように、強く要望しておきたいと思います。
○政府委員(松浦功君) 六団体のおつくりになりましたその会の規定によりますと、必要によりわれわれの出席を求めるということになっておりますので、出席の御要求があればいつでも出ますし、また、私のほうから逆に、御要求がなくても、お許しをいただければ出るというぐらいの態度で臨んでいきたいと思います。
○市川房枝君 地方交付税に関連して、簡単に一つ二つお尋ねしたいと思います。 地方交付税の税額の決定は、自治体の収入からいわゆる基準財政需要額を差し引いた残りの額ということになりますね。そうですか、その交付税の決定、各自治体の決定。
○政府委員(松浦功君) 交付税のたてまえは、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いて、正の答えが出ればそれを交付税として差し上げる。負の答えが出たところは不交付団体、こういうことになります。
○市川房枝君 その収入にはどんなのがございますか。
○政府委員(松浦功君) これは基準収入の考え方は、地方公共団体の財政力と申すのが一番わかりやすいかもしれませんが、こういったものを算定することを目的としておるわけでございますが、その対象となる税目は、全国の地方公共団体に普遍的に全部課税をされておられる法定普通税、これを中心にいたしまして、譲与税と目的税の一部を加えるという形で算定をいたしております。
○市川房枝君 そうすると、自治体によってギャンブルの収入というものがございますわね。それはいまのお話だと、一般的にというおことばがありましたから、これは一般的ではないと言えばないんですけれども、入っておりませんね。それについてはどうお考えですか。
○政府委員(松浦功君) お説のとおり、ギャンブル収入は基準財政収入額には算定をいたしておりません。それと類似をしたものといたしまして、発電水利使用料でございますとか、あるいは大きな山を持っておる場合の山林収入でございますとか、あるいは地方税としては普遍的でない都市計画税、あるいは法定外の普通税、こういったものはいずれも算入いたしておりませんで、先ほどの議論から、基準財政収入に入れるという方策はこれまでとってきておらないところでございます。
○市川房枝君 ギャンブルの収入というのは相当額なんで、それを全然考慮しない、そうして交付税を配分するといいますか、赤字を配分するということになりますと、私は非常に不公平があると言えるのですけれども、その点はあんまり御考慮になっておりませんか。
○政府委員(松浦功君) 自治省といたしましては、いわゆるギャンブル収入の均てん化といいますか、そういった観点から、売り上げ額の〇・五%を、昭和四十五年から、法律を御制定をいただきまして、公営企業金融公庫納付金という形で公営企業金融公庫に納付をしていただきまして、大体本年度あたりでございますと二百億弱の金になっております。納付していただいた金で、下水道とかあるいは水道とか、そういった比較的市民の生活に密着をしておる、重要だと思われる事業に貸し付けます金利の引き下げ財源に使っております。現在、公営企業金融公庫のいわゆる特利と言っております、安い、これらの補てんをいたしました金利は、政府資金が八分でございますが、公庫で八分二厘、きわめて民間の資金に比べれば安い資金で地方公共団体にお貸しをいたしております。そういう方策をとってまいりましたが、これが四十九年度で一応切れますので、五十年度以降はさらにこの割合を引き上げていただいて、もう少し多額の納付金を納めていただきたい、御納得いただいてそういう制度をつくりたいという形でいま鋭意努力をいたしております。また、そのよけいちょうだいする部分だけ均てん化に役立つと私どもとしては考えておるわけでございます。
○市川房枝君 いまお話しの、公営企業にその売り上げ高の何%かを拠出させて、低利で融資するという制度、その法律ができましたときに私も地方行政におりまして、その間の事情存じ上げておるんですけれども、まあ、あのときのことを思い返しますと、実はギャンブルの収入のない地方自治体が非常に不平で、それを何とかなだめるために、自治省はあのときは、最初は売り上げの中の金額を幾らかずつギャンブルしてないところに配分しようというようなお考えだった。ところが、そのギャンブルをやっている自治体が、もう自分たちが一生懸命骨折ってもうけたやつを、そんなにただで取られるなんという法はないということで、だいぶ強い抵抗があって、そしていろいろお考えになった末、まあ、公営企業の中へということで、パーセントも非常に少なく決定をなすったという事情だったと思っておりますが、それはある程度それによってギャンブルをしてないところも均てんをしているかもしれませんけれども、それは私は非常にわずかだといいましょうか——と言えるし、あるいはまあそのときの御答弁では、特別交付税というのが別にあるんだと、だからそれをギャンブルをしてないところに配分をするんだと、こういうこともおっしゃったんですが、その特別交付税そのものが非常に額が少なくて、そんなに配分したというほどの金額ではないみたいに実は思っておったんですが、なぜギャンブルの収入をお加えにならないのか。