議院運営委員会 第3号
- 発言数
- 41 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/12/23
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 社会保障制度審議会委員及び地方制度調査会委員の推薦に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(岸田實君) 去る十九日、内閣から、本院議員塩見俊二君から社会保障制度審議会委員辞任の申し出があったので、後任者の推薦を願いたい旨の申し出がございました。 また、地方制度調査会委員でありました本院議員鍋島直紹君は、去る十四日議院運営委員長に選任されましたため、国会法第三十一条第二項の規定により同委員の職を解かれました。 両委員の後任につきましては、自由民主党から、社会保障制度審議会委員に鹿島俊雄君、地方制度調査会委員に柳田桃太郎君を推薦されたい旨の届け出がございました。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま事務総長報告のとおり推薦することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、委員派遣承認要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 委員部長の報告を求めます。
○参事(川上路夫君) 去る十二月二十一日、商工委員長から、委員派遣承認要求書が提出されました。 派遣の目的は、三井石炭鉱業株式会社三井砂川炭鉱災害の実情調査。 派遣委員は、楠正俊君、須藤五郎君、阿具根登君、対馬孝且君、相沢武彦君。 派遣地は、北海道。 派遣期間は、十二月三十四日一日間。 費用は、概算二十万百千円。 以上でございます。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま委員部長報告のとおりこれを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、人事官、原子力委員会委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、中央更生保護審査会委員、公安審査委員会委員、社会保険審査会委員長、運輸審議会委員、電波監理審議会委員及び労働保険審査会委員の任命に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。内閣官房副長官海部俊樹君。
○政府委員(海部俊樹君) 人事官佐藤達夫君は九月十三日死亡いたしましたので、その後任として藤井貞夫君を任命いたしたく、国家公務員法第五条第一項の規定により両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 人事官は、人格が高潔で民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し、識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が任命することになっております。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、人事官として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。 ————————————— 次に、公正取引委員会委員高橋勝好君から辞任の申し出がありましたが、その後任として青山春樹君を任命いたしたく、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、法律及び経済に関する学識経験を有する者でありますので、公正取引委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されますようお願いいたします。 ————————————— 次に、国家公安委員会委員坂西志保君は、九月十一日任期満了となりましたが、同君の後任として今井久君を十月一日付で任命いたしましたので、警察法第七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、国家公安委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに承認されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、科学技術政務次官片山正英君。
○政府委員(片山正英君) 原子力委員会委員井上五郎君は八月十二日任期満了となりましたが、翌八月十三日付で同君を再任いたしましたので、原子力委員会設置法第八条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営をはかるため設置された原子力委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに承認されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、環境政務次官橋本繁蔵君。
○政府委員(橋本繁蔵君) 加藤光徳、近藤功、鈴木一男、中西彦二郎、本庄務及び村中俊助の六君を公害健康被害補償不服審査会委員に十月一日付で新たに任命いたしましたので、公害健康被害補償法附則第九条の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 大君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも人格高潔であって、公害問題に関する識見を有し、かつ、公害にかかわる健康被害の補償に関する学識経験を有する者でありますので、公害健康被害補償不服審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認されますようお願いをいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、法務政務次官松永光君。
○政府委員(松永光君) 公安審査委員会委員我妻源二郎及び同委員田上穣治の両君は、十二月二十一日任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は、公安審査委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されますようお願いいたします。 ————————————— 中央更生保護審査会委員古賀忠道君は、十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として武田喜代子君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、中央更生保護審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されますようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、厚生政務次官山下徳夫君。
○政府委員(山下徳夫君) 社会保険審査会委員長川嶋三郎君は、十二月二十八日に任期満了となりますが、その後任として河野鎮雄君を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、人格高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、社会保険に関する学識経験を有する者でありますので、社会保険審査会委員長として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されますようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、運輸政務次官小此木彦三郎君。
○政府委員(小此木彦三郎君) 運輸審議会委員仲原善一君は十一月十一日、また、同委員荒船清一君は十月二十一日、それぞれ任期満了となりましたが、仲原君の後任として、白井勇君を十月二十五日付で、また、荒船君の後任として宮崎清文君を十一月二十日付でそれぞれ任命いたしましたので、運輸省設置法第九条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は、広い経験と高い識見を有する者でありますので、運輸審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに承認されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、郵政政務次官稲村利幸君。
○政府委員(稲村利幸君) 電波監理審議会委員石川数雄君は、十二月二十四日任期満了となりますが、再任いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者でありますので、電波監理審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、労働政務次官中山正暉君。
○政府委員(中山正暉君) 労働保険審査会委員高橋展子君は、十月十一日任期満了となりましたが、同君を十月十二日付をもって再任いたしましたので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ労働保険に関し豊富な学識経験を有する者でありますので、同審査会委員として、適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに承認されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件につき順次採決を行ないます。 まず、人事官に藤井貞夫君を、公正取引委員会委員に青山春樹君を、公安審査委員会委員に我妻源二郎君及び田上穣治君を、電波監理審議会委員に石川数雄君をそれぞれ任命するにつき同意を与え、原子力委員会委員に井上五郎君を、公害健康被害補償不服審査会委員に中西彦二郎君及び本庄務君を、国家公安委員会委員に今井久君を、運輸審議会委員に白井勇君及び宮崎清文君をそれぞれ任命したことにつき承認を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、いずれも同意または承認を与えることに決定いたしました。 次に、中央更正保護審査会委員に武田喜代子君を、社会保険審査会委員長に河野鎮雄君をそれぞれ任命するにつき同意を与え、労働保険審査会委員に高橋展子君を任命したことにつき承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、公害健康被害補償不服審査会委員に加藤光徳君、近藤功君、鈴木一男君及び村中俊明君を任命したことにつき承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本改正は、政府職員の住居手当に関する規定が改正されることに伴い、国会議員の秘書の住居手当の額を政府職員の住居手当の額と同様に支給できるよう改め、本年四月一日から適用しようとするものであります。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、直ちに採決を行ないます。 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件について御説明申し上げます。 本件は、国会議員の秘書の給料等に関する法律に規定する両議院の議長が協議して定める秘書及び住宅をそれぞれ政府職員の例によることとし、本年四月一日から適用しようとするものでございます。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 本件は、今国会に提出されております一般職及び特別職の給与法の一部改正案に準じて国会職員の給与を改正しようとするものでございます。 改正の内容は、国会職員の給料を政府職員に準じて増額改定するもので、本年四月一日に遡及して適用することにいたしております。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきましては、ただいま事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後八時十五分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————