法務委員会 第16号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1974/06/03
会議録
○委員長(原田立君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 小枝一雄君が委員を辞任され、その補欠として黒住忠行君が選任されました。 —————————————
○委員長(原田立君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中村法務大臣。
○国務大臣(中村梅吉君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。 政府は、昭和四十九年五月三十日に行なわれた人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改定する措置を講ずる必要があると認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員と同様の措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。 すなわち、裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましては、従来、それぞれ、おおむね特別職または一般職の職員の俸給の増額に準じて増額することとされておりましたところ、今回、昭和四十九年度に限り、暫定的に、特別の措置として、特別職及び一般職の職員について、一定の割合でその俸給を増額することといたしておりますので、これと同様の措置として、裁判官の報酬及び検察官の俸給を同一の割合で増額することといたしております。 この改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十九年四月一日にさかのぼって適用することといたしております。 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
○委員長(原田立君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(原田立君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(原田立君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案についての審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原田立君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後八時三分散会 —————・—————