さっき一般的ということばがあったから、それじゃギャンブルは全部どこの自治体でもやっているわけではない、特定の自治体だけなんだから、それなのかとさっき思ったんですが、実はその制定当時では、このギャンブルの収入というものは一時的なんだ、永続的ではないんだ、だから変えないんだという理由だったんですか。まあそのときは、いまお話しのように、公営企業の中に加える法律ができてから——あれは十年の時限立法てしたね。その十年がちょうどいまきて、今度新しくなるということですけれども、もう十年続いて、またこれからいつまで時限立法の御予定ですか。あるいはそれが永久のものになるのかしりませんけれども、かなり長く続いておれば、どうしてそれを収入にお考えにならないのか。もし収入に加えれば、非常にこれは私は公平だと思うんですよ。だから、非常にそこに不公平がある。その不公平の結果が、地方自治政治の上に私はあらわれていると思うんですけれども、その点はいかがですか。
○政府委員(松浦功君) 十年というお話でございましたが、ちょうどまん中の五年目になるところでございまして、ここで変えて、十年の時限立法をあと五年の問題をどうするか、できるだけ引き上げてまいりたいということをお答え申し上げたわけでございます。いろいろとギャンブル収入のある団体の行政のやり方が他の団体に各般の影響を与えているというお話を承っておることは事実でございますが、ただ、制度といたしまして、ギャンブルを基準収入に入れるということになりますと、先ほど申し上げましたような、団体ごとにいろいろの特殊の収入がございますものが引き合いに出されまして、なかなか問題がスムーズな形で解決できないというものが私どもの偽らざる現在の気持ちでございます。 したがって、先ほども先生御指摘ございましたように、非常に多額のギャンブル収入をお持ちのところについては、地方債の発行について制限を加えるとか、あるいは特別交付税の配分のときに減額要素に立てるとかいうようなことは、これまでもやってきておるところでございます。そういう意味で、できるだけ不公正を解消するという努力を続けながら、なおかつ、いま申し上げました納付金制度の強化によって、地方団体全部に低金利の金が回るという形で恩典がいくようにつとめてまいりたいと思っております。
○市川房枝君 その当時、私、実は大体同じような大きさの自治体で、ギャンブルの収入のあるところとないところの政治の内容をちょっと調べてもらったことがあるんです。そうしますと、たとえば人件費で、同じような自治体で、片方、ギャンブルをやっているところは人件費が高いんですよね。俸給が高いんですよ。そのほかでも、たとえば庁舎——市庁舎なんかの建築でも、ギャンブルをやっているところは五階、六階と、すばらしい建物をつくっているんですけれども、やってないところは庁舎も新築はできない。あるいは新築しても二階か三階ぐらいということで、私は自治体の間にそういう格差ができるということは、これはたいへんなことじゃないかというふうに実は考えて心配をしているんですけれども、自治省で、そういうふうな比較ですね、比較をして、こういうふうにこっちのほうではこうなんだけれども、こっちはこうなんだという、そういう調査をなすったこと、ありましょうか。
○政府委員(松浦功君) いろいろ周辺の市町村からお話は承っておりまするけれども、調査をしたことはございません。
○市川房枝君 そんな法はないと思うんですね。手がおありにならないこともないし、資料も一ぱいおありになるし、かえって出してくるとそれは問題になるからというので、わざとなさらないのかとちょっと思うんですけれども、これは当然自治省の責任として、私はそういう調査をしていただきたい。それで、それをひとつ見せていただきたいとお願いするんですけれども、いかがですか。
○政府委員(松浦功君) 検討させていただきます。
○市川房枝君 いま約束しなかったようね。ちょっとよく聞こえなかったんで、すみません、じゃもう一ぺん言ってください。約束してもらわなきゃ困る。
○政府委員(松浦功君) 公営競技を施行しておる団体も非常に数が多いので、先生の御指摘のとおり、非常に典型的なところを幾つか拾い上げて、そうでないところとのバランス、これを一度検計してみたいと思います。
○市川房枝君 今度の通常国会中にひとついただきたいと思います。
○政府委員(松浦功君) はい。
○委員長(原文兵衛君) 両案に対する本日の審査はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後二時二十七分散会 —————・—————