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72回国会参議院1974/03/05

地方行政委員会 第4号

発言数
8
登壇者
3
会派数
1
開催日
1974/03/05

会議録

久保田藤麿自由民主党

○委員長(久保田藤麿君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨三月四日、和田静夫君及び藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として宮之原貞光君及び柏原ヤス君が選任されました。     —————————————

久保田藤麿自由民主党

○委員長(久保田藤麿君) 理事の補欠選任についておはかりいたします。  高橋邦雄君及び原文兵衛君の委員異動に伴い、理事に欠員が生じましたので、この際、補欠選任を行ないたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

久保田藤麿自由民主党

○委員長(久保田藤麿君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に高橋邦雄君及び原文兵衛君を指名いたします。     —————————————

久保田藤麿自由民主党

○委員長(久保田藤麿君) 奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。町村自治大臣。

町村金五自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官

○国務大臣(町村金五君) ただいま議題となりました奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  奄美群島につきましては、昭和二十八年の本土復帰以来、復興計画及び振興計画に基づき各般の事業を実施し、これにより群島の基盤整備と主要産業の振興をはかってまいったところであります。  しかしながら、奄美群島をめぐる諸条件は依然としてきびしく、住民の生活水準ば、なお本土との間に相当の格差があります。今後、国土の均衡ある発展と地域の特性に応じた開発を推進するためにも、奄美群島の特性と発展の可能性を生かし、積極的な社会開発と産業振興を進める必要があります。このような見地から、新たに総合的な振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進する等の特別措置を引き続き講ずる必要があると存ずるのであります。  また、小笠原諸島につきましては、昭和四十三年の本土復帰以来、復興計画に基づき事業を実施してまいったところでありますが、同諸島がきわめて隔絶した外海離島であり、台風、季節風も多く、輸送力、労働力も不足し、工事用水にもこと欠いた等の同諸島の特殊事情のため、計画の実施がおくれており、また、これに伴い、旧島民の帰島も計画を大幅に下回っております。さらに、計画策定後の社会経済情勢の変化に対応するためにも、復興計画の計画期間を延長し、これに基づく事業を引き続き推進してまいる必要があると存ずるのであります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  まず、奄美群島振興特別措置法の一部改正につきましては、第一に、題名を奄美群島振興開発特別措置法に改め、目的について規定の整備を行なうとともに、法律の有効期限を昭和五十四年三月三十一日まで延長することといたしております。  第二には、新たに昭和四十九年度を初年度として五ヵ年にわたる振興開発計画を策定することとし、その内容について所要の規定の整備をはかっております。  第三に、振興開発計画に基づく事業に要する経費について、国の負担または補助の特例の規定を整備し、国の負担または補助の割合について必要な改正を行なっております。  第四に、奄美群島振興審議会及び奄美群島振興信用基金の名称を、それぞれ奄美群島振興開発審議会及び奄美群島振興開発基金に改め、かつ、同基金の業務内容について、融資対象事業の拡大をはかる等の整備を行なっております。  次に、小笠原諸島復興特別措置法の一部改正につきましては、復興計画の計画期間を十ヵ年とするとともに、この法律の有効期限を昭和五十四年三月三十一日まで延長することといたしております。  以上が、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

