災害対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/12/21
会議録
○委員長(中村英男君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十二月十八日、片山正英君及び梶木又三君が委員を辞任され、その補欠として園田清充君及び高田浩運君が選任されました。 ─────────────
○委員長(中村英男君) 委員の異動に伴い理事が一名欠けております。この際、理事の補欠選任を行ないます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に高田浩運君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(中村英男君) 次に、災害対策樹立に関する調査中、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の改正に関する件を議題といたします。 本件につきましては、上田君から委員長の手元に災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。 この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。上田稔君。
○上田稔君 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の草案の趣旨を御説明申し上げます。 わが国は、地理的、気象的悪条件に災いされ、年々おびただしい自然災害をこうむり、とうとい人命と貴重な財産が失われております。特に近年は、局地的な集中豪雨等による山くずれ、がけくずれなど、激甚な災害が急激に増加している傾向にあります。これらの災害により被害をこうむった各個人に対する救済措置として、去る第七十一回国会におきまして、災害により死亡した者の遺族に対して、弔慰のため、市町村が、市町村と都道府県と国との負担のもとに災害弔慰金を支給し、また、災害により世帯主が重傷を負い、または住居、家財に相当程度の損害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため、市町村が、都道府県の原資手当を得て、災害援護資金を貸し付けることができる制度を、議員立法により講じたものでありますが、最近の社会経済の諸情勢を背景に、災害弔慰金の支給額及び災害援護資金の貸し付けワクの拡大につき、各種の意見や要望が出されたのであります。 このような状況にかんがみ、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の草案を作成いたしました次第であります。 その草案の要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、災害弔慰金の額を引き上げることといたしました。すなわち、現在は、死亡者一人当たり五十万円以内となっておりますが、これを百万円をこえない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内といたしました。 第二に、災害援護資金の貸し付け限度額に関する規定を改めたことであります。すなわち、現在一災害における一世帯当たりの限度額は、五十万円をこえない範囲内で政令で定めることになっておりますが、物価の変動に即応した措置をとることができるようにするため、五十万円のワクをはずし、政令で定めることといたしました。 以上であります。 なお、この草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたします。 委員各位の御賛同をお願い申しあげます。
○委員長(中村英男君) 別に御発言もなければ、本草案は、予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本草案に対する意見を聴取いたします。田中厚生大臣。
○国務大臣(田中正巳君) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案については政府としてはやむを得ないものと認めます。
○委員長(中村英男君) それでは、本草案を災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十八分散会 ─────・─────