内閣委員会 第13号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/04/11
会議録
○委員長(寺本広作君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五日、佐藤隆君、寺下岩蔵君、棚辺四郎君、菅野儀作君が委員を辞任され、その補欠として田中茂穂君、郡祐一君、今春聴君、源田実君が、去る六日、田中茂穂君が委員を辞任され、その補欠として上原正吉君が、去る九日、藤田進君が委員を辞任され、その補欠として中村波男君がそれぞれ選任されました。また、昨十日、山崎昇君の補欠として横川正市君が選任されました。また、本日、今春聴君が委員を辞任され、その補欠として寺下岩蔵君が選任されました。 —————————————
○委員長(寺本広作君) 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山中防衛庁長官。
○国務大臣(山中貞則君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、航空手当等の最高支給割合を改めるとともに、任用期間を定めて任用されている自衛官に対する退職手当を増額するものであります。 すなわち、第一点は、航空手当等の最高支給割合を現行の百分の六十五から百分の七十五に改正するものであり、第二点は、任用期間を定めて任用されている自衛官に対する退職手当について、自衛隊法第三十六条第四項の規定により一回または二回任用され、その任用期間を満了して退職する場合等の額を、現行の百日分からそれぞれ二百日分または百五十日分に引き上げることとするものであります。 この法律案の規定は、昭和四十九年七月一日から施行することとしておりますが、航空手当等の最高支給割合の改正規定については、同年四月一日から施行することとしております。 このほか、附則において、退職手当に関する所要の経過措置を定めております。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(寺本広作君) 引き続いて、本案の衆議院における修正部分について説明を聴取いたします。衆議院内閣委員長代理加藤陽三君。
○衆議院議員(加藤陽三君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 政府原案では、航空手当等の最高支給割合の引き上げに関する改正規定は昭和四十九年四月一日から施行することとしていたのでありますが、衆議院における議決の時期がすでにその日を経過しておりましたので、これを公布の日から施行することとし、本年四月一日から適用することに改めた次第であります。 以上が修正の趣旨でございます。
○委員長(寺本広作君) 以上で説明は終わりました。 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十分散会 —————・—————