本会議 第6号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/12/23
会議録
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出) 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国 際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○森喜朗君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事小宮山重四郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小宮山重四郎君登壇〕
○小宮山重四郎君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年七月二十六日付の人事院勧告に基づいて、全俸給表の全俸給月額、医師の初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、住居手当及び宿日直手当の額の改定、期末手当の支給割合の引き上げ等を勧告どおり実施しようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。 最後に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じ、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。 以上三法案は、十二月十四日本委員会に付託され、十八日政府より提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、本二十三日質疑を終了いたしましたところ、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し、中路委員より、初任給の引き上げ等と宿日直手当改定の実施期日の繰り上げを内容とする日本共産党・革新共同提案に係る修正案が提出され、趣旨説明の後、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣を代表して植木総理府総務長官より、人事院勧告及び本年度の財政事情にかんがみ、政府としては賛成しがたい旨の意見が述べられ、討論を行ない、採決の結果、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、他の二法案は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対して、附帯決議が全会一致をもって付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部 を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○森喜朗君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事小渕恵三君。 〔小渕恵三君登壇〕
○小渕恵三君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、今回、一般職職員の給与法の改正により政府職員の住居手当の額等が改定されることに伴い、国会議員の秘書の住居手当についてもこれと同様の措置をしようとするものでありまして、本年四月一日から適用することといたしております。 本案は、議院運営委員会において起草提出したものであります。 何とぞ、御賛同くださるようお願いいたします。(拍手) —————————————
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣 国 務 大 臣 植木 光教君 国 務 大 臣 坂田 道太君 ————◇—————