文教委員会 第1号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/12/18
会議録
○久保田委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたびはからずも私が文教委員長の重責をになうことになりました。委員会の運営につきましては、まことにふなれではございますが、幸いに練達たんのうなる委員各位の御協力を賜わりまして、本委員会の運営には特に公正円満を期してまいりたいと存じております。何とぞ各位の御指導と御協力をお願い申し上げます。 簡単でございますが、就任のごあいさつといたします。(拍手) ————◇—————
○久保田委員長 この際、理事辞任の件についておはかりいたします。 理事西岡武夫君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保田委員長 御異議なしと認めます。よって、辞任を許可することに決しました。 次に、理事補欠選任の件についておはかりいたします。 ただいまの西岡武夫君の理事辞任による理事の欠員のほか、委員異動に伴う理事の欠員により、現在理事が二名欠員となっております。この補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保田委員長 御異議なしと認めます。 それでは、河野洋平君、三塚博君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○久保田委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 すなわち、 文教行政の基本施策に関する事項 学校教育に関する事項 社会教育に関する事項 体育に関する事項 学術研究及び宗教に関する事項 国際文化交流に関する事項 文化財保護に関する事項 以上の各事項につきまして、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、国政調査の承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、国政調査承認要求書の作成及び提出手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○久保田委員長 この際、永井文部大臣及び山崎文部政務次官より発言を求められておりますので、これを許します。永井文部大臣。
○永井国務大臣 このたび文部大臣の重任をお引き受けいたしました永井道雄でございます。 議席を持ちません教育界出身の全くのしろうとでございますので、今後、皆さま方の御協力それから御指導をお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
○久保田委員長 山崎文部政務次官。
○山崎(平)政府委員 先月十五日に最初の文部政務次官の辞令をいただきまして、またわずか一月を出ずいたしまして去る十二日に再び同じ職につかしていただきました。たいへん浅学非才でございまして、特に先ほど委員長のおことばにもありましたように、皆さま方おのおの練達たんのうの士であられますので、特に御指導を賜わりたいと存じます。懸命にがんばりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○久保田委員長 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び文化功労者年金法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。永井文部大臣。 —————————————
○永井国務大臣 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。 このたび、政府から提出いたしました国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員につきましては、その職務と勤務態様の特殊性に基づき、昭和四十七年一月から 教職調整額の支給等の措置が講ぜられているところでありますが、本年七月二十六日、人事院から幼稚園等の教育職員についても教職調整額の支給等の措置を講ずべき旨の意見の申し出がありました。政府といたしましては、この内容を検討いたしました結果、この意見に沿って必要な措置を講ずることが適当であると認め、この法律案を提出したものであります。 次に、法律案の内容について御説明いたします。 第一は、国立及び公立の幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部の教育職員について教職調整額制度を適用することとしたことであります。 第二は、この法律は、公布の日から施行し、本年四月一日から適用することとし、これに伴い、必要な経過措置を規定したことであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。 次に、このたび政府から提出いたしました文化功労者年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 文化功労者年金法は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的として昭和二十六年四月に制定された法律でありまして、以来今日までの間に文化功労者として決定された者は二百六十八人にのぼり、わが国文化の振興に資するところ大なるものがあったと信ずるのであります。 文化功労者に支給される年金の額は、現在百五十万円とされておりますが、昭和四十九年度予算におきましては、これを二百万円に引き上げることとされているところであります。 この年金額の改定のためには本法の改正を要するのでありますが、近年における社会的経済的諸事情の変遷には著しいものがあり、これらの諸事情を勘案して年金額の改定を行ない、すみやかに支給するため、このたび文化功労者に支給すべき年金の額は政令で定めることといたしております。 なお、昭和四十九年度分の年金額につきましては、附則により、これを二百万円といたしました。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
○久保田委員長 これにて両案の提案理由の説明は終わりました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十七分散会