農林水産委員会 第8号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/02/28
会議録
○委員長(初村滝一郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 理事の補欠選任についておはかりいたします。 委員の異動によりまして理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行ないたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(初村滝一郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に高橋雄之助君を指名いたします。 —————————————
○委員長(初村滝一郎君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたしま まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣。
○国務大臣(倉石忠雄君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 肥料価格安定等臨時措置法は、昭和三十九年に制定され、その後昭和四十五年の法改正により延長されて、今日まで国内需要に対する供給の確保、肥料価格の安定、肥料の輸出調整等について、おおむね所期の成果をあげてまいりました。 この法律は、昭和四十九年七月三十一日までに廃止することとされておりますが、最近におけるわが国農業の事情、肥料の国際需給の状況及び肥料の価格動向にかんがみ、なお、この法律を存続する必要があると考えられます。 すなわち、農業の基礎資材としての肥料の重要性はいまさら申すまでもありませんが、特に今後の農政におきましては、最近における国際的な食料需給の動向からみまして、国民の基礎的な生活物資である食料については、国内生産が可能なものは、極力国内でまかない、自給度の維持向上をはかることを基本として各種の施策を推進することとしているのでありまして、それに伴って肥料の国内需要は増加する傾向にあります。加えて、最近の石油供給削減に伴う原材料価格の上昇等を背景として肥料価格の上昇要因が増大しておりまして、肥料の価格の安定措置及び国内需要に対する供給確保の措置の継続をはかる必要性は従来にも増して高まってきていると考えられるのであります。 一方、肥料の国際需要は、各国の食料増産施策を反映して増加しており、特にアジア諸国を中心としてわが国に対する輸出要請が強まっている状況にありまして、国内需要に対する供給の確保をはかりつつ、適正かつ円滑な肥料輸出を行なうため、輸出の調整措置が引き続き必要であると考えられるのであります。 以上申し述べました理由から引き続き国内需要に対する供給の確保、肥料価格の安定、輸出の調整等の措置をとることとし、この法律を廃止する期限を、おおむね五年間延長して、肥料年度に合わせて昭和五十四年六月二十日までとすることとし、本法律案を提出した次第であります。 以上が本法律案の提案理由及び内容でありますが、なお政府といたしましては、本措置とあわせて石油事情等肥料を取り巻く諸情勢に対処して生産の確保及び供給の円滑化をはかり、肥料対策に遺憾ないよう配慮してまいる所存であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(初村滝一郎君) 次に、補足説明を聴取いたします。松元農蚕園芸局長。
○政府委員(松元威雄君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、国内需要に対する供給の確保、国内価格の安定及び輸出の調整を骨子として定められた法律であります。第一の国内需要に対する供給の確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を調整することとし、国内農業者に不安を与えないようにいたしているのであります。第二の国内価格の安定をはかるための措置といたしましては、この法律に基づき肥料の生産業者と販売業者との間で自主的な価格取りきめを実施できることとし、政府は、この取りきめに必要な資料を交付すること等によって価格取りきめが円滑に行なわれるよう措置いたしております。第三に、肥料輸出の調整をはかる措置といたしましては、日本硫安輸出株式会社にその輸出を一元的に行なわせることによって輸出が適正かつ円滑に行なわれるよう措置しているのであります。 肥料価格安定等臨時措置法は、昭和三十九年に制定され、その後昭和四十五年の法改正により延長されており、今日までおおむね所期の成果をあげてまいりました。 この法律に基づき生産業者と販売業者の間で取りきめられた硫安及び尿素の価格につきましては、農業者の強い要望と生産業者の合理化努力が反映して、この十年間一貫して引き下げが行なわれたのであります。昨年十二月に、最近の石油事情を背景とする原材料価格の上昇に伴い初めて引き上げがなされたのでありますが、政府といたしましては、この法律により、関係者を強力に指導いたしましてその引き上げ幅を極力抑制したところであります。 また、肥料の需給につきましては、需給見通しの適切な運用により、需給上何ら問題なく推移し、国内需要に対する安定的供給と秩序ある輸出の振興に寄与してきたところであります。 この法律は、昭和四十九年七月三十一日までに廃止するものとされておりますが、最近におけるわが国農業の事情、肥料の国際需給の状況及び肥料の価格動向にかんがみ、なお、存続する必要があるものと考えられます。 まず、肥料の需給事情といたしましては、最近における国際的な食料需給の動向から見て、国内的には国民の基礎的な生活物資である食料については国内生産が可能なものは、極力国内でまかない、自給度の維持向上をはかることを基本に、米、野菜、果樹等に関する諸施策のほか、特に麦、大豆、飼料作物の生産奨励等各種の施策を行なうこととしておりまして、それに伴って肥料の国内需要は増加する傾向にあります。 加えて、肥料の価格動向といたしましては、最近に至りまして、石油供給削減に伴う原材料価格の上昇等を背景として、肥料価格の上昇要因が増大しております。このため、主要生産資材としての肥料の国内需要に対する供給確保の措置及び価格安定の措置を継続する必要が従来にも増して高まってきていると考えられるのであります。 また、肥料の国際需要は、各国の食料増産施策を反映して増加しており、特にアジア諸国を中心としてわが国に対する輸出要請が強まっております。このような状況のもとでは、国内需要に対する供給の確保をはかりつつ、適正かつ円滑な肥料輸出を行なうため、輸出の調整をはかる措置の継続が強く望まれるのであります。 以上のような諸情勢のもとにあっては、国内需要に対する供給の確保、肥料価格の安定、輸出の調整等の諸措置が引き続き必要と認められるところであります。したがいまして、昭和四十九年七月三十一日までに廃止するものとされておりますその期限をおおむね五年間延長することとし、肥料年度にあわせて昭和五十四年六月三十日までとした次第であります。 以上をもちまして、肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案の補足説明を終わります。
○委員長(初村滝一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十九分散会 —————・—————