久保田藤麿自由民主党

○委員長(久保田藤麿君) 次に、補足説明を聴取いたします。林行政局長。

林忠雄自治省行政局長

○政府委員(林忠雄君) 奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、法律案の内容等につきまして、一部補足して御説明申し上げます。  まず、第一条は、奄美群島振興特別措置法の一部改正であります。  その一は、法律の題名を奄美群島振興開発特別措置法に改めて、従来の「振興」を「振興開発」とすることにより、より前向きの施策であることを明らかにするとともに、目的の規定を振興開発の考え方に即して改めようとするものであります。  その二は、「振興計画」を「振興開発計画」に改め、計画内容については、生活基盤整備に重点を置くとともに、新たに自然環境の保護及び公害の防止に関する事項を加え、また、計画期間については、昭和四十九年度を初年度として五ヵ年間としようとするものであります。  その三は、振興開発計画に基づく事業に要する経費について、国の負担または補助の割合の特例規定を整備するとともに、別表を改め、同表に定める国の負担または補助の割合の範囲について必要な改正を行なおうとするものであります。  その四は、昭和四十九年度から、振興開発計画に基づく事業の実施については、従来の自治省で直接執行する方式を改め、それぞれの事業を所管する各省庁において行なうこととし、それに伴い、指揮監督等についての規定を整理しようとするものであります。  その五は、「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に改称するとともに、基金の業務内容を拡大し、新たに奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として、赦令で定める事業についての貸し付けを基金の業務に加えようとするものであります。  その六は、この法律の有効期限を昭和五十四年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  その他、法律の題名変更等に伴い、所要の規定の整備を行なうものであります。  次に、第二条は、小笠原諸島復興特別措置法の一部改正であります。  その一は、復興計画の計画期間を、現行の五ヵ年から十ヵ年に改めようとするものであります。  その二は、この法律の有効期限を昭和五十四年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  以上が、改正法の本則についての説明でございますが、改正法附則については、この法律は昭和四十九年四月一日から施行することといたしております。ただし、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法のそれぞれの有効期限に関する改正規定は、公布の日から施行することといたしております。また、この法律の施行に伴う経過措置及び関係法律の規定を整備しようとするものであります。  次に、新しく策定することとなる奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島復興計画の基本的な考え方について、若干御説明申し上げたいと思います。  まず、奄美群島については、昭和二十八年十二月に本土に復帰して以来二十年間にわたり、復興事業、振興事業を実施し、総事業費六百四十九億円、国費三百三十七億円をもって、道路、港湾等の交通施設、生活環境施設、文教施設等の各種基盤施設の整備事業と主要産業の育成振興等をはかってまいりました。  その結果 復帰当時の荒廃した諸施設の状況と極度に疲弊した経済状態からようやくにして立ち直り、サトウキビと大島つむぎを中心として、産業の振興により、郡民所得の水準も、鹿児島県の一人当たり県民所得の水準に比較して、昭和四十六年度において八七・一%にまで到達しております。  しかしながら、群島の実質的生活水準は、なお本土との間に格差があるものと見られること、本土から数百キロメートルも離れた外海離島であり、台風、季節風も多い等の特殊な自然的条件を有していること、沖縄とともに広大な海域にまたがる亜熱帯地域としての特性を生かし、今後わが国経済社会の発展と国民福祉の向上に寄与し得る発展可能性を有していること等から、今後もなお特別措置を継続し、積極的な社会開発と産業振興を進めていく必要があるものと考えております。  このような見地に立って、今回特別措置法の有効期限を延長し、新しい総合的な振興開発計画の策定をはかっているところであります。  この計画の原案は、鹿児島県知事が作成することとなっておりますが、県においても現在検討中で、いまだ成案を見るには至ってはおりませんが、現在のところ、次のような諸点を計画の基本方向とする構想で検討が進められているところであります。  その第一点としては、明るく住みよい地域社会を建設すること。  第二点は、亜熱帯の自然的特性を生かした産業の振興をはかること。  第三点は、亜熱帯の海洋性の美しい自然と特色ある文化を生かし、海洋性レクリエーション地帯の形成を促進すること。  以上のような基本方向により、奄美群島の潜在的発展可能性を活用して、国民経済社会の発展に寄与し得るよう積極的な振興開発を進めてまいりたい所存であります。  次に、小笠原諸島については、昭和四十三年六月本土に復帰して以来、復興計画を策定し、これに基づき五カ年間の事業費九十四億円、国費六十二億円をもって復興事業を実施してまいりましたが、事業の着手自体がおくれた上、まず必要な港湾整備にあたっても、不発弾処理に不測の日数を費やしたり、輸送力が之しいため、資材、労働力も不足したこと、台風、季節風が多く、また予期しない渇水等のために工事用水にもこと欠き、工事の実施がおくれたこと、土地所有関係が複雑で、公図も不備であり、用地買収等に困難が大きかったこと等のために計画の実施が大幅におくれております。  また、計画のおくれたこともあって、旧島民の帰島が当初の見込みに比べ大幅におくれ、計画最終年度末の常住人口約千九百人、うち旧島民の帰島者は千三百人の見込みに対し、昭和四十八年十二月一日現在で常住人口千二百四十三人、うち旧島民の帰島者は五百五十八人という状況であります。  このようなことから、計画残事業が多額にのぼっており、また、復帰後五年を経過し、わが国社会経済の変化に伴い、小笠原諸島についても、均衡ある発展をはかるため、生活基盤、産業基盤の整備を推進するとともに、自然保護等の新しい事業を実施する必要があると考えております。  以上の見地から、特別措置法を延長し、復興計画の改定を行なおうとするものであります。  なお、衆議院における審議の過程において、現行法制を前提として、所要の事務的な修正が行なわれる予定であることを御報告申し上げたいと思います。  以上であります。

久保田藤麿自由民主党

○委員長(久保田藤麿君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十七分散会